1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十七年四月二十四日(月曜日)
午前十時八分開議
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○議事日程 第十一号
昭和四十七年四月二十四日
午前十時開議
第一 千九百七十一年の国際小麦協定の締結に
ついて承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 税関における物品の評価に関する条約の
締結について承認を求めるの件(衆議院送
付)
第三 外務公務員法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
第四 消防法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)
第五 計量法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第六 都市公園整備緊急措置法案(内閣提出)
第七 農業災害補償法及び農業共済基金法の一
部を改正する法律案(内閣提出)
第八 火炎びんの使用等の処罰に関する法律案
(衆議院提出)
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○本日の会議に付した案件
一、故川端康成君に対する弔詞贈呈の件
以下 議事日程のとおり
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/0
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001・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより会議を開きます。
ノーベル文学賞をわが国で初めて受けられた川端康成君は、去る十六日逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。
つきましては、この際、同君に対し、院議をもって弔詞を贈呈することとし、その弔詞は議長に一任せられたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/1
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002・河野謙三
○議長(河野謙三君) 御異議なしと認めます。
議長において起草いたしました弔詞を朗読いたします。
〔総員起立〕
参議院はさきにノーベル文学賞を授与せられま した日本芸術院会員文化勲章受章者正三位勲一 等川端康成君の長逝に対しましてつつしんで哀 悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます
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弔詞の贈呈方は、議長において取り計らいます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/2
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003・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第一 千九百七十一年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 税関における物品の評価に関する条約の締結について承認を求めるの件
(いずれも衆議院送付)
日程第三 外務公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
以上三件を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長八木一郎君。
〔八木一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/3
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004・八木一郎
○八木一郎君 ただいま議題となりました条約二件及び法律案一件につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。
まず、千九百七十一年の国際小麦協定は、千九百六十七年の国際穀物協定にかわるものでありまして、小麦貿易規約と食糧援助規約からなっております。小麦貿易規約は、小麦の価格及びこれに関連する権利義務規定が削除されたほかは、ほぼ前回の穀物協定を踏襲しており、また食糧援助規約も前回と同様、開発途上国への食糧援助について規定したものであります。なお、わが国は、この援助を米または農業物資で行なう旨の留保を付しております。
次に、税関における物品の評価に関する条約は、税関においていわゆる従価税を課する場合、物品の価額の評価方式を統一しようというものでありまして、正常な仕入れ書価格に基づく課税を原則としております。
次に、外務公務員法の一部を改正する法律案は、二つの改正点からなっておりまして、第一は、待命中の大使及び公使が特派大使、政府代表等の特別の任務に従事している場合には、待命の期間が一年をこえた場合でも、その任務が終了するまでは、大使及び公使の職を免ぜられないようにするものであります。
第二は、在外職員の健康の保持、国内情勢の把握等のために許可される休暇帰国を、現在は在外勤務期間が四年をこえる職員に対し、一在勤期間中一回限り許可することができることとなっているのを、今後は三年をこえる職員に対し、三年につき一回許可することができるようにするものであります。
これら三案件に関する質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。
四月二十日質疑を終え、別に討論もなく、採決を行ないました結果、条約二件は、いずれも多数をもって承認すべきものと決定し、法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/4
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005・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。
まず、千九百七十一年の国際小麦協定の締結について承認を求めるの件及び税関における物品の評価に関する条約の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。両件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/5
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006・河野謙三
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、両件は承認することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/6
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007・河野謙三
○議長(河野謙三君) 次に、外務公務員法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/7
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008・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/8
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009・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第四 消防法等の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員会理事増田盛君。
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〔増田盛君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/9
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010・増田盛
○増田盛君 ただいま議題となりました消防法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
本改正案の内容の第一点は、最近における火災の実態にかんがみ、カーテン、どんちょうなどの防炎対象物品について、表示を付さなければ防炎物品として販売などをしてはならないことにするとともに、昭和四十三年の法改正により防炎規制制度が施行された際、一部認められていた適用除外の特例期間を昭和四十八年六月三十日までに限ろうとするものであります。
第二点は、公務により災害を受けた非常勤の消防団員及び水防団員に対し、外科後処置、リハビリテーションなどの福祉施設の制度を創設し、消防団員等公務災害補償等共済基金が市町村または水害予防組合にかわって福祉施設を実施することができることにしようとするものであります。
委員会におきましては、消防施設整備計画の長期構想、消防職員並びに団員の処遇改善、消防財政の強化などについて質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/10
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011・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/11
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012・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/12
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013・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第五 計量法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。商工委員会理事川上為治君。
〔川上為治君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/13
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014・川上為治
○川上為治君 ただいま議題となりました計量法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、国際度量衡総会の決議等に従って、計量単位の追加、改正を行なうほか、ヘルスメーター等のいわゆる家庭用計量器について、最近その性能等の面で種々の問題点が指摘されておりますので、その品質、性能が一定の水準以上に保たれるようにするため、国が技術上及び表示の基準を設定し、製造業者等にその順守義務を課するとともに、熱量計、濃度計等の範囲の拡大及び特定の計量器の検定の主体として、新たに指定検定機関制度を導入しようとするもの等であります。
