1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十五年三月二十六日(木曜日)
午後二時十四分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 園田 清充君
理 事
亀井 善彰君
北村 暢君
達田 龍彦君
藤原 房雄君
委 員
青田源太郎君
河口 陽一君
久次米健太郎君
小枝 一雄君
小林 国司君
櫻井 志郎君
鈴木 省吾君
田口長治郎君
森 八三一君
川村 清一君
武内 五郎君
中村 波男君
村田 秀三君
国務大臣
農 林 大 臣 倉石 忠雄君
政府委員
農林政務次官 宮崎 正雄君
農林省農政局長 池田 俊也君
林野庁長官 松本 守雄君
通商産業省化学
工業局長 山下 英明君
事務局側
常任委員会専門
員 宮出 秀雄君
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本日の会議に付した案件
○肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
○林業種苗法案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/0
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001・園田清充
○委員長(園田清充君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/1
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002・達田龍彦
○達田龍彦君 資料の要求を行ないたいと思います。いま畜産振興審議会が行なわれておるのでありますが、これに農林省から提出をされております乳価に関する一切の資料を国会に提出をいただきたい。これが一つ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/2
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003・園田清充
○委員長(園田清充君) ちょっと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/3
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004・園田清充
○委員長(園田清充君) 速記を起こして。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/4
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005・宮崎正雄
○政府委員(宮崎正雄君) きょう、畜産局長参っておりませんけれども、私帰りましてから、御要望に沿うように準備させたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/5
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006・園田清充
○委員長(園田清充君) ではひとつお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/6
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007・園田清充
○委員長(園田清充君) 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。倉石農林大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/7
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008・倉石忠雄
○国務大臣(倉石忠雄君) 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由を御説明申し上げます。
肥料価格安定等臨時措置法は、その制定以来、肥料価格の安定、肥料の輸出調整等についておおむね所期の効果をあげてまいました。
この法律は、昭和四十四年七月末日までに廃止することとされておりますが、最近におけるわが国農業の実情及び肥料の輸出市場の状況にかんがみ、なおこの法律を存続する必要があると考えられます。
すなわち、農業の基礎資材としての肥料の重要性はいまさら言うまでもありませんが、特に総合農政を推進し、農産物の価格安定、農業所得の確保等をはかろうとしております現在、肥料価格の安定措置の継続をはかる必要性が従来にもまして高まってきていると考えられるのであります。
一方、世界的な設備大型化の進展を背景として、肥料の輸出をめぐる国際競争はますます激化しており、輸出の一元化と国内需要の安定的確保をはかる措置が引き続き必要と考えられるのであります。このような内外の諸事情に対処して肥料工業の側におきましては、徹底した合理化をはかるため、現在設備の大型化を中心とする構造改善を推進しているところであります。
以上のような状況にかんがみまして、引き続き国内需要の確保、肥料価格の安定、輸出の一元化等の措置をとるものとし、この法律を廃止すべき期限を五年間延長しようとするものであります。
なお、この法律案は第六十一回国会に提出いたしました肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案と同一内容のものであります。
以上が肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案の趣旨でありまして、何とぞ慎重御審議くださいましてすみやかに可決されるようお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/8
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009・園田清充
