1. 会議録本文
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000・会議録情報
本国会召集日(昭和四十五年十一月二十四日)(
火曜日)(午前零時現在)における本委員は、次
の通りである。
委員長 草野一郎平君
理事 安倍晋太郎君 理事 小沢 辰男君
理事 仮谷 忠男君 理事 丹羽 兵助君
理事 三ツ林弥太郎君 理事 芳賀 貢君
理事 山田 太郎君 理事 小平 忠君
赤城 宗徳君 鹿野 彦吉君
亀岡 高夫君 熊谷 義雄君
小山 長規君 佐々木秀世君
齋藤 邦吉君 坂村 吉正君
澁谷 直藏君 白浜 仁吉君
瀬戸山三男君 田澤 吉郎君
高見 三郎君 中尾 栄一君
中垣 國男君 福永 一臣君
松野 幸泰君 森下 元晴君
渡辺 肇君 角屋堅次郎君
田中 恒利君 千葉 七郎君
中澤 茂一君 長谷部七郎君
松沢 俊昭君 瀬野栄次郎君
鶴岡 洋君 丸山 勇君
合沢 栄君 小宮 武喜君
津川 武一君
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昭和四十五年十二月三日(木曜日)
午前十時四十九分開議
出席委員
委員長 草野平一郎君
理事 安倍晋太郎君 理事 小沢 辰男君
理事 仮谷 忠男君 理事 丹羽 兵助君
理事 三ツ林弥太郎君 理事 芳賀 貢君
理事 斎藤 実君 理事 小平 忠君
鹿野 彦吉君 熊谷 義雄君
佐々木秀世君 齋藤 邦吉君
高見 三郎君 中尾 栄一君
中垣 國男君 松野 幸泰君
渡辺 肇君 田中 恒利君
千葉 七郎君 長谷部七郎君
松沢 俊昭君 瀬野栄次郎君
鶴岡 洋君 合沢 栄君
小宮 武喜君 津川 武一君
出席国務大臣
農 林 大 臣 倉石 忠雄君
出席政府委員
農林大臣官房長 太田 康二君
農林省農政局長 中野 和仁君
農林省農地局長 岩木 道夫君
委員外の出席者
農林水産委員会
調査室長 松任谷健太郎君
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委員の異動
十一月二十四日
辞任 補欠選任
丸山 勇君 二見 伸明君
山田 太郎君 斎藤 実君
十二月三日
理事山田太郎君十一月二十四日委員辞任につ
き、その補欠として斎藤実君が理事に当選し
た。
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十一月二十四日
国が行なう民有林野の分収造林に関する特別措
置法案(芳賀貢君外六名提出、第六十三回国会
衆法第三四号)
国有林野の活用に関する法律案(内閣提出、第
六十三回国会閣法第八〇号)
卸売市場法案(内閣提出、第六十三回国会閣法
第一〇六号)
十二月二日
農薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提出
第二〇号)
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案(内
閣提出第二一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
連合審査会開会に関する件
国政調査承認要求に関する件
農薬取締法の一部を改正する法律案(内閣提出
第二〇号)
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案(内
閣提出第二一号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/0
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001・草野一郎平
○草野委員長 これより会議を開きます。
理事補欠選任の件についておはかりいたします。
委員の異動に伴い、ただいま理事一名が欠員となっております。つきましては、その補欠選任をいたさなければなりませんが、これは先例により委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/1
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002・草野一郎平
○草野委員長 御異議なしと認めます。よって、委員長は斎藤実君を理事に指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/2
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003・草野一郎平
○草野委員長 国政調査承認要求に関する件についておはかりいたします。
すなわち、
一、農林水産業の振興に関する事項
二、農林水産物に関する事項
三、農林水産業団体に関する事項
四、農林水産金融に関する事項
五、農林漁業災害補償制度に関する事項
以上の各事項について、衆議院規則第九十四条により、議長に対し、国政調査の承認を求めることといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/3
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004・草野一郎平
○草野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
なお、その手続につきましても、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/4
