1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十六年二月十日(水曜日)
午前十時三十九分開会
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委員の異動
二月六日
辞任 補欠選任
高田 浩運君 田中 茂穂君
山崎 竜男君 内藤誉三郎君
塩出 啓典君 原田 立君
二月十日
辞任 補欠選任
田中 茂穂君 上田 稔君
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出席者は左のとおり。
委員長 若林 正武君
理事
熊谷太三郎君
増田 盛君
山本伊三郎君
藤原 房雄君
委員
上田 稔君
鍋島 直紹君
初村瀧一郎君
安田 隆明君
吉武 恵市君
竹田 四郎君
千葉千代世君
和田 静夫君
国務大臣
自 治 大 臣 秋田 大助君
政府委員
自治政務次官 大石 八治君
自治大臣官房長 岸 昌君
自治省財政局長 長野 士郎君
自治省税務局長 鎌田 要人君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
説明員
自治大臣官房参
事官 立田 清士君
自治省財政局交
付税課長 横手 正君
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本日の会議に付した案件
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/0
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001・若林正武
○委員長(若林正武君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る二月六日、高田浩運君、山崎竜男君及び塩出啓典君が委員を辞任され、その補欠として田中茂穂君、内藤誉三郎君及び原田立君が、また本日、田中茂穂君が委員を辞任され、その補欠として上田稔君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/1
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002・若林正武
○委員長(若林正武君) 地方交付税法等の一部を改正する法律案を議題とし、政府から趣旨説明を聴取いたします。秋田自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/2
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003・秋田大助
○国務大臣(秋田大助君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
まず、昭和四十五年度分の地方交付税につきましては、さきに三百億円を減額織り延べすることとされていたのでありますが、地方財政等の状況にかんがみ、この減額措置を行なわないこととし、これに伴い、地方交付税の総額の特例を改定することとしております。
次に、補正予算に伴い増加する地方交付税につきましては、さきの給与改定により必要となる財源に充当するとともに、現下の要請にこたえて、公共用地の先行取得を促進するため、道府県分について土地開発基金費を算入し、あわせて大都市分の土地開発基金費を増額する措置を講ずることとしております。なお、昭和四十五年度限りの措置として、沖繩に対し特別交付税から三十億円を交付することとしております。
以上が地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに、御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/3
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004・若林正武
○委員長(若林正武君) 次に、補足説明を聴取いたします。長野財政局長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/4
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005・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) お手元にお配りいたしております法律案によりまして、補足説明を申し上げます。
まず第一条の関係でございますが、これは、昭和四十五年度当初に三百億円の地方交付税総額からの減額繰り延べ措置をいたしておったのでございますが、今回補正予算に伴いますところの交付税の増額と関連いたしまして、地方財政の状況なり、そういうものとの関係から、三百億円の減額を取りやめるということに相なったわけでございます。そこで、それに伴いまして、昭和四十五年度に三百億円を当初減額をしてそのかわり四十六年度に三百十億円を返してくるという形にこの前なっておったわけでございますけれども、その三百億円を返すことを、繰り延べることをやめました関係がございまして、四十六年度の三百十億の返しというのを十億円にすると、こういう意味の内容を含めましての改正でございます。この結果、補正予算に伴いまして増加いたします交付税の額は、国税三税の増収分にかかわりますものが七百八十七億円でございますが、その上に、いま申し上げましたように三百億円の返しがございますので、合わせまして一千八十七億円と相なります。この中の普通交付税分は九四%でございますから、九四%分が千二十二億円に相なるわけでございまして、この千二十二億円につきましては、さきの給与改定に要しますところの経費の分、それから調整減額をいたしておりました九十一億円の復活等を含めまして、約六百五十億円をそれに充当をいたしますが、その残りの三百七十億円につきましては、今回の改正法で、府県及び指定都市の土地開発基金費として算入して交付いたしたい、こういうことに、先ほど提案理由でも大臣からお話しいただきましたようにお願いいたしたいのでございます。
それから、法律案の第二条でございますが、これは改正法の改め方がこういうやり方をいたしますので、実は次のページを開いていただきますと、項の順番にいきますと三項が一番うしろに出ているようなことになっておりますが、三項につきましては、いま申しました府県に対しますところの土地開発基金費を算入するための規定ございまして、これによりまして、標準団体、標準県につきましては約八億円が算入される、こういうことに相なるわけであります。
それからその前に五項という、「5」と書いてあるのがこの前のページのところにあります五項でございまして、これが大都市分について地方自治法二百五十二条の十九第一項の指定都市につきましての土地開発基金費の算入の割り増し増額措置といたしますための単位費用の特例を書いております規定でございます。
それからその次に、その前に返っていただくわけですが、七項の関係は、この補正によって増加いたしますところの特別交付税は六十五億円あるわけございますが、そのうちの三十億円を、本年度限りの措置といたしまして、沖繩に対して交付することといたしたいのであります。七項はそのための規定でございます。
それから、この法律のおしまいの附則でございますが、これは附則の二項といたしまして、交付税及び譲与税配付金特別会計法の改正を行なっておりますが、これは、最初に申し上げました交付税総額の特例の改定に伴ないますところの規定の整備でございます。
以上がこの法律案の内容でございます。補足説明をこれで終わらしていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/5
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006・若林正武
○委員長(若林正武君) これより質疑に入ります。
御質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/6
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007・山本伊三郎
○山本伊三郎君 この地方交付税法等の一部を改正する法律案について若干の質問をいたします。
その前に、この前臨時国会だと思いますが、緊急質問の形で、福岡県の立花町の学校に対する寄附行為の違法性についてただしたわけですが、財政局長の答弁はそれでいいのございますが、そのとおり町長が聞かないようですね。地方課長が現地へ行って町長と会っても、住民は希望しているのだから、それはわしは聞かない一そのまま強行して、本人に返さない。向こうでは学校建設促進協議会ですか、というものがあって、それが推進するということで、本人に返さずに、すでに六月に校舎が完成する。向こうのほうはさすがに若干良心があるか、予算面からその寄付行為についての歳入は削ったようであります。その学校建設が、これは竣工ですと支払わなくちゃいかぬ。支払いをするには予算の金はない。そこで、促進協議会の名義で一応払う。その小学校の校舎は公立だけれども、財源措置から言うとそういう協議会の校舎の持ち分、所有になる、こういうことはどうも公立学校としてあるべきでないと私は見ているのですがね。窮余の一策としてそういうことをやらざるを得ない。建設業者は正当に契約をして事業に着手したのですから、竣工すればそれは金を受け取らなくちゃ承知しない。金を支払うには予算はない。そういうことになっているのですが、これはどういうぐあいに自治省はこれを受けとめて考えるかということですね。それをまずちょっと聞いておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/7
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008・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) いま山本委員からお話しがありましたような状況のように私どもも承知をいたしております。そこでまあ問題は、そういう形で、町で契約をいたしております部分と、何と申しますか、協議会で契約をいたしております部分とが、一つの校舎の中に両方がこもっていると申しますか、両方の契約によって一つの校舎ができ上がるという形をとっておるようでございます。そういうことございますので、でき上がった形はどういうことになるか、いまのままでいけば、お話のように町と協議会というもの、これは人格があるかどうか別でございます。それとの共有のような実質を持ってくるということにもなるのではないかというような点が、いま一つ問題として出てくるわけでございます。この点につきましては、県当局でもどういうふうに今後町との間で取り扱いを統一的に整理をしていくかということについて、なお結論を得ていないようなわけで、私どもも当面その点につきましてはさらにそういう現地の実際の状況とにらみ合わせまして検討してまいりたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/8
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009・山本伊三郎
○山本伊三郎君 あの茨城県の那珂湊市長のああいう何と申しますか常識はずれのやり方、あれには過去幾多の問題の累積の結果ということで、いろいろ私も事情を知っておりますから、それはそれとして、立花町の場合も私は実際行きました。全く無法地帯と申しますか、法律というものに対する感覚は私は別だと思います。しかし、向こうの言うことを聞くとあながち——政府は金をくれんじゃないか、他の町村では学校がりっぱに建つ。住民の意思としては、子弟を持つその保護者としては、りっぱな学校に学ばせたいという希望がある。だから寄付行為を、政府が金を出さぬ以上は私らは正当な行為だと、こういう考え方ですね。この協議会の役員に会いました。それは私はある程度その人たちの心情というものはわかる。しかし、そうかといって、あの寄付をした中では、大きな負担だといって文句を言っておる人があるんですけれども、村八分になりたくない、自分の子供も学校に行っておるのだから村八分になりたくないという親の心情がまたあるのですね。結局、町長の名によってやったものが、途中から違法行為であるということを県から指摘されたので、それでいま協議会の名前で寄付をとった。しかし、それは一応返すべきだと言ったが返さない、それを返してももう一ぺん取るのだから、結局返さないということで、その資金をもって校舎の建築の支払いに充てるということになっているようであります。がんとして聞かないようです、町長も役員も。地方自治法からいうと、自治省といえども、県といえども、それに対して何と申しますか、監督をして直さすということはできない、ただ指導するだけ。これに対して自治省はどういう措置を考え——これはもう一年以上の問題ですから、ただ、県の地方課長が自治省の命を受けて指導に行くけれども、町長は聞かないという場合には、法律があったところで、それに対して何らのこれを制裁と申しますか、強制的に行政措置をとることはできない。そうすると、結局無法地域と申しますか、法律があっても法律が通らない。その趣旨は善意であるか悪意であるか別ですよ。法のたてまえは破ってもいいんだということになれば、われわれがここで、地方行政委員会で盛んに論議しても、地方にそれは通じない。一部ですが、そういう考えを持っておる町長の場合に、とうていこれはできない。それがために地方自治法に監査権があり、リコール権もあるのだから、住民は措置すべきであるということになるでありましょうが、それについてどういう方法でこれをためたらいいか、私は考えはあるわけですけれども、自治省の考えは、十分その事情を知っておられますから、どういうことでこれを措置したらいいか。私は現実の共有ということなら、そんなものは派生的な問題である。それはどちらでもいいが、その過程において、寄付行為は違法であるということを自治省は認めている。県も認めている。そこはためた。それをなおかつ強行する場合には、これに対してどういう措置でこれをためるか、この点てについて御説明を願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/9
