1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十八年九月二十二日(土曜日)
午後四時二十二分開会
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委員の異動
九月二十日
辞任 補欠選任
塩出 啓典君 矢追 秀彦君
九月二十一日
辞任 補欠選任
岩動 道行君 斎藤 十朗君
丸茂 重貞君 中村 禎二君
玉置 猛夫君 寺下 岩蔵君
九月二十二日
辞任 補欠選任
久次米健太郎君 梶木 又三君
嶋崎 均君 今泉 正二君
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出席者は左のとおり。
委員長 植木 光教君
理 事
桧垣徳太郎君
宮崎 正雄君
安田 隆明君
小野 明君
山崎 昇君
峯山 昭範君
田渕 哲也君
渡辺 武君
委 員
今泉 正二君
梶木 又三君
斎藤 十朗君
柴立 芳文君
高橋雄之助君
棚辺 四郎君
寺下 岩蔵君
中村 禎二君
鍋島 直紹君
橋本 繁蔵君
柳田桃太郎君
須原 昭二君
矢追 秀彦君
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議 長 河野 謙三君
副 議 長 森 八三一君
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事務局側
事 務 総 長 岸田 實君
事 務 次 長 植木 正張君
議 事 部 長 鈴木 源三君
委 員 部 長 川上 路夫君
記 録 部 長 西村 健一君
警 務 部 長 江上七夫介君
庶 務 部 長 上野山正輝君
管 理 部 長 前川 清君
渉 外 部 長 武田 實君
法制局側
法 制 局 長 今枝 常男君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法
律案及び国立学校設置法等の一部を改正する法
律案の本会議における取り扱いに関する件
○決議案の委員会審査省略要求の取り扱いに関す
る件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/0
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001・植木光教
○委員長(植木光教君) 議院運営委員会を開会いたします。
理事の辞任及び補欠選任の件を議題といたします。
今二十二日、理事竹田現照君から、都合により理事を辞任いたしたい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/1
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002・植木光教
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
理事の補欠選任につき、委員部長の報告を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/2
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003・川上路夫
○参事(川上路夫君) 割り当て会派の日本社会党から、理事に小野明君が推薦されております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/3
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004・植木光教
○委員長(植木光教君) ただいま報告のとおり、理事に小野明君を選任することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/4
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005・植木光教
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/5
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006・植木光教
○委員長(植木光教君) この際、昨日、議長から諮問のありました防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び国立学校設置法等の一部を改正する法律案の本会議における取り扱いに関する件について、委員各位の御意見を承りたいと存じます。
御意見のある方は、順次お述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/6
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007・山崎昇
