1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十五年三月二十六日(木曜日)
午前十時三十七分開議
出席委員
委員長 菅 太郎君
理事 小澤 太郎君 理事 大西 正男君
理事 塩川正十郎君 理事 砂田 重民君
理事 古屋 亨君 理事 山本弥之助君
理事 斎藤 実君 理事 岡沢 完治君
亀山 孝一君 高鳥 修君
中村 弘海君 中山 正暉君
永山 忠則君 安田 貴六君
山崎平八郎君 豊 永光君
綿貫 民輔君 井岡 大治君
華山 親義君 細谷 治嘉君
桑名 義治君 和田 一郎君
青柳 盛雄君
出席政府委員
自治政務次官 大石 八治君
自治省税務局長 降矢 敬義君
委員外の出席者
自治省税務局府
県税課長 近藤 隆之君
自治省税務局固
定資産税課長 山下 稔君
地方行政委員会
調査室長 川合 武君
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委員の異動
三月二十六日
辞任 補欠選任
山口 鶴男君 細谷 治嘉君
同日
理事山口鶴男君同日理事辞任につき、その補欠
として山本弥之助君が理事に当選した。
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三月二十五日
ドライブインにおいて酒類の提供を禁ずる法律
制定に関する請願(粟山ひで君紹介)(第一七三
七号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
五一号)
地方税法の一部を改正する法律案(阪上安太郎
君外五名提出、衆法第一一号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/0
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001・菅太郎
○菅委員長 これより会議を開きます。
理事辞任についておはかりいたします。
山口鶴男君から、理事を辞任したいとの申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/1
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002・菅太郎
○菅委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次に、理事補欠選任についておはかりいたします。ただいまの理事辞任に伴うその補欠選任につきましては、先例によりまして、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/2
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003・菅太郎
○菅委員長 御異議なしと認めます。それでは委員長は、山本弥之助君を理事に指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/3
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004・菅太郎
○菅委員長 内閣提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案及び阪上安太郎君外五名提出にかかる地方税法の一部を改正する法律案の両案を一括議題とし、質疑を行ないます。
質疑の申し出がありますので、順次これを許します。細谷治嘉君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/4
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005・細谷治嘉
○細谷委員 最初に、昭和四十五年度の「地方税に関する参考計数資料」というものが出ております。この資料を拝見いたしますと、従来ありました項目が二つ抜けております。この表の目次の21の次に、例年の資料でありますと、昭和四十三年度における市町村税収入等の都道府県別所在状況という表が載っておるのであります。その次に都道府県税主要税目等の都道府県別所在状況という二つの表が、従来の資料では載っておるのであります。ところが、この表が二つ今度は取られております。そのかわりに、主要経済指標の推移という表が載っております。一体これはどういう理由ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/5
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006・降矢敬義
○降矢政府委員 この市町村税収入等の都道府県別所在状況という表は、これは都道府県を単位として市町村の全分布の税収入をまとめるということでありまして、この府県税等の府県別所在状況とは意味が異なっております。したがいまして、かえって誤解を与えてはいかぬということで、この市町村別全部総くくりでの所在状況というものは書かなかったわけでございます。
それからもう一つ、道府県のものは、この次の前に、それぞれ府県別の税額と百分比を示してございますので、そういうことでこれは省略させていただいたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/6
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007・細谷治嘉
○細谷委員 都道府県別の市町村税の所在状況というのは、それが個々の市町村の税収の状況でないんだからつまらぬじゃないか、府県別に把握したってつまらぬじゃないか、こういうことでこの表を抜いたようでありますけれども、実は昨年いただいた四十四年度の参考計数資料は、相当重要なミスプリントがあったわけですね。そこで訂正していただいたといういきさつがあります。そこへもってきて、今度はこの表を排除しているわけですね。あなたは市町村別の税収を把握さえすればいいんだということでありますけれども、私は、市町村税というものが都道府県にどういう形で分布しているのか、そういうつかみ方も非常に必要だと思うのです。そういう意味で、この表を非常に重視しておりましたので、例年この表を見る場合に、相当の一つのポイントを置いて見ておったら、今度抜けておるわけだ。これは私一人のこの表の見方ということばかりでなく、どうもこういう表を出すのは好ましくない、知らしむべからずよらしむべしという官僚意識が出ているんじゃないか、こういうふうに申し上げなければならぬのでありまして、これ以上このことについては申し上げませんけれども、長く何年となく同じような目次で出された表は、突如として除くべきでないということを、特に私は申し上げておきたいと思うのです。
政務次官か、局長、いかがですか。来年はこれを出してもらわなければいかぬですよ。私は特に今度の表にもこれをひとつつけ加えた資料を送付していただきたいと思うのですが、二点いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/7
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008・降矢敬義
○降矢政府委員 いま細谷先生から御指摘がございましたような評価も、この表についてはあろうかと思いますが、私たちはいま申し上げたような考え方でおったわけでございます。しかし、重ねての御要求でございますから、さっそく手元にはございますので、資料として提出いたします。また、来年度からもそういうことで追加するようにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/8
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009・細谷治嘉
○細谷委員 来年度からは従来のとおり載せる、今回は追加した表をお届けするということでありますので、了承いたします。
そこで、まず冒頭お聞きしたいのでありますけれども、この表にもございますが、表の四九ページ、昨年新しく創設されました宅地開発税というものは、どういうふうになっているか、まずお尋ねしておきたいと思います。現況です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/9
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010・降矢敬義
○降矢政府委員 昨年創設されました宅地開発税は、現在のところ、市町村においてこれを定めて課税しているところはございません。それはいろいろ事情を聞きますと、宅地開発税は例の都市計画法による市街化区域内ということでありますので、線引き作業を待って考えたいということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/10
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011・細谷治嘉
○細谷委員 自治省税務局がかなりの期待を持って、昨年の地方税法の改正に際して新しく創設した税が、一年間経て全然設けられておらないということになりますと、当時も問題になっておりましたように、この税の創設そのものが問われなければならないと思うのです。一年経てどうお思いなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/11
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012・降矢敬義
○降矢政府委員 いま申し上げましたとおり、市街化区域の線引き作業が進行中でございまして、それを待ってやりたいというところでございますが、創設について現在考慮しているところの市町村は二十二カ町村、また市街化区域の決定を待って検討いたしたいというのが百十町村ございます。いずれにいたしましても、例の線引き作業の決定を待って、この具体な作業に取りかかりたいということでございまして、反面御案内のとおり、計画としては昨年の十二月三大都市圏についての線引きが行なわれるような状況でございましたが、これが延びております。そういう状況でございますので、今日の段階では、まだこれを課税しているところはない、こういう事情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/12
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013・細谷治嘉
○細谷委員 この税をいろいろ議論の末創設したわけでありますけれども、直接の効果はなかったということでありますが、従来宅地開発が行なわれた場合に、それぞれの自治体と開発主体との間の折衝で、この宅地開発税の創設によって間接的な効果があったかないか、これはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/13
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014・降矢敬義
○降矢政府委員 間接的な効果があったかないかということでございますが、いまだ市町村として具体の作業まで入っておりませんので、その間の状況はつまびらかにしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/14
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015・細谷治嘉
○細谷委員 私がお尋ねしているのは、たとえばある業者が宅地開発をした、それがAという市にあった、市のほうで、ここはひとつ公共用地として寄付をしていただけないか、こういうような話が、この税が創設される前に、そういうことでやられておったわけですから、あえて宅地開発税をやる必要もないんじゃないかという自治体の声もあったわけですね。それをしも宅地開発税を設けたということでありますから、設けた以上は、そういう自治体と業者との間の交渉の一つのてこになり得たか、具体な効果があったかどうか、これは全然わかりませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/15
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016・降矢敬義
○降矢政府委員 いま申しましたとおり、具体の問題としては、町村においてやっておりませんので、したがって、先生の御指摘のような、これをてこにしてどうするというような具体の事情については、私も承知しておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/16
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017・細谷治嘉