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010・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) お話がございますように、現地の実際から考えますと、確かに税外負担といいますか、そういう面での割り当て的な寄付が現実に行なわれているのではないかというふうに私どもも思うわけでございますが、こういう点につきましての強制的な措置というものはございません。それにつきましては、その趣旨を十分説明すれば、これは関係の住民にも当然よく理解ができるはずであります。そういうことを通じまして運営の是正をはかっていくということを根気強くやっていくというほかに、これの是正ということについての直接的な手段方法は私はないのじゃなかろうかと思います。同時に、先ほど御指摘がございましたように、国の予算の見方、またこの関係の予算を取り扱いますのは主管省だけではございませんで、府県のそういう且体的な町村に対する予算の分配といいますか、補助金の配分というものについての方針なり現実の処理のしかた、こういうものから現実につくられる施設に対する補助金なり、そういう国の助成措置というものが非常に実質的にかけ離れた形で結果として出ていっているというところにも大きな原因があると思いますから、そういう面では、こういう問題を通じまして、ただ寄付の組織割り当てがいかぬということだけでなしに、そういう経過をたどってきました事情につきましては、行政的な側面において改善すべきものも非常に多いと私は思います。これにつきましては、同時にあわせまして、こういうことが起こらないための措置というものを、この事件は具体的な問題をもってそういうことになっているわけでございまから、こういうものをひとつ十分掘り下げて究明をいたしまして、そちらのほうの行政上におけるところの処理のしかたについての問題はぜひ改善をしてまいりたい、この両方でやっていくよりほかにない、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/10
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011・山本伊三郎
○山本伊三郎君 この問題にあまり時間を費やしませんが、自治省も県ももう少しこの問題について、大臣の何といいますか、舌禍といいますか、そういうことで国会で問題になることもありますから、現実に法というものが守られていない。これはもう議会民主主義の大きな基本的な問題ですから、これは一町村という、一地域でありますけれども、国会で法律をつくったら、それを実は守れない、守らない。しかしそれに対しては行政措置ができない、これは地方自治の本旨に基づいてそこまで干渉できない。こういうことになると、法律をつくったところで結局それは何ら効果がない、極端に言うと。したがって、これは指導ということになりますが、もっと熱意のある指導を、説得工作といいますか、ただ町長と一回地方課長が会談して引き下がるのじゃなくて、向こうの言い分を聞いて、いろいろもう少し私は積極的な話をする必要があるのじゃないか。したがって、この問題については、そういうまだるっこいことでは、ますます問題が問題を生むようになってくる。そうしてその建った建築物は共有だけれども、すぐこれは寄付するということに考えておるようであります。もうできるなりすぐ寄付をする。したがって、金を最初集めるときに寄付行為を起こしたというところに問題があるけれども、今度は建てた建物、それをそのまま寄付するということでやろうという考え方でありますが、これは弁護士を入れて、いろいろ法的に研究をさしておるようであります、現場で。だから自治省も、この点については、ほんの一地域の町村の問題というだけでなくて、全般の大きな地方自治の問題として、この問題を、ひとつ今後引き続いてやっていただきたいと思うのですが、自治大臣の見解を聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/11
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012・秋田大助
○国務大臣(秋田大助君) 山本先生の意のあるところは十分わかっておりますし、またごもっともだと思います。また、この点につきましては、ただいま財政局長からお答えいたしましたとおり、熱意を持って法の行為についての指導をさらにいたすとともに、自体こういうことが起こらないよう基本的な点につきまして十分考慮すべきものもあろう、この点につきましてもさらに検討をいたして、善処してまいりたいと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/12
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013・山本伊三郎
○山本伊三郎君 またいずれ機会があれば、次にお尋ねしますから、ひとつこれは財政関係の問題以外の行政関係の問題を含んでおりますから、あわせてひとつ自治省のほうでその後調査をし、できるだけ法律にかなった指導をしてもらうということを、ぜひひとつお願いしておきたいと思います。
柏崎市の問題でありますが、これはあとに回します。和田君が見えたらやられますから、私は本論に入りたいと思います。
そこで、今度の四十五年度分の地方交付税の補正の改正の問題、これが、まあ説明、補足説明、大体わかっておりますが、問題は、この土地開発基金の増、道府県分、大都市分三百七十億円ですが、いままで土地開発基金として幾らいっておるか。いっておると申しますか、各年度に出ておるか。これは一昨年からだと私思うのですけれども、ちょっと数字わかったら知らしてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/13
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014・横手正
○説明員(横手正君) お手元に、資料としまして「土地開発基金費の算入状況」の調べをお配りしてございます。本日お配りいたしました。ここに四十四年度算入額、当初に、県・市町村合わせまして六百二十七億円、補正の際に三百四十五億円、合わせて九百七十二億円。それから四十五年度当初に六百三十九億円地方交付税の基準財政需要額に算入措置を講じております。なお、今回補正に伴いまして三百七十億円交付団体において措置する見込みでございますが、不交付団体と合わせまして四百六十八億円になりまして、四十五年度におきましては、総額千百七億円、両年度を通じまして、合計二千七十九億円になります。
なお、お手元に、別途昨年の十月一日現在の調べでございますが、「土地開発基金の運用状況」も資料として御提出いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/14
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015・山本伊三郎
○山本伊三郎君 ちょっとこれを、運用状況、説明してください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/15
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016・横手正
○説明員(横手正君) 昨年十月一日現在で、県並びに市町村について調査いたしましたところ、道府県におきましては、四十六県のうち東京、神奈川の両都県を除きました四十四道府県、これだけが設置いたしておりまして、その土地開発基金の積み立て額は七百七億円でございます。その運用状況は、基金により直接用地購入を行なっておりますものが三百十二億円、土地取得——失礼しました。字が間違っておりました、土地所得となっておりますが、土地取得の間違いでございます。土地取得特別会計に貸し付けておりますものが九十七億円、開発公社等に貸し付けているもの三十四億円、市町村に貸し付けておりますものが四十四億円、見返り融資を受ける等のために金融機関に預託しておりますものが四十五億円、運用残高その他が百七十五億円という状況でございます。
市町村におきましては、八百六十六市町村が土地開発基金を設けております。その積み立て額は七百四十八億円でございます。したがいまして、現在地方団体の基金積み立て額の総計は千四百五十五億円にのぼっております。なお、市町村の七百四十八億円の運用状況でございますが、直接用地購入を行なっておりますものが二百八十五億円、土地取得特別会計に貸し付けておりますものが百四十五億円、開発公社等に貸し付けておりますものが五十億円、見返り融資を受ける等のために金融機関に預託しているものが二十五億円、運用残高その他で二百四十三億円、こういうふうな状況になっております。なお、市町村は八百六十六市町村でございますが、交付税上基準財政需要額を通じて算入措置を講でております市町村は千四百三十九市町村になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/16
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017・山本伊三郎
○山本伊三郎君 数字はわかったのですが、この運用状況ですね。基金により直接用地購入、用地の種別ですね、どういう用地を取得しておるのか。それから次の土地取得特別会計、これはいろいろの会計があると思うのですが、九十七億、市町村では百四十五億、大都市は十六億、その他の市は百二十九億、合計二百四十二億が土地取得の特別会計に貸し付けているもの。どういう特別会計に貸しておるのか。これは土地開発公社ですか、いろいろ府県が持っていますからそういうものだと思うのです。その次に開発公社等に貸し付けたもの、それがあるのですが、それからこれは市町村に貸し付けているもの、市町村の場合、県から市町村に貸し付けるというのはどういう形になるのか。貸し付けというのは、利子を取って貸しておるのか、どういう形の貸し付けになるのか。それから見返り融資を受ける等のために金融機関に預託するもの、これも大体この文字からわかるのですが、見返り融資を受けるために金融機関に預託する、それはどういうわけか。一般の金が、資金があるから、単に預託しておると私は見ておったのですが、見返り融資のために預託する、これは一体どういうわけか。その他の運用残高等という百七十五億、これは府県の場合。総額四百十八億、これはどういう——その他というのはどういうところに——この四百十八億、必ずしも小さい金じゃないわけです。これは昨年の十月一日現在ですから、先ほど説明されましたように本年、四十五年度末二千億以上の開発基金ができるわけですから、この点ひとつ、いま直ちに資料がなければどうかと思いますが、大体どういう方向に使われておるかという説明をして下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/17
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018・横手正
○説明員(横手正君) まず、基金により直接用地購入を行なっているものでございますが、実はこれは土地開発基金の趣旨からいたしまして、公共用地の先行取得に充てるというねらいがございますので、もっぱら公共用地ということになっておりますので、実はこの調査の段階でも、学校用地でありますとか、あるいはいろんな施設の用地というこまかい分け方で調査いたしておりませんので、実は詳細な資料がないわけでございます。内容的には公共用地の取得、こういうことになってまいります。
次に、土地取得の特別会計でございますが、これは県・市町村、それぞれ公共用地先行取得特別会計というような名前の特別会計を持っておりまして、土地開発基金とは別個にそうした特別会計の運用も行なっております。土地開発基金からは、こうした特別会計に貸し付けて、この特別会計によって土地を購入するというような方法を講じてもよろしいという指導を行なっておりますので、そうした形態のものもあるわけでございます。開発公社は、もちろん特別会計外に開発公社等を設けておる場合もございます。
それから、市町村に貸し付けておる場合ですが、これも都道府県が市町村の開発公社に資金を貸し出しましたり、あるいは特別会計に貸し出しすると、市町村の側からいえば一種の地方債という感じになってまいるわけでございますが、そうした運用形態をとっておるところもあるわけでございます。
それから、見返り融資を受ける等のため金融機関に預託しておる場合ですが、これは土地開発基金から銀行に預託をいたしまして、銀行から開発公社等に見返り融資がある場合がございます。そうした運用によりまして、同じ資金でもより多額の資金を運用するといったような場合もございます。そうした運用を行なっておる事例でこれだけの金額になっております。なお、その他も実はこまかくは分けて調査をいたしておりません。したがいまして、こうした一から五までの使い方をしました残りが運用残高として残っておるものと思われるわけでございます。実はこれだけの項目についてだけ調べておりますので、これ以上の詳細な細目についての調べがございませんので、多少御質問の趣旨からはずれる点があったかと思いますが、現状ではいま申し上げましたとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/18
