1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十六年三月二十六日(金曜日)
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議事日程 第十八号
昭和四十六年三月二十六日
午後二時開議
第一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を
改正する法律案(内閣提出)
第二 建設省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第三 国有林野の活用に関する法律案(第六十
三回国会、内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一
部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 建設省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
運輸省設置法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣委員長提出)
日程第三 国有林野の活用に関する法律案(第
六十三回国会、内閣提出)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案
(農林水産委員長提出)
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
案(農林水産委員長提出)
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
案(内閣提出、参議院送付)
民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
昭和四十五年度衆議院予備金支出の件(承諾を
求めるの件)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
の一部を改正する法律案(議院運営委員長提
出)
午後三時四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/0
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001・船田中
○議長(船田中君) これより会議を開きます。
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日程第一 戦傷病者戦没者遺族等援護法等の
一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/1
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002・船田中
○議長(船田中君) 日程第一、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/2
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003・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。社会労働委員長倉成正君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔倉成正君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/3
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004・倉成正
○倉成正君 ただいま議題となりました戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、戦傷病者、戦没者遺族等の処遇の改善をはかるため、障害年金及び遺族年金の額の引き上げ等を行なおうとするものであります。
改正の第一点は、障害年金及び先順位遺族に係る遺族年金等を恩給法に準じて増額すること。
第二点は、準軍属のうち被徴用者等に係る障害年金等の額を、現行の軍人軍属に係る額の十分の八相当額から十分の九相当額に、その他の準軍属については、現行の十分の七相当額から十分の八相当額に引き上げること。
第三点は、軍人軍属の事変地、戦地における、いわゆるみなし公務傷病に係る障害年金の支給対象を、現行の第三款症から第五款症まで拡大すること。
第四点は、昭和十六年十二月八日以後、本邦等における勤務に関連した傷病により第五款症以上の障害者となった軍人軍属等、またはその者の遺族に、公務傷病による障害年金、遺族年金等の額の十分の七・五相当額の障害年金、遺族年金等を新たに支給すること。
第五点は、日華事変中に本邦等における勤務に関連した傷病により死亡した軍人等の遺族に、公務傷病に係る遺族年金の額の十分の七・五相当額の遺族年金を新たに支給すること。
第六点は、軍人恩給復活の際に六十歳未満であって、これまで公務扶助料の扶養加給の対象となったことのない軍人の父母等に対し後順位の遺族年金を支給し、また、昭和二十年九月二日以後、海外で軍人軍属たる特別の事情に関連して死亡した者の遺族に対しても、遺族年金及び弔慰金を支給すること。等であります。
また、未帰還者留守家族等援護法、戦傷病者特別援護法、戦没者等の妻に対する特別給付金支給法、戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法、及び戦没者の父母等に対する特別給付金支給法については、留守家族手当及び療養手当の額を引き上げるとともに、特別給付金の支給範囲を拡大すること等であります。
本案は、二月十三日本委員会に付託となり、昨二十五日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、施行期日についての修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/4
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005・船田中
○議長(船田中君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/5
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006・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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日程第二 建設省設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
運輸省設置法の一部を改正する法律案A内閣
提出)
引揚者等に対する特別交付金の支給に関する
法律の一部を改正する法律案(内閣委員長
提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/6
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007・加藤六月
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、日程第二とともに、内閣提出、運輸省設置法の一部を改正する法律案を追加し、また、内閣委員長提出、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案を委員会の審査を省略して追加し、三案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/7
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008・船田中
○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/8
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009・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
日程第二、建設省設置法の一部を改正する法律案、運輸省設置法の一部を改正する法律案、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/9
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010・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。内閣委員長天野公義君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔天野公義君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/10
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011・天野公義
○天野公義君 ただいま議題となりました三法案のうち、内閣提出の二法案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