○細谷委員 去年この税が創設されまして一年間経た、直接の効果も間接の効果も全くなかった、なかったというか確認できない。こういう税を創設したことに問題があると思うのです。あなたがおっしゃった線引き作業とかなんとかという問題があったということは、これはもう当時わかっておったことですね、新都市計画法に基づいて。しかも自治体と事業主体との間のそういう交渉で、開発利益をある程度自治体のほうに吸収するということで、具体的に話ができておった。この開発税ができると、かえってマイナスになるのだという自治体すらもあったんですね。そういう中において、この開発税を設けた。ところが、具体的な間接、直接の効果もなかったということになりますと、私は、端的に言って、あるところについては、やがてあなたのほうでは宅地開発税を条例でつくるんでしょう、ですから具体的なこれまでの慣例による折衝には応じられませんという形で、マイナスの効果がある、あるいは出たのではないかということも憂慮しております。そういう点で、こういうような新しい税の創設にあたっては、これは文字どおり間違っておった、失敗であった、こういうふうに申さなければならぬと思うのです。ですから、税の創設にあたっては、確信のあるものをやるのならば、必ず効果のあるものをやらなければならぬということが、一年間の反省の中から生まれてきていると私は思うのです。これについて今後どうするつもりなのか、お聞きしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/17
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018・降矢敬義
○降矢政府委員 先ほどお答え申し上げましたとおり、創設を目下検討しておるところが二十二カ町村、われわれのところにもそういうところから相談があるわけでございます。そこで、われわれとしては、そういうところは、いま先生が御指摘のように、ぐあいの悪いというところもありましょうが、反面、その税を起こしたいという気持ちを持っておるところもございますので、法律に従って指導をしてまいりたい、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/18
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019・細谷治嘉
○細谷委員 まあ、この点については、この程度にしておきたいと思うのです。
そこで次にお尋ねしたい点は、今度の税収見積もりによりますと、道府県税が二一%の伸び、市町村税が一九・九%の伸び、ところで娯楽施設利用税交付金、自動車取得税交付金及び軽油引取税交付金に相当する金額を道府県から市町村に交付して、それをマイナス一方には加算をした結果は、道府県税は二一・三%の伸び、市町村税が一九・六%の伸び、こういうことになっております。いわゆる交付金をとりますと、道府県税のほうが伸びが高い、市町村税のほうが伸びが低い、こういう裸にした結果はなっております。
そこで私はお尋ねしたいのでありますけれども、地方財政計画と決算の関係であります。私は、きょう大臣が見えておりませんけれども、先だって予算委員会におきまして——今日地方財政は豊かになったということでいろいろ取りざたされておるのでありますけれども、地方財政計画が国の一般会計の予算を上回ってはならないはずはないわけです。ところが、今度の地方財政計画の編成にあたっては、従来よりも接近はいたしましたけれども、なお国の一般会計予算よりも規模は少ない。七兆九千億ですか、地方財政計画の数字は少ないですね。私は、過去の例を調べてみますと、地方財政計画が、国の一般会計よりも規模が大きかったという実例が二例あるわけですよ。その場合に、その内容を調べてみますと、私は税収の見積もりについて一つ問題点があると思うんですね。
そこで例を一つ申し上げてみたいのでありますけれども、こういうふうに二一%程度伸びるということになっておるのですけれども、決算額と比べますと、税収というのは一割強伸びるという見積もりしか出ておらぬわけですね。どうしてこういう見積もりをなされるのですか。毎年毎年やっていることでしょう。ぴしゃり地方財政計画というのは、国全体の一つのめど、尺度を示しているわけですから、正確な見積もりをなさったらいいじゃないですか。どうしてこうやっているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/19
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020・降矢敬義
○降矢政府委員 財政計画と決算の開きにつきましては、先生予算委員会でも御質問があったわけでございますが、税収の見積もりにつきましても、標準的なもの、つまり超過課税なんかを除いたものでありますし、また御案内のとおり、国の収入の見積もりに、法人それから個人の所得割り等を、御案内のように、弾性値あるいは国の自然増収に対する割合ということから見ましても、大体のところ、いま御指摘のようなことではなしに、今回のこういう見積もりをしたわけでございまして、結局、最後の一年間の帳じりのときにどのくらいになるかということになりますと、それは若干伸びることはあるわけでございまして、いわば特別の法人の落ち込みというようなものがない場合には、いつも伸びていることは御案内のとおりでありますが、基本は、国の見積もりにおきまして、一定の考え方のもとに見積もっているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/20
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021・細谷治嘉
○細谷委員 私は、ここ数年のところを指摘してみますと、決算のはっきりわかっております四十三年度の地方税の収入額は二兆五千八百一億円なんですね。この際の地方財政計画は二兆三千二百六十八億円ですね。そうしますと、地方財政計画に対して決算額は一一%伸びているわけですね。四十二年を例にとりますと、財政計画に対して地方税は一二%の伸びなんですね。それから一番地方税がへっこんだといわれる昭和四十年度をとりますと、これでもやはり財政計画に対して三%伸びているわけですね。国の場合には、当初予算を減額更正した際なんですね。この四十年を特別といたしますと、あとは全部一〇%から一四、五%の間、地方財政計画との間で狂いがあるのです。こういうことだものですから、地方財政計画と決算額との間に二割以上の狂いができてきておる、こういうことになっておるわけですね。
あなたの議論で、三千五百もある市町村個々についてつかめばいいんだ、県全体の市町村の税の問題を見ても意味はないんだというならば、三千五百のやつを国一体で見た地方財政計画もおよそ意味がないんだ。これは法律に書いてあるから、交付税法七条に基づいて出すのであって形式的なものだとおっしゃっていれば、それでおしまいなんですがね。そんなものじゃないでしょう、これは。これに基づいてこういうふうに予算をつくれとあなたは指示しているのでしょう。あなたのほうじゃなくても、少なくとも財政課長内簡というのは出るわけでしょう。ですから、地方財政計画というのはありのままを出されたらいいじゃないですか。国の一般会計の規模より大きくなるのはあたりまえなんですよ。国のほうは、国民が納める税金の七割近く取りますけれども、使うのは、三割七、八分、その半分しか使わない。あとはみんな補助金と交付税でくるわけですから、純計で比較しますと、国が一〇〇に対して地方財政の決算額というのは七割くらいになるのです。国の補助や交付金が流れてきますから、決算は国より規模が大きくなる。ですから、地方財政計画というのは、もっと決算に近づけて、当たらずといえども遠からず、五%くらいの範囲の違いならいいけれども、二〇%も違う。その大きな原因は、やはり税収の見積もりがはっきりしているのにかかわらず、わざとこういうふうに過小見積もりしているところに、私は問題があると思うのです。どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/21
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022・降矢敬義
○降矢政府委員 決算と税収見積もりの違いにつきまして、確かに一〇%あるいは低いところでも三%くらいあったわけでございます。これにつきましては、御案内のとおり、具体の県あるいは市町村のそれぞれの実態に応じた徴収その他で努力を大いにしているわけでございまして、徴収率も非常に上がっているわけでございます。したがって、見積もりに使う徴収率につきましても漸次改定はしてまいっておりますが、一挙にあるアッパーリミットの徴収率を使うというようなことはできないわけでございます。したがって、徴収率の差というようなものあるいは超過課税−四十三年でいいますと、この資料にもありますが、二百九十億ぐらいあるわけでございますが、そういうものは除かれるわけでございます。したがいまして、ある程度の差はやむを得ぬもの、こういうふうに私は考えております。
ただ、これをできるだけ決算とうまく近づけるような努力はしなければならぬと思いますが、さりとて二兆ないし三兆をこえたような大きな税収の中で、いま申し上げたようないろんな関係から、若干の差が出るのはこれはやむを得ぬだろう、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/22
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023・細谷治嘉
○細谷委員 私が言っているのは、ある程度やむを得ないという限界なんというのははるかに通り越した大きな開きがある。ですから、もっと正確な把握をなさったほうが、地方団体の予算編成あるいは財政運営上の重要な指針になるのではないか。そういう点で、とにかく国の一般会計のワク内で地方財政計画をおさめなければいかぬ、こういう従来の考えで、地方財政計画を機械的にマンネリズムになったような形でつくるのはよろしくない、こういうことを申し上げておるわけですよ。
政務次官、これはやはり実態に即するようにつくるべきだと思うのですが、政務次官のお考えをひとつお聞かせいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/23
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024・大石八治
○大石政府委員 私も実は地方財政計画というのは、どういうためにあるんだかという一種の疑問を持ったこともあるわけであります。このごろそのことについて多少の感じ方をしているのですが、細谷先生の言うように、いま決して国の一般会計のワク外に出てはいかぬというのが第一にあってやっているのでは実はないと思うのです。ただ、現在の段階では、いわゆる警戒中立型予算という一つのことが予算編成という問題の大前提にありますので、そういう点は、多少気持ちの上に財政計画の立案というものに響いてきていると私は思います。しかし、それは国を越してはならぬという、そういうのが先にありて、そこまで強くやっているものではないというふうに思いますが、確かにもう少し実際に近い財政計画というものが立てられることが、地方団体とすれば、それが自分たちの予算編成の指針になりやすい、それが近似なほうが、そのたてまえが貫き得る性格のものになるだろうというふうに考えております。たしか秋田自治大臣も、今後そういう方向で問題を検討していきたいというふうにお答えをされているのではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/24
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025・細谷治嘉
○細谷委員 私は単に正確を期せということだけを言っているのじゃないのです。これには実利実害が伴っておるわけですね。税収が実際の決算よりも一割以上違っておるということは、どういうことが起こるかといいますと、地方財政計画に盛られておる税収見込みというのは、いま税法を審議しておるこの数字なんですね。そして交付税になる基準財政収入額というのは、この税収見積もりの、都道府県においては八割、市町村において七割五分、こういうことで計算されるわけですね。税の伸びるところというのは、どうしても富裕団体に行くわけですよ。交付税は本来財源調整という意味があって、交付税法一条に財源を付与するということもありますけれども、何といってもやはり財源調整というのが交付税の主たる役割りでしょう。そうなってまいりますと、貧弱団体に交付税の財源調整という大きな役割りがこれはゆがんできますよ。そうでしょう、一割から一割二、三分違ってくるわけですから。それが一〇〇%富裕団体のほうは自由財源になるわけですね。基準財政収入額に算入されない。ところが、貧弱団体のほうの税収がわりあい少ないところは、完全に捕捉されますから、税収があまり予想外に伸びないのですから、法人税等はあまりないわけですから。そういうことになりますと、傾斜配分といっても、貧弱団体には交付税が行きにくくなって、そして富裕団体のほうに交付税がより行くような仕組みが、結果として生まれてきている。ですから、税収はぴしゃっとやはりつかんでおきませんと、それが基礎になって基準財政収入額が計算されて、需要額との差額で交付税が決定されますから、たいへんな実害というのが及んでくる。税収の伸びていくところには非常に実利が生まれてくる。二重の得になってくるわけですね。税収は伸びたわ、基準財政収入額には算入されないわ。一方はもう税収は伸びないわ、交付税はもらえないわ、こういうことになるわけですから、私は正確につかまなければならぬということを一言っているわけですよ。まあ政務次官、そうやると言うのですから、これ以上は申し上げませんが、ひとつ正確につかんでいただきませんと、単に正確、正確ということを私は言っているのじゃないのです。交付税の役割りがゆがんでくる、こういうことを申し上げているわけです。