○山崎昇君 私は、社会党を代表しまして、きのう議長から諮問のございました凍結中の防衛並びに筑波大学法案を本会議の日程に追加する諮問に対しましてまず反対の態度を表明をしておきたいと思います。
その理由は多くございますが、時間等もありますから、私はごく要約して申し上げてみたいと思います。
昨年の総選挙が終わりまして、十二月の下旬に第七十一特別国会が召集されました。百五十日の会期で始まったわけでありまして、本来ならことしの五月の二十日でこの国会は終了しているはずであります。ところがその間、野党の反対を押し切りまして、与党の単独採決で二回にわたる会期の再延長が行なわれまして、今日その最後の会期末を迎えているわけであります。
考えてみますというと、この法案の取り扱いについて私は二、三明らかにしておきたいと思うのですが、国会法その他の定めによりますというと、この七十一特別国会は、本年の一月二十九日に再開をされまして、衆議院における代表質問で論戦の火ぶたが切られました。二月の一日から四月の十一日まで予算委員会がございました。この間政府から百二十本に余る法律案が提案をされましたが、どう物理的に計算をいたしましても、毎日一日一本ずつ法律案を上げたとしても、予算委員会終了後会期末までは四十日しかございません。河野議長の発案であります衆議院と同じ審議時間をとるということになれば、法律案が二十本程度しか上がらないことは、野党が抵抗するしないの問題ではありません。そういういまの国会の仕組みの中で、あなた方は百二十本以上の法律案を出してきて、あたかも野党が抵抗したからこの法律案が通らぬような言い分は、私は受けるわけにはまいらないと考えます。
そして五月の二十日から延長されましたが、その後七月の二十四までの間に何が起きたのか。考えてみれば、中村議長の失言、あるいは増原防衛庁長官の事件、さらには中曽根通産大臣の事件、そして小選挙区制のしゃにむになやり方等々が原因になって、委員会審議等がおくれたことは皆さん御存じのとおりであります。したがって、私ども野党からいえば、審議が停滞をしたのは政府・与党の不手ぎわであり、政府・与党の責任でありまして、野党がただの一回も不手ぎわをおかしてこの法案がおくれたことはございません。この点は明確にしておきたいと思うのです。
さらに再延長になりましてから、七月の十七日には、皆さん御存じのとおり、その日の朝まで、天地神明に誓って強行採決をやりませんとか、あるいは十分審議を尽くしますとか、各委員会で決定したことをあなた方は破って強行採決をいたしました。そしてそれが通らぬというので再び土俵が広げられて九月二十七日までの会期延長となっているわけです。その間、田中総理のアメリカへの外遊、さらには河野議長の訪中等の問題がございまして、事実上八月の上旬までは審議ができませんでした。
お盆にかけまして与野党が折衝し、御案内のとおり確認事項に判が押されております。私ども社会党は、この確認事項に基づいて国会の正常化、なかんずく参議院の権威のために戦ってきたつもりです。特に河野さんが議長になりましてから、参議院の自主性、独立性等々が述べられまして、参議院改革というのが旗じるしでありました。私どもも二年間これに参加した一人でありますから、いろんな批判はありましたけれども、あの確認事項に署名をして今日までやってまいりました。
目下、委員会におきましては、多少の質問者が残っておることは事実でありますけれども、委員会は何の支障もなく運営をされております。それにもかかわらず、なぜ議長からああいう諮問が出されて、二十五日という日にちを設定をされてこれが議了されなければならぬのか、私どもはどんなに考えましても理解に苦しむ点でございます。また加えまして、この強行採決、あるいは皆さん御案内の会期の再延長については、これは公党間の約束を破ったことは事実であります。さらにまた国会法の、あるいは参議院規則等の所定の手続に従わずに行なったことも事実であります。
こういうことを私ども考えてみますというと、今日の国会運営の停滞はすべて政府・与党の責任であって、私どもにそれをおっつけて、ともども責任をとらされるようなかっこうは、断じて私ども社会党は、これは許すことができません。しかし、事ここに至りまして、いま最後の段階を迎えておりますから、私どもこの委員会には出席をいたしておりますけれども、私どもの立場というものを明確に申し上げておきたいと思うわけであります。
さらに、いま提案されようといたしておりますこの法案の内容につきましても、きわめて重大な内容であります。特に初めてと言われるだけに、この防衛に対する違憲判決は、たとえ一地方裁判所の判決でありましても、きわめて重大な内容を含んでおります。それは防衛庁設置法並びに自衛隊法が違法であるということと同時に、いまの自衛隊はかつての陸海空軍に匹敵をして、実力的にも戦力に当たると規定をされております。こういうことを考えるときに、これをこのまま推移をして、さらに増強する法案に私ども賛成することはできない。こういう点を十分政府は考えて、たとえば国会法の五十九条によりますというと、すでに一院で議決した問題でありますから、なるほど撤回はできないでしょう、法律的に撤回はできないでしょう。もしそうだとするならば、少なくとも国民に説得をするためには継続審議ぐらいの考え方があって私はしかるべきではないか、それすらもあなた方がしないというに至っては、私はやはり国民を代表する一人として納得できるものではありません。
