1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十五年三月十日(火曜日)
午前十時四十六分開議
出席委員
委員長 菅 太郎君
理事 小澤 太郎君 理事 大西 正男君
理事 塩川正十郎君 理事 砂田 重民君
理事 古屋 亨君 理事 山口 鶴男君
理事 斎藤 実君 理事 岡沢 完治君
亀山 孝一君 高鳥 修君
中村 弘海君 中山 正暉君
野呂 恭一君 山崎平八郎君
豊 永光君 綿貫 民輔君
阪上安太郎君 山本弥之助君
桑名 義治君 和田 一郎君
門司 亮君 青柳 盛雄君
出席国務大臣
自 治 大 臣 秋田 大助君
国務 大 臣
(中部圏開発整
備長官) 根本龍太郎君
出席政府委員
中部圏開発整備
本部次長 小林 忠雄君
首都圏整備委員
会事務局長 井上 義光君
自治政務次官 大石 八治君
自治省財政局長 長野 士郎君
委員外の出席者
経済企画庁総合
開発局参事官 角田 正経君
地方行政委員会
調査室長 川合 武君
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三月九日
地方財政法及び公営企業金融公庫法の一部を改
正する法律案(内閣提出第六三号)
同月五日
万国博覧会等における暴徒等の取締臨時措置法
制定に関する請願(野田卯一君紹介)(第八五三
号)
同(大久保武雄君紹介)(第九二五号)
同(砂原格君紹介)(第九二六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のた
めの国の財政上の特別措置に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出第五号)
新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の
特別措置に関する法律案(内閣提出第六号)
地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出第二七号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/0
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001・菅太郎
○菅委員長 これより会議を開きます。
首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。大石自治政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/1
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002・大石八治
○大石政府委員 ただいま議題となりました首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり、わが国の産業経済等において重要な地位を占める中部圏の建設とその均衡ある発展をはかるため、中部圏の都市整備区域及び都市開発区域の整備及び開発を推進する必要がありますが、このための経費は、膨大な額にのぼり、関係地方公共団体の財政負担も増大するものと予想されますので、これら区域の建設計画の円滑な推進をはかるためには、首都圏及び近畿圏の場合に準ずる財政上の特別措置を講ずる必要があるのであります。
これが本法律案を提案した理由であります。
次に、この法律案の内容について御説明申し上げます。
第一は、特別の地方債の許可とその利子補給についてであります。国は、関係県に対して、中部圏建設計画に基づく国の直轄事業または国庫補助事業で住宅、道路、港湾等の基幹的な施設の整備にかかる事業に要する経費について、当該県の通常の負担額をこえる負担額の支出の財源に充てるものとして地方債の増額発行を許可するものとし、その利子支払い額の一部について当該県の財政力を勘案して一定の基準により補給することといたしました。
第二は、国の負担割合の特例についてであります。中部圏建設計画に基づいて行なわれる国の直轄事業または国庫補助事業で住宅、道路、下水道、教育施設及び厚生施設等の基幹的な施設の整備にかかる事業に要する経費について関係市町村の負担額が標準的な負担額をこえる場合に、これら経費にかかる国の負担割合を、当該市町村の財政力を勘案して引き上げることといたしております。
以上が首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/2
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003・菅太郎
○菅委員長 質疑を行ないます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。古屋亨君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/3
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004・古屋亨
○古屋委員 ただいま提案されました本法案につきまして、中部圏整備本部並びに自治省にお伺いをいたしますが、開発本部長が建設大臣でございますので、建設大臣にお尋ねしたい分につきましては、その際に留保をさしていただきますので、御承知おきを願いたいと思います。
まず第一に、中部圏の小林次長にお伺いしたいのでありますが、中部圏開発整備法が制定されましてから三年半になりますが、その間今日まで地域指定、計画策定の作業はどのように進められているか、概略について御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/4
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005・小林忠雄
○小林政府委員 四十一年に中部圏開発整備法ができまして、翌四十二年に中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律が制定をされたわけであります。
そこでまず第一に、この法律に基づきましていたしますことは、中部圏の開発整備の基本計画というものを決定するという作業でございますが、これが四十三年七月に決定をいたしたわけであります。次に、中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律を施行いたしますために、都市整備区域、都市開発区域及び保全区域を決定する必要がございますので、同年十一月にこれらの区域の指定を終わったわけであります。引き続きまして、これらの区域につきまして建設計画をきめる必要がございます。これは関係の県においてこれを作成し、内閣総理大臣の承認を得るということになっておりますが、これが昨年の十二月に都市整備区域及び都市開発区域について内閣総理大臣の承認を得ております。今後残ります作業といたしましては、保全区域の整備計画の決定という作業がまず残っておるわけでございます。これにつきましては、四十六年度におきまして、保全区域の整備計画の決定をいたしたいと考えております。それから基本開発整備計画及び都市整備区域、都市開発区域の建設計画を実施いたしますための事業計画を明年度決定いたすことになっておりまして、これは四十五年度から作成するようにいたしたい。ただいま作業中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/5
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006・古屋亨
○古屋委員 ただいま整備開発区域について計画がされておるという話でございますが、保全区域につきましては、整備計画を四十五年度中につくるということでございますが、先般根本長官の「中部圏づくり本格化」という二月十日の中日新聞を見ましても、「民間の意見も取り入れて基本的な方向づけをし、四十六年度から予算化したい」意向が出ておるのでありますが、いまのお話では、四十五年度中に整備計画をつくって、そして予算化するのはいつであるかというような見通しについては、若干触れていなかったようでございます。その点もう一度お話しを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/6
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007・小林忠雄
○小林政府委員 中部圏の保全区域と申しますのは、いままで都市開発区域につきましては、首都圏近畿圏の前例がございますので、これを参考といたしまして作業いたしましたので、比較的早くできたわけでございますが、中部圏保全区域と申しますのは、単に中部圏だけでなく、全国民のためにこれを保全し開発する必要があるという区域でございまして、これの開発、保全の方針なり方法というものが確立されておりませんので、これにつきまして四十五年度中に成案を得、必要があればこれに所要の制度的措置等を四十六年度の予算において実施をしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/7
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008・古屋亨
○古屋委員 それでは都市整備区域と開発区域と保全区域の指定が一昨年の秋に行なわれたのでありますが、その区域を指定するについていろいろの御調査等もされておりますが、現在の経済情勢、社会情勢から見て、変更、手直しをする必要があるものがあるのではなかろうかと思うのであります。特にたとえば一部北陸地帯にはそういういろいろな状況も聞いておりますし、あるいはその他におきましても、市の区域において特定の、旧町村と申しますか、一市のうちそういうものが指定になり、他が抜けておるというようなものもありますけれども、そういうような区域指定の変更という問題についての考え方について御答弁を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/8
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009・小林忠雄
○小林政府委員 都市開発区域等の区域指定につきましては、一昨年の秋決定したばかりでございますので、早急に大きな手直しをするという段階ではないと考えておりますが、一部につきまして手直しをする必要がありますれば、再検討いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/9
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010・古屋亨
○古屋委員 もう一度中部圏にお伺いいたしますが、中部圏内の産業基盤施設、たとえば道路とか港湾というのは、先般の話でも、全国平均より若干上になっておるが、しかし、上下水道だとかその他生活環境施設につきましては、平均以下であるというような現況の資料をいただいたのでありますが、四十一年までの資料であります。ひとつそれに最近の状況をつけ加えた資料を配っていただきたいということをあわせ要望いたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/10
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011・小林忠雄
○小林政府委員 御要望の資料につきましては、早急に調製いたしまして、御提出いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/11
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012・古屋亨
○古屋委員 次に、自治省にお伺いをいたしますが、財政局長、この法律による四十四年度の特別地方債の額あるいは市町村の補助のかさ上げ額の見込みについてお話し願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/12
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013・長野士郎
○長野政府委員 関係県におきます昭和四十四年度の対象事業の事業費の総願は約四百三十三億円でございます。県の負担額は百三十五億円を見込んでおりまして、これに対しまして法律による特別地方債は三十億円でございます。それから市町村におきましては、事業費その他総額で百七十三億円、市町村の負担額が六十一億円、これに対する国庫補助率のかさ上げ額は約五億円ということになっておりますが、市町村のかさ上げのほうは翌年度交付でございますので、ことし直接ということではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/13
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014・古屋亨
○古屋委員 それに関連してお伺いしたいと思いますので、これは中部圏のほうにお願いいたしますが、中部圏基本開発整備計画の目標年次が六十年度であるということを聞いておりますが、その資金量はどの辺を考えておられますか。最近の見通しについてお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/14
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015・小林忠雄
○小林政府委員 新全国総合開発計画におきまして、昭和六十年までの政府固定資本形成の累積が百三十兆ないし百七十兆を見込んでおります。このうち中部圏に振り向けられるだろうと予想されますのは、大体二十五兆から三十兆程度になろうかと思います。われわれが昭和六十年までにこの基本計画の実施に必要な投資総額は、大体それに近い数字になろうかと考えております。なお、今回問題になりました都市整備区域、都市開発区域の建設計画に盛られております事業を昭和五十五年までに遂行いたしますのには、大体九兆七千億程度が必要ではないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/15
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016・古屋亨
○古屋委員 それで今度は一つ政務次官にお伺いしたいのでございますが、中部圏の基本開発整備計画の目標年次が昭和六十年度と聞いておりますが、財政上のこの法案による特別措置を昭和五十年度までにしてあるのでありますが、その理由についてお伺いをいたしたいと思うのであります。
そう申しますのは、結局ほかの首都圏あるいは近畿圏は昭和四十一年度から昭和五十年度までとなっておりますが、中部圏はあとから、これから入るわけであります。そうすると、財政措置を受ける期間が首都圏、近畿圏に比べまして短くなるというふうに感ずるのでありまして、この点は、前国会におきましても、当時の大石委員から質問がございまして、それによりますと、「ブロック根性を出して申しわけないけれども、その時点でずっと延びるというふうになると、延び方の適用がまた不平等になる。少しブロック的根性を出し過ぎて申しわけないのですが、そこらは均等の適用が受けられなければならないというふうに感じますので、そういう五十年度の時点で、さらに、中部圏の場合は六十年度という問題もあるわけですが、それは是正されるんだ、五十年度のところは五十年度へいって延長されるんだということは、いま確約していただけるものだと思うが、」その点をはっきりしてもらいたい、こういう御質問が当時の大石委員からございましたが、この点はいまもそのとおりにお考えで、確約をしていただけるものかどうか、お尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/16
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017・大石八治
○大石政府委員 中部圏の開発計画というのができまして、その財政措置の問題は、たまたま首都圏及び近畿圏の財政措置の法律がありますから、その中へ送り込んでいこう。とりあえずの問題は、中部圏でやるような仕事は、基幹的な仕事になるわけでありますから、この法律で五十年までやっていくことでスタートするについては、特別支障はないという見解のもとに、この法律をそのまま適用していくことになると思うのです。
しかし、確かにそのとおり適用期間が首都圏及び近畿圏とずれる問題はあるのであります。したがって、私は、仕事の進捗状態というものを見ながら、これは必ずしも五十年度のその時点へいかなければわからないと考える必要はないと思うのでありますが、五十年度というもので一応起債の発行は認める。それで特例の利子補給等はたしか五十五年となっておると思うのですけれども、早いものは七年間の特例措置を受けるわけであります。おそく発行したものはたしか五年間の適用を受けられる。そういうものも含めて考えますと、ある時点に至ってこの法律の適用を中部圏について検討すべき時期が当然あるべきものだ、こういうふうに考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/17
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018・古屋亨
○古屋委員 大石政務次官から、確約とはいかなかったが、検討はすべきだというお話がありましたが、お話の様子を伺いましても、ほとんど確約しておる検討である、こういうように私は解して、次の質問に移りたいと思います。
中部圏に対する財政措置の問題でございますが、新産、工特地域との重複、近畿圏の重複、こういうものとの重複の問題について、具体的にどういうふうに措置されておるかという点が第一点。
第二点は、広域市町村圏あるいはいま検討を進めております過疎法案、こういうものと指定地域との関係をどういうふうに考えておるか、この点について財政局長からお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/18
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019・長野士郎
○長野政府委員 新産、工特地域による援助の適用を受ける地域と重複いたします場合には、新産、工特の援助法のほうが優先されるということに相なっております。それから過疎市町村に対しましては、過疎債を中心にして援助をしていくというかっこうでございますから、これは直接にこの法律に基づく国庫補助の問題とは重複はいたさない、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/19
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020・古屋亨
○古屋委員 広域市町村圏の場合。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/20
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021・長野士郎
○長野政府委員 広域市町村圏につきましては、広域的な都市、農村を一体といたしまして、日常社会生活圏にありますところのその区域内の町村が相協力をいたしまして、そうして特定の事業実施の推進をはかっていくということでございまして、これに対しまして起債あるいは交付税措置を通じて考えていくということでございます。その点で、また内容といたしましても、道路網その他も、いわゆる生活関連道路というようなものが中心として取り上げられていくということになります。
中部圏のほうは、基幹的な道路整備とか、港湾とかいうものを中心といたしますから、まずほとんど対象が重複するということはあり得ないと思いますけれども、かりに中部圏の国庫補助率のかさ上げということがありました場合でも、起債その他の措置というものは地方負担に対するものの考え方でございますから、片一方が行なわれたから片一方をやめにするというようなことは起こり得ないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/21
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022・古屋亨
○古屋委員 重複する場合もあり得るということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/22
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023・長野士郎