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019・山本伊三郎
○山本伊三郎君 これは土地開発基金の認定の際には、地方交付税の本質論から論議をされたところでありますが、地方交付税は、御存じのように地方の固有財源であるということ、それから地方団体の財源としては、法律上もまたこの地方交付税の本質論からいっても相当重要に見ておるわけですね。いま説明を聞きますと、きわめて私は取り扱いがずさんでなかろうかと、この基金の取り扱い。これは基金運用についての細則か何かあるんですか、基金については。ただ、この基金は地方交付税の一環であるから、法律によって土地開発基金として地方交付税の一部を各県・市町村に配付する、あとは自由に使えと、使った内容については、それは調査もしましょうけれども、もうあとは何ですか、地方団体にまかしきりでいいと、こういう趣旨ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/19
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020・横手正
○説明員(横手正君) 先年、土地開発基金制度の活用の必要性を痛感いたしまして地方団体に勧奨いたしましたときに、実は土地開発基金の条例準則、こうしたものも地方団体に示しました。なお、基金制度の活用についてかなりこまかい点の指導を行なってまいっております。なお、公共用地の先行取得はこの土地開発基金だけに限らず、公共用地の先行取得の特別会計、これは県・市はもっぱら地方債でございます。そういう関係もございまして、地方債課のほうにおきましてこまかい点についての指導を行なっておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/20
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021・山本伊三郎
○山本伊三郎君 まあ指導されておりますが、現実には、公共用地といってももうほんとうにせっぱ詰まって学校の用地の取得をするところ、これはたんさんある。そうでないところは、いまここに運用状況ありますけれども、まあとにかく将来を考えて実は土地を買っておる。またいま農業政策の一環として休耕なんか、それを一応市町村が買い上げる、あるいは県が買い上げる。こういうことで、地方交付税の本質を冒涜してと申しますか、十分把握せずにやっておるところもあると私は聞いておるんですが、そうなると、地方交付税自体にぼくは一つの疑義が生じてくるのですね。だから、これはもうあなたらに言うこともないと思いますけれども、地方交付税である限り、土地開発基金だといって配付しても、地方交付税は一般財源ですから、法律上からいったら何に使ってもいいということになると思います。したがって、これを規制するにも規制できない。ただ、いまの土地が非常に問題であるということから、土地開発基金というものが初めて、昨年ですか、実は設定されたわけです。そこで論議をされたわけでございますが、ところがそれをやったために不正ということはないと思うのですが、そういう運用をされた場合に、これは違法だといって自治省はこれを指導し、変えさすことはできないと思う。できない、地方交付税である以上は。交付した以上は一般財源ですから。その場合に、せっかくこういうことをやられたけれども、地方交付税の場合であればこれは出てくるわけです。基金として出した場合は弊害も私はあると思うのですが、この点についての見解をまず聞いておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/21
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022・横手正
○説明員(横手正君) ただいま先生のお話のように、もちろん、地方交付税の措置にかかりますものは一般財源でございますので、私どもといたしましてもひもつき的な指導はいたしておりません。と申しますことは、交付税に幾らの額を算入したか、その相当額を必ず基金に積み立てるようにというようなひもつき的な指導に行なっていないわけでございます。ただ、基金の運用そのものは、これはまた別の観点から検討せざるを得ないものがあろうと思います。それで、実は基金の条例準則を流しましたときにも、もっぱら公共用地、公共もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地をあらかじめ取得することによりまして、事業の円滑な執行をはかるために基金を設けるべきなんだと、こういうような指導を行なっております。したがいまして、基金の運用面においていろいろ問題があれば、それに応じて私どもとしても適切な指導はしてまいりたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/22
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023・山本伊三郎
○山本伊三郎君 そこがおかしいのですよ。地方交付税、ほかの一般の、土地開発基金なんか、地方債でやっておるところもたんさんありますね、それは知っておりますが、その分は一応別として、地方交付税で配付した土地開発基金の運用についてこうせい、ああせいというような強制力は私はないと思うのです。ない。その場合に、まあ極端にはどこに使ってもいいということですね。どこに使ってもといっても、やはり地方交付税の基礎ははっきりしていますから、したがって、たとえば金融機関に見返りの融資として預けるということ、これもとめるわけにいかないですね。しかし私が言うのは、いま地方財政必ずしも私はそう楽ではない、一般的にいえば若干よくなっているようにいっておりますけれども。そういう場合に、地方交付税が何か積み立て金的な問題と考えてためていこう、そういうことになると、私は地方交付税の趣旨というものが曲げられてくる。今度の場合も、土地基金について、これは県と大都市に三百七十億ですけれども、総額すると二千億を上回ってくる。累年これがずっと重なってくるとして、運用上市町村によって非常に私はまちまちになってくるのじゃないかという気もするわけですね。したがって地方交付税は地方交付税としてはっきり使途を明らかにして、土地基金なんか別に私は考えるべきであると、こう最初からの主張なんですけれどもね、そういう考え方について自治省は、地方交付税は相当伸びているのだから、この分だけひとつ将来の、何といいますか、予見しがたきものに対して一応土地を買っておけ、こういう考え方でおるのか、それだけこの問題について聞いておきたい。これは論議をしていけば、本質的に私は意見は合わないのですから、自治省として運用上どういう考え方でおられるかですね、その点だけひとつ聞いておきたい、これは県・市町村の指導上非常に重要な問題ですから。金はためておいていいんだ、しかしこれは土地基金だから、できるだけ早く土地を、公共用地として予見できるものについては買っておけ、こういう趣旨か、必要でないのだから金をためておいたらいいのか、それとも、地方交付税だから、一般財源としてもう金がほかのほうで窮屈になれば使っていい、こういう考え方であるのか、いずれにいたしましてもこれは違法でないわけなんです。違法でない限り、その方針というものは自治省としてどういうところに置いておるのか、それだけお聞きしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/23
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024・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) まあ交付税に土地開発基金というものを需要として算入する点についてのいろいろ議論は確かにあると思います。そういう方向でなくて、そういう土地取得の必要というものがあるにしても、それはいろいろな行政費目の中でそういう運用をしていくというようにできるようないろいろ需要の算定のしかたもあるではないかという御意見も確かにある。まあこれについてのそういう意味での議論はいろいろあるわけでございますが、まあひもつきではもちろんございませんけれども、やはり交付税の中にこういう土地開発基金費というものの需要を算入したということの結果が、やはりそういう土地取得に対する用意というものについての考え方を地方団体に広く一般的にそういう姿勢を整えてきたという意味の影響といいますか、効果というものもこれは無視できない点があったと思うわけでございます。そういう意味では、いろいろ議論はあるにいたしましても、やはり公共施設の整備のために相当な土地の取得は今後もなお必要でございますから、この必要性がいま直ちになくなるとは思いません。しかしいつまでこれを考えていくか、そしてまた運用も考えていくのかという点では、やはり私は一定の限界があろうかと思います。
で、まあこれは四十四年から発足いたしまして、大体その当時は最初府県の標準県につきまして大体五億ぐらいということで算入をいたしたわけでございます。それが四十四年の補正のとき、四十五年度で考えますものを繰り上げたかっこうで補正いたしてお認め願ったわけでございますが、そのときに大体標準県を七億くらいにいたしました。今回の場合、大体標準県について、先ほど御説明申し上げましたように八億くらにいたしております。これは確かに充実をしてまいってくるわけでございますが、そこで大体当初発足のときの見込みも、大体標準県で二十億程度のものは少なくとも考えていくべきではないかというような一応のめどを立てておったが、ややその線にいま近づいてきたというところへ来たわけでございます。
そういう意味では、今後のこの土地開発基金の関係につきましての問題を、今年度といいますか、来年度あたりにおきましては相当今後の問題を含めまして検討をし直さなければならない、こういう時期に確かに来ておると思います。これは交付税法のたてまえといたしましても、本則で考えているわけじゃございませんので、臨時的なものとして考えておるというのもそういうところからきておるわけでございます。また同時に、相当な基金の量になってまいりました関係もございますし、基金の運用そのものについての問題、御指摘がございましたが、私どもも、実を申しましてそれが一番心配と申せば一番の心配でございまして、これが正しい方向で運用されませんというと、地方団体全体の信頼というものをこの一角からくずすようなことがあっては私ははなはだ好ましくないことだと思っておるわけでございます。その点については今後とも十分指導を尽くしてまいりたいと、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/24
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025・山本伊三郎
○山本伊三郎君 これはもう論議をすれば幾らでもあります。自治省の立場も私わからぬこともない、最初に論議したこともありますから。四十四年のこの数字を見ますと、四十四年度は総額九百七十二億、地方交付税総額の大体五%あまりになっております。四十五年度も千百七億と、これも地方交付税約二兆円の大体五%程度、したがって、特別交付税と大体相似たような金額というものが土地基金としてこれは積み立てられるわけです。これは地方財政上から見てもそう軽いものじゃないわけですね。しかし土地の先取取得ということの必要性は、これはいまの土地事情から私は理解をしておるわけです。だからあまり追及しないわけです。それが先ほど言ったようにうまく運用されているか、これにかかってくると思うのです。どうせ県・市町村の地方財政の財源として、一般財源としてやるのですから、これはわれわれ国会といえども、政府といえども干渉はすべきでないことはわかっておりますが、そうかといって、これを決定した趣旨というものは、法律的にどう運用されるかということはこれはわれわれの責任です。国会の責任、政府の責任です。それがいまの課長の説明では——運用状況については、また一方、これは監督とか、何といいますか干渉をするということでなくして、やはりそれは十分の調査を個々にやっておくべきだ。たくさんの地方団体ですから一々やれませんけれども、そういう点をやはり把握しておいて、そうせぬと、いま財政局長言われたように、これが限界にきておるという見通しも立たない。まだこれから必要であるかこれで十分であるかということが、こういうことがわからないと、そういう実は調査も、人手があるかどうかわかりませんが、こんなものはそうかからないと思う。十分個々についてのこれの使用状態、基金の使用状態についてもやはり調査をして、——それらができていない。その点について、ぜひ十分なひとつ調査をしてもらいたいということと、それから、これは本案に関係ないけれども、四十六年度の土地基金をどれだけとっておるか、まだ四十六年度の地方交付税の法律案が出ておりませんけれども、大体自治省としてどれくらいを土地基金として地方交付税から算入するか、ちょっとこれを教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/25
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026・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 四十六年度の交付税法改正の際には、今回の府県・指定都市分を除きまして、その他の市町村におきまして土地基金費の計上をさせていただきたいと思っております。その額は大体七百五十億程度のものを一応いま予定を立てておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/26
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027・山本伊三郎