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005・草野一郎平
○草野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう取り計らいます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/5
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006・草野一郎平
○草野委員長 農薬取締法の一部を改正する法律案及び農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案の両案を議題とし、順次趣旨説明を聴取いたします。倉石農林大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/6
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007・倉石忠雄
○倉石国務大臣 農薬取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由主要な内容を御説明申し上げます。
わが国においては、多様な気象条件のもとで多くの種類の農作物が集約的に栽培されているため、病害虫等の種類が多く、かつ、それらによる被害も大きいものがあります。
このため、わが国の農業にとりましては、その生産を安定させる上で農薬の使用は欠くことのできないものでありますが、反面、近年において農薬散布中の事故の発生や農作物等への農薬の残留等の問題が生じてまいりました。
このような問題に対処するため、制度的な整備を行なうこととして農薬取締法の一部を改正することとした次第であります。
次に、法律案の主要な内容について御説明申し上げます。
第一は、農薬取締法は、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保をはかり、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする旨を定めることといたしております。
第二は、登録制度についての改正であります。
まず、農作物等や土壌の汚染または水質の汚濁が生ずるおそれがある農薬につきましては、登録を保留して品質改良等の指示を行なうことができることといたしております。
次に、登録を受けた後に農薬の使用により農作物等や土壌の汚染、水の汚濁等が生ずると認められるに至ったときは、その農薬の使用方法等を変更する登録をし、または登録を取り消すとともに、要すれば販売業者に対し、その農薬の販売を制限し、または禁止することができることといたしております。
第三は、農葉の使用を規制することができる場合を拡大することといたしております。
まず、その使用方法等のいかんによっては農作物等または土壌の汚染が生ずるおそれがある農薬を作物残留性農薬または土壌残留性農薬として指定し、これらの農薬は、農林大臣が定める基準に違反して使用してはならないことといたしております。
次に、一定の条件のもとでは水産動植物の著しい被害または水質の汚濁が生ずるおそれがある農薬を水質汚濁性農薬として指定し、この農薬の一定地域における使用については、都道府県知事の許可を受けなければならないことといたしております。
第四に、農薬の使用に関し、使用者が順守することが望ましい基準を定めることといたしております。
以上のほか、所要の規定についての整備を行なうことといたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び主要な内容であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
近年、産業活動の著しい進展に伴いまして、水質の汚濁あるいは大気の汚染による公害が全国的に大きな社会問題となっておりますが、一方、カドミウム、銅等重金属類による農用地の土壌の汚染も各地で顕在化しております。農用地の土壌の汚染は、そのほとんどが水質の汚濁あるいは大気の汚染を通して土壌が汚染されるという過程を経るものであり、従来から、公共用水域の水質の保全に関する法律、大気汚染防止法等により対処してきたところであります。
しかしながら、重金属類による土壌の汚染は、自然のまま放置すれば土壌に蓄積したままほとんど流失しないという性格を有しますので、工場あるいは事業場からの排出水、ばい煙等を規制するのみでは必ずしも十分な対策とはいえず、これらの規制措置と有機的な関連のもとに、汚染された農用地の復旧をはかり、あるいは汚染防止のための事業等を行なうための措置を講ずることが緊要であります。
このような見地から、農用地の土壌の汚染の防止及び除去並びに汚染された農用地の利用の合理化をはかるために必要な措置を講ずることにより、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、または農作物の生育が阻害されることを防止するため、本法案を提出した次第であります。
次に、この法律案の主要な内容について御説明申し上げます。
