1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十六年五月二十一日(金曜日)
午前十時八分開議
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○議事日程 第十四号
昭和四十六年五月二十一日
午前十時開議
第一 関税及び貿易に関する一般協定に附属す
る第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲
許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆
国との交渉の結果に関する文書の締結につい
て承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 特定工場における公害防止組織の整備に
関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第三 悪臭防止法案(内閣提出、衆議院送付)
第四 文部省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
第五 児童手当法案(内閣提出、衆議院送付)
第六 厚生年金保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第七 簡易生命保険法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
第八 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第九 食糧管理特別会計法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、寡占事業者の供給する寡占商品の価格等の
規制に関する法律案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/0
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001・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 諸般の報告は、朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/1
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002・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) これより本日の会議を開きます。
この際、日程に追加して、
寡占事業者の供給する寡占商品の価格等の規制に関する法律案について、国会法第五十六条の二の規定により、衆議院の発議者からその趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/2
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003・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。衆議院議員辻原弘市君。
〔衆議院議員辻原弘市君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/3
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004・辻原弘市
○衆議院議員(辻原弘市君) 寡占事業者の供給する寡占商品の価格等の規制に関する法律案につきまして、日本社会党、公明党、民社党の三党を代表いたしまして、その提案の理由を申し上げます。
とどまるところを知らない物価の高騰はますます国民生活に大きな圧迫を加え、わが国経済の基盤をゆすぶっていることはまことに重大と申さなければなりません。いまこそ効果ある具体策を超党派の立場で実行することが、われわれに課せられた使命であり、かつまた急務であると信ずるのであります。
従来、物価対策について、政府においても幾つかの試みを行なっておりまするが、残念ながらその実効はきわめて薄いと申さなければなりません。特に、いわゆる管理価格の打破が、物価対策上、大きなウエートを占めることが指摘されながらも、これにあえてメスを入れなかったことは、怠慢のそしりを免れません。高度成長下における寡占化傾向、そして寡占事業者の市場占有に伴う当該製品の価格の固定化と、その上昇はますます物価騰貴の大きな要因となりつつあります。技術の進歩や設備の近代化に伴う大量供給態勢は、コスト・ダウンによる販売価格の低下が当然あってしかるべきにかかわらず、不急のモデルチェンジ、あるいは販売促進を名目とする諸経費等を隠れみのとし、かえって価格水準は上昇しているというのが実情でございます。
このような現状をそのままに放置することは、消費者の利益保護、国民経済の健全な発展の見地から断じて許してはならないのであります。したがって、その要因除去のため、寡占事業者を規制する方策については、あらゆる角度から検討されなければなりません。直接的には価格の統制あるいは企業の公有化、細分化などの強い措置も考えられまするが、われわれ三党は、当面この直接的な方法をとらず、寡占状態が国民に与える不利益を排除する実質的効果をねらい、次のような現実策をとろうとするものであります。すなわち、メーカーの不当な価格による取引の規制、過大な広告費、交際費の規制、これに違反するメーカーに対する公正取引委員会による必要な措置をとるべきことの勧告、さらにこの勧告に従わない場合の原価などの公表制度がそれであります。
以下、順次法案の概要を御説明申し上げます。
第一は、寡占事業者は、その生産し、販売する寡占商品の価格を不当な価格にしてはならないという規制であります。不当な価格とはどの程度であるかにつきましては、公取委の判断にまかせたわけでありますが、当該事業者の商品の価格構成と、他のメーカーの蔵出し価格及びその価格構成との比較、あるいは輸出価格と国内価格並びに国際価格との比較等を勘案してきめられるべきものであると考えております。
第二は、寡占事業者の寡占商品にかかる広告費と交際費の規制であります。広告費と交際費は企業市場開拓、販売促進のためには効果的な一手段ではありましょうが、反面、それらの費用は、すべて販売原価に組み入れられ、一般消費者へはね返ってまいります。さらに、それらの過度の支出は、商品の差別化、品質、価格以外の競争を促進し、流通コストの上昇をもたらすなど、健全な競争を妨げる理由ともなりますので、その規制を行おうというのであります。どの程度の支出が妥当なりやいなやにつきましては、商品の様態を勘案し、公正取引委員会規則で定めることといたしました。
第三は、以上申し上げました二点に違反をした事業者に対しましては、公取委による必要な措置の勧告を行なうこととした点であります。さらに、この勧告に従わなかった場合には、その寡占商品の蔵出し価格など、必要に応じ原価をも公表することといたしたのであります。これらの違反に対して、罰則をもって強制する方法をとらず、あえて勧告、原価などの公表という方法をとりましたのは、真実を一般消費者に知らせることにより、良識による国民世論を盛り上げ、それによってメーカーの自主的な措置を期待せんがためであります。なお、公表する場合には、メーカーに弁明の機会を与えること等、公正な運用を期しております。
第四は、寡占商品、寡占事業者の定義についてでございます。一般にいわれている管理価格の定義については独占禁止懇話会等でも種々検討されているようでありますが、いまだそれをもって規制を行ない得るほど十分な定説がなく、したがって、われわれも慎重な態度で臨み、管理価格を形成する少数の事業者が当該市場を占有しているという事実に着目し、一の商品について、三年間平均の市場占有率が上位三社で六〇%、上位十社で九〇%以上であるものを寡占商品とし、この商品を一〇%以上供給しているメーカーを寡占事業者として本法の適用とし、あえて、定義の定めがたい管理価格ということばを避け、実質をもってこの法律の規制対象とした次第であります。
次に、どのような物品が寡占商品に該当するかは、公取委の実態調査に待たねばなりませんが、一応想定いたしまするならば、粉乳、バター・マヨネーズ、ビール、ウイスキー、合洗剤、フィルム、時計、ピアノ、カラーテレビ、冷蔵庫、タイヤ、乗用車などの一般消費材的なもの、また、板ガラス、アルミ板、合成ゴム、パルプ、新聞用紙などの原材料的なものなど二百品目前後となる見込みであります。
第五は、寡占商品と寡占事業者の公示と調査についてであります。これらは、商品の供給量の割合できめました関係上、全商品の供給量の実態を把握する必要がございますので、公取は、寡占商品に該当するかいなか、寡占事業者に該当するかどうかを調査し、その結果を、毎年一回、定期に官報で公示することといたし、これにより各メーカーは、本法による寡占事業者であるかどうかを知ることができる仕組みになっておるのであります。
第六は、寡占事業者の価格並びに原価に占める広告費及び交際費の割合の届け出制度であります。
