1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十八年四月十二日(木曜日)
午後零時一分開議
出席委員
委員長 海部 俊樹君
理事 中川 一郎君 理事 小渕 恵三君
理事 森下 元晴君 理事 加藤 六月君
理事 勝澤 芳雄君 理事 山口 鶴男君
理事 東中 光雄君 理事 大久保直彦君
瓦 力君 高鳥 修君
竹中 修一君 中山 正暉君
西岡 武夫君 三塚 博君
森 喜朗君 村上 弘君
塚本 三郎君
委員外の出席者
議 長 中村 梅吉君
副 議 長 秋田 大助君
事 務 総 長 知野 虎雄君
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本日の会議に付した案件
国会議員互助年金法の一部を改正する法律案起
草の件
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を
改正する法律案起草の件
国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正の
件
国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件
本会議における議案の趣旨説明聴取の件
農業基本法に基づく昭和四十七年度年次報告及
び昭和四十八年度農業施策についての発言に関
する件
本日の本会議の議事等に関する件
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/0
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001・海部俊樹
○海部委員長 これより会議を開きます。
まず、本日の本会議における学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法案の趣旨の説明は、奥野文部大臣が行ないます。
右の趣旨説明に対し、自由民主党の松永光君、日本社会党の馬場昇君から、それぞれ質疑の通告があります。
また、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案の趣旨の説明は、金丸建設大臣が行ないます。
右の趣旨説明に対し、日本社会党の清水徳松君から、質疑の通告があります。
質疑時間は、おのおの十五分以内とするに御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/1
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002・海部俊樹
○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
なお、質疑者の要求大臣は、お手元の印刷物のとおりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/2
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003・海部俊樹
○海部委員長 次に、国会議員互助年金法の一部改正の件、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正の件、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正の件及び国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件についてでありますが、順次、事務総長の説明を求めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/3
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004・知野虎雄
○知野事務総長 まず、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案外一件について御説明申し上げます。
第一は、国会議員互助年金法の一部改正でありますが、これは互助年金の基礎歳費月額が二十四万円または二十五万円であるものを、本年五月以降二十六万円に引き上げ、この費用をまかなうため、納付金の率を百分の六・八から百分の七に改めようとするものであります。
第二は、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案でありますが、これは国会議員の秘書に対し、本年四月以降、新たに勤続特別手当として、在職十年以上のものには本俸の一割、十五年以上の者には一割五分、二十年以上の者には二割の額を支給することとし、在職期間の計算に関する規定を設け、その他所要の整理を行なおうとするものであります。
次に、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部を改正する規程案外一件につき御説明申し上げます。
第一に、秘書の給料等支給規程の改正案は、勤続特別手当についての在職期間の計算方法及び支給日等を定めるとともに、その他所要の整理を行なおうとするものであります。
第二に、国会職員の給与等に関する規程の一部を改正する規程案は、速記職給料表を抜本的に改正するものでありまして、速記職給料表の一等級の号給を六号給延伸し、これに伴う調整を行なうものであります。
両案とも、昭和四十八年四月一日から適用しようとするものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/4
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005・海部俊樹
○海部委員長 国会議員互助年金法の一部改正の件について、東中光雄君より発言の申し出があります。これを許します。東中光雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/5
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006・東中光雄
○東中委員 国会議員互助年金法の今度の改正によって、年金の支出はどれくらい増し、納付金率の引き上げによってカバーできるのはどれくらいかという点について計算してみますと、支出は、平年度で増加額が千五百万円になります。掛け金の増加額は、四十五万円の千分の二、すなわち九百円、合計しまして八百二万円、この分について国庫の支出が約四割六分になるわけですが、国庫支出が非常にふえるので、互助年金としてはぐあいが悪いのではないか、こういうふうに考えているのです。
この制度は昭和三十三年四月二十二日に成立したのですが、四月九日の提案理由では、「本制度は、年金の全部を国庫の負担とする建前をとらないで、醵出制によって、議員の受ける退職年金は議員が納付する掛金をもってまかない得るようにいたしたのであります。」というふうになっていますので、いま年金問題が非常に大きな問題になっているときですから、ほかの制度と違って議員互助年金の国庫負担分が非常に多いというのは問題があると思うのですが、その点についてどうお考えになっておるか、事務当局の見解をお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/6
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007・知野虎雄
○知野事務総長 この互助年金法は、御承知のように第一条に「互助の精神に則り、」ということばはございますけれども、国会法第三十六条の規定に基づいてこの互助年金法がつくられるのだということが明定されておるわけでございまして、国会法の三十六条には、国会議員は退職金を別に定めるところによって受けるという権利規定がございまして、それで、ただいまお話がありました、その当時の互助年金法の趣旨説明によりましても、本制度は、年金の全部を国庫の負担とするたてまえはとりませんがということでございまして、国庫負担が一部あるということは前提になっておりまして、この年金法の二十四条にも、国庫が負担をするということが明定されておるわけでございます。それで、二十三条の二項というのが、御承知のように三十七年に改定して入った規定でございますが、必要がある場合にはこの掛け金率を検討するという規定が入っておるわけでございます。
そういうことで、現在、実際も掛け金だけで全部まかなっておるということにはなっておりませんで、現実に国庫負担分があるのが事実ではございますが、法律そのものが多少そういう性格を持っておる。これは、三十七年に掛け金を初めて改定をしましたときの議院運営委員会におきましても同じような議論がございまして、当時、議運の委員長及び社会党の下平理事等からの御発言もありましたが、そういう趣旨で法律もできておることだし、まるまる全部掛け金だけでやるというわけでもないのだからという説明をいたしておるわけでございまして、若干、そういうことで国庫が負担をすることがあり得るというたてまえになっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/7
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008・東中光雄
○東中委員 昭和四十六年度決算で見ますと、支出年金総額が三億五千万円で、議員の納付金は二億二千万円なんです。四割近くが国庫支出になっておる。こういうことで、互助年金のたてまえという点からいうと、国庫負担あるいは国庫支出があまりにも多過ぎるという問題と、それからいま事務総長が言われた互助年金法の二十三条の二項は、「納付すべき金額については、互助年金及び互助一時金の支給の実績及び将来の給付に要する費用の予想額に照らし、収支の均衡を保つことができるよう、必要に応じ、検討されるべきものとする。」となっておりまして、収支の均衡を保つようにということがあるわけです。