○長野政府委員 重複する場合は、原則的にはないと思います。次元が違いますからないと思いますが、かりに重複したといたしましても、その地方負担分についての起債その他の援助措置というものは、私どもは広域市町村圏の関係での取り扱いはそのままやっていきたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/23
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024・古屋亨
○古屋委員 いま過疎債の話がありましたが、これは過疎法案の通過を前提としての過疎債ですか。実質上の過疎ということを考えていいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/24
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025・長野士郎
○長野政府委員 過疎債と申しますのは、特別措置法の成立を前提にいたして申し上げたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/25
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026・古屋亨
○古屋委員 それでは、いま広域市町村圏の問題が出ましたが、先般、私、地方で新聞を見ていますと、自治大臣の話として、広域市町村圏に対しては、国の補助金あるいは特別交付税あるいは起債で、一圏地域に対する補助が七億円強になるということが出ております。この数字の確認をいたしたいのでありますが、財政局長、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/26
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027・長野士郎
○長野政府委員 七億と申しますのは、いま五十五圏域でございますが、それを指定をしておりまして、それに対して一年一千万円、二年二千万円というようなことがございますから、その点をさして言われておるのじゃなかろうかと思います。広域市町村圏についての全体のあれは、私ども交付税措置、起債その他で考えておりますのは、いま直接それを対象としておりますものが大体二百億ちょっとこえる算定をいたしております。その他に起債その他で該当するものも出てくる。これはしかし、主としていわゆる生活関連道路、道路を中心としたもので対応させていくために、そういう需要を計算しようというので、いま準備をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/27
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028・古屋亨
○古屋委員 その点ちょっといまの説明で私とあなたと食い違いがあるようです。補助金が年間一千万円、それから地方道の整備を中心に交付税が一圏当たり三億円を配分する、地方債のうちいろいろのワクからも一圏域あたり四億程度を優先認可する、合わせると来年度で一圏域に対する補助は七億円強になる見通しというのが出ておりますので、それに間違いないかどうかということを、一応確認しておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/28
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029・長野士郎
○長野政府委員 実はその当時のお話は、折衝の過程の中でのものが入っておるのじゃないかと思いますが、地方債は、いまのところ、直接広域市町村圏関係の単独事業には三十億を予定しております。したがって、それより少し落ちると思います。ただそれ以外におきましても、ほかの起債で広域市町村圏関係の事業に充てていいものにつきましては、優先的に振り向けてまいりたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/29
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030・古屋亨
○古屋委員 それでは最後に、自治大臣にひとつお答え願いたいと思いますのは、中部圏は、御承知のように、都市開発と整備区域と保全区域になっておりまして、整備区域あるいは都市開発につきましては、具体的な施設計画等もできておるようであります。ただいま大臣のおいでになります前に、保全区域につきましていろいろお伺いいたしましたところ、まだ慎重に、非常に広く日本的な観点からこの保全区域の指定をしたいということで、慎重に地方の意見を聞いて保全区域の計画をつくり、そうして四十六年度で予算化したいというような中部圏のほうの話でありますので、この点は開発整備長官の根本長官も「中部山岳地帯はじめ臨海部などの自然景観は最も美しい日本の観光資源だ。単に観光的な価値だけでなく、国民的ないこいの場として二十一世紀へ残す全国民的な貴重な資産だ。そのため、せっかくの自然をそこなわないように、秩序ある開発、整備をしなければならない。中部圏が中心になって総合的な計画を立てねばならない。保全区域は開発を押える地域なので、地元からどんな形で保全するかという考え方が出てこなければならない。関係県が保全計画を作ることになるが、これまで保全区域の計画は厚生、文部、農林、運輸、建設など関係各省の所管事項についてだけのタテ割り的な計画になっていた。ところが、中部圏の保全区域は規模が雄大で、貴重な価値を持つものだけに、総合的な計画にしなければならないというわけだ。そういう計画を作るのは初めてのことであり、近く中部開発センターに協力を求めて計画作成の手法について基本的な方向を見つけたいと思っている。そのうえで行政ベースにのせて計画をまとめ、四十六年度予算に間に合わせたい。」というような記事も出ておるのであります。
こういうように、非常に範囲が広うございますが、保全区域というようなものに対しましても、区域の計画ができますると、区域内の施設の整備をはかるために、財政援助の特例といったものを設けるべきではないかと思いますが、この点につきまして大臣の御意見をお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/30
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031・秋田大助
○秋田国務大臣 御承知のように、本法案の中には保全区域に対して特別の財政援助をいたす規定はございません。しかしながら、ただいまお読み上げになりました趣旨にありますとおり、この保全区域は貴重な日本の自然の財産でもございます。これをいかに保全するかは慎重に考慮さるべき問題であり、また同時に、至急その計画立案、策定をすべき問題でございましょう。したがいまして、この点に対する財政援助はもちろん必要な場合が十分予想されるのでございますが、それに対する措置はこの保全区域の整備計画の策定を持ちまして、適当な手法をもって適当な施策を施すために、われわれとしては検討を進めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/31
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032・古屋亨
○古屋委員 それでは最後の一点だけは、中部圏長官が来られましてからお伺いしたいと思いますので、一応これで質問を終わらせていただきます。
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033・菅太郎
○菅委員長 次に、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の両案を議題とし、順次提案理由の説明を聴取いたします。秋田自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/33
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034・秋田大助
○秋田国務大臣 ただいま議題となりました新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案について、その提案理由と要旨を御説明申し上げます。
御承知のとおり、新東京国際空港の建設につきましては、昭和四十六年度の一部供用開始、昭和四十八年度末完成を目途として鋭意推進されているところであります。新空港の設置に伴い、周辺地方公共団体等は関連する道路その他の公共施設の整備を計画的かつ総合的に進める必要がありまして、その財政負担も相当な額になるものと予想されます。したがって、この際、国が財政上の特別措置を講ずる必要があるのであります。
これが、本法律案を提案した理由であります。
次に、この法律案の内容について、御説明申し上げます。
第一は、財政上の特別措置の前提として必要な周辺地方公共団体等が行なう事業に関する空港周辺地域整備計画の決定についてであります。自治大臣及び各事業の主務大臣は、千葉県知事が作成する新空港周辺地域における公共施設等の整備に関する計画の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定することといたしまして、計画的な事業実施を期することといたしております。
第二は、国の負担割合の特例についてであります。国は、空港周辺地域整備計画に基づいて行なわれる道路、河川、下水道、小中学校、土地改良施設等の基幹的な施設の整備にかかる一定の事業について、通常の国の負担割合によらず高率の国の負担割合により、負担しまたは補助することとするほか、必要な財政上及び金融上の援助につとめることといたします。
なお、この法律は、昭和五十三年度までの十カ年間に限り通用があることといたしております。
以上が、新東京国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、ただいま議題となりました地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
まず、昭和四十四年度分の地方交付税につきましては、さきに六百九十億円を減額繰り延べることとされていたのでありますが、地方財政等の状況にかんがみ、現行の繰り延べ額のうち三百八十億円を繰り上げて加算することとし、これに伴う地方交付税の総額の特例を設けることとしております。
次に、補正予算に伴い増加する地方交付税につきましては、さきの給与改定に伴い必要となる財源に充てるほか、現下の要請にこたえて公共用地の先行取得の促進のための経費を充実することとし、このため土地開発基金費にかかる単位費用を引き上げることとしております。なお、これらに要する額をこえる地方交付税については、昭和四十五年度へ繰り越して使用することとしております。
以上が地方交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/34
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035・菅太郎
○菅委員長 引き続き、首都圏及び近畿圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案について質疑を続行いたします。山口鶴男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/35
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036・山口鶴男
○山口(鶴)委員 一、二お尋ねいたしたいと思います。
まず地域の調整の関係でありますが、北陸地帯には北陸地方開発促進法というものがあって、これがまた中部圏整備法の区域の中にすぽっと入っている。隣のほうには首都圏整備法がありまして、これは中部圏のほうと重複しないようですが、いま一つの隣のほうには近畿圏整備法がある。福井、滋賀、三重、これらの地域は近畿圏整備法の区域にも入っていますし、また、この中部圏整備法の区域の範囲にも入っている。片や北陸地方開発促進法あり、片や重複する近畿圏整備法あり、こういうことはおかしいと思うのですが、なぜ同じ地区を二重にも三重にも塗らなければならぬのか、この点は自治大臣、一体どういうことなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/36
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037・秋田大助
○秋田国務大臣 各省から時間的に、いろいろの発想に基づき、基本は同一でございますが、いろいろの観点から地域開発の構想が出まして、いまのような結果になったと思いますが、これらにつきましては、やはり整理統合が必要でございまして、それに関連する会議もございますので、その会議の検討にまって整理はすべきである。しかしながら、趣旨は同一の趣旨で、その間の矛盾はないものであるが、とにかく整備はしていかなければならぬ、こういうふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/37
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038・山口鶴男
○山口(鶴)委員 どうもお役所のセクショナリズムにとらわれたような大臣の御答弁ですけれども、法律ができていきました時代も違うから、そういうわけで二重、三重になっていったのかと思います。首都圏整備法が昭和三十一年ですか、それから近畿圏整備法が三十八年、中部圏の整備法が四十一年、そういう時代の差もあるからそうなったんだろうとは思いますが、ただ常識から考えまして、同一地域が二重にも入るというのはおかしいと思うのですね。したがって、近畿圏整備法が三十八年にできて、中部圏整備法を四十一年につくるときに、それでは福井県は一体どっちにするのか、滋賀県はどうするのか、三重はどうするのかということぐらい、この法律作成の段階できちっと話し合いをし、きまりをつけて、そうしてあとから出す中部圏整備法でどうしても福井を入れる、滋賀を入れる、三重を入れるということならば、今度は近畿圏整備法からそれをはずすとか、そういうことは当然私はなし得ることじゃないかと思うのですね。それをせぬでおいて、一つの地域が二重にも重なるということは、これは非常におかしいと思うのです。
わが地方行政委員会の先輩の門司委員がかねがね言うのですが、こういった地域開発法は百十ある、除夜の鐘の百八より二つ多いというのです。そうなれば、これは二重にも三重にも四重にもいろいろなものが重なってくるということにもなるだろうと思う。こういう点は、大臣、やはり整備をすべきじゃありませんか。百十も開発関係の法律があって、また新たに今度は過疎立法を議員提案で何とかしてくれということを言っておられるわけですが、そういった屋上屋といいますか、そういうものについては、一応けじめをつけなければならぬ。そういうことは当然閣議でも問題にして、百十も各種の開発法がばらばらにあって、しかも非常に重複をしている、こういったものをきちっと整備するということを、ひとつ勇断をもって内閣でやったらどうか、こういうような提案を私は自治大臣やってしかるべきだと思うのですが、御所信のほどを承っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/38
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039・秋田大助
○秋田国務大臣 ただいまも検討したいと申し上げました。お説のとおり、整備をいたし、その間の脈絡統一をはかりながら重複を避けるようにいたしたいと思いまして、検討の結果成案を得れば、御趣旨に沿うた行動をとってみたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/39
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040・山口鶴男
○山口(鶴)委員 予算委員会でも大臣にお尋ねしたのですが、大臣は、検討した結果成案を得れば努力したい、こういうふうなおことばが好きなようでありまして、どうもあまり積極的な姿勢が見られぬような気がするのです。わかった、これは閣議にでも出して、大なたを振ってひとつ整備しようというぐらいのお答えがあってしかるべきだと私は思うのです。その点大臣の姿勢にもう少し積極的な面がほしいということを、御要望として申し上げておきたいと思うのです。
それから事務当局にお尋ねしたい。近畿圏と中部圏が重複している。国民から見たらおかしいと思うのですが、区域の調整はどうやって、現在どうなっておるのか、この点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/40
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041・小林忠雄
○小林政府委員 区域は圏別に中部圏及び近畿圏それぞれの法律で定められておりますので、事務的にはそのワクの中で一切の計画の調整をやるわけでございます。そこで法律におきましても、近畿圏と重複する分につきましては近畿圏整備計画との調整、北陸につきましては北陸地方開発促進計画との調整規定がございまして、中部圏開発法第二十三条によりますと、北陸地方開発促進計画との調整は、内閣総理大臣が中部開発整備審議会と北陸地方開発審議会の意見を聞いて行なう、それから第二十四条におきまして、近畿圏整備計画との調整は、内閣総理大臣が中部圏審議会と近畿圏整備審議会の意見を聞いて行なうという形で調整をとることになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/41
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042・山口鶴男
○山口(鶴)委員 現実には地図の上で区別はされているわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/42
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043・小林忠雄
○小林政府委員 区域そのものは完全に重複しているわけでございますが、その整備計画の作成にあたりましては、近畿圏と事務的な調整をしてつくっているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/43
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044・山口鶴男
○山口(鶴)委員 法律では重なっているが、区域の指定、開発計画あるいは整備計画、それから保全区域ですか、そういう指定では重複しているものはない、こういうふうに理解してよろしいわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/44
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045・小林忠雄
○小林政府委員 中部圏の区域と近畿圏の区域とは重複しているわけでございますが、その中のたとえば具体的に都市開発区域の指定というようなものにおきましては、京阪神地方を中心として考えました場合の福井県の都市開発区域とそれから中京圏を中心といたしまして考えました都市開発区域というものはおのずから区域に差がございますので、その分につきましては、食い違っている分がございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/45
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046・山口鶴男
○山口(鶴)委員 そうするとあれですか、色が塗ってありますね。この前の国会で、白いところが問題になりましたけれども、白いところは一応おきましょう。この保全区域の緑色のところと開発区域の黄色いところと整備区域の赤いところですね。これが近畿圏との関係で違う色に塗られているところというのはあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/46
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047・小林忠雄
○小林政府委員 福井県について申し上げますと、中部圏につきましては、福井・坂井区域を都市開発区域として指定をしておりますが、近畿圏につきましては、もう少し滋賀県寄りの敦賀のほうを近畿圏の都市開発区域として指定しております。それから三重県につきましては、伊勢区域が重複をいたしておりますので、ただいま近畿圏のほうでその調整作業をいたしておるところでございます。現在におきましては、伊勢区域につきましては重複をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/47
