1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十六年十一月十日(水曜日)
午後一時七分開議
出席委員
委員長 床次 徳二君
理事 金丸 信君 理事 國場 幸昌君
理事 二階堂 進君 理事 湊 徹郎君
理事 毛利 松平君 理事 久保 三郎君
理事 細谷 治嘉君 理事 中川 嘉美君
理事 門司 亮君
天野 光晴君 池田 清志君
石井 一君 宇田 國榮君
小渕 恵三君 大石 八治君
大村 襄治君 加藤 陽三君
木野 晴夫君 佐藤 文生君
佐藤 守良君 正示啓次郎君
關谷 勝利君 田中伊三次君
田中 龍夫君 谷垣 專一君
谷川 和穗君 藤波 孝生君
三ツ林弥太郎君 箕輪 登君
武藤 嘉文君 山下 徳夫君
豊永 光君 井上 普方君
川俣健二郎君 木島喜兵衞君
武部 文君 美濃 政市君
山口 鶴男君 桑名 義治君
二見 伸明君 小平 忠君
田畑 金光君 米原 昶君
出席国務大臣
内閣総理大臣 佐藤 榮作君
法 務 大 臣 前尾繁三郎君
外 務 大 臣 福田 赳夫君
文 部 大 臣 高見 三郎君
厚 生 大 臣 斎藤 昇君
農 林 大 臣 赤城 宗徳君
通商産業大臣 田中 角榮君
運 輸 大 臣 丹羽喬四郎君
郵 政 大 臣 廣瀬 正雄君
労 働 大 臣 原 健三郎君
建 設 大 臣 西村 英一君
自 治 大 臣 渡海元三郎君
国 務 大 臣
(総理府総務長
官) 山中 貞則君
国 務 大 臣
(防衛庁長官) 西村 直己君
出席政府委員
人事院総裁 佐藤 達夫君
人事院事務総局
管理局長 茨木 広君
防衛施設庁長官 島田 豊君
防衛施設庁総務
部長 長坂 強君
沖繩・北方対策
庁長官 岡部 秀一君
沖繩・北方対策
庁総務部長 岡田 純夫君
沖繩・北方対策
庁調整部長 田辺 博通君
委員外の出席者
沖繩及び北方問
題に関する特別
委員会調査室長 綿貫 敏行君
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委員の異動
十一月九日
辞任 補欠選任
仮谷 忠男君 三ツ林弥太郎君
田村 良平君 山下 徳夫君
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十一月六日
沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案(内
閣提出第一号)
沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律
案(内閣提出第二号)
沖繩振興開発特別措置法案(内閣提出第三号)
沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律
案(内閣提出第六号)
国家公務員法第十三条第五項および地方自治法
第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の
地方の事務所設置に関し承認を求めるの件(内
閣提出、承認第一号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案(内
閣提出第一号)
沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律
案(内閣提出第二号)
沖繩振興開発特別措置法案(内閣提出第三号)
沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律
案(内閣提出第六号)
国家公務員法第十三条第五項および地方自治法
第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の
地方の事務所設置に関し承認を求めるの件(内
閣提出、承認第一号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106703895X00219711110/0
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001・床次徳二
○床次委員長 これより会議を開きます。
内閣提出にかかる沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案、沖繩振興開発特別措置法案、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案及び国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件、以上の各案件を一括して議題といたします。
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—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106703895X00219711110/1
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002・床次徳二
○床次委員長 順次提案理由の説明を求めます。総理府総務長官山中貞則君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106703895X00219711110/2
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003・山中貞則
○山中国務大臣 ただいま議題となりました沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案及び沖繩振興開発特別措置法案について、その提案の理由及び概要を御説明いたします。