そこで昭和四十三年七月に出ました「長期税制のあり方についての答申」についてお尋ねします。この「地方税の充実」という項であります。第一は、地方税の充実をはかる必要を税制調査会は主張しておるわけでありますが、第二であります。参考のために読んでみますと、「最近の一〇年間における都道府県及び市町村の歳入中に占める税収入の構成比率をみると、都道府県にあってはほぼ三〇%程度で推移しているが、市町村にあっては昭和三十二年度において四六%であったものが年々低下し、昭和四十一年度においては三六%となっている。国民の生活環境を整備し、その福祉の向上を図るためには、基礎的自治団体である市町村についてその財政基盤の充実強化を図ることが必要である、」が云々と書いてあります。云々以下のところは、あらためてまた別に質問するわけであります。
そこで、この税制調査会がうたっておるように、ここ数年の推移を見ますと、シャウプ勧告が出されまして、それに基づいて地方税制がつくられる。念のためにお断わりしておきますが、私は国が七取って地方が三だという税の配分状況がこのままでいいということを言うわけじゃないですよ。いまそこに根本的な問題があるけれども、その三のうちの分け方がここ数年非常にいびつになってきておる、こういうことを申し上げておるわけです。そこで申し上げますと、二十五年には府県税というのは地方税の中の三七%であったのですね。そして市町村税というのがしたがって一〇〇から三七を引いた六三%であったわけですね。ところが、自治体警察と、そして自治法が改正されて府県の強化が自治省によって推進された昭和二十八年にはこれが三九になったのですね。府県税の比率が上がりました。そしてその後ずっと府県の比率が上がりまして、三十八年になりますと五〇%になったわけですね。これを境にしまして府県はどんどん税収が伸びて、今日昭和四十三年度の決算はどうかといいますと、四十三年度の決算では府県が五五、市町村が四五となったわけです。四十五年度の地方財政計画、あなた方がつくったものはどうかといいますと、府県が五六・三%、市町村が四三・七%となったわけですね。年を経るごとに府県税はどんどんその比重を増していった。もっとも三割の中のコップのあらしでありますけれども、府県の比重はどんどんふえていって、市町村の比重はどんどん減っていきました。シャウプ勧告の二十五年から比べますと、その構成比においていまや府県は二〇%上がった。市町村は二〇%下がったということになるわけですね。こういう状況になってきておりますので、税調の長期答申はこういうふうにうたっておるわけです。これについて何をなさったのですか。お尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/25
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026・降矢敬義
○降矢政府委員 ただいまの県と市町村の税収の割合はおっしゃるとおりでございます。この件に関しましては、一つは、御案内のとおり、住民税の課税方式の不統一ということを減税補てん債を起こしましてやりました点で、市町村の税の伸びをある程度減殺したことはやむを得ません。それからもう一つは、御案内のとおり、シャウプにおきましては、固定資産税のウエートをかなり高く見たわけであります。特に土地につきましては、かなり高く見たわけでございますが、それが当時二八%であったと思いますが、今日では八%台に落ち込んでおる。ところが、実際両方合わせまして約七割から八割近い減収になっておりますので、その二つが減殺しておるのでございます。この点につきまして、市町村財源の充実ということから、一つは最近やりましたのでは、御案内のとおり、自動車取得税を起こしまして、その七割を市町村に交付するというような、これは今回の法人税割りの率の変更を行なうということで、逐次充実を考えてきたわけであります。この四十五年度の、御指摘のようになまの数字でいえば、五六と四四でありますが、その資料にありますとおり、いわゆる各種の交付金を市町村に出しておりますので、それを入れかえますと五四と四六というようなことに相なるわけであります。いずれにいたしましても、税制調査会の指摘をまつまでもなく、市町村税の充実ということについて、いま申し上げたようなことをやったわけでございますが、今後もそういう方向で考えていかなければならぬ、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/26
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027・細谷治嘉
○細谷委員 ずいぶんやったようなことを言っていますが、何もやってないじゃないですか。自動車取得税というのを創設した、その七割は市町村にやった、こう言っておりますね。目的税ですよ、道路財源ですよ。国は八〇%は一般財源でない特定財源がありますよ。府県だって六五か七〇くらいあるでしょう。自動車取得税ができて初めて、市町村は道路財源として二四、五%になっただけでしょう。それまではゼロでしょう。まだまだひとしからざるを憂えるということからいうならば、そしてあなた方が言う今日の地方道路のいわゆる市町村道の舗装率六%という現実からいうならば、これはこの道路財源をやったなんということでは、これは理屈になりませんよ。今度法人税は、ことばは適切じゃありませんけれども、鼻くそ程度やりましたね。
ちょっと話が前後しますけれども、これは四十五年一月十九日の地方制度調査会の——あなた方がいろいろやるにあたってつえとも柱とも頼む地方制度調査会の答申ですよ。その末尾のほうにこう書いてあります。「市町村の法人所得に対する課税の割合が、国、府県に比して著しく低い現状にかんがみ、市町村民税法人税割の引上げを行なうべきである。なお、国の法人税の税率の引上げが行なわれる場合には、上記の趣旨にかんがみ、この際少なくともそれに伴う住民税法人税割の増収分については、これを市町村の税源とすることが適当である。」本文はやっておらぬじゃないですか。ただし書きのところをやっただけじゃないですか。地方制度調査会の答申のなお書きのところをやっただけにすぎないじゃないですか。こういうような構造のゆがみに対して根本的に一つも手を打ってないじゃないですか。制度調査会は今度の四十五年ばかりじゃありませんよ。これは持ってきておりますけれども、ずっと書いてありますよ。毎回のように書いてあるんですよ。一つもやっておらぬじゃないですか。税調も書いてありますよ。やってないじゃないですか。これはどういうことなんですか。これは税務局長、あなた方熱意がないんだ。最近の雑誌あたり、かなり大蔵省寄りの記事を書いている「財政金融事情」なんという雑誌を見てもその雑誌にも自主性を失った税調と書いてあるんだ。大蔵省の官僚やあなた方自治省の官僚がものを言えば、そっくりそのままの答申が出てくるという現況でしょう。ですから、税調に責任を負わせるわけにはいきませんよ。あなた方が努力していないということです。そうじゃないですか。そうでしょう。こういう長期答申が出たなら、それに基づいて、こんななお書きじゃなくて、もっとこういうことに至ったことについて手を打つべきだ。なぜ手を打たぬかというと、あなた方が府県を完全に握ることによって、新しい中央集権的な政治ができるからだということを願っているから、そうやっているのでしょう。そうじゃないですか。政務次官、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/27
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028・大石八治
○大石政府委員 鋭い御指摘で、前段の市町村財源というものに対して、その財源強化に対する努力が自治省としてまだ足りないではないかという御指摘については、私はそんなことはないという御返事はできないと思います。さらにがんばらなければならないというふうに思います。しかし、その意図が、いわゆる中央集権をねらって府県に対して肩寄せをして、そして中央集権をねらう意図に基づいてこうやっているんだということは、私は全くないというふうに考えます。実際問題として、府県の財源と市町村の財源の振りかえが、現実的に頭で考えるほどなかなか簡単でない。つまり既得権という問題を持って、こういう意識が非常に強いわけでございます。そういう点で、事実上の行為として、いわゆる比率なりその他を変えたり、いろいろしていくことにも問題があります。それはことばで言うほど楽じゃないわけですけれども、までいわゆる答申に沿った現実的な税源配分の変更ができておらぬ、そこまでまだ到達していないということについては、私どもも御指摘は十分伺わなければならないと思います。しかし、そのことは都道府県に肩を寄せて、自治省が中央集権をやろうとする意図に基づいて行なっておるというふうには考えておらないわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/28
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029・細谷治嘉
○細谷委員 この辺は、政治的なことは先輩にどうも気の毒なことを言ったけれども、そういうふうにしかとれない。
あなた方からいただいた「地方税に関する参考計数資料」というものの三八ページ以下、ずっと今日までの地方税制改正を見ますと、新しい税の創設というのはほとんど全部都道府県。そして、たまに市町村にあったかと思いますと、全く実のない税ぐらいで、ちょっと実のあったのは自動車取得税ぐらいだ。これはずっと見ればすぐわかる。あなた方から非常にいい資料を出してもらっているのです。一目瞭然です。そうしますと、意識的には府県に肩を持ったわけではないけれどもというけれども、結果としては府県に肩を持った、こういうような税制をとってきた、こういうふうにしか申し上げ得ないと思うのです。しかし、これ以上あまり言ってもしようがないから、その辺だけちょっと言っておきたいと思います。
そこで、私はあとで法人税のことも申し上げたいのでありますけれども、ちょっと住民税のことに入っておきたいと思うのです。
この長期答申によりますと「住民税」という項がありまして、「住民税」というのの(2)に、「住民税は所得税と同じく所得に対して課する税であるが、所得税と異なり地域社会の費用をその住民がその能力に応じて広く負担する性格をもっている税である。したがって、住民税は、所得税に比較してより広い範囲の納税義務者がその負担を分かちあうべき性格のものであるので、その課税最低限は、所得税の課税最低限と一致させる必要はないと認められる。」税務局長、この文章を読みまして、「能力に応じて」ということは、応能ということですね、そうでしょう。「広く負担する」ということは、応益ということでしょう。ですから、住民税というものは応能と応益ということですね。両方の性格を持っておるということですね。だから、所得税と課税最低限を何も一致させる必要はないということなんですけれども、どうですか。この課税最低限を毎年十万円くらいずつ上げてきておりますけれども、これでいいとお思いですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/29
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030・降矢敬義
○降矢政府委員 課税最低限を十万円程度四十三年から上げてきたわけでございますけれども、われわれといたしましては、前回もお答えいたしましたとおり、住民負担の現況、あるいは地方財政の状況を考慮して、課税最低限の引き上げについてはなお今後も進めてまいりたいという考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/30
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031・細谷治嘉
○細谷委員 昭和三十七年までは本文方式をとつておったところは、所得税と住民税の課税最低限は一致しておったわけですね。三十七年以降わずか四、五年のうちに三十万円の差がついて、そうしてずっと所得税も上がるわ、住民税も上がるものですから、差が縮まらぬ、こういう状況なんですね。
四十五年度の税制でどうなったかといいますと、これは大蔵省が試算したのですが、百二十六万円以下の所得の人は、すべて所得税よりも住民税のほうが高いのですよ。ですから、所得税が非常に重いという感じ以上に、住民税が重いということはおおうべくもない事実ですよ。
そこで、最近東大の遠藤湘吉という人が書いた「税金」という非常にしろうとわかりする本があります。その付表で国際的な住民税をちょっと申し上げてみたいと思うのです。これはあなた方も資料を持っておるでしょう。日本の住民税でありますが、三十万円の人は、標準世帯でもう七百円の住民税を取られているわけですよ。アメリカもイギリスも西ドイツもフランスもゼロです。五十万円の所得金額の人は、標準世帯で日本の場合は七百円、これはおそらく均等割りだと思うのです。ほかの国はパー、ゼロです。七十万円の所得の人は、標準世帯で三千二十円の住民税が取られるわけですよ。これは四十四年度ですから、むろん所得税は取られておりません。アメリカもイギリスも西ドイツもフランスもゼロです。百万円の所得の人は、日本の場合は住民税が一万四千七百円、所得税が七千百円、アメリカはゼロ、イギリスは四十七ポンド、西ドイツは取られる、フランスはなし。二百万円の人は、住民税が八万一千四百円、所得税が十四万八千八百円、アメリカのほうでは、ようやくここで州所得税という住民税が取られまして、しかし、これは日本が四・一%でありますけれども、その十分の一の〇・四%しか取られない。こういうことになっておりますね。所得税がようやく国際的並みになった、こういうふうに大蔵大臣は言っておりますけれども、住民税の国際的な地位は、まだ国際的に近寄ったなんということもいえない。それから事業所得者を例にとりますと、これも四十四年度でありますけれども、日本では課税最低限が標準世帯で四十一万二千二百二十三円、アメリカが住民税の場合は百六十六万六千八十円、所得税は百三十三万の課税最低限であります。イギリスは七十八万、西ドイツが七十四万、フランスが四十一万ということでありますから、日本とほぼ同じでありますが、この国際比較を見ても、非常に高いですね。国際的に見ても、また現実の重税感というものは、あげて所得税よりも住民税のほうに、大衆はその重荷を感じているという実態について、これはこの税制調査会のうたっておることは、文字どおり正しいと思うのです。ただ、だれも鈴をつけてないのだね。まあ十万円ずつやってきたじゃないかというけれども、現実には一向差は縮まらぬという事態なんですね。政務次官、これはたいへん大きな問題です。ですから、これは積極的にやらなければならぬと思うのでありますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/31