筑波大学におきましてもそうであります。これは管理体制の強化、あるいは教育、研究の分離、あるいはまた学長、副学長の権力集中等々、多くの教育基本の問題に関する内容を含んでおります。それを三大学の医学部の設置とからめまして提出をされて、しゃにむにこれまたやられてまいるということについては、どうしても私ども承服できません。そういう考え方をもちまして、今日に至るも十分審議をいたしておりますが、手続的にも、あるいはまた公党間の約束の上からいきましても、あるいは両法案の持つ性格からいっても、私ども社会党としては、この議長の諮問に答える場面ではありますけれども、残念ながらこれに賛意を表することはどうしてもできないということを明確にしておきたいと思います。
したがいまして、これからあなた方はいろんな形でやられると思いますが、少なくとも参議院の名に恥じないように、十分論議が尽くされるように、議会制民主主義を守られますように細心の注意を払って運営をされますよう、特に最後に申し上げておきたいと思います。
以上簡単でありますけれども、私ども社会党の反対する理由をかいつまんで申し上げて、反対討論を終わっておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/7
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008・宮崎正雄
○宮崎正雄君 私は、本委員会の自由民主党所属委員十四名を代表いたしまして、防衛庁設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律案及び国立学校設置法等の一部を改正する法律案を、参議院運営の正常化の立場から、今日までいろいろ努力され、さらに熟慮の結果、昨日諮問になりました議長の意向を尊重をいたしまして、本日の本会議に順次上程することを求めるものでございます。以上。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/8
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009・峯山昭範
○峯山昭範君 私はただいまの、本日の日程第三の次に、ただいま問題になっております二法案を追加して上程することには反対であります。
ただいま、社会党さんのほうから詳細な、意見がございましたので、まあ重複をいたしますのであまり申し述べませんが、いずれにしましても、この二つの法案は、さきの七月の十七日の強行採決におけるところのいわゆる文教委員会における教育法案、それから内閣委員会におけるところの防衛二法案、いずれも自民党の多数によりまして一方的に採決が行なわれたわけでありますが、この問題につきましては、私たちは、もともとこれは合法的なものであるとは認めておりませんし、また、今回各委員会でそれぞれ審議がまだ継続中であります。私たちの党の代表も、まだ十分審議を尽くしておりませんし、そういう点から考えましても、これをあえて本会議に上程するということにつきましては反対であります。
さらにまた、この筑波大学の法案につきましては、特に学問の自由あるいは大学の自治を破壊し、民主教育に逆行する教育法案でありますし、またこの防衛二法につきましても、先ほど話がございましたように憲法違反の問題もありますし、また平和と民主主義に逆行する、そういう問題もございます。
そういう点から考えましても、特にこの二つの法案につきましては、国会におきまして徹底的に審議を尽くして、そして国民に対して一点の疑いも残さないようにするべきである、こういうぐあいに考えております。
さらに、私たちは、先ほど話もございましたが、議院運営委員会におきまして、参議院の改革ということにつきましてもずいぶん話し合ってまいりました。また、特に先ほど話がございましたが、会期もその間二回にわたって、政府・自民党のファッショ的運営によりまして延長され、さらに、今回のまた本会議に上程するということにつきましては、われわれ、とても納得できるような内容じゃございませんし、今回のこの二法案につきましては、私はさらに委員会で十分な審議を尽くすようにやってもらいたいと思いますし、また参議院の改革、あるいは議会制民主主義という面から申しましても、ぜひともこの問題については慎重に取り扱っていただきますように、委員長にさらに私はお願いをして、私の反対の意見といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/9