委員会におきましては、計量法の簡素化、技術基準の内容と価格への影響、計量器検査の実態、公害関係計量器の生産、使用の状況等について質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終わり、討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/14
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015・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/15
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016・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/16
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017・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第六 都市公園整備緊急措置法案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。建設委員長小林武君。
〔小林武君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/17
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018・小林武
○小林武君 ただいま議題となりました都市公園整備緊急措置法案について、建設委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案は、昭和四十七年度を初年度とする都市公園整備五カ年計画を策定し、総事業費九千億円の規模をもって、都市公園を整備し、都市環境の改善をはかろうとするものであります。
本法律案の対象となる都市公園は、都市公園法に規定する都市公園のほか、国営公園及び官民混合方式による大規模の公園・緑地であります。
委員会における質疑のおもなものは、都市公園の概念、用地の取得と財源対策、レクリエーション都市の整備方針及び周辺地の環境保全等、各般にわたり質疑が行なわれましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終了し、討論に入りましたところ、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、第二院クラブの共同提案にかかる修正案が田中委員より提出されました。その内容は、本法律案の題名を都市公園等整備緊急措置法案と改めるとともに、これに関連する本則中の用語を改めること及び施行期日を公布の日に改めることであります。
次いで、日本共産党の春日委員より、官民混合方式による大規模公園の項目を削除する修正案が提出されました。
採決の結果、春日委員の修正案を否決、田中委員の修正案及び修正部分を除く原案を可決、よって、本法律案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、山内委員より、五会派の共同提案にかかる附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/18
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019・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。
本案の委員長報告は修正議決報告でございます。
本案を委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/19
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020・河野謙三
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/20
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021・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第七 農業災害補償法及び農業共済基金法の一部を改正する法律案(内閣提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長高橋雄之助君。
〔高橋雄之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/21
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022・高橋雄之助
○高橋雄之助君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案は、果樹保険臨時措置法に基づき、昭和四十三年度から行なわれておりました果樹保険の試験実施が、昭和四十七年度で終了いたしますので、その実績を踏まえて、果樹共済制度を昭和四十八年度から本格的に実施するため農業災害補償法等を改正しようとするものであります。
改正のおもな内容は、本制度を新しく創設するため、果樹共済を収穫共済と樹体共済の二種類とし、三段階制による事業の責任分担と実施体制、対象果樹と共済事故の範囲等について定めるほか、果樹農業者の加入方式、共済金額等の設定、損害のてん補方法、国庫負担等につき規定するとともに、これに関連して農業共済基金の業務の拡大、その他の経過措置等にわたっております。
委員会におきましては、最近における果樹農業の実情及び今後の見通し、生産体制の整備、果実の需給及び価格の安定対策等の問題をはじめ、本制度の対象となる果樹と災害の範囲、事務費等に対する国庫負担、試験実施事業の実績と問題点、制度の仕組みと補償内容の充実、共済責任の負担割合と共済金額の削減、新種共済の制度化等にわたって熱心に質疑が行なわれました。
質疑を終了し、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、全会一致をもって附帯決議を行ないました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/22
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023・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/23
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024・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/24
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025・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第八 火炎びんの使用等の処罰に関する法律案(衆議院提出)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長阿部憲一君。
〔阿部憲一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/25
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026・阿部憲一
○阿部憲一君 ただいま議題となりました火炎びんの使用等の処罰に関する法律案について、法務委員会における審議の経過と結果を報告いたします。
本法案は、最近における火炎びんを使用する不法事犯の実情等にかんがみ、火炎びんの使用、製造、所持等の行為について特別の処罰規定を新設しようとするものであります。
法案の骨子は、第一に、本法の適用範囲を明確にするため、火炎びんの定義規定を設けたこと、第二に、火炎びんの使用、製造、所持等を処罰することとしたほか、火炎びんを使用する不法事犯の実態にかんがみ、火炎びんの製造の用に供する目的をもって、ガラスびんその他の容器に引火しやすい物質を入れた物で、発火装置または点火装置を施しさえすれば火炎ぴんとなるものを所持した者についても、火炎びんを所持した者と同様に処罰することであります。
法務委員会におきましては、四月十八日、衆議院法務委員長代理大竹太郎君より提案理由の説明を聴取した後、質疑に入り、翌十九日には審査の参考に資するため、火炎びんの種類、構造及び使用実験の視察を行ない、二十一日には参考人から意見を聴取するなど、慎重に審議いたしました。
質疑のおもな内容は、本法案提出に至るまでの経緯、現行刑罰法規のほかに本法を必要とする理由、「ガラスびんその他の容器」の解釈、第二条の保護法益、人の生命、身体または財産に危険を生じさせたかどうかの判断基準、火炎びんの使用等の処罰の法定刑を七年以下の懲役とした根拠、第二条で未遂罪を処罰した意義及び理由、「火炎びんの製造の用に供する目的」の有無の認定の基準、「発火装置又は点火装置を施しさえすれば火炎ぴんとなるもの」の意義等であります。
また、本法案と関連して、警察による過剰警備の実態、火炎びん等使用による一般市民の被害の救済等についても熱心な質疑が行なわれましたが、それらの詳細は会議録に譲ります。
二十一日質疑を終了し、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本委員会は、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案にかかる次のような附帯決議を全会一致で行ないました。
一、政府は、火炎びんの使用等の処罰に関する 法律が、国民の基本的人権に重大な関係を有 することにかんがみ、その運用に当っては、 いやしくもこれを濫用又は拡張解釈して国民 の権利を侵害することのないよう厳に留意す べきである。
一、本法第三条第二項は、「火炎びん」となる 直前の未完成品の所持を取り締まろうという 趣旨にかんがみ、捜査に際しては「火炎びん の製造の用に供する目的」の有無の認定を十 分厳格に行なうべきである。
右決議する。
以上報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/26
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027・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/27
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028・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時三十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X01119720424/28
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