1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十六年五月二十四日(月曜日)
午後二時五分開会
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委員の異動
五月二十二日
辞任 補欠選任
山崎 竜男君 楠 正俊君
三木與吉郎君 内藤誉三郎君
矢野 登君 宮崎 正雄君
山崎 五郎君 中村喜四郎君
五月二十四日
辞任 補欠選任
上林繁次郎君 柏原 ヤス君
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出席者は左のとおり。
委員長 高橋文五郎君
理 事
大松 博文君
船田 譲君
小林 武君
安永 英雄君
委 員
楠 正俊君
田村 賢作君
永野 鎮雄君
山本敬三郎君
鈴木 力君
内田 善利君
萩原幽香子君
小笠原貞子君
国務大臣
文部大臣臨時代
理 秋田 大助君
政府委員
文部政務次官 西岡 武夫君
文部省管理局長 岩間英太郎君
事務局側
常任委員会専門
員 渡辺 猛君
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本日の会議に付した案件
○昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私
立学校教職員共済組合法の規定による年金の額
の改定に関する法律等の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○新各種学校制度確立に関する請願(第四九号)
(第五一号)(第五二号)(第五三号)(第六
四号)(第六七号)(第六九号)(第七〇号)
(第八〇号)(第九一号)(第九二号)(第一
〇一号)(第一〇三号)(第一〇四号)(第一
〇五号)(第一〇六号)(第一一二号)(第一
四二号)(第一六三号)(第二八四号)(第三
〇四号)(第三〇八号)(第三一一号)(第三
一五号)(第四七七号)(第五二五号)(第五
九七号)(第六七九号)(第六八七号)(第八
二四号)(第八七二号)(第八七三号)(第八
八二号)(第八八三号)(第八八四号)(第八
八五号)(第一〇三八号)(第一一二四号)
(第一一六八号)(第一一七九号)(第一二〇
六号)(第一三四九号)(第一四二三号)(第
一四五六号)(第一六八〇号)(第一七四〇
号)(第一七七五号)(第一八五三号)(第一
八六二号)(第一八九三号)(第二〇〇六号)
(第二二二〇号)(第二二二一号)(第三六五
九号)
○私立学校の学費負担軽減等のための公費助成制
度確立に関する請願(第八一号)(第一四三
号)(第二九二号)(第七二一号)(第八一〇
号)(第九三九号)(第一〇二〇号)(第一〇
八六号)
○国立養護教諭養成所(三年制)を国立大学の四
年課程に改正することに関する請願(第九〇
号)(第一一四号)(第一一五号)(第一二三
号)(第一三八号)(第一三九号)(第一四〇
号)(第一四一号)(第一四八号)(第一四九
号)(第一五六号)(第一五九号)(第一六〇
号)(第一六一号)(第一六二号)(第一七一
号)(第一七二号)(第一七三号)(第一七七
号)(第一九八号)(第二〇一号)(第二〇二
号)(第二〇三号)(第二二三号)(第二二四
号)(第二二五号)(第二六二号)(第二六三
号)(第二七七号)(第二八〇号)(第二八一
号)(第二八八号)(第二八九号)(第三〇七
号)(第三三〇号)(第三九四号)(第四〇四
号)(第四六二号)(第五二六号)(第五八八
号)(第六〇一号)(第六八八号)(第七四五
号)(第八〇五号)(第八六一号)(第九三八
号)(第九八九号)(第一〇二一号)(第一〇
八五号)(第一一〇六号)(第一一六七号)
(第一一八七号)(第一一八八号)(第一二三
一号)(第一三三二号)(第一三六八号)(第
一三八八号)(第一四三〇号)(第一五四〇
号)(第一五九六号)(第一六三五号)(第一
六六九号)(第一七〇九号)(第三九九四号)
○「なぎなた」の高等学校保健体育科女子格技の
必修教材採択に関する請願(第四九一号)(第
二四六三号)
○福岡電波学園事件に関し国会調査団派遣等に関
する請願(第一一二三号)
○幼稚園教育振興に関する請願(第一四四一号)
(第一五六七号)(第二七九六号)(第三四五
二号)(第三四五三号)(第三四五四号)(第
三四五五号)(第三四五六号)(第三四五七
号)(第三四五八号)(第三四五九号)(第三
六五八号)(第三八〇二号)(第三八〇三号)
(第三八〇四号)(第三八〇五号)(第三八〇
六号)(第三八〇七号)(第三八〇八号)(第
三八〇九号)(第三八一〇号)(第三八一一
号)(第三八一二号)(第三八一三号)(第三
八一四号)(第三八一五号)(第三八一六号)
(第三八一七号)(第三八一八号)
○公立高等学校危険建物の改築事業促進に関する
請願(第一五四一号)
○学校体育施設(砂場)整備促進に関する請願
(第一七三六号)(第一七五二号)(第一七五
九号)(第一七六〇号)(第一七七〇号)(第
一七七四号)(第一七九六号)(第一七九七
号)(第一八一四号)(第一八三三号)(第一
八五〇号)(第一八五一号)(第一八五二号)
(第一八六一号)(第一八六三号)(第一八六
四号)(第一八六五号)(第一八六八号)(第
一八六九号)(第一八七〇号)(第一八八〇
号)(第一八八一号)(第一八八八号)(第一
八九一号)(第一八九二号)(第一九〇五号)
(第一九〇六号)(第一九〇七号)(第一九〇
八号)(第一九〇九号)(第一九一〇号)(第
一九一一号)(第一九一七号)(第一九一八
号)(第一九一九号)(第一九二〇号)(第一
九二一号)(第一九二二号)(第一九二三号)
(第一九二四号)(第一九二五号)(第一九二
六号)(第一九二七号)(第一九二八号)(第
一九二九号)(第一九三一号)(第一九三二
