1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十八年七月十三日(金曜日)
午後一時十三分開会
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出席者は左のとおり。
理 事 岡本 悟君
二木 謙吾君
神沢 浄君
阿部 憲一君
田渕 哲也君
委 員
黒住 忠行君
橘 直治君
中村 禎二君
中村 登美君
橋本 繁蔵君
矢野 登君
山崎 竜男君
野々山一三君
原田 立君
国務大臣
運 輸 大 臣 新谷寅三郎君
政府委員
運輸省船舶局長 田坂 鋭一君
運輸省船員局長 丸居 幹一君
海上保安庁次長 紅村 武君
事務局側
常任委員会専門
員 池部 幸雄君
説明員
警察庁刑事局外
勤課長 金沢 昭雄君
水産庁海洋漁業
部長 大場 敏彦君
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本日の会議に付した案件
○連合審査会に関する件
○船舶安全法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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〔理事神沢浄君委員長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/0
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001・神沢浄
○理事(神沢浄君) ただいまから交通安全対策特別委員会を開会いたします。
まず、連合審査会に関する件についておはかりいたします。
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律案について、運輸委員会に対し、連合審査会の開会を申し入れることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/1
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002・神沢浄
○理事(神沢浄君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、連合審査会開会の日時につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/2
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003・神沢浄
○理事(神沢浄君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
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〔理事神沢浄君退席、理事阿部憲一君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/3
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004・阿部憲一
○理事(阿部憲一君) 船舶安全法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/4
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005・神沢浄
○神沢浄君 法案の内容についてお聞きをしていくわけですけれども、この内容についての質問の前提として、まず二、三の点をお尋ねをしておきたいと思うんです。
その第一点は、この法案の提出の動機と背景ということなんですが、要するに、レジャーボートなどの急激な増加だとか、漁船の就航の長距離化の問題だとか、その理由であるとか、なお、これらにかかわる海難の状況などにつきまして、われわれ海のことのわからぬような者にもわかりやすいようにひとつ説明をしてほしいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/5
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006・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) まず、この法案を御提案いたしました理由でございますが、お話がございましたように、最近の国民レクリエーションの動向が海洋に向かってまいりまして、非常にレジャーボートの増勢が顕著でございます。現在約十万隻以上のいわゆるレジャーボート、モーターボートが全国に動いておるような状況が一つございます。また一方、漁場の遠隔化によりまして、漁船の遠隔操業化が著しゅうございます。これらに対処いたしますために、安全法の現在の体系でも、二十九条によりまして、安全法におきまして安全基準を定め、検査を行なっておりません船につきましても、都道府県知事が安全基準を設けまして、また検査もできるというふうな制度にはなっておりますが、都道府県知事の御事情、財政的な事情もありましょうし、また、広域的に活動いたします船舶でございますので、隣接の都道府県との調整の問題やら、いろいろな問題がございますのでしょうか、現在安全基準を定めておられます都道府県は十四都道府県にすぎませんし、また、実際に検査を行なっておりますものは十二都道府県でございます。私ども国会の憲議におきまして、いろいろこれらの小型船舶の安全につきまして附帯決議等で十分対処いたしますように御指示も受けておりましたし、また、都道府県議長議会からもいろいろ御要請もいただいておったわけでございます。昭和四十五年にこれらに対処いたしますために運輸技術審議会に小型船舶の堪航性の維持につきまして諮問もいたしまして、その結果によりますと、小型船舶につきましては安全性また構造等につきまして、重要なものにつきましては国が直接的に安全基準を定め、国にかわる民間能力を利用した国に代行すべき機関に検査を行わしめることが適当であるというふうな御答申もいただいております。これらの御答申は昭和四十六年の六月にいただきましたけれども、その後各省庁との調整その他を行ないまして、ようやく今回御提案ができるようになった次第でございます。
海難の状況につきましては海上保安庁から御説明いただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/6
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007・紅村武
○政府委員(紅村武君) 海難の状況につきまして御説明申し上げます。
まず、全海難でございますが、昭和四十五年から三年の経緯につきまして御説明申し上げます。
昭和四十五年が二千六百四十六隻でございます。このうち一般船舶が千五百八十一件、漁船が千六十五件となっております。四十六年度は二千六百件、このうち一般船舶が千四百十三件、漁船が千百八十七件でございます。それから四十七年が二千六百五十七件、一般船舶が千四百四十四件、それから漁船が千二百十三件となっております。
それからただいま御審議をいただいております案件に関係のございますモーターボートの海難につきまして御説明申し上げます。四十五年が六十五件、行くえ不明あるいは死傷者が十一名でございます。四十六年が百一件、行くえ不明、死傷者が七名、四十七年が百二十五件、行くえ不明、死傷者九名、こういう状況になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/7
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008・神沢浄
○神沢浄君 その事故の中で、レジャーボートと相手が漁船だというようなケースも相当ありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/8
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009・紅村武
○政府委員(紅村武君) ただいま手元に資料を持ち合わせておりませんで、具体的な数字はちょっと記憶いたしておりませんけれども、相当あるというふうに聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/9
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010・神沢浄
○神沢浄君 じゃ、あとで資料を提出していただきたいと思います。
それから第二点として、現在の船舶の検査制度と機構、体制といいますか、こちらはずぶのしろうとですから、そういうものを一応承知をしたいと思うんですが、資料などいただいてはあるけれども、なかなかわかりにくいもんで、ひとつわかりやすいような説明をしていただきたいと思うんです。特に、その中で、NKとの関係、それから認定事業場制とか、型式承認制とか、こういうことがあるようですけれども、そういうようなものとのかかわり等を含めて、説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/10