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010・田渕哲也
○田渕哲也君 私は民社党を代表して、防衛二法並びに筑波大学法案の本会議上程に対する反対の意見を申し述べたいと思います。
去る二十日に議長から出されました両法案の取り扱いについての要請をわが党は受諾いたしました。この受諾の趣旨はすでに明らかにされておるとおりでありますけれども、今回の本会議上程に反対する理由を明らかにするために、ここで繰り返したいと思います。
今国会における審議の経過を見ますと、与党側の二度にわたる単独強行採決によって会期の大幅延長がされました。さらに、その後の無計画な委員会の運営等、会期の長さと審議時間の長さの競い合いという、まさに異常な状態を呈してきております。これは本来の審議の場としての国会の機能は失われ、不毛の対立抗争の様相を呈しつつあると言っても過言ではないと思います。これは真の意味の参議院改革の精神、また各党が受諾した前尾あっせん案に基づく参議院の八月二十一日の確認事項の趣旨に反するものと言わざるを得ません。したがってわが党は、こういう状態に何らかの形で終止符を打つべきであると考えました。
以上の考え方に立って、二つの条件をつけて議長の要請を受諾したのであります。
その一つは、文教、内閣両委員会において、各党の均衡のとれた質問時間を確保すること、特にまだ質疑が終わっていない党の時間を十分にとること、そのために必要ならば議長の要請のように、二十二日に質疑を尽くせない場合には、二十三、二十四両日、あるいは二十五日の一部を使っても審議を延長すれば、それだけの期間の中で、必ずしも十分とは言えないまでも、少なくとも各党の疑点はある程度明らかにせられ、あるいは各党の意見というものも表明できるし、また、その委員会の審議をめぐって政府・与党側が野党側の意見をくみ入れる、それだけの期間はあるという判断に立ったものであります。
また、政府・与党は、質疑その他を通じて出された野党側の意見を、できる限り結果に反映させる努力をするということも第二点の条件として付しております。
しかしながら、この議長要請は、他の野党、第二院クラブを除く他の野党は受諾するところとならず、議長の本会議上程の諮問が議運の委員会に行なわれておるわけでありますけれども、しかし、本会議に上程するということは、委員会の審議が十分尽くせないまま、また、まだ質問を行なっていない党を残したまま本会議に上程するということは、わが党の慎重審議、審議の充実という精神に背馳するものであります。
また、本会議に上程した場合、その中の審議を通じて質疑を尽くすということは不可能である。たとえ本会議において質問時間をとるとしても、委員会審議と違って、その中で十分な審議は尽くせないという判断に立つものであります。また、本会議において政府・与党側が、野党の意見を結果に反映するということもきわめて困難であろう。
このような判断から、われわれとしましては、両法案の本会議上程には反対するものであります。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/10
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011・渡辺武
○渡辺武君 私は日本共産党を代表して、防衛、筑波の両法案の本会議上程に反対します。
反対の理由の第一は、今回の措置が、アメリカと日本の大企業に奉仕する悪法を、議会制民主主義の根本原則を踏みにじってまで、しゃにむに成立させることを至上命令とした政府・自民党の反動的意図のあらわれであるからであります。
本来、会期内に審議を尽くした法案が採決によって処理されること、また、会期内に審議の尽くされない法案が審議未了のものとして処理されなければならないことは、議会制民主主義の当然の原則であります。
特に防衛二法は、自衛隊七千名の増員、南西航空混成団の沖繩配備など、日米軍事同盟体制下の軍国主義復活と、日米軍事混合体制の一そうの強化をおもな内容としており、また筑波大学法案は、東京教育大学の廃止と筑波大学の新設を通じて、大学制度の反動的再編成と国家統制への道を開くことをおもな内容としたものであります。国の平和と民主主義、教育の自由を求める国民の強い疑惑にこたえて十分な審議が必要であることは論をまたないところであります。
特に内閣委員会は、自衛隊を憲法違反であると明確に判断した長沼判決によって防衛二法そのものの存立の根拠が問われ、文教委員会は、文部大臣の不当な発言によって大臣自身の適格性が問われるなど、重大な問題が相次いで提起された委員会であります。会期内に審議が十分尽くされないならば、これを廃案とし、その結果について主権者である国民の信を問うことこそ議会制民主主義の大道であり、政府・与党の当然踏むべき道であることは明白であります。
