1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十六年四月十三日(火曜日)
午後一時十五分開会
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委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
青田源太郎君 山下 春江君
高橋 衛君 津島 文治君
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出席者は左のとおり。
委員長 河口 陽一君
理 事
亀井 善彰君
園田 清充君
杉原 一雄君
村田 秀三君
沢田 実君
委 員
久次米健太郎君
小林 国司君
鈴木 省吾君
高橋雄之助君
津島 文治君
堀本 宜実君
森 八三一君
山下 春江君
和田 鶴一君
片山 武夫君
河田 賢治君
国務大臣
農 林 大 臣 倉石 忠雄君
政府委員
農林政務次官 宮崎 正雄君
農林大臣官房長 太田 康二君
林野庁長官 松本 守雄君
事務局側
常任委員会専門
員 宮出 秀雄君
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本日の会議に付した案件
○国有林野の活用に関する法律案(第六十三回国
会内閣提出、第六十五回国会衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515007X00919710413/0
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001・河口陽一
○委員長(河口陽一君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について報告いたします。
本日、青田源太郎君が委員を辞任され、その補欠として山下春江君が選任されました。
また、本日、高橋衛君が委員を辞任され、その補欠として津島文治君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515007X00919710413/1
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002・河口陽一
○委員長(河口陽一君) 国有林野の活用に関する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。倉石農林大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515007X00919710413/2
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003・倉石忠雄
○国務大臣(倉石忠雄君) 国有林野の活用に関する法律案につきまして、その提案理由及び主要な内容を御説明申し上げます。
国有林野は、その面積においてわが国の森林面積の約三分の一、国土面積に対しても二割余を占め、国土の保全、林産物の需給及び価格の安定等に大きな役割りを果たすとともに、従来からも、社会経済情勢の推移に即応して、地元住民の要請に応じた貸し付け、売り払い、部分林または共用林の設定等によって地元産業の振興と地元住民の福祉向上に寄与してまいったのであります。
しかしながら、近年、わが国の目ざましい経済の発展の中で、農山村からの急速な労働力の流出が見られる等、わが国の農林業はきわめてきびしい条件のもとに立たされることになり、ここに、農林業の零細な経営規模を拡大する等、その構造の改善と農山村地域の振興をはかるための施策を一そう強力に推進することが要請されるに至っております。
このような要請にこたえるため、この際、国有林野の活用を積極的に推進することとし、このため林業基本法の規定の趣旨に従い、積極的に行なうべき国有林野の活用の内容を具体的に示すとともに、これらの活用を行なうにあたっての国の基本的態度を明らかにすること等により、国有林野の活用の適正円滑な実施の確保をはかることとした次第であります。
以上がこの法律案を提案する理由でありますが、次にこの法律案の主要な内容につきまして御説明いたします。
第一は、農林大臣が国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ積極的に行なうべき国有林野の活用につきまして、その活用の種類等を明らかにしたことであります。すなわち、その一は農業構造の改善等のための国有林野の活用、その二は農業構造の改善等のために譲渡された土地の代替地に供するための国有林野の活用、その三は林業構造の改善のための国有林野の活用、その四は国有林野の所在する住民が共同して行なう造林、家畜の放牧等のための部分林または共用林野の設定のための国有林野の活用、その五は国有林野の所在する地域における公用、公共用または公益事業の用に供するための国有林野の活用、その六は山村振興計画に基づく事業の用に供するための国有林野の活用であります。
第二は、農林大臣は、国有林野の活用につきまして、その推進のための方針、適地の選定方法その他活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表すべきこととしたことであります。