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011・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 船舶の堪航性、人命の安全を確保いたしますために船舶安全法が制定されておりまして、この船舶安全法によりまして、国は船舶の施設いたすべき構造あるいは設備につきましてその基準を定めておるわけでございます。そういたしまして、この基準に合格しなければ、この基準を充足しなければ、船舶所有者は、船舶を航行することができないということになっておるわけでございます。そういたしまして、この基準に十分充足しておるということをチェックいたしますために検査があるわけでございます。検査につきましては、全国五十八カ所に検査官二百十四名を配置いたしまして検査をいたしておるわけでございますが、検査のおもなものといたしましては、定期検査、中間検査がございます。定期検査は四年ごとにその性能が保持されておるという点まで詳細な検査を行なうわけでございます。また、中間検査は、一年または二年、一年と申しますのは旅客船、国際航海に従事いたします貨物船その他の船舶は二年ごとに中間検査があるわけでございますが、中間検査は、定期検査に行ないました検査の状態が十分に維持されておるということをチェックいたしますために定期検査よりも簡易な検査を行なっておるわけでございます。
次に、このほかに製造検査あるいは予備検査等がございます。製造検査は、先ほど船舶の所有者が船舶安全法の基準を保持する責任があると申し上げましたが、製造検査につきましては、三十メートル以上の船舶をつくりますときに、製造所、すなわち造船所に対する製造上のいろいろの基準でございまして、これは造船所に対して検査を行なうものでございます。また、予備検査は、所有者なり建造造船所がきまりません以前に行なう、たとえば機関だとかその他の装備品につきまして、使用者の便益をはかりまして行なう検査でございまして、これはたとえば機関の製造所等において行なっている検査でございます。これらの検査の現行法の対象船舶数は四万二千隻でございまして、大体毎年三万五千隻ぐらいの検査が行なわれております。
次に、認定工場制度でございますが、現行法では製造工事につきまして認定工場制度がございます。これは品質管理なり、工程管理なりが非常に厳正に正確に行なわれております製造所に対しまして、検査の一部、すなわち製造工事に対します検査を省略する制度でございまして、検査の合理化を目的として定められたものでございます。
次に、型式承認でございますが、現行法におきまして型式承認がとられておりますのは、法定船用品、すなわち船灯でございますとか、ライフジャケットでございますとか、救命設備として安全法で設備を定められておるものがございます。これらのものが多量生産をされますので、多量生産をされますものにつきまして検査の合理化をいたしますために、その設計並びに最初にできました製品につきまして、徹底的な検査、チェックを行ないまして、型式承認に合格いたしましたものに対しましては、その後の検査につきまして、仕上がり検査——完成検査と申しますか——それだけを行ないまして、合格証書を出すというような制度でございます。
次に、日本海事協会でございますが、日本海事協会は、ロイドだとか、アメリカン・ビューロー・オブ・シッピングとかと同じように船級協会でございまして、主として船舶に対します保険を対象に、保険につきまして船主の依頼によりまして構造あるいは機関、あるいは排水設備等につきまして検査を行ないまして、船級登録をいたすというのが日本海事協会の本来の目的でございます。しかし、日本海事協会の行ないます検査と国の行ないます検査と、これが大体同様でございますので、二重検査を行なうということを避けますために、安全法の八条におきまして海事協会の検査に合格し船級に登録されました船につきまして、旅客船を除きました船につきましては、これを船舶安全法による検査に合格したものとみなしておるわけでございます。
日本海事協会は、現在全国二十一カ所に百八十八名の検査員を配置いたしまして検査を行なっております。海事協会につきましては、国がその検査を安全法によるものと同等にみなしておりますので、私どもは厳重な監査、監督を行なっておるわけでございますが、特に検査につきましては、検査の結果を報告させ、その結果が不良である場合には再検査をやれるような制度もございますし、また、検査員につきましては、検査員の資格基準を運輸大臣が定めまして、これによって検査員を任命するというふうな制度にもなっておるわけでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/11
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012・神沢浄
○神沢浄君 そうしますと、NKの検査を終わったものは、それは自動的にやっぱり国の検査を終了したものと同等に認める、こういうことであるかどうかということと、それから、いまお聞きいたしますと、検査官が二百十四名、検査の対象のその隻数が四万二千と、こういうことになると、検査官だけでもって割り出せば一人が二百隻くらいを担当することになるんですけれども、これはNKの百八十八名を足しますと約四百名になりますから、そうするとまあ一人当たり約百隻というような計算になるんですけれども、そういうことでよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/12
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013・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) まず、海事協会の検査に合格したら国の検査に合格することになるかという点でございますが、ただいま申し上げましたように、構造、機関、排水設備につきましては合格したことになるわけでございます。その他にも居住設備だとか救命設備だとか流防設備だとか、こういうものがございますが、これらは国が検査を行なっておるわけでございます。
次に検査官の数の問題でございまするが、最近の船舶の大型化や構造の多様化や高度化、これらによりまして私ども、現在の検査が現状の検査官で行なっていきますには相当の努力を要すると、非常に検査官には過重な労働をかけてると考えております。海事協会におきましても同様かと考えておりますが、まず海事協会でございますが、海事協会は一昨年来逐次検査官の増員を行なっております。私どもの検査官のほうでございますが、これにつきましても合理化、たとえば先ほど申し上げました認定事業場制度策の採用によりまして合理化等を行なっておりますけれども、さらに今後とも検査官の増員につきましては努力をいたしていきたいと。この数年間に四、五名ふえただけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/13
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014・神沢浄
○神沢浄君 次に、第三点としまして、この法案のねらいの第一の問題でしょうけれども、モーターボート、レジャーボートというようなものが急にふえてきておる、こう言うんですが、いまのレジャーボートなどの主要な製造工場だとか、それから量産の状況というようなものがわかっておりましたらちょっと知りたいと思うんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/14
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015・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) レジャーボート、モーターボートでございますけれども、本格的に生産され始めましたのは昭和三十八年ごろでございます。そういたしまして、その後プラスチック技術の発展等におきまして昭和四十二年ごろから飛躍的に生産が上がってまいりました。昭和四十二年には七千五百隻ぐらい生産されたと存じます。そういたしまして一昨年度、昭和四十六年度には二万四千隻が生産されました。これらのモーターボートの主要なものはFRP——強化プラスチック製がおもなものでございますが、そのほかにも木造あるいは軽金属——アルミニウム製品でございますが、そういうものでつくられたものもございます。プラスチック製が大体全体の八〇%から八五%ぐらいでございます。そういたしまして、生産の実態でございますが、これらの生産は大手の生産会社、すなわち石川島播磨重工、ヤマハ発動機、日本飛行機、日新ぺ−スメーカー、永大産業、これら五社によりまして総生産の約五五%がつくられております。その他のものは非常な家内工業的な、中小企業の下のほうの、まあ十五、六人の従業員でつくっているというふうな生産形態でなされておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/15