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048・山口鶴男
○山口(鶴)委員 福井のように重複してないところは問題ないでしょうけれども、実際の開発区域、保全区域等で重複しておったんでは、これは当該区域とすれば、非常に迷惑だろうと思うのですね、自治体にしてみても。近畿のほうでは保全区域で、中部圏のほうでは開発区域なんだということになれば、一体これはどっちを向いていいのかわからぬ。こういうことですから、そういうことで重複しているところがあれば、問題ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/48
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049・小林忠雄
○小林政府委員 ただいま三重県で重複しておりますのは、それぞれ都市開発区域として重複しておりまして、都市開発区域と保全区域が重複するという事例は一つもございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/49
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050・大石八治
○大石政府委員 この地域振興立法というのは、私も具体的に一つ一つ証拠をあげて申し上げるわけではございませんけれども、形式は政府で立法したようなのでも、実は議員のほうから主導的にお話が出てきているものが非常に多いのではないかというふうに私は考えられますし、そういう点は尊重申し上げて、いろいろの法律案になっている面があると思うのです。確かに百幾つというのは、それなりに同じ範疇のものかどうかは存じませんが、整理し得るものは整理していかなければならぬように考えております。必ずしもぴしっと分け切ってしまうというふうなところまではむずかしい問題もあろうかと思いますので、議会側ともよく連絡をとって、整理するものは整理するというふうな態度で進みたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/50
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051・山口鶴男
○山口(鶴)委員 それから、前の国会で問題になったのですが、いわば白塗りの——白塗りといいますか、ブランクの地域ですね、こういうところは将来どうしていくつもりですか。やはり当該自治体地域の要請によって、開発区域なりまた整備区域なりするにふさわしい地域があるならば、逐次区域を改定していくというお考えはあるのですか。また、当然あるだろうと思いますが、それはどういう手順でやっていきますのか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/51
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052・小林忠雄
○小林政府委員 都市整備区域につきましては、これは将来とも名古屋周辺の都市化が現在よりも非常に広くなりますれば、拡大が考えられるわけでございます。現在は大体四十キロ圏が大都市圏と考えておりますが、これがあるいは交通、通信の発達によりまして通勤圏が拡大すれば、拡大することが当然考えられます。都市開発区域につきましては、これは新産都市あるいは工場整備特別地域と同様に、拠点開発という考えでございますので、やはり拠点というのはおのずから限定をされる。したがって、全部がその都市開発区域になるということは制度上はあり得ないと思いますが、しかし、都市化の進展によりまして、先ほど古屋委員にもお答えいたしましたように、この区域を追加するということは当然考えられると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/52
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053・山口鶴男
○山口(鶴)委員 この中部圏整備法ができたのが昭和四十一年ですね。財政援助の特例の中に加えようというのが四十四年なんですが、その間三年間の期間があるわけですが、どういうわけでその三年間というのを要したのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/53
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054・小林忠雄
○小林政府委員 先ほど古屋委員の最初の御質問で概略お話しいたしたわけでございますが、まずこの法律によりますと、最初に基本開発整備計画をつくるわけでございますが、これは首都圏近畿圏におきましては政府が主導権をとってつくるわけであります。ところが、中部圏開発整備法によりましては、これはむしろ地元のほうから案が上がってくるという形になっております。したがって、最初の一年間は関係県、市町村の間で案の調整をいたしまして、約一年がかりで案が中央へ出てきたわけでございます。で、中央へ出てきましたものを、今度は関係各省庁の調整に約半年かかりました。したがいまして、法律ができましてから基本整備計画が正式に決定いたしますまで約二年かかったわけです。今回、財政援助の対象になります都市開発区域等の指定に、基本計画からさらに半年余かかっております。この区域の指定がありまして、それぞれの区域について知事が建設計画をつくるわけでございます。で、知事がそれぞれの市町村その他と相談をいたしまして原案を出してつくるのに、やはり半年かかったわけでございます。それを内閣総理大臣が承認いたしますのには、関係省庁との調整が要りますので、これがやはり半年かかりまして、昨年の十二月にやっと建設計画の承認ができた、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/54
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055・山口鶴男
○山口(鶴)委員 たいへん手間がかかった、こういうことですが、地方自治を尊重するという立場から、府県の意向等を聞くので時間がかかったということは、やむを得ぬと思いますが、ただ今度の国会、とにかく三月までに日切れになるという法律、交付税法の一部を改正する法律の一部を改正する法律という奇妙な名前の法律をはじめとして、国際空港整備法、それからこの中部圏の整備法と三つあるわけですが、こう忙しい時期に三月三十一日までに何とかこれを通してくれというのは、出す手順が少しおかしいのじゃないかという気が私はするのですよ。大臣、どうしてこの忙しい期間に三つもばたばた出すようなことになったんですか。もう少し手順よくやる方法があったんじゃないか、こう思うのですが、国会審議ということから考えて、大臣の御所見をひとつ承っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/55
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056・秋田大助
○秋田国務大臣 御承知のとおり、新任でございまして、いままでのいきさつ必ずしもつまびらかにいたさない点がございますが、しかし、想像いたしますに、だんだん押し迫りましてここに至った。また、今国会になりましても、予算審議のやり方等いろいろ慣行等もございまして、やむを得ずこの短期間の中に多数の法案を御審議願うというやむなき仕儀に立ち至ったと存じますので、まことに申しわけないと存じますが、最善を尽くしておるつもりでございますので、どうかあしからず御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/56
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057・山口鶴男
○山口(鶴)委員 そうしますと、この法律が三月三十一日までに通らぬと、具体的にどういう支障が起きますか。起債、利子補給、それから補助金のかさ上げ、こういうもので一体具体的にどの程度の影響が出ますのか。ひとつこれは事務当局のほうからお答えをいただきましょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/57
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058・長野士郎
○長野政府委員 四十四年度の事業費総額は、先ほども申し上げましたが、四百三十三億円県の場合にございまして、そしてこれに対する地方負担額は百三十五億円を見込んでおり、特別地方債が三十億円でございます。これに対しまするところの利子補給というものが、四十四年度分についてのものが後年度にわたるわけでございますけれども、これが補給漏れといいますか、そういうことに相なる。それから市町村につきましては、四十四年度の事業費総額が百七十三億円、地方負担六十一億円ばかりでございます。これに対する国庫補助率のかさ上げ約五億円ばかりのものが、本年度事業のこの法律の適用を受けませんと、いわゆるかさ上げがきかなくなる、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/58
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059・山口鶴男
○山口(鶴)委員 いまのようなことをぱらぱらっと言ってもらってもたいへん迷惑なんで、とにかく先ほど大臣にお尋ねしたように、三月三十一日までに通らぬと困る。しかも、そういう中で御無理に審議をお願いするということならば、具体的に財政的にどういう影響があるかくらいの資料は、こういうものと一緒にくっつけて提案するのが私は親切だろうと思うのですね。そういう資料をひとつ委員の方にみな配ってください。きているのかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/59
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060・長野士郎
○長野政府委員 先ほど御説明の際に申し上げればよかったのですが、「首都圏近畿圏、中部圏財政特別措置関係資料」というのがございまして、この六ページをお開き願いますると、もう一ぺん少し復唱いたしますが、県分、市町村分という欄がございまして、この県分の中のまん中のところ、四十四年度というところに「特別措置による地方債」というのがございます。この地方債が、普通の地方負担額をこえておりますものについて地方債を特別につけるというものがカッコで十一億五千九百万円となっております。このかさ上げ分を含めまして特別措置による地方債二十九億、約三十億ということでございます。これに対する利子補給というものが、本年適用になっておりませんと、後年度の利子補給というものが受けられなくなる。それから右に市町村というのがございます。市町村は、精査をいたしますと数字が変わってまいりまして、先ほど約五億と申し上げましたが、ここにはかさ上げ額の四億二千七百万円、こういうことを書いておりますが、この点が来年度以降の精算交付ということができなくなる、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/60
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061・山口鶴男
○山口(鶴)委員 私のほうがうっかりしておったといえばうっかりしておったわけだが、しかし、財政局長、担当者が説明するのであって、こういう資料がきておって、かさ上げの五億なんて言っておるのですから、これを見れば、利子補給ゼロになっておるじゃないですか、これでは。そうでしょう。だから、市町村のほうで具体的にどうなるかというのは、何ページなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/61
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062・長野士郎
○長野政府委員 この利子補給につきましては、従来首都圏、近畿圏の財政措置がとられました場合でも、初年度は、大体年度末にこの特別措置による地方債というものの許可をする一種のやり方になっておりますから、来年度になりましてから利子補給というものが始まる。したがって、ことしは利子補給額というものはゼロといいますか、横棒になってしまうわけです。それから市町村の分も、これは来年度のかさ上げ額をここに一応推計をいたして書き出しておるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/62
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063・山口鶴男
○山口(鶴)委員 そうすると、詰めて言えば、このかさ上げの四億二千七百万、これだけが困る、こういうことになるわけですな。あとはきまらぬ、こういうわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/63
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064・長野士郎
○長野政府委員 まず県に対しましては、普通の地方負担額をこえる部分につきまして、特別に起債の充当率を普通の充当率以上にくっつけることになっております。これはこの法律の適用によってはじめて行なわれるわけでございます。ここに書いてございますカッコで十一億五千九百万円というのは、まさにそれをお示しをしているわけでございます。したがいまして、起債充当が、普通の場合よりも、この法律の適用を受けました場合には、充当額がふえる。ふえましたものを含めまして二十九億、約三十億の起債に対する利子補給というものが後年度に始まっていく、こういうことでございます。
それから市町村につきましても、同じように、ことしこの法律が関係事業について適用があるということがあってはじめて、来年度以降において補助率のかさ上げという特別の補助制度というものが発動する、こういうことに相なります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/64
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065・山口鶴男
○山口(鶴)委員 自治省は資料についてはもう少し親切につくって、事前に渡しておいてもらうように、大臣のほうに強く要請をいたしておきます。しゃべるのと出てくる資料とずいぶん数字が違ったり、説明をさらに聞かなければわからぬようではたいへん困りますので、今後の審議の都合もありますから、御要請を申し上げておきたいと思います。
それから首都圏近畿圏、それから中部圏でもそうですが、東京の二十三区あるいは大阪市の区域、名古屋市については、政令の一部で財政上の援助が対象にならぬということのようですが、その理由はどういうことなんですか。二十三区だってあれでしょう、二十三区だけを取り出して基準財政需要額、基準財政収入額を計算すれば、本来二十三区に対しては当然交付税がいかなければならぬ。交付税不交付団体ではなくて、交付団体になる計算になりますね。大阪市だってそうでしょう。交付団体でしょう。そういうことを考えれば、こういう区域だけ財政上の特例の適用除外になるということは、常識で考えてもおかしいような気がするのですが、この点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/65
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066・長野士郎
○長野政府委員 この首都圏、近畿圏、中部圏の整備に関しましては、これは都市整備という観点から一つは見ておるわけだと思います。したがいまして、その点では大都市圏の中のいわゆる既成市街地と申しますか、すでに都市としての整備ができました市街地というものを問題にするのではなくて、むしろ近郊整備地域とか、そういうもののほうへ人口や産業を適正に配置をしまして、そうして広域的な都市圏の中の均衡のある発展を遂げさせていくようにしたい、こういう考え方だと思います。したがって、むしろ過密的なものを分散させるというような面を含める意図もあると思いますが、同時に、既成市街地の中は都市整備というものは一応は進んでおる。そうしてそこの整備というものは比較的進んでおりまして、過去の蓄積が非常に高い。それからまた、かりに事を行ないましても、再開発その他もあると思いますけれども、それもやはり投資効果は非常に早くあらわれるのであって、近郊整備地域とか都市開発地区というものとは、何と申しますか、先行投資的なものの危険度も非常に少ない。こういうものの考え方が非常にありまして、そこで中心地区というものをむしろ除外している、こういうことだと私どもは理解をしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/66
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067・山口鶴男
○山口(鶴)委員 一応考え方はわからぬでもないですが、そういう区域の財政必ずしもよくない。こういう実情は十分自治省のほうでも承知しておられるわけでしょうから、この点はひとつ問題として指摘をしておきましょう。
次に、計画についてお尋ねをしたいと思うのですが、いただきました資料で、中部圏の都市整備区域建設計画、都市開発区域建設計画というのをいただきました。ざっと拝見をいたしたのですが、どうもこの計画というのは、私は少し時代に合わないのではないかという気がするのですね。たとえば、一番最初の名古屋を中心とする都市整備区域建設計画、いろいろなことがざっと書いてありますが、一番最後に「公害の防止に関する事項」というのがちょこっと書いてある。公害に対しては、一体この計画上私はどうなっておるかと思って、ずっと見てみました。そうしましたら、いずれの計画も、公害防止に関する事項というものは、おしまいにちょこっとしか書いてない。中でも長野・上田地区の建設計画のごときは公害に関する事項が全く書いてありません。それから、これは大石政務次官も近くでありますから頭を痛めておると思うのですが、富士市のある東駿河湾都市開発区域建設計画、あれほど公害で大騒ぎになっておる地域がどうなっておるかと思うと、一番最後に「公害の防止に関する事項」というので、八行しか書いてないのですね。いま、きのうから世界各国の公害に関する社会科学者が集まって、公害防止に対して一体どうしようかということを、衆知を集めて議論をやっているじゃないですか。日本のようなこういった狭い国土、しかも、経済が非常に成長している国土においては、いまや公害というものを抜きにした整備計画もないし、建設計画も私はないと思う。ところが、この計画全般を通じて、公害というのは一番最後に書いてあるか、全然触れてないか。名古屋あるいは東駿河湾ですか、公害で大きな問題になっている地域、四日市だってそうでしょう。伊勢都市開発区域建設計画、四日市の公害で非常に問題になっておるところですね、これも一番最後に「公害の防止」というので六行しか書いてない。最後の「る。」というのを入れて六行ですよ。こういうのは私はどうかと思うのですが、これはいかがなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/67
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068・小林忠雄
○小林政府委員 実は、公害問題というのは、比較的新しい地域開発の問題でございまして、新産都市の時代等においては必ずしも十分自覚されておらなかったわけでございます。その後、これが地域開発上非常に問題であるということで、中部圏の建設計画においては公害防止に関する事項を書いてあるわけでございますが、具体的に何をやるかということにつきましては、ここに書いてある程度のことしか、実は具体策がいまはっきりしておらないということでございます。この9の「公害防止に関する事項」というのは、直接の大気汚染とか水質汚濁とか工場排水の規制とか騒音防止というような対症療法的なこと、あるいは発生源対策というようなことの直接な対策なりを書いてあるわけでございますが、実は公害の基本的な問題は、むしろその地域における土地利用のコントロールにあろうと思うのです。