○委員長(園田清充君) 次に補足説明及び関係資料の説明を聴取いたします。池田農政局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/9
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010・池田俊也
○政府委員(池田俊也君) 肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして若干補足して御説明申し上げます。
肥料価格安定等臨時措置法は、臨時肥料需給安定法及び硫安工業合理化及び硫安輸出調整臨時措置法のいわゆる肥料二法廃止後の措置といたしまして、内需の優先確保、国内価格の安定及び輸出体制の一元化を骨子として定められた法律であります。第一の内需優先確保の措置といたしましては、国内需給上混乱が生じないよう需給見通しに基づき輸出を規制することとし、国内農業者に不安を与えないよういたしているのであります。第二の肥料の国内価格の安定をはかるための措置といたしましては、肥料の生産業者と販売業者との間の自主的な価格取りきめが実施されておりますが、政府はこの取りきめに必要な資料を交付すること等によって価格取りきめが円滑に行なわれるよう措置いたしております。第三に、肥料の輸出体制の一元化をはかる措置といたしましては、日本硫安輸出株式会社に硫安の輸出を一元的に行なわせることとしているのであります。
肥料価格安定等臨時措置法は、昭和三十九年に制定されて以来、おおむね所期の効果をあげてまいりました。
この法律に基づき生産業者と販売業者の間で取りきめられた硫安価格につきましては、農業者の強い要望と生産業者の合理化努力が反映して五カ年間に相当の値下げが行なわれたのであります。
一方、肥料需給につきましては、需給見通しの適切な運用により、需給上何ら問題なく推移し、国内需要への安定的供給と輸出の振興に寄与してきたところであります。
この法律は、昭和四十四年七月末日までに廃止するものとされておりますが、最近における農業及び肥料工業の実情にかんがみ、なお、存続する必要があるものと考えられます。
まず、農業側の事情といたしましては、総合農政を推進し、農産物の価格安定、農業所得の確保等をはかろうとしております現在、主要生産資材としての肥料の価格安定措置を継続する必要が従来にも増して高まってきていると考えられるのであります。
輸出面の事情といたしましては、最近における国際競争の激化があげられます。すなわち、西欧の窒素肥料輸出カルテルの輸出攻勢から国際市場における輸出価格は次第に低下し、わが国もこれに対抗するためやむなく追随しているのでありますが、国際価格は、世界的な設備大型化の進展と相まってしばらくの間変動するものと考えられ、わが国においてもこれに対処して、現在設備大型化を推進しつつあるところであります。このような状況のもとでは国内価格の安定とあわせて輸出体制の一元化をはかる措置の継続が強く望まれるのであります。
以上のような諸情勢下にあっては、まず国内需要と輸出の摩擦を調整して、肥料の時期的地域的需給の円滑化をはかり、さらに、国内価格の安定をはかることによって農家経済の改善と肥料工業の合理化を円滑に遂行し、また、輸出競争の激化に対応して輸出体制の一元化をはかる等の諸措置が引き続き必要と認められるところであります。したがいまして、昭和四十四年七月末日までに廃止するものとされておりますその期限を五年間延長することとした次第であります。
なお、本法案は第六十一回国会に提出いたしました肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案と同一内容のものでありますが、肥料価格安定等臨時措置法を廃止すべき期限はすでに経過しており、現在暫定的な運用を行なっているところでありますので、肥料の価格安定、肥料の輸出調整等同法による諸措置の適正かつ円滑な実施を確保するためには、この法案の早期成立が待たれているところであります。
以上をもちまして、肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律案についての補足説明を終わります。
引き続きまして、関係資料の説明を簡単に申し上げます。
第一ページをごらんいただきますと、アンモニア系の窒素肥料の需給の推移が出ているわけでございます。御存じのように、アンモニア系の窒素肥料の生産は、大幅に拡大をいたしているわけでございますが、内容といたしましては、硫安が横ばいないし若干減少ぎみ、尿素、高度化成が大幅に増加をいたしておるのでございます。なお輸出につきましても、相当大幅な輸出増が従来なされてきておるわけでございます。
第二ページをごらんいただきますと、硫安等の国内価格の推移を示しておるわけでございますが、新法の施行後五カ年間の値下がり額が硫安は八・一彩程度、尿素につきましては九・八%程度値下がりをいたしておるのでございます。四十四年度におきましても、引き続き値下がりをいたしております。
それから第三ページをごらんいただきますと、硫安の国内価格と輸出価格の推移を示してございますが、いずれも逐年低下をいたしてきております。諸外国の数字もあわせて載せてございますが、国内価格と輸出価格との間には相当な格差があるわけでございますが、日本の場合は外国に比べまして格差がやや少ない、こういう状況に相なっております。
それから次のページをごらんいただきますと、尿素につきましての同じような数字でございますが、傾向といたしましては硫安と同様でございます。
それから五ページをごらんいただきますと、アンモニアの生産能力の推移を製造方法別に示してございますが、アンモニアの生産は肥料工業あるいはその他の化学工業の状況の変化に応じまして、それぞれ数量としては増大をいたしておりますが、製造方法はかなり変化をいたしております。昭和二十八年ごろをごらんいただきますと、電解法とコークス法がほとんど大部分でございましたが、最近におきましてはそのウエートが非常に変わりまして、流体原料法と申しますか、石油等を原料にいたします方法がその大部分を占めてきている状況でございます。