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016・神沢浄
○神沢浄君 いま御説明をいただきましたようなことを一応土台にして法案の中身の問題をお聞きしていきたいと、こう思うんですが、そこで、今度レジャーボート等小型船舶を対象にして検査が拡大をされていく、それを小型船舶検査機構というものをつくってやらせる、こういうことになっているわけなんですが、小型船舶検査機構——あまりうまい名前でもないようだけれども、この「機構」なるものの組織だとか、規模だとか、それから全国的に設置をするその体制だとか、あるいは検査員の数であるとか、検査員たる者のその資格条件だとかいうような点についてちょっと詳しい説明をしていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/16
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017・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 「小型船舶検査機構」の名前でございますが、これは全額国が出資をいたしました団体でございますので、従来の「協会会」等という名前よりももうちょっと大きな名前にいたしたいというふうなことで「機構」という名前がつけられたわけでございます。
次に、この小型船舶検査機構でございますが、これは本部を東京に置きまして、当面全国に三十カ所の支部を置くことといたしております。最終的にはさらに支部をふやしまして四十七支部となる予定でございますが、役員数は六人以内、職員は当面百五十人程度を考えておるわけでございます。資本金といたしましては、初年度——本年度でございますが、三千万円の政府出資が決定されておりますし、今後二年間にわたりまして同等の出資がなされるように予定されております。事業規模といたしましては、当面は大体検査対象になります船舶が、在来船といたしまして十八万九千隻ほどでございますが、これを三年間に検査を分割して行なうというふうに考えておりますので、大体毎年六万隻ぐらい在来船、それからそれにプラスいたしまして新造船がそのつど未検査の中に入ってくるということでございます。
配置されます検査員の資格につきましては、先ほども御説明いたしました日本海事協会と同様に運輸大臣がその資格基準をきめまして、それによりまして小型船舶検査機構が任命するということでございます。その基準といたしましては、学歴と、それからその後の経験等を加味いたしまして定める予定にいたしておりますし、また、それと同等の能力を有する人方も採用できるようなことになろうかと考えております。この基準等はまた日本海事協会のみでなく、また国の検査を行なっております検査官とも大体同等の資格であるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/17
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018・神沢浄
○神沢浄君 そこで、われわれしろうとからすると疑問めいたものが一つ出てくるんですが、この船舶の検査というのは、本来は国の責任でもってやられるわけですから、現行の検査体制というのを拡充強化をして、そしてわざわざ小型船舶検査機構というような方法をとらなくても、現行検査体制を拡充することによってどうしてできないか、こういうような点が、それのほうが、責任の立場にある国の側としてはずっと目的に沿い得るではないかというように考えたいところなんですが、その点はどうなんですかね。どうしてもこういう機構をつくってやらなけりゃならぬというような理由ですがね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/18
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019・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 船舶の検査につきましては、本来先生の仰せのように国が行なうのが理想でございます。この小型船舶につきましても、そういうことができればそれは一〇〇%だと考えますが、小型船舶は数が非常に多うございますし、それからその分布が全国的に津々浦々に行き渡っております。それから、一方、従来の国の検査対象になっております船舶に比較いたしますと、構造あるいは構造の実態等が比較的簡易なものでございます。そういうことを勘案いたしますと、検査を円滑に進めていくということも加味して考えますと、団体と申しますか、認可法人に行なわせまして、十分効率をあげたいということが私どもの船舶検査機構に行なわしめる基本的な考え方でございます。国の検査におきましても、従来から十分に安全が保てるというふうなものにつきましては、民間の力を活用することを従来からも考えてきたわけでございまして、先ほど御説明いたしました認定事業場制度や型式承認制度、これらもその一環であると考えているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/19
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020・神沢浄
○神沢浄君 その辺がちょっとまだわかりにくいのですけれども、小型船舶検査機構、長いから「機構」というようなひとつ略称でいこうと思いますけれども、この機構という方法をとっても、やっぱり人は要るわけなんですよね、検査員をふやさなければ検査はできないのだから。そうすると、やっぱり同じ人が要るんだったら、現行の国の責任を持った検査体制というものを拡充することによっていささかも変わりはないじゃないか。むしろそのほうが国としてははっきり責任を持てるのじゃないかというような点がわかりかねるところがあるんです。小型船舶検査機構というものをつくることのほうが、実は実際問題としてより効率的であって、その法の趣意により沿えるんだという、こういうふうな点がどうもまだちょっとつかみにくいですけれどもね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/20
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021・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 小型船舶の検査におきまして、検査員の必要量は当面百二十名、昭和五十二年ごろには二百十名ぐらいの検査員の仕事量があると考えられております。ただこの中で、一定の支部に張りついております検査員と、非常勤によりまして、津々浦々に配置されました小型船舶の検査を円滑に行なっていきますために非常勤の検査員をこの機構では設けるといいますか、制度として設けるように予定しておるわけでございますが、この非常勤の検査員の検査によらなければならない仕事量が、当面三十名から三十五名ぐらい、需要がだんだん定常化してきまして、七十名ぐらいの検査員によらなければならない仕事量があると考えております。これらの非常勤の検査員制度を採用できるということが、この機構をつくった一つの大きなメリットだと考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/21
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022・神沢浄
○神沢浄君 それでついでにお聞きするんですが、さっき資本金が三千万というふうなことを御説明がありましたが、これだけの全国にわたっての大規模の組み立てに、資本金三千万円というのも何かちぐはぐの感じがいたしますが、これはやっぱり検査料というものは取るわけですね。大体検査料などはどのくらいのことになっているんですか。そして、ほぼ、何といいますか、年間を予想して収支の大体見通しというふうなものはどんなように考えられているんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/22
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023・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) まず、この機構の運営、でございますが、資本金三千万円で、非常に少ないようでございますけれども、先生ただいまお話しのように、検査手数料によりまして今後運営をいたしていくというように考えておるわけでございます。国の出資によってささえられた機構でございますので、信用もございますし、当面の資金の不足につきましては、市中銀行からの借り入れによってまかない、昭和五十三年ごろには収支がバランスをしてくるというふうに考えておるわけでございます。三千万円の使途は……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/23
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024・神沢浄