第三は、農林大臣は、国有林野の活用の適正な実施をはかるため、活用の事務をすみやかに行なうとともに、活用にあたっては、その用途を指定する等その土地の利用が適正に行なわれるようにするための必要な措置を講ずべきこととし、特に売り払いをする場合には十年をその期間とする買い戻しの特約をつけなければならないこととしたことであります。
第四は、農林業の構造改善のための国有林野の活用の円滑な実施をはかるため、そのような国有林野の活用として、土地等の売り払いをする場合には、二十五年以内の延納の特約をすることができることとしたことであります。
第五は、国有林野の売り払い等による収入は予算で定めるところにより、森林経営の用に供することを相当とするものの買い入れ等に要する経費の財源に充てることとしたことであります。
なお、この法律案は第五十八通常国会に提出し、第六十一通常国会において審議未了になりました国有林野の活用に関する法律案につき、同国会の衆議院農林水産委員会において行なわれた売り払いに際しつけるべき買い戻しの特約及び売り払い等による収入の使途に関する修正どおりの修正をほどこし、再度提出いたしたものであります。
この法律案の提案理由及び主要な内容は、おおむね以上のとおりであります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515007X00919710413/3
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004・河口陽一
○委員長(河口陽一君) 次に、補足説明及び関係資料の説明を聴取いたします。松本林野庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515007X00919710413/4
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005・松本守雄
○政府委員(松本守雄君) 国有林野の活用に関する法律案提案理由補足説明。国有林野の活用に関する法律案につきまして、提案理由を補足して御説明申し上げます。
本法案を提出しました理由につきましては、すでに提案理由説明において申し述べましたので、以下その内容を御説明申し上げます。
第一は、この法律の目的で、第一条に規定してあります。さきに提案理由でも述べましたように、この法律は、林業基本法第四条の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興または住民の福祉の向上のための国有林野の活用につきまして、国の基本的態度を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保をはかることを目的とすることとしております。
なお、第二条におきましては、この法案において用いる「国有林野の活用」、「農林業の構造改善」等の用語の定義を規定しております。
第二は、この法律の目的達成のため、農林大臣は国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、国有林野の活用を積極的に行のうこととし、これを第三条に規定しております。
まず、積極的に行なうべき活用の種類を次の六つに分けて規定しております。
すなわち、その一は、農業構造の改善の計画的進推等のための農用地の造成の事業の用に供することを目的とする国有林野の活用であります。
その二は、この農用地の造成の事業の用に供するために譲渡された土地の代替地として林業経営の用に供することを目的とする国有林野の活用であります。
その三は、林業構造の改善の計画的推進のための小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の近代化の事業の用に供することを目的とする国有林野の活用であります。
その四は、国有林野の所在する地域において、その住民等が共同して行のう造林、家畜の放牧等のための部分林または共用林野に供することを目的とする国有林野の活用であります。
その五は、国有林野の所在する地域において、公用、公共用または公益事業の用に供する施設に関する事業の用に供することを目的とする国有林野の活用であります。
その六は、これらの活用のほか、山村振興計画に基づく事業の用に供することを目的とする国有林野の活用であります。
次に、国有林野の活用は、その国有林野の位置その他の自然的経済的諸条件からみて合理的なものであるとともに、その国有林野の所在する地域の経済的または社会的実情を考慮し、かつ、その地域の住民の意向を尊重したものでなければならない旨を規定しております。
第三は、国有林野の活用に関する基本的事項の決定及び公表で、第四条の規定であります。すなわち、農林大臣は、国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならないこととしております。
第四は、国有林野の活用の適正な実施のための措置で第五条の規定であります。すなわち、農林大臣は、国有林野の活用を受けたい旨の申し出があったときは、現地調査を行なって、すみやかに活用の適否を決定するとともに、活用を行なうに当たっては、用途の指定をする等その土地の利用が適正に行なわれるようにするための必要な措置を講じなければならないこととしております。
