1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十六年二月五日(金曜日)
午後一時一分開議
出席委員
委員長 福井 勇君
理事 宇田 國榮君 理事 加藤 六月君
理事 徳安 實藏君 理事 箕輪 登君
理事 村山 達雄君 理事 斉藤 正男君
理事 松本 忠助君 理事 河村 勝君
小此木彦三郎君 理事 關谷 勝利君
西村 英一君 古屋 亨君
井岡 大治君 井野 正揮君
金丸 徳重君 久保 三郎君
内藤 良平君 田中 昭二君
宮井 泰良君 和田 春生君
出席国務大臣
運 輸 大 臣 橋本登美三郎君
出席政府委員
運輸大臣官房長 高林 康一君
運輸省鉄道監督
局長 山口 真弘君
運輸省自動車局
長 野村 一彦君
委員外の出席者
運輸委員会調査
室長 鎌瀬 正己君
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委員の異動
一月二十九日
辞任 補欠選任
和田 春生君 竹本 孫一君
同月三十日
辞任 補欠選任
竹本 孫一君 和田 春生君
二月二日
辞任 補欠選任
和田 春生君 池田 禎治君
同日
辞任 補欠選任
池田 禎治君 和田 春生君
同月三日
辞任 補欠選任
河野 洋平君 小此木彦三郎君
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一月三十日
踏切道改良促進法の一部を改正する法律案(内
閣提出第二号)
道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法
の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
二月四日
山陽新幹線の路線変更に関する請願(青柳盛雄
君紹介)(第二三七号)
同(浦井洋君紹介)(第二三八号)
同(小林政子君紹介)(第二三九号)
同(田代文久君紹介)(第二四〇号)
同(谷口善太郎君紹介)(第二四一号)
同(津川武一君紹介)(第二四二号)
同(寺前巖君紹介)(第二四三号)
同(土橋一吉君紹介)(第二四四号)
同(林百郎君紹介)(第二四五号)
同(東中光雄君紹介)(第二四六号)
同(不破哲三君紹介)(第二四七号)
同(松本善明君紹介)(第二四八号)
同(山原健二郎君紹介)(第二四九号)
同(米原昶君紹介)(第二五〇号)
東北、上越新幹線の起点として上野駅決定に関
する請願(中川嘉美君紹介)(第三五四号)
東北新幹線東京・盛岡間の早期着工に関する請
願(鈴木善幸君紹介)(第三五五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
踏切道改良促進法の一部を改正する法律案(内
閣提出第二号)
道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法
の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106503830X00219710205/0
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001・福井勇
○福井委員長 これより会議を開きます。
踏切道改良促進法の一部を改正する法律案並びに道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律案を順次議題とし、それぞれ提案理由の説明を聴取いたします。橋本運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106503830X00219710205/1
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002・橋本登美三郎
○橋本国務大臣 ただいま議題となりました踏切道改良促進法の一部を改正する法律案の提案理由につきまして、御説明申し上げます。
交通事故の防止及び交通の円滑化をはかるため、政府といたしましては、従来から踏切道の立体交差化あるいは保安設備の整備等その改良につきまして、極力努力をいたしてまいったところであります。
特に、昭和三十六年に制定されました踏切道改良促進法に基づきまして、立体交差化、構造改良あるいは保安設備の整備を行なうべき踏切道を指定いたしまして、鋭意危険な踏切道の解消及び交通の隘路の打開につとめてまいりました結果、踏切事故は年々減少する等相当の成果をあげることができた次第であります。
しかしながら、最近の自動車交通量の著しい増加等のため、踏切事故は、ここ二、三年若干増加するとともに重大化する傾向にありまして、この点を考慮いたしますとき、踏切道の現状はいまだ必ずしも満足すべき状態にあるとは申すことができません。
御承知のとおり、踏切道改良促進法は、改良すべき踏切道を指定することができる期限を昭和四十五年度末としておりますが、今後さらに踏切事改の減少をはかるとともに、踏切道における交通の渋滞の解消を促進するためには、同法に基づき行なっております改良促進の措置を継続する必要があると考え、今回の改正案を提案いたした次第であります。
改正の内容は、踏切道改良促進法により改良すべき踏切道を指定することができる期限を、さらに五カ年間延長しようとするものであります。
これによりまして、今後五カ年間に踏切道の整備は一段と促進され、交通事故の防止と交通の円滑化に大いに寄与するものと考えております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。
続きまして、ただいま議題となりました道路運送車両法及び自動車検査登録特別会計法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
最近における自動車数の激増に伴い、自動車の検査業務は増加の一途をたどっておりますが、これに対処して、自動車の検査における行政サービスの向上をはかるため、電子情報処理組織の導入、自動検査機械の導入等、国の検査事務の能率化を推進する一方、指定自動車整備事業制度、いわゆる民間車検制度の積極的な活用に鋭意努力をいたしておるところであります。
今回の改正は、この民間車検制度の拡大をさらに推進することを主眼としたものであり、これによって自動車の検査業務の円滑な遂行を確保しようとするものであります。
次に、この法律案の概要について御説明申し上げます。
まず初めに、道路運送車両法の一部改正につきましては、第一に、民間による検査能力を一そう活用するため、民間車検工場の検査設備及び自動車検査員について、技術の水準及び検査の責任体制が維持され、保安が確保される範囲内において、他の事業場と共用または兼任することを認めることとしております。
第二に、指定自動車整備事業の指定の申請にあたっては、事前に優良自動車整備事業者の認定を受ける必要がないこととしております。
第三に、優良自動車整備事業者の認定の権限を運輸大臣から陸運局長に委譲すること、その他所要の改正を行なうこととしております。
次に、自動車検査登録特別会計法の一部改正につきましては、民間車検制度の充実をはかることとすることに伴い、従来からこの特別会計において経理をしております自動車の検査事務と密接不可分の関係となる指定自動車整備事業の指定の事務に関する経理も、この会計に移して経理することが必要と認められますので、指定自動車整備事業の指定の事務に関する経理を、この会計において行なうこととするものであります。
以上が、この法律案を提案する理由であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106503830X00219710205/2
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003・福井勇
○福井委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106503830X00219710205/3
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