号)(第一九三三号)(第一九三四号)(第一
九三六号)(第一九三七号)(第一九三八号)
(第一九四一号)(第一九四二号)(第一九四
三号)(第一九四七号)(第一九四八号)(第
一九四九号)(第一九五〇号)(第一九五一
号)(第一九五二号)(第一九五三号)(第一
九五四号)(第一九五五号)(第一九五六号)
(第一九五七号)(第一九五八号)(第一九五
九号)(第一九六〇号)(第一九六一号)(第
一九六二号)(第一九九一号)(第一九九二
号)(第一九九三号)(第二〇〇〇号)(第二
〇〇一号)(第二〇〇二号)(第二〇一六号)
(第二〇一七号)(第二〇七四号)(第二〇七
五号)(第二〇七六号)(第二〇七七号)(第
二〇七八号)(第二〇七九号)(第二〇八〇
号)(第二〇八一号)(第二〇八六号)(第二
一二六号)(第二一二七号)(第二一二八号)
(第二一二九号)(第二一三〇号)(第二一三
一号)(第二一三二号)(第二一三三号)(第
二一三四号)(第二一三五号)(第二一三六
号)(第二一三七号)(第二一三八号)(第二
一三九号)(第
二一四〇号)(第二一四一号)(第二一四二
号)(第二一六七号)(第二一六八号)(第二
一九〇号)(第二一九一号)(第二一九二号)
(第二一九三号)(第二一九四号)(第二一九
五号)(第二一九六号)(第二一九七号)(第
二一九八号)(第二一九九号)(第二二〇九
号)(第二二一〇号)(第二二一一号)(第二
二一二号)(第二二一三号)(第二二一四号)
(第二二一五号)(第二二一六号)(第二二一
七号)(第二二一八号)(第二二一九号)(第
二二四九号)(第二二五四号)(第二二五五
号)(第二二五六号)(第二二五七号)(第二
二八四号)(第二二九四号)(第二二九五号)
(第二三〇二号)(第二三〇三号)(第二三二
〇号)(第二三二一号)(第二三二七号)(第
二三二八号)(第二三三三号)(第二三三四
号)(第二三三八号)(第二三三九号)(第二
三四〇号)(第二三七三号)(第二三七四号)
(第二三七五号)(第二三七六号)(第二三九
四号)(第二四一七号)(第二四五二号)(第
二四五三号)(第二四五四号)(第二四六二
号)(第二四六八号)(第二四六九号)(第二
四八九号)(第二四九〇号)(第二四九四号)
(第二四九七号)(第二五三三号)(第二五三
四号)(第二六〇七号)(第二六〇八号)(第
二六〇九号)(第二六一二号)(第二六六九
号)(第二六七〇号)(第二六七八号)(第二
六八六号)(第二七一八号)(第二七二六号)
(第二七四六号)(第二七四七号)(第二七六
六号)(第二七七四号)(第二八〇一号)(第
二八二六号)(第二八三七号)(第二八八八
号)(第二九二〇号)(第二九五〇号)(第三
〇六二号)(第三一〇九号)(第三一七九号)
(第三一八〇号)(第三一八一号)(第三二九
六号)(第三三三九号)(第三四三三号)(第
三四三四号)(第三四三五号)(第三四三六
号)(第三四三七号)(第三四三八号)(第三
四三九号)(第三四四〇号)(第三四四一号)
(第三四四二号)(第三四八二号)(第三四八
三号)(第三四八四号)(第三四八五号)(第
三五一四号)(第三五三三号)(第三五五七
号)(第三六六〇号)(第三八一九号)(第三
九二〇号)(第三九二一号)(第三九六二号)
(第三九八八号)(第三九八九号)
○女子教育職員の育児休暇の立法化に関する請願
(第一七九八号)(第一七九九号)(第一八〇
〇号)(第一八〇一号)(第一八〇二号)(第
一八〇三号)(第一八〇四号)(第一八〇五
号)(第一八四九号)(第二二八三号)(第二
四一八号)(第二四九三号)(第二四九八号)
(第二四九九号)(第二五三二号)(第二五四
四号)(第二五五一号)(第二五六五号)(第
二五六六号)(第二五六七号)(第二五六八
号)(第二五六九号)(第二五七〇号)(第二
六一〇号)(第二六六七号)(第二六六八号)
(第二六八三号)(第二六八四号)(第二六八
五号)(第二七一九号)(第二七二七号)(第
二七四八号)(第二七四九号)(第二七八五
号)(第二七八六号)(第二八〇〇号)(第二
八〇八号)(第二八一八号)(第二八六五号)
(第二九一〇号)(第二九一一号)(第二九一
九号)(第二九三四号)(第二九三八号)(第
二九五三号)(第二九六五号)(第二九七一
号)(第二九八六号)(第二九九九号)(第三
〇四〇号)(第三〇四一号)(第三〇六〇号)
(第三〇六一号)(第三一一四号)(第三一一
五号)(第三一一六号)(第三一二六号)(第
三一四四号)(第三一四九号)(第三一五九
号)(第三一七四号)(第三一七七号)(第三
二一六号)(第三二四七号)(第三二七四号)
(第三二八六号)(第三二九五号)(第三三〇
二号)(第三三二八号)(第三三四八号)(第
三四一五号)(第三四六一号)(第三四八六
号)(第三四八七号)(第三五〇三号)(第三
五一〇号)(第三五一一号)(第三五一二号)
(第三五一三号)(第三五五六号)(第三六六
一号)(第三六七五号)(第三六七六号)(第
三六七七号)(第三六七八号)(第三六七九
号)(第三六八〇号)(第三七二九号)(第三
七三〇号)(第三七三一号)(第三七九三号)
(第三七九四号)(第三八二二号)(第三八二
三号)(第三八二四号)(第三八二五号)(第
三八二六号)(第三八二七号)(第三九二二
号)(第三九六〇号)(第三九六一号)(第三
九九〇号)(第三九九一号)(第四〇六六号)
(第四〇六七号)(第四〇六八号)
○公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数
の改善に関する請願(第二四三九号)
○和裁(着装を含む)の学校教育必修科目実施に
関する請願(第二四六四号)(第二四七〇号)
(第二六一一号)(第二六七四号)(第二七二
九号)(第二七五一号)(第二八五六号)(第
三〇二五号)(第三二五八号)(第三三四五
号)(第三四〇九号)
