1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十八年五月三十一日(木曜日)
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議事日程第三十五号
昭和四十八年五月三十一日
午後二時開議
第一 昭和四十六年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十六年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十六年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び経費増額調
書
昭和四十六年度特別会計予
算総則第十一条に基づく経 (承諾を
費増額総調書及び各省各庁 求めるの
所管経費増額調書(その2) 件)
第二 昭和四十七年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その1)
昭和四十七年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その1)
昭和四十七年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所 (承諾を求
管経費増額調書(その1) めるの件)
第三 昭和四十六年度一般会計国庫債務負担行
為総調書
第四 アフリカ開発基金への参加に伴う措置に
関する法律案(内閣提出)
第五 中小企業金融制度の整備改善のための相
互銀行法、信用金庫法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
第六 地価公示法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程 昭和四十六年度一般会計予
第一 備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十六年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十六年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び経費増額調
書
昭和四十六年度特別会計予
算総則第十一条に基づく経
費増額総調書及び各省各庁 (承諾を求
所管経費増額調書(その2)めるの件)
日程 昭和四十七年度一般会計予
第二 備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その1)
昭和四十七年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その1)
昭和四十七年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所 (承諾を求
管経費増額調書(その1) めるの件)
日程第三 昭和四十六年度一般会計国庫債務負
担行為総調書
日程第四 アフリカ開発基金への参加に伴う措
置に関する法律案(内閣提出)
日程第五 中小企業金融制度の整備改善のため
の相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第六 地価公示法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
午後二時四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/0
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001・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。
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日程 昭和四十六年度一般会計予
第一 備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十六年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十六年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び経費増額調
書
昭和四十六年度特別会計予
算総則第十一条に基づく経
費増額総調書及び各省各庁 (承諾を求
所管経費増額調書(その2)めるの件)
日程 昭和四十七年度一般会計予
第二 備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その1)
昭和四十七年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その1)
昭和四十七年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所 (承諾を求
管経費増額調書(その1) めるの件)
日程第三 昭和四十六年度一般会計国庫債務
負担行為総調書発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/1
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002・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、昭和四十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外三件(承諾を求めるの件)、日程第二、昭和四十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件(承諾を求めるの件)、日程第三、昭和四十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書、右八件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算委員会理事綿貫民輔君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔綿貫民輔君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/2
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003・綿貫民輔
○綿貫民輔君 ただいま議題となりました昭和四十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外三件、昭和四十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件の事後承諾を求めるの件、並びに昭和四十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書について、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、予備費等の各件について御説明いたします。
これらの各件は、財政法の規定に基づき、予備費の使用等について、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。そのうち、昭和四十六年度分は、昭和四十七年一月から三月までの間において使用が決定されたもので、一般会計予備費は、臨時繊維産業特別対策に必要な経費等四十件で、その金額は四百四十五億円余であり、特別会計予備費は、失業保険特別会計における失業保険給付金の不足を補うために必要な経費等十二特別会計の十四件で、その金額は五百三億円余であります。
また、昭和四十七年度分は、昭和四十七年四月から十二月までの間において使用が決定されたものであり、一般会計予備費は、河川等災害復旧事業等に必要な経費等六十二件で、その金額は六百十七億円余であり、特別会計予備費は、食糧管理特別会計国内米管理勘定における指定銘柄米奨励金及び自主流通米流通促進奨励金の交付に必要な経費等七特別会計の十二件で、その金額は三百五十四億円余であります。
委員会におきましては、昨年十二月二十五日に昭和四十六年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外三件、本年二月九日に昭和四十七年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件の付託を受け、四月十二日大蔵省当局より説明を聴取、五月十日質疑を終了し、翌十一日討論に入りましたところ、自由民主党を代表して綿貫民輔君は承諾に賛成、日本社会党を代表して芳賀貢君、公明党を代表して坂井弘一君の両君は反対、日本共産党・革新共同を代表して庄司幸助君は昭和四十六年度特別会計予備費一件を除き反対の意見を述べられました。
次いで採決の結果、各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決した次第であります。
次に、昭和四十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書について御説明申し上げます。
昭和四十六年度一般会計国庫債務負担行為総調書は、昭和四十六年発生河川等災害復旧事業費補助等八件につき、百四十九億円余の範囲内で国の債務を負担する行為をすることとしたものであります。
委員会におきましては、昨年十二月二十五日に本件の付託を受け、本年四月十二日大蔵省当局より説明を聴取、五月十日質疑を終了し、翌十一日採決の結果、本件は全会一致をもって異議がないと議決した次第であります。
詳細につきましては、会議録によって御承知願いたいと存じます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/3
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004・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第一及び第二の七件を一括して採決いたします。
七件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/4
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005・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、七件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本件の委員長の報告は異議がないと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/5