第七は、この法律の所管を公正取引委員会としたことであります。このことはあえて新しい行政機関を設置するという煩を避け、公取の権限を強化し、必要な職員の増員によって、行ない得ると判断いたしたためであります。また、この法案は、現在の独禁法の限界、すなわち価格の当不当を直接対象にできない、独禁法上の事件とならなければ公取の調査権限に制約がある点等を補完する性質を持つものであり、独禁法の運用と合わせて公取の所管とすることが妥当と考えられるのであります。そのほか、調査の場合の報告、違反事実のあった場合の立ち入り検査等所要の規定を設けました。
なお、施行につきましては、調査などの規定は公布の日から一カ月後に、この法律の主要部分の規定は、調査の関係上、公布後一カ年以内において、政令で定める日から施行することといたしました。
なお、この法案は、今日まで企業活動の自由という名のもとで社会的監視がほとんどなされなかった領域を対象とするもので、そのため法案実施にあたっては解決すべきいくつかの問題がございます。今日の複雑多岐にわたる生産体制においては、この法案施行上公取が決定すべき内容、たとえば、商品の分類、シェア調査、価格、原価の届け出基準や算定方法、不当性の判断の基準等を明らかにするにはさまざまな要因を検討しなければなりません。この面での国の調査研究は著しく立ちおくれていることは事実であります。
しかし、これらの作業は、いわゆる管理価格に対する何らかの規制を行なうためには、今後必ず直面する避けて通れない問題であり、政府の調査能力、今日の経営分析技術等の水準からして、政府の決意さえあれば、実施上の困難を取り除くことは十分可能と考えられます。
以上が本法律案の提案の理由及び概要でございます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げまして提案理由を終わりたいと思います。(拍手)
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/4
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005・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第一、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するためのアメリカ合衆国との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長松平勇雄君。
〔松平勇雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/5
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006・松平勇雄
○松平勇雄君 ただいま議題となりました文書につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。
この文書は、近くチューインガムの輸入自由化を実施するのに伴い、わが国のチューインガム産業に急激な影響を与えることを防止するため、関税及び貿易に関する一般協定に基づき、チューインガムの譲許税率を引き上げ、その代償として、スイート・アーモンド、七面鳥の断片肉及びぺット・フードの譲許税率を引き下げ、ないしは新たに譲許することを米国政府との間に合意したものであります。
委員会における質疑の詳細は会議録で御承知願いたいと存じます。
昨二十日質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/6
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007・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本件を問題に供します。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/7
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008・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本件は承認することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/8
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009・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第二、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案。
日程第三、悪臭防止法案。
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/9
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010・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。公害対策特別委員長占部秀男君。
〔占部秀男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/10
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011・占部秀男
○占部秀男君 議題となりました二つの法律案について、公害対策特別委員会の審査の経過と結果を申し上げます。
まず、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案は、ばい煙、粉じん、汚水、騒音を排出する施設を持つ特定の工場に対して、公害防止管理者等の選任を義務づけるとともに、管理者等が関係公害法令に違反したときは、その解任を命ずることができることとするものであります。
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次に、悪臭防止法案は、規制すべき悪臭物質と地域を指定し、規制基準に違反した事業者に対しては、知事が改善の勧告、命令を発することができることとするとともに、国は悪臭防止施設の設置、改善につき、資金のあっせん等の援助につとめようとするものであります。
各法律案に対する質疑に入り、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律案については、公害対策基本法に規定する事業者責任と本法案の趣旨との関連性、経営管理責任と公害防止責任の明確化、小規模事業者に対する公害防止管理の指導、援助等が論議され、悪臭防止法案については、悪臭の防止、測定技術の確立、事前規制の方法として悪臭発生施設の届け出制の採用、苦情処理体制の充実等が主要な論点でございました。
それぞれ採決の結果、いずれも全会一致をもって送付案どおり可決すべきものと決しました。
なお、両法案に対し、全会一致の附帯決議を行ないました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/11
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012・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/12
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013・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/13
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014・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第四、文部省一設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長田口長次郎君。
〔田口長治郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/14
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015・田口長治郎
○田口長治郎君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法案の内容は、心身障害児を対象とする特殊教育の一そうの発展と充実をはかるため、本省の所轄機関として国立特殊教育総合研究所を設置することであります。
委員会におきましては、特殊教育の実情と対策、心身障害者の社会復帰についての総合行政の必要性、国立特殊教育総合研究所の運営方針、国立学校の定員外職員の定員化問題等について質疑が行なわれ、この間、三回にわたり参考人の意見を聴取するなど、慎重に審査が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法案に対し、各党共同提案にかかる附帯決議案が足鹿委員より提出され、本委員会の決議とすることに決しました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/15