○山本伊三郎君 それじゃ、この土地開発基金については以上で一応終わりますが、いま私、申しました点については、局長、課長ひとつ十分——異議があるのだったら、ここでそれはだめだと言っておいてください。ここで質問しっぱなしで、しりくくらなきゃ、これは承知できません。いいならいいで、了解したなら了解したということで今後十分ひとつ調査していただきたいと思います。
それから次に、給与改定分六百五十二億、私はこれは率直に白状しますが、十分調べてないのです。これは交付団体についての先ほど行なわれ地方公務員の財源措置としては、政府の一二・六七%の分として充当でき得るかどうかということと、それから一つ問題になるのは、このごろ市町村では、いまの実は基準財政需要額の算定において、自治省のいわゆる一つの基準の定数と申しますか、それと現状とは合わない面が相当あるんですね。したがってこれは自治大臣も御存じだと思いますけれども、自治省の人員、これは職階別人員になっていると思うのですけれども、特に近ごろ町村に行きますと、府県と同じように課長、課長補佐、係長、百名から二百名にも足らぬところで課長補佐を置いておるわけなんですね。いままでは係長でやっておったようなものも、課長、課長補佐、係長。したがって、ある地方、ちょっといま記憶にのぼりませんが、これは愛媛県であったかと思います、町村へ行くと、役付のほうが六十何名で平のほうが四十名ぐらいしかおらぬ。全部役付だというので、それで仕事も役付になると、これは日本人の悪い癖で、筆をとらないのですね、判だけ押しておる。窓口へ来た住民は非常に困っている。じゃ課長補佐のところへ行ってくださいと言われて、課長補佐というのはりっぱな偉い人かと思うが、そう、何といいますか、係長と変わらぬいすにすわってやっておる。そういうことは自治省で把握されております。そういうものは自治省で認めておらないと思う。そうすると、課長補佐なら課長補佐の手当も出さなくちゃいかぬ、こういうことで非常に自治省の基準財政需要額にないような実態というものもあるんですが、これをあわせて、どう考えておられるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/27
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028・横手正
○説明員(横手正君) まず、計数面について御答弁申し上げます。
今回の給与改定によりまして、地方財政計画上所要額は二千四百二十億円と見積もられたわけでございます。そのうち当初に千四百億円算入済みでございましたので、残の一千二十億円の追加措置を講じました。これは交付団体、不交付団体合わせての合計額でございます。このうち交付団体分は七百八十億円であったわけでございます。ただ当時節減の九十億円が考えられましたので、七百八十億円から九十億円を差っ引きました六百九十億円を基準財政需要額に給与改定財源関係経費として算入いたしております。その後地方税が、当時見込額でございました、したがって、地方税収入の変動が多少ございましたこと、それから基準財政需要額の面におきまして地方団体で計算が誤っておりましたものはすべて直すというようなことを行なっております。さらに当初決定以後地方負担額の変動によりまして基準財政需要額に変動のあるようなものもこれは措置することにいたしました。その結果、給与改定関係では五百六十一億円の財源不足額の増加を見ることになったわけでございます。これで当初決定の際に九十一億円の調整減額を行なっておりましたので、これを復活することになりますと、合わせて六百五十二億円と、こういうことになったわけでございます。
なお、言い落としましたが、五百六十一億円の財源不足額の増加となったと申しましたが、当初はこの額が五百五十億円と見込んでおったわけでございます。したがいまして、その後十一億円だけ需要額の変動あるいは収入額の変動によりまして財源不足額が増加になっております。
なお、現在交付税の基準におきまして多少実態とかけ離れた面があるのじゃなかろうか、こういうお話でございます。四、五年前までは、これはかなり極端に離れておった、実態とは離れておったかと思います。しかし、ここ二、三年、きわめて経常経費に重点を置きまして規模是正につとめてまいっております。したがいまして、道府県分におきましてはほぼ給与関係経費はかなりのところ算入されておると思います。市町村分におきましてもかなり規模是正を行なっております。したがいまして、全国総額ベースにおきましてはかなり充実されておるわけでございますが、個々の市町村におきましては、非常に施設が多いところと施設があまりないようなところというようなところもございますので、個々の団体ごとに見ますと、場合によって問題があるというような市町村もあろうかと存じます。ただ総額ベースにおいては、ここ二、三年の規模是正によりまして非常に改善されておる、こういうふうに言えるかと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/28
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029・山本伊三郎
○山本伊三郎君 役付の乱設の問題。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/29
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030・横手正
○説明員(横手正君) 交付税の措置におきましては、もう先生御承知のとおりそうした極端な形でない、まあ通常の形において考えております。ただ、交付税の算定上におきましては、市町村の場合は、課長クラスと吏員とその他の職員、こうした三つに分けさしてもらいまして、おのおの一人当たりの単価で総額を計算するというような方法を講じておるわけでございます。したがいまして、お話のように町村においては多少交付税上の給与分の算入額、こういうのは実態とは下回る場合があろうかと思いますが、交付税の性格からしまして、これはまあ先生もすでに御承知のとおりでございますが、通常の姿において算入する、こういう仕組みにしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/30
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031・山本伊三郎
○山本伊三郎君 これは財政局長の何と申しますか権限外だから、それはちょっと無理かと思います。そういうものをまあつくるのはいいか知らぬけれども、それが市町村の、地方団体の事務運用、行政事務運用上に障害を来たすので、これは行政局長の範囲であると思いますが、その点はぜひひとつうまく指導するように、それがために地方交付税が足らない、それがひいては一般職員に影響しておるということになりかねないので、この点は十分ひとつ自治省——きょうはまあ担当局長おられないようですが、ぜひひとつその点は自治省としては指導してもらいたいということをつけ加えておきます。
それからもう一つ、これは特別交付税の六十五億のうち三十億が沖繩分という——これは局長からも事前にいろいろお話を聞いておりますから、あえてここで八百長質問はいたしませんけれども、問題は、沖繩の問題は全国民の関心事ですから、地方交付税だろうと何であろうとも、沖繩に交付する、金を与えるということについてはこれは反対するという態度というものは、たてまえは、理論的にいったら別としても、感情上それが反対できないということがあると思うんです。これは衆議院の附帯決議にもきわめて抽象的に、露骨に出さないでうまい表現をしておりますが、しかしやはり法は法として、たてまえを貫かなくちゃいかぬと思うんですね。まだ施政権の返還もなっていないところまで地方交付税法が及ぶという考えで自治省はおられるのか。もしそれが、まだ施政権が返還されていないけれども、一般国内法が、地方交付税にしろ、これが及ぶとなれば、これはすべての法律も及ぼさなくちゃならぬ、論理的帰結としてそう出てくると思うんですね。その見解についてちょっと聞いておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/31
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032・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 沖繩の問題につきましては、法律的には確かに御指摘のようないろいろの問題がございます。形式的には、本土の法律制度がそのまま沖繩には現在におきましては適用がないということは、沖繩の置かれている特殊な地位からしてそういう考え方で一貫しておると思います。ただ、復帰を目前に控えておる沖繩につきまして、国政についての特別参加というようなことも現在すでにもう実現をした状況でございますから、そういう関係における沖繩の地方公共団体というものは、これは単なる外国の地方公共団体というのとは全く実質が違う。そういう意味では、やはりわが国の地方公共団体であるということは何びとも疑いないと思いますし、復帰すれば直ちに沖繩県となり、沖繩の市町村としてそのまま受け入れられるという状況下にあることも、これは何びとも疑いないところだと思います。そういうことでございますので、法律的に全く適用がないということではございますが、実質はそういうものを含んでおるわけで、交付税法もそのままでは直接沖繩の地方団体に及びませんけれども、交付税法の特例として、沖繩に本土の地方団体に準じた、ごく一部の問題、つまり今回増額になりました特別交付税の中の約半分というもの、六十五億円の中の三十億円を沖繩の実態と関係づけて、準じた形での法律的な道が開けないか、こういう問題としていろいろ検討をいたしまして、法制的にはその点について交付税法で支給を義務づけるといいますか、そういう形をとることはできるというところまできたわけでございます。
しかし、もちろん法律的には本土の地方公共団体ではございません。そして、現在の交付税は本土の地方団体の、私どもとしては共通の固有の財源だと思っております。したがいましてその点において、交付税法にかりに特例を開くにいたしましても、そのままでいいというわけのものでもないということも一面あるわけでございます。そういうことから、地方団体側としてのものの考え方というものについてもある程度統一的な見解が出ることが私ども望ましいと思いまして、またその点につきましては、沖繩の市町村からは本土の地方公共団体あるいはその連合組織等に対しまして、やはり協力方の要請も最近は非常に強くなってきております。そういうことが両方からみ合いまして、地方公共団体側の考え方も、今回の補正予算の増額に伴う特別交付税の増額、その中の一部分について、復帰を記念するというと語弊がありましょうけれども、沖繩の現状は非常にこれを地方団体としても援助をする必要があるという考え方に立ちまして、今回限りの措置として、協力をしたいというような考え方がまとまってまいったわけでございます。そういう実質を踏まえながら、法律的な道を開くことも可能だということとあわせて今回の措置をぜひお願いをしたい、こういう形でございます。
しかし、法制が直ちに沖繩に適用されるというわけではございませんが、交付税の中の一部を沖繩の琉球政府及び市町村に対して交付するということ、これは国内法としてその部分は分けていただかなければなりませんから、これは法律的にそういう道を開かなければできない、こういうことに相なっておると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/32
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033・山本伊三郎
○山本伊三郎君 これは私は立法措置としては間違いだと思うのですよ。私の考えを申しますと、もしそういう措置を、財政的にほかでもやっているのですが、援助をすべきであれば、単独立法として私は措置すべきで、もし地方交付税をいまあなたが言われている理由でやるならば、全面的にやはり地方交付税の一まだ復帰は一年後かわかりませんけれども、復帰をするという見通しでそういう措置をするというならば、地方交付税即そのものを沖繩にも復帰を予想して準備的に適用するという形で私は立法措置をすべきで、地方交付税の一部に若干その特例措置として、本年度限り三十億円、向こうの百万の人口でこの三十億円くらいのものが行ってどれくらい——全然価値がないとは申しませんが、そうはない。ただ、地方交付税がいま相当論議になっているときにそういう措置をとられるということは、沖繩のほうから見たら一銭でももらえばいいという、私はこういうこじき根性ではないと見ているのですね。地方交付税は相当伸びたから特交のうちの半分くらいやったらいいじゃないか、こういう考え方自体に私は異議を持っております。日本の公共団体から見れば三十億削られる一そういうことは私は言いたくありません。沖繩から見て、地方交付税の特例でわずかに、特交の増額分ですよ、半分くらいは。三十億出した、それで地方交付税の一部は行っているのだと、こういう政府の考え方には基本的に私は賛成しがたい。ただ金をやるのを惜しんでいるのだという一般の取り上げ方をされるから、わが党もこれに対しては衆議院の論議があまり集中しておらないようでありますけれども、私は、たてまえから言うと、沖繩がもし復帰する前提でやるならば、地方交付税そのものも一応形を整えて適用すべきだという考え方ですね。それについて局長はどう思われますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/33