それで、それぞれの地域におきまして土地利用というのがございまして、最初の都市整備区域につきましては一五ページの「土地利用の概要」があるわけでございます。これをお読みいただいておわかりになりますように、結局、住居、人間の住んでいるところと工場のあるところとを分離するような土地利用ということがやはり基本でございます。四日市等で問題になりましたのは、密集市街地と工場とが非常に隣接して建設されたという土地利用の一つの混乱から発生するわけでございますが、発生源対策というのは、公害防止で直接やらなければいけませんけれども、これはある程度限度があるわけでございます。基本的には、やはりその地域の乱雑な工場進出あるいは乱雑な住宅建設ということをコントロールしていくということであろうかと思います。この建設計画そのものは、直接法律で拘束力がございませんので、具体の土地利用計画は、これを受けまして都市計画法による地域地区あるいは市街化区域、市街化調整区域その他によってなさるべきものと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/68
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069・山口鶴男
○山口(鶴)委員 いろいろ言いわけのようなことを言われましたけれども、確かに土地利用計画で住宅地区と工場地域を分ける、四日市市内なんかまさにそうなのです。町の中に工場が乗り込んだような状態なのですから。しかし、これは口で言うべくしてそれを区分することがいかに困難であるかということは、それはもうお話されている事務次長さんみずからがよく御案内であろうと思います。しかも、昭和四十一年に中部圏開発整備法ができて、四十二年には国会で産業公害特別委員会ができて、そして公害基本法もできたわけです。まさにちょうどこの中部圏の計画を策定されております間は、公害というものがいかに重要であるかということが、一般社会におきましても、また国会におきましても、行政当局におきましても、非常に重要な問題として浮かび上がった時期ではありませんか。そういうときにつくりました計画が、たとえば首都圏の整備計画、これは三十一年に法律ができて、計画ができたのは何年か知りませんが、相当早い時期でしょう。そういうものが公害について非常に簡単な規定しかしてないというなら、これは話がわかると思いますが、少なくとも四十一年に法律が制定され、四十四年までかかって計画をおつくりになったことを、先ほど御説明いただいたのでありますから、そういう時代の計画とすれば、いかにも公害というものがおざなりだということだけは私は否定し得ないと思うのです。したがって、この点はまことに遺憾に思います。今後ともその他関係行政庁とも十分連絡をされまして、公害に関する事項につきましては、より抜本的な計画をお立てになるように強く要請をいたしておきましょう。
首都圏整備委員会井上事務局長さんが御出席ですから、お尋ねしたいのですが、首都圏整備法、近畿圏整備法、中部圏整備法もそうですが、事業計画をつくることになっておりますね。首都圏につきましては、昭和三十一年に法律ができて、それですでに今日まで十年以上時日が経過しているわけです。計画ができましてからも十年ぐらいたっているのではないかと思うのですが、そういたしますと、当然毎年度の事業計画というものは法律によってつくらなければならぬということになっている。昨年これが参議院でも問題になりまして、いや、つくります、こういうことを当時の坪川建設大臣がお答えになったそうです。昭和四十五年度事業計画はできておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/69
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070・井上義光
○井上政府委員 昭和四十五年度の事業計画につきましては、現在案を作成しまして、それぞれ関係の省と協議を始める段階になっております。実は昨年参議院の地方行政委員会でも問題になりましたが、お話の整備計画につきましては、近郊整備地帯あるいは都市開発の区域の整備計画といったものを四十二年度以前に大部分つくりまして、本年は近郊整備地帯の一部、及び先ほどお話になりました首都圏全域にわたります交通計画といたしまして道路、鉄道網の計画を作成編たしまして、関係省庁との協議をほぼ最終的に了しましたので、決定次第並行して四十五年度の事業計画も四十五年度早々には確定いたす準備をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/70
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071・山口鶴男
○山口(鶴)委員 四十五年はいつつくるのですか。どうもことばがはっきりせぬので、速記の方だって御迷惑しているのではないかと思うのですが、はっきり言ってください。
それから、四十四年は当然つくったのだろうと思いますが、これはどうなっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/71
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072・井上義光
○井上政府委員 四十四年度の分につきましては、毎年度の事業計画をつくります前提となります各地域の整備計画及び全域にわたります交通施設計画等も前提になりますが、その作業を今年度いたしておりますので、四十四年度は事業計画は策定していないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/72
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073・山口鶴男
○山口(鶴)委員 しかし、四十四年の第六十一通常国会で、つくりますということを大臣が言われたのですから、いままでつくってなかったのが怠慢だったのですから、その反省の意味も含めて、四十四年度の事業計画をおつくりになるのが当然じゃございませんか。予算が通ってしまったあとだからもうというのかもしれませんが、四十五年度だってそうでしょう。予算が通らなければ、現実には事業計画できぬでしょう。だから、おそくたって四十四年は、反省の意味も込めて、おくれましたがつくりましたというのがあたりまえじゃないですか。六十一国会の議論のたてまえからいって、西十五年はこういうわけでいつになります、こうお答えがあるのがしかるべきだと思うのですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/73
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074・井上義光
○井上政府委員 おっしゃるとおり、直ちに着手すべきでございますが、法律的には、この事業計画は整備計画の実施のために必要なことになっておりまして、その前提となります各地域の整備計画及び全域にわたります交通計画等を策定した上でつくることになっておりますので、実質の四十四年の事業等につきましては、いろいろ調査をし検討いたしておりますが、法定計画として決定いたしますためには、前提となります基本のほうの整備計画の策定を要します。それに実は時間を要しておりまして、現在のところほぼ成案を得ましたので、それに基づきまして四十五年度はつくりたいというわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/74
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075・山口鶴男
○山口(鶴)委員 いまの答弁は不満ですが、あとから首都圏整備委員長でもある建設大臣が参るそうですから、そのときあらためてお尋ねすることにして、一応これでやめます。その問題だけ保留しておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/75
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076・菅太郎
○菅委員長 山本弥之助君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/76
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077・山本弥之助
○山本(弥)委員 ただいま山口委員からすでに問題の所在を御質問申し上げておりますので、私は重複すると思うのでありますが、まず経済企画庁に地域開発のことについてお聞きしたいと思うのであります。
先ほど大石政務次官からも御答弁があったと思うのでありますが、この地域開発の立法は、議員立法として次から次と整備してまいったという傾向にあるわけでありますが、大きく分けまして、いわば資源の総合開発型の地域と、もう一つは、経済の伸展に伴って、東京でございますが、そこの都市の整備ということをどうするかという考え方から発足した、簡単に申し上げれば、過密地域と過疎地域をどうするかという考え方にも立つと思いますが、そういう意味で立法がなされたと思うのであります。したがいまして、資源の総合開発型の立法といたしましては、昭和三十二年の東北開発促進法、それに次ぎまして三十四、五年ころに北陸、中国、四国、九州というふうにできたと思うのであります。一方、三十一年ですか、首都圏ができ、相次いで近畿圏ができ、そして中部圏が最近、昭和四十一年にできた、こう思うのであります。私、その結果において考えますと、中部圏の構想というのは、一番進んだ構想ではなかろうか。先ほど山口さんの御指摘があったのですが、いわば名古屋市を中心とする過密地帯と、それから裏日本の、いままで北陸開発促進法の適用区域とが一つとなりまして、そして中部圏の開発整備法というのができたということは、新しい趨勢を示すのじゃないかというふうに考えておりまして、重複の点はともかくといたしまして、私はそういうふうな考え方で今後考えていかなければならぬ、こう思うのであります。
しかし、いずれにいたしましても、すでに名古屋で、そういうふうに従来の資源の総合開発型の北陸開発促進法の適用区域と、それから首都圏近畿圏と同じような考え方に立った、太平洋岸を中心とする区域、こういうふうにやらざるなを得いという事態が、今日地域開発を吟味しなければならぬという時期にきておるのでないか、かように考えておるわけであります。議員立法の関係もありまして、いろいろ検討を必要とするかと思いますけれども、しかし、新全総計画もできたわけでありますから、従来、議員立法としていたしましたものを、これらと関連してそれぞれの立法を再検討して、国土全体の格差をなくしながらの開発をはかっていくというような操作は、いまの議員立法の経過を見てまいりますと、私はそう簡単に進まぬのじゃないか、こういうふうに考えるわけであります。
したがって、経済企画庁として、あらためてこの複雑化しております議員立法について、早急に再検討すべき時期にきておるのじゃないか。このことはすでに昨年の六十一国会の過疎地域の問題のときにも、私、多少触れ、また門司先生からも、地域開発の機構が複雑多岐にわたっておるということは十分指摘になり、それぞれの効果についても疑問を持たれて再検討を要望せられたということもあったわけです。現在、経済企画庁としてどういうふうにお考えになっておられるか、この点をお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/77
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078・角田正経
○角田説明員 ただいま先生から御指摘のあったとおりでございまして、私ども去年の四月に新全総計画をつくりました。その考え方としましては、いままで先生から御指摘のありましたような各地域は、資源開発型の開発というふうなことではなしに、新しい交通通信網の整備をいたしまして全国の基本的な骨格形成をいたしますと、開発の可能性が全国にわたってまいります。いままでみたいにそれぞれの地域で考えるのではなくて、全国の地域でものごとを考えていくということでございます。したがいまして、いままであります地域立法が全部が全部非常に問題があるというわけではございませんけれども、全体を含めまして再検討すべき段階にきておるということで、これは第三部にも指摘しているところでございまして、目下検討中でございます。
ただ、先生御指摘のように、非常に複雑に入り組んでおりまして、計画等もいろいろございますので、実際にこれを各省いろいろ相談しながらやっていかなければならないわけでございます。なかなかすぐにというわけにはまいらないと思いますけれども、少なくとも何らかの方向は早目に出しまして、その方向に従って今後地域開発計画、地域開発立法関係の整備をしていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/78
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079・山本弥之助
○山本(弥)委員 当面、中部圏の問題もことしから財政的な助成法案が出ておるわけでありますが、いわば資源の総合開発の地域と首都圏の関係というのは、財政的措置について非常に違っておるわけなんです。そこでこういう財政措置が考えられる際に中部圏におきまして、先ほど御答弁がありましたように、北陸地方の北陸開発促進法との関連はそれぞれ調整をするというお話がございましたが、これは立法そのものは経済企画庁であり、財政の裏打ちは自治省になり、あるいは中部圏の事務局になるということだと思うのでありますが、これは早急にそういった中部圏の開発整備法に手をつけるというふうなお考えはないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/79
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080・小林忠雄
○小林政府委員 私からお答えするのはどうかと思うのでございますが、新全国総合開発計画の第二部におきまして、地方別の総合開発の基本構想、その中にブロック区分をいたしているわけでございますが、前の全国総合開発計画におきましては、全国を九つのブロックに分けているわけでございます。この際におきましては、中部圏に該当します分は、東海地方と北陸地方とが分かれていたわけでございます。新全国総合開発計画では、この九ブロックを七ブロックに統合いたしたわけでございまして、従来東海、北陸に分かれておりました中部圏、それから中国、四国に分かれておりましたのを中四国圏というふうにまとめたわけでございますが、これは全国的な交通、通信のネットワークが広がりますと、それぞれの生活圏が広域化するということから、圏域をまとめたものと思います。したがいまして、この新全総の考え方からまいりますと、中部圏というのは、北陸と東海地方とを合わせたものであるということで、中部圏法と一致していると考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/80
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081・山本弥之助
○山本(弥)委員 いや、私の申し上げておりますことは、北陸地方開発促進法というのは現在生きておる。それに対して中部圏という四十一年の立法がある。これを一体として見ていくということは、私は非常に適切な方法である。それならば、先ほど二つの立法に基づく財政上の助成の取り扱いも違うわけなんですね。たとえば中部圏では、県に対しましては超過の特別起債を設けまして、それの利子の補給をする。しかし、北陸地方の開発促進法のほうは、県に対しては公共事業の補助負担金のかさ上げをやるという考え方で、食い違っているわけですね。これの調整をとるというお話のようでございましたけれども、これらに対して中部圏としてはそういう繁雑な調整の方法があるわけですが、それをどういうふうにお考えになっておるか。あるいは私が端的に申し上げることは、議員方法であるにしても、北陸地方開発促進法というものは、もうなくしてもいいのではないか、一体で考えていくべきではないかというふうな感じがするわけです。その点、これは国務大臣としての自治大臣にお伺いしたいのですが、そのお考えと、そういう異なっておる財政措置、それについてどういうふうにお考えになっておるか、御意見を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/81
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082・秋田大助
○秋田国務大臣 先ほども山口先生にお答えを申し上げましたとおり、いろいろの開発計画が重複しております。そこで、そういうものに対する制度の調査会議も開催をされております。それらの点について研究、討議が重ねられておると存じますから、そういうものの結果を待って処置をいたしたいと存じます。そして技術的にいろいろこまかな点もございましょう。それらの点については、それぞれ御討議を願いたいと思いますが、大局においては、これを脈絡統一した一つのものに整理統合をしていくべきものではなかろうかと心得ております。そういう方針によりまして指導いたしたいと思いますが、こまかないろいろな技術的な点は、技術面において十分検討をわずらわしたい、その点を十分考えながら進みたい、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/82
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083・山本弥之助
○山本(弥)委員 そうすると、事務的にお聞きしますが、北陸地方の県に対しましては、補助金、負担金のかさ上げ、それから特別起債に対する利子補給、両方とも該当するのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/83
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084・長野士郎
○長野政府委員 これは北陸地方だけではございませんで、いわゆる後進地域に属する府県につきましては、公共事業につきましての補助率の特例措置がございます。したがいまして補助率の特例の関係は、後進地域におきましては最高補助率がたしか二五%アップまで行なわれることになっておりまして、それは後進地域に該当いたしますところの府県にはすべてその点が該当して適用があるわけでございます。この中部圏に対する援助措置といたしましては、府県に対しては、先ほど申し上げましたように、事業量の増大ということにかんがみまして、通常の負担率をこえるものについての起債特別充当ということを含めまして、その起債につきまして利子補給をする、こういうことになっております。それはなぜかといいますと、後進地域に該当するところは、後進地域のほうで適用があるからということであります。これは他の新産、工特なんかでも同じやり方をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/84
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085・山本弥之助
○山本(弥)委員 具体的には、福井や冨山や石川という地域の県に対して特別の起債利子補給をし、また補助負担金のかさ上げも両立するのかどうかという点が一つと、もう一つは、それらの指定地域に対しましては、補助金のかさ上げをしておるかどうか。この二点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/85
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086・長野士郎
○長野政府委員 いまの関係を申し上げますと、後進地域の関係の国の補助率のかさ上げの関係は、富山県、福井県、山梨県、長野県、それから滋賀県ですか、こういうところが後進地域の関係の補助率のかさ上げが適用に相なります。したがって、こういうところでは補助率のかさ上げとそれから起債のかさ上げ等についての利子補給というものが、両方並行して行なわれることに相なります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/86
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087・山本弥之助
○山本(弥)委員 もう一点の都市に対する負担、補助金のかさ上げをしているかどうか。北陸地方における指定都市、指定地域の中にある市町村ですね。それに対しまして、中部圏のこの法律によりますと負担金のかさ上げをやるわけですね。それを現実におやりになることになるのかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/87
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088・長野士郎