わが国民多年の悲願である沖繩の祖国復帰がいよいよ明年に実現する運びとなったことは、国をあげての喜びであります。沖繩は、さきの大戦において最大の激戦地となり、全島ほとんど焦土と化し、沖繩県民十余万のとうとい犠牲者を出したばかりか、戦後引き続き二十六年余の長期間にわたりわが国の施政権の外に置かれ、その間、沖繩百万県民はひたすらに祖国復帰を叫び続けて今日に至ってまいりました。祖国復帰が現実のものとなったいま、われわれ日本国民及び政府は、この多年にわたる忍耐と苦難の中で生き抜いてこられた沖繩県民の方々の心情に深く思いをいたし、県民への償いの心をもって事に当たるべきであると考えます。祖国復帰というこの歴史的大事業の達成にあたっては、各般の復帰諸施策をすみやかに樹立し、かつ、沖繩県の将来についての長期的な展望を明らかにして、県民の方々が喜んで復帰の日を迎え得るような体制を早急に整えることこそ政府に課せられた最大の責務であります。
このような観点から、沖繩の祖国復帰の円滑な実現と、明るく豊かで平和な沖繩県の建設こそ沖繩復帰の基本的な目標でなければならないと存じます。このためには、まず第一に沖繩の復帰に際し、県民の生活に不安、動揺を来たさないよう最大の配慮を加えつつ、米国施政権下の諸制度からわが国の諸制度への円滑な移行をはかるため、必要な暫定、特例措置を講ずることが肝要であります。第二に、沖繩が戦争で甚大な被害をこうむり、かつ、長期間米国の施政権下にあった事情に加え、本土から遠隔の地にあり、多数の離島から構成される等各種の不利な条件をになっていることに深く思いをいたし、まずその基礎条件を整備することが喫緊の課題であり、進んでは、沖繩がわが国の東南アジアの玄関口であるという地理的条件と亜熱帯地方特有の気候風土を生かし、その豊かな労働力を活用して産業の均衡ある振興開発をはかることが必要であると考えます。政府は、このような見地から、従来より関係諸機関の総力を結集して復帰対策に取り組み、同時に沖繩の各界各層の方々の意見を取り入れ、琉球政府と十分な調整を行ない復帰対策要綱を決定し、この要綱を基礎として関係法律案の立案を進め、ここに、成案を得て国会の御審議をいただく運びとなった次第であります。
以上が、これらの法案を提案した理由であります。
次に、これらの法律案の概要について御説明いたします。
まず初めに、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案について、その概要を御説明いたします。
この法律案は、沖繩の復帰に伴い、県民の生活の安定に配慮しつつ、従前の沖繩の諸制度から本邦の諸制度への円滑な移行をはかるために必要な特別措置を定めたものであります。
その第一は、従前の沖繩県は、当然に地方自治法に定める県として存続すること、また、沖繩県の市町村は地方自治法の規定による市町村となるものとするほか、沖繩県及び市町村の発足に際しての必要な措置を定め、第二に裁判の効力の承継等に関し、民事関係では事件の手続の承継等、刑事関係では罰則に関する経過措置、手続、執行の承継等についての措置を定め、第三に琉球政府並びに琉球水道公社、琉球電信電話公社、沖繩放送協会等、沖繩の法令に基づく特殊法人の権利義務の承継等についての措置を定め、第四に、通貨の交換とそれに伴い必要とされる印紙、切手類の交換等についての措置を定めております。
第五は、その他法令の適用に関する特別措置を定めた規定でありますが、まず、沖繩法令による免許等の効力の承継等の通則規定を置いた上、各省所管の法令について、たとえば、交通方法等に関する経過措置、外国人弁護士に関する特例、直接税、間接税及び関税に関する特例、沖繩の学校その他の教育機関に関する経過措置、介輔、歯科介輔についての特別措置、小作地所有制限、食糧管理法等に関する特例、特許法等に関する特例、自動車の検査に関する特例及び自動車損害賠償責任保険契約等に関する経過措置、電話の設備料に関する公衆電気通信法の特例、労働者災害補償保険、失業保険等に関する経過措置、土地区画整理に関する経過措置、地方税法に関する経過措置等を定めており、また、この法律に定めるもののほか、沖繩の復帰に伴い必要とされる事項について、政令、最高裁判所規則等に委任するための規定を設けております。
次に、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案について、その概要を御説明いたします。
この法律案は、第一に沖繩の復帰に伴い、従来沖繩がわが国の施政権の外に置かれていたために必要とされていた法律の廃止または特別に必要とされていた規定の削除もしくは改正、第二に個別に置かれる国の出先機関の設置、管轄区域の追加等のため必要とされる各省設置法の改正、その他沖繩の復帰に伴い必要となる規定の整備等をその内容とするものであります。
最後に、沖繩振興開発特別措置法案についてその概要を御説明いたします。
この法律案は、沖繩の復帰に伴い、総合的な沖繩振興開発計画を策定し、これに基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的な特性に即した沖繩の振興開発をはかり、もって県民の生活及び職業の安定並びに福祉の向上に資することを目的とするものであります。つまり、この法律案は、本土において従来の地域立法でとられている振興開発の手法を総合的に駆使するとともに、沖繩の実情に合った産業の振興開発の方策を講じ、それらを計画的な沖繩の県づくりに役立てようとするものであり、他方、こうした施策がとられても、制度の変更、米国軍隊の縮小、撤退等に伴う失業等の避けがたい事態も予想され、これに対処するため、職業の安定をはかるための特別の措置を講ずることにしております。
この法律案においては、まず第一に、土地の利用、産業の振興開発等十三項目にわたる十カ年を目途とした総合的な沖繩振興開発計画を策定することにし、その策定については、沖繩の自治を尊重するたてまえから沖繩県知事が原案を作成し、内閣総理大臣が沖繩振興開発審議会の議を経て決定することにいたしております。また、振興開発計画に基づ事業のうち、土地改良、道路、港湾等この法律案の別表に掲げる事業について、同表に掲げる率の範囲内で国の高率の負担または補助の特例を設けることができることにいたしております。さらに、振興開発計画に基づいて行なう県道または市町村道の新設または改築、二級河川の改良工事、維持または修繕及び港湾工事について、県、市町村等からの申請に基づき、国が直轄で行なえる道を開いたほか、二級河川に設けられるダムについて特定多目的ダム法を適用して、国が直轄で建設または管理を行なうことができることにいたしております。
