1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十六年十二月二十一日(火曜日)
午前十時二十八分開会
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委員の異動
十二月十八日
辞任 補欠選任
高山 恒雄君 田渕 哲也君
十二月二十一日
辞任 補欠選任
田渕 哲也君 中村 利次君
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出席者は左のとおり。
委員長 中村 英男君
理 事
鹿島 俊雄君
大橋 和孝君
小平 芳平君
委 員
石本 茂君
上田 稔君
上原 正吉君
川野辺 静君
徳永 正利君
橋本 繁蔵君
須原 昭二君
杉山善太郎君
田中寿美子君
和田 静夫君
柏原 ヤス君
田渕 哲也君
中村 利次君
小笠原貞子君
衆議院議員
社会労働委員長
代理理事 谷垣 專一君
政府委員
厚生政務次官 登坂重次郎君
厚生大臣官房長 高木 玄君
厚生省環境衛生
局長 浦田 純一君
労働大臣官房長 道正 邦彦君
事務局側
常任委員会専門
員 中原 武夫君
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本日の会議に付した案件
○社会保障制度等に関する調査及び労働問題に関
する調査
(沖繩の復帰に伴う厚生省及び労働省の施策に
関する件)
○連合審査会に関する件
○理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の
一部を改正する法律案(衆議院提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/0
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001・中村英男
○委員長(中村英男君) ただいまから社会労働委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
高山恒雄君が委員を辞任され、その補欠として田渕哲也君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/1
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002・中村英男
○委員長(中村英男君) 社会保障制度等に関する調査及び労働問題に関する調査を議題とし、沖繩の復帰に伴う厚生省及び労働省の施策についてその概要を聴取いたします。
高木厚生大臣官房長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/2
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003・高木玄
○政府委員(高木玄君) 沖繩の復帰に伴う厚生省関係の施策について、その概要を御説明申し上げます。
まず、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案について申し上げます。
この法案は、沖繩の復帰に伴い必要となる法令の適用についての暫定措置等を定めておりますが、厚生省関係分としては次の項目について規定しております。
第一に、沖繩に特有の制度である介輔及び歯科介輔について、沖繩の医師不足の地域における医療の確保に寄与させるため、沖繩地域に限り従前認められていた医業及び歯科医業を行なうことができることとしております。
第二に、沖繩において特例として認められている臨時准看護婦養成所について、復帰後もその存続を認め、その卒業者については沖繩県知事が行なう准看護婦試験に合格した後、准看護婦の免許を与えることにより、沖繩地域における医療関係者の確保に資することとしております。
第三に、市が設置すべきこととなる福祉事務所については、沖繩の市の行財政能力を勘案し、昭和四十九年三月までに逐次設置を進めることとし、この間における福祉に関する事務は、沖繩県が行なうこととしております。
第四に、厚生年金保険法、国民年金法等の年金制度の適用について、従前の沖繩法による被保険者であった期間を本土法による被保険者であった期間として通算を行ない、沖繩法による年金受給権を本土法に引き継ぐほか、沖繩の年金体制の整備が本土に比べおくれたことに伴う老齢年金の受給資格期間の短縮等について政令で特別の定めをすることとしております。
このほか、琉球水道公社の財産その他の権利義務は、沖繩県が承継すること、沖繩法令による行政処分または行政手続は本土法令により行なわれたものとみなすこと、沖繩における公務員である医師及び歯科医師については特別の手当を支給することができること等が定められているほか、本土法令の沖繩への適用についての経過措置その他の復帰に伴い必要となる事項を政令で定めることとしております。
なお、この政令において措置することを予定している厚生省関係の主要な事項は次のとおりであります。
第一に、沖繩の復帰と同時に本土の医療保険各法が適用されることとなるが、これに伴い必要となる措置を定めること、第二に、結核及び精神病について、復帰後も引き続き特例的に手厚い公費負担を行なうこと、第三に、本上の免許を持たない沖繩法による医師、歯科医師、薬剤師等については、復帰後も沖繩県内において従前どおりその業務を継続することを予定しております。
次に、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案について申し上げます。
この法案は、沖繩の復帰に伴い関係法令の規定を整備するものでありますが、厚生省関係分としては次の三点について規定しております。
第一に、厚生省設置法を改正し、九州地方医務局及び九州地区麻薬取締官事務所の管轄区域に沖繩県を追加するとともに、那覇市に九州地区麻薬取締官事務所の支所を設置することとしております。