○長野政府委員 この中部圏の関係におきましては、北陸地方のすべての都市に該当するわけじゃございませんけれども、都市の中のいわゆる都市開発地域というのですか、それに該当いたします都市については、中部圏援助による法律によりまして、補助率のかさ上げというものは行なわれることに相なります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/88
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089・山本弥之助
○山本(弥)委員 結局、先ほど申し上げましたように、資源の総合開発をしなければならぬという一応のお考えになった地域と、それから整備をしなければならないという首都圏、近畿畿に類似をする地域とを一緒にした中部圏というものができておる。その場合に、いわゆる開発をしていかなければならないという地域については、その地域が指定されますと、県におきましては、補助金、負担金のかさ上げ、それから特別債に対する利子補給ということが行なわれる。しかも、その指定地域における市町村に対しましては、補助金、負担金のかさ上げを行なう。いわばこの中部圏におきましては、名古屋を中心とする人口と経済、企業の集中をできるだけ分散し、中部圏全体の均衡ある発展をはかるという考え方に立って、いわゆる開発促進法の適用を受ける地域については、県に対しては二重の助成をやる、その市におきましては、首都圏、近畿圏と同じような補助金、負担金のかさ上げをやるということは、私は、今後開発を必要とするという地域について特に深い助成をするということについては、反対ではございません。当然そういう整備をする区域、それと同等もしくはそれ以上に今後開発を必要とする区域の環境整備あるいは産業基盤の整備を相当強く助成をしていくというこの中部圏の助成に対しましては、私非常にけっこうだと思っております。
そこで、そういうふうに地域開発は、今日、従来の資源の総合開発というような地域も、国全体の立場からいくと、大都市との関連において相当積極的に具体的に開発促進をはかっていかなければならぬ。こういうことになりますと、東北だとか四国だとか九州という従来の資源の総合開発ということの考え方から、今日、全国各地域の格差の解消なり、あるいは開発を促進しなければならぬという地域に対する助成が非常に不公平になってまいっておる、こう考えますが、その点は今後どういうふうに是正をされるお考えでしょうか。これは大臣にお聞きいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/89
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090・秋田大助
○秋田国務大臣 ただいま御指摘のような、九州とか四国というような方面における中核都市に対する整備、あるいは開発計画等に関連いたしましては、これはやはり広域市町村圏の構想によって、その中に吸収し援助をしていく。したがって、地方交付税なり地方債の中において十分考慮をいたして、それらの地域の開発、あるいは地域住民のための施設の整備、こういうものをはかっていきたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/90
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091・山本弥之助
○山本(弥)委員 そういたしますと、中部圏のいわゆる整備開発構想のような地域におきましても、当然市町村圏構想といいますか、広域市町村圏構想、これは中核都市並びにそれに類する地方を中心として、いわゆる市町村が他の市町村の区域にまたがるところにも関連して、道路にしろあるいは生活環境整備にしろ、具体的に申し上げれば、屎尿処理をいたしますには、単独にやってみても、その大小が異なるだけで能率的ではない。それを共同でやるところに、初めて行政能率も向上する。あるいは、財政力が貧弱でできないところも、いわゆる都市的施設の恩恵にあずかる。こういう考え方に立つのが、私は広域市町村圏と了承しているわけです。そうすると、広域市町村圏というのは、周辺町村のそういった意味の考え方を離れて、いわば中部圏における開発地域に含まれておる都市と同じように、その都市をよくして、ほかの周辺の町村に恩恵を及ぼそうということと離れて、その都市を強化していこう、こういう考え方になるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/91
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092・秋田大助
○秋田国務大臣 そうではございません。そうではございませんが、広域市町村圏内の施策の中に、いま山本先生御指摘の中核都市等に対する配慮はされていくのである、こういうふうにお答え申し上げたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/92
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093・山本弥之助
○山本(弥)委員 具体的に私、中部圏のお話を申し上げたのでありますが、従来の北陸総合開発について、それは資源を総合的に開発するという考え方に立っている地域、いわば今後開発を必要とする区域なんですね。その区域がいわゆる大都市と一体となってやろうという構想そのものは、その地域は県に対しては二重の助成をし、市町村に対しては補助金、負担金のかさ上げをしよう、こういうことなんですね。それはいいことだと思います。そうすれば、残された東北だとか四国、九州というもののいわゆる地域中心都市というものは、同じ開発を必要とする地域でありながら、現行制度におきましては、何らの法律的な助成を受けていない。県が補助金、負担金の財政力は弱いという後進地域であるがゆえに、その立場に立って助成をするということだけなんですね。そうすれば、開発地域は、県は補助金、負担金のかさ上げ等特別起債の利子補給までやってやろうという中部圏の構想を拡大いたしますと、今日交通網の整備によりまして圧縮されるのじゃないか、日本国土というものは相当圧縮される。そうなれば、当然、東北、四国、九州というところは、県に対しては補助金、負担金のかさ上げも特別債の利子補給も考えなければなりませんし、まして従来何ら新産都市、工特都市以外は恩典に浴していない中心都市あるいは地域の都市に対しても補助金、負担金のかさ上げをするような方向に向かわなければならぬじゃないかということを私は申し上げておるのです。それを広域市町村圏という構想でいくということになると、どうでございますか。中部圏や近畿圏、首都圏にも広域市町村圏構想というのはあるのでございましょう。それは先ほど私が申し上げましたように、過疎の問題もある程度まで解決しながら、地域住民のいわゆる社会資本の充実なりあるいは公共施設の利用の機会を与えるという考え方のほうに重点を置いた市町村圏だと、私は了解しているのですがね。その地域の開発拠点としての中心都市を育成するという考えとちょっと違うのじゃないか。場合によっては、中心都市は、大きな周辺から集まる公会堂ないし集会所の施設をやるならば、むしろその都市以上の施設をしてやらなければならぬという、付近に対しては逆の負担を持ってやらなければならぬ場合も出てくると思うのであります。それらに対して広域市町村圏として配慮するということはわかるのですけれども、しかし、補助金なんかのかさ上げにしても、広くその都市も、重点は住宅とか道路とか下水道だとかあるいは港湾とか都市公園とか、そういった生活環境に中心を置いたことなんですね。そうなれば、当然開発を必要とする区域の住宅問題あるいは地方道の問題あるいは公園の問題、下水道の問題というものも、中部圏の発想に基づく北陸地方と同じような構想を拡大すべきではないかというふうに私は考えるわけです。ですから、今日議員立法として、たとえば東北だとか四国、九州の国会議員から中部圏構想の開発法に変えようじゃないかという考え方が出ているのは、私はそういう財政上の措置の不均衡を是正したいということに出ていると思うのです。しかし、今後の体制は新しい発想でいくべきである。それは大臣の言われるような広域市町村圏という構想では解決できない、もっと大きくこの問題を解決していかなければならない、私はかように考えるわけです。
それで、早晩、北陸地方の開発促進法というものは廃止されるべきである、そういう二重の立法よる行政というものは、できるだけ簡単にすべきである。それならばその機会に、逐次東北、四国、九州の開発立法もいわば中部圏の構想に近いようなものに立法を変えていかなければならぬ。そして助成もまた同じような開発地域に対する財政援助というものを配慮すべきではないか、こういうふうに考えるわけなんです。いかがでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/93
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094・秋田大助
○秋田国務大臣 いま問題になっておる中部圏関係の財政特別措置を講ずるという観点と、それから広域市町村圏なりそういう施策の中での、その中に包含される中核都市への対策と、やはり観点が多少違っておりまして、二つの違った観点から、日本全体の国土の総合開発なりあるいは住みよい均衡のとれた地域づくり、都市づくりを考えておるわけであります。しかし、同じ日本の中にある都市について、ある程度違った観点から見られておるけれども、結果としてそこにおける財政上の援助において厚薄があるじゃないかということを御指摘になっておられるのだろうと思うのです。この点は、法案の立案上、違う観点から出ておりますから、そこは山本先生も御了承願っておると思いますが、それはそれとして、御指摘の点については、検討さるべき問題点を含んでおると思います。今後大いに検討、研究してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/94
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095・山本弥之助
○山本(弥)委員 そういたしますと、当面いわゆる過疎地域の東北、四国、九州、そういうものの中核都市に対する財政援助というのは、どういうふうにおやりになるおつもりでしょうか。財政局長からお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/95
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096・長野士郎
○長野政府委員 ほかの、中部圏、首都圏、近畿圏以外の都市というものを考えますと、もちろんこれらの圏域の中でも、いわゆる整備地域でありますとか都市開発区域というものに該当しておりますのは、すべての都市ではございません。その他の都市も同じかっこうかと思いますが、それ以外の都市、それ以外の地域におきましては、新産、工特、あるいは産炭地域でありますれば産炭地域というふうな、特定のところについての特定の状況に応ずる援助措置というものはあります。それから、それ以外につきましては、やはり全体としてはこの全総計画なり何なりにいっておりますような拠点開発というのでしょうか、新しい開発方式が次第に出ていくということになるわけでありますが、その意味で、広域市町村圏というようなものは、過疎対策等も含めまして、地方の中心でありますところの都市及びその周辺農村を一体として、都市化の進展に対応して行政水準の引き上げを広域的な市町村の共同処理によって行なっていくというような対策は、私ども今後とも進めてまいるべきものだろうと思います。そういうことの結果、拠点的な都市整備というものが次第に成果をあげ、整備が進められていくことにな
るのだろうと思っております。
それから、先ほど北陸地方の開発促進法に特別な助成措置があるというふうなお話があったようでございますが、現在は、先ほど私が申し上げました申し上げ方がちょっと足りなかったのかもわかりませんが、各地方の開発促進法から、補助なり負担の特別な制度というものは、実は後進地域のかさ上げのときに整理をされまして、全部後進地域のほうに入っております。したがって、後進地域に該当します府県については、こういう地域開発法とは関係なく、公共事業の補助率のかさ上げが全部適用になっております。その点は私の説明が不十分であったと思いますので、補足させていただきますが、ほかの点につきましては、新産、工特等のところは、それが該当する、それ以外のところは該当しない、そして府県については後進地域のかさ上げによる公共事業の補助率のかさ上げがある、こういうことで一応適用されております。その間に広域市町村圏あるいは過疎対策というようなものを通じて拠点的な都市の整備をはかっていく、こういうことに相なろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/96
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097・山本弥之助
○山本(弥)委員 現状を財政局長さんにお聞きしておるのじゃなくて、先ほど、北陸地方は府県としては利子補給と補助金、負担金のかさ上げ、両方適用されるという御答弁がありましたね。いわば開発区域は大都市の関連において、そういう開発区域としての助成を二重にやる体制になったことは、非常に中部圏としてはいい。それならば、そのほかの開発区域は、後進地域の財政力の貧弱なところ、いまほとんどが適用になっておるということがいわれておりますが、それは補助金、負担金のかさ上げだけを受けておる。しかし、その中の新産都市、工特都市以外の、その県の中心になって今後開発促進をやらなければならない都市は、北陸地方の都市のような区域の指定を受ければ、補助金、負担金のかさ上げがあるという配慮がなされていない。私は、国土全体の格差を是正し、そして均衡のある発展を必要とするならば、むしろそういう地域の中核都市の補助金、負担金のかさ上げをするような財政措置が好ましいのじゃないか。そういうことを今後十分御配慮になるのかどうか、この立法を機会にそういう方向に向かう努力をなさるのかどうなのか、これをお聞きしているわけでありまして、複雑になっていることはよくわかっておるわけです。新産都市もこれは必ずしも後進地域ばかりではないわけです。中部圏には三つくらいある。工特地域も含まれておるというわけで、新産都市、工特都市というのは政治的な配慮があったのかどうか、全国均衡にばらまいておるというかっこうなんですね。そうすると、それに漏れた開発拠点都市というものは何ら配慮がなされていない。そうすれば、当然そういうことに対する財政上の特例というような配慮がなさるべきである、こういうふうに考えるので、その方向に向かわれるのかどうか、それをお聞きしておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/97
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098・長野士郎
○長野政府委員 これは新産、工特以外の都市等につきましては、現在、お話のございますように、地方のそれぞれの開発の拠点であることは間違いございません。したがいまして、そういう開発拠点としては都市施設の整備という問題につきまして、いろいろ大きな財政需要をかかえていることも御指摘のとおりでございます。そういう意味では、中心都市としての役割りにふさわしい事業の遂行に支障のないようにしていくべきではないか、こういうお考えだと思います。自治省としては、かねてから都市対策と申しますか、そういう意味では、人口急増地域に対しますところの特別な事情にも対応する、過疎地域にも対応する、しかしながら都市対策としての都市施設の計画的な整備というものが、基本的に必要だという考え方をとっておりますから、そういう面につきましても、時代の要請に対応いたしまして、できるだけ交付税、起債等の措置を通じまして、対応してまいっておるわけでございます。来年度におきましても、地方財政計画でもその点を留意しておるのでございますが、今後とも、それだけではなくて、さらに特別な措置を講ずべきであるかないかということになりますと、これは全体の開発地域、開発の方向というものに即しながら考えていかなければならぬことではないか、こういうふうに思っておりますが、そういう一つの方向を打ち出されるに従って、それに対応するための努力はさらに積極的に進めていきたい、こういうふうにお答えせざるを得ないかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/98
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099・山本弥之助
○山本(弥)委員 大臣もそういうお考えで、将来——大臣も四国だと私了承しておりますが、東北だとかそういう地域は、少しぐちっぽい話になりますけれども、東北地方はもともと過疎地域なんですね。たとえばそういうところを救おうという過疎地域対策を考えよういたしますと、挙家離村するような資力すらないのですね。ですから、出かせぎというかっこうになるのですね。そうすると、もともと過疎地域の人口がそう急激に減りますと、いわゆる村政、町政は成り立たないわけですね。かろうじて出かせぎという状態で村政を維持しておる。その対策を講じようといたしますと、いまの自民党の案というものは、そういうところを救うことにならぬで、むしろ、先ほど御質問がございましたように、手厚い助成をしております中部圏の中の過疎地域の町村は、みんな近くの都市なんかに、挙家離村というものが、縁故をたよって不安なく近くに出ていけるという関係で、減少の結果が著しく数字となってあらわれる、そういうところがみな該当するわけですね。そういう大きな地域的に不均衡が出ておる。いわばそういうふうな全国の行政関係からいくと、ある立法をすることによって、そのことが救うべき地域に恩典が少ないという結果すら出る。
そういうことから考えますと、十分具体的に、経済の進展に伴って国の考えておるところが救われるような立法が好ましいのです。それがめんどうだからといって、いつまでもほうっておくわけにはいかない。政治は直ちにそれに対応する姿勢が必要だ。その意味において、中部圏というのは、いわばいままで別な立法区域であったところも包含して、そこも救っていこうという考え方、これは私、立法の考え方としては非常におもしろいし、いい方向だと思う。そうすれば、それを交通の体系の整備によって、ずっとこの地域は狭まっていく感じがすると思うのです。そのときに当然配慮すべき地域について、十分財政的にも、これは補助金のかさ上げだとか、あるいは起債の利子補給という問題ばかりでもないと思います。あるいは交付税の問題もごさいましょうし、その他の問題もあろうかと思いますが、そういった配慮が地方行政の上に立ちましては望ましいことであるということで、いま行政局長は一応おやりになるような御答弁でございましたけれども、大臣もその点十分御配慮いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/99
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100・秋田大助
○秋田国務大臣 いま山本先生からのお話は、要するに、本法等により過密対策のほうはまことにいい方向にいっておるから、それは賛成だ、しかし、過疎対策のほうが片手落ちになりはしないか、その心配がある、というような問題の形に整備すると、私はしろうとですから、わかりやすいのではないかと割り切ったのですが、そこで、東北だとか、あるいは四国の中のそういう広域市町村圏の施策の中で考えられておるような都市及びその周辺、そういう方面については考慮すべきであるということは、よくわかります。またそこに、一つの法案がもし通過すれば、そういう問題がさらに一そう浮き彫りにさるべきであるという御指摘の点についても、よくわかります。しからば、そういう地域に対する財政援助の方法を形式的に、ただいま山本先生が御指摘のように、起債の充当率の引き上げとか、あるいは補助のかさ上げとかいう方向でやるかどうかは別問題といたしまして、まずさしあたりは広域市町村圏の考えておりまする地方交付税あるいは地方債、こういうものによってひとつ積極的に意欲的に考えていくべき方向を自治省としては打ち出すべきものであろう、こう考えられます。したがって、どのくらいのことができますか、なかなか問題ではございますが、そういう御趣旨を体しまして、今後施策を進めるよう私としては指導してまいりたいと意欲的に考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/100
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101・山本弥之助
