1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十八年四月二十四日(火曜日)
午前十時二十二分開議
出席委員
委員長 中垣 國男君
理事 大竹 太郎君 理事 小島 徹三君
理事 谷川 和穗君 理事 稲葉 誠一君
理事 横山 利秋君 理事 青柳 盛雄君
加藤 紘一君 瓦 力君
住 栄作君 高橋 千寿君
千葉 三郎君 羽田野忠文君
早川 崇君 松本 十郎君
三池 信君 保岡 興治君
日野 吉夫君 沖本 泰幸君
安里積千代君
出席国務大臣
法 務 大 臣 田中伊三次君
出席政府委員
法務大臣官房長 香川 保一君
法務省刑事局長 安原 美穂君
委員外の出席者
最高裁判所事務
総局刑事局長 牧 圭次君
法務委員会調査
室長 松本 卓矣君
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委員の異動
四月二十四日
辞任 補欠選任
植木庚子郎君 高橋 千寿君
松澤 雄藏君 瓦 力君
水田三喜男君 加藤 紘一君
佐々木良作君 安里積千代君
同日
辞任 補欠選任
加藤 紘一君 水田三喜男君
瓦 力君 松澤 雄藏君
高橋 千寿君 植木庚子郎君
安里積千代君 佐々木良作君
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本日の会議に付した案件
刑事補償法の一部を改正する法律案(内閣提出
第八二号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/0
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001・中垣國男
○中垣委員長 これより会議を開きます。
おはかりいたします。
本日、最高裁判所牧刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/1
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002・中垣國男
○中垣委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/2
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003・中垣國男
○中垣委員長 内閣提出、刑事補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。横山利秋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/3
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004・横山利秋
○横山委員 本法案が本日採決される予定でございますから、いままでの質疑を通じまして、また私どもが提案をいたしております法律案をも含めまして、大臣に最終的に二、三確認をいたしたいと思います。
まず第一に、政府提案のものと私ども提案のものとは、必ずしも全然異質なものではないのであります。私どもは、過ぐる国会において法務大臣が前向きにお約束をなさったから、それで不拘束の者にも補償の道を開くということにいたしたのであります。しかるに政府がきわめて怠慢で、その問題について善処をなさいませんので、やむを得ず私ども議員提案をいたしたところであります。本委員会の審議を通じて大臣からいろいろおっしゃったけれども、私どもの提案に対する二点、すなわち不拘束の場合、それから無罪になった裁判費用その他等については必ずしも明確でございませんので、採決直前ではございますが、私どもが提案をいたしました法案につきまして最終的に政府の考え、今後の見通しについて明確にしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/4
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005・田中伊三次
○田中(伊)国務大臣 いまのおことば、たいへん恐縮に存じますが、不拘束の場合につきましても何とか補償の道を講ずべきものであるという、私が数年前に在任をいたしておりました当時にお答えをいたしましたそのことばどおり検討を加えたのでありますが、今回の提案にこれを盛ることができなかった、こういうことで、前回も申し上げましたように、不拘束の場合の刑事補償につきましては今後も引き続き検討させていただく、こういうことを重ねて申し上げる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/5
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006・横山利秋
○横山委員 第二点の、無罪の裁判が確定したときには、それまでに要した費用のうち、被告人及び弁護人であった者の公判準備及び出頭に要した旅費、日当及び宿泊料、弁護士の報酬を補償するという点についてはいかがでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/6
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007・安原美穂
○安原政府委員 その点につきましても、最終的には一つの立法政策の問題でございまして、国会でおきめいただくことであると思うのでありますけれども、結論から申しますと、現段階においてはまだそこまでやるのは相当ではないという結論でございますが、大臣が申し上げましたように、今後も引き続き検討させていただきたい、かように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/7
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008・横山利秋
○横山委員 大臣が答えずに局長がお答えになったわけでありますが、そうすると、第一点に関するウエートと第二点に関するウエートとは多少ニュアンスが違う、そういうことでございますか。どうも大臣、うしろから引っぱられているような雰囲気ですけれども、どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/8
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009・田中伊三次
○田中(伊)国務大臣 裁判費用に関します点については、局長の申しましたとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/9
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010・横山利秋
○横山委員 それでは三つ目でございますけれども、私どもが衆参両院でそれぞれ主張をいたしておりました現行法による弁護士の謄写料、この問題については現行法の解釈で謄写料を費用の中に含ませ得るのではないか、こう考えてしばしば政府の見解を伺っておるわけであります。事情は御賢察のとおりでありますが、善処をしていただけますかいなや。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/10
