1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十七年六月九日(金曜日)
午前十時十八分開議
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○議事日程 第二十号
昭和四十七年六月九日
午前十時開議
第一 公有地の拡大の推進に関する法律案(内
閣提出、衆議院送付)
第二 公営企業金融公庫法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
第三 風俗営業等取締法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第四 琵琶湖総合開発特別措置法案(内閣提
出、衆議院送付)
第五 漁港法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
第六 漁業協同組合整備促進法を廃止する等の
法律案(内閣提出、衆議院送付)
第七 中小漁業振興特別措置法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
第八 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を
改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
第九 義務教育諸学校等の女子の教育職員の育
児休暇に関する法律案(文教委員長提出)
第一〇 理科教育振興法の一部を改正する法律
案(衆議院提出)
第一一 罰金等臨時措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
第一二 工業再配置促進法案(内閣提出、衆議
院送付)
第一三 産炭地域振興事業団法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、国家公務員等の任命に関する件
以下 議事日程のとおり
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/0
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001・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより会議を開きます。
この際、国家公務員等の任命に関する件についておはかりいたします。
内閣から、中央更生保護審査会委員長に柳川眞文君を、
漁港審議会委員に菊田隆一君、佐藤肇君、高木淳君、林眞治君、伊藤由松君、田中いと君、山崎福馬君、青山征二君、藤本熊雄君を、
日本放送協会経営委員会委員に赤羽善治君、工藤信一良君、藤田たき君、古垣鐵郎君を、
地方財政審議会委員に吉岡恵一君を任命することについて、本院の同意を求めてまいりました。
まず、地方財政審議会委員の任命について採決をいたします。
内閣申し出のとおり、これに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/1
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002・河野謙三
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、これに同意することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/2
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003・河野謙三
○議長(河野謙三君) 次に、中央更生保護審査会委員長、漁港審議会委員、日本放送協会経営委員会委員の任命について採決をいたします。
内閣申し出のとおり、いずれも同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/3
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004・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、全会一致をもっていずれも同意することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/4
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005・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第一 公有地の拡大の推進に関する法律案
日程第二 公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案
日程第三 風俗営業等取締法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上三案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長玉置猛夫君。
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〔玉置猛夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/5
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006・玉置猛夫
○玉置猛夫君 ただいま議題となりました三法律案のうち、公有地の拡大の推進に関する法律案は、最近における公共用地等の取得難に対処し、良好な都市環境の整備を促進するため、公有地の計画的な拡大をはかることについて必要な措置を講じようとするものであります。
おもな内容を申し上げますと、第一点は、土地の先買い制度の整備であり、市街化区域内における都市計画施設の区域内の土地等、一定の土地の所有者は、その土地を有償で譲渡しようとするときは、特定の場合を除いて、都道府県知事に届け出なければならないこととし、また地方公共団体等による買い取りを希望するときは、都道府県知事に申し出ることができることとし、都道府県知事は、これらの土地が公共施設に関する事業等のため必要がある場合は、地方公共団体または土地開発公社等が買い取りの協議を行なう旨を通知することとし、届け出等をした日から二週間以内、買い取り協議の通知があった日から二週間以内は、他に譲渡してはならない等の措置を講じようとするものであります。
第二点は、公法人としての土地開発公社制度の創設であり、地方公共団体は、先買いにかかる土地、公共施設等の用に供する土地の取得、管理及び処分等を行なう土地開発公社を設立できることとし、公社の財務、監督等の規定を設けるほか、公社を公営企業金融公庫の融資対象に加える等の措置を講じようとするものであります。
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案は、公庫の業務として、地方道路公社が行なう幹線道路の建設に要する資金の貸し付けを追加しようとするものであります。
以上の両案について、委員会におきまして一括して質疑を行ない、その間、公有地の拡大の推進に関する法律案については、参考人より意見を聴取し、建設委員会と連合審査会を開く等、慎重に審査を行ないましたが、その間の質疑の詳細は会議録によって御承知願います。
両案についての質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決の結果、公有地の拡大の推進に関する法律案は全会一致をもって、また、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案は多数をもって、それぞれ原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、公有地の拡大の推進に関する法律案に対しては、附帯決議を付することに決定いたしました。