○神沢浄君 いや、いいんです、三千万ぽっちの金の使い道を聞いてみてもしょうがないでしょうから。おそらく、私の想定するところでは、これはもう検査料の収入というものはかなりきっとばく大なものになるんだろうと思います。三千万の資本金などというものは、いわばつけたりみたいなもんじゃないかと思うんですが、そこで、この機構が小型船舶の検査を請け負っていくと、こうなりますと、さっきNKの御説明がありましたけれども、いわば小型船舶に対するNK的な性格と考えてもよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/24
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025・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) NK——日本海事協会は、先ほど御説明いたしましたように、船級事業、保険の見地からの船級事業が主体になっているわけでございます。そういたしまして、この海事協会は、国がその検査の一部を安全法によって行なった検査と同等と認めておるわけでございます。一方、この検査機構は全船舶の検査を行ないまして、国にかわって検査を行なっていく代行機関であるということでございますので、基本的な性格は完全に違うわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/25
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026・神沢浄
○神沢浄君 あまり完全に違うような感じが持てないですけれども、NKの場合も、一応国の検査の代行であることには変わりはないんでしょうし、これも国の検査の代行をするわけなんですが、NKの場合、これはもうロイドの歴史、私ども全くしろうとですからわきまえぬ点ですけれども、しかし、これは国がわざわざつくったものではなくて、いやおうなしに認めざるを得ないような歴史的な、また背景的なものがあっての上のことだろうと思うんですけれども、この機構というものは国がわざわざつくるわけなんですね。そこで検査を代行をさせると。この代行させっぱなしでしょうか。国が監督はしないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/26
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027・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 検査機構は、ただいま申し上げましたように、国にかわりまして検査を行なうと、それから海事協会も、先ほど申し上げましたように、検査を行なったものとみなしておると、結果は同じようなことでございます。先生がそう違わないじゃないかというお話でございますが、結果はそう違いません。基本的な立場は非常に違っておるということを申し上げたわけでございますが、そういたしまして、機構につきましては、法律によりまして、役員の任命から、その仕事の内容から、これに検査員の資格から、あらゆるものが定められておりますし、罰則等も相当厳重に定めて、国の公務員と同じような、あるいはそれ以上ぐらいに定められておりますし、十分な監督を私ども今後とも行なっていくことにいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/27
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028・神沢浄
○神沢浄君 その監督の点ですがね、国側として監督指導をどういうふうにやられるわけなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/28
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029・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 二十五条におきまして、この機構の設立から、その機構の事業内容から、ただいま申し上げましたように、役員の任命から、その他あらゆることが国の認可によって行なわれるようになっております。それから事業につきましては毎年監査も行なうようになっております。それから検査員の任命につきましては国に報告をするようにもなっております。以上のように重要な事業あるいは行動につきましては、あらゆることが国に報告されて行なう、国の認可を受けて行なうというふうなことになっております。それから毎年監査も行なわれるということでございますので、十分な監督が行なわれていくというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/29
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030・神沢浄
○神沢浄君 私は局長をいじめようとしているわけじゃないですけれども、ことばの上だけで十分監督と、こう言われましても、それではふに落ちかねる点がたくさん残るわけでありまして、私はNKの場合は、これは確かに世界的に一つの歴史を持つものですから、信用という言い方はちょっと語弊があるかもしれませんですけれども、かなり権威のあるもんだろうと思います。いま国がつくろうとするこの小型船舶検査機構なるものは、それは資格は定めての検査員の採用等が行なわれるんでしょうけれども、さっき御説明もありましたように、非常勤の検査員等も雇用するわけでありまして、地域等によりましては非常に何か手軽に走ってしまうようなおそれがありはせぬかというようなことが一つの懸念になるわけです。これはよほど国が監督なり指導なりというものの体制に万全をはかりませんと、その辺でもって欠陥が生じはせぬかというようなことが心配になりますから、少しくどいようなお尋ねをしておるわけなんですが、それはひとつことばの上だけでなしに十分にやっていただかなきゃならぬと思うんです。
そこで、大臣もお忙しいようですから、大臣にお尋ねをしておきたいことを先にしたいと思いますけれども、先ほどからお尋ねをしておる中でまず感じられますのは、これから船舶はどんどん減ることはなしにふえていくだろうと思います。ことにこうして小型船舶などの安全確保のための検査の体制を強化拡充をしていこうと、こういうような情勢になってまいりますと、これは検査官が問題だと思うんです。実は前のカーフェリー事故のときなどもお聞きしますと、とにかく検査官の絶対数というものがどうしても不足がちだというようなことも感じたわけなんですが、私は、港湾に直接の問題ではないにいたしましても、まあいわば船舶安全上の政策上の問題としてこの検査官の養成と確保ということは、非常に日本にとりまして重大なことじゃないかと思うんです。あとからだんだん触れる予定にしておりますけれども、たとえばレジャーボートなんかにしましても、いまのままでもって推移していきますと、昭和六十年あたりになれば六十万くらいになるんじゃないか、あるいはその倍くらいにふえるやもしれぬというようなことがものの本には書いてあるわけであります。そういう情勢の進展に対応して、どうも検査官が足らない。まあこれは一夜にして養成できるもんじゃないでしょうから、そういうふうな状態のままでもって、はたしてほんとうに船舶の安全の確保をはかり得るような体制というものが用意していけるのかどうなのかというふうな点が非常に苦になる点であります。そういうふうな点について、ひとつ大臣の見通し、かつは所見などをここで承りたいと、こう思うんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/30
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031・新谷寅三郎
○国務大臣(新谷寅三郎君) 現在の船舶検査官の数が二百十四名とかいうようになっておりまして、対象船舶が何万隻というふうになっております。これはいままでの状態でございますと、私、これはとても検査はし切れるものではないと思うんです。で、昔のことを言うとおかしいのですが、従来でございますと、何倍かの検査官がいなければならないと思います。ただ、これをやっておりますのは、これはおっしゃるように非常に検査官の仕事がきついと思いますけれども、昔は御承知のように、もう船一ぱい一ぱい、何かこう船主が、自分のうちの箱庭をつくるように構造から何からすべて自分で独自の設計をしまして、これならと思うような船を昔はつくったわけでございます。そのときにはもうほんとうに一隻一隻を船舶安全法の基準に照らしまして検査をし、それからもちろん設計も見て、安全性を確保しなければならぬという意味で検査官も非常に骨が折れたと思いますが、このごろは、非常にふえておりますのは、いわゆる専門船が非常にふえているわけです。ですから、これは造船所がきめられた設計のとおりに工事をしてくれますと、一度に十ぱいだ、二十ぱいだというふうな注文をするもんですから、その手数は、船の数が多いわりには検査官はそんなになくともいいということになるんだろうと私は思っておるのでございます。ただ一面、数がどんどんふえてくるということ、それからいろいろ新しい船の型ができまして、専用船でもいろいろ新しいこういう方面の専用船、こういう方面の専用船というふうに、新しい用途がふえて専用船の型がふえてまいります。これにやはり対応したようなことは考えなければなりません。そういう意味では、御心配いただいているように、私もほんとうにこれでだいじょうぶやっていけるかなという懸念はないことはないんです、正直申しまして。ただしかし、さっき局長からも申しましたように、日本の海事協会、これは全部が全部海事協会にまかしているのじゃないのですが、肝心の部分は検査官が見るわけでございますけれども、海事協会のほうが非常に世界水準になりまして、よく検査をしてくれておりますから、こういったのは昔から比べますとずっと検査能力が向上しているとも言えます。そういったことにささえられて、二百十何名かの検査官でいまはまかなっておるということだと思います。私は、これはもう少し具体的に調べさしていただきまして、ほんとにこれで将来ともだいじょうぶかどうか、十分慎重に具体的に検討してみなきゃならぬ問題じゃないかなと、私もそう思っておるわけです。