第一に、都道府県知事は、政令で指定された特定有害物質によって人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、もしくは農作物の生育が阻害される地域またはそれらのおそれが著しいと認められる地域を農用地土壌汚染対策地域として指定することができることといたしております。第二に、都道府県知事は、この対策地域について、農用地の土壌の汚染を防止するためのかんがい排水施設の設置、農用地の土壌の汚染を除去するための客土等必要な対策に関する計画を定めることといたしております。
第三に、都道府県知事は、対策地域について、必要があると認めるときは、大気汚染防止法または水質汚濁防止法の規定により、一般の基準よりきびしい排水基準等の設定等を行なうために必要な措置をとることといたしております。
第四に、都道府県知事は、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産されると認められる農用地を特別地区として指定し、その区域内において一定の農作物の作付をしないように規制することができることといたしております。
第五に、農林大臣は、農用地の土壌が工場または事業場から排出される排出水、ばい煙等に含まれる特定有害物質により汚染されることを防止するため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長または関係地方公共団体の長に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができることといたしております。
以上のほか、都道府県知事は農用地の土壌の汚染状況の調査測定を行なうこととするとともに、農林省に土壌汚染対策審議会を設置して農用地の土壌の汚染防止等に関する重要事項を調査審議することとする等所要の規定を設けることといたしております。
以上が、本法案の提案の理由及びその主要な内容であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/7
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008・草野一郎平
○草野委員長 以上で両案の趣旨の説明を終わりました。
引き続き、両案の補足説明を聴取いたします。中野農政局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/8
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009・中野和仁
○中野政府委員 農薬取締法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を補足して御説明申し上げます。
本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容について御説明申し上げます。
第一に、第一条として追加いたしました農薬取締法の目的について御説明申し上げます。
農薬取締法は、農薬の品質の保全を目的とした取締規定を主たる内容として昭和二十三年に制定され、今日に至っているのでありますが、最近における残留農薬対策の重要性にかんがみ、残留性の著しい農薬についての取り締まりの強化等に関する規定を整備することに伴い今回本法の目的規定を新設することとし、農薬取締法は、農薬の安全かつ適正な使用の確保をはかり、もって農業生産の安定と国民の健康の保護に資するとともに、国民の生活環境の保全に寄与することを目的とする旨を明らかにすることといたしております。
第二に、登録審査の強化に関する第二条及び第三条の規定の改正について御説明申し上げます。
農薬の登録に際し、その残留性等に関する審査を強化することとし、登録を申請する者は残留性等に関する試験成績を記載した書類を提出しなければならないこととするとともに、検査の結果、登録を保留して品質の改良等を指示することができる場合として、次の場合を加えることといたしております。
その一は、その農薬が申請書に記載された使用方法等に従い使用された場合に、農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染した農作物等の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるときであります。
その二は、その農薬が申請書に記載された使用方法等に従い使用された場合に、農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるときであります。
その三は、その種類の農薬が、申請書に記載された使用方法等に従い一般的に使用された場合に、その使用に伴うと認められる水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁された水等の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるときであります。
第三に、職権による変更の登録及び登録の取り消しに関する第六条の三の規定について御説明申し上げます。
この規定は、農薬が登録を受けた後に、登録にかかわる使用方法等を順守して使用された場合にもなお人畜に対する被害、農作物等または土壌の汚染、水質の汚濁等が生ずると認められるに至った場合には、その農薬が引き続き使用されることによる被害等の発生を防止する上で必要な措置を講ずることができるよう新たに設けられたものでありまして、この規定の運用により、その使用方法等を変更して農薬の安全な使用を確保するとともに、使用方法等の変更によってはその使用に伴う安全を確保し得ない農薬については、その登録を取り消すこととしております。