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034・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 確かにお考えのような措置というものはあると思います。ただ、全面的に適用するということになると、その点につきましての交付税の需要なり収入なりというようなものの非常に精密な測定をいたしておりますけれども、そういう点につきましては非常に不明確と言っちゃ語弊がありますけれども、制度の仕組みが非常に違っておりまして、直ちにそれをそのまま適用するということは、これは本質的な問題、政治的な問題いろいろございますが、技術的にもたいへんな困難が出てくることでもございますし、全体の姿勢としてはそこまでなかなか踏み切れない。これは他の一般の制度と同じ問題だと思っております。そうでありますから、非常に不十分、不徹底で、いかにもはっきりした考え方に基づいていないではないかというような御指摘もあるように伺ったわけでございますけれども、これは別のことばを使いますというと、全地方公共団体の一つのささやかな善意だ、こういうふうに考えていただかざるを得ない性質を実質的には持っておると思うわけでございまして、制度としてこれによって沖繩に交付税を適用してしまったのだというようなことは、とうていこれだけで説明ができるとは私どもも実は思っていないのでございます。したがいまして、先ほど申し上げましたように、復帰を記念いたしまして、地方団体側からも何らかの気持ちをあらわすということが適当だという地方団体の考え方を基礎にしながら、こういう措置をとらしていただきたい。こういうことが実質的な意味だというふうに私ども考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/34
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035・山本伊三郎
○山本伊三郎君 約束の時間がないから、論議をすれば幾らでもあるのだが、それは長野さんが言われることも私はよくわかるのです。ですが、わかるというのは了解という意味ではない。やり方は幾らでもあると思う。あるのですよ。ただぼくは、こういう地方交付税の特交分の一部三十億を向こうに渡すと、あなたが言われる善意に本土の地方公共団体が沖繩にひとつ譲ろうじゃないかという、その善意の考え方というものはよくわかると思いますが、それにしては、しからば三十億というのは琉球政府、市町村に交付するといっても、向こうにやったら向こうが使用するだけであって、地方交付税の特別交付税についての内地の基準を適用してどう使用するというわけではないでしょう。三十億というものは一応向こうのほうでは一般財源ということで、市町村にどう配ろうと向こうのかってでしょう。ひもがついていないのでしょう。そうすると立法措置としては、沖繩も返還の一歩手前だから、たとえば沖繩復帰に対する準備、行政費用ということで、特別立法でもいいのですが、沖繩復帰準備基金というようなものを設定して——それにはいろいろなものが入るでしょう、補助金も入るでしょう、そのうちに地方交付税からその基金に一応特別交付税三十億をやるのだということであれば、一つの筋は通ります。地方交付税のちょっと一部を改正してみたら、地方交付税が適用されていいのじゃないか。これは一部本年限りで三十億やるだけの立法措置だというふうに聞こえます。それでは私は筋は通らない。立法措置としては問題があるという見方です。
時間がないからこれはあまり言いませんが、ただしかし沖繩には復帰準備のための財源が相当必要だということは十分承知しております。私は沖繩に行ったことがありますから、これは相当な財源をつぎ込んでもなかなか足りないということはわかります。また復帰後の財源措置というものは相当なものであります。これは日本国民、日本政府、本土の国民ですね、誤解を受けられぬように、本土における国民がどう善意を持って沖繩を復帰さすか、それは問題でありますが、それは問題は別として、地方交付税の一部を適用して三十億をやるがための措置として地方交付税の改正にこれを盛るということは、地方交付税の本質を変え、また理論的に言っても私は間違いだと思うんですが、しかしせっかく善意でやられることでありますから、私は、金をやるということを惜しんでいるということではないということを、この大前提を了解されまして、今後この問題については、本年限りと言われますけれども、もう復帰が前提になっておりますから、この問題は十分考えてもらいたいと思うのです。言いかえれば、三十億というように微々たるものを何か出してやったんだというような感覚を与えないように——もらうほからいえば、私は迷惑だとは言いません。金を一文でもくれればいいのでございますから。そういう考え方を捨てて根本的に考える必要があるという私の考え方について、もし自治省のほうで何か意見があれば聞きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/35
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036・大石八治
○政府委員(大石八治君) 前段どういうことを申し上げたか、その辺つまびらかにいたしませんが、日本の統治下でないという問題で一つの疑義が私はあると思うのです。ただこの経過、ことに私の実は判断を申し上げますと、すでに日本の本土のほうは、沖繩に対して地方公共団体が何らかの金を出してやる必要があるのではないかという話が少し持ち上がっておりまして、何金と言っていいかわかりませんが、ひとつやったらどうかという話が一つ背景にあります。もう一つは、実は四十五年度のときにも地方交付税の中で沖繩にという話があったのですが、そのときは私どもは、なじまないといいますか、そういう意味でその話題にはあまり深入りしなかったわけであります。ところが実はもう一つ今度出てきたわけであります。実はこの話題が出てまいりまして、かなり一般的に広まりました。私の実は判断は、金は三十億という、たいしたことではないと自分どもも思いますけれども、つまり、地方交付税制度の中でみてもらいたいという一つの要望というものは、いわゆる沖繩と本土の一体化ということを感じていると思うのです。四十六年度では、沖繩に対するいわゆる援助というのは、財政権融資を含めて六百億ぐらいあるわけであります。四十五年度では四百億足らずだと思いますけれども、そういう中で三十億ですから、そのこと自体は大きな金にはなりませんけれども、いわゆる交付税制度の中でひとつやってもらいたいという話が出た場合、実はこれを峻拒する——徹底的にそれは法律制度の中でおかしいのだといって峻拒してしまうというのが一体この階段で沖繩との一体化の関係でどうだろうかというふうに感じまして、もし法律上にこれを解釈し得ることができるなら、ひとつこの際その決断をしようではないかということで、実は私自身はこの考え方に同調したわけでございます。
したがいまして、方法論の中には多少不徹底な、いま山本さんのお話のように、そういうことであればもうはっきりそういうふうにしたらどうだろうかということもありますし、また逆に、法制のたてまえからいけば、いわゆる日本の法律が行なわれていない所に出すことはおかしいではないかという両論があると思うのであります。しかし、実は予算編成の過程の中でそのことが起こってき、ある程度明るみになってまいりましたので、私自身は、これを法制上のたてまえということだけで峻拒して、一銭も交付税の中でやらないということはどうも少しつれなさ過ぎるといいますか、という感じで判断をしたわけですし、そうして同時に、これはある意味で府県及び市町村の固有財源でもありますので、いわゆる六団体といいますか、そういう方々がこのことについてどういうことで考えていただけるかということが前提であります。それはぜひひとつそういうことにしてやってくれという御了解も出ましたので、今度の措置をしたという経過と考え方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/36
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037・山本伊三郎
○山本伊三郎君 もう時間がないけれども、これは重要な問題ですから、私は三十億出したらいかぬとか、そういう問題は言っていないのです。立法措置について、おそらく沖繩が調印されて現実に来年返るという、佐藤総理の言明があるから間違いないと思いますが、返っても、やはりタッチゾーンという、ある期間はすべて本土並みにいかぬと思うのです。やはりある程度のタッチゾーンの期間があると思うのですね。そのときのいわゆる地方交付税に対する配分の方法とか、いろいろ私は考えられていると思うのですよ。即、返ったからとって沖繩の県民の人口に合わしてちゃんとやるということにはすぐならぬと思うのですね。これは単に地方交付税ばかりではないのですよ。地方団体としての沖繩に対する措置というものは、なかなかそうはいかない。北九州市の合併の問題でも、相当長い間タッチゾーンの問題があったのですからね。そういうことを考えると、私はもっと根本的に財政措置について政府は考えるべきである。いまの六百何十億の分析、これは時間がかかりますからやりませんけれども、私は財政的な措置として相当問題があると思う。おそらく私はそれを政府は考えておると思うのです。そういうことについては考えておるか。それを説明してくれと言えば長くなりますから、これははぶきますが、こういう点も考えてこういう措置というものは考えておかなければ、三十億やったがこれは何の金だと一々市町村に向かって話して歩くわけにもいかないでしょう。そういうことで、この問題については長くやると、三十億やるのをやり惜しみしているというふうにとられても困るから、私はそういう意味ではない。立法措置について問題があるということでありますから、その点についてはひとつ政務次官も、あなたもいろいろ考えてやられたようでありますから、ひとつ自治省、自治大臣中心に今後も考えてやっていただきないと思います。いいですね。
最後に一つだけ税務局長に。一つだけでいいです、もう時間がありませんから。四十六年度の地方財政計画、きのうもらったのですが、普通税で二〇・四%の伸びを見ておりますね。ほかのやつもありますが、これはきょうはやりません。四十六年度の普通税、目的税は別として、三兆七千百八十三億、昨年から比較して二〇・四%増だが、若干景気後退だということになっておるのですが、全部説明聞くと長くなりますから、普通税の中で特に府県税のうちの事業税、景気の変動によって一番敏感に影響を受ける、いわゆる事業税のうち法人割りについての踏まえ方といいますか、計算された基礎というものはどういう考え方であるか、一々数字の説明は要りませんよ、どういうことになっているか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/37
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038・鎌田要人
○政府委員(鎌田要人君) まさに御指摘の点が来年度の税収の見積もりでは一番問題になったところでございます。で、大ざっぱに申しまして、四十五年の下期から景気は御案内のとおり非常に落ちてまいっております。この税収の見積もりを立てました前提といたしましては、この諸般の施策によりまして、四十五年度の下期に落ちましたものが大体そのままもう少し落ち目で四十六年の上期までいく、四十六年の下期から少し回復しだして上昇する、まあ大ざっぱに申しまして、こういう考え方で前年に対しまして一七%の増加率を見込んでおります。大体手がたいところではないか。なお、国税のほうとこの点は基礎を同じにして見込んでおります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/38
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039・山本伊三郎
○山本伊三郎君 もう一問だけ。法人割りについてはわかりましたが、そうすると法人割りは一七%ちょっとだと言いましたが、全部で二〇%ということは、どの税が一番伸びておると見ておりますか。それだけ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/39
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040・鎌田要人
○政府委員(鎌田要人君) 一番大きゅうございますのは所得割りでございます。所得割りは、御案内のとおり前年の所得を基準にいたしているものでございますから、特に給与所得の伸びというものが基本に相なっております。それからそれに次ぎましては、固定資産税の土地・家屋分でございます。それから不動産取得税、こういったところが大体二〇%から二五%程度の増を見込んでおります。それから住民税所得割りにつきましては三一%の伸びを見ておりますが、これは後ほどまた税法のときにこまかく御説明申し上げますけれども、いままで十一カ月微収いたしましたのが一カ月分ずれ込みでありますのでその分だけはずしますと、二六%の伸びがございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/40
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041・藤原房雄
○藤原房雄君 だいぶ時間がたちましたのであれですが、地方交付税法等の一部を改正する法律案につきまして、ひとつ時間もありませんので、主要な項目といいますか、基本的な問題について二、三お伺いしたいと思います。
先ほどもちょっとお話があったのですが、さきの六十四回の臨時国会で、国家公務員に準じて地方公務員のベースアップをするということで、財政措置財源として五百五十億を借り受けて地方交付税の改正をする特例法案を設けたわけでございますが、先ほどもちょっと御説明がございましたけれども、今回は給与改定分として六百五十二億計上されておるが、差額、差があるわけでありますが、これはおもにどういう理由によって差ができ得るのか。五百五十億措置いたしましたが、この補正では六百五十億になっておるが、先ほどもちょっとお話があったが、もう少し具体的にお話し願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/41
