1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十七年三月七日(火曜日)
午前十時三十八分開議
出席委員
委員長 齋藤 邦吉君
理事 宇野 宗佑君 理事 木野 晴夫君
理事 丹羽 久章君 理事 藤井 勝志君
理事 山下 元利君 理事 広瀬 秀吉君
理事 松尾 正吉君 理事 竹本 孫一君
奥田 敬和君 佐伯 宗義君
中島源太郎君 松本 七郎君
三池 信君 毛利 松平君
森 美秀君 吉田 重延君
阿部 助哉君 佐藤 観樹君
山中 吾郎君 寒川 喜一君
小林 政子君
出席政府委員
大蔵政務次官 田中 六助君
大蔵省主税局長 高木 文雄君
大蔵省関税局長 赤羽 桂君
委員外の出席者
大蔵委員会調査
室長 末松 経正君
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二月八日
準備預金制度に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出第一八号)(予)
同月九日
日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一九号)
空港整備特別会計法の一部を改正する法律案
(内閣提出第二一号)
関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第二二号)
同月十日
相続税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
四号)
同月十五日
アジア開発銀行への加盟に伴う措置に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出第三六
号)
同月十六日
石炭対策特別会計法の一部を改正する法律案
(内閣提出第三九号)
同月十八日
通行税法の一部を改正する法律案(内閣提出第
四五号)
同月二十一日
昭和四十二年度以後における国家公務員共済組
合等からの年金の額の改定に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出第六七号)
同月二十八日
航空機燃料税法案(内閣提出第二〇号)
同日
個人企業の税制改正に関する請願外一件(赤松
勇君紹介)(第一号)
同(細田吉藏君紹介)(第一二九号)
同(松浦周太郎君紹介)(第一三〇号)
同外一件(阿部文男君紹介)(第一九二号)
同外一件(佐藤孝行君紹介)(第一九三号)
同(坂田道太君紹介)(第一九四号)
同(笹山茂太郎君紹介)(第一九五号)
同外二件(櫻内義雄君紹介)(第一九六号)
同(地崎宇三郎君紹介)(第一九七号)
同(毛利松平君紹介)(第一九八号)
同(和田耕作君紹介)(第二四六号)
同(大野市郎君紹介)(第二八九号)
同外二件(別川悠紀夫君紹介)(第二九〇号)
同(辻寛一君紹介)(第三〇四号)
同(大村襄治君紹介)(第三三四号)
同(田川誠一君紹介)(第三三五号)
同(益谷秀次君紹介)(第三三六号)
同(岡沢完治君紹介)(第五一九号)
同外一件(小坂徳三郎君紹介)(第五五九号)
同(櫻内義雄君紹介)(第五六〇号)
同(島村一郎君紹介)(第五六一号)
同外一件(松永光君紹介)(第五六二号)
元満鉄職員等の共済年金通算に関する請願(齋
藤邦吉君紹介)(第一二八号)
同(毛利松平君紹介)(第一九一号)
自動車損害賠償責任保険料の据置きに関する請
願(齋藤邦吉君紹介)(第一五三号)
同外十六件(加藤六月君紹介)(第二四九号)
同外四件(亀山孝一君紹介)(第二四八号)
同外五件(橋本龍太郎君紹介)(第二四九号)
同外五件(藤井勝志君紹介)(第二五〇号)
同(宇野宗佑君紹介)(第三八七号)
同外十一件(天野光晴君紹介)(第五五六号)
同外十件(亀岡高夫君紹介)(第五五七号)
同外二十四件(菅波茂君紹介)(第五五八号)
自動車損害賠償責任保険料に関する請願(森下
元晴君紹介)(第二四三号)
同(木村武千代君紹介)(第二四四号)
同(關谷勝利君紹介)(第二四五号)
デノミネーション実施時における現行硬貨の形
状維持に関する請願(中村梅吉君紹介)(第三
一七号)
同月二十九日
自動車損害賠償責任保険料の据置きに関する請
願(天野光晴君紹介)(第六五五号)
同外十四件(粟山ひで君紹介)(第六五六号)
同(渡部恒三君紹介)(第六五七号)
同(澁谷直藏君紹介)(第七五一号)
同外一件(渡部恒三君紹介)(第八一五号)
個人企業の税制改正に関する請願(福田篤泰君
紹介)(第六五八号)
同(武藤嘉文君紹介)(第六五九号)
同外二件(田中榮一君紹介)(第七八四号)
三月四日
個人企業の税制改正に関する請願(小坂徳三郎
君紹介)(第八六一号)
自動車損害賠償責任保険料の据置きに関する請
願)(八田貞義君紹介)(第九二八号)
同外十件(澁谷直藏君紹介)(第一〇四五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
関税定率法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第二二号)
航空機燃料税法案(内閣提出第二〇号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106804629X00219720307/0
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001・齋藤邦吉
○齋藤委員長 これより会議を開きます。
関税定率法等の一部を改正する法律案及び航空機燃料税法案の両案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106804629X00219720307/1
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002・齋藤邦吉