第四に、登録に関連する手続の整備を行なうことといたしております。
まず、その一は、第五条の二の規定を新設し、登録を受けた者について相続、合併、事業の譲渡があったときには、その地位の承継について規定したことであります。
その二は、第六条の規定を改正し、農薬の製造業の廃止等一定の場合に農林大臣に届け出なければならないこととしたことであります。
その三は、登録が失効する場合についての第六条の五の規定、登録票を返納しなければならない場合についての第六条の六の規定、及び登録した場合等における公告についての第六条の七の規定を整備することといたしたことであります。
第五に、販売業者についての農薬の販売の制限または禁止についての第九条の改正について御説明申し上げます。
この規定は、変更の登録または登録の取り消しの措置を定めることといたしましたことに対応して新たに追加することといたしたものでありまして、農薬の登録の取り消し等の措置を講じた場合等に、農薬の使用に伴う被害等の発生を防止するため必要な範囲において、販売を制限し、または禁止することができることといたしております。
第六に、農薬の使用の規制について定めております第十二条の二、第十二条の三及び第十二条の四の規定について御説明申し上げます。
まず、第十二条の二及び第十二条の三の規定は、農作物等または土壌についての残留性を有する農薬の使用の規制について定めることといたしておりまして、その使用方法等を順守しないで使用されるときは、農作物等または土壌の汚染が生じ、その汚染にかかわる農作物等の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあるような種類の農薬を作物残留性農薬または土壌残留性農薬として指定し、これらの農薬に該当する農薬は、農林大臣が定める基準に違反して使用してはならないことといたしております。
また、第十二条の四の規定は、現行の第十二条の二の規定の改正でございまして、相当広範な地域においてまとまって使用されるときは、一定の自然的条件のもとでは、水産動植物の被害が著しいものとなるおそれがあることと定められている現行の要件に加えて、その農薬の使用により水質の汚濁が生じ、その汚濁した水等の利用が原因となって人畜に被害を生ずるおそれがあることを加えることとし、この要件に該当する農薬を水質汚濁性農薬として指定し、これについては、都道府県知事が、地域を限って、その地域におけるその使用についてあらかじめ許可を受けなければならない旨を定めることができることといたしております。
第七は、農薬安全使用基準の設定に関する第十二条の五の規定でありまして、農薬安全使用基準は、農薬の使用にあたってその使用者が指針とすべき基準を定めるものでありまして、農薬の使用の時期及び方法等について農林大臣が定めて、公表するものといたしております。
第八に、第十二条の六の規定は、農林大臣及び都道府県知事による農薬の適正な使用に関する知識の普及、情報の提供、助言、指導その他の援助について定めております。
第九に、報告及び検査に関する第十三条の規定の改正について御説明申し上げます。
この規定の改正は、農薬の使用の規制を拡大することといたしましたことに伴い、その規制を担保することを目的としておりまして、農林大臣及び都道府県知事は、農薬の使用者から必要な報告を徴収し、または立ち入り検査を行なうことができることといたしております。
第十に、農業資材審議会に関する第十六条の規定の改正について御説明申し上げます。
現行法におきましても、法施行上重要な事項については、農業資材審議会の意見を聞かなければならないこととされておりますが、今回の改正により、新たに、変更の登録または登録の取り消し、農薬の販売の制限または禁止及び作物残留性農薬等の指定についても、同様に意見を聞かなければならないことといたしております。
最後に、附則の規定について御説明申し上げます。
この法律の施行は、公布の日から三月以内で政令で定める日からといたしておりますが、このうち、登録審査に関する第二条、第三条等の改正規定は、公布の日から施行することとしております。
次に、登録を受けている農薬についてこの法律の公布の日から二年間の間に行なわれる再登録の申請に関しては、残留性等に関する試験成績を記載した書類の提出を省略することができることといたしております。
以上のほか、罰則の規定の整備等所要の規定の整備を行なっております。
以上をもちまして農薬取締法の一部を改正する法律案についての補足説明を終わります。
続きまして、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。
本法律案を提出いたしました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容につき若干補足させていただきます。
まず、第一に、本法案の対象となります土壌汚染の原因となる有害物質につきましては、第二条第二項に規定しておりまして、その物質が農用地の土壌に含まれることに起因して人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産され、または農生物の生育が阻害されるおそれがある物質について政令で定めることといたしております。このような有害物質といたしましては、カドミウム、銅、亜鉛等が考えられますが、当面、カドミウムをまず指定することを予定いたしております。