第二に、産業振興開発のための特別措置として、工業開発地区の指定制度を設け、農用地等の譲渡にかかる所得税の軽減、事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、減価償却の特例、地方税の課税免除または不均一課税に伴う措置、特定事業所の認定の制度の創設とそれに伴う税制上の優遇措置、工場用地、道路、港湾施設等の整備及び農地法等による処分についての配慮につき規定の整備をはかっております。また、沖繩の中小企業については、沖繩経済の振興のために特に必要と認められる業種について近代化基本計画を定めて近代化を促進するとともに、これらの業種のうちさらに必要なものについては、構造改善計画の承認を行なって、緊急に構造改善をはかることにし、これらの業種に属する中小企業者に対し、金融上、税制上特段の優遇措置を講ずることにいたしております。
第三に、沖繩における企業の立地を促進するとともに、貿易の振興に資するために、必要な地域を自由貿易地域として指定することができることにし、自由貿易地域内における事業の認定を受けた法人について税制上の優遇措置を認めるとともに、国において必要があると認めるときは、別に法律で定めるところにより、自由貿易地域内の土地及び施設に関する事業を行なうことを目的とする特別の法人を設けることにいたしております。
第四に、電気の安定的かつ適正な供給をはかるため、沖繩の電気事業について資金上、税制上必要な助成を行なうとともに、米国民政府布令で設立され、沖繩における発送電の中核的機関である琉球電力公社の業務を引き継いで実施させるため、新たに特殊法人として沖繩電力株式会社を設立することにいたしております。
第五に、沖繩の労働者の雇用を促進し、その職業の安定をはかるため、職業紹介、職業訓練、就業機会の増大のための事業等に関する計画を作成し、必要な措置を講ずるとともに、沖繩振興開発計画に基づく事業等への失業者の就労を促進し、さらに一定の事由による失業者に対しては、就職活動を容易にし生活の安定をはかるため、有効期間三年の求職手帳の発給、手当の支給その他早期再就職のための各種の援護措置を講ずることにいたしております。
以上のほか、無医地区における医療の確保等、その他離島及び過疎地域について必要な定めをするとともに、国有財産の譲与等の特例、地方債についての配慮、沖繩振興開発審議会等に関して必要な規定を設けております。
なお、以上三法案の施行期日については、原則として球琉諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行することにし、また、これらの法律の内容について沖繩県民に周知徹底をはかるため、内閣総理大臣は琉球政府行政主席に通知することにいたしております。
以上が三法案の提案の理由及びその概要でありますが、これらの法律案は、いずれも沖繩県の自治権を最大限に尊重しつつ、新しい沖繩県の伸長、発展に取り組む政府の基本姿勢を明確にするためのものであることを申し添えておきます。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106703895X00219711110/3
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004・床次徳二
○床次委員長 防衛庁長官西村直己君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106703895X00219711110/4
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005・西村直己
○西村(直)国務大臣 沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案の提案の理由と内容の概要について、御説明いたします。
この法律案は、沖繩の復帰に伴い、沖繩における公用地等のために必要な土地または工作物に関する暫定使用について特別な措置を定めるものであります。
いわゆる沖繩返還協定の効力発生の日から沖繩はわが国に復帰することになり、わが国は、この地域に対する施政の権能と責任を持つこととなりますが、アメリカ合衆国が現在施政権者として公の目的のために使用している土地または工作物のうちには、国等がそのまま引き続き公用地等として使用することを必要とするものがあります。
これらのものを大別いたしますると、第一に、現に米軍が使用している土地などのうち、沖繩の復帰後も引き続き自衛隊の部隊の用に供するものであります。これは、復帰後の沖繩の防衛責任はわが国が負うこととなるので、可能な範囲で本土と同様に、自衛隊による局地防衛、民生協力、災害救難等を実施することが、政府の当然の責務となり、そのため、所要の部隊を復帰時またはできるだけこれに近い時期に配備することが必要であるからであります。
第二に、現に米軍の用に供されている土地などのうち、沖繩の復帰後も引き続き駐留米軍の用に供するものであります。これは、日米安全保障条約及びこれに関連する取りきめに従い、米軍の駐留をわが国及びわが国を含む極東における国際の平和と安全のために、わが国が必要と認めているからであります。
第三に、現に水道、電気、飛行場、航空保安施設など、航路標識及び道路の用に供されている土地で、沖繩の復帰後も引き続きこれらの用に供されるものであります。これは、住民の日常の生活や福祉に密接な関係を持つ施設等でありますので、復帰の日以後もその機能をとめることのないよう保障しておく必要があるからであります。