建設省設置法の一部を改正する法律案は、都市局に下水道部を設置しようとするものであります。
本案は、二月四日本委員会に付託、二月十六日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、三月二十五日、質疑を終了、採決の結果、全会一致をもりっ原案のとおり可決すべきものと決しました。
運輸省設置法の一部を改正する法律案は、大臣官房の統計調査部を情報管理部に改組すること、航空保安職員研修所の名称を航空保安大学校に改めること等を内容とするものであります。
本案は、二月四日本委員会に付託、二月十六日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、本二十六日、質疑を終了、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。
次に、内閣委員会の提出にかかる引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律は、長年の懸案であった在外財産問題の最終的解決をはかるため、引揚者、その遺族及び引き揚げ前死亡者の遺族に対して、特別の措置として特別交付金を支給する趣旨により、昭和四十二年に制定されたものであります。
この特別交付金は、制定当時、原則として昭和四十五年三月三十一日まで請求しなかった者に対しては支給しないこととなっていたのでありますが、その請求状況等にかんがみ、御承知のように、昨年その請求の期限を一年延長して、本年三月三十一日までと改めたのであります。
すでに大部分の方々は、その請求手続を終了されているのでありますが、戦後二十五年余を経過しておりますため、請求に必要な資料の収集などの理由により、いまだなお請求されない方々もあるように見受けられます。
そこで、この法律制定の趣旨からして、一人でも多くの方々がその利益に均てんできるように、その請求の期限をさらに一年延長し、昭和四十七年三月三十一日までとするとともに、引揚者の引き揚げの日または死亡者の死亡の事実が判明した日が昭和四十三年四月二日以後である場合におけるその請求の期限についても一年延長して、それぞれそれらの日から起算して四年を経過する日に改めようとするものであります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/11
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012・船田中
○議長(船田中君) これより採決に入ります。
まず、日程第二及び運輸省設置法の一部を改正する法律案の両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/12
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013・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/13
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014・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
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日程第三 国有林野の活用に関する法律案
(第六十三回国会、内閣提出)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案
(農林水産委員長提出)
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法
律案(農林水産委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/14
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015・加藤六月
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、日程第三とともに、農林水産委員長提出、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案の両案を委員会の審査を省略して追加し、三案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/15
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016・船田中
○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/16
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017・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
日程第三、国有林野の活用に関する法律案、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/17
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018・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長草野一郎平君。
〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔草野一郎平君登壇〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/18
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019・草野一郎平
○草野一郎平君 ただいま議題となりました三法案につきまして申し上げます。
まず、国有林野の活用に関する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善、その他産業の振興または住民の福祉の向上のための国有林野の活用の適正かつ円滑な実施の確保をはかることを目的としたものであります。すなわち、国有林野の活用を積極的に推進するため、林業基本法の規定の趣旨に従い、積極的に行なうべき国有林野の活用の内容を具体的に示すとともに、これらの活用を行なうにあたって、国の基本的態度を明らかにする等の措置を講じようとするものであります。
本案は、第六十一回国会に本案と同様趣旨の内容の法律案が提出され、衆議院で修正の後、参議院において審議未了となったという経緯があり、第六十三回国会に、衆議院の修正部分を加え、内閣から再提出されたものでありまして、以後、今国会まで継続審査となっていたものであります。
本委員会においては、三月十日より三月二十五日まで五日間にわたり慎重に審議を重ね、同日質疑を終了し、直ちに採決を行なった結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対して、日本共産党より修正案が提出されましたが、少数をもって否決されました。
また、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、国有林野の活用に関する基本的事項については、その重要性にかんがみ、決定にあたっては林政審議会の意見を聞くものとすること等の五項目にわたる附帯決議が全会一致をもって付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、農林水産委員長提出、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及び内容を御説明申し上げます。
乳業施設資金融通制度は、酪農振興法に定めるところに従って、乳業を営む者に対し、農林漁業金融公庫から、その乳業施設の改良、造成等に融資することを目的として、昭和三十六年に創設されて以来、昭和四十五年まで十年間に約九十四億円融資され、酪農業の急速な発展をはかる上から大きな役割りを果たしてまいりました。
最近の牛乳、乳製品の消費は伸び悩んでいるものの、長期的には需要増大の傾向にあり、これに対応して消費地に対する生乳供給を確保するとともに、牛乳流通の合理化に資するための新型牛乳容器の開発等、生産施設を整備改善することが、従前にも増して強く要請されているのであります。
このような状況のもとで、本制度の資金需要は根強く増加してまいっておりますので、本制度を以上のような実情に合わせて存続させるために、本年三月三十一日をもって終了する本制度資金の貸し付け期限をさらに五年間延長することとし、あわせて、最近における生乳の流通実態に即応して、本資金の貸し付け対象となる乳業施設の地域に関する規制要件を緩和しようとして本案を提出した次第であります。
農林水産委員会においては、三月二十六日これを成案とし、委員長提出の法律案と決定いたしました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決いただきますようお願い申し上げます。
次に、農林水産委員長提出、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