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032・大石八治
○大石政府委員 細谷委員から、いわゆる諸外国の実例を引かれて、いろいろ御説明いただいたわけですが、そのお話を伺っておる間に感じたことですが、国民総生産世界第三位とか、自由主義圏第二位ということですけれども、一人当たりの国民所得は二十一位が十九位くらいになったのじゃないかと思うのですけれども、依然としていわゆる住民税というような意味の対象になる一人当たりの国民所得ということになれば、いまお話のありました国々より日本はかなり低いところにあることだろうと思うのです。私どもも、もう少し国民所得が多くなれば、いわゆる住民税の課税最低限というものもさらに上のところで下限をつくることができるのではないだろうかというふうに考えた次第でありますが、もちろんいま住民税が相当重い感じがあるということは、私どもも否定する気持ちはございません。したがいまして、いわゆる市町村の財政という問題が一面ありますので、なかなか簡単にやり切れないところもありますけれども、所得税との比較における重圧感というものも、これは意味はいずれにしろ、納税者としては出てくることでありますから、その意味におきましては、さらに課税最低限というものを上げる努力を、市町村の財政なりその他税制一般の均衡との関係も見つつ、やっていかなければならぬ課題だろうというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/32
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033・細谷治嘉
○細谷委員 住民税の話が出て、政務次官前向きでやるということであります。
国民健康保険税は、これは厚生省と共管ですか。税法はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/33
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034・降矢敬義
○降矢政府委員 国民健康保険の保険料と保険税がありますが、その保険料にかわるものとして税というかっこうをとっておるわけでございます。この法律自体はわがほうの所管でございますが、中身自体になりますと、これは厚生省の所管の問題になろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/34
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035・細谷治嘉
○細谷委員 国民健康保険税は、住民税と比べてどっちが重いですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/35
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036・降矢敬義
○降矢政府委員 国民健康保険税は、住民税に比べましておそらく三倍くらい重いだろう、額が高かろうと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/36
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037・細谷治嘉
○細谷委員 国民健康保険税とか料というのは、住民税よりも三倍くらい重い、こういうお話です。所得税より住民税が重い。住民税より国民健康保険税が重い。なるほど三倍と言いましたが、あなたのところの事務官が「地方税」という雑誌の一月号に、非常に詳しく国民健康保険税のことを書いております。それを見ますと、総所得金額、まあ課税標準額ですね、これが十万円から十五万円くらいの人というのが、住民税の九倍なんですね。四十万から五十万くらい、この辺にかなり人数が多いわけです。構成比が一番多いところは四十万から五十万までの人で、七五%くらいが五十万以下に入ります。その国民健康保険に入っている人のとにかく七五%というのが五十万以下です。そこが四・二五倍ですね。ですから、実際の突っ込みは、あなたは三倍と言ったけれども、四十三年度の実績というのは一・八三倍になっているのですよ。ですから三倍じゃない。三倍というのは非常に大ざっぱなことばで誤解を抱かせるのですが、庶民、大部分の人にとっては大体において五倍、あるいはへたをすると十倍くらいの税金を払わなければやっていけぬという状態になっているわけですね。所得税よりも高い住民税の五倍も十倍も払わなければ、国民健康保険がやっていけぬという事態なんですよ。政務次官、こういう事態なんですよ。そうして国民健康保険税というのは青天井なんですね。それは均等割り、世帯割り、人頭割り、所得割り、こういう比率だけはさまっておるのであって、総額で幾らとるかというのは支払い医療費によってきめるわけですから、これは青天井です。毎年毎年たいへんな伸び率で上がっていっているわけです。そこへ持ってきて、ことしは四五%を五%切るなんということを大蔵省はいっておった。これはとまりましだけれども、たいへんな問題だと思うのですよ。これは四五%であれ、住民税よりもきわめて過酷なこの国保税は何とかしてやらなければならぬと私は思っているのですが、政務次官、お答え願いたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/37
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038・大石八治
○大石政府委員 私も実は政務次官になって、国民健康保険税のことを少し知識を得ようと思って調べてみたわけです。もともと私の町あたりでも、住民税以上に国民健康保険税の重圧があるわけであります。ただ、青天井という意味は、全体としての青天井という意味じゃないかと思うのですが、五万円という頭打ちが一つある。しかし、その頭打ちをした部分がもう一回下へ戻ってきて負担という形になっている部分もあると思う。したがって、これをどういうふうにするかと、ずいぶんこまかい計算の方式があるようでございますけれども、保険の仕組みというものをしていけばああいうふうになるのではないかと思います。根本的にあの仕組みというものをもう一回検討し直していただいて、いわゆる標準税率といいますか、そういうものを打ち立てて、それ以上のものはいわゆる国が見るとかなんとかという制度にしない限りは、どうも市町村ごとにも非常なむらが出てまいるというようなことで、それは利用度といいますか、それが多いんだからといえばそれまでかもしれませんけれども、多少のアローアンスはあり得ても、何かもう一度制度、仕組みを変えてもらわなければ何ともいまはできないのじゃないか。その仕組みを変えること自体は、自治省だけでできるものではないように思います。しかもあの五万円の頭打ちもだいぶ長い年数がたっているのじゃないかと思うのです。とにかく国民健康保険税という問題は、私ども早急に基本的に検討を迫られている議題の一つであろうと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/38
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039・降矢敬義
○降矢政府委員 私が負担の問題で所得段階を言わずに言ったのは軽率でございまして、御案内のとおり、全国平均では一世帯一万二千四百円でありますが、それは御指摘のように、市町村民税の均等割りを全部加えた額から比較しますと、一・八倍くらい、階層によっては御指摘のような問題がございます。この保険税あるいは保険料を含めまして、言うまでもありませんが、医療費総額を割り振るというしかけになっておりますので、医療費が年二〇%近い伸びを示しておるときには、どうしても毎年これは上がってくるわけでございます。しかも入っておる階層が、いわゆる職域保険に入らない所得の低い方を中心にあることは御案内のとおりでございますし、したがって、その負担の問題がどうしてもあります。毎年減収の補てんの財源を調整交付金の中から出していただいて、それで低所得者の均等に負担すべき分の負担軽減をしつつあるわけでございます。
もう一つの問題は、これも御案内のとおり、市町村ごとに医療費総額が違う、したがって割り振られた額も違うという問題がどうしてもございます。そこで、この保険全体につきまして根本的な検討が行なわれているようでございますが、たとえば一部には標準保険料制度というようなものを確立したらどうだというお話も出ておることも御案内のとおりでございます。これも、標準保険料にして穴があいたらどうするかという問題を同時に解決しなければ、結局保険そのものが破綻を来たしてしまうわけでございます。したがって、われわれといたしましては、いまの仕組みの中で、税法というかっこうを使って負担を求めているだけでありまして、中身の全体の負担あるいは所得に応じた均衡をどうするかという問題につきましては、根本的な検討をさらに必要とするということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/39
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040・細谷治嘉
○細谷委員 いま政務次官がかなり前向きの答弁をしましたが、これは医療費総額からくることであって、全く青天井なんですね。ですから、たいへんなことなんです。しかも国民健康保険というのは、一番収入の少ない人たち、そしてお年寄りと子供が入っているところで、しかも国民皆保険という名において一番被保険者の多いところでありますから、ひとつ十分に配慮していただかなければならぬと私は思うのであります。まあひとっこれは強く要望しておきたいと思います。
そこで、税務局長、さっき私は住民税の性格について、税調も指摘しているように、能力に応じて広く負担するというのは応能であり、応益という二つの性格を持っているんだ、こう申し上げました。
そこでお尋ねしたいのは、都道府県民税というのがありますね。都道府県民税と市町村民税では、一体どっちに所得の再配分的な機能、いわゆる応能的なウエートを持たすべきかということについて、どうお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/40
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041・降矢敬義
○降矢政府委員 現在は、御案内のとおり、税率構造は、市町村税のほうが累進構造をとっておるわけでございまして、それに比較しまして府県税のほうはフラットな税制になっていることは、御案内のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/41
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042・細谷治嘉
○細谷委員 私が聞こうとすることをあなた先取りしているわけだ。私は、一体市町村民税と都道府県民税と比べてどちらが応能性のウエートが高くあるべきかということを聞いているわけだ。それに答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/42
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043・降矢敬義
○降矢政府委員 住民税の考え方でございますが、これは地域社会の費用を負担するという面からいたしますと、できるだけ両方がなだらかな税率、つまりフラットな税率のほうが望ましいのではないか、私はこう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/43
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044・細谷治嘉
○細谷委員 あなた、一向答えないのだ。所得税というのは国の税金でしょう。これは応益は皆無とは言わぬけれども、応能的なもので、所得の再配分機能に重点を置いているわけだ。しかし、市町村民税である住民税というのは、毎日毎日お世話になっているじゃないか。都道府県というのはその中間ですよ。理屈上、住民税というのは応能性と応益性というものを持っているならば、少なくとも都道府県民税のほうが所得税に近い性格、応能性というウエートを濃くしておくべきではないかと私は思っているわけだ。そう思いませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/44