それから、小型船のほうの問題になりますと、これは手を抜くわけじゃないんですけれども、こういう今度の対象にしておりますようなレジャーボートみたいなものは、よほど変わった設計でもない限りは型がきまっております。またそうでないと安くできませんから、大体きめられた型、きめられた素材を使いまして、材料なんかも大体一緒で、エンジンなんかもそうだと思います。でございますから、わりあいにほかの船のように一つずつやりませんでも、型式承認の部類で大体まかなえますから、これはいまおっしゃったような点から見ますと、大型船に比べますと非常に検査がこれは楽にいけると考えるわけでございます。決してこれは人命の安全という見地からいいまして、手を抜くわけじゃありません。手を抜いちゃいけないと思いますが、こちらのほうの、つまり運輸省のほうできめます安全基準というものがしつかりしておって、それをのみ込んで検査してもらえば、これは間に合うんじゃないかという気がするわけでございます。ただ、将来百万隻にもなるだろうということを考えますと、これらは容易ならぬ問題になる危険はあるかもしれません。だから、その新しくつくります機構につきましても、将来のそういうふえ方というようなものに対応いたしまして、その時点においてこれは新しいまた考え方をしなきゃならぬかなという気がいたします。いずれにいたしましても、人命の安全を守る検査でございますから、これは手落ちのないように、また手抜きをしないように、粗漏にならないようにこれは十分気をつけてやらしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/31
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032・神沢浄
○神沢浄君 いま大臣の御答弁の中で、容易ならない、ということが言われたんですが、私は、レジャーボートがどんどん増加をしていく、あるいは漁船などの就航も非常に長距離化をしていく、こういう情勢に対してこの法案が用意されるということはきわめて必要なものだと、こう思います。ですから、法案の中身をようじの先でつつくような論議をし合ってみるよりは、いま大臣の言われたその「容易ならない」問題を私どもは取り上げなきゃいかぬのじゃないか。というのは、陸上においてもあっという間に自動車がふえてしまったと同じように、いよいよもう何か陸上には余地がなくなってきたので、レジャーが海上に飛躍的に進出をしていくと、だから、こそこの法案の策定も必要になってきておるでしょうけれども、これは私どもが予想や推量なんかしておる以上に、ついていけないくらいに激しい勢いでもって進出されてしまうかもしれない。さっきもちょっと触れましたように、六十年には六十万隻ぐらいになるんじゃないかと、場合によるともっとあるいはその倍くらいに伸びていってしまうかもしれないなどと書いてあるものなどもございます。そういたしますと、これはいま政府やわれわれが考えておるようなことと違って、もう手をつけられないようなことになってくる。
そこで問題点は幾つか出てくると思うんですけれども、それに対応し得るようなやっぱり構想はいまのうちからはっきり用意しなければならないと思いますし、それもかなりやっぱり先を十分な洞察をして、相当な事態があってもあわてないようなものをこれは政治としては考えなけりゃいけないじゃないかという点と、それからこの法案について意見などを聞いていますと、こういうことがよく言われるんです。この法案自体とは直接のかかわり合いがないようなことなのかもしれませんですけれども、小型の船舶のレジャーボートの安全をはかることもこれは非常に大切なことであるけれども、むしろ、そのレジャーボートなどの激増することによって漁船も迷惑を受けるだろうし、あるいはもう周囲が非常に、ちょうど陸上における例のサーキット族の問題と同じように、これはもう周囲のほうがたいへんな迷惑を受けることになるじゃないかと。ですから、船自体の安全を——まあこれは船舶安全法の改正案ですから、この法案についてはこれでいいわけでしょうけれども、むしろ情勢というものを考える場合には、そういうレジャーボートなどに対する航行の規制であるとか、あるいは水域などの制限であるとかいうようなことをあわせ、要するに、並行してその政策を用意をしていかないことにはこれは対応し切れないじゃないかというような意見がかなりあります。私ども、確かに言われてみると、そのとおりだと、こう思うわけでありまして、まあ法案に直接のかかわり合いがないかもしれませんですが、私は、そういうふうな点についてのやっぱり大臣の所見を承っておきたいような気がするんですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/32
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033・新谷寅三郎
○国務大臣(新谷寅三郎君) ただいまのお尋ねは、将来といっても、もういまある程度始まっているかもしれませんが、小型船が非常に航行が無秩序であって、一般の海で行なわれるレクリエーションというようなものに非常に迷惑をかけるんじゃないか、むしろ、それがかえって他人の生命に影響のあるような行為をあえてするのじゃないかという御心配だと思います。全く同感でございまして、これは先般もお答えをしたかもしれませんが、要するに、そういう船を操縦する人たちが、港の中では一応御承知のように港則その他のレギュレーションがありますから、それに従って航行しなきゃならぬということで一応の規制があるわけですが、港湾区域でない場所でやはりそういう航行上の注意義務を怠りますと、他人に非常な迷惑をかけるという結果になりかねない。で、私どもは、各都道府県知事に対しましてそれに必要な条例を、これは警察規則でございますが、条例をつくってもらいたいということで指導を強化しております。まあ、大体各府県ともそれに応じて何らかの条例はつくっておるようですが、その条例の内容が必ずしもいまおっしゃったような意味において十分なものであるとは考えられないし、それから、なおまだそういう条例がない県もあるようでございます。これは自治省とも、あるいは公安委員長とも御相談をいたしまして、できるならば中央から一つのやっぱり基準のようなものをつくって、それを各府県に流して、大体少なくともこういった事項は規制の対象にしてくれとか、こういう事項はこういうふうな規制をしてくれというようなことを中央の方針として各都道府県に通達をして、それに基づいた条例を各府県でつくってもらうというようなことを当面は考えざるを得ない。それから将来もし必要でございますと、ある部分は御承知のように海上衝突予防法でございますとか、いろいろそういった問題にも触れる、あるいは港則にも触れるという点があるかもしれませんが、また別のいまのような目的を持った立法措置が必要になってくるかもしれないというふうに考えておりますが、ただいまのところでは、いま申し上げたような港則とかあるいは各都道府県の条例というようなものによりまして規制が可能ではないかというふうに思っておりますが、これは非常に当面大事な問題でございまして、中央からこれは指導を各都道府県に対しまして強力な指導をしていきたいと思っておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/33
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034・阿部憲一
○理事(阿部憲一君) 二時三十分まで休憩いたします。
午後二時十一分休憩
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午後二時四十分開会
〔理事阿部憲一君委員長席に着く〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/34
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035・阿部憲一