○義務教育諸学校等の教育職員の超勤手当支給等
の立法化に関する請願(第二九三〇号)(第二
九三一号)(第二九三二号)(第二九三三号)
(第三一七八号)(第三一九九号)(第三二四
四号)(第三三一三号)(第三三四九号)(第
三四〇八号)(第三四六〇号)(第三五一六
号)(第三五三五号)(第三五五〇号)(第三
五五一号)(第三五五二号)(第三五五三号)
(第三六六六号)(第三六六七号)(第三六六
八号)(第三六六九号)(第三六七〇号)(第
三六七一号)(第三六七二号)(第三六七三
号)(第三六七四号)(第三七三七号)(第三
七三八号)(第三七三九号)(第三七四〇号)
(第三八二〇号)(第三九二三号)(第三九二
四号)(第三九五九号)(第四〇一八号)(第
四〇一九号)(第四〇二〇号)(第四〇二一
号)(第四〇二二号)(第四〇二三号)(第四
〇二四号)(第四〇四〇号)(第四〇四一号)
(第四〇四二号)(第四〇四三号)(第四〇四
四号)
○教員の超過勤務制度の確立等に関する請願(第
三〇一四号)(第三〇一五号)(第三〇一六
号)(第三〇一七号)(第三〇一八号)(第三
〇一九号)(第三〇二〇号)(第三〇二一号)
(第三〇二二号)(第三二九三号)(第三二九
四号)(第三三一二号)(第三三二九号)(第
三三五三号)(第三四四三号)(第三四四四
号)(第三四四五号)(第三五一五号)(第三
五四六号)(第三五四七号)(第三五四八号)
(第三五四九号)(第三六三三号)(第三六三
四号)(第三六三五号)(第三六三六号)(第
三六三七号)(第三六三八号)(第三六三九
号)(第三六四〇号)(第三六四一号)(第三
六四二号)(第三六四三号)(第三七三二号)
(第三七三三号)(第三七三四号)(第三七三
五号)(第三七三六号)(第三七九一号)(第
三七九二号)(第三九五四号)(第三九五五
号)(第三九五六号)(第三九五七号)(第三
九五八号)(第三九九二号)(第四〇六九号)
○国立の日本民族音楽研究機関設立に関する請願
(第三〇四九号)
○養護教諭の全校必置等に関する請願(第三四四
六号)(第三四四七号)(第三四四八号)(第
三四四九号)(第三四五〇号)(第三四五一
号)(第三五〇一号)(第三五〇二号)(第三
五三四号)(第三五五四号)(第三五五五号)
(第三六五六号)(第三六五七号)(第三八二
一号)(第三九一六号)(第三九九三号)
○国立大学病院の看護婦の大幅増員等に関する請
願(第三九八五号)(第三九八六号)
○都道府県立特殊学校に勤務する事務職員等に対
する調整額の支給に関する請願(第三九八七号)
○継続調査要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/0
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001・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
この際、一言申し上げます。先般の教特法の審議に際しまして生じました混乱につきましては、委員長といたしましてまことに遺憾に存じておるところでございますが、議長あっせんの趣旨に基づきまして審議を続けたいと思います。何とぞ御了承をちょうだいいたしたいと思います。なお、今後の委員会の運営につきましては慎重を期してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/1
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002・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 委員の異動について御報告いたします。去る五月二十二日、山崎竜男君、三木與吉郎君、矢野登君、山崎五郎君が委員を辞任され、その補欠として楠正俊君、内藤誉三郎君、宮崎正雄君、中村喜四郎君が選任されました。また、本日、上林繁次郎君が委員を辞任され、その補欠として柏原ヤス君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/2
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003・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)を議題といたします。
政府から本法律案の趣旨説明を聴取いたします。秋田国務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/3
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004・秋田大助
○国務大臣(秋田大助君) このたび、政府から提出いたしました昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
御承知のように私立学校の教職員の年金の額は、国公立学校の教職員に対する給付の水準と均衡を保つことをたてまえとして改善を行なうこととしており、さきに第六十二回臨時国会において成立いたしました昭和四十四年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律により、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、その改善を行ない、さらに昭和四十五年度も同様の措置を講じてまいりました。
今回も、昭和四十五年度に引き続き、国公立学校の教職員の年金の額の改定に準じて、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金の額の改定等を行なうため、この法律案を提出することといたしたのであります。次に、この法律案の概要について申し上げます。