○山本(弥)委員 時間がございませんので、結論だけお願いしたいと思いますが、経済企画庁に先ほど申し上げましたように、地域立法が非常に複雑多岐にわたっておるという現状にかんがみまして、早急にこれを全般的に検討を加えるということをおやりになるのかどうかという点の、御答弁を願いたいと思います。
それに私、地方自治の立場から考えますと、昨年あたりは東北はそういう動きがありましたけれども、九州、四国も同じような動き——東北開発促進法ができましてから相次いで四国、九州、中国に及びましたように、同じような傾向になると思います。いわば財政的の配慮が不十分であるということによりまして、いわゆる中部圏方式ということに議員立法という動きがある。これは当然なことであります。しかし、そのことは本来その地域の開発を国との協力において、当然府県なり市町村なりが十分配慮すべきにもかかわらず、いわばその圏域の長に大臣のだれかを持ってくれば、補助金その他を多く持ってこれるんだというような、地方自治に逆行するような考え方に立つあり方はよくない。これはあくまで自主的に、地域の特質に沿ったような方法で自主開発をやるべきである。当然国の協力も必要である、国の配慮が望ましい。そういう地方自治を後退させるような方向でいくことはよくないというふうに私どもは考えておるわけであります。したがって、今後の動きからいいましても、また中部圏の方式をまねるんだというような地域立法の動きも出てまいると思います。それ以前に国として、確たる地域開発の方針を打ち出すべきではないかと思いますが、早急にその点について推進の方向にあるのかどうかを伺って、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/101
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102・角田正経
○角田説明員 先ほどお答えいたしましたとおりでございまして、先生の御指摘のように、やはりいまの地域開発制度全体が、これから考えております方向と必ずしも一致しない面もございますし、特にいま先生御指摘の中部圏方式がいいかどうかという御議論、私どもまだ内部でいろいろ詰めておりますけれども、いずれにしても国の上のほうから計画をつくるのではなしに、ブロック単位なりの方向を考えましての地方の御意見を十分取り入れた計画でものごとを進めていく。計画としてはそういうふうな考え方でいったらどうだろうか、これはまだ基本的な方向ではございませんけれども、そういうふうな方向で検討すべきではなかろうかというふうなことで、私どもいま検討をしているわけでございます。
なおその場合に、先ほど申し上げましたように、いまの資源開発型の、どこにでも資源があれば開発するという形では、これからは非常にぐあいが悪くなりますので、ブロックの中でも大規模なプロジェクトを、たとえば工業基地あるいは畜産基地あるいは高生産の米作地帯というふうなもの、それぞれの特性に応じた開発を行ないまして、ぞれに伴います必要な財政措置等も、これは何らか将来必要になってくるというふうなことも考えまして、地域計画法とあわせまして、財政法等につきましても、これは私ども単独でできませんが、自治省あるいは大蔵省と御相談いたしながら、これから詰めていこうというところでございます。先生の御趣旨に沿いまして、検討を進めていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/102
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103・菅太郎
○菅委員長 斎藤実君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/103
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104・斎藤実
○斎藤(実)委員 まず最初に、自治大臣にお尋ねをいたします。
〔委員長退席、砂田委員長代理着席〕
この「中部圏基本開発整備計画」の中で「計画の目標」として「産業基盤の強化と生活基盤の整備を促進し、もって中部圏の均衡ある発展と住民福祉の向上をはかることを目標とする。」こういうふうにうたわれておりまして、まことに雄大な総合地域開発計画だと思います。私は、現在とっております日本の経済成長率は世界の先進国として非常に高いわけですね。今日まで政策的に高度成長政策が一貫をしてとられてきました。したがって、人口と産業が都市に集中をしてきている。今後もこの傾向は続くと見なければならないわけです。この中部圏構想は何を目的とするのかということについては、一応私はわかります。ですけれども、現在のこの法体系あるいは財政の状態の中で、はたしてこの整備計画と建設計画が目標どおりできるかどうか、非常に疑問に思うわけですね、高度経済成長政策が今後も続く限り、大都市に人口と産業が集中するということ、これがずっと続いていけば、均衡ある発展という中部圏構想はくずれてくるのではないか。この点について大臣、どうお考えになっているのか、大臣の所信をまず承っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/104
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105・秋田大助
○秋田国務大臣 お説のとおり、過密の傾向というものは今後続くでございましょう。しかし、過度な過密があってはならないというために、それを先行的に抑制し、均衡のある豊かな各地域の調和、発展を策して、この法案ができておる。かつ、都市の整備地域また開発地域、保全地域その他地域全体にわたりまして非常な配慮もされておるわけでございます。その配慮のもとに府県及び市町村に相当の財政援助を配慮してございますので、これによりまして相当程度所期の目的を達し得るもの、また達せ得るような運用を期さなければならぬ、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/105
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106・斎藤実
○斎藤(実)委員 大臣から、府県に対して相当財政援助を考えているということについて、御答弁がありました。これはまた後ほど質問したと思います。
過去にこの地域開発がたくさんありましたし、現在も引き続いて各種の地域開発法があるわけです。この首都圏に例をとってみますると、東京に人口が相当集中してきた。それに伴って住宅不足あるいは道路交通が混雑をしてどうにもならなくなっている、あるいは生活環境の貧困あるいはその他いろいろな障害が起きてきているわけですね。一方この人口減少の地域では、あるいは防災であるとか、あるいは学校教育、医療の問題が起きている。いずれにいたしましても、このような過密・過疎に対する配慮が最も必要だろうと思うのです。先ほど大臣もこの点には触れられました。この中部圏については、北陸には北陸地方開発促進法、富山には新産業都市の建設、そのほかに中部圏と、いろいろ重なっている。したがって、こうなりますと、県あるいは市町村はばく大な地元負担というものが要求されてくるわけであります。こういったことが続いてきますと、中には財政負担にたえ切れなく、重荷になって、国の公共事業を返上するというところが出てきやしないかということも私は心配するわけであります。なるほど中部圏の均衡ある発展ということはけっこうです。しかし、この雄大な計画を実施するためには、相当な資金の裏づけというものが必要になってくる。ですから、単に地方自治団体に対する起債あるいは利子補給、あるいは補助率のアップということだけでは、私は所期の目的を達することが不可能ではないか。したがって、国は相当強力な財政的な処置というものが当然考えられなければならない。この自治大臣という立場もありましょうけれども、この中部圏の構想を実現するためには、内閣の閣僚である大臣は、相当各閣僚を督励して、中部圏の構想実現のためにやはり力を入れていかなければならぬ、そういう意味で、大臣の決意のほどをひとつ伺っていきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/106
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107・秋田大助
○秋田国務大臣 本法を提案いたしまして、これが御審議を願い、通過をお願いしている限りにおきましては、もちろん法が求めておりまする均衡ある中部圏の発展、開発、整備、これをもちろん期するために万全を期していきたいと思いますが、ひとつ中部圏のみならず、日本全土にわたりましてこれが中部圏にあたるような考え方をもちまして、日本全土の均衡ある豊かな発展、均衡のとれた発展、こういうものを当然考えつつ進んでまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/107
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108・斎藤実
○斎藤(実)委員 一般的に見て、非常に全国的には地域的に格差がある。これは大臣も御承知だろうと思うのですが、わが国の傾向といたしまして、生産設備や消費生活の充実ということに比べて、社会資本の立ちおくれということが、これはいまさら私が申し上げるまでもなく、欧米諸国から比べればだいぶ低い。
そこで、今度の中部圏構想について、産業に対する投資と社会資本投資の割合はどういうふうに見ておられるのか。これは事務当局でけっこうですから、お尋ねしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/108
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109・小林忠雄
○小林政府委員 新全国総合開発計画によりますと、昭和六十年までの累積民間設備投資が二百十兆ないし二百六十兆、累積民間住宅投資が百十兆ないし百二十兆、これに対しまして、政府固定投資が百三十兆ないし百七十兆でございます。したがいまして、民間設備投資と政府固定投資との割合は、大体六割程度というふうに考えられますので、中部圏におきましても、大体同じくらいの割合になるものと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/109
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110・斎藤実
○斎藤(実)委員 またそのことについては後ほど申し上げますけれども、中部圏の次長さんから公害の問題について答弁がございました。この答弁によりますと、土地利用の規制によって公害を防ぐというようなことでありました。一定限度ではなるほどそういったことも措置をして防ぐということもできるかもしれませんけれども、土地利用の規制だけでは非常に危険ではないか。たとえば大気汚染にしても、工場廃液の河川流出による公害は、土地利用には関係なく発生しておるわけですね。鉱山の例をとってみれば、イタイイタイ病とかあるいは水俣病だとか、さらに工場の廃液の海水汚濁というものは、海の資源及び海の利用における産物の被害を防ぐことができない、こういうふうにもいわれておる。具体的に例を申し上げますと、ノリあるいはエビの養殖等。いままでは公害に対する措置が後手になっていた。公害の発生後に対応してきた、こういう事実、ここに私は問題があるのではないかと思うのです。近代都市開発には付随的に先行して起こる近代工業の社会悪ともいえるものではないか。ですから、近代社会においては、その対応というものはむしろ先行的に措置をしなければ、地域住民の生活と健康を守ることはできないのではないか、こういうふうに私は思うのですが、次長、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/110
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111・小林忠雄
○小林政府委員 先生御指摘のとおり、従来公害対策というのは後手に回っていたわけでございますが、これは必ずしも悪意がありまして後手に回った、あるいは怠慢で後手に回ったというふうな形ではないと思うのです。新しい技術の開発というものが生産部面におきまして非常に進みましたのに対しまして、それから発生する公害ということが、実は十分認識されておらなかった。少なくとも新産業都市の初期におきましては、その点については十分実は自覚がお互いなかったわけでございます。近年に至りまして、その点はきわめてはっきりしてきたわけであります。
そこで、公害対策といいますと、大きく申しますと、やはり一つは発生源の対策です。公害というのは、やはり人間の産業活動から発生するわけでございますので、大部分の工場、事業場がその発生源になるわけです。そこで、その工場、事業場の発生源の対策というのは、設備の更新でありますとか、燃料をいいものを使うというようなことが一つでございます。
それから第二番目は、このようにいたしましても、必然的にどうしても起こってくる工場廃液等のような問題がございますが、これにつきましては、発生しました廃棄物をいかにして浄化して放流するかという問題になるわけです。これは事後処理の問題です。これはいずれも第一義的には発生源でございます企業の責任であると思いますけれども、しかし、企業一つ一つが努力をいたしましても、たとえば一本一本の煙突から排出いたします亜硫酸ガスの濃度が、かりに適法なものといたしましても、そういうような煙突がかりに十本なり二十本なり集まりますと、これは地域的に公害が発生する。たとえば工場一つの廃液が、一つ一つが一定の濃度にまでかりに浄化されておりましても、工場が密集した場合においては、それが累積をいたしますと、やはり公害になる。こうなりますと、最終的には、公共の手でこれを何とかしなければいけない。廃液につきましては、流域下水道の整備あるいは河川の浄化対策というようなことが行なわれなければならないわけでございますが、それにいたましても、やはり技術に限度がございますので、根本的な対策といたしましては、先ほど申しましたように、土地利用の計画をしっかり立てまして、その工場、事業場からの公害というのは、どのように対策を講じましても、ある程度はやむを得ない、したがいまして、そういうようなものが周囲の住民に迷惑をかけないような形にするためには、やはりそういう発生源と人間の住んでいる市街地を、土地利用というものを隔離するような対策がどうしても必要になろうかと思います。いまお話がございました、最終的には海面の汚染等については、伊勢湾等においても同様な問題があるわけであります。従来名古屋の南部、西部におきましては、これをみんな工場にするという計画で埋め立てが進行しておりましたのですが、今回の都市整備区域の建設計画におきましては、今後は名古屋の南部、西部の埋め立て地につきましては、これを工業化するという構想は、現在の程度をもって打ち切りまして、今後はこういうふうな地域は、むしろ商工企業なりあるいは流通基地として用いていくというように、土地利用を変更しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/111
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112・斎藤実
○斎藤(実)委員 いろいろ御答弁がございましたけれども、私は、全国的に公害というものが国民生活に重大な影響を与えているという立場で、これは十分配慮をしていただきたいということを申し上げておるのでございまして、ひとつその点よろしくお願いいたしたいと思います。
〔砂田委員長代理退席委員長着席〕
それから、先ほど建設計画の事業費として九兆七千億程度というお話がございました。この中で、保全区域についてはまだ計画ができておりませんから、ちょっとこれは別として、この九兆七千億程度というものは、これはいつごろの時点で計算をされたのか。これは法によって、地方自治団体が計画をして、政府の承認を求めるということになっていると思うのですが、この九兆七千億という金額は地元の計算なのか、この金額はある程度政府のほうもチェックをしてきめられた金額なのか。この点の事情はどうなっていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/112
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113・小林忠雄
○小林政府委員 九兆七千億という事業費は、昨年の十二月に内閣総理大臣が承認をいたしました各県から出てまいりました都市整備区域、都市開発区域の建設計画の中に、参考といたしまして、昭和五十五年までにこの建設計画に載っている計画を実施するとしたら、その概算の見込み額はこれこれであるというのを区域別に計上をいたしたわけでございます。この区域別の概算事業費は、総計いたしますと九兆七千億になるわけでございまして、第一次的には知事の責任において計算をされたわけでございますが、これは内閣総理大臣が承認をいたしますにあたりましては、参考の数字ではございますが、先ほど申しました新全国総合開発計画における政府固定資本の累積投資額あるいは従来の各公共団体あるいは国の固定資本形成に対する予算の伸び方等を両方からチェックいたしまして、大体当たらずといえども遠からずということであろうということで、承認をしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/113
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114・斎藤実
○斎藤(実)委員 そうしますと、これからの社会経済の発展、進展につれて、この計画の変更に伴って、これもいろいろ変わってくるということも考えられるわけですね。その点どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/114
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115・小林忠雄
○小林政府委員 建設計画というものは、一応昭和六十年におきまする人口、工業出荷額等を見通しまして、昭和五十五年までの計画を書いているわけでございますが、当然現在予想されておらないような新たなプロジェクトも加わることも考えられますので、その場合には、この概算事業費は当然変わってくるものと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/115
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116・斎藤実
○斎藤(実)委員 この整備計画及び建設計画は政府が認めて決定したわけですけれども、やはり地元としてみれば、目一ぱいやりたいということで、もし過大な事業見積もりがあれば、これは財政的にまた問題が起きてくるのじゃないか。行政全体に影響を与えて、住民全体の信頼を失うようになる、こういうことに対して政府のほうではどういうふうにチェックするといいますか、相談にのるといいますか、その辺の政府の判断はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/116
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117・小林忠雄
○小林政府委員 これは昭和五十五年までの事業でございますので、何人も正確にこれを現段階で推定できないわけでございますが、大きくとらえまして、先ほど申しましたように、新全国総合開発計画における昭和六十年までの政府投資の累計が百三十兆ないし百七十兆といたしますと、中部圏にその期間までに投資をされるものは大体二十五兆から三十兆というふうに見込まれるわけでございます。そのうちこれを昭和五十五年までに圧縮をいたし、さらに都市整備区域、都市開発区域にこれを圧縮して計算をいたしました場合、必ずしも過大な数字ではないというように考えて、承認をいたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/117
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118・斎藤実
○斎藤(実)委員 先ほどから小林次長さんから、この保全区域については指定だけをした、そうして昭和四十五年度中に計画をつくって、四十六年度に計画を実施したい、こういう御答弁だったと思うのですが、私は、どうせ区域を指定するのであれば、保全区域も一緒にこれは計画をつくるべきではなかったか。何かそこに計画をつくるのに障害があったのか、あるいは保全区域についてはあとでもいいんだという考え方があったのか、その辺の事情についてお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/118