また、特に売り払いをする場合には、十年をその期間とする買い戻しの特約をつけなければならないこととし、指定された用途に供されなかったとき等には、その買い戻し権を行使することができることとしております。
第五は、国有林野の活用を受けた者の義務についての第六条の規定でありまして、国有林野の活用を受けた者は、活用の目的に従って、その土地の利用を適正に行のうとともに、その利用の増進につとめなければならないこととしております。
第六は、以上による国有林野の活用の円滑な実施をはかるため、農林大臣は、第二に述べました国有林野の活用で農林業の構造改善の用に供することを目的とするものに該当する土地の売り払い、またはその活用に伴う立木竹の売り払いをする場合には、二十五年以内の延納の特約をすることができることとしております。
第七は、第二に述べました国有林野の活用により行のう国有林野の交換、売り払い、所管がえまたは所属がえによる収入は、予算で定めるところにより、次の四つの経費に充てることとしております。すなわち、その一は、森林経営の用に供することが適当な民有林野で国有林野とあわせて経営することを相当とするものの買い入れに要する経費であります。
その二は、国土の保全上必要な民有林野で国有林野とあわせて経営することを相当とするものの買い入れに要する経費であります。
その三は、その一またはその二の民有林野を交換することにより取得する場合における交換に要する経費であります。
その四は、その一からその三までの買い入れ、または交換により取得した森林原野にかかる林道の開設その他林業生産基盤の整備に要する経費であります。
以上をもちまして、本法案についての補足説明を終わります。
続きまして、お手元にさし上げてございます国有林野の活用に関する法律案参考資料につきまして簡単に御説明させていただきます。
表が九ページまでございますが、第一ページの表は国有林野の現況をここに示してございます。総数が七百六十万ヘクタール、その右のほうに移りまして人工林、天然生林、無立木地、除地その他とございまして、さらに縦のほうは第一種林地、第二種林地、第三種林地とあって、第一種林地は保安林とか国立公園、そういった法律の制約を受ける林地でございます。第三種林地は地元のために経営上特別の施業を要する林地、それ以外の林地が第二種林地でございます。
それから、二ページの表に移らしていただきますが、これは戦後、二十三年からの国有財産法、国有林野整備臨時措置法、町村合併促進法、そういった法律によりまして、国有林野を売り払いした実績でございます。
三ページに移らしていただきますが、三ページは自作農創設特別措置特別会計に所属がえをした国有林野の実績がここに示してございます。合計いたしまして三十九万ヘクタールとなっております。
四ページに移らしていただきますが、これは昭和三十八年から実施をしております農業構造改善事業、一年おくれの林業構造改善事業の実績でございます。その事業によりまして国有林野を活用したという活用の面積がそこに書いてございます。
五ページに移らしていただきますが、これは地域産業の振興とか、国土保全等のために国有林野がどれだけ使われておるかというものをここに示してございます。ここでお断わりをいたさなければいけないのは、それぞれの項目がございます。貸し付け使用、共用林野、部分林、保安林、いろいろございます。自然公園もございます。そういうものがこの数字の中には重複をしておる数字がそのまま出ておりますので、この合計面積が国有林野面積よりも多くなっております。重複を含んだ数字でございます。
それから六ページに移らしていただきますが、そこには国有林野を貸し付けしておる、また使用を許可しておるというものの実績が四万四千ヘクタール。その内訳は表の示すとおりでございます。
七ページに移らしていただきますが、共用林野の現況でございます。普通共用林野、これは落葉とか落枝、木の実、ワラビ、ゼンマイ、そういった山菜、キノコ類を自由に取っていただくという契約をしております共用林野でございます。それから薪炭共用林野は、自家用薪炭の原木の採取を目的とするものをいっております。その中には薪炭原木を減額をして売り払いをしておるものもございます。放牧共用林野は字の示すとおりでございます。これが普通共用林野というのは、これは副産物を採取するものでありまして、面積的には特に東北地方に多くなっております。
八ページ、部分林の現況でございますが、約十万ヘクタール近いものが部分林契約をされております。
九ページに移らしていただきます。そこに保安林の現況が保安林種類別にございます。水源涵養保安林と土砂流出防備保安林、これでおおむね九割を占めております。
以上で終わらせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515007X00919710413/5
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006・河口陽一
○委員長(河口陽一君) 本案に対する質疑は後日に譲ります。
次回の委員会は四月二十七日に開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時三十四分散会
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