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006・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。
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日程第四 アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律案(内閣提出)
日程第五 中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/6
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007・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第四、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律案、日程第五、中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/7
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008・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。大蔵委員長鴨田宗一君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔鴨田宗一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/8
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009・鴨田宗一
○鴨田宗一君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
初めに、アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律案について申し上げます。
アフリカ諸国は、一九六四年にアフリカ開発銀行を設立いたしましたが、同銀行は、通常の貸し付け条件による融資を行なっておりますので、緩和された条件による融資を必要とする国に対する融資活動にはおのずから制約があり、このため、新たに先進国の参加を得て、アフリカ開発基金が設立されることとなったのであります。
この基金は、既存のアフリカ開発銀行の活動を援助し、緩和された条件による融資を行なうことにより、アフリカ諸国の経済的、社会的開発に貢献しようというもので、わが国としては、本基金への参加が、アフリカ諸国とわが国との間の友好関係の増進に大きく寄与するとの見地から、基金設立当初からこれに参加するとの方針のもとに、本基金の設立協定に署名を行なっているのであります。
次に、この法律案のおもなる内容を申し上げますと、まず、政府は、同基金に対し、協定に規定する計算単位による千五百万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができることといたしております。
次に、基金への出資は、協定により国債の交付によって行なうことが認められておりますので、この国債の発行権限を政府に付与するとともに、その発行条件、償還等に関して必要なる事項を定めております。
なお、基金が保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として、日本銀行を指定することといたしております。
また、基金への出資に伴う予算措置として、昭和四十八年度国債整理基金特別会計予算において十五億四千万円を計上しております。
本案は、審査の結果、去る四月二十五日質疑を終了し、五月十一日討論を行ないましたところ、日本社会党及び公明党を代表して塚田庄平君、日本共産党・革新共同を代表して増本一彦君より、それぞれ反対の意見が述べられました。続いて採決いたしましたところ、本法案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、中小企業金融制度の整備改善のための相互銀行法、信用金庫法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
最近における中小企業の業務の国際化の進展、労働力不足に対処する中小企業の資本装備率の上昇、さらには金融サービスに対する社会的要請の多様化など、情勢の変化は著しいものがあります。
これに対処いたしまして、相互銀行、信用金庫及び信用協同組合の諸制度につきまして、それぞれの法律に所要の改正を行なおうとするものでありまして、この法案のおもな内容は、次のとおりであります。
まず第一は、相互銀行法の改正でありますが、相互銀行も外国為替取引を行なうことができるようにするとともに、相互銀行の同一人に対する融資限度をその銀行の自己資本の額の百分の十に相当する金額から百分の二十に相当する金額とすることによって、取引者の需要に応ずることとしております。
第二は、信用金庫法の改正でありますが、まず、信用金庫の会員資格のうち、資本または出資の額の限度を、中小企業の実態に即し、現行の一億円から二億円に引き上げることとしております。
このほか、信用金庫連合会の業務に、会員である信用金庫以外の者からの預金の受け入れ、有価証券の払い込み金の受け入れ等の取り扱い及び公庫等の業務の代理を加えることにより、信用金庫の取引者に対する金融サービスの拡充に資するとともに、同連合会の専任役員の数をふやすこととしております。
第三に、信用協同組合につきましては、中小企業等協同組合法を改正し、信用協同組合等が行なうことができる業務の代理の範囲を拡大して、組合員等の利便に資することとしておりますほか、信用協同組合が、組合員の資金需要に応ずるため、その組合の預金及び定期積金の総額の百分の二十を限度として、員外預金を受け入れることができることといたしております。
また、これに伴い、協同組合による金融事業に関する法律を改正し、都道府県知事からの要請があった場合には、大蔵大臣も信用協同組合の検査を行なうことができることといたしております。
本案は、審査の結果、五月三十日質疑を終了し、討論を行ないましたところ、日本共産党・革新共同を代表して増本一彦君より反対の意見が述べられました。続いて採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/9
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010・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/10
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011・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第五につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/11
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012・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第六 地価公示法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/12
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013・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第六、地価公示法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/13
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014・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。建設委員長服部安司君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔服部安司君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/14
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015・服部安司
○服部安司君 ただいま議題となりました地価公示法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、最近、土地に対する投機的取引が活発化し、また、適正価格を上回る取引が多く見られる状況となっているのにかんがみ、地価公示の対象区域を市街化区域から都市計画区域に拡大するとともに、土地の取引を行う者の責任を明確にし、都市及びその周辺の地域等において土地の取引区を行う者は、公示価格を指標として取引を行うようつとめなければならないこととしているのであります。
本案は、去る三月二十日本委員会に付託され、同二十七日提案理由の説明を聴取、以来、慎重に審議を進めてきたのでありますが、五月三十日質疑を終了、次いで、本案に対し、日本社会党福岡義登君より、地価公示を廃止する旨の修正案が提出され、討論、採決の結果、同修正案は少数をもって否決され、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/15
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016・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/16
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017・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/17
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018・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時十九分散会
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出席国務大臣
大 蔵 大 臣 愛知 揆一君
建 設 大 臣 金丸 信君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X03919730531/18
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