第一に、私立学校教職員共済組合法の規定による既裁定の年金につきましては、昭和四十五年度と同じ方式により、年金額の計算の基礎となっている標準給与の額に、その標準給与が適用されていた期間に応じて乗じる改定率をそれぞれ増率して、昭和四十五年度の引き上げの補正分につきましては昭和四十六年一月分から、昭和四十六年度の引き上げ分につきましては昭和四十六年十月分から支給を行なうことといたしております。またこれに伴い、旧私学恩給財団の年金につきましても、相応の引き上げを行なうことといたしております。
第二に、給付等の基礎となる標準給与の月額の上限を、国公立学校の教職員の給付等の算定の基礎となる限度額の引き上げに準じて、現行の十五万円から十八万五千円に引き上げることといたしております。
なお、この法律の施行日につきましては、他の共済制度の例に準じて、昭和四十六年十月一日といたしております。
以上が、この法律案の提案の理由及び内容の概要であります。
何とぞ、十分御審議の上、すみやかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/4
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005・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) これより質疑に入ります。
本法律案に対し質疑のある方は、順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/5
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006・安永英雄
○安永英雄君 いま提案をされております年金額の改定については、これは賛成であります。この法律が年々こう出されますけれども、私はむしろおそきに失していると思います。すでに次々にに退職されるような方々についてはその恩恵がなくなってくる、こういうことで、この点についてはむしろおそい提案のしかただというふうに基本的には考えております。
そこで、この年金の問題だけで私学共済のこの問題は解決はしない幾多の問題をかかえておりますから、実際はそれにあわせていろいろな提案をし、改善策を提案されるのが私は至当だと思ったわけでありますけれども、提案としては年金だけにしぼられて出されましたが、今後やはりたとえばこの長期給付に関するこの費用に対する補助金の率の引き上げあるいは既裁定の年金については、物価変動に適応するような時期を失しない年金のスライド制、こういったものを当然あわせて提案をして、そして魅力のある私学の振興の一環としての共済組合の育成強化というものに今後ぜひあたってもらいたいというふうに私は考えます。したがって、これ質問いたしておりますと、そういう観点からすればとても時間がありませんので、とりあえず今回はこの年金の問題だけを一応早く可決をしていきたいという考えでありますが、一つだけお聞きをしておきたいことがあるわけです。それは共済組合の将来の発展を考えたときに、非常に因果関係にあります共済組合の内容を充実していくという立場のときにひとつひっかかるのは、それでは充実した場合にこの恩恵を受ける組合員というものが非常に少ない反面、またこの共済組合の内容が非常に貧弱だからこれには加入をしない、こういう矛盾した相関関係が起きてくるわけです。たとえば大手の私大あたりでは、入ろうかと思っても、とにかくこちらに入るよりもいま学校にある制度のほうが有利だからみな入らない、そういう点がある。ところが国会で全国の私学の方に全部及ぼすというわけですね、これ。そうなってきた場合には、やはり文部省としては、大蔵省折衝では迫力が出ない、こういう私は関係にあると思う。そこで現在共済組合に、昨年からことしにかけてどういう努力をされて、現在加入校あるいは加入の人員というものがどう前進したかということを一点だけお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/6
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007・岩間英太郎
○政府委員(岩間英太郎君) 私学共済に加入をいたしました学校は昭和四十四年度から四十五年度にかけまして、二百九十三校新たに加入をいたしております。人数にいたしまして八千九百三十名、約九千名なわけでございますが、これはもちろん新しくできました学校の職員が入りましたり、あるいは現在加入しております学校の新しい職員がふえましたり、そういうのが原因でありまして、中身を見ますと、女子の教職員が六千二百七十八人、非常に大きな分を占めておりますのを見ますと、これは幼稚園の新設が進んでおる、そういうことがうかがえるわけであります。そのほかには大学の教職員が三千百五十五名、短期大学が八百八十四名というふうなふえ方をしておりますけれども、高等学校、あるいは小・中学校というのはむしろ横ばいというふうなかっこうでございまして、ただいま先生が御指摘になりましたように、内容をよくして、そうしていままで入れなかったものを加入させるというふうな趣旨とは、これはちょっと別でございまして、新しく学校ができました場合、あるいは教職員がふえました場合に強制加入になりまして、こういうふうに数字が毎年一万人近くふえているような実情でございます。