○齋藤委員長 これより両案について、政府より提案理由の説明を聴取いたします。田中大蔵政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106804629X00219720307/2
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003・田中六助
○田中(六)政府委員 ただいま議題となりました関税定率法等の一部を改正する法律案外一法律案につきまして、提案の理由及びその概要を御説明申し上げます。
初めに、関税定率法等の一部を改正する法律案につきまして御説明いたします。
最近における内外の経済情勢の変化に対応し、国民生活の安定、自由貿易の推進に資する等の見地から、生活関連物資を中心に関税率の引き下げをはかる等関税率について所要の調整を行なうこととするほか、関税制度につき所要の整備を行なうため、関税定率法、関税法及び関税暫定措置法について改正を行なう必要がありますので、この法律案を提出することとした次第であります。
以下、この法律案の概要を御説明申し上げます。
最初に関税率の改正について申し上げます。
まず、国民生活の安定、充実をはかるため、国民生活に関連の深い物資で、その関税の引き下げがわが国の対外経済政策の推進に寄与すると考えられるものを中心に七十三品目について関税率の引き下げを行なうことといたしております。主要な物資としては、農産品では紅茶、タマネギ、大「豆、」食用植物油などが含まれており、また、工業品では、乗用自動車、家庭用電気製品、写真機、化粧品などがその対象となっております。
次に、輸入自由化に対応するため、ハム・ベーコン、配合飼料、重油等十二品目について関税率の調整を行ない、自由化実施の日から適用することといたしております。
さらに、各種の産業政策上の要請に対応するため、酒類用粗留アルコール、銅の塊等九十三品目について所要の関税率の調整を行なうほか、すでに暫定税率を適用している小麦、ニッケルの塊等八十二品目についてその期限の延長を行なうことといたしております。
また、昨年三月の当委員会における附帯決議の御趣旨に沿いまして、協定税率が適用されない国または地域からの輸入品で関税格差の生じているもののうち、干しガキ等三十一品目について格差解消のための措置を講ずるほか、従来関税格差解消措置を講じている品目について引き続き同措置を継続することといたしております。
このほか、税関実務を簡素化し輸入者の便宜をはかる見地から、関税率の調整を行ない、また、関税率表における物品の分類のための品目表に関する条約の改正に伴い、分類が変更となる品目について所要の関税率の調整等を行なうことといたしております。
なお、以上の関税率の改正に伴い、輸入者の携帯品に対して適用される簡易税率について、所要の調整を行なうことといたしております。
次に、関税制度の改正について申し上げます。
まず、本邦への住所移転に際し、入国者が輸入する乗用自動車の免税要件を緩和するほか、関税の減免・還付制度の拡充をはかることといたしております。
また、特定の用途に供することを条件として関税の減免を受けて輸入された物品を他の減免税要件を満たす用途に転用することを認めるための規定を設けるほか、保税地域への貨物の搬出入、指定保税地域等に関する規定について、税関手続の円滑化をはかるため、所要の整備を行なうことといたしております。
このほか、今国会で承認をお願いしております税関における物品の評価に関する条約への加入に備え、課税価格に関する規定について所要の改正を行なうことといたしております。
次に、航空機燃料税法案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
政府は、空港整備等の緊急性にかんがみ、航空機燃料用揮発油に対する免税措置の期限到来を機に、広く航空機燃料に航空機燃料税を課することとして、ここにこの法律案を提出した次第であります。
以下、との法律案につきまして、その大要を申し上げます。
まず、この税は、航空機に燃料として積み込まれる航空機燃料を課税物件とし、航空機の所有者を納税義務者としておりますが、所有者以外の者が航空法に規定する使用者であることが契約により明らかである場合には使用者を、これらの所有者または使用者が国内に住所及び居所を有しない場合には航空機の機長を、それぞれ納税義務者とすることとしております。
第二に、税率は、航空機燃料一キロリットルにつき一万三千円としておりますが、負担の激変緩和の観点から所要の暫定軽減措置を講ずることとしております。
第三に、本邦と外国との間を往来する航空機に積み込まれる航空機燃料については一定の要件のもとに非課税とし、また、航空機の整備のため消費される航空機燃料についてはこの整備を行なう者に対して課税するほか、申告、納付等について所要の規定を設けることとしております。
なお、航空機燃料税の収入額の十三分の十一に相当する額は、国の空港整備等の財源に充当し、十三分の二に相当する額は、空港整備、航空機騒音対策等の経費に充てるため、航空機燃料譲与税法によって空港関連市町村に譲与することとしております。
以上、関税定率法等の一部を改正する法律案外一法案につきまして、提案の理由及びその概要を申し述べました。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106804629X00219720307/3
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004・齋藤邦吉
○齋藤委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ります。
次回は、明八日水曜日、午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十五分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106804629X00219720307/4
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