次に六ページをごらんいただきますと、これは通産省でアンモニア工業の構造改善の施策を進めておるわけでございますが、それの内容について記しておるわけでございます。アンモニア工業の設備の合理化、大型化のために昭和四十一年度を目途に日産五百トン以上の大型設備の建設を推進してきたわけでございますが、さらに四十六年度を目途に日産千トン以上の規模の大型化建設を進めておる状況でございます。それに関する資料でございます。
次のページもその内容でございます。
それから八ページをごらんいただきますと、最近におきますアンモニア系の窒素肥料の輸出の状況を示してございますが、輸出量は若干ずつ変動はございますが、傾向としては伸びてきておるわけでございます。内容といたしましては、四十三肥料年度のところをごらんいただきますと、中国向けの輸出がその半分を占めております。あと東南アジアあるいはインド、パキスタン等に対する輸出がそこにありますような数字の程度あるわけでございます。
次に九ページをごらんいただきますと、国内におきます硫安の販売業者の取り扱いの状況でございますが、全購連が半分より少し上のところの取り扱い比率を占めておるわけでございますが、傾向といたしましては、若干ずつ差はございますが、大きな異動はございません。
それから十ページをごらんいただきますと、最近におきます農家一戸当たりの現金支出の状況を示してございますが、その中で、肥料はウエートとしては、傾向としては若干ずつ低下をしてきておるわけでございます。四十二年は若干、ちょっと違った比率が出ておりますが、傾向としてはそういうことに相なっておるわけでございます。
以上でございます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/10
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011・園田清充
○委員長(園田清充君) 次に林業種苗法案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。倉石農林大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/11
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012・倉石忠雄
○国務大臣(倉石忠雄君) 林業種苗法案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
林業総生産の増大と林業の安定的発展をはかるためには、優良な林業種苗による造林を進めることが必須の要件でありますが、特に、最近においては国内林業生産の停滞と外材輸入の増大に対処して国内林業生産力の増強をはかることが強く要請されており、この一環として優良な林業種苗による適正かつ円滑な造林の推進を確保することが急務となっております。
また、現行法が昭和十四年に制定されましてからすでに三十年余を経過し、その間に林業種苗の生産、流通の状況、造林の実施状況その他林業種苗を取り巻く諸事情は、著しい変化をみているのであります。すなわち、林業種苗は産地の表示のないまま取引されるのが通例でありましたため、最近における造林地の奥地化、種苗流通圏の広域化等に伴い、産地の明らかでない苗木が遠隔の環境不適地に植栽され、あるいは不良な種苗が造林に供される等によって、少なからぬ地域において幼齢結実、樹木の成育不良、凍害の多発等の事態が発生しております。
そこで、このような事態を防止する措置を緊急に講じ、優良な林業種苗の質量両面の供給を確保する必要がありますので、現行林業種苗法を全面的に改め、林業種苗についての優良な採取源の整備、生産事業者の登録、配布する種苗への産地の表示の義務づけ等の措置を内容とする林業種苗法の制定を行なうこととし、この法律案を提出した次第であります。
以下この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。
第一に、配布用の優良な種穂の採取に適する林分を指定採取源として整備し、その適切な保護管理をはかることとしております。
第二に、種苗の生産事業者について、都道府県知事の登録を受けなければならないこととし、この登録は、都道府県知事による種苗の生産、流通等に関する講習会の受講を要件としております。
第三に、生産事業者及び配布事業者は、配布する種苗にその産地その他必要な事項を表示しなければならないこととしております。
第四に、都道府県知事による種穂の採取時期の指定及び不良な種穂の採取禁止、農林大臣による種苗の配布区域の指定並びに種苗の輸出入につき一定の事態が生ずる場合に政府が所要の措置を講ずべきことの規定を設けております。
以上のほか、優良な種苗の供給の確保及び普及をはかるための国及び都道府県の監督、指導その他の援助について定めております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決いただきますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/12
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013・園田清充
○委員長(園田清充君) 次に、補足説明及び関係資料の説明を聴取いたします。松本林野庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/13
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014・松本守雄
○政府委員(松本守雄君) 林業種苗法案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。
本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由において申し述べましたので・以下その内容につき補足して御説明申し上げます。