しかるに、政府・自民党などは、これらの悪法をしゃにむに成立させることだけを至上命令として、不法な強行採決に訴え、加えて憲法、国会法に定められた会期制の原則を踏みにじる会期大幅延長を強行し、さらには今回、審議がまだ尽くされていないにもかかわらず、二十五日までに議了を不動の前提条件として今回の措置をあえて推し進めようとしております。
これらの措置が、アメリカと日本の大企業に奉仕するためには、議会制民主主義の根幹を踏みにじって省みない田中内閣と自民党の反動性を露骨にあらわしたものであることは明瞭であります。
政府・自民党などは、前尾見解が、参議院における法案処理を中心に考慮し、と述べているのは、会期内議了を義務づけているのだとか、参議院での八月二十一日の三党確認事項は、会期内議了を前提としているのだとか主張しております。しかし、わが党は、前尾見解を全面的には受諾しておらず、三党確認事項も受け入れておりません。このようなものに拘束されるいわれは何一つないのであります。
前尾見解については、わが党は、衆議院議長が参議院との協議もせずに、一方的に会期延長をきめたこと、参議院の法案処理に介入するなどの越権行為を行なったことなどに対し厳重に抗議し、反対しました。しかし、かりに前尾見解を全面的に受け入れた党の立場から見ても、その第三項は、法案処理については、参議院の自主性に基づいて処理さるべきものと述べており、また、処理ということばが、そのまま会期内議了を意味するものでないことも明らかであります。前尾見解を口実とすることは、参議院の自主性をみずから放棄する卑屈きわまりない態度と言わなければなりません。
また、三党確認事項について言えば、わが党はこれを受諾しなかったばかりか、当時、与野党の一致できる議案については直ちに審議に入り、問題の四法案についてはなお協議を続けるべきことを提案しました。今回、政府・自民党その他が、三党確認事項が強行採決有効、会期内議了を前提としたものであると主張し、その立場に立って本会議上程の不当な措置を強行しようとしているこの事実こそ、この確認事項なるものの欺瞞的な危険な性格を白日のもとに示すものであり、わが党の主張が正しいものであったことを証明するものであります。
反対の理由の第二は、この問題の多い両法案の委員会審議がまだ継続している最中であり、質疑予定者が文教委員会で四人、内閣委員会で五人も残されている上、二十七日の会期末までにまだ審議の日が残されているにもかかわらず、質疑を打ち切ろうとしているからであります。
本来、国会の国民に負っている最大の任務の一つは、法案を慎重に審議し、それを通じて国民にその内容を明らかにするというところにあります。したがって、議員の審議権を尊重すること、議案の徹底審議を保障する議会の民主的運営を堅持することこそ議会制民主主義の最も重要な根幹であります。また、このためには何よりも委員会での十分な審議が保障されなければならないことも議論の余地のないところであります。特に今回の両法案のように、その内容が国の進路と国民の運命に重大な打撃を与える案件の審議には、とりわけ十分な時間と、それを可能とする議院の民主的運営が必要であることは当然であります。
政府・自民党などが、今回、平穏に継続中の委員会での審議を突如として打ち切り、両法案を本会議に上程して、しゃにむに採決しようとしていることは、どのような理由をつけようとも、議会制民主主義の根幹である議員の審議権と議会の民主的運営を踏みにじる暴挙と言わなければなりません。特にわが党は、両委員会での法案審議にはまだただの一分間も発言しておりません。私は、わが党の審議権を奪う今回の暴挙をきびしく糾弾し、強く反対するものであります。
政府・自民党その他は、両法案の議了のめどがつかないことを理由としております。しかし、議了のめどがつかないとは、別のことばで言えば、審議がまだ尽くされていないということではありませんか。いま、この議院運営委員会で、審議が尽くされていないことを理由として審議を打ち切るという奇怪きわまりないことが議決されようとしております。院の運営に携わる者として、狂気のさたと言わなければなりません。
政府・自民党その他は、本会議で補充質疑をするから審議を軽視しているわけではないと言おうとしております。しかし、会期が二十七日まであるのに、二十五日議了を前提条件として本会議で行なわれる審議が、十分な時間と論議の条件の保障を欠いたものとならざるを得ないことは明白であります。
それほどに審議を重視するというなら、なぜ委員会の審議を打ち切ろうとするのか。わが党は、このような暴挙に反対するとともに、定例日以外の審議も含めて会期一ぱい委員会審議を続けることを重ねて要求するものであります。
反対の理由の第二は、今回の措置が七月十七日の両法案の強行採決は有効であるとの不当な立場を基礎としているからであります。