昭和四十二年に漁業協同組合合併助成法が制定され、以来、この法律の規定に基づき、漁業協同組合の合併についての援助、合併後の組合の事業経営の基礎を確立するに必要な助成等の措置を講じてまいったことはすでに御承知のとおりであります。しかしながら、この法律の規定によると、合併及び事業経営計画の提出期限は昭和四十五年十二月三十一日までとされており、すでに期限が到来しているところであります。しかも、現在までのところ、漁業協同組合の合併の状況は、遺憾ながら計画どおりに進捗せず、今後引き続いて組合の合併を促進する必要が強く要請されるところであります。
このような実情にかんがみ、漁業協同組合合併助成法の規定に準じて、昭和五十一年三月三十一日まで、都道府県知事に合併及び事業経営計画を提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができることとするとともに、適当である旨の認定を受けた漁業協同組合については、従前の例により、法人税、登録免許税及び事業税の特例、あるいは漁業権行使規則の変更または廃止についての特例措置を実施して、極力漁業協同組合の合併を促進するよう本案を提出いたした次第であります。
農林水産委員会においては、三月二十六日これを成案とし、委員長提出の法律案と決定いたしました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/19
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020・船田中
○議長(船田中君) これより採決に入ります。
まず、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/20
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021・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、及び漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案の両案をして採決いたします。
両案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/21
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022・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも可決いたしました。
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銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法
律案(内閣提出、参議院送付)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/22
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023・加藤六月
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、参議院送付、銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/23
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024・船田中
○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/24
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025・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/25
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026・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。方行政委員長菅太郎君。地
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔菅太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/26
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027・菅太郎
○菅太郎君 ただいま議題となりました銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、本案のおもな内容を申し上げますと、
その第一は、ライフル銃の有する社会的危険性にかんがみ、ライフル銃の所持の許可基準を厳格にし、公安委員会は、獣類の捕獲を職業とする者、及び事業に対する被害を防止するため必要とする者等でなければ、ライフル銃の所持の許可をしてはならないものとすることであります。
なお、政府案では、現に許可を受けてライフル銃を所持している者については、この基準に関する改正規定は適用しないこととしておりましたが、参議院において、この法律の施行の日から五年間に限り、適用しないものとすることに修正されました。
その第二は、銃砲の盗難等を未然に防止するため、銃砲の所持の許可を受けた者、または猟銃等の製造事業者もしくは販売事業者は、その所持する銃砲を堅固な保管設備に施錠して保管しなければならないこととするほか、保管設備には実包等を銃砲とともに保管してはならないものとすることであります。
その第三は、社会的危険性にかんがみ、何人も輸出のための場合を除いては模造拳銃を所持してはならないものとし、また、業務その他正当な理由による場合を除いては模造刀剣類を携帯してはならないものとすることであります。
そのほか、事故届け及び猟銃等に対する番号の打刻等所要の規定の整備をすることとしております。
本案は、参議院先議でありまして、三月二十四日本委員会に付託され、同月二十五日荒木国務大臣から提案理由の説明を、また、参議院若林地方行政委員長から参議院における修正部分の趣旨説明をそれぞれ聴取した後、熱心に審査を行ないました。
本日、質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対して、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、小口径ライフル銃の猟具としての禁止措置、猟銃等の製造及び販売事業者に対する公安委員会の指導監督の強化、猟銃用火薬類に対する規制の強化及び猟銃用火薬類以外の火薬類に対する規制の強化を内容とする附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告を申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/27
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028・船田中
○議長(船田中君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/28
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029・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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民事訴訟法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/29
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030・加藤六月
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/30
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031・船田中
○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/31
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032・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
民事訴訟法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
前二項ノ署名捺印ハ記名捺印ヲ以テ之二代フ
ルコトヲ得
第百二十七条第二項中「署名、捺印スベシ」を
「署名捺印スベシ但署名捺印二代ヘテ記名捺印
スルコトヲ得」に改める。第三条競売法(明治三十一年法律第十五号)の一
部を次のように改正する。
第十四条第一項中「署名、捺印スベシ」を「署
名捺印スベシ但署名捺印二代ヘテ記名捺印スル
コトヲ得」に改め、同条第二項中「署名、捺印」
を「署名捺印」に改める。
第二十四条第二項、第二十五条第二項及び第
四十一条第一項中「署名、捺印スベシ」を「署名
捺印スベシ但署名捺印二代ヘテ記名捺印スルコ