○理事(阿部憲一君) ただいまから交通安全対策特別委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き質疑を行ないます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/35
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036・原田立
○原田立君 近年のレジャーブームによるモーターボート、あるいはレジャーボート等の普及が著しく、現在では十万隻をこえていると、こう聞いておりますけれども、その実態はどうなのか。また、毎年二〇%以上の増加ということを聞いて、非常にこれはたいへんな増加であると思うんでありますが、その安全性を第一義に考えての今回の法改正であろうと思うんでありますが、ところで、いわゆるレジャーブームによるモーターボート、レジャーボート等の取り締まりというような面での、交通安全という面での規制ならば首肯するわけでありますけれども、これに突然と言っていいみたいに二十トン未満の漁船をもその対象として加えてある。これは一体、片っ方はレジャーであり片っ方は自分自身の食べていく職業である。こういうふうな意味で性格が全然違うわけでありますけれども、何ゆえ二十トン未満の漁船をも対象として加えたか、その理由をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/36
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037・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) まずレジャーボートの最近の増勢でございますが、先ほども御答弁申し上げましたように、国民のレジャーの志向が海洋に顕著に向いてまいりまして、本年度におきましてはレジャーボートのわが国の保有量が約十万七千隻というふうに顕著にふえてまいりました。生産におきましても四十二年度以来毎年平均いたしまして二〇%強の生産の増加をたどっております。今後とも大体これぐらいの傾向で伸びていくものと考えておりますが、昭和六十年度には、先ほども話題になりましたように、この傾向で伸びていきますと大体百万隻程度の保有になるんではないかというふうに考えておるわけでございます。
一方、小型漁船でございますが、小型漁船も最近の漁場の遠隔化によりまして、たいへん遠距離に操業する漁船がふえてまいっておるわけでございますが、これらのレジャーボートあるいは小型の漁船等の船舶の構造、あるいは設備等におきまして海難を起こすという件数も非常に多うございます。先ほど海上保安庁から御答弁があったような次第でございます。そういたしまして、この船舶の構造、設備の面によって起きます海難を防止する、船舶の堪航性並びに人命の安全を確保するということにつきましては船舶安全法によって行なっておるわけでございます。レジャーボートにおきましても、小型漁船におきましても、船舶であるということにおいては変わりありませんので、両者とも船舶安全法によって設備、構造の面についてはその安全性を確保していくための規制を行なっていくというふうにいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/37
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038・原田立
○原田立君 あなた、そう言われるけども、片っ方はレジャーで、遊びなんですよね。片っ方は自分の職業の問題なんで、おのずと取り扱いは別でなきやならないはずだと思うんですよ。ただ、船体構造等同じ船だから、船にはきまっているんですから、だから一緒に取り扱っちゃおうだなんていうのは、ちょっと即断し過ぎるのじゃないか。ぼくが言いたいのは、要するに、こういう漁業関係の人たちとの話し合いが十分煮詰められて、そして今回の小型船舶の規制の中に入れることが了解と、こうなったなら別に問題はないんだけども、そこら辺はどうなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/38
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039・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 先ほどの御答弁の不足の点につきまして補足させていただきますと、船舶安全法におきまして、基本的な面を定めておりますが、それぞれの、たとえばレジャーボートあるいは漁船のそれぞれの安全基準の問題につきましては、省令段階におきまして、その用途なり、大きさなりあるいは航行区域なりに従ってきめこまかく安全基準を定めていくことにいたしておりますし、そういう法体系になっておりますので、先生の御心配の、レジャーボートと、遊びと、それから生活のために行なうという面とは、十分勘案した基準が定めることができるような制度になっておるわけでございます。
次に、漁業界との十分な話し合いがあったかということでございますが、小型船舶の安全性の確保につきましては先ほども御答弁申し上げましたけれども、ずいぶん長い間議論になってきておったわけでございまして、たえず漁業界の方々、特に農林省、水産庁とも十分な話し合いをいたしまして、今回関係者の方々の十分な御理解をいただいて法律案の改正につきまして御提案いたした次第でございますので、先生の御指摘のように、十分なと申しますか、関係者は十分御理解いただいておるということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/39
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040・原田立
○原田立君 ちょっと話が前後になりましたけど、二十トン未満の漁船で、要するに遠洋航海ですね、ずっと遠くまで行く、それは何そうぐらいあるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/40
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041・大場敏彦
○説明員(大場敏彦君) いまお尋ねの二十トン未満の小型漁船で遠洋航海を行なう漁船の数はどのくらいか、こういうことでございますが、若干急いで調査した関係で調査漏れが多少あるのは御容赦願いたいと思いますが、おもな業種といたしましては、かつおさお釣り漁業、あるいはさけ・ます流し網漁業、まぐろはえなわ漁業、さけ・ますはえなわ漁業、たいはえなわ漁業、ふぐはえなわ漁業、こういったものがおもな業種でございまして、こういったもののうち大体遠洋に出ているものというものを見ますと八百隻弱、七百数十隻、大体こういったところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/41
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042・原田立
○原田立君 従来の船舶安全法では安全検査の対象となっている船舶は約四万二千とこう聞いておりますが、今回の改正ではその対象がふえて約十九万と聞いておるんですけども、その内訳はどんなものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/42
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043・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) ただいま先生のお話しのように、従来の対象船舶四万二千隻でございますが、これは非常に簡単に申し上げますと、五トン以上の機関を有します一般の船と、それから二十トン以上の漁船とがこの中のおもなものでございます。そういたしまして、今回ふえますのは、御指摘のように約十九万隻——十八万九千隻でございますが、その中のおもなものといたしましては五トン以上の機関を有します船舶——漁船を除きます船舶、これが総計で十七万五千九百隻ございます。この中のおもなものといたしましては、いわゆるレジャーボート、モーターボートが十万三千四百隻てございます。それから遊漁船——お客を乗せて釣りをする釣り船でございますが、これが五万九千三百隻、その他の船舶がその残りでございます。それから次に帆船、総トン数二十トン未満の帆船がございます。これは総計で八百隻でございますが、このうち長さ十二メートル以上の帆船——ヨットと、それから長さ十二メートル未満でも近海あるいは国際航海をいたしますヨット、その他特殊船、危険物バラ積み船等の帆船がございますが、これらの総計で六百隻でございます。両者あわせまして八百隻。次に引かれ船がございます。被曳船でございますが、被曳船で特定のものといたしまして遊漁船、回遊船二千隻等がございます。合計この被曳船が二千百隻ございます。次に櫓擢舟——推進機関を有しませんで櫓あるいは擢で動く船がございます。主として渡し船でございますが、渡し船のうち七人以上の旅客を乗せますものを検査の対象と考えておりますが、これが九千五百隻ございます。これらを総合計いたしまして十八万九千隻になるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/43