第二に、農用地土壌汚染対策地域につきましては、第三条及び第四条に規定しておりまして、この対策地域の指定の要件は、その地域内にある農用地の土壌及び農作物等に含まれる特定有害物質の種類及び量等から見て農用地の土壌の汚染の防止等のため必要な基準等とし、政令で定めることといたしております。
第三に、農用地土壌汚染対策計画につきましては、第五条及び第六条に規定しておりまして、この対策計画の内容といたしましては、対策地域内にある農用地について汚染の程度等を勘案して定める利用上の区分及びその区分ごとの利用に関する基本方針、土壌の汚染防止のためのかんがい排水施設の設置、汚染を除去するための客土、汚染農用地の利用の合理化をはかるための地目変換、土壌の汚染状況の調査測定に関する事項等といたしております。この対策計画は、当該事業にかかる農用地の土壌の汚染の程度、当該事業に要する費用、当該事業の効果及び緊要度等を勘案し、必要かつ適切と認められるものでなければならないこととし、農林大臣の承認を受けなければならないことといたしております。
第四に、排水基準等の設定等のための都道府県知事の措置についてでありますが、これは第七条に規定しております。水質の汚濁あるいは大気の汚染の防止のための措置につきまして今国会に別途提案されております水質汚濁防止法案あるいは大気汚染防止法の一部を改正する法律案によりまして都道府県知事が条例で一般の基準よりきびしい特別の排水基準等を設定することができるようにすることといたしておりますが、本法案におきましては、一定の場合には都道府県知事は、これらの法律の規定により特別の排水基準等の設定等を行なうため必要な措置をとることといたしております。
第五に、特別地区の指定等につきましては、第八条から第十条までに規定しておりまして、人の健康をそこなうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため、対策地域のうち特に汚染の著しい特別地区につきまして作付をすることが適当でない農作物等の範囲を定めることとし、都道府県知事は、特別地区内でそのような農作物等の作付をしている者に対しては、当該農作物等の作付等をしないよう勧告できることといたしております。
また、第十一条には、農林大臣が関係行政機関の長または地方公共団体の長に対し、他の法令の規定に基づき農用地の土壌の汚染の防止のため必要な措置をとるよう要請することができる旨を規定しており、第十二条には、都道府県知事に農用地の土壌の汚染状況の調査測定を義務づけ、調査体制の強化をはかることといたしております。
さらに、第十三条及び第十四条におきまして、農林省に土壌汚染対策審議会を設置することを規定し、本法案の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、農用地の土壌の汚染の防止等につきまして調査審議することといたしております。
以上のほか、農用地の土壌の汚染の調査測定のための農用地への立ち入り調査等につきまして所要の規定を設けております。
以上をもちまして農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案についての補足説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/9
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010・草野一郎平
○草野委員長 以上で両案の補足説明は終わりました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/10
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011・草野一郎平
○草野委員長 この際、連合審査会開会に関する件についておはかりいたします。
産業公害対策特別委員会に付託を予定されております内閣提出にかかる公害対策基本法の一部を改正する法律案及び細谷治嘉君外七名提出にかかる環境保全基本法案、並びにすでに同委員会に付託されております内閣提出にかかる騒音規制法の一部を改正する法律案、公害防止事業費事業者負担法案及び大気汚染防止法の一部を改正する法律案について、産業公害対策特別委員会に連合審査会の開会を申し入れることとし、また、同委員会からただいま提案理由の説明を聴取いたしました農薬取締法の一部を改正する法律案及び農用地の土壌の汚染防止等に関する法律案について、連合審査会開会の申し入れがありましたならば、これを受諾することといたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/11
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012・草野一郎平
○草野委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、連合審査会の開会日時につきましては、委員長間において協議の上、決定いたしますが、明四日午後二時より開会の予定でありますから、御了承ください。
次回は来たる七日開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106405007X00119701203/12
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