国などがこれらの公用地等を引き続き使用するにあたっては、できる限り、従来これらの公用地等を提供していた所有者その他の権利者との円満な契約によるべきことは申すまでもありません。しかしながら、現在沖繩では、三万数千人に及ぶ多数の所有者及びその他の権利者が数えられ、しかもそのうちには相当数の所在不明者、海外移住者等も含まれている状況でありますので、わが国の施政権の外に置かれている沖繩において、これらの人々とあらかじめ話し合いをし、復帰日までにそのすべてについて契約の締結に至ることは容易ではございません。また、復帰日以降国などがこれらの公用地などを米国にかわって引き続いて暫定的に使用したとしても、所有者等については従来の使用関係の範囲を越えるものではありません。これらの事情を勘案すると、経過措置として暫定的に一定期間これらの土地などの使用権を設定して、その間に契約その他必要な措置をとることとすることはやむを得ないことであると考えられます。また、この法律による使用の開始後であっても、使用者たる国などは、土地などの所有者などとの合意によりこれを使用するようつとめるべきであり、このことは、法律案の第一条において明確に規定されております。
次に、この法律案で規定しております土地などの暫定使用の内容を申し上げます。
その概要は、
第一に、この法律の施行の際沖繩において米軍の用に供されている土地などのうち、引き続き自衛隊の部隊の用に供するもの、引き続き駐留米軍の用に供するもの、またはこの法律の施行の日から一年以内に米国から返還され引き続き自衛隊の部隊の用に供するもの
第二に、この法律の施行の際琉球水道公社または琉球電力公社が水道事業用施設、電気工作物などの用に供している土地で、引き続きこれらの用に供するもの
第三に、この法律の施行の際沖繩にある飛行場、航空保安施設、航空通信用電気通信設備または航空標識の用に供されている土地で、引き続きこれらの用に供するもの、またはこの法律の施行の日から一年以内に米国から返還され引き続き航空保安施設の用に供するもの
第四に、この法律の施行の際沖繩において一般交通の用に供されている米軍の築造にかかる道の敷地で、引き続き道路法上の道路の敷地となる土地については、国などがこの法律の施行の日からこれらの土地等について権原を取得するまでの間、使用することができるというものであります。ただし、使用期間については、この法律の施行の日から五年をこえない範囲内で土地などの種類等を考慮して政令で定める期間に限っております。
以上のほか、この法律案では、土地などを使用する場合の手続に関する事項として、使用する土地など及び使用の方法の告示並びに所有者等に対する通知等について規定し、あわせて土地などの使用に伴う損失の補償並びに使用をやめた場合の返還及び原状回復の義務について定めております。また、この法律は、一部の規定を除き、沖繩返還協定の効力発生の日から施行することとしており
ます。
以上、法律案の提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げましたが、何とぞ、慎重に御審議の上、すみやかに、御賛成くださるようお願いいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106703895X00219711110/5
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006・床次徳二
○床次委員長 人事院総裁佐藤達夫君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106703895X00219711110/6
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007・佐藤達夫
○佐藤(達)政府委員 ただいま議題となりました国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し承認を求めるの件の提案理由につきまして御説明申し上げます。
この案件は、沖繩の復帰に伴い、当分の間、人事院沖繩事務所を那覇市に置くことについて国会の御承認を求めようとするものであります。
申すまでもなく、沖繩の復帰に伴いまして、数千名にのぼる琉球政府職員が一挙に一般職の国家公務員に身分を切りかえられ、これらの職員に対し国家公務員法、一般職の職員の給与に関する法律、国家公務員災害補償法等の諸法律及びこれらに基づくもろもろの制度が新規に適用されることになるわけでございます。
沖繩地域における国の人事行政が公正に確保され、これら国家公務員の利益が保護されますよう、これら諸制度をすみやかに各官署の人事事務担当者、各職員団体等に浸透をさせるとともに、人事院の業務全般を積極的に展開する必要があるものと考えておりますが、沖繩の地理的事情等にかんがみ、少なくとも当分の間は、現地に人事院の地方の事務所を設置する必要があるものと考えます。
以上の理由によりまして、国家公務員法第十三条第五項および地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、人事院の地方の事務所設置に関し、国会の御承認を求める次第であります。
何とぞよろしくお願い申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106703895X00219711110/7
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008・床次徳二
○床次委員長 以上で提案理由の説明は終了いたしました。
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午後一時二十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106703895X00219711110/8
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