1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十四年三月十八日(火曜日)
午前十時十八分開会
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委員の異動
三月十七日
辞任 補欠選任
阿具根 登君 中村 英男君
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出席者は左のとおり。
委員長 八木 一郎君
理 事
川上 為治君
剱木 亨弘君
土屋 義彦君
大矢 正君
委 員
赤間 文三君
井川 伊平君
大谷 贇雄君
村上 春藏君
山本敬三郎君
近藤 信一君
竹田 現照君
塩出 啓典君
矢追 秀彦君
須藤 五郎君
国務大臣
通商産業大臣 大平 正芳君
政府委員
通商産業政務次
官 植木 光教君
通商産業大臣官
房長 両角 良彦君
通商産業省重工
業局長 吉光 久君
通商産業省繊維
雑貨局長 高橋 淑郎君
中小企業庁長官 乙竹 虔三君
事務局側
常任委員会専門
員 小田橋貞寿君
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本日の会議に付した案件
○軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等
の法律案(内閣提出)
○特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正
する法律案(内閣送付、予備審査)
○中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114461X00519690318/0
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001・八木一郎
○委員長(八木一郎君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
三月十七日、阿具根登君が委員を辞任され、その補欠として中村英男君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114461X00519690318/1
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002・八木一郎
○委員長(八木一郎君) 軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律案、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、以上三法案を一括して議題とし、通商産業大臣から順次提案理由の説明を聴取することといたします。大平通商産業大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114461X00519690318/2
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003・大平正芳
○国務大臣(大平正芳君) 軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明いたします。
軽機械の輸出の振興に関する法律は、軽機械製造業における過当競争を防止し、健全な輸出の伸長をはかるため、家庭用ミシン、双眼鏡及びこれらの部品の製造業者について登録制度を設けるとともに、輸出振興事業協会を設立することを目的として、昭和三十四年に制定され、さらに昭和三十九年に延長されて今日に至っております。
この法律に基づく登録制の実施により、家庭用ミシンにつきましては、輸出検査の合格率の向上、生産品種の高級品への移行が見られ、また、双眼鏡につきましては、鏡体材質の改良、新規品種の開発が推進される等により製品の品質の向上が実現されております。さらに、登録制の実施を契機として家庭用ミシンにおきましてはグループ化が進展し、また双眼鏡においては、八協同組合への集約化に成功する等、業界の体制整備が進捗いたしました。
一方、輸出振興事業につきましても、この法律によって設立されました輸出振興事業協会を通じて、海外諸国における市場調査、あるいはPRが実施される等、わが国の軽機械の輸出の振興に成果をあげてまいりました。
以上のような成果によりまして、家庭用ミシン及び双眼鏡の輸出体制は、いまや軽機械の輸出の振興に関する法律による特別の措置を必要としなくなったものと判断されますので、現行法の廃止期限であります昭和四十四年六月三十日が到来するのを機会に、今回これを廃止するための法律案を提案することといたした次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、軽機械の輸出の振興に関する法律を、この法律の施行の時において廃止することとしていることであります。
第二は、輸出振興事業協会を解散することとし、輸出振興事業協会の清算について、清算人の任命、清算事務の監督等、所要の手続を定めることとしていることであります。
以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
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次に、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
現行特定繊維工業構造改善臨時措置法は、わが国の繊維工業を取り巻く内外の経済環境がきびしくなりつつある情勢の中で、その構造的脆弱性を克服し国際競争力を強化するため、紡績業及び織布業につきまして総合的な構造改善をはかることを目的として、昭和四十二年に制定され、今日に至っております。
しかしながら、繊維工業全体の構造改善を達成するためには、繊維工業の他の部門につきましても所要の対策を講ずる必要がございます。
政府といたしましては、この趣旨から、繊維製品の多様化・高級化の要請にこたえていくために重要であり繊維工業におけるキー・インダストリーともいうべき染色業と、織布業に匹敵する規模を持ち、世界的なニット化傾向の趨勢の中にあってその成長が期待されるメリヤス製造業を構造改善の対象として取り上げることとし、通商産業大臣の諮問機関である繊維工業審議会及び産業構造審議会の答申を得て予算措置を含む総合的な施策を実施することといたしました。
これに合わせ、この施策を実施するのに必要な法律的裏づけを得るため、特定繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律案を作成し、提案することといたした次第でございます。
次に、改正の要旨につきまして御説明いたします。
第一は、本法の対象業種といたしまして、メリヤス製造業すなわちメリヤス生地及び製品の製造業と特定染色業すなわち綿スフ、絹人繊等の織物の機械染色整理業を追加することであります。
第二は、メリヤス製造業及び特定染色業の構造改善について、メリヤス製造業においてはメリヤス製造業商工組合連合会が、特定染色業においては民法上の法人であります特定染色業団体が、それぞれ、設備の近代化及びこれに伴う設備の処理、生産または経営の規模の適正化等の構造改善に関する事業の実施のための構造改善事業計画を作成し、通商産業大臣の承認を受けることができるものとしていることであります。
そして、政府は、承認を受けた計画に従って実施される事業について資金の確保と融通のあっせんにつとめ、関連労働者の職業の安定につき配慮することといたしております。