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042・横手正
○説明員(横手正君) 今回の額と先ほどの給与改定の際に見込みを立てましたときの五百五十億との差額が約百億円余りございます。このうち九十一億円は、普通交付税の八月決定を行ないました場合に、個々の地方団体の財源不足額を積み上げました結果が、その時点における普通交付税の総額より上回ったわけでございます。そこでこの財源不足額を九十一億円だけ圧縮減額をいたして、個々の地方団体に対する普通交付税の額を決定いたしたわけでございます。今回補正によりまして普通交付税が増加いたしますのは、この八月の決定の際に行ないました、調整減額と通常言っておりますが、この分をもとに戻しまして地方団体に配りたいという点があるわけであります。この額が九十一億円ございます。そのほか十一億円あるわけでございますが、このほとんどは、当初決定以後におきまして、下水道整備その他の施設関係におきまして地方負担額がふえてまいった団体がございます。そうした団体に対します財源措置を行ないますために、十一億円程度のものを需要額に加算した、こういうことでございます。この二点が百二億円の大きな理由でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/42
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043・藤原房雄
○藤原房雄君 いま二つの点についてお話があったわけでありますが、この九十一億の調整減額ですね。これを見込んだ見込み額というものがまあ妥当であったかどうかということですね、現時点で考えますと、国の基準で考えて現実に即してなかったのじゃないかという、こういう感じがするわけでありますけれども、いろいろ交付税の問題につきましては問題点があるわけでありますが、特に私どもが考えますことは、現実、現状に即してないいろんな面がある、そういう点がこういうところにもあらわれているんじゃないかというように感じているわけですが、この点についてはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/43
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044・横手正
○説明員(横手正君) 毎年度普通交付税の算定にあたりまして、個々の地方団体ごとに基準財政需要額なり基準財政収入額なりを算定いたすわけでございます。ただいまの本年度調整減額を行ないましたのは九十一億円でございますが、この減額措置を講じた団体の全体の総需要額が三兆三千億を上回っております。したがいまして〇・三%以下でございます。通常こうした三千幾らの団体の算定を行ないますと、どうしてもそこに多少の私どもの見込みよりは増減する場合がございます。これは、やはり目標額そのものは地方財政計画によっておおむね定まってまいります。その目標額を個々の団体につきまして算定いたしますので、そうした算定上の技術的な面からもやむを得ない額が生じてまいるものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/44
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045・藤原房雄
○藤原房雄君 それから、前国会で特例法を通したわけでありますけれども、政府の基本的な姿勢ということになりますが、総合予算主義ということで発足したわけでありますけれども、ここ二、三年、やはり総合予算主義というものはくずれているという、こういうことで当初予算が、後になって補正予算をどうしても組まざるを得ない、こういう形態が常識化されているわけでありますけれども、十二月に特例法を通して、また一月ちょっとで補正予算を組むという、こういうこと、これは国の大きな問題でありますけれども、あらかじめこういうことは大体わかっているわけでありますし、国税三税については、これは三二%が固有財源ということは基本的に定まっているわけでありますから、こういう二度手間といいますか、二月足らずのうちにこういう措置が再びとらなければならないという、こういう基本的なことについてはもう少し何らかの、二年、三年続いているわけでありますから、考えていかなければならないことではないか。地方自治団体といたしましても、日も迫ってからこういういろいろな措置を講じてもらう、こういう問題につきましてはもう少し検討の余地があるのではないか、こう考えるわけでありますが、この点についてはいかがですか。これは政務次官、ひとつ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/45
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046・大石八治
○政府委員(大石八治君) 御指摘の点は私も異議を申し上げるつもりはございません。確かにそういう点はございます。ただ、政府がといいますか、国の予算の編成というものに従う意味ではありませんが、何といいますか、そのタイミングと同時にやらなければならぬということが多少ございまして、政府の措置に、その時期的な問題はわれわれのほうもその影響を受けるということでこういうことになっているという点で、確かにうまいところではないと思います。全体に国の予算なり全体計画を立てていただくときに、もう少し将来の見通しについて的確な把握の上にやるという大原則をさらにしっかりやらなければならぬという意味で、私どもも御意見は十分拝聴をいたすべきものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/46
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047・藤原房雄
○藤原房雄君 大きな問題でございますので、またの機会にいたします。
それから次は、土地開発基金の増のことで、先ほども山本委員からそういういろんな角度からお話がございました。これもやはり考えなければならないいろいろな問題があろうと思います。重複を避けて二、三のことについてお聞きしたいと思うのでありますが、四十四年の当初においては、府県と十万以上の都市に交付する。補正では、府県全部に交付する。それから四十五年におきましては五百六十七億、当初は市町村に全部交付する。補正では、三百七十億、県と六大都市に、その年の当初予算、補正予算によりまして交付する団体が違うわけでありますが、これはまあいろんな観点からの配慮と思うのでありますけれども、このように各年度ごとに当初、補正でいろいろに区分けして交付するようにした含意といいますか、基本的な考え方についてお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/47
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048・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 四十四年から土地開発基金についての算入が始まったわけでございまして、そのときには府県・市町村を通じて、市町村についてはいまお話がございましたように全部の市町村というわけではございませんで、範囲が非常に狭かったわけでございますが、そのときには府県・市町村について交付をいたしました。ところが、四十四年度の年度末近くになりまして補正予算が国でも組まれたわけでございますが、それに関連をいたしまして交付税の増額を見たわけでございます。その際にも、繰り越して四十五年度に持っていくというごともできたわけでございますけれども、公共用地の先行取得という必要から考えますというと、やはり四十四年度に早く交付するほうが目的を達成するには、準備にもかなりな時間がかかるわけでありますので、いいと考えまして、その際には交付額総額との関係もありまして、また交付する技術的な問題もございまして、府県については、いわば実質上は四十五年に交付しますものを繰り上げて四十四年度に交付したということに相なっておるわけでございます。したがいまして、四十四年度につきましては、府県については二回交付したような形になっておりますが、補正予算に伴いましての年度末の交付は、実は実質上は四十五年度のものを繰り上げてやったという性質を持っているというふうに御了解願いたいのでございます。したがいまして、四十五年度の当初には府県には交付をいたしませんで、市町村にだけ交付をいたしたわけでございます。ところが、今回のまた補正により増額が三百七十億ほどのものになるわけでございます。これについていろいろ検討いたしました結果、やはり土地の先行取得の需要はますます強いわけでありますから、そういう意味で、交付の技術的な問題もかね合わせて考えました場合に、府県と指定都市というものにまず交付したい。これの意味も、実質的には四十六年度に配るべきものを現在、四十五年度に先に繰り上げて交付するような実質を持つことになるというふうにお考え願いたいわけでございます。したがいまして、四十六年度の交付税措置につきましては、府・県五大市を除いたその他の市町村につきまして土地開発基金の算入をいたしたい、こう考えておるわけでございまして、その分が、先ほど申し上げました七百五十億円をいま現在一応予定をいたしておる、こう申し上げたのでございます。この補正に関連いたしましては、すべてそういう意味でいろいろまちまちではないかというお話でございますが、繰り上げて交付しているような形で行なわれておるというふうに御了解を願いたいと思いますが、今回の場合は、府県だけでなくて指定都市、いわゆる大都市も加えたというところが、繰り上げ交付の対象に新しいものを加えたということにはなりますけれども、これは大都市も府県並みに扱って考えたということで御了解を願いたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/48
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049・藤原房雄
○藤原房雄君 各年度ごとに見ますと、そういう見方も出てくると思うのでありますが、これは年度を重ねるにあたりまして、やはり一貫して考えますと、どうしてもバランスの面で不均衡があるのではないか、こういうふうに考えざるを得なくなってくる。当初予算を組んだ、補正があったので、それで全府県に配付したと、各年度ごとに見ますと、四十五年度は四十四年にしたんだと、そういう考え方でやったということでありますけれども、四十四年だけではない、ずっとこれからもこういう形がとられるということになりますと、やはりもっと基本的な考え方でものごとを進めていかなければならない。特に交付税の本旨から見まして、行政水準の把握という、そうした把握の中から公正に財源の配分をするという、こういう考え方からしますと、まあ各年度ごとの説明だけ聞きますとそういうふうになりますが、通年し、一貫して考えますと、どうもばらつきがあるように考えざるを得ない、このように考えられるのであります。そういうことと、それから四十六年度、先ほどもちょっとお話があったと思いますが、四十六年度についてはどのようにお考えになっていらっしゃるか、この点についてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/49
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050・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 先ほどもちょっと申し上げましたが、四十六年度につきましては、現在のところ、府県と指定市については、今回の措置で一応先に交付いたすことになるわけでございますので、それを除きました市町村について土地開発基金を算入をいたしたい、こう考えておるわけであります。その額として大体七百五十億を見込む予定をいま立てておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/50
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051・藤原房雄
○藤原房雄君 それから、土地の先行取得というこういう考え方については私ども何ら異議をはさむものではございませんが、これは農業問題と大きな関連がございまして、そういう相関的なものと相にらみ合わせてものごとを考えなければならないと思うのでありますが、土地開発基金という問題と、それから農地買い上げの地方債ですね、地方債のワク外でそれを許可している問題につきまして、それを現在自治省としてはどのように掌握していらっしゃるか。それから、来年度についてはどういう考え方でこれを進めていらっしゃるか。これおわかりになりましたらお伺いしたいと思うのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/51
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052・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 水田買い上げの関係の問題につきましては、これは国策でもございますので、地方団体としても公共用地の取得と両方一石二鳥と申しますか、そういうこともございますので、できるだけ御協力を申し上げるということでやっておるわけでございますけれども、現在のところ、この水田買い上げ関係では四十五年度中にはまだしっかり最終的に見込みがついておりませんけれども、おおむねたしか二千億ややこえるぐらいのことになると思っておるのでございます。これはいわゆるワク外債として、縁故資金によって措置をいたしておるのでございます。