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119・小林忠雄
○小林政府委員 都市整備区域、都市開発区域につきましては、首都圏近畿圏の計画におきまして似たような区域がございまして、この先行いたします二つの計画を参考にいたしましたために、比較的早く建設計画をつくることができたわけでございますが、保全区域につきましては、これの先例とすべきような制度なり計画が全然ないわけでございますので、一体どのような整備をするのが適当かということを、中部圏が初めてこれをつくらなければならない。それにはいろいろ問題があるわけでございますが、まず中部山岳地帯のようなところを一体どの程度保全をし、どの程度開発をすべきかという考え方について、非常に意見が分かれているわけでございます。その場合に、開発をするということにつきましては、わりあい地元の了解は取りつけやすいわけでございますが、保全をするということになりますと、これを開発した場合に得られるであろう経済的な利益を地元が得られない場合もある。逆に申しますれば、保全を完全にやろうとするならば、何らかの法律的措置によって土地の開発権に対する制限を行なう必要があるかもしれない。そういうようなことになりますと、軽々に中部圏本部で天下り的にこれをきめるということは適当でございませんので、諸外国の実例を調査する一方、学識経験者等に委嘱をいたしまして、中部山岳地帯をどのように保全し、どのように開発すべきかということを内々調査をしているわけでございます。特に新全国総合開発計画によりますと、昭和六十年程度になりますと、いわゆる余暇時間と申しますか、自由時間というものが現在の約二倍ぐらいになる、さらにモータリゼーションの進行に伴いまして、国民のレクリエーションの行動半径が非常に大きくなる、こういうことが予想されますので、こういうようなレクリエーションの需要を中部山岳地帯でどのようにこなすかというような、数量的把握もまだ現在十分進んでおりませんので、そういう調査を十分いたしました上で、さらに地元の御意見も十分反映をさせる形でいくべきであろう。軽々に権利制限というようなことができないわけでございますので、そういう事情でおくれているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/119
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120・斎藤実
○斎藤(実)委員 いろいろこの地域については文部省あるいは運輸省、厚生省と多岐にわたっておりますから、法に対する考え方もいろいろまた違うと思うのです。ですけれども、地域総合開発という立場からいけば、やはりこれは並行して進めるべきじゃないかというふうに考えるわけです。この点は早急に適正な計画をつくられるようひとつ要望しておきます。
それから、時間がありませんのであと一、二点。府県に対する起債計画は、県の財政力とかあるいは事業量の関係で一律にはいきませんでしょうし、また変わってくると思いますけれども、国の起債計画をどのようにするのか、どう考えておるのか、まずお尋ねしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/120
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121・長野士郎
○長野政府委員 事業の具体的な進行状況とにらみ合わせなければならない問題もございますが、大体毎年度予想されますところの事業量に見合うようにいたしまして、地方債におきましても、通常の充当率でなくして、これは特別に充当率を上げておるわけでございますから、その点につきましての用意はいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/121
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122・斎藤実
○斎藤(実)委員 地方団体が起債をする場合、自治省で地方財政計画の範囲でチェックをして許可を与えているわけですけれども、各地方団体が無理な借金をしないように健全化につとめていると思うのですが、今回の措置についてはどういうふうに考えておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/122
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123・長野士郎
○長野政府委員 やはり御指摘のとおりでございまして、地方団体のこれらに対する建設事業の推進にあたりましても、そういう意味で、地方負担が一定の期間に多くなるということから、起債の充当率を上げて、その利子を補給いたしますとか、市町村に対しましての補助率のかさ上げということがあるわけでございますけれども、なおまだこれでは十分でないという問題も、事業の実際の進行状況に応じましては起こってくるということもあり得ると思います。そういう場合には、個個の団体の財政状況とにらみ合わせまして、交付税あるいは起債の措置を通じまして、財政の運営に支障がないように、また同時に事業の円滑なる実施ということがなし得るようにつとめてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/123
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124・斎藤実
○斎藤(実)委員 最後に、答弁は要りませんけれども、大臣もこの中部圏の開発については非常な決意を述べておりますし、この中部圏の建設については全国的に見て非常にユニークな構想であるということもわかります。先ほど雄大な、膨大な計画を実施するためには、相当国でも財政的な援助というものが必要だ、こういうふうに私は申し上げたのですが、この点をお考えの中に入れて、十分ひとつ地方公共団体の負担にならないように、効果的な中部圏の構想が実現できるように、強く要望して、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/124
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125・菅太郎
○菅委員長 岡沢完治君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/125
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126・岡沢完治
○岡沢委員 午前中からずっと質疑が続いておりますので、府政委員のほうで生理的な現象のある方は、どうぞ途中で御遠慮なく行っていただきたいと思いますが、与えられた時間内で二、三点質問さしてもらいたいと思います。
この法案につきましては、すでに首都圏近畿圏の実績があるわけでございますが、その実績に照らして、この法案のメリットあるいはデメリットあるいは改善を要する点、全部あげることはたいへんだと思いますが、特にこの際指摘しておきたいという点がありましたら、お答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/126
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127・長野士郎
○長野政府委員 この法案につきまして、メリットと申しますと、先ほど来の話がございますように、国としてもこれらの計画に基づきますところの事業の実施ということが、大都市圏の均衡ある発展、人口及び産業の適正な配置というような観点から、どうしても必要だという考え方に立って、それに対し特別な地方負担の増大を避ける意味での措置を講じておるわけであります。その点は私のほうの地方財政を扱う立場から見ますと、たいへんメリットだということになるわけであります。
その実績と申しますと、これはそれぞれ年度の事業費その他によって変わるわけでございますので、はっきりしたことになりませんが、過去の例で申し上げますと、府県の起債におきましては、首都圏と近畿圏におきまして、四十一年から四十三年までの三年間に百九十四億二百万円。そのうちいわゆるかさ上げ分と申しますか、それが九十億八千万円というようなことで、起債が特別にほかよりたくさんついていると申しますか、そういうかっこうが一つありますと同時に、四十二年、四十三年におきますところの府県の利子補給額でございますが、これは首都圏、近畿圏を通じまして、二年間に六千六百三十二万円になっております。それから市町村につきましては、国庫補助のかさ上げが四十一年度から四十三年度までの間に五十四億二千六百万円というようなことになっております。その点ではまだ不十分だという御意見もありましょうが、一応は相当な効果がある、こう申しても差しつかえなかろうかと思います。
デメリットという関係になりますと、直接はどうかと思いますが、この事業の計画そのものとか、そういう点につきましては、全体として国の関心、関与が非常に強いわけでございます。もちろん事業そのものも、基幹的な事業でございますとか、国民経済上重要な意味を持つ事業ということでございますから、国が措置をし、援助するというかっこうでございますが、その点で地方団体に対しますところのコントロールというものが、計画あるいは事業実施を通じて強くなるおそれがある。これは運用上も相当注意すべきことではなかろうか。こういう点がデメリットといえばデメリットになりはしないか、これはいま思いつきでございますが、感じられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/127
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128・岡沢完治
○岡沢委員 もう少し突っ込んで聞きたいような気もいたしますが、時間の関係で、法案の中身に入らせていただきまして、府県と市町村との間では、財政援助の措置の内容が変わっております。これはきわめて初歩的な質問になるかもしれませんが、府県の場合は、いわゆる特別地方債、利子補給、地方債の増額といったたてまえ、制度になっておりますし、市町村の場合は、国庫補助率のかさ上げ、国の負担割合の引き上げという方法で援助する。どういう理由で、こういうふうに分けられたか、あるいはその趣旨はどこにあるか、
ねらいはどこにあるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/128
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129・長野士郎
○長野政府委員 府県につきましては、前にも申し上げましたように、公共事業の実施の促進をはかりますために、現在後進地域の開発のための国庫負担の特例というのがございまして、後進地域に該当いたします府県、つまり財政力の弱い府県につきましては、財政力が全国平均を下回っておるような県につきましては、その下回る度合いに応じまして、かさ上げ率も上げて、最高二五%まで上げております。いまたとえば鹿児島県でありますとかあるいは東北では秋田県でございましたか、最高限まで行っておりまして、そういうふうな制度が一般的にございます。府県につきましてはそういうことがありますので、近畿圏とか中部圏は、もちろんある意味では財政力の高い団体を中心にしておるわけでございますが、弱い団体にはそれが適用になりますし、高い団体も含めての考え方でございますので、事業量の多さに対しまして事業の消化を便ならしめるために起債を充当し、そうしてその起債の充当率を高めておりますが、その場合も、財政力に応じまして利子補給、その他の措置をそういう財政力の弱い団体には講じていく。こういうことで両方の補助率のかさ上げと起債に対する措置等でやっていきたい。
市町村に対しましては、そういう補助率のかさ上げという制度がございませんから、これに対しましてはやはり通常の事業以上に事業を行なうという団体につきまして、その財政力に見合って、これも最高二五%までかさ上げをしていく。ちょうど県に対する後進地域のかさ上げを、この場合は都市開発地域に該当する市町村に持ってきた、正確ではございませんが、ややそういう考え方になっておりまして、これは中部圏の場合のみではございません。首都圏、近畿圏も、あるいは新産都市等でも同じような考え方をとっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/129
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130・岡沢完治
○岡沢委員 市町村に対する国庫補助のかさ上げは、国の補助事業または直轄事業に限っております。これは地方の単独事業についてどういうふうに考えておられるか、あるいは地方公営企業についてはどうか、この点をお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/130
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131・長野士郎
○長野政府委員 これは国の補助事業等に限っておりますのは、結局補助負担にかかわる事業というのは、国家的な見地から見まして重要な事業である、そうしてそれと同時に地方負担も非常に重いということで、事業の促進が妨げられちゃいけない、こういう考え方から補助負担制度というものができておると思いますが、この圏域におきますところの地域の事業につきましても同じ問題があるわけでございます。したがいまして、基幹的事業と申しますか、非常に根幹的な事業がそういう意味では補助負担になっておりますから、それに対する援助措置をさらに高めていく、こういうことで考えるのが、考え方としては至当ではないかと思います。単独事業につきましては、そういうことでございますから、関連して単独事業につきましては、そういうことでございますから、関連して単独事業もできてまいりますけれども、基幹的な事業は国の援助措置が高められますならば、負担能力もおのずから余力が出てくるということも考えられますから、単独事業の実施もそれに応じてはやりやすくなるという面もある。また個々の実態に応じてそういうことができるように財政措置も考えていきたいと考えております。
それから公営企業につきましては、これはお話しのような御意見もございますが、やはり原則は独立採算でございまして、そういうたてまえで考えていくということにつきましては、この場合も該当するんじゃないか。そういうことで、公営企業につきましての特別な助成というものは考えられておりません。ただ、公営上水道でございますとか水道関係の水源開発関係というようなものは、補助制度がとられておりますから、その点に関しましては、この作用が働きまして、そういう補助のあるものにつきましては、ある程度かさ上げ措置がとられるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/131
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132・岡沢完治
○岡沢委員 いまの御答弁で、単独事業、この法案ではもちろん援助措置はございませんけれども、しかし前向きで検討したいという趣旨でございますが、何か具体的にその方向の腹案でもあるのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/132
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133・長野士郎
○長野政府委員 いま申し上げましたのは、この整備計画に基づいて事業を実施するに伴いまして、基幹的な事業に付随してどうしても必要となる単独事業というようなものが実施できないために、事業全体の円滑な実施の支障になってはいけない。これは個々の団体の財政事情等を見ながら、それに即してできるだけ配慮を私どもはすべきものであろうと思っておりますので、これは従来からそういう考え方を持っておりますが、この場合にも、そういうことで事業実施の円滑な運営ということと財政運営に支障を来たさないということで配慮してまいりたい、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/133
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134・岡沢完治
○岡沢委員 これは一般的な大きな質問になりますけれども、この法案が成立して、中部圏の地域開発を進めるという上で、具体的にどんな意味、効果が期待できるのか。これは一般論的には十分考えられるし、提案の説明等にもばく然としたお答えはあるわけですけれども、端的に言って、よく従来までも指摘されましたように、屋上屋を重ねたり、あるいはまた地域住民に対する単なるおみやげ法案的で中身がないという指摘があるわけでございますけれども、現実にこの中部地方、中部圏に対して期待できる意味、効果といいますか、そういう点についてお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/134
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135・秋田大助
○秋田国務大臣 中部圏の地域というのは、日本のちょうどまん中で、大事なところでございます。この中部圏の開発、整備の促進をいたすとともに、名古屋を中心とする地区の過密的傾向に対しまして、先行的にある程度の抑制施策を講じる、その効果をあらわすと同時に、東海から日本海にまで及びまする広大な地域の開発発展、同時に、その範囲の広い地域の過密対策にもなる、こういう大まかに分けて三つの効果をあらわすものだ、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/135
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136・岡沢完治
○岡沢委員 この法律も、首都圏から近畿圏今度また中部圏に広げられた。常識的に考えると、今度また北九州圏というようなものがつけ加えられるのじゃないかというふうな、心配か、発展と喜んでいいのか、考えられますが、その辺についてはどういうお考えを持っておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/136
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137・秋田大助
○秋田国務大臣 これからの検討問題でございまして、どういう発展になりますか、いまのところは別段の予測を立てておりません。しかし、とにかく日本全土にわたって均衡ある発展、開発、都市整備、ということを考えていかなければならないことは申すまでもございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/137
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138・岡沢完治
○岡沢委員 当たりさわりのないお答えでございますけれども、私は必ずしも広げろという意味ではないのでありますが、最後に申し上げたい点は、うちの党の門司委員あるいは山本委員からも御指摘になりましたが、地域開発関係の法律が多過ぎる。昭和二十五年の国土総合開発法以来百をこえる法律がある。実際その地域にしても、どの法律をこの場合適用したらいいかといったようなことで、戸惑いもおそらく見られると思います。多過ぎてかえって実際の効果が阻害されているという面もあるような感じがいたします。それは歴史的に見て、資源開発から都市開発あるいは生活環境の整備とか、いろいろ問題も違っておりますし、またそれぞれその当時の理由もあったと思いますが、この辺で法律の整備をする必要があるのじゃないか。ほんとうに必要で効果的な法律を、しかも、簡潔な法律にしぼって、という感じが私はするわけでございますけれども、先ほど来この問題については御指摘が委員からも、御答弁の中にもありましたけれども、ほんとうにその点私は必要性を感じますので、地域開発関係の法律を具体的に再検討するという用意があるかどうか、その必要性を認められるかどうか、お尋ねをして、私の質問を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/138
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139・秋田大助
○秋田国務大臣 その必要を認め、また政府においても地域開発制度調査会議を起こしまして、それに対する処置を考えておる次第でございますから、その結論等待ちまして、善処いたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/139