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045・降矢敬義
○降矢政府委員 府県と市町村の性格から考えまして、二十九年に府県にない住民税というものを創設したわけでございます。したがって、府県と市町村の区別をして、基本的にそういうふうに考えるべきかどうかということについては、私は若干の疑問がございます。ただ、いまの税制につきましては、御案内のとおり、府県民税創設のときには、市町村税の八%ということで、いわば市町村の税率そのものの段階構造をとったわけでございます。それが三十七年に国税の移譲を受けた際に、全体の負担というものを考えて、比例税率を改めて今日になったわけでございます。先生のおことばでいえば、基本的にどちらがより再配分的な機能をとるべきかということについては、私は、再配分的な機能というものを地方税に期待することはやはり無理じゃなかろうか、こういう気持ちを持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/45
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046・細谷治嘉
○細谷委員 あなた、いまの都道府県民税というのは、二段階比例税率になっていることにこだわって、どうもその辺に私の質問がくるだろうことを予想して、先取りしてものごとをはっきり答えない。住民税というのは応益性と応能性というのがある。ですから、所得税のように課税最低限は一致させぬでもいいのだ、こういうふうに税調は言っているわけです。しかし、市町村民税というのは、住民は日常生活で毎日毎日お世話になっているのですから、これは均等割りも高い。都道府県民税の均等割りは低い。そういうことからいっても、市町村民税よりも都道府県民税の応能性のウエートを高めるのがあたりまえではないか。これは理の当然だと思うのですね。政務次官、そうですよ。あなた、首を振ったってしようがないでしょう。そうでしょう、理の当然でしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/46
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047・大石八治
○大石政府委員 非常にむずかしい議論をされているわけでありますが、これは政務次官というより、個人的な見解としてお聞き願いたいのですが、私は、住民税というほとんど性格の同じ税金が、府県と市町村にあるということに多少疑問を持っているわけです。全く性格の似たものが二つある、それはシャウプか何かがつくったのかもしれませんが、多少問題がある。住民税というものは、第一線自治体である市町村の税金であろうというふうに私は考えます。しかし、県民意識というものを持たせてもらうという意味においては、いわゆる均等割りのようなものを府県はもらう。そして住民税的なものは、市町村の税金としてもらっていいんではないか。そして両方の税金の総額が、納税者は同じ人がするのですから、その額において下がるという意味で、市町村の住民税が増額されることがあり得べき姿ではないのだろうかという感じを、個人としては実は持っております。しかもいま細谷先生の御議論でいった場合に、市町村財源はどうなるのだろうか。これは国税のほうへ触れないという前提でいまものを言っているわけですから、市町村の財源というものはどうなるのだろうか。市町村の財源が非常に困難であるという前提の中で、どうすればいいんだろうか。しかし、納税者とすれば、総額がふえることは問題がある。そうすれば、いま府県にある住民税の一部が市町村のほうに移り変わる。それで県民意識というものを持ってもらう意味で、いわゆる県の住民税的な性格のものは、もう少し軽い意味であっていいんではないだろうかという、いま個人的な考えを持っておりますので、細谷先生のお説を聞いて、ああそうかというふうに、すっかりそっちへなびきにくいところがあるわけでありまして、御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/47
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048・細谷治嘉
○細谷委員 私は、政務次官の考え、あなたの前提の認識は、これはシャウプ勧告から出たのじゃないのです。シャウプは、明らかに、住民税というのは末端の自治体である市町村、これにやるべきである、こういうことであって、二十九年に住民税の一部を府県にやったのは、シャウプ勧告によるものではなくて、あなたのところの自民党政権がやったのですよ。ですから、あなたのいまお述べになった個人としての考えというのは、シャウプ勧告の線に沿うているわけだ。ですから、シャウプ勧告がどんどん変形してきて、そして市町村の住民税の一角をとって、そして自治体警察ができた際の財源をつくってやろうという意味もあって、住民税の一部が府県にいったわけだ。そこで、へんてつもない一あなたも良識があれは答えにくいでしょう。それは市町村というのは確かに応益がある。これは否定できない。所得税は応能性が重点だというのならば、その中間にある住民というのは、府県と市町村と比べれば、日常生活の応益性というのは、それは市町村のほうが格段に高いわけですから、シャウプの線に沿って住民税は全部あげて市町村にあるべきだというあなたの意見は、そのとおりだと思うのです。だけれども、現に行っているわけですね。そして三十七年に二段階比例税率になったわけですね。私はこれはおかしいと思うのです。ですから、このあれに詳しく書いてありますように、市町村は、所得税のようなものでありませんけれども、超過累進税率をとっているわけですよ。ですから、府県税というのは、超過累進税率、それも所得税のようなあれをとらないにしても、少なくとも市町村の住民税と所得税との中間くらいの累進的な応能性を加味した税率をとるべきではないか。私はそう思っているわけですが、どうですか。そうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/48
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049・大石八治
○大石政府委員 市町村と府県の段階の機能の問題をいえば、そういう感じはいたしますけれども、所得税の場合は、交付税ということで三二%が下へ下がるという前提がある。しかし、住民税の問題を、府県住民税と市町村住民税に分けた場合に、そういう形で応能的要素を加えるということは、直ちに私が感ずるのは、府県の部分の税収がふえるということに終わるだけであろうというふうに感ぜられて、われわれがいま施行しようとする市町村財政の問題に、どういうふうな寄与をするんだろうかというふうに先に頭が回ってしまうので、所得税の性格、国の所得税の場合とちょっと違うのではないか。市町村の機能と府県の機能といえば、それは府県の機能のほうが、応能で取って、それを何らかばらまくという意味があるとすれば感ぜられますが、住民税に関して、いまそれをやるということだろうかどうかという感じであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/49
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050・細谷治嘉
○細谷委員 政務次官もわかっておって——政府委員というのはなかなかつらいですね。政務次官、私は増税しろと言っているわけじゃないのです。いまは百五十万を境にしてそれ以下は二%、それから上は四%となっているわけですから、税収が変わらないようにこの段階をやれば、総額は変わらない。そして低所得者はいまよりも県民税を下げることはできる、そういうことなんであります。
そこで税務局長、これは三十七年にこの二段階比例税制をとったわけですね。三十七年から、ことし四十五年でありますが、物価はどのくらい上がりましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/50
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051・降矢敬義
○降矢政府委員 消費者物価指数が、三十七年を一〇〇にいたしまして、一四六・五であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/51
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052・細谷治嘉
○細谷委員 七、七、四十九だから、五割くらい上がっているわけだ。そうすると、当時の百万円の人が百五十万になっているわけだね、そうでしょう。百五十万の人が二百万をこしておらなければいかぬわけですよ。なぜこの百五十万という段階を、物価が五割も上がっているのに、所得もそうなっているのに、そのままほったらかしてあるのですか。あなたは、せんだって自治省で編集しておる何とかいう雑誌に、市長さんの一日とか市長さんの意見という巻頭言を書いたことがあるでしょう。市長さんが毎日毎日苦労して、どうこの市を開発しようかということについて、あなたの対談、一人称とか二人称とかで書いてあるから、あなた自身の感想を言ったのじゃないかと思うのです。そういうことからいきますと、これはあなた、税務局長になったのなら、当時の百万円の人が今度は実質的な値段が四〇%になってしまうですよ、ですから、これを動かさなければいかぬじゃないですか。現に私がちょっと調べましたところによると、四十年度のときには、納税義務者が課税標準が百五十万以下の人は九八・五%あったのですね。四十四年度になりましたら九七・二%。たいして違いはないじゃないかというけれども、一・三%違うというのは、人数にいたしますと二千五百四十万人の一・何%ですから、たいへんな数ですね。そして総所得金額というのはどうかといいますと、九七%もある百五十万以下の総所得金額が八四%なんですね。そして百五十万以下の人が二%きっちり取られている。これは全くトーゴサンだ。一〇〇%とられている。ところが、百五十万をこえている人は、平均税率幾らかというと、二・三ですよ。おかしいでしょう。百五十万以下の人の平均税率は二%だ、そして百五十万をこえた人は、五千万の人も二・三%だ。これはおかしいですよ、あなた。これは比例税率二段階制の三十七年にできたものを、五〇%も物価が上がった、所得も上がったにかかわらず、こんりんざいこれに触れようとしない。市長さんの一日なんという巻頭言を書いているけれども、どうもその辺になりますと、ふん切りがつかぬ姿じゃないですか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/52
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053・降矢敬義
○降矢政府委員 住民税につきましては、税率の問題と課税最低限の問題が両方からんできておるわけでございまして、ここ何年となく課税最低限の引き上げのほうが急務であるということで、四十三年、四十四年、ことしと、さらに課税最低限の引き上げをやってきたわけでございます。税率構造の問題でございますれば、やはりなお課税最低限のほうを急務として推し進めていって、もう少し先にいって税率の問題を考えなければならぬのじゃないだろうか、こう思っております。
なお、御案内のとおり、税率の問題につきましては、今度の税制調査会におきましても御議論はありましたが、やはり住民税につきましては、いま一番急務なのは課税最低限だということで、この引き上げについての答申を与えられたわけでございまして、今後の検討課題ということで検討してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/53
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054・菅太郎
○菅委員長 ちょっと細谷君に申し上げますが、たいへんにいい御質問でございますが、だんだん時間がこえつつありますのですが、あと比較的簡潔にお願いできませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/54
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055・細谷治嘉
○細谷委員 わかりました。
政務次官、おととい山本委員から、われわれの党から、都道府県民税は、現在の二段階の比例税率百五十万境というのは現実的でもないし、税理論から合わないから、やはり現実的に、そして負担を軽くする意味において、ある程度の段階を設くべきではないか、こういう内容の法案を提案いたしております。そっくりそのままこれを今度直していただきたいのでありますけれども、まあそれはいかぬというならば、ひとつ来年は、これは現実に合わないですから直します、直しますと言えないならば、ひとつ誠意をもって前向きに検討しますくらいのことばを言ってください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/55
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056・大石八治
