1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和四十八年八月二十八日(火曜日)
—————————————
議事日程 第五十二号
昭和四十八年八月二十八日
午後二時開議
第一 文部省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第二 国会職員法等の一部を改正する法律案
(議院運営委員長提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 文部省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第二 国会職員法等の一部を改正する法律
案(議院運営委員長提出)
中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基
本法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
午後二時四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/0
-
001・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。
————◇—————
議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/1
-
002・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 議員請暇の件につきおはかりいたします。
中村梅吉君から、海外旅行のため、九月十日から二十四日まで十五日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/2
-
003・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————
日程第一 文部省設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/3
-
004・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、文部省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/4
-
005・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員長三原朝雄君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔三原朝雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/5
-
006・三原朝雄
○三原朝雄君 ただいま議題となりました文部省設置法の一部を改正する法律案について、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、文部省の内部部局として大学局及び学術国際局を設置し、学術国際局にユネスコ国際部を置き、それぞれ所掌事務を定めるとともに、これに伴い大学学術局及び日本ユネスコ国内委員会事務局を廃止しようとするものであります。
本案は、二月二日本委員会に付託、六月一日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、七月十九日質疑を終了、八月二十三日奥田委員より、「昭和四十八年四月一日」としている施行期日を「公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日」に改める修正案が提出され、趣旨説明の後、討論に入りましたところ、日本共産党・革新共同を代表して中路委員より、公明党を代表して鈴切委員より、それぞれ反対の意見が述べられ、採決の結果、多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————
〔参照〕
文部省設置法の一部を改正する法律案に対
する修正案(委員会修正)
文部省設置法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。
附則第一項中「昭和四十八年四月一日」を「公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日」に改める。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/6
-
007・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/7
-
008・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————
日程第二 国会職員法等の一部を改正する法
律案(議院運営委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/8
-
009・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/9
-
010・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。
日程第二、国会職員法等の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/10
-
011・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事中川一郎君。
〔中川一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/11
-
012・中川一郎
○中川一郎君 ただいま議題となりました国会職員法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、国会職員法及び国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正しようとするものでありまして、通勤による災害を受けた国会職員及び国会議員の秘書並びにこれらの者の遺族に対して、公務上の災害に準じた補償を行なおうとするものであります。
なお、この法律案は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日から施行しようとするものであります。
本案は、議院運営委員会において起草提出したものであります。
何とぞ御賛同くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/12
-
013・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/13
-
014・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————
中小企業者の範囲の改定等のための中小企業
基本法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/14
-
015・中山正暉
○中山正暉君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/15
-
016・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 中山正暉君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/16
-
017・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/17
-
018・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長浦野幸男君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔浦野幸男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/18
-
019・浦野幸男
○浦野幸男君 ただいま議題となりました中小企業者の範囲の改定等のための中小企業基本法等の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
御承知のとおり、中小企業者の範囲は、時代の推移に伴い若干の変遷がありましたが、昭和三十八年、中小企業基本法の制定により、工業等を営む事業者の資本の額または出資の総額は五千万円以下、従業員数は三百人以下に、商業、サービス業を僻む事業者の資本の額または出資の総額は一千万円以下、従業員数は五十人以下にそれぞれ定められ、今日に至っております。
本案は、中小企業基本法制定後十年間における企業規模の拡大等の経済情勢の変化にかんがみ、中小企業基本法を含めて、中小企業関係十八法律に規定する中小企業者の範囲を実情に即して改定しようとするものでありまして、そのおもな内容は、
第一に、工業等を営む事業者の資本の額または出資の総額を現行の五千万円以下から一億円以下に引き上げること。
第二は、商業、サービス業を営む事業者のうち卸売り業者について、資本の額または出資の総額を現行の一千万円以下から三千万円以下に引き上げ、従業員数を現行の五十人以下から百人以下に引き上げること。であります。
本案は、去る三月九日当委員会に付託され、四月二十五日中曽根通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、慎重に審査を重ね、七月十八日質疑を終了し、本日採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し、中小企業関係予算及び財政投融資の大幅な拡充強化と小規模企業に対する施策の格段の充実、中小企業の近代化、知識集約化をはかるための新たな構造改善制度の推進等を内容とする附帯決議が付されました。以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/19
-
020・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/20
-
021・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/21
-
022・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時十三分散会
————◇—————
出席国務大臣
文 部 大 臣 奧野 誠亮君
通商産業大臣 中曽根康弘君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107105254X05719730828/22
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。