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140・岡沢完治
○岡沢委員 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/140
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141・菅太郎
○菅委員長 青柳盛雄君。
青柳君にお願いをいたします。本会議開始までにこの委員会を終るという範囲内において、建設大臣が見えられることを考慮して、質問をお許しいたしまして、十五分以内ということを申しましたが、建設大臣すでにお見えになりましたので、なるべく圧縮してひとつ御質問をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/141
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142・青柳盛雄
○青柳委員 建設大臣にさっそくお尋ねいたしますけれども、昨年の十二月に内閣総理大臣が承認されました中部圏の都市整備区域、都市開発区域建設計画というのを私どもいただいているわけであります。これは中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律第三条、この規定によってできたものだと思いますが、そうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/142
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143・根本龍太郎
○根本国務大臣 そのとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/143
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144・青柳盛雄
○青柳委員 そういたしますと、この法律の第四条には、「都市整備区域建設計画等の内容」という分でございますが、これにいろいろと定められるべき大綱が一号から六号まで掲げられておりまして、第五号にはイからヌまで分けて書いてございます。この五号のホというところには「住宅等の建築物」それからトというところには「公害の発生の防止に関する施設」チというところには「学校等の教育文化施設」、こういうものについて整備に関する事項を掲げなさい、大綱としてきめなさい、こういうふうになっておるのでございますが、先ほど申しました建設計画を拝見いたしますと、この「住宅等の建築物」というものについて何も触れておられません。ただ住宅用地というようなものについて、土地の問題についてはそれぞれ各区域ごとに建設計画が触れられておりますけれども、建築物というものについては具体的に何も示してないのでございます。住宅不足がいかにひどいものであるかということはもう常識でございまして、歴代の内閣がいろいろと住宅不足の解決のために計画をお立てになって実施をされているようでありますけれども、計画どおりになかなかいっていないという現状でございます。そういうわけでこの住宅問題の解決は、主として国あるいは地方自治体、政府施策の住宅によって解決するのが確実な方法だと思うのでありますが、これに全然触れていないということであれば、何ら計画なしに、この法律の求めるところに従っておられないような建設計画をそのまま承認されてしまったということにならざるを得ないので、この点はどういうお考えであるのか、お尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/144
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145・小林忠雄
○小林政府委員 住宅につきましては、各開発区域ごとに知事がつくりまして、内閣総理大臣の承認いたしましたこういう相当大部の建設計画があるわけであります。その中に、昭和五十五年までに必要とされる住宅建設戸数をあげておりまして、そのうちで公的機関による住宅建設というのは、本文には数字はあがっておりませんけれども、それぞれバックデータとして一応持っておりますが、ただ住宅建設の計画というものが、それぞれ五カ年計画等もございますので、公的住宅をどれだけにするかという数字は持っておらないわけであります。
それから住宅建設で一番問題になりますのは、土地の取得でございます。これにつきましては、住宅用地につきまして、住宅用地の必要面積及びこの大規模な住宅開発のための大型のプロジェクトにつきましては、それぞれ団地名をあげまして計画をきめておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/145
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146・青柳盛雄
○青柳委員 それでは、私どものいただいたこれは概要でございまして、詳しい内容が別にあるのだろうと思います。それに基づいてのいまの御答弁だったろうと思いますが、公的なものですね。要するに、本件で問題になっております、国が財政援助を特別にやろうという、そういう県営あるいは市町村営の住宅と、これからこの計画の中で見込むであろうところの民間の建設による住宅との比率のようなものは、大体おわかりになっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/146
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147・小林忠雄
○小林政府委員 計画の中身といたしましては必要な戸数の全数をあげておりまして、その中で公共が受け持つ分につきましては、抽象的にどういうものを公共で受け持つということが書いてあるだけでございまして、何%公共で受け持つという数字は、表に公的なものとしてはっきり決定をいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/147
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148・青柳盛雄
○青柳委員 先ほど斎藤委員の御質問に対してでしたと思いますが、金額をあげられまして、民間の住宅が百十兆から百二十兆くらい、それから政府関係の資金の使われるものが百三十兆から百七十兆というふうに言われたと思いますけれども、これはやはりいまの比率を意味するものとは違うのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/148
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149・小林忠雄
○小林政府委員 これは新全国総合開発計画におきまして、昭和六十年までの投資を政府固定資本形成と民間設備投資、民間住宅投資とこの三つに分けまして、投資の推計をいたしたわけであります。したがいまして、民間住宅投資の累計は昭和六十年までに百十兆ないし百二十兆、こういうように推定しているわけでございますが、政府施策住宅につきましては、政府固定資本形成総額百三十兆ないし百七十兆の中に含まれているわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/149
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150・青柳盛雄
○青柳委員 この計画によりますと、大体四十一年から六十年までの二十年間に人口の中部圏における増加は約五百五十万人くらいになると思いますが、そのうちで第一次産業関係の就業人口は六百八十万人くらい減るのでございますけれども、第二次、第三次で都市に集中される人口は約三千万くらいふえるというように計算されておりますが、このように過密問題が、また都市問題が深刻な中で、住宅問題というのは非常に重要だと思うのでございます。したがって、こういう点についてこの計画が必ずしも明確に方向を示しておられない。特にいま問題になっている、政府のほうから財政的な援助を特別に与えようという地方自治体の住宅問題の取り組みを、十分に行なわせるというその裏づけになる計画が、必ずしもいまの御答弁でははっきりいたしてないというふうに考えざるを得ないわけであります。
次に、先ほど申しました法律の第四条の第五号のところにあります「公害の発生の防止に関する施設」という項でございます。これについては、先ほど来も御論議がございまして、土地をどのようにあんばいするかによってその問題もおのずから解決するような、長い御答弁がございましたけれども、これは具体的には、公害発生の防止に関する施設について一定の計画を掲げるということになっているのでありまして、単なる土地の配分の問題で済まされることではないんじゃないかというふうに考えるのでございますが、この点はいかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/150
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151・小林忠雄
○小林政府委員 公害対策の基本は、第一には、土地利用のコントロールであろうかと思いますが、それにもかかわらずなお発生いたします公害を防止いたしますためには、まず発生源であります企業の責任におきまして、発生源の対策を立てることが必要かと思います。しかし、各企業の対策にもかかわらずなおかつ発生します公害につきましては、流域下水道でありますとか、あるいは遮断緑地の造成というような公共団体の施設によりまして、これを防止するということを建設計画でうたっているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/151
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152・青柳盛雄
○青柳委員 そのいまの施設でございますが、その施設がどういうものであるのか、どうもはっきりいたさないと思うのです。民間の経営体が行なうであろうところの施設については、これは触れられていないと思うのでありますが、公的な意味でどういう計画を持っておられるか、それを承りたいわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/152
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153・小林忠雄
○小林政府委員 たとえば都市整備区域建設計画につきましては、水質汚濁防止については、抜本的な対策として広域にわたり下水道の整備をはかり、用排水系統の分離統合を推進するというのが、具体的な施設計画でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/153
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154・青柳盛雄
○青柳委員 時間がありませんから先に行きますが、学校等の教育文化施設、これにつきましては、この概要では全く触れておられません。これは今度のこの法律の施行規則第二条によりましても、県のやる事業としては住宅のことしかありませんけれども、市町村のやる事業としては、義務教育施設、幼稚園、保育所、そういったようなものが掲げられてありまして、これは非常に重要な社会福祉の施設だと思うのであります。こういう問題について全然触れておられないということは、ちょっと奇異な感じがいたすのでありますけれども、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/154
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155・小林忠雄
○小林政府委員 建設計画におきましては、区域人口の増加、それから入園率、進学率の上昇に対処いたしますために、昭和五十五年までに新たに必要となります学級を、幼稚園、小中学校、高等学校それぞれにつきまして、具体的な教室数をあげて決定をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/155
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156・青柳盛雄
○青柳委員 それでは自治省のほうにお尋ねするのでございますけれども、そのようないま御答弁があった教育施設等々についての企画といいますか、建設計画、これを踏まえた上で、国の特別な財政措置について見積もりを毎年お出しになるんだろうと思います。その額がどの程度のものになるのかということについては、たとえば四十四年度、四十五年度、最近のところでもよろしいのですけれども、おわかりになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/156
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157・長野士郎
○長野政府委員 先ほど申し上げておきました中にもあったわけでございますが、府県におきましては四十四年度の府県の負担額が百三十五億円でございまして、これに対しましていま申し上げました特別措置による地方債の通常の地方債ルートを越えて出します分が三十億でございます。それから市町村の負担は六十億ばかりになりますが、これに対しましてかさ上げが四億二千七百万、こういうようなことに相なっております。いま御指摘になりましたような施設その他につきましても、全部この中に入っておりまして、計画が具体化いたしますにつれまして、その具体的に入っております総事業費及び地方負担、これに対する起債の充当あるいは補助率のかさ上げ、こういうものを算定いたしまして措置をしていく、こういうことに相なります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/157
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158・菅太郎
○菅委員長 青柳君に申し上げますが、お約束の時間がほぼ参りました。あとお二人質問者が控えておりますから、どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/158
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159・青柳盛雄
○青柳委員 私はいまおっしゃられた額の中で、どれくらいな比重を占めるのかということを知りたかったわけでありますけれども、それはまだわからないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/159
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160・長野士郎
○長野政府委員 それは個々の事業の中をもう少し検討しないと、いまの住宅あるいは教育施設というものは、いまここでは正確にはわかりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/160
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161・青柳盛雄
○青柳委員 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/161
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162・菅太郎
○菅委員長 古屋亨君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/162
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163・古屋亨
○古屋委員 開発長官がおいでになりましたので、一つだけ御意見をお伺いしたいと思いますが、実は中部圏の開発整備で一番問題になりますのは、北陸と太平洋岸とを結ぶ交通の問題だと思います。それで東海北陸自動車道の問題でございますが、中部圏開発整備計画の上ではどのようにお考えになっておるのか。まだ建設につきましては基本計画もきまっていないと聞いておりますが、見通しについて長官の御所見をお伺いしたいのでございます。
実は二月十日の中部日本新聞と長官との一間一答の中におきましても、「東海北陸自動車道の着工時期はいつごろになるか。」という質問に対しまして、「調査を進めているが、山間部の豪雪地帯を通るので、なかなか“基本計画−着工”のスケジュールに乗せにくい。必要度の高いところから作っていって、最終的に一本の縦貫道路にする方式を考えてはどうかと思っている。」というような長官のお話もあるようでございますが、この際お見通しにつきまして、お伺いをいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/163
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164・根本龍太郎
○根本国務大臣 中部圏のみならず、いわゆる広域圏におけるところの総合開発の一番ベースになるのはやはり道路、鉄道等でございます。この東海北陸自動車道につきましては、御承知のように、一宮市を起点として砺波市に至る百八十キロで相当長く、しかもこの地点が日本一番の豪雪かつ山岳地帯です。非常に工事上もむずかしい問題でございますので、いま鋭意調査を進めております。しかし、起点部分については相当程度調査も進んでおりますので、起点の部分とその関連の公共事業等をいま調整中であります。これができ次第、基本計画を調査できたところか進めていっていいのじゃないか。全部完成を待ってやるということはたいへんなことでございますから、調査並びに開発した結果が直ちに中部圏に役立つところからやっていいじゃないかと思って、いま検討を進めているような状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/164
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165・古屋亨
○古屋委員 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/165
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166・菅太郎
○菅委員長 山口鶴男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/166
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167・山口鶴男
○山口(鶴)委員 九兆七千億の全体の計画、十二年間、五十五年までですね。昭和四十四年の説明がありましたが、これは県、市町村の分で約二百億弱ですね。日本の経済が五年半で大体倍になるという計算からいくと、私は昭和四十四年ないし昭和四十五年は二千億くらいの投資をしなければ、九兆七千億はまかなえない。これは自治体は二百億でもいいと思うのですが、あとの九割というものは国が持たなければ、あるいは国鉄その他のものが持たなければ、全体の九兆七千億は達成できないと思うのです。したがって、この法律ではそういう毎年毎年の事業計画をつくる——公害、住宅、教育は一体どうかということも質問ございましたが、こういうものを含めた毎年の事業計画をつくればいいのじゃないか、つくる御意思はございますか。坪川さんはつくると言われましたが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/167
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168・根本龍太郎
○根本国務大臣 これは法律上つくることが規定されておりますので、つくります。現在この問題については、それぞれの審議会、それから関係自治体の協議を経なければいけませんので、いまそれらの協議を進めております。四十五年早々にもこれはきめたいと思って、せっかく作業中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X00519700310/168
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169・菅太郎
○菅委員長 次回は、明後十二日木曜日、午前十時から理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時二分散会
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