未加入校の問題につきましては、ただいま先生からもお話がございましたが、従来からも国会におきましていろいろ御指摘をいただいておりまして、これは何とか解決してまいりたい。また先生から御指摘ございまして、まあ入らないのは年金等につきまして有利な点があって、私学共済のほうがむしろ不利な点があるためにそういう事態が起こるのではないかというふうな御指摘がございましたが、長い目で見ますと、むしろ私学共済に入っておったほうが有利だというふうな声も出てまいりまして、そういうところから新しく加入をしたいというふうな意見が出てまいったわけでございます。この点につきましては、文部省としましても、ぜひそういう方向で問題を解決したいということで今後とも努力を重ねてまいりたいというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/7
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008・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) ほかに御発言がなければ、質疑は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/8
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009・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認めます。
それでは、これより討論に入ります。御意見のある方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御意見がないようでございますが、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/9
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010・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)を問題に供します。本法律案に賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/10
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011・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 全会一致と認めます。よって、本法律案は全会一致をもって原案どうり可決すべきものと決定いたしました。
大松君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/11
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012・大松博文
○大松博文君 私はただいま議決いたしました昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定にする年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案に対し自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の五党の共同による附帯決議案を提出いたします。
まず案文を朗読いたします。
昭和四十四年度及び昭和四十五年度における私立学校教職員共済組合法の規定による年金の額の改定に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、私立学校教育の重要性と私立学校教職員共済組合の特殊事情にかんがみ、次の事項について検討し、すみやかにその実現をはかるべきである。
一、長期給付に要する費用に対する補助率を百分の二十に引き上げるとともに、既裁定年金については、物価変動に対応する年金スライド制の改定方法を確立すること。
二、短期給付事業の健全化を図るため、必要な対策を講ずること。
三、私立学校教職員共済組合法の適用外にある私立学校の教職員ならびに私学振興関係諸団体の職員の加入を図ること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ御賛同お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/12
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013・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) ただいま大松博文君から提出されました附帯決議案を議題といたし、採決を行ないます。
本附帯決議案に賛成の方は挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/13
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014・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 全会一致と認めます。よって、大松博文君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し秋田国務大臣から発言を求められております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/14
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015・秋田大助
○国務大臣(秋田大助君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重いたしまして、全員誠意を持ちまして検討いたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/15