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次に、風俗営業等取締法の一部を改正する法律案は、最近におけるモーテル営業の実態等にかんがみ、個室に自動車の車庫が個々に接続する施設を設け、異性同伴客の宿泊、休憩に利用させる営業をモーテル営業とし、住宅地域または健全な行楽地等、都道府県の条例で定める地域においては、これを営むことができないこととするとともに、これに違反する者に対して、都道府県公安委員会が営業の廃止を命ずることができることとする等の措置を講じようとするものであります。
委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、討論に入りましたが、別に発言もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/6
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007・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。
まず、公有地の拡大の推進に関する法律案及び風俗営業等取締法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/7
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008・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/8
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009・河野謙三
○議長(河野謙三君) 次に、公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/9
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010・河野謙三
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/10
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011・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第四 琵琶湖総合開発特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。建設委員長小林武君。
〔小林武君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/11
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012・小林武
○小林武君 ただいま議題となりました琵琶湖総合開発特別措置法案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、琵琶湖の自然環境の保全と、汚濁した水質の回復をはかりつつ、水資源の利用と関係住民の福祉をあわせて増進する必要があるため、琵琶湖総合開発計画を策定し、近畿圏の健全な発展に寄与しようとするものであります。
そのおもな内容は、第一に、琵琶湖及びその周辺地域の保全開発に関する基本的な方針と、その方針により実施する各事業の概要については、内閣総理大臣が、滋賀県知事の作成した案に基づいて決定すること。
第二に、総合開発計画の実施に要する経費を負担する地方公共団体に対し、必要な財政上、金融上の援助を与えることとしているが、特に河川、下水道事業など、特定の事業については、国の負担割合を引き上げること。
第三に、琵琶湖の水資源開発事業により生ずべき不利益を補う効用を有する特定の事業について、経費を負担する滋賀県、その他の地元地方公共団体は、淀川下流地域の受益利水関係地方公共団体との協議により、その費用の一部を負担させることができること。なお、この法律は昭和五十七年三月三十一日までの限時法であること、等であります。
委員会においては、現地を調査するとともに、参考人の意見を聴取するなど、きわめて熱心な質疑が行なわれたのでありますが、その詳細は会議録によって御承知願うことといたします。
質疑を終了、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して春日委員より、本案に反対する旨の発言があり、採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次いで山内委員より、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案にかかる附帯決議が提出され、採決の結果、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/12
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013・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/13
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014・河野謙三
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/14
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015・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第五 漁港法の一部を改正する法律案
日程第六 漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案
日程第七 中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案
日程第八 農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上四案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長高橋雄之助君。
〔高橋雄之助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/15
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016・高橋雄之助
○高橋雄之助君 ただいま議題となりました四法案について、委員会における審査の経過と結果について御報告いたします。
まず、漁業三法案について申し上げます。
漁港法改正案は、特定第三種漁港の漁港修築事業に要する費用の国の負担割合のうち、外郭施設及び水域施設にかかるものを、現行の百分の六十から百分の七十に引き上げるとともに、漁港区域内の公共あき地における行為の制限等の措置を講じようとするものであります。
漁協整促法を廃止する等の法律案は、漁協整促法を廃止するとともに、漁協整備基金の解散等について定めております。
中小漁業振興法改正案は、本法の対象となる中小漁業者の範囲を拡大するとともに、指定業種のうち、経営を安定させるため、緊急に構造改善をはかることが必要と認められる業種について、中小漁業構造改善計画の認定制度を設ける等の措置を講じようとするものであります。
委員会においては、漁業三法案を一括審査いたしましたところ、水産業の発展に寄与するための諸政策、漁港の役割りと、漁港修築事業に要する費用の国の負担割合を増加する必要性、漁協整促法を廃止する必要の有無、中小漁業者の範囲の拡大とその解釈及び沖繩県における水産業の振興策等の質疑が行なわれました。