来年度につきましてはどうするかというと、いろいろ議論がございましたが、やはりこの関係の必要というものは、公共用地の先行取得の一部でもございますので、なお進めてまいらなければならないのでございますが、来年度はいわゆる農協系統の資金につきまして、水田買い上げに協力するという意味におきまして約千億というものを大体用意ができるのではないかというようなことが、農林省におきまして、千億円に関しまして農協の資金の金利がかなり高いのでございますから、その意味で一部の利子補給の予算を計上いたしまして、そして千億円のものを用立てるというようなお話が一つは出ておるわけでございます。そういうことで、大体まず農協系統の資金が加わってまいりますが、やはりことしと同じように、現在のところはやはり二千億こえるようなかっこうの資金がまた出てくるのではないかと思っておるのでございます。
四十五年度の地方債で、これは十一月の第二次の許可状況で申し上げますと、十一月現在では、いま二千億をこえるのじゃないかと申し上げましたものが千三百九十一億の許可予定としての集計ができております。それで、面積的には約二千九百ヘクタールということに相なっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/52
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053・藤原房雄
○藤原房雄君 次に、特別交付税の中の沖繩のことについて、先ほども山本議員のほうからいろいろお話がございましたが、これについて二、三お伺いしたいと思いますが、さきの国会におきまして、わが党の原田議員が質問いたしましたけれども、沖繩返還に伴う地方交付税制度の調査、これも早急に進めなければならないということでいろいろ御質問申し上げ、お話し申し上げたのでございます。この地方交付税制度の調査ですね、どの辺まで進まれたか、その点についてお伺いしたい。進んでいるかという進行状況です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/53
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054・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 沖繩の財政実態というものの調査でございますが、もちろん交付税制度なり、租税制度なり、全般の財政制度の問題の基礎データを整えますために何回か調査をいたしております。昨年の秋にも総合的な調査を関係各省と共同でいたしておりまして、現状についてのデータは大体は整ってまいったのでございます。ただこれにつきましては、昨年の秋に、沖繩復帰のための対策要綱というのが政府で一応取りまとめられたのでございますが、それによりましても、沖繩の復帰に関連をいたしまして、沖繩の復興なり振興なりという面での各種の分野におけるところの開発計画などを策定して、それに応じて措置をしていくという特別な制度なり、特別な援助措置というものが相当前提としてとられなきゃならないということが強く出ておるようでございますので、沖繩の復帰にあたってのどういう行政制度、税制制度、財政制度というものが整えられるかという、まず骨格のところを明らかにしてから、その上に交付税制度などというものをうまく調和させていかなければならないと思っておりまして、現在そういう意味で、関係各省の間で、沖繩復帰に伴う本土の諸制度のすぐ適用できるもの、あるいはすぐ適用のできないもの、あるいは一定の期間を置けばやれるもの、あるいは積極的に特例を開くべきものというようなものを鋭意作業中でございます。自治省といたしましても、そういう作業と共同いたしまして、沖繩県・市町村の制度、これは行政制度、財政制度、税制全般にわたっていま検討いたしておる最中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/54
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055・藤原房雄
○藤原房雄君 まあこの沖繩に対する支出分の三十億については、先ほど山本委員からいろんな角度から議論ございましたので、これはそれまでにしたいと思いますが、いずれにしましても、私も沖繩に行って参りましたけれども、実際飲料水がないというようなこともあったり、不足をしておることがあったり、離島やまたは本島でもいろいろ問題がございまして、まあ本土復帰も眼前に迫っておるというところからいたしまして、こういう調査または検討というものは早急に進めなければならないことだと思います。自治省でもそれは鋭意なさっておるものと思いますが、私どもはこういう形で三十億沖繩へ送るという、こういうことが後々に問題を残さないかどうかという、こういうことも心配するわけでございますが、先ほど自治省の見解いろいろございましたので、それはそれにいたします。
最後に、特別交付税全般的にながめまして、最近はだんだん予算規模が大きくなりまして、特別交付税も一千億をこえるというような、こういう現状になっております。こういう特別交付税の、六%が一千億をこえる、こういう多額な金額になる。これを省令で動かすということになりますと、まあ何か金額が多いということで問題が残らないかという、こういう懸念があるわけであります。特別交付税についての一千億をこえる現段階におきまして、この特別交付税を省令で動かす、そういうことでいいかどうかということは、ここで考えなければならない段階に来たんじゃないか、こういう気持ちがするわけでありますが、この点について自治省の考え方はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/55
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056・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 特別交付税の額でございますが、確かに御指摘のとおり一千億をこえることに相なります。まあ部内でもいろいろその面についての検討は加えておるわけでございますが、ただ全般的に言えますことは、現在のところ、なおいろんな社会経済情勢が著しく変化をしている時期でございまして、地域社会の変貌と申しますか、そういうものも非常にあるわけで、まあ一年の初めと終わりとでは、特別な需要というものが地域によっては非常に著しい形で出てくるところも多いわけでございます。そういう意味ではやはり特別交付税が、もう少し全体の地域社会が安定をいたしまして、大体予想されるものは当初に予想していけば大体それで安定していくという形になってまいりますならば、もっと私は落としてしかるべきものだと思っておりますけれども、現状におきましては、いまどちらかといいますと激動期のまっただ中にあるような時期でございますので、この面についてはいましばらく様子を見させていただきたいというふうに思っておるのでございます。
それから交付の基準につきましての問題でございますが、これもまあいま申し上げましたような事情もございますし、これは単に算定の基準をお示しするというだけでございまして、その中で実はいわゆるルール化していくものも相当出てくるわけでございます。そういうものは毎年毎年ルール化して、ある程度固定していけるようなものは普通交付税のほうに実は常に組み入れをいたしておりまして、特別交付税からは抜いていくというような作業を毎年繰り返しておるわけでございます。その意味でのまた基準も毎年弾力的に変えていくということがいま最もひんぱんに必要になっておる時期でございますので、全般加えまして確かにいろいろ御意見ございますが、いましばらく様子を見させていただきたいと、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/56
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057・和田静夫
○和田静夫君 重複を避けて二、三だけ、予算委員会の理事会も待っておりますので。
まず沖繩ですが、四十五年度の大臣の所信表明の中で、沖繩問題について何ら触れていなかった、そのことについて私は不満を述べました。そうして、こういう形の特交でしかおそらくあなた方は処理をしないだろうということを危惧をしたがゆえに、あなたたちに若干の意見を述べたつもりです。結局こういう処理にしかなっていかないし、来年度以降もこういうことでいくんだろうという感じがいたしますが、これは先ほどのお二人の質問とそれに関連する答弁を聞いていませんので、後ほど速記録などを読ましていただいて、大臣の所信表明に触れながらさらに突っ込んだ論議をしてみたいと思いますから、沖繩の通告してある部分についての質問はやめておきますが、第二の問題、自治省が自治体の公害対策の実態調査をやられたようですね。そうして報道によりますと、いろいろなミスがある。それは一体どういうミスであって、そのミスについてはどうように直さなければならないか、この機会に明らかにしていただきたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/57
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058・立田清士
○説明員(立田清士君) 自治省におきまして、地方団体の公害対策の実態を調査いたしたわけでございますが、昨年いたしまして、その調査の内容につきましては取りまとめをしてきたのでございますが、詳しい調査資料はまだ完全には——データ的にはいままとめている最中でございますけれども、途中におきまして、ことしの初めにかけまして中間報告を出したわけでございます。その中間報告を出します際に、いま御指摘の点はその中間報告の御理解をいただくために、いずれ詳しいものがまとまる、そこにデータがございますもの等をあわせまして、地図をつくりましてそれに表示をいたしたわけでございます。その地図の表示におきまして、その記号のとり方等におきまして表示のしかた等における誤りがあったというものが大部分でございます。そしてその表示をいたします際に、取りまとめの原稿におけるあるいは印刷における誤り等が両者あったわけでございますが、その点につきましてはいろいろ報道機関その他に御迷惑をかけたわけでございますが、自治省といたしましては、それについてすぐ発表いたしましたあとにおきまして訂正をいたしたと、こういう状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/58
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059・和田静夫
○和田静夫君 私は自治省がああいう調査をやられたこと、その意欲については高い評価をいたしますが、その調査結果が行政に反映をしなければこれは何にもならぬということになりますね。そこでたとえば、大臣にお聞きをいたしますが、東京や大阪などでは、そういう大都市で膨大な公害対策費が使われています。そこで特交でそれを若干でも見る、そういうようなことも考えられてよいという感じがいたしますが、いままで一体そういう例があったでしょうか。あるいはその前段は事務的に答弁してもらっていいですが、後段は大臣から、今後はそのことについて考えてみる、そういうおつもりはないか、お聞きをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/59
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060・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 全般的に公害関係経費につきまして特別交付税で見ておるというわけではございません。現在のところ、どちらかと申しますと、公害関係について特別に需要が高いといいますのは、公害で紛争が起きますとか、あるいはそういうことを中心にいたしまして、多少通常と違った事態の中で財政力の弱い地方団体において特別の事情があったというようなときに、特別交付税で一部措置をしておるという状況でございます。したがいまして、いまのお話のありました東京、大阪などの公害関係の経費等についての特別交付税措置ということは、これはいまのところはどういうふうな考え方を持ってこれを考えていくかということについてもなお考えかねておるような状況でございまして、いまのところまだそういう考えを持っておるわけではございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/60
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061・秋田大助
○国務大臣(秋田大助君) いわゆる不交付団体の特交を見て公害関係等特別に考慮してはどうかという御趣旨かと存じます。政府といたしましては、公害防止計画、いわゆる公害基本法の第十九条ですか、これに基づく措置の立法を考えておる。また、これにないものにつきましても、特別の措置につきましてはやはり特別の財政上のかさ上げ等、補助率のアップを考えるといういま法案を立案中で、ほぼ関係省庁の意見がまとまっております。これらの運用実績等を見まして、なおここに問題があるというような場合には考慮をしてみたいと思まいすが、特別交付税のたてまえから、いま直ちにこういう不交付団体について公害問題について特別な考慮をするということは特に考えておりません。今後の実績に徴して、しかしこれは機動的に考えるべきものかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/61