第二に、医師法を改正し、臨床研修病院の指定に関し沖繩地域の病院を特例的に認めることとしている現行の規定は、沖繩の復帰に伴い必要がなくなるのでこれを削除することとしております。
第三に、戦傷病者戦没者遺族等援護法など援護関係九法律を改正し、これらの法律による給付の支払い等の権限を沖繩県知事に委任すること等に伴う所要の整理を行なうこととしております。
次に、沖繩振興開発特別措置法案について申し上げます。
この法案は、沖繩の復帰に伴い総合的な沖繩振興開発計画を策定し、これに基づく事業を推進することにより沖繩の振興開発をはかることを目的としております。
沖繩振興開発計画は、昭和四十七年度を初年度とする十カ年計画として沖繩県知事が原案を作成し、沖繩振興開発審議会の議を経て内閣総理大臣が決定することとなっておりますが、厚生省関係としては、(一)水資源の確保(二)生活環境施設、保健衛生施設及び社会福祉施設の整備(三)医療の確保の三点に関し、総合的な計画を立てることにより、豊かな沖繩県の実現につとめることとしております。この振興開発計画に基づく事業のうち、水道施設、廃棄物処理施設、社会福祉施設、保健所等の整備については、特例として高率の国の負担または補助を行なうこととしております。
また、無医地区における医療の確保については特に重点を置くこととし、振興開発計画に基づき、患者輸送車の整備、定期的な巡回診療の実施、保健婦の設置等を沖繩県知事に義務づけるとともに、所要の財源措置を講ずることとしております。
次に、沖繩振興開発金融公庫法案について申し上げます。
この法案は、沖繩の振興開発に資するため、沖繩を対象として一元的に政策金融を行なう機関として、沖繩振興開発金融公庫を設立することを目的としております。
厚生省所管の医療金融公庫及び環境衛生金融公庫の行なっている業務についても、この公庫において取り扱うこととしております。
なお、復帰前沖繩でこの種の政策金融機関がないため現に市中金融機関から融資を受けている医療機関については、復帰後一年以内に限り、条件のよいこの公庫の資金に借りかえることができるよう経過措置を講じております。
最後に、沖繩における公用地等の暫定使用に関する法律案について申し上げます。
この法案は、沖繩の復帰に伴い沖繩の公用地等のために必要な土地または工作物に関する暫定使用について特別な措置を定めることとしております。
厚生省関係分としては、琉球水道公社が使用している土地で、引き続き使用する必要があるものについて、沖繩県が権原を取得するまでの間使用することができることとし、その期間は、復帰後五年をこえない範囲内において政令で定める期間としております。
以上が沖繩の復帰関連法案の厚生省関係分の概要であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/3
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004・中村英男
○委員長(中村英男君) 道正労働大臣官房長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/4
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005・道正邦彦
○政府委員(道正邦彦君) 沖繩の復帰に伴う労働省関係の施策について、その概要を御説明申し上げます。
まず、沖繩振興開発特別措置法案第六章の職業の安定のための特別措置について申し上げます。
本法案においては、総合的な沖繩振興開発計画を策定し、これに基づく事業を推進する等により、沖繩の振興開発をはかり、もって職業の安定に資することにしておりますが、特にこの章においては、沖繩の復帰に伴って予想される社会経済情勢の変化、米軍基地の縮小等による雇用失業情勢の変動に対処して、労働者の職業の安定をはかるための特別措置を講ずることとしております。
その主要な内容は次のとおりであります。
第一に、沖繩の労働者の雇用を促進し、その職業の安定をはかるため、職業紹介、職業訓練、就業の機会の増大のための事業の実施等に関する計画を作成し、必要な措置を講ずることとしております。
第二に、沖繩振興開発計画等に基づく公共事業について失業者の吸収率を定め、失業者の就労を促進することとしております。
第三に、沖繩の復帰に伴う事業活動に関する制度的変更、輸入の制限または禁止に関する法令の失効、米軍基地の縮小等による失業者に対しては、その就職活動を容易にし、
生活の安定をはかるため、有効期間三年の求職手帳を発給し、就職促進手当を支給するほか、雇用促進事業団において職業訓練手当、自営支度金、雇用奨励金の支給等の各種の援護措置を講ずることとしております。
次に、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案中の労働省所管の法律の適用に関する特別措置について申し上げます。
この特別措置においては、沖繩の諸制度から本土の諸制度への円滑な移行をはかるために必要な経過措置を定めております。
その主要な内容は、次のとおりであります。
第一に、労災保険及び失業保険については、復帰と同時に本土法が適用されることとなるわけでありますが、その際経過的に不利益が生じないよう合理的な引き継ぎ措置を講ずることとしております。特に、日雇失業保険については、一定期間、その受給要件等について沖繩の失業保険法における場合と同様の取り扱いをすることとしております。
第二に、沖繩の軍関係離職者等臨時措置法の離職者は、本土の駐留軍関係離職者等臨時措置法の離職者とみなして同法を適用することによって離職者対策に遺憾なきを期しております。
第三に、復帰の際の沖繩の失業対策事業の就労者については、本土の緊急失業対策法を適用し、引き続き失業対策事業に就労することができることとしております。