トヲ得」に改める。第四条鉄道抵当法(明治三十八年法律第五十三
号)の一部を次のように改正する。
第四十三条第二項及び第四十五条第二項に次
のただし書を加える。
但シ署名捺印二代ヘテ記名捺印スルコトヲ得第五条破産法(大正十一年法律第七十一号)の一
部を次のように改正する。
第百八十七条に次のただし書を加える。
但シ署名捺印二代ヘテ記名捺印スルコトヲ得
第百八十九条第三項中「前項」を「第二項」に改
め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項ノ署名捺印ハ記名捺印ヲ以テ之二代フル
コトヲ得第六条会社更生法(昭和二十七年法律第百七十
二号)の一部を次のように改正する。
第十四条第五項及び第百七十八条第三項に次
のただし書を加える。
ただし、署名押印に代えて記名押印するこ
とができる。
附 則
(施行期日)1 この法律は、昭和四十六年七月一日から施行
する。
(民事訴訟法の一部改正に伴う経過措置)2 この法律の施行前に簡易裁判所に提起された
第一条の規定による改正後の民事訴訟法第五百
六十条ノニに規定する訴えについては、同条の
規定にかかわらず、なお従前の例による。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/32
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033・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告を求めます。法務委員会理事小澤太郎君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔小澤太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/33
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034・小澤太郎
○小澤太郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案の主たる内容は、簡易裁判所において成立した訴訟上の和解等に関する請求異議の訴え等について、その請求の価額が三十万円をこえる場合においては、地方裁判所の専属管轄とし、また、決定書、命令書等は署名捺印にかえて記名捺印等で足りることとしようとするものであります。
当委員会は、三月十日提案理由の説明を聴取した後、慎重審議を重ね、三月二十三日質疑を終了し、本日、本案に対して日本共産党から修正案が提出されました。
次いで、討論なく、採決の結果、修正案は否決され、政府原案は全会一致をもって可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党、四党共同提案の附帯決議が付されましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/34
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035・船田中
○議長(船田中君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/35
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036・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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昭和四十五年度衆議院予備金支出の件(承諾
を求めるの件)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法
律の一部を改正する法律案(議院運営委員
長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/36
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037・加藤六月
○加藤六月君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、昭和四十五年度衆議院予備金支出の件とともに、議院運営委員長提出、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案は委員会の審査を省略して、両件を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/37
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038・船田中
○議長(船田中君) 加藤六月君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/38
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039・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
昭和四十五年度衆議院予備金支出の件、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案、右両件を一括して議題といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/39
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040・船田中
○議長(船田中君) 委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。議院運営委員会理事海部俊樹君。
〔海部俊樹君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/40
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041・海部俊樹
○海部俊樹君 ただいま議題となりました昭和四十五年度衆議院予備金支出の件外一件につきまして、報告並びに提案の趣旨を説明いたします。
まず、昭和四十五年度衆議院予備金支出の件につきまして報告いたします。
今回承諾をお願いいたしますのは、昭和四十四年十二月三日から昭和四十五年十二月二十五日までの間に、本院で支出した予備金三百九十八万七千六百円でありまして、使途は、在職中なくなられました議員の遺族に贈った弔慰金であります。
これの支出につきましては、議院運営委員会の承認を経たものでありますから、承諾をお願いいたします。
次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を説明いたします。
この法律案は、議員通信交通費の月額を二十三万円に改定し、本年四月一日から施行しようとするものでありまして、議院運営委員会において起草、提出したものであります。
何とぞ御賛同くださるようお願いいたします。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/41
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042・船田中
○議長(船田中君) これより採決に入ります。
まず、昭和四十五年度衆議院予備金支出の件につき採決いたします。
本件は承諾を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/42
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043・船田中
○議長(船田中君) 御異議なしと認めます。よって、本件は承諾を与えるに決しました。
次に、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案につき、採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/43
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044・船田中
○議長(船田中君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/44
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045・船田中
○議長(船田中君) 本日は、これにて散会いたします。
午後三時三十二分散会
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出席国務大臣
法 務 大 臣 植木庚子郎君
厚 生 大 臣 内田 常雄君
農 林 大 臣 倉石 忠雄君
運 輸 大 臣 橋本登美三郎君
建 設 大 臣 根本龍太郎君
国 務 大 臣 荒木萬壽夫君
国 務 大 臣 山中 貞則君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106505254X02219710326/45
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