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062・和田静夫
○和田静夫君 本委員会で、前の山内委員長と関西に、いわゆる過密地帯、それから過疎地帯のほうの調査に行きました。その報告はすでに出されているところですが、たとえば大阪なんかでは、一定の地域でいわゆる公害排除のために工場の集団的な移動、それの対策として特定の地域に膨大な土地購入、その他公害対策のためにたいへん特定の費用を必要とするという場合のやっぱり訴えが出ていましたですよね。これらに対しては、やはりそれに対応をする対策というものを必要とする、そういうふうに考えますがゆえに先ほどの質問の趣旨のことを述べたわけです。十分今後、いま大臣が答弁になられた、言ってみればその対策を考究する場合に、述べたことについて十分くみ取っていただきたい、この機会に意見を述べておきたいと思います。
その三つ目ですが、去る十二月八日の本委員会で、新潟県直江津における工場誘致条例の具体的な事例をあげて私は質問いたしました。それに対して財政局長のほうからは、まあたいへんひどいという意見も述べながら、実態を調査しましょう、そしてそれに基づいて是正すべきものは是正をしましょう、こういうお答えがあったのですが、その調査結果が一向にもたらせられないので、残念ながらここで質問の形でやらしていただきますが、どうなりましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/62
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063・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 直江津の関係につきましては、その後、県なり関係のところについていろいろ実態も調べましたし、是正さるべきものは是正するということもやっていくようにいたしてまいりました。御報告がおくれてたいへん申しわけありませんが、あのとき、第一には、工場誘致の条例の関係で、たしか市税総額を基準にして考えておる、これは広過ぎるのじゃないかというお話で、私もそのように思いますというお答えをたしかいたしたと思いますが、これにつきましては、実際に調査いたしました結果は、当該年度の固定資産税相当額を限度とするということにいたしておるということが実ははっきりいたしまして、また実際の協定書と申しますか、そういうものにも、固定資産税相当額を交付するというようなことにいたしておるようでございますので、この点は、まあ、いい悪いの問題はなお根本的にはございますが、大体普通の都市並みのことをやっておるということは申し上げてよかろうと思います。
それから第二番目に、たしか市が延納を頼みまして、しかし延納を頼んで、何か非常に複雑なやりとりで、会社からお金を借りるというのですか、そういう融資するというような形でありまして、そしてこれについてはやみ起債ではないかというような意味の御指摘もあったように思います。私どももそういう疑問をたいへん持っておったわけでございます。この点については、いろいろ県を通じましてこれは改善措置を講ずるようにいたさせました結果、そういうことはいたさない、つまり延納のしっぱなしと言っちゃ変でございますけれども、多少支払い繰り延べにまでいくというようなことで大体了解がついたというふうに聞いておりますから、この点も改善をされたと、筋の通った形にはこの段階においては一応なってきたのではないかというふうに思っております。それから、まあそういう意味での三年間に交付するというのを実質上延ばすという問題があったわけでございますが、この三年間に交付するというのを、たしか六年でございますか、六年に延ばすということは条例違反ではないかという御指摘、これは形式的には私は条例違反ということは確かに言えると思いますが、実質上はそういうかっこうでできておりますというと、延納について、そういう言い方も変かもしれませんが、利息を支払うわけでもございませんので、ちょっと地方団体側に寄り過ぎた見解になるかもしれませんが、地方団体の不利益のためにものが変わっていったわけではない、むしろ地方団体の利益のために変わっていったというふうな、地方団体の都合の上で変わっていったというかっこうでございますので、形式的には確かに御指摘の問題もありますが、まあまあこれは目をつぶってもいいのではなかろうか、こう考えておるわけでございます。
それから、その次に、そういう債務というものが、この関係のところがいま合併の問題が起きておるようでございます。そういう債務というものについて、いろいろ債権債務があるわけでございますが、それは合併のときには引き継ぐものか、引き継がないものか、市で否決したらどうなるかというようなお話があったと思います。私はその際に、これはいろんな条件なりあれがあるから、検討しなきゃならない問題が多いということを申し上げましたが、私は原則としては、市がかりに否決しましても、条例その他できまっており、そして債権債務が具体化しておりますならば、それは一般論としましては引き継がざるを得ない、承継せざるを得ない、こう思っております。ただ抽象的なものでありますならば、これは承継する必要はないかと思いますが、具体的に債権債務が発生しておるというふうに認定されます範囲のものにつきましては、これは承継されざるを得ない、そういうことになるのじゃないか。その当時もそういう多少印象めいた話でお答え申し上げましたが、現在もやはりそういうふうに思っておりますが、この点につきましては、やはり合併の際にいろんな諸関係、諸事実、債権債務というようなものにつきましては、これはもう合併ということがそういうものを明確にしながら合併をしていくということは、合併の条件として、準備として一番大切なことであろうと思いますが、その上ではっきり確認されますものにつきましては、これは承継せざるを得ない、こういうふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/63
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064・和田静夫
○和田静夫君 それで第一の、たとえば固定資産税相当額を、そうすると、条例との関係では実際問題としてはこうやられているというふうな調査結果、県を通じての。これはこの点争点になって、御存じのとおり直江津はいわゆる議会解散要求の、リコールの請求が多数を占めました。また、高田もきょう開くわけですが、高田の場合はわかるとしても、直江津の場合は合併問題がどうなるか、これからまだ時日を要しますが、条例は、たとえば実態がそうだとすれば、実態に合わすような形で直したほうがよろしかろうというような形での指導はされたわけですか、是正をすべきだという。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/64
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065・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) 先ほどちょっと御説明のことばが足りませんでしたが、私ども調べました当時は、条例の施行規則では、固定資産税に相当する額を限度とすると、条例の施行規則ですから、そこは多少条例との間に開きがあるわけですけれども、とはなっておる。それは、その後条例を改正をいたしまして、現在は条例も固定資産税相当額というふうに改正をしたそうでございますから、この点はまあそれではっきりした、こういうことになります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/65
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066・和田静夫
○和田静夫君 最後に一点だけですが、自治省に資料のことでお願いめいたことになりますが。
先日、昭和四十六年度の自治省所管の予算をお配りいただきました。それで見てみますと、数字の積算基礎も何も示されていないきわめて簡単なものであります。それで、各省では、たとえば文部省やあるいは厚生省その他からもらいましたそれには、全部予算の説明をつけてくれるのですよ。そこで、自治省の場合は、積算の基礎を示した説明書をくれというふうに会計課に電話をいたしましたところが、例年出していないのだ、こういう説明で一けりされてしまいまして、したがって、一月何も仕事ができない。予算書のこうした説明書というのは、いただかないとどうにもならぬのですがね。どうしておたくだけ出してくれないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/66
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067・長野士郎
○政府委員(長野士郎君) これは私の所管では直接はございませんが、さっそく官房のほうに申し伝えまして、私の個人的な見解としては、積算の基礎をお出しすることちっとも差しつかえないと思っておりますので、そういうふうに取り計らいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/67
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068・若林正武
○委員長(若林正武君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/68
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069・若林正武
○委員長(若林正武君) それでは、これより討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。−別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/69
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070・若林正武
○委員長(若林正武君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
地方交付税法等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/70
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071・若林正武
○委員長(若林正武君) 多数と認めます。よって、本案は多数をもって可決すべきものと決定しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/71
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072・増田盛
○増田盛君 ただいま可決されました地方交付税法等の一部を改正する法律案に対して、自由民主党、日本社会党、公明党各派共同による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
地方交付税法等の一部を改正する法律案に対
する附帯決議(案)
政府は、地方交付税が地方の固有財源であるこ
とにかんがみ、国の責任において負担すべき経
費については、地方交付税により措置すること
をさけるべきである。
右決議する。
以上でございます。何とぞ委員各位の御賛成をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/72
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073・若林正武
○委員長(若林正武君) ただいま増田君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行ないます。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/73
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074・若林正武
○委員長(若林正武君) 全会一致と認めます。よって、増田君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、秋田自治大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。秋田自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/74
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075・秋田大助
○国務大臣(秋田大助君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/75
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076・若林正武
○委員長(若林正武君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/76
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077・若林正武
○委員長(若林正武君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時五十八分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106514720X00319710210/77
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