質疑を終わり、討論採決の結果、漁港法改正案並びに漁協整促法を廃止する等の法律案は全会一致をもって、中小漁業振興法改正案は多数をもって、いずれも原案どおり可決されました。
なお、三法案について附帯決議を行ないました。
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次に、農林年金改正法案は、給付に要する費用に対する国の補助率の引き上げ、任意継続組合員の適用の制限及び標準給与の月額の下限の引き上げを行なうとともに、国家公務員共済組合制度に準じて、既裁定年金額の改定及び年金の最低保障額の引き上げ等を行なおうとするものであります。
また、衆議院において、社団法人全国農業共済協会等三法人の職員の年金について、厚生年金被保険者期間に関しての特例措置を設ける等の修正が加えられております。委員会におきましては、年金財政と国庫補助のあり方、任意継続組合員制度の適用制限の影響、最低保障額の妥当性、年金改定とスライド制、団体職員の労働条件、衆議院修正の内容等にわたって質疑が行なわれました。質疑を終了し、日本共産党塚田君より修正案が提案され、討論採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、原案は全会一致をもって可決されました。
なお、附帯決議を行ないました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/16
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017・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。
まず、漁港法の一部を改正する法律案及び漁業協同組合整備促進法を廃止する等の法律案を一括して採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/17
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018・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/18
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019・河野謙三
○議長(河野謙三君) 次に、中小漁業振興特別措置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/19
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020・河野謙三
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/20
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021・河野謙三
○議長(河野謙三君) 次に、農林漁業団体職員共済組合法等の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/21
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022・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/22
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023・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第九 義務教育諸学校等の女子の教育職員の育児休暇に関する法律案(文教委員長提出)
日程第一〇 理科教育振興法の一部を改正する法律案(衆議院提出)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、日程第九につきましては提出者の趣旨説明を、日程第一〇につきましては委員長の報告を求めます。文教委員長大松博文君。
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〔大松博文君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/23
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024・大松博文
○大松博文君 ただいま議題となりました二法案のうち、まず義務教育諸学校等の女子の教育職員の育児休暇に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
本法律案は、当委員会に設置されました女子教育職員育児休暇制度に関する小委員会において慎重な審議の結果、まとめられた草案を委員会提出法律案といたしたものであります。
今日、幼稚園から高校までの義務教育諸学校等に勤務する女子教育職員は四〇%を占め、年間出産者も約二万人に及んでおります。核家族が多く、保育施設も不足している状況の中で、これらの女子教育職員は、退職を余儀なくされたり、あるいは職にとどまっても職務を十分に遂行できない実情にあります。
そこで、こうした人々に対し、育児休暇を認め、休暇終了後引き続いて勤務できる措置を講じ、その間は代替教員を配置することによって一貫した教育を行ない、もって学校教育の維持向上をはかることが適切であるとして本法律案を提出いたしました。
次に、内容のおもな点について御説明申し上げます。
第一に、幼稚園から高等学校までの国公立学校に勤務する女子教育職員で、一歳未満の子を育てる者が育児休暇を申請した場合、任命権者は、特別の事情のない限り、これを承認しなければならないこと。
第二に、育児休暇期間は、産後休暇終了の翌日から生児が一歳に達する日の属する学期の末日までを原則とすること。
第三に、育児休暇を承認された女子教育職員は、その間身分を保有するが職務に従事せず、給与は支給されないこと。ただし、任命権者は、教育上特に必要があると認めるときは、育児休暇中の女子教育職員に対し、月に三日以内の勤務を命ずることができることとし、その場合には相当額の給与を支給すること。
第四に、女子教育職員は、育児休暇により勤務しなかったことを理由に、不当に不利益な取り扱いを受けないこと。
第五に、任命権者は、育児休暇を認める女子教育職員にかわる教育職員を臨時的に配置すること。
第六には、退職手当、復職時の俸給調整、公務災害補償、労働基準等、その他の法律関係につき所要の規定を定めたこと。
第七には、私立学校の設置者は、育児休暇制度を実施するようつとめること。
第八には、この法律の施行期日を昭和四十七年九月一日からとしたこと。
第九には、本法施行前六カ月以内に産後休暇を満了した女子教育職員で、法施行後一カ月以内に育児休暇を申請した者には、本法が適用されることを経過措置として定めたこと。
以上が本法律案の提案理由並びにその内容であります。
何とぞすみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
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次に、理科教育振興法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案は、理科教育振興法の対象に、新たに、算数及び数学に関する教育を加えることによって、その設備費に対する国庫補助ができるようにすること等を定め、もって、小・中・高等学校における科学教育の振興をはかろうとするものであります。
委員会におきましては、情操教育及び体育の条件整備の必要性等にわたって質疑が行なわれました。
質疑を終わり、別に討論もなく、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/24