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016・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/16
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017・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決せられました。
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018・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第五、児童手当法案。
日程第六、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案。
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/18
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019・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長林虎雄君。
〔林虎雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/19
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020・林虎雄
○林虎雄君 議題となりました二法律案のうち、児童手当法案は、満十八歳未満の児童を三人以上養育している者に対して、第三子以降で、かつ、義務教育終了前である児童一子につき、月額三千円の児童手当を支給することを内容とするものであります。ただ、この制度は、段階的に実施することとされているため、支給対象の年齢要件を、発足当初は五歳未満からとし、四十八年度に十歳未満からとし、法律のたてまえどおり実施されるのは四十九年度からとなっているのであります。
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次に、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案は、厚生年金保険と船員保険について、年金額を一〇%引き上げること、標準報酬月額の上限の引き上げを行なうことをおもな内容とするもりであります。
社会労働委員会においては、五月十四日に両案の付託を受け、昨二十日、質疑を終了して、採決の結果、二法律案とも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
なお、附帯決議が両法案に付せられました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/20
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021・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/21
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022・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/22
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023・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第七、簡易生命保険法の一部を改正する法律案。
日程第八、郵便貯金法の一部を改正する法律案。
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/23
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024・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 御異議ないと認めます。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長横川正市君。
〔横川正市君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/24
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025・横川正市
○横川正市君 ただいま議題となりました二法案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
まず、簡易生命保険法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、最近における社会経済事情の推移及び保険需要の動向等にかんがみまして、高齢者の生存中にも保険金の支払いをする終身保険及び子弟の教育資金の確保に資する養老保険の制度を設けるとともに、あわせて若干の制度の改善を行ない、簡易生命保険加入者に対する保障内容の充実をはかろうとするものであります。
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次に、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本法律案は、郵便貯金の預金者の利益を増進し、あわせて貯蓄の増強に資するため、郵便貯金の一の預金者の貯金総額の制限額を百万円から百五十万円に引き上げるとともに、新たに、預金者が住宅金融公庫から特別の条件で住宅建設等の資金の貸し付けを受けることができる住宅積立郵便貯金の制度を設けるほか、若干の制度の改善をはかろうとするものであります。
本委員会におきましては、右二法案に対し慎重審議を行ないましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
それぞれ質疑を終局し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、二法案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/25
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026・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/26
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027・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/27
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028・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 日程第九、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長柴田栄君。
〔柴田栄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/28
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029・柴田栄
○柴田栄君 ただいま議題となりました法律一は、昭和四十五年以前に生産された米穀のうち、政府保有の過剰米を食糧以外の用等に売り渡す一とにより生ずる国内米管理勘定の損失補てんのめ、損失が発生した年度以降七年度内の期間に、一般会計から同勘定へ計画的に繰り入れ金をしてこれを整理しようとするものであります。
委員会における質疑の詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終了し、討論なく、採決の結果、本案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
右御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/29
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030・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。
本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/30
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031・重宗雄三
○議長(重宗雄三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決せられました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106515254X01419710521/31
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