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011・安原美穂
○安原政府委員 いま御指摘の謄写費用の問題につきましては、目下裁判所と協議中でございまして、まだ結論を得ておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/11
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012・横山利秋
○横山委員 協議中ということは、本院の意向を体してできる限りやるという意味でおっしゃっておるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/12
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013・安原美穂
○安原政府委員 何と申しますか、まだそういう前向きとかうしろ向きではなくて、まさに客観的に冷静に立法すべきかどうかを検討しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/13
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014・横山利秋
○横山委員 前向きとかうしろ向きでなくて、あなたは何のためにどういう相談をしているのだ。あなたは前向いて最高裁と相談しておるのか、うしろ向いて相談しておるのか、横向いて相談しておるのか。そんな無責任な誠意のないことではだめじゃないですか。この事情は御賢察のとおりでしょう。これは当然謄写料も支払わるべきなんだけれども、それがきちんと書いてないから別の報酬の中に含ませて謄写料分は上乗せする、実際はそうなっているのですよ。ところが、上乗せした分については税金がかかるわけですね。だから、実費である謄写料をもらっても、その中から税金を払うから結果は損なんです。赤字になるわけなんです。私は事情はほんとうにごもっとも千万だと思っておるのに、わけのわからぬ話をしてもらっては困るじゃないですか。やるつもりで話をしてもらわなければあかぬじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/14
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015・田中伊三次
○田中(伊)国務大臣 現行法で出しております補償額の決定に際しましては、前の委員会でも申し上げましたように、あらゆる経費を含めて単一にきめておるということを申し上げたのでございますが、先生の御意見を承ってみて、この記録謄写料などというものはその中に含めるということには幾らか無理がある、こう考えられるので、そこでそれは別立てとして、従来のきめておりますものにプラスをしまして、記録には量の少ないものもあり、量の多いものもございましょう、ものによっては税金に重大な影響があるということもございましょう、これは記録謄写料を別立てにして支給ができますようにすることも、ひとつまことにごもっともな御意見だと存じますので、これも先ほどの答弁同様に前向きの方向で——どちらも向いておらぬといういま局長が話をいたしましたが、ごもっともな御意見でございますので、前向きの方向で裁判所と相談をしてみたい、こういたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/15
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016・横山利秋
○横山委員 その次に、本委員会で審議の途中で問題になりました刑法の改正でございますが、一体この刑法二百条の改正はこの国会にお出しになるのですか、ならぬのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/16
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017・田中伊三次
○田中(伊)国務大臣 これはなるべく急いで調整をいたしまして、そうして意見調整ができまして、政府の所見がまとまりましたならばなるべく早く出したい、こういう念願でございますが、調整に幾らか時間がかかっておるというのが現状でございますので、それじゃこの国会の何月ごろに提出ができるかということをここで申し上げにくい事情でございます。なるべく早く意見を取りまとめまして早く出したい、こういうふうに考えておるのでございます。
ついでながらちょっと申し上げますと、どこでどんな調整をしておるのかという問題でございますが、刑法一一百条並びに関連のものを削除、改正するという行き方のことが一つと、もう一つはこれを残すのだけれども改正して残すということ、具体的に言うと下限を適当に引き上げて、そして百九十九条と区別をしてこれは残すという行き方、改正の行き方と削除の行き方をめぐりまして、いずれをとるべきかということを検討しておる段階でございます。その検討の見通しがつき次第、できるだけ早くこれを出すことにしたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/17
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018・横山利秋
○横山委員 先般、私がくどく申し上げましたように、これはこの間の判決がある前と、判決があって今度政府の法律案が提出されて国会で可決されるまでと、それから可決されて実行に移される今後と三つの段階で不公平が起こってはいけない、こういうのが私おそらく国民的常識論、理屈が通ろうと通るまいと、この三段階で区別があってはならぬぞよ、こう言っておるわけですよ。あなたのほうがあまりおそくなって、小田原評定をなさっておられるなら、私のほうはこの問題は緊急性があると思っているから、この国会に議員として出さなければならぬ必要性も持っているのですよ。一体最高裁が政府及び国会にもあの判決書を渡すという「にも」ということの意味が、のんべんだらりと政府の提案を待っておるべきではない、本来「にも」の「も」は、「及び国会に」となさるべきではなかったか。最高裁のあの規定というものは私どもの審議の対象でもないのでああいうことになっておるかもしれませんが、しかし少なくとも「にも」ということばの「も」については私どもも立法府としての責任を感じておる。だからはっきり言ってほしいのでありますが、この国会に間に合わないならば、私ども出しますよ。どうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/18
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019・田中伊三次