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025・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより両案を一括して採決いたします。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/25
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026・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決されました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/26
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027・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第一一 罰金等臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告と求めます。法務委員長阿部憲一君。
〔阿部憲一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/27
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028・阿部憲一
○阿部憲一君 ただいま議題となりました罰金等臨時措置法の一部を改正する法律案につき、法務委員会における審議の経過と結果を報告いたします。
本法律案は、昭和二十三年に制定された罰金等臨時措置法が、その後、二十数年間改正されることなく現在に至っていることにかんがみ、この際、経済事情の変動等を考慮して、罰金等臨時措置法に定める罰金及び科料の額等を、いずれもその四倍に改定しようとするものでありまして、そのおもな内容は、
一、罰金は四千円以上、科料は二十円以上四千円未満とすること。
一、刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪について定める罰金の多額を、その二百倍に相当する額とし、これらの罪以外の罪について定める罰金の多額が八千円に満たないときは八千円とすること。
一、刑の執行を猶予することのできる罰金の最高額を二十万円とすること。
一、略式命令または即決裁判によって科することのできる罰金の最高額を二十万円とすること、等であります。
委員会においては、罰金刑の本質、今回の罰金額引き上げの根拠とその刑事政策的効果、刑法の全面改正と本改正案との関係、罰金刑の執行と労役場留置の実情等につき、熱心な質疑がなされましたが、詳細は会議録により御承知願いたいと存じます。
質疑を終了し、討論に入り、別に発言もなく、直ちに採決の結果、全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/28
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029・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/29
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030・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/30
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031・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程一二 工業再配置促進法案
日程第一三 産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。商工委員長大森久司君。
〔大森久司君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/31
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032・大森久司
○大森久司君 ただいま議題となりました二法案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
まず、工業再配置促進法案は、第一に、通産大臣が過密・過疎の弊害を是正するとともに、産業立地の円滑化をはかるため、工業の地域別、業種別の配置目標を策定すること、第二に、過密地域から工場を移転する者等に対し、財政、金融、税制上の優遇措置を講じようとするものであります。
なお、衆議院で、「環境の保全」を「環境の整備その他環境の保全」に改める等の修正が行なわれております。
次に、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案は、産炭地域振興事業団の名称を工業再配置・産炭地域振興公団に改めるとともに、同公団の業務に工業の再配置を促進するための業務を追加しようとするものであります。
委員会におきましては、二法案を一括して審査し、産業立地政策並びに産炭地対策全般について質疑が行なわれましたが、詳細は会議録にて御承知願います。
質疑を終了した後、自民、社会、公明、民社の四党共同提出にかかる工業再配置促進法案に対する修正案について、竹田理事より要旨の説明がありました。その内容は、「国が財政上の措置等を講ずるにあたっては、産炭地域・農村工業導入地区等、特定の地域について、特に配慮するようつとめなければならない」というものであります。
討論なく、採決の結果、修正案及び修正部分を除く原案は、いずれも多数をもって可決され、本法律案は多数をもって修正議決すべきものと決定いたしました。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
また、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案も討論なく、採決の結果、多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/32
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033・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決いたします。
まず、工業再配置促進法案の採決をいたします。本案の委員長報告は修正議決報告でございます。本案を委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/33
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034・河野謙三
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/34
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035・河野謙三
○議長(河野謙三君) 次に、産炭地域振興事業団法の一部を改正する法律案の採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/35
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036・河野謙三
○議長(河野謙三君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時四十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106815254X02019720609/36
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