○大石政府委員 私は常に誠意をもってやりますけれども、問題は、検討さしていただくということは御返事申し上げられると思いますが、しかし、それはいままでの経過の中では、最低限の問題もありますし、いわゆる全体の納税者の数の問題等ありますので、それぞれあわせてひとつ検討さしていただくということにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/56
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057・細谷治嘉
○細谷委員 それでは時間があまりありませんから、委員長に協力いたしまして、事業所得者、これは給与所得者よりもかなり課税最低限が低いのでありますが、いろいろこの辺質問しておきたい点がありますけれども、ひとつはしょりますが、事業所得者はずいぶん低いですね。この調査室からの資料を見ましても、事業所得者の場合は、青色申告と白色申告ではこれはまた課税最低限が二十万くらい差があるわけですね。これはどういうところから起こっているのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/57
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058・降矢敬義
○降矢政府委員 課税最低限の計算は、給与所得者につきましては、いわゆる給与所得控除のほかに、その他の諸控除を加えてやっております。事業所得者の場合には、給与所得控除は、御案内のとおり、経費の概算控除という考え方でございますので、それに相当する経費というのは、事業の規模その他によりまして非常に違います。したがいまして、そこは計算をやるわけにはまいりませんので、やはり事業所得者と給与所得者の比較においては、どうしても計算上こういう差が生ずるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/58
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059・細谷治嘉
○細谷委員 あなたのところの市町村民税課税状況等の調べという資料を見ますと、青色申告の場合の専従者控除が、四十三年で専従者一人平均二十八万三千円くらいになるわけだ。白色申告は十四万八千円ですよ。半分ですよ。もともと青色申告と白色申告というのでありますが、白色申告のほうが零細なんですね。これも私はおかしいと思うのですよ、これは事業税にもそのままいくわけですから。そして所得税が完全給与制をとった。一年おくれて青色申告の場合には完全給与制をとった。依然として白色申告はほったらかし。それは確かに帳簿等は悪いでしょう、大福帳式でしょうけれども、これは青色申告よりももっと深刻な零細企業なんですから、やはり家族の専従者、こういうものについては十分配慮してやらなければいかぬ。それが専従者控除が片や二十八万とか三十万、片やその半分というのは、これは不公平の最たるものの一つではないかと私は思うのですけれども、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/59
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060・降矢敬義
○降矢政府委員 昨年十一万から十五万に引き上げたわけでございますが、国税につきましては、四十二年からずっと十五万になっているわけでございます。この考え方は、結局給与として支払われるものという考え方でありますから、やはり白色につきましても記帳していただく、そうすれば完全給与制に移るわけでございますので、したがって、どちらかと言えば、この額を引き上げるよりも、むしろ完全給与制になったことを機会に、青色申告をしていただく、こういうふうな考え方に立つのがほんとうじゃなかろうか、こう思っております。したがいまして、別にこの点について今回改正をしなかったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/60
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061・細谷治嘉
○細谷委員 政務次官、これは法定してやらなければいかぬわけですね。これを大幅に上げてやったらいかがですか。これではかわいそうですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/61
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062・大石八治
○大石政府委員 事業者に対する税金のことについて、実は私まだ自分の所見を述べるほど勉強ができていないのです。で、私どものいま考えているところは、いわゆる青色申告制度にいくような指導のほうが先ではないだろうか。そういう制度をつくっておりますし、それについては、今度何万でしたか、控除していくというふうになりましたので、それにもっていくようにという指導をまずやっていくということが、先決ではないだろうかというふうに考えております。さらに勉強さしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/62
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063・細谷治嘉
○細谷委員 現行十五万を今度幾らにしようとしているのですか。十五万というのは実績なんだな、十四万八千円。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/63
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064・降矢敬義
○降矢政府委員 昨年十一万から十五万に引き上げたわけでございまして、今回は別に改正をしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/64
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065・細谷治嘉
○細谷委員 去年十一万から四万円上げたというのは、破天荒だったんだな。十五万にしたのは、そうでしょう。それはどういうことかといいますと、青色申告が、完全給与制をとられるから、それにつれて完全給与制をとったわけでしょう。そういたしますと、これは四十三年でありますから、四十三年の実績が二十八万なんです。今度所得税はどうなったかというと、三十二万になったでしょう。そこまで一ぺんにいかぬでも、この四十三年の青色申告の実績は二十八万ですから、二十七、八万から三十万ぐらいにしてやるのが、政務次官、これがやはり血も涙もある税制だと私は思うのですよ。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/65
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066・大石八治
○大石政府委員 私も、その白色申告の場合の問題の取り扱いを一体どうすればいいか、青色申告の場合の制度がそういうように確立しているのに、直ちに白色の場合でもそれをばんと上げていいのかというところに、まだふん切りがつかないところがあるわけですが、検討さしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/66
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067・細谷治嘉
○細谷委員 前向きでひとつ検討して、少なくとも十一万を十五万に去年して、完全給与制に一方はなったわけですから、今度はやはり二十万とか、山本委員がこの間提案したのは二十七万になっているのですが、これはやはり三十万近くしてやるべきじゃないかと私、思うのですね。白色申告はもっと零細で内容は十分じゃないところなんですから、それはひとつそういうふうに特にお願いしておきたいと思うのです。
そこで、時間をせかれておりますので、さっきもちょっと触れたのでありますけれども、この税制調査会の法人税というのは——政務次官、国には法人税というのがあるのですね。それから都道府県には法人事業税というものと法人税割りというのがあるのですね。そして市町村は法人税割りだけなんです。そして言ってみますと、法人が納めておる税金の六%ぐらいしか市町村には入ってこないわけです。法人活動というのは、多くは都市で行なわれているわけです。ですから、その都市は、法人活動があるために、非常に大きな財政負担というのを負うているわけですね。ところが、わずかに六%しか法人関係から税が入ってこない。こういう税体系はおかしいのでありますから、地方制度調査会が「地方税について」という四十五年一月十九日の答申でいったことは、文字どおり私は正しいと思うのですね。今回、なお国の法人税の税率の引き上げが行なわれる、こういうことにあたって、その増収分を市町村のほうに振り向けたということでありますけれども、何のことないですね。市町村民税の減税補てん債と特別事業債と差し違えたのですよ。差し違えて、交付税でカバーするという形で獲得したこの法人税を市町村にやった。これはなお書きも完全にやってないわけだ。本文のほうは全然やっていないじゃないですか、どうするんですか。地方制度調査会の答申を守らなければこれはたいへんですよ。やがて道州制の答申も出るでしょう。これはお守りにならなければだめですよ。これは非常に重要な点です。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/67
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068・降矢敬義
○降矢政府委員 結局、市町村の企業課税の問題だろうと思います。それは御案内のとおり、償却資産というものに対する課税もございますので、企業全体についてどうかという問題になろうかと思いますが、いまの御答申に関連した問題としては、実はわれわれ、税制調査会が始まりましたときに、冒頭にこの問題を提起しておったわけでございます。ところが、予算編成を前にした答申段階で、法人税の税率の引き上げという問題が出てまいりまして、それにからんでいろんな議論があったわけでございます。税制調査会の答申は、法人税割りの増強も含めて検討するということで、答申としては出なかったわけでございます。地方制度調査会のほうは、いまお読みになったような答申をいただいたわけでございます。そこで、その間に立ちまして、われわれとしていろいろ努力をいたしました。その結果、御指摘のように、増収を見合いに市町村に法人税割りの増収を移す。しかし、御案内のように、法人税の引き上げは特別措置として二年間であります。われわれの移動をしましたのは、恒久措置として移動したわけでございます。そういう意味におきまして、地方制度調査会の答申の完全実施というところまではいかなかったわけでございますけれども、恒久措置ということをあえてやりました点で、半ばお許しをいただけはせぬか、こういう気持ちがしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/68
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069・細谷治嘉
○細谷委員 まあ許すとか許さぬとかいう、そんなことばは言わぬでもいいのだ。ただ、答申は尊重しなければならぬじゃないか、こう言っておるのであって、私があなたに、これをやらなければ許さぬぞとか何とかいう問題じゃないのです。地方制度調査会の答申を守っておかぬと、あとでたたりがありはせぬかということを私は言っているわけです。そこで、これも遠藤教授の本の付表にありますが、これは私が申し上げるまでもなく、日本の法人税というものは、法人税割りを含めてあるいは法人事業税を含めて、国際的にも低いわけですね。それは認めるでしょう。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/69
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070・降矢敬義
○降矢政府委員 一般的にそうだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/70
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071・細谷治嘉
○細谷委員 国際的にも低いことは、これははっきりしておりますね。日本の法人税の表面税率をとっても、実効税率をとっても、アメリカは五六%、イギリスは四二・五、西ドイツは四九、フランスは五〇%、こういう形でありますが、日本は四三・八%、こういうことでありますから、日本の法人税は低い。
そこで、私は問題があると思うのですが、そもそも今度は税制調査会は、現行留保分の三五%の五%ということで一・七五%上げることになりました。しかも二年の期限つきですよ。これは税調の長期答申では法人税率を上ぐべきであるということを主張いたしております。むろん法人税というものについての基本的性格、いわゆる法人擬制説あるいは法人実在説とか、いろいろな議論がこんがらかっておりますけれども、二十七年当時は法人税は四二%であったのです。それから下がって、いまや留保分については三五、配当分については二六、こういうことになっておるわけであって、経済社会発展計画なり政府の中期計画で想定いたしました法人税率までいっておらぬ、こういうことなんですね。