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044・原田立
○原田立君 従来の船舶の検査には何か六種類ぐらいあるようなことを聞いておりますけれども、そのうち定期検査、これが従来の二十トン以上の漁船で新造時及び四年ごとに行なう精密な検査、これは定期検査であると聞いておりますが、これで一体どのぐらいの所要日数が検査するのにかかるのか漁船の場合ですよ。中間検査はどのぐらいの所要日数がかかるのか。これらの検査が厳正に行なわれているんだろうと思うんだけど、大体どのくらいかかるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/44
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045・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 二十トン以上の漁船におきます、いろいろございますけれども、平均いたしました定期検査に所要いたします時間並びに日数を申し上げますと、在来船の定期検査におきましては所要日数が三日、総合計で五時間程度でございます。それから第一回の定期検査と申しますと、製造検査といいますか、新造のときの定期検査でございますが、これに要します検査につきましては、大体日数といたしまして三十日、延べ検査時間は約三十時間程度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/45
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046・原田立
○原田立君 中間検査。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/46
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047・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 中間検査につきましては大体二時間から四時間程度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/47
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048・原田立
○原田立君 総トン数二十トン未満の小型船については随時検査というのをやられているそうでありますけれども、これは一体どういうふうな検査のしかたをするんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/48
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049・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 従来、現行の安全法におきましては五条の二で比較的簡易な船、検査の対象になっております船の中の比較的簡易な船につきまして随時に検査を行なうという制度がございます。今回の改正におきましては、これらははずれることになっておりますが、従来行なっております定型的な随時検査は、大体検査官の認定におきまして大体三年に一ぺんぐらい検査を行なっているのが実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/49
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050・原田立
○原田立君 この定期検査というのは新造時及び四年ごと、四年目ごとに行なうんでしょう。これは精密な検査で。これは新造時には三十日ぐらいかかるというのはわかるんだけど、四年目ごとに行なう精密検査が三日間ぐらいのものでできるんですか。私ちょっと聞いたんだが、一週間から十日ぐらいかかるというような話を聞いているんだけれど。三日ぐらいでできるんならば営業には差しさわりがないんだろうと思うんだけども。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/50
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051・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 一週間から十日以上かかるというようなことは、いままであまりないと思われますけれども、先生のお聞きになりましたのは、あるいは検査を申請してから検査官が派遣になる日までのことではないかとも考えられますけれども、ポイント、ポイントの検査をやりますので、三回、三日間ぐらいすれば大体終了するということでございます。
ただもう一つ、検査に不合格の点がございますと、またさらに検査期間はふえるということにはなります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/51
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052・原田立
○原田立君 二十トン以下の漁船では大体三、四日と、二十トン以上の漁船だと一律に一週間または十日間ぐらいかかるだろうと、こういうふうな話を聞いとったんですが、そんなことはないんですか。なきゃいいんですよ。まあ、三日や四日ぐらいのものは、これは当然だろうと思うんだけれども、一週間ないし十日というと、十日間だなんてと、月の三分の一ですからね、ちょっとこう支障を来たすんじゃないか。
まあ、なぜこんなことを聞いているかというと、要するに、いままで適用除外になっておったのを、八百隻の数は少ないにしても、適用の中に入れたと、さあ、入れたけれども——それで入れて安全が確保できる、これはもう当然けっこうな話だとぼくは思う。ところが、漁業関係の人たちは、それで食べているわけですからね、一週間も十日も半月も検査のためにとめられたなんていうんじゃ生活に支障を来たしちゃう。漁業操業に支障を来たすと、こういう心配をしているわけです。時期、場所等はもちろんのこと、過大な費用負担をさせないように、そうしなけりゃならないだろうと、こう思うわけなんです。それで、だから二日ないし三日ぐらいなものでできりゃけっこうなんです。その点、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/52
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053・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 船が完全に検査に合格するような形で整備されておりましたら、ただいまも首席検査官にも確認いたしましたけれども、先生の御心配のような点はないと存じます。
それから次に、今回ふえます八百隻の漁船につきましても、先生の御趣旨のように、十分あらゆる点で対処いたしたいと思います。たとえば、漁船は大体漁期が定まっておりますけれども、漁期の前には相当検査が集中するということがございます。それらに対処いたしますために、それらこの新たな漁船がふえます地区には、検査官の増員、あるいはその時期に臨時に他の地区から検査官を派遣する等の処置も今後講じていくというふうなことを考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/53
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054・原田立
○原田立君 検査体制についても、今度の小型船舶検査機構ですか、これができれば当然ずっとこう拡大されていくんだろうと思うんだけど、現状はどうなっているのか。それは、この法律がもし通った場合のあとのふえていくのは、どういうふうな状況になるのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/54
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055・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) まず現在でございますけれども、現状は全国五十八カ所に検査官二百十四名を配置いたしまして、五十八カ所と申しますのは、まあ大体船舶の非常に検査の頻度が多いというような場所を選んでそこに配置いたしておるわけでございますが、今後小型船舶検査機構ができますと、この整備でございますが、来年当面は東京に本部を置きまして、全国三十カ所に支部を置き、かつ津々浦々に行き渡りもした小型船舶でございますので、非常勤の検査員をできるだけ検査の必要な場所には配置いたしまして、検査のために使用者、所有者が迷惑をこうむるというようなことは極力少ないようにいたしたいというふうに配慮いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/55