それから、ほかの年金との関係で、議員の互助年金については特別に国庫負担が多い、そして、一般の年金支給額と比べれば非常に額が高いという問題がありますので、これはやはり非常に問題が残るということと、それからもう一つは退職金の問題ですけれども、議員の退職金の法律規定はありますけれども、それはやはり問題を持っていますから、それ自体として検討すべきであって、互助年金と退職金を混合したような形で処理するのは問題があるのじゃないか、こう思っているわけですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/8
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009・知野虎雄
○知野事務総長 これは御承知かと思いますが、三十七年に互助年金を改定しますときに、議院運営委員会ではこういう決議をしておることがあります。それは、「国会議員互助年金制度に関しては、国会法第三十六条の規定による退職金制度を別途に確立するとともに、年金は、将来これと同時に完全共済制度に改める」という実は決議をしたことがございます。そのあとでこの二十三条の二項が入ったいきさつがございます。
それで、他の年金との比較のお話が出ましたのですけれども、国会議員も、国会職員も国家公務員の特別職の中にランクされておりまして、一般の国家公務員はまるまる国庫で支出される退職金、退職一時金がありますほかに、公務員の掛け金及び使用者である国の負担分、それから国庫の負担に基づきまする退職年金というものがあるわけでございます。そういうふうなことで、本来からいえば退職金というものの制度が法定されておりますので、それらは別につくられてもいいはずのものでございますが、当時各党が相談をしまして、いろいろ検討をしました結果、互助の精神と退職金の規定の精神をかみ合わせたいまの互助の制度というものかできておりますので、名前は互助年金制度にはなっておりますけれども、その二つの性格がかみ合っているものと私は理解しておりますので、その互助ということだけを見ますと、まるまる掛け金だけのように見えますけれども、法律全体の趣旨はそういう趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/9
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010・東中光雄
○東中委員 国民年金、老齢年金等との関係もあり、互助年金という趣旨からいって、ふやす方向での改正には賛成しがたいということと、それから、この法律自体について検討すべきではないかというふうに考えておりますので、今度の改正案に私たちとしては反対せざるを得ないということを申し上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/10
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011・知野虎雄
○知野事務総長 ただいまの点につきましては、先ほど東中先生からもお話のありました退職金法案の問題、それから、それができた場合の互助年金の問題、そういうものもあわせまして、今後庶務小委員会で検討しようということにこの前の庶務小委員会でも決定しておりますので、その検討は今後続けていただいてけっこうではなかろうかと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/11
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012・海部俊樹
○海部委員長 それでは、国会議員互助年金法の一部改正の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の挙手を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/12
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013・海部俊樹
○海部委員長 挙手多数。よって、さよう決定いたしました。
次に、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部改正の件につきましても、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/13
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014・海部俊樹
○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
次に、国会議員の秘書の給料等支給規程の一部改正の件及び国会職員の給与等に関する規程の一部改正の件につきましては、それぞれお手元に配付の案のとおり改正すべきものと議長に答申するに御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/14
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015・海部俊樹
○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/15
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016・海部俊樹
○海部委員長 次に、ただいま決定いたしました国会議員互助年金法の一部を改正する法律案及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、本日の本会議において緊急上程するに御異議ありませんか。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/16
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017・海部俊樹
○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/17
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018・海部俊樹
○海部委員長 次に、本日の本会議の議事の順序について、事務総長の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/18
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019・知野虎雄
○知野事務総長 まず最初に、国会議員互助年金法の一部を改正する法律案、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、庶務小委員長である中川理事から趣旨弁明がございます。互助年金法の一部改正につきましては日本共産党・革新共同が反対、秘書の給料等に関する法律の一部改正につきましては全会一致でございますので、採決は各別に行ないます。
次に、人材確保の法律案並びに都市計画に関する法律案につきまして趣旨の説明がありまして、それぞれ質疑がございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/19
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020・海部俊樹
○海部委員長 それでは、本日の本会議は、午後一時五十分予鈴、午後二時から開会いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/20
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021・海部俊樹
○海部委員長 次に、国際経済上の調整措置の実施に伴う中小企業に対する臨時措置に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨の説明並びに農業基本法に基づく昭和四十七年度年次報告及び昭和四十八年度農業施策についての農林大臣の発言は、次回の本会議において行なうこととするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/21
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022・海部俊樹
○海部委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/22
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023・海部俊樹
○海部委員長 次に、次回の本会議の件についてでありますが、次回の本会議は、明十三日金曜日午後一時から開会することといたします。
なお、次回の委員会は、同日午前十一時理事会、正午から委員会を開会いたします。
本日は、これにて散会いたします。
午後零時十六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107104024X02419730412/23
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