第三は、繊維工業構造改善事業協会の業務を拡充し、メリヤス製造業及び特定染色業の構造改善事業に必要な資金の調達の円滑化をはかるための融資及び保証の業務を行ない得ることとし、この業務のための信用基金にメリヤス製造業商工組合連合会及び特定染色業団体が出損し得ることとしていることであります。
第四は、この法律の廃止時期につきましては、構造改善事業が五年間にわたって実施されることと関連して昭和四十九年六月三十日まで延長することとする一方、紡績業及び織布業にかかわる規定につきましては、従来どおり昭和四十七年六月三十日としていることであります。
以上が今回の改正の主要点であります。
何とぞ慎重に御審議の上、御賛同賜わりますようお願い申し上げます。
次に、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
最近の中小企業をめぐる経済環境は、対外的には、発展途上国の追い上げと特恵関税制度の実施、資本自由化措置の進展等により国際競争が激化し、対内的には、賃金コストの上昇、労働力需給の逼迫を見る等、一段ときびしさを加えつつあります。中小企業のわが国経済に占める重要性にかんがみ、わが国の中小企業が、これらの激動する内外の経済情勢に対処してその競争力を強化していくためには、企業の合理化・近代化とともに、業種業態に即した構造改善を進めることが緊要であります、
政府といたしましても、かねてからかかる見地に立ちまして中小企業の構造改善を促進するための施策の実施につとめてまいりましたが、この際、中小企業近代化施策の根幹となっている中小企業近代化促進法に、中小企業の構造改善に関する所要の規定を加え、これに関する施策を総合的かつ重点的に講じようとするものであります。
次に、改正の要旨につきまして御説明申し上げます。
第一は、中小企業近代化促進法の指定業種のうちから、その構造改善をはかることが国際競争力を強化するため緊急に必要であると認められるものを、特定業種として指定することとしていることであります。
第二は、この特定業種に属する事業を行なう中小企業者を構成員とする商工組合等は、その構成員たる中小企業者の事業にかかわる生産規模の適正化、取引関係の改善等の構造改善に関する事業につきまして、自主的に構造改善計画を作成し、これを主務大臣に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けることができるものとしていることであります、
第三は、この承認を受けた計画に従って実施される構造改善事業につきまして、政府は、資金の確保と融通のあっせんにつとめるとともに、租税特別措置法で定めるところにより、保税の特別措置を講ずることとしていることであります。
以上が今回の改正の主要点であります。
何とぞ慎重に御審議の上、御賛同賜わりますよう、お願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114461X00519690318/3
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004・八木一郎
○委員長(八木一郎君) 続いて、軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律案について、政府委員から補足説明を聴取いたします。吉光重工業局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114461X00519690318/4
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005・吉光久
○政府委員(吉光久君) 軽機械の輸出の振興に関する法律を廃止する等の法律案の提案理由につきまして、やや詳細に御説明申し上げます。
軽機械の輸出の振興に関する法律は、昭和三十四年、軽機械の輸出の健全な発展をはかるため、当初五年間の限時法として制定され、さらに昭和三十九年に五年間延長されて、今日に及んでいるものでございます。
その内容は、第一に、家庭用ミシン、双眼鏡及びこれらの部品の製造業者について登録制を設け、生産設備等の充実を推進し、生産段階からの改善によります品質の向上をねらうとともに、過当競争抑制のため特に必要なときには、新規業者の乱立を防止し、業界秩序の安定をはかるため、登録の停止を行なうことでありました。
第二に、これらの軽機械業界では中小企業がその大部分を占めていましたため、海外での宣伝、市場調査がきわめて不十分な状況で、めくら貿易にひとしい状況にありました。そこでこの点を解決し、わが国企業の責任ある輸出の実現をはかるため、業界の共同輸出振興機関として家庭用ミシン及び双眼鏡のそれぞれについて、輸出振興事業協会を設立し、これを通じて市場調査、宣伝などの輸出振興事業を行なうこととされていました。
この法律の施行の結果、まず品質面につきましては、登録制の実施により家庭用ミシンにおける輸出検査の合格率の向上、生産品種の高級品への移行が見られ、一方、双眼鏡においては、鏡体材質の改良、新規品種の開発など品質の向上、安定化のみならず、生産、技術基盤の強化をもとに、技術水準の一そうの高度化が見られました。
さらに、登録制の運用による業界の安定を契機として、家庭用ミシンにおいては輸出取引ルートが一応安定したのと同時に、製造業者段階におけるグループ化が進展し始め、また双眼鏡においては八協同組合への集約化に成功する等、業界の体制整備が著しく進捗いたしました。
一方、輸出振興事業協会の行なってまいりました諸事業を見ますと、海外諸国における市場調査あるいは宣伝の結果、わが国製品の市場開拓に大きく貢献するとともに、わが国企業の海外市場に対する認識が深まりました。さらには、海外における輸入制限の抑制などもあり、そのあげた成果は決して小さくないと確信いたしております。また、技術関係の事業につきましても、製造、検査方法の改良など業界の技術指導機関として貴重な役割りを果たしてまいりました。
以上御説明申し上げましたように業界の体制の整備の目途がつき、また、輸出振興事業協会の行なっていました諸事業も、これを業界で自主的に実施し得る状況になりました。このような事情にかんがみ、現行法の廃止期限であります昭和四十四年六月三十日が到来するのを機に、今回これを廃止するための法律案を提出することといたした次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一は、軽機械の輸出の振興に関する法律を、この法律の施行の時において廃止することとしていることであります。
第二は、輸出振興事業協会を解散することとし、輸出振興事業協会の清算について、清算人の任命、清算事務の監督等、所要の手続を定めることとしていることであります。
第三は、関係法律を整理するとともに、所要の経過措置を定めることであります。
以上この法律案の提案理由につき、補足して御説明申し上げました。よろしくお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106114461X00519690318/5
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006・八木一郎
○委員長(八木一郎君) 本件についての質疑は後日に譲ることとし、本日はこれをもって散会いたします。
午前十時三十四分散会
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