○田中(伊)国務大臣 調整が手間どっておりまして、現段階においてはそれじゃ何月ごろには出すということの見通しは申し上げかねる段階でございます。しかし御説のとおり、これはなるべく早く出さなくちゃいかぬ。しかしそれが手間どっておる、手間どっておると先生仰せになるのですけれども、そんなに手間どっておらぬのじゃないでしょうか。判決はこの間おりたところでしょう。それと同時にもう一つ申し上げますと、二百条は無効、判決確定と同時に二百条は使わない、使わずに隣の百九十九条を使えということを検事総長から全国の検事に対して徹底をいたしますように指示がしてあるわけでもございますので、若干時日がかかりましてもさして差しさわりはないのではないか。差しさわりがなければいつまで置いておいてもいいのではないかというようには考えていないのでございますが、やはり何と申しましても刑事法規の基本法ともいうべき刑法の改正ということでございますから、これはやはり慎重でなければならぬ。どこが慎重なのかというと、削除がよいのか下限を引き上げた改正がよいのかということを慎重にやる必要があって、法務大臣並びに法務省の意見だけでなしに、やはり政府・与党の立場にあります与党との意見の調整もしなければならぬ、法制審議会の意見等についてもできるだけ意見をくんでおかなければならぬ、こういうことになりますので、少し時間がかかるのですが、それはひとつお認めをいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/19
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020・横山利秋
○横山委員 あなた方の責任らしいのだけれども、いま二百条は使うなという通達が出ているのでしょう。二百条は使うなといっている。ところが今度の改正で、二百条を改正して——いま二百条はないんだ、実質上ないんだ。それを今度は二百条をまたちょっと罪を軽くして使うということになると格差が起こりますよ。いま二百条はないんだから、それをまた今度二百条を罪をちょっと軽くしてやると、私が言うように三段階ができると言うんだ。これは不公平ですよ、こう言っている。だから論理は簡単で、そんなことをいつまでかかっておるか。もう何べん聞いてもあかぬのですけれども、この国会におそらく出ない見通しでしょうな、そんな話ですと。どうなんです、はっきりしてください。出るのか、出すのか出さぬのか。法務大臣としてもそれは腹をきめて答弁してもらわなければだめですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/20
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021・田中伊三次
○田中(伊)国務大臣 これは法務大臣の腹で答えのできる筋のものじゃないのですね。意見を慎重に検討をして結論を得て、政府は自信を持って政府提案をしたい。できるだけ早くやりたい。その時期は、いまここで遺憾ながら申し上げられない段階にある、こういうことですから、その辺でひとつお許しをいただきたいのですね、横山さん。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/21
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022・横山利秋
○横山委員 まことにたよりない話であります。
その次に、これまた問題にいたしました被疑者補償規程は、何回も言いましたように恩恵的であって、しかも規定があるばかりであって、実際は実効を及ぼしてないし、われわれ国民の膏血をお役人のかってに使ってもらっては困る。だから法律をもってこれを制定し、そして告知をする。検察官が告知をする、こういうふうにすべきであるという点について最終的な回答をいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/22
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023・安原美穂
○安原政府委員 被疑者補償の関係を法律の上に載せろという御主張でございますが、これはたびたびお答え申し上げておりますように、検察官の不起訴処分の性質から申しまして、これを法律に載せるということは、勢い請求権として認めることになるわけでございます。そうなりますと、検察官の不起訴処分は、本来性質上確定的な確定力を持つものではないということと、もう一つは、現在の刑事訴訟法が検察官の公訴権の独占というたてまえをとっております。この刑事訴訟法のたてまえが、検察官の不起訴処分が、常に争うものについては全部裁判所の当否の判断の対象になるということはたいへんな訴訟法の変革でございますので、直ちにそう法律化することには踏み切れない。ただ、御指摘のように、確かに刑事被疑者補償という規定がありながら、それが実際の制度として活用されておらぬうらみがあるということは私どもも十分反省いたしておりますので、今後ともこういう補償の実行につきましては促進いたしますように、行政上大いに現地に指導をはかりたい、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/23
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024・横山利秋
○横山委員 これは重大な話ですよ。この間私のくどい質問に対しまして、法制化についても検討いたしましょうということになったのですから、またいまになって後退されては困る。
私の緒論は二つ、三つあって、一つは国民の税金をお役人がかってに使ってもらっては困る。あらゆる支出は法律によって、法律を根拠に置いてもらわなければ困る。法律になくしてかってに銭を出してもらっては困るというのが一つ。
それから、かってに出しておるように見せておいて、銭を出しておらぬのはけしからぬではないか。隠れみのになっておるだけで、支出という規定がありながら何にも出しておらぬじゃないか。運用が悪い。
三つ目には、この種のものを恩恵的に扱ってもらっては困る。おまえは白だったけれども、銭をやるから黙って帰っていけというようなことは人権に対する保障が十分なされていないということ等々をもって法律に根拠を置くべきである。告知すべきである。事実その人は白だったから銭をやるのですね。補償をやるのですからね。白の人に対して、済まなんだとも言わず、銭を払いもせず、そして自分がおいこれやるぞといって恩恵的にやるなんというのは言語道断だ、こういうことですからね、大臣わかるでしょう。どうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/24
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025・田中伊三次
○田中(伊)国務大臣 先生仰せのいわゆる被疑者補償というもの、ここで厳格に分けますと、二つに分けられる。警察段階で行なっております被疑者の補償ですね。これは警察の所管の予算の中からそのつど出しておる。(横山委員「ない。」と呼ぶ)ええ、ほとんどありませんが、ものによりましてはそのつど地方議会において議決をして出しておるというところもございます。それが一つ。これは私の所管じゃない。地方自治体の、自治省の所管でございます。
