1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十四年六月十一日(水曜日)
午前十時十二分開会
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委員の異動
六月十日
辞任 補欠選任
瀬谷 英行君 加藤シヅエ君
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出席者は左のとおり。
委員長 中津井 真君
理 事
高橋文五郎君
柳田桃太郎君
横川 正市君
三木 忠雄君
委 員
井川 伊平君
大竹平八郎君
中山 太郎君
平島 敏夫君
宮崎 正雄君
占部 秀男君
松本 賢一君
安永 英雄君
上林繁次郎君
国務大臣
自 治 大 臣 野田 武夫君
政府委員
自治省行政局選
挙部長 皆川 迪夫君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第
一〇九号)(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/0
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001・中津井真
○委員長(中津井真君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告をいたします。
六月十日、瀬谷英行君が委員を辞任され、その補欠として加藤シヅエ君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/1
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002・中津井真
○委員長(中津井真君) まず、理事の辞任についておはかりいたします。
松本君から文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/2
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003・中津井真
○委員長(中津井真君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/3
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004・中津井真
○委員長(中津井真君) この際、理事の補欠選任を行ないたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により委員長にその指名を御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/4
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005・中津井真
○委員長(中津井真君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に横川正市君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/5
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006・中津井真
○委員長(中津井真君) 公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
提案理由の説明を聴取いたします。野田自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/6
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007・野田武夫
○国務大臣(野田武夫君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案について、その提案の理由と内容の概略を御説明申し上げます。
選挙制度の改善につきましては、第五次選挙制度審議会の答申にかんがみ、昨年の第五十八回国会に公職選挙法の一部を改正する法律案を提出いたしましたが、審議未了となりましたことは、御承知のとおりであります。政府といたしましては、その後も引き続き選挙制度の改善について、最近の選挙の実態をも考慮して、あらゆる角度から検討を加え、さしあたって現行選挙制度の改善に関し講ずることが適当な措置について、公職選挙法に所要の改正を行なうため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案の内容について、御説明申し上げます。
第一に、立候補制度について、最近の選挙の実態にかんがみ、立候補の届出期間を二日間に短縮することとしたほか、各選挙について供託金の額を引き上げることといたしました。
第二に、選挙運動について、その合理化をはかることといたしました。
まず、都道府県議会議員及び指定都市の議会議員の選挙運動期間を十二日間に短縮することにいたしました。
次に、選挙運動のための連呼行為の制限を緩和し、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙以外の選挙についても、車上の連呼を認めることとしたほか、街頭演説のできる時間を車上の連呼の時間と同様、午前七時から午後八時までといたしました。
文書図画による選挙運動につきましては、選挙事務所を表示するためにその場所において使用する文書図画の規格を拡大するとともに、いわゆる置き去り文書の撤去義務を明記することとしたほか、居住者等の承諾を得ないで掲示されたポスターは、居住者等において撤去できる旨の規定を設ける等、その合理化をはかることといたしました。
また、言論による選挙運動につきましては、衆議院議員、参議院地方選出議員及び都道府県知事の選挙における個人演説会の回数制限を撤廃し、これらの選挙においては、候補者は、その個人演説会の開催中、都道府県の選挙管理委員会の定める表示をした立て札または看板の類を掲示しなければならないことといたしました。
これに伴い、個人演説会場を表示するための公営立て札の制度を廃止し、個人演説会の会場外に掲示することができる文書図画は、一定の立て札または看板の類に限ることとする反面、これらの立て札及び看板の類は、演説会場以外のいずれの場所にも掲示することができることといたしました。
さらに、最近の選挙の実態を考慮して、公職の候補者の政見をより効果的に国民の間に浸透させるため、衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙において、新たにテレビジョンによる公営の政見放送を実施することにしたほか、日本放送協会または一般放送事業者が行なう選挙に関する放送番組編集の自由、その他立ち会い演説会の実況放送の実施について規定の整備をはかることといたしたのであります。
第三に、ポスター掲示場の投票区ごとの配置、選挙公報の提出期限及び立ち会い演説会の開催回数を実情に即するよう改めることとする等選挙公営制度の合理化をはかることといたしました。
第四に、選挙運動員等に対する実費弁償等の基準額を実情に即するよう改めることといたしました。
第五に、政党等のいわゆる確認団体が選挙運動期間中に行なう政治活動については、政談演説会の開催回数を現行の二倍に増加するとともに、ビラの頒布を自由化し、街頭演説をすることができる時間を、選挙運動のための街頭演説の時間に合わせる等その合理化をはかることといたしました。
