1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十四年三月六日(木曜日)
午後零時四十分開議
出席委員
委員長 内海 清君
理事 稻村左近四郎君 理事 大竹 太郎君
理事 斎藤 寿夫君 理事 田中 榮一君
理事 山口シヅエ君 理事 板川 正吾君
理事 河村 勝君
加藤 六月君 亀山 孝一君
河野 洋平君 太田 一夫君
久保 三郎君 後藤 俊男君
古川 喜一君 松本 忠助君
出席国務大臣
建 設 大 臣 坪川 信三君
出席政府委員
警察庁交通局長 鈴木 光一君
建設省道路局長 蓑輪健二郎君
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三月五日
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の
一部を改正する等の法律案(内閣提出第五四
号)
は本委員会に付託された。
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二月二十日
交通遺児の救済についての特別立法措置に関す
る陳情書外一件
(第八一号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の
一部を改正する等の法律案(内閣提出第五四
号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106104199X00419690306/0
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001・内海清
○内海委員長 これより会議を開きます。
内閣提出にかかる交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する等の法律案を議題とし、政府から提案理由の説明を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106104199X00419690306/1
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002・内海清
○内海委員長 坪川建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106104199X00419690306/2
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003・坪川信三
○坪川国務大臣 ただいま議題となりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する等の法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
近年わが国の交通事故は、年を追って増加しており、大きな社会問題となっております。これらの交通事故のうちには、信号機、横断歩道橋、歩道その他の交通安全施設が整備されていたならばその発生を防止できたと思われるものも相当数にのぼると考えられますので、政府におきましては昭和四十一年度以降の三カ年間において交通安全施設等整備事業を飛躍的に促進することとし、また昭和四十二年度及び四十三年度については、特に、通学路における同種の事業を積極的に実施し、道路における交通環境の改善につとめてまいりました。この結果交通安全施設も大幅に整備され、かなりの成果をおさめてまいりましたが、道路整備の状況を上回る自動車交通量の著しい増加のため、遺憾ながら交通事故の発生状況は依然として憂慮すべき状況にあります。昭和四十二年においては、死者数は幸いにして前年を下回ったものの、昨年においては再び死者数及び負傷者数とも前年を上回っております。
このような現状にかんがみ、政府といたしましては、現に交通事故が多発している道路その他緊急に交通の安全を確保する必要がある道路について、国及び地方公共団体が一体となって、従来の通学路に関する事業及び地方単独事業も含め、総合的な計画のもとに、交通安全施設を整備して交通事故の防止をはかることといたしました。このため、新たに昭和四十四年度を初年度とする特定交通安全施設等整備事業三カ年計画を作成することとする等、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に所要の改正を加えるとともに、通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法を廃止することとし、この法律案を提出することとした次第であります。
次に、この法律案の要旨について申し上げます。
まず、第一に、地方単独事業を含め総合的な計画のもとに事業を実施するため、都道府県公安委員会及び道路管理者は、協議により、緊急に交通の安全を確保する必要があると認められる道路について、昭和四十四年度以降の三カ年間において、実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、国家公安委員会及び建設大臣に提出しなければならないものといたしました。
第二に、国家公安委員会及び建設大臣は、都道府県公安委員会及び道路管理者が提出した計画にかかる交通安全施設等整備事業のうち、昭和四十四年度以降の三カ年間において実施される交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部または一部を国が負担し、または補助するものに関する計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならないことといたしました。
第三に、都道府県公安委員会及び道路管理者は、国の負担または補助にかかる交通安全施設等整備事業については、協議により、実施計画を作成し、この計画に従って事業を実施しなければならないものとし、地方単独で行なわれる交通安全施設等整備事業については、国家公安委員会及び建設大臣に提出した計画に従い事業を実施しなければならないことといたしました。
第四に、交通安全施設等整備事業に要する費用についての国の負担または補助については、歩道の設置等の道路の改築に該当するものについて特例を設けるものとし、特に市町村道である通学路に関する事業に要する費用については三分の二の補助を行なうものとするほか、地方単独の交通安全施設等整備事業については、国は、必要な財政上の措置を講ずるようつとめなければならないものとして事業の促進をはかることといたしました。
第五に、通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法は廃止することといたしました。
以上がこの法律案を提案する理由及びその要旨でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106104199X00419690306/3
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004・内海清
○内海委員長 以上で提案理由の説明は終わりました。
次に、本案について補足説明を聴取いたします。蓑輪道路局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106104199X00419690306/4
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005・蓑輪健二郎
○蓑輪政府委員 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する等の法律案につきまして補足的に御説明申し上げます。