まず、第三条から第九条までの規定においては、優良な苗木の供給に不可欠な優良な種穂の採取に適する林分を指定し、その適切な保護管理をはかるため、指定採取源の制度について規定しております。
すなわち、都道府県知事は、森林計画及び森林現況等を参酌して優良な配布用種穂の採取に適する林分を、育種により育成されたものは育種母樹林として、その他のものは普通母樹林として指定することができることとし、これらの樹木を所有者等が伐採するときは都道府県知事に届け出なければならないこととしております。また、農林大臣は、育種母樹林等の確保または改良に供される特に優良な種穂の採取に適する林分を特別母樹林として指定することができることとし、これらの樹木は原則として伐採を禁止するとともに所要の補償を行なうこととしております。
次に、第十条から第十七条までの規定におきましては、種苗の生産事業者の登録制度及び配布事業者の届け出について規定しております。
まず、種苗の生産事業の適切な運営を確保し、あわせて指定採取源制度及び種苗の産地表示制度の実効を期するため、種苗の生産事業者の登録制度を設けることとしております。すなわち、生産事業者は、その事業に関し都道府県知事の登録を受けなければならないこととし、この登録は、都道府県知事が種苗の生産、流通等に関し必要な知識を修得させることを目的として行なう講習会の課程を修了した者またはその者を従業者として置く者について行なうこととしております。なお、生産事業者がこの法律の規定に違反したとき等には、登録を取り消すことができることとしております。
また、種苗の配布事業者については、その事業に関し必要な事項を都道府県知事に届け出なければならないこととしております。
次に、第十八条から第二十一条までの規定においては、種苗の産地等の表示及び行政庁による証明制度を規定しております。
表示の制度としましては、産地の明らかでない種苗の環境不適地への植栽を防止し、種苗が有する環境適応性等にふさわしい造林地への使用を確保するため、生産事業者は種苗を配布するときは、種苗の採取または育成の場所及びそれが指定採取源であるときはその旨その他一定事項を当該種苗に表示しなければならないこととしております。配布事業者が種苗の包装等を変更して配布するとき等にも、同様の表示をしなければならないこととしております。証明制度としましては、農林大臣または都道府県知事は、種穂が指定採取源から採取されたものであることまたは苗木が指定採取源から採取された種穂から育成されたものであることを一定の方法により証明することができることとしております。
次に、第二十二条から第二十五条までの規定におきましては、種苗の採取、配布等に関する一定の制限等を規定しております。
第一に、種苗の生産事業者は、指定採取源から種穂を採取するようにつとめなければならないこととしております。
第二に、都道府県知事は、種穂を採取すべき時期を指定し、または不良な種穂が採取されるおそれのある林分からの採取を禁止することができることとしております。
第三に、農林大臣は、一定区域において採取、育成される種苗についておおむねその樹木としての生育に適すると認められる区域を配布区域として指定することができることとし、生産事業者等は、原則として配布区域以外を受け取り地として種苗を配布してはならないこととしております。
第四に、政府は、外国産の劣悪な種苗が輸入されることにより国内における造林の推進に著しい支障が生ずる場合または種苗の供給量がその需要量に比して著しく不足する場合において必要があるときは、種苗の輸入または輸出に関し、相当と認められる措置を講ずるものとすることと規定しております。
以上のほか、農林大臣または都道府県知事による報告の徴収、立ち入り検査、監督処分等の規定を設けることとしており、あわせて優良な種苗の供給の確保及び普及をはかるため、国及び都道府県が森林所有者、生産事業者及びこれらの者の組織する団体に対し、助言、指導その他の援助を行ならようにつとめるものとすることと規定しております。
以上をもちまして、本法案についての補足説明を終わります。
次に参考資料につきまして簡単に御説明申し上げます。
この目次を見ていただきますと、八つばかり資料がございますが、一ページが森林資源の現況。
それから、将来の、これは昭和九十年ごろを目標といたしておりまして、これが二ページにございますが、将来人工林を千二百万ヘクタールにまで持っていこう。現在は約八百四十万でございますからもう一息というところでございます。そのように、将来拡充された暁には国内で需要するところの木材のおよそ九割近いものが生産されるであろうという見通しを森林基本計画において立てております。
それから第三ページにございますのが、最近の再造林・拡大造林別造林面積の推移でございますが、再造林は相当減少をしております。昭和三十六年がピークでありまして減っておりますが、拡大造林は幸いにそれほど減少をいたしておりません。
四ページは樹種別人工造林の実績が掲げてございます。
五ページにまいりまして、種子と穂木の生産量の推移がございます。
それから六ページが樹種別の山行苗木の生産量の推移、これがやはり昭和三十六年ごろが最高、ピークでございましたが、最近は少し減っておりまして、十三億本ぐらいのものが生産をされております。
七ページが現在設けております母樹・母樹林の現況でございます。
八ページにございますのが・経営形態別——国営、都道府県営、市町村営、私営の苗畑面積の推移がここに書いてございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/14
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015・園田清充
○委員長(園田清充君) 両案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十二分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106315007X00619700326/15
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