そこで政務次官、法人活動をやっておる都市において都市の重要な財源というのが入ってこない、そういうことでありますから、私は、この法人税割りというものを都市の重要な自主財源として思い切って拡充してやるべきではないか、こういうふうに思っております。指定都市から出ました「大都市財政の実態に即応する財源の拡充についての要望」、それから自治省から出ましたあれを見ましても、歴然たるものがあるわけですね。六%ではかわいそうでしょう。たとえば大阪市を例にとりますと、大阪市民が納める税金というのは、ずばり言いますと、七〇か七二%くらいは国に入ってくる。残りの二九のうちとにかく二〇%くらいというものが大阪府に入ってくる。わずかに残った一〇%程度しか大阪市に入ってこないというわけですから、大阪市はどうにも動けない。これが今日の実態でしょう。ですから、法人税割りを思い切って上げてやるべきではないかということを、地方制度調査会なり税制調査会が指摘するのはあたりまえのことですよ。どうですか、こんなことでお茶をにごさぬで、前向きで思い切ってやるということを、お答えいただきたいと思うのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/71
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072・大石八治
○大石政府委員 ただいまの細谷委員のお話は、法人税割りをもっと上げて、それを市町村のほうのものにしろというお話ですね。実は私、今度の委員会を通じて、市町村にやるべき財源という話題についていろいろ御指示を受けているわけです。たとえば不動産取得税というのは大体府県から市町村にやったらいいだろうという御意見とか、いまもいろいろお話がありましたとおり、私どもも市町村財源というものをある程度強化しなければならぬというふうには考えておりますが、それには一体何がいいのか、またどれができやすいのかというような問題。それは同時に、府県の財政の問題もありますけれども、これも一つの対象になり得ると思うのですが、これをひとつ前向きにやりますというふうに、なかなか返事しにくいわけでありまして、今度の議会を通じまして、いろいろ御意見を聞いて私どもも配慮いたしたい、こう考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/72
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073・細谷治嘉
○細谷委員 しかし、配慮したいということは、前向きでやってやらなければ、地方制度調査会からおこられますよということだけを、ひとつ付言しておきたいと思うのです。
そこで、いろいろありますけれども、時間がありませんので……。個人事業税というのは、所得税を納めておらないような人からむしりとっておりますね。個人事業税はもともと悪税だと言われております。所得税を納めておらない人が四十万人くらい個人事業税をとられているわけですね。これは問題があろうと私は思うのです。したがって、事業主控除とかあるいは専従者控除というのは大幅に上げてやらなきゃいかぬ。特にこの辺が大きな問題点であろうと思うのですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/73
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074・降矢敬義
○降矢政府委員 個人事業税の負担の軽減については、昨年専従者控除の引き上げ、完全給与制の実施を行ないました。今年は事業主控除二十七万円を三十二万円まで五万円引き上げたわけでございますが、御案内のとおり、逐次負担の軽減については努力をしてまいりましたが、今後もそういう方向で考えなければならぬ、こう思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/74
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075・細谷治嘉
○細谷委員 これも青色は、四十三年度の実績によりますと、一人当たり専従者控除が十八万、それから白色のほうは専従者が十万円なんですね。これもたいへんな誤差があるわけです。アダムスミスじゃないけれども、税の公平というのが大原則でしょう。ですから、これもひとつ真剣に取り組んでいただきたいということを要望しておきたいと思います。
それから、一々例をあげませんけれども、地方制度調査会あるいは税調の中で、地方譲与税、いわゆる道路財源でありますね。これの配分は、もっと実態に即するように、道の延長と幅だけじゃなくて、実際の車両通行の密度、こういうものを考えてやるべきではないかと再三勧告がありますね。この四十五年度のあなた方の資料の六十一ページに、地方譲与税の一人当たりというのがずっと書いてあります。全国平均一〇〇といたしました指数が書いてあります。これを私は試みにこの地方制度調査会の答申が出る前の四十年度と比べてみた。四十年度に指数は一体各府県どうなっているかと比べてみた。ほとんど変わっていない。たとえば東京を例にとりますと、東京は四十年度のときは六でした。今度は二です。神奈川県は九であったのが今度は一〇になっております。私の住んでいる福岡は四十年が七〇でした、今度は六九、変わっていないのですよ。これもあなた方地方制度調査会の答申を無視しているじゃないですか。世界に冠たる精緻なる地方交付税を持っている。地方交付税についての配分方式でも使ったらいかがですか。ややこしい高等数学みたいな、シグマみたいなものを使って配分やっているでしょう。その後答申があったにもかかわらず、今度の場合も一向考えておらない。道路の延長と幅だけでやっているのなら、これはだれでもできるのですよ。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/75
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076・近藤隆之
○近藤説明員 四十三年度までは、御承知のように、道路の面積と延長と案分してやっておったのでございますが、昨年の法律改正によりまして、交付税でやっております交通量等の補正指数をそのまま使ってやっておりますので、四十四年度では若干状態は変わっていると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/76
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077・細谷治嘉
○細谷委員 四十四年度に若干変わったかもしれませんが、私は四十四年度の資料を持っておりませんので、これから来年しかわからぬわけですけれども、とにかく答申が出た後に、ほとんどこれを手直ししていない、こういう点を強く申し上げて、やはり交通量、密度、そういう補正はやるべきである、しかも制度調査会の答申に毎回書いてあることでありますから、これを強く要請をしておきたいと思います。
電気ガス税の問題とか、特に固定資産税の問題について、時間がいただけるならあと二時間ばかりやりたいのでありますけれども、これはきょうはやめまして、理事からやかましく言われますから、その点は保留して、ちょっと二、三分残りますけれども、きょうの私の質問は一応終わっておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/77
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078・菅太郎
○菅委員長 華山親義君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/78
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079・華山親義
○華山委員 私、ほかの委員会にも出ておりますので、この委員会にいつも出てまいりませんから、もしも御答弁済みでございましたならば、御答弁済みだとおっしゃっていただいて、速記録で勉強いたします。
一つは、おそらくもう御質問済みかと思いますけれども、都市計画法によりまして市街化区域と調整区域の問題が出てまいりました。この市街化区域の固定資産税についていろいろな論がございますが、現在どういうふうに進行しておるのか、またお考えなのか、その点について伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/79
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080・大石八治
○大石政府委員 詳しくはまた税務局長から申し上げたいと思いますが、一度御質問をいただいた問題でありまして、特に御質問の意味は、新都市計画法ができて、それで市街化区域内の農地の問題を特にどういうふうに考えるかという御質問ではなかろうかと思うのですが、さような意味でお答えを申し上げたいと思います。
まあいろいろ議論がありますけれども、自治省としては一つの考え方は、その市街化区域内の特に市街地的な条件が整備された部分については、農地といえども、不均衡とかいろいろの問題もありますので、特に宅地政策のこともあって、前向きに検討をしていいのではないんだろうか。しかし、それは市街化区域の中の農地なら全部そんなことをするという意味ではなしに、特に市街化条件といいますか、法律にもちょっとことばが出ていると思いますが、その条件が満たされれば検討していっていいのではないかというふうにいま考えておりまして、その条件というようなことはどうなんだろう。第三者が見ても客観的に捕捉し得るような条件でなければ困るし、そういうことでいま建設省とも協議をしているという段階でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/80
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081・華山親義
○華山委員 最近都市の土地の問題が非常に大きな問題になっているわけでありますが、特に大都市周辺の土地につきましては、その土地を持ってさえいれば値段が上がるというふうなことで持っている。それでもう次第に遠いところでなければ土地が得られないというふうなことで、大都市の周辺では、農地のところどころに家が建っておって、まばらな状態で多くの土地がそのままになっているというふうな状況だということは、もうしばしば言われるところでございます。それで、こういうことを防ぐために、土地の値段を上げないあるいは安定させるために、これを固定資産税あるいは都市計画税等によって押えていこうというふうな論議が多いわけでございますけれども、このことについて、現在何らかの税制についてのお考えがありますか、あるいは進行しておりますか、その状況をお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/81
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082・降矢敬義
○降矢政府委員 御指摘のように、土地政策の一つの問題として税制をどう考えるかという中の一環として、保有課税の強化という御議論がございます。それは主として、保有課税でございますから、現行税制では固定資産税ということになるわけでございます。この点につきまして、一般的に今回評価がえに伴いまして考えましたことは、税の負担の激変を避けなければならないということと、それから非常に値上がりが激しいところにつきましては、負担の均衡をはかるために、毎年の負担の割合の度合いを、その他の土地に比べまして高めるという二つの方法によって、固定資産税の改正を考えたわけでございます。したがいまして、固定資産税は経常的な課税でございますから、一時的にぽかっと取ってそれで終わりというわけじゃございません。したがって、納める人の負担問題というものを中心に、同時にこの間の均衡をはかるということで、この問題に対処すべきものというふうに考えておるわけでございます。
なお、保有課税の問題につきまして、空閑地税あるいは土地の高度特別利用税というような御議論もありますが、これは四十三年に税制調査会でもずいぶん議論がありましたが、何が空閑地か、何が利用したら高度利用ということになるのかということについての客観的な基準はきわめて定めがたい事情がございまして、税制としてはやはり土地政策の補完的な役割りということでございまして、その前提として土地の利用計画あるいは利用規制という問題がはっきりしなければ、この問題に税制として取り組むことは困難であるということで、現在そういう御議論がありますが、われわれ部内では、まだこういう案だという固めたものは一つもございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/82
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083・華山親義
○華山委員 東京問題調査会でも、この問題につきまして触れておりまして、提言をいたしておりますが、・そのことについてもやはり御配慮にのぼっておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/83
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084・降矢敬義