第六に、立ち会い演説会等選挙に関する演説を多衆により妨害した者を処罰することとしたほか、当選を得させないため虚偽の事項を公にした者の刑を引き上げるとともに、政見放送または選挙公報においてこの罪を犯した者については、さらに刑を加重し、また、政見放送または選挙公報において営業上の宣伝をした者をも処罰することといたしました。
最後に、この改正の施行につきましては、テレビによる政見放送の準備の都合もあり、公布の日から三月以内に政令で定めることといたしました。
なお、市町村の合併が行なわれた場合における衆議院議員の選挙区の特例については、一定の条件を満たす場合においては、公職選挙法の原則にもどす道を開くことが適当であると考え、そのため、市町村の合併の特例に関する法律に所要の規定を設けることといたしたのであります。
以上がこの法律案の要旨であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/7
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008・中津井真
○委員長(中津井真君) 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/8
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009・大竹平八郎
○大竹平八郎君 ちょっと議事進行について一言。
せっかく大臣がおいでなようですから、これは選挙法全体の基本問題なんですけれども、御承知のとおりいまの日本の選挙制度全般に対して再検討をどうしなければいかぬかということで、また第六次選挙制度審議会も誕生したわけでありますが、しかし、この選挙管理運営という面を考えまして、これは先般、行政整理という名において、これは私も行政調査会の一員でいろいろ党で苦労しておるわけで、そのやり方はわかるんですがね、しかし、あの場合、総理が一省一局削減というようないわば至上命令でやられた、その犠牲になったのが自治省の選挙局なんです。で、現在でもおそらく選挙局全体だって三十人そこそこの私は職員じゃないかと思う。その選挙局というものを廃止してしまった。
それから、地方の選挙管理委員会というのは、これはたいへんな数ですね。それで、地方の府県等を見ましても、あるいは大きな市を見ましても、まあ川崎のようなところは三十人も四十人も専任の職員がおる。しかし、府県なんかほとんどいない。兼職のようなこともやっている。しかし、選挙というものは、御承知のとおりおらゆる意味の近代民主化の基本なんですね。そうして、いよいよますます選挙制度全体に関してのこれは正常化も必要であろうし、その意味においてのいろいろ改正案という問題が、この問題だけでなく次から次出てくると、こういうような大事なときにあたって、これは全国の選挙管理委員会だけでなく、その選挙に関心を持った者が、何がゆえに一体選挙局というものを廃止をしたかと、こういう声がごうごうとしております。そしてまた、赤澤君の自治大臣の当時もおそらく陳情は山のように行ったと思うのです。そういう意味で、それはもう行政整理の方針はけっこうなんだけれども、悪平等でない——こういう大事なものを何ゆえに私はなくしたのかと、こう思うのでありますので、まあすぐとは言わぬけれども、これについてはひとつ野田自治大臣が善処していただきたい、また総理にも特に要望してもらいたいということを申し上げたいのですが、もしこの問題に対して御答弁を得られればひとつ一言。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/9
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010・野田武夫
○国務大臣(野田武夫君) 私はいま大竹委員の御意見まことに傾聴すべき御意見だと思います。なんといったっていまお話のとおり民主政治ということは、これは選挙が基盤だということはお話のとおりだと思うのであります。まあ政治の基本といいますか、こういう一番の大きな問題をかかえている選挙局が廃止された、これはひとり選挙管理委員会の関係だけでなくて、一般的にみても私はお話のとおりだと思うのであります。そのときの事情はよく御存じのとおりの事情でございまして、これを私はかれこれいま批判もいたしません。また前大臣も非常に苦労をしたことだと察しております。おそらく本人は、本人の意思でなかったろうと。そういうことでございますから、しかもお話のとおりこれはかりに今度の改正案が出ましても、簡単なようでありますが、実施機関にまいりますとなかなかむずかしい問題を包蔵しますし、また選挙はほとんど年じゅういろいろな選挙が行なわれている状態でございます。よく御意思は私は理解ができます。その意味におきまして、私自身も考えますし、またおことばどおり総理にもその意思を伝えまして、今後どうするかということは申し上げられませんが、十分御意思を体していきたいと、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/10
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011・松本賢一
○松本賢一君 関連して一言。
いまそういうお話が出たのですが、私は選挙というものはもっと重要に考えるべきだと思うのです。そういう意味で、自治省の選挙局といったようなものでなく、もっと独立した、たとえば中央選挙委員会のようなものを、公安委員会のようなものをつくるとか、あるいは選挙局でなく独立した選挙庁といったようなものをつくるとか、そういった考え方は、まあ私どもよりもっといい考えの人があると思いますけれども、そういう基本的な非常に重要なものであり、そうしてしかも事務的にも、地方へ行けば非常に広範な事務になっているという意味から、もっと大きなスケールで考えるべきじゃないのかと思うのですが、その点、大臣の御意見いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/11
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012・野田武夫
○国務大臣(野田武夫君) いまの松本委員の非常に示唆を得た、なるほどといま私も感じたのですが、いまのお話は別にとっぴな意見でも何でもなくて、ほんとうに考えなくちゃならぬ。機構というのはなかなか大事でございますから、非常にいま示唆を得た御意見だと思っております。それらも体しましてまた関係筋とも話しますし、ひとついろいろと案を練ってみますから、私は全く局以上の大きな、形は大きいか小さいかしりませんけれども、芯の入った、力のある強力のものをという御意思だと思いますが、よくわかりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114226X00719690611/12
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013・中津井真
○委員長(中津井真君) 本日はこれにて散会いたします。
午前十時二十七分散会
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