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016・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) なお.審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/16
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017・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/17
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018・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) これより第四九号新各種学校制度確立に関する請願外六百五件を議題といたします。
便宜速記を中止して審査をいたします。
速記をとめてください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/18
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019・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 速記を起こして。
それでは、ただいま審査いたしましたとおり、
第二四三九号 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の改善に関する請願、
第三四四六号 養護教諭の全校必置等に関する請願外十五件、
第三九八五号 国立大学病院の看護婦の大幅増員等に関する請願外一件.
第三九八七号 都道府県立特殊学校に勤務する事務職員等に対する調整額の支給に関する請願、
第一五四一号 公立高等学校危険建物の改築事業促進に関する請願、
第一四四一号 幼稚園教育振興に関する請願外二十八件、
第一七三六号 学校体育施設(砂場)整備促進に関する請願外二百十五件、
第九〇号 国立養護教諭養成所(三年制)を国立大学の四年課程に改正することに関する請願外六十三件、
以上三百三十件の請願は、議院の会議に付するを要するものにして、内閣に送付するを要するものと決定いたしました。
第一七九八号 女子教育職員の育児休暇立法に関する請願外七件、
第一八四九号 女子教育職員の育児休暇の立法化に関する請願外九十七件、
第二九三〇号 義務教育諸学校等の教育職員の超勤手当支給等の立法化に関する請願外四十五件、
第三〇一四号 教員の超過勤務制度の確立等に関する請願外四十六件、
第八一号 私立学校の学費負担軽減等のための公費助成制度確立に関する請願外七件、
第四九一号「なぎなた」の高等学校保健体育科女子格技の必修教材採択に関する請願外一件、
第二四六四号 和裁(着装を含む)の学校教育必修科目実施に関する請願外十件、
第四九号 新各種学校制度確立に関する請願外五十三件、
第一一二三号 福岡電波学園事件に関し国会調査団派遣等に関する請願、
第三〇四九号 国立の日本民族音楽研究機関設立に関する請願、
以上二百七十六件の請願につきましては、保留と決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なしと呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/19
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020・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。
なお、報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/20
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021・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認め、さよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/21
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022・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 継続調査要求についておはかりいたします。
教育、文化及び学術に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本院規則第五十三条により、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/22
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023・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認めます。
なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/23
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024・高橋文五郎
○委員長(高橋文五郎君) 御異議ないものと認めます。さよう決定いたします。
別に御発言がなければ、本日はこれにて散会いたします。
午後二時二十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515077X01919710524/24
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