○降矢政府委員 東京問題専門委員会の第五次提言というのが、御指摘のとおり、土地問題に関する提言でありますが、その案はいただいております。しかし、その中で特に言われております問題は、保有課税の強化という観念によりまして、ある程度固定資産税あるいは都市計画税というものを重く課税することによって、土地の利用の効率を高めるということをどうしても考えるべきだということを言っておられるわけでございます。しかしながら、この提言にもありますとおり、これだけではだめなので、やはりほかの施策と相まって土地の利用の高度化をはかるべきだということでございます。したがいまして、いまこの問題を直ちに具体化するという段階には、私たちの段階ではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/84
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085・華山親義
○華山委員 これは政務次官に申し上げておきますが、大臣がおいでになるとけっこうと言っては失礼ですが、私はこれは大事な問題だと思うのです。いま局長のおっしゃいましたとおり、事務の段階ではなかなか踏み切れる問題ではないと私は思うのですけれども、現在の土地の暴騰、したがって、自分の家計の範囲で住宅地を得ようといたしますと、だんだん外のほうに向かっていかなければならない。そしてまん中のほうは農地のままで残っていく。そこでまばらまばらに家が建っていく。農家にいたしますれば、とにかく農地の一部を売って、それによって自分の住宅でも建てて、アパートでもつくって、そこで収入を得る。そういうところだけに利用されまして、あとの土地は値の上がるのを待っている。しかし、そういう値段のところでは一般の庶民は土地は買えない。遠くのほうに行ってしまう。そういうふうなことで、非常に不経済な土地の使い方をしているわけで、そのために、通勤のために多くのからだの消耗が行なわれるような、国全体の問題といたしまして大きな問題でもございますので、政治的のお立場からこの問題に取り組んでいただかなければならないのじゃないか、私はこういうふうに思いますので、政務次官、どういうふうにお考えになっておりますか、承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/85
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086・大石八治
○大石政府委員 宅地問題というのが、今日、政治的にも重大な問題であると私も思っております。いまわれわれの問題は、税制の問題でそれに解決の協力をしなければならぬという考え方はございます。ただ、税制だけがひとり先行してしまうという形では、かなり問題であろうと思う。というのは、農地に、ただその価値がどのくらいだということで、直ちに近隣の宅地並みの税金をかければ、もうそれば農業をやっていられないから、おっぽり出して逃げてしまうだろうというような意味で、いわゆる追放政策をするような意味で税金を宅地並みにかけるというのは、税金の制度とすれば、これは私は行き過ぎであるというふうに考えますので、その他の諸政策というものと一緒になって、一体土地税制というものをどうするかというふうに考えていかなければならないだろうというふうに考えておりまして、政府としては、建設省等も住宅問題にからんでおりますから、いまそういうことで一生懸命一つの体系をつくりたいと研究されている段階だろうと思います。
ただ、その場合に、私どもは感じますことは、いわゆる私有権に対する日本の場合の非常に強い個人の尊重、もうその土地を持っていることに対する私有権の尊重というのが、ここまででんとすわっておるということ。たとえば民間住宅の場合でも、あるいは公営住宅の場合でも一緒だろうと思うんですが、この土地に対する私有権の問題というものが、日本の場合にあまりにも強過ぎるんではないかという感じが実はいたしておるわけでありますが、ここらの問題も社会的な一つのムードといいますか、その中で転化を多少していくということが相またなければならないではないかというふうに実は感じておるわけで、国の政策として大きく転回していくという全体政策の中で、いわゆる土地の所有者も御協力をしていただくというふうに持っていかなければならぬじゃないか、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/86
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087・華山親義
○華山委員 私から申し上げますまでもなく、東京問題調査会ですか、名前は違っているかもしれないが、その中でも、土地についてできるだけ遊ばしていくようなもうまばらにおかしく、生産性の下がった農地というものを住宅に提供する、そういう意味で、そういう土地を持っている人には低利な資金を融資して、そこで貸し家といいますか、あるいは大きくなればマンションになるかもしれませんけれども、もっと高級なアパートのようなものをつくらせる、そういうふうな配慮もしているようでありますが、それに尽きる問題じゃないと思いますけれども、ひとつ、国土をもっと上手に使えというふうなことで、固定資産税等とも関連してくると思いますから、国の政治の一環として、深刻な問題として御検討願いたい、こういうふうに思う次第であります。
その次に伺いますが、私は、昭和三十八年だと思っておりますけれども、その際に、この委員会でお尋ねをしましたことは、固定資産税におけるところの償却資産は、原価、もとの値段ですね、原価によるということが原則である、こまかなことは省きますけれども、宅地、土地につきましては、いろいろな調整はございますけれども、現価、現在の値段、これは毎年やるわけにもいきませんから、三年に一度というふうにはなっておりますけれども、現在の値段というものを基礎にしているわけです、原則にしているわけです。それで、両方の間にこういうふうな区別のあることはおかしいじゃないか。宅地、土地につきまして現価、現在の値段ということを基準にするならば、償却資産についても、現在の値段の現価というものを自由にしてやったらどうか。これにつきまして、小規模の中小企業者等についての配慮は、これは別問題でございます、ということを申し上げたのでございますけれども、その際に、自治省の御答弁は、もっぱら、宅地や家屋は値段が上がっている、それだから現価によらなければいけない。償却資産については、卸売り価格が上がっておらない、安定をしているから原価でいいんだ、こういう答弁で終始されたわけである。しかし、現実には、御承知のとおり、卸売り物価もいま上がりつつあります。そういうふうになってきますというと、先ほどの六年ばかり前の政府の答弁というものも、考え方が変わってくるんじゃないか、こういうふうに思いますが、その点について御研究なり御考慮になったことがございますか。あるいは、考慮されているとすれば、どうなるのか、今後はどういうふうにお考えになるのか、伺っておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/87
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088・降矢敬義
○降矢政府委員 固定資産の課税標準は適正な時価、こういうことになっておりますが、その適正な時価をどうして求めるかということについて評価審議会で御検討いただきまして、それの答申をいただきました。それによりまして現在やっておるわけでございますが、いま御指摘がありましたように、土地につきましては売買実例価格、家屋につきましては再建築価格を基準にして、正常な条件のもとにおける取引価格、それから償却資産につきましては、やはり正常な条件のもとにおる取得価格、こういうことで適正な時価を評定をするということにしておるわけでございます。ただいま御指摘がありました物価の問題につきましては、私も詳しいことは存じませんので、なお補足をさしていただきますが、要するに、償却資産につきましては、取得価格をそのまま課税標準にいたしまして、そうしてそれらを定率法によって年々減価していく、こういうかっこうで課税をしているということにしておるわけでございます。
なお、御案内のとおり、償却資産につきましては、法人税法上の減価償却の基礎となる価額というものを下ってはならぬという四百十四条の規定もございまして、要するに、法人税のほうで操作すれば固定資産のほうにはね返ってくるというかっこうで、両方の間でバランスのとれる価格というものを企業側に求めておるわけでございまして、そういう意味におきまして、取得価格というものを基準にして適正な時価を算定するというかっこうにしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/88
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089・華山親義
○華山委員 そのかっこうは私も知っておりますけれども、そのときに、両方のやり方が違うというのはおかしいじゃないかということを申し上げたところが、償却資産については、卸売り価格が変動がないからこれでいいんだ、こういうことをおっしゃったんで、押し問答したのでございますけれども、いまでは卸売り価格が変わりつつある、上がりつつある。そういう情勢下において、いままでのとおりでいいのかどうかという問題です。いま局長は会社のバランスのことをおっしゃいましたけれども、会社のバランスとは違う。会社のバランスのほうでは、それは土地だって評価がえも一度あったと思いましたけれども、取得価格がもとになっているような状態なんです。そういうふうなことで、私は、いまのように卸売り価格に影響が出てきたということであるならば、その問題についても制度として再考慮すべき時期にきつつあるのではないか、こういうふうに考えますので、その当時の問答のこともありましたので、伺っているわけなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/89
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090・山下稔
○山下説明員 償却資産の評価の基礎になります取得価格につきましては、取得時において通常支出すべき金額ということになっております。したがいまして、原理的には通常支出すべき金額であります限りは、取得価格と現在の時価とは一致すべきものと考えられます。
しかしながら、先生御指摘のように、物価の変動等がありまして、その食い違い等が出てまいり、ますので、現在の評価基準におきましても、昭和二十五年以前の非常に古いものについては、現に時価による再評価を行なっております。その後のものにつきましても、制度といたしまして、物価の変動に伴う取得価格の補正ができるという仕組みになっておりますので、先生がおっしゃいますような傾向が今後非常に強くなってくるというような場合には、検討していかなければならないかと考えますが、現在の段階におきましては、卸売り物価指数がほかのものに比べましてそれほど大きなものでもございませんし、かつ他の資産、土地、家屋の評価との均衡も考える、そういう総合的な立場から、今回の評価においては、現状の制度のまま運営をいたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/90
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091・華山親義
○華山委員 私は、何かしらぬ、その間にやり方にバランスのとれてない点について気になりますが、今後卸売り物価の動向等を見まして、ひとつ注意をしながら再検討をしていただきたいと思うわけであります。
それから一つ伺いますが、これに特別償却は入っておりませんね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/91
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092・山下稔
○山下説明員 特別償却はいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/92
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093・華山親義
○華山委員 国税でやります特別償却というものは、固定資産税の評価には入れていませんね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/93
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094・山下稔
○山下説明員 まず、圧縮記帳いたしている分については、圧縮記帳をしないものとして私どもで計算をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/94
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095・華山親義
○華山委員 それではこれで終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/95
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096・菅太郎
○菅委員長 次回は、明二十七日金曜日、午前十時から理事会、十時三十分から委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後零時五十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106304720X01019700326/96
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