この法律案は、本則二条と附則七項からなり、第一条において交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正を行ない、第二条において通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法を廃止することといたしました。
まず、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正について御説明申し上げます。
この法律は、全八条よりなっておりますが、今回新たに地方の計画に対する規定等を加えることにより全体を十二条とし、これに伴い必要な条文の入れかえを行なっております。以下、改正後の条文に従って改正点を御説明申し上げます。
第一に、第二条第三項の改正は、交通安全施設等整備事業に地方単独事業を含めることとしたため、定義から「次条の規定により指定された道路について」という字句を削除するとともに、道路の改築に伴って都道府県公安委員会が行なう信号機等の設置に関する事業も交通安全施設等整備事業として本法の対象とすることといたしたものであります。
第二に、国及び地方公共団体が一体となって総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を実施していくため、第三条から第五条までの規定を新設し、それぞれ交通安全施設等整備事業に関する計画を作成させることといたしました。
すなわち、第三条においては、都道府県公安委員会及び市町村道の道路管理者は、協議により、一定の基準に従い、緊急に交通の安全を確保する必要があると認められる市町村道について、昭和四十四年度以降の三カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画の案を作成し、昭和四十四年六月三十日までに都道府県公安委員会及び都道府県道等の道路管理者に提出しなければならないことといたしました。次いで第四条においては、都道府県公安委員会及び都道府県道等の道路管理者が第三条と同様に、これらの道路について三カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画の案を作成し、当該計画の案と市町村の交通安全施設等整備事業に関する計画の案とを調整して、当該都道府県の交通安全施設等整備事業に関する総合的な計画すなわち都道府県総合交通安全施設等整備事業三カ年計画を作成し、昭和四十四年七月三十一日までに国家公安委員会及び建設大臣に提出しなければならないことといたしました。
一方、指定区間内の一般国道等については都道府県公安委員会及び道路管理者である建設大臣は、第五条の規定において、これらの道路において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画、すなわち指定区間内交通安全施設等整備事業三カ年計画を作成し、昭和四十四年七月三十一日までに、国家公安委員会及び建設大臣に提出しなければならないことといたしました。
第三に、都道府県総合交通安全施設等整備事業三カ年計画及び指定区間内交通安全施設等整備事業三カ年計画にかかる交通安全施設等整備事業のうち、その費用の全部または一部を国が負担し、または補助するものを特定交通安全施設等整備事業とし、これについては従来と同様に事業を実施すべき道路を指定するとともに、これら事業の目標及び事業の量について閣議決定することといたしましたことに伴い、現行法の第三条及び第四条に必要な字句の修正を加え、それぞれ第六条及び第七条とすることといたしました。
第四に、特定交通安全施設等整備事業については、従来と同様実施計画を作成させることとし、事業は当該実施計画に従って実施しなければならないこととしたことに伴い、現行法の第五条及び第六条に必要な字句の修正を加えてそれぞれ第八条及び第九条とすることといたしました。なお、地方単独の交通安全施設等整備事業については、新しい第九条に一項を設け都道府県総合交通安全施設等整備事業三カ年計画等に従い事業を実施しなければならないことといたしました。
第五に、交通安全施設等整備事業に対する費用の負担または補助については、第二条第三項第二号イに規定する道路の改築に該当するものについて特例を設けることとしたことに伴い、現在の第七条については第二項を削除し、また第三項においてはその趣旨を明確にするとともに、特に道路管理者が政令で定める通学路に該当する市町村道について実施する事業に要する費用については、その三分の二を補助することとし、さらに第二項の削除に伴い第四項及び第五項に必要な字句の改正を加えて、同条を第十条といたしました。なお、地方単独交通安全施設等整備事業については、新たに十一条において国は必要な財政上の措置を講ずるようにつとめなければならないことといたしました。
第六に、第八条について必要な字句の修正を加え、同条を第十二条といたしました。
次いで、通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法の廃止について御説明申し上げます。
この法律は全三十一条よりなり、昭和四十二年度及び四十三年度に実施すべき通学路にかかわる交通安全施設等整備事業及び踏切道の構造改良事業について、計画の作成方法、費用の補助の特例等を規定しておりますが、通学路にかかわる交通安全施設等整備事業については、これを交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法に取り込んで規定すること等の必要な手当てを行なうこととしたため、今回廃止することといたしました。
最後に、附則について御説明申し上げます。
まず第一項では、施行期日を昭和四十四年四月
一日とすることといたしました。
附則第二項は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正を行ない、交通安全施設等整備事業についての国の負担または補助の特例を変更したことに伴う所要の経過措置を規定したものであります。
附則第三項から第五項までは、通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法の廃止に伴う必要な経過措置を規定したものであります。
附則第六項は、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部改正による条文の移動に伴う必要な字句の修正を行なったものであります。
附則第七項は、通学路に係る交通安全施設等の整備及び踏切道の構造改良等に関する緊急措置法の廃止に伴い総理府設置法に所要の改正を行なったものであります。
以上、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法の一部を改正する等の法律案につきまして、補足的に御説明申し上げた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106104199X00419690306/5
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006・内海清
○内海委員長 以上で補足説明は終わりました。
なお、本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時五十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106104199X00419690306/6
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