政府・自民党などが、今回、国会法に照らして当然行なうべき委員会採決も行なわずに両法案を本会議に上程したのは、七月十七日の強行採決は有効であり、委員会採決はすでに行なわれたとの立場からきていることは言うまでもありません。しかし、七月十七日の採決なるものは、わが党がすでに繰り返し指摘してきたとおり、政治的に不当なものであるだけでなく、法的にも全く不法、無効なものであります。政府・自民党その他が、これを法的に有効であると主張する唯一の根拠は、委員長の審査報告書が出されているという点であります。しかし、この審査報告書なるものは、速記録によっても、質疑打ち切り動議、表決の動議が正式にはかられず、表決の確認もなされていないものであり、審査報告書を委員長に一任する議決もなされていないものであります。参議院規則に定められた採決に不可欠な要件を満たしていないものではありませんか。このことは七月十七日の採決なるものが、その適法性を主張する何らの客観的根拠を持たない不法、無効のものであることを明白に証明するものであります。委員長の審査報告書があるから有効だとする立場は、強行採決を行なった委員長が、みずからの犯した犯罪行為を隠して、有効であるとする鉄面皮なうその主張にくみするものと言わなければなりません。
今回の措置は、このような誤りに加えて、委員会質疑の再度の打ち切りと、委員会採決なしの本会議採決という事実上の強行採決を重ねようとする二重の暴挙と言わなければなりません。
言うまでもなく、法律は議会の採決によって成立し、国民はその法律によって拘束されるものであります。議会における採決が適法に行なわれるかどうかは、国民にとって絶対にゆるがせにすることのできない重大問題であります。わが党は、国民の名において、政府・自民党などの重ね重ねの暴挙をきびしく糾弾し、絶対反対の立場を明確に表明するものであります。
最後に、政府・自民党の強行採決に端を発した今回の事態は、わが党も参議院運営の民主的改革を目ざして参加してきた数年にわたる参議院改革の努力を台なしにし、見るもむざんな汚点を加えたものであります。わが党は、河野議長が今回の措置の主唱者となり、みずから標榜してきた参議院改革を土足で踏みにじったことに厳重に抗議して、私の討論を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/11
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012・植木光教
○委員長(植木光教君) 御意見を承っておりますと、二法案を本日の本会議に順次上程すべきであるとするものと、上程することに反対であるとするものに分かれておりますが、委員長といたしましては、前者の御意見が多数であると認めますので、その旨を議長に御報告いたします。
暫時休憩いたします。
午後四時五十一分休憩
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午後七時十七分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/12
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013・植木光教
○委員長(植木光教君) 議院運営委員会を再開いたします。
決議案の委員会審査省略要求の取り扱いに関する件を議題といたします。
事務総長の報告を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/13
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014・岸田實
○事務総長(岸田實君) 昨二十一日、鶴園哲夫君から、防衛庁長官山中貞則君問責決議案が提出されました。本決議案には、発議者から、委員会の審査を省略されたい旨の要求書が付されております。
この要求につきまして御審議をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/14
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015・植木光教
○委員長(植木光教君) ただいま報告の決議案の委員会審査を省略することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114024X03419730922/15
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016・植木光教
○委員長(植木光教君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
暫時休憩いたします。
午後七時十八分休憩
〔休憩後開会に至らなかった〕
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