第四に、労働条件の関係については、本土の労働基準法にない若干の保護規定につき、これを直ちに消滅させることは、労働関係に急激な変化をもたらすおそれがあり適当でないので、そのための暫定措置を講ずることとしております。
以上のほか、労働委員会の委員の引き継ぎ等労働関係に関する経過措置を定めております。
なお、沖繩の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律案において、沖繩居住者等に対する失業保険に関する特別措置法を廃止するとともに、それに伴い関係法律の規定の整備を行なうこととしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/5
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006・中村英男
○委員長(中村英男君) 以上で説明の聴取は終わりました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/6
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007・中村英男
○委員長(中村英男君) この際、連合審査会に関する件についておはかりいたします。
沖繩の復帰に伴う特別措置に関する法律案外六件について、沖繩及び北方問題に関する特別委員会に対し、連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/7
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008・中村英男
○委員長(中村英男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。なお、連合審査会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/8
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009・中村英男
○委員長(中村英男君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
暫時休憩いたします。
午前十時四十分休憩
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午後二時開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/9
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010・中村英男
○委員長(中村英男君) これより社会労働委員会を再開いたします。
この際、委員の異動について御報告いたします。
田渕哲也君が委員を辞任され、その補欠として中村利次君が選出されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/10
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011・中村英男
○委員長(中村英男君) 理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提出者衆議院社会労働委員長代理理事谷垣專一君から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議員谷垣專一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/11
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012・谷垣專一
○衆議院議員(谷垣專一君) ただいま議題となりました理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
本案は、理容所または美容所に置かなければならない管理理容師または管理美容師について、昭和四十六年十二月三十一日までは、経過措置として理容師または美容師の資格のみで足りることとなっておりますが、管理理容師または管理美容師の講習会の受講の状況等にかんがみ、この経過措置の期限を昭和四十七年十二月三十一日まで一年間延長しようとするものであります。
以上がこの法律案を提出いたしました理由でありますが、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/12
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013・中村英男
○委員長(中村英男君) 以上で趣旨の説明は終わりました。
特に御発言もなければ、直ちに採決に入ります。
理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。
本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/13
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014・中村英男
○委員長(中村英男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106714410X00719711221/14
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015・中村英男
○委員長(中村英男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時三分散会
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