それからもう一つは、私の、大臣訓令というもので基準をきめまして支出をしておりますいわゆる被疑者補償というものが一つでございます。
それから、よく似ておりますが、ここに本日御審議をいただいております刑事補償というもの、こういう三種類のものが考えられる。しかしながら、前二者につきましては法律に根拠がございません。あえてあるといたしますと、国家補償という憲法の規定の精神をくんで善処をしておるということは理解ができるのでございますが、法律上の根拠はございません。そこで前回の委員会における私のお答えは、何でもあなたのおっしゃること、大事なことを検討検討とばかり言うておるというようなことになるのですけれども、これはひとつこの三つの制度を、性質の同じものを異なった財源、異なった方法で不自然に取り扱っておかないで、本来仰せのとおり法律に基づく支出になるべきものでございます。どういうところに根拠を置くかは別にいたしまして、とにかく法律に根拠を持たす方向にはどうすべきものか、三者一連のものにするものか、別々の根拠にしてよいものか、地方自治法なら地方自治法でよいものかということをひとつ検討してみたい、こういうふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/25
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026・横山利秋
○横山委員 私の言う最後の質問にも触れて、警察段階においての問題もお取り上げになりましたから、時間の関係もございますが、これで質問を終了いたしたいと思います。
いずれにいたしましても、本委員会でこの法律案についてずいぶん議論をいたしましたけれども、前のときでも同じような結果で終わっておりますことは——前というのはこの法案が前にかかりましたときですね。同じような質疑で終わっておりますことは、まことに遺憾千万でございます。しかし仏の顔も三度ということがございますから、二度仏の顔をいたしまして、三度目にはそう簡単なものではないということを申し上げて質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/26
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027・中垣國男
○中垣委員長 これにて本案に対する質疑は終了
いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/27
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028・中垣國男
○中垣委員長 これより討論に入ります。
申し出がありますので、これを許します。横山利秋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/28
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029・横山利秋
○横山委員 いまの質問の中である程度整理をいたしましたが、この機会に政府案と私のほうの案とを比較をいたしてまいりまして、政府案が必ずしも改悪ではないということは万々承知はいたしております。しかし、私どもがあえてこの政府案に反対をいたしますゆえんのものは、過ぐる国会におきまして同じ問題を政府に提起をいたしまして、そうして政府が善処をすると言ったにかかわらず、今国会においてまたこの善処が全然行なわれずに、単なる金額の改正にとどまったことは、国会を軽視したものでございまして、また私どもの主張をいたします不拘束の場合の補償あるいは無罪の裁判が確定したときにおきます被告、弁護人の公判準備及び出頭に要した旅費、日当、宿泊料、弁護士報酬の問題等につきましても、よくただせば政府もこれに対する賛成の気持ちがありながら、その決断が踏み切れないということにつきましては、どうにもがまんのならぬことでございます。
したがいまして、この私どもの刑事補償法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案が、一刻も早くこの立法府で可決をされますためには、いま政府案に賛成をするわけにはまいらぬ。そして政府に責任をとらせるべきである。そういう意味合いにおきまして、私どもとしては政府案に対しまして反対の意向を表明いたしたいわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/29
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030・中垣國男
○中垣委員長 次に、沖本泰幸君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/30
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031・沖本泰幸
○沖本委員 私も本法案につきまして、内容については一歩前進であり、反対する何ものもないわけでありますが、金額の点について社会党から対案も出ておりますし、そういう点でいま少し不満の点がありますので、今日の段階では反対、こういうふうに表明しておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/31
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032・中垣國男
○中垣委員長 これにて討論は終局いたしました。
採決いたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/32
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033・中垣國男
○中垣委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
おはかりいたします。
ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/33
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034・中垣國男
○中垣委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。
〔報告書は附録に掲載〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/34
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035・中垣國男
○中垣委員長 次回は、明二十五日水曜日午前十時理事会、午前十時十五分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時五十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105206X02219730424/35
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