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056・原田立
○原田立君 すると、国のほうの場合でいえば五十八カ所で二百四十人ですね。これは今後何ヵ所かふえるとか何人か増員するとかという見通しはないのかどうか。それから小型船舶検査機構ですか、これができた場合には、東京に本部、全国に約三十カ所の支所を置くと。三十カ所ぐらいで、いまあなた自身も言っているように、全国に約二十万ぐらいばあっとなっているのが検査十分できる自身がございますか。また、これはこれから何年計画とかいうので太らしていく、そういう計画があるのか、それはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/56
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057・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) まず、国の検査官の今後の増員に対する考え方でございますけれども、先ほども御答弁申し上げましたけれども、最近の船舶は非常に大型化してまいっておりますし、検査の場所も非常に多うございますし、それからいろいろ新たな船、新たな仕様の、態様の船等がすでにあらわれてきておりますし、また装備品も非常にふえてきております。これらのことによりまして、検査官は現在非常に忙しゅうございます。従来からも、また今後も検査官の増員につきましては引き続きお願いをしていくつもりでおります。
次に、小型船舶検査機構のほうでございますが、ただいま申し上げました三十カ所と申しますのは、地方におきます支部の当面の数でございまして、検査体制が整備いたします五十二年には、全国四十七カ所に支部を配置するように考えております。それからその四十七カ所あるいは三十カ所のほかに、たとえば三崎だとかあるいは芦ノ湖だとか、いろいろ方々に小型船舶は行きわたっておりますので、それぞれの地区、その地区に非常勤の、支部に常勤しない非常勤の検査員を配置いたしまして、それらの検査員によって検査を行なっていただく。大体先ほど申し上げました百二十名の当面の検査員の中でも三十名は——三十名と申しますか、三十名に当たる仕事量の検査は非常勤の検査員にやっていただくこと。この三十名の仕事量をこなすのには三百人なのか百人なのかそれはそのときの実情に合わせて非常勤検査員を整備していきたいというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/57
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058・原田立
○原田立君 先ほども小型船舶検査機構のどんなふうに運営していくのかって神沢委員から質問がありましたけど、法律の上からいくと出資金三千万円を出すというんですね。三千万円ぐらいの出資金でスムースに前進していきますか。どうですか、そこんとこは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/58
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059・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 先生御指摘のように、三千万円だけの出資では運営は当面はできませんので、不足分につきましては市中銀行からの借り入れによって運営をいたしたいと。話が前後いたしますが、本機構は手数料によってその所要の資金をまかなうということに考えておりまして、昭和五十三年ごろには手数料とそれから所要の支出とが大体バランスをするというふうに考えております。三千万円の使途でございますけれども、これは検査の合理化のために検査場を逐次つくっていきたいというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/59
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060・原田立
○原田立君 いま人件費が相当高い上にいろいろと設備もしなきゃいけないんだろうし、検査機具も買わなきゃいけないんだろうし、当面三千万ではとうていできないわけでしょう。市中銀行から借り入れするというんだけど、どれぐらい借り入れするんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/60
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061・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 当面本案がお認め願えまして本年から施行ということになりましたら、昭和四十八年度は検査は一つもまだ実行できないわけでございますので、支出ばかりでございます。そういたしまして、本年度は三億二千万円ぐらいの借り入れと考えております。
次に、四十九年度からは大体毎年十万隻ぐらいの検査を行なっていくというふうに考えておりますが、そこで不足分が四十九年度におきましては一億七千万、五十年度におきましては八千万、五十一年度におきましては三千万、その後は大体借り入れはしないでも済んでいくというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/61
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062・原田立
○原田立君 変な寄付なんか取らないでやっていくんでしょうな。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/62
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063・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 本件は国が大体本来責任を持っておる人命の安全の問題でございますので、寄付金、補助金等を検査の面に受け入れる予定は全くございません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/63
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064・原田立
○原田立君 小型漁船による海難事故、これは先ほどちょっと説明にあったけれども、五トン未満のものが五百六十件、二十トン以上のが千五百三十五件と、こういうわけなんだけど、これは検査はしっかり——いままで、従来も安全検査をがっちりやっていても事故が起きると、二十トン未満で検査しなかったものもある程度事故件数が起きると。それだったら検査なんかやらぬでもいいじゃないかなんてことにもなりかねないわけなんだけど、そこいら辺の五トン未満の船、二十トン以上の船の事故、これらについてどんなふうに考えていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/64
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065・紅村武
○政府委員(紅村武君) 小型漁船の事故でございますけれども、五トン未満の事故は海難隻数が三百六十八隻でございます。それから五トン以上二十トン未満の海難隻数が二百五十一隻と、こういう数字になっておりまして、検査をしなくても事故が起きるし、しても事故が起きるということであるならば、という先生のお尋ねでございますけれども、私どもといたしましては、この問題、検査の関連はもちろんございますけれども、それぞれの漁船の——これはあるいは水産庁のほうからお答えいただいたほうがよろしいことかもわかりませんが——それぞれの操業態様も相当変わっておるわけでございます。そういった関係から事故が発生しておるというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/65
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066・原田立
○原田立君 この法が成立次第政令及び省令が定められるんでありましょうが、その施行にあたってはその法律の適用の範囲が小型漁船の実態等を無視してしまうようなやり方、すなわち、地域差があるのを画一的な機械的な決定のしかたをしてはいけないと、こう思うわけですけれども、そこら辺は十分配慮していくんだろうと思うが、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/66
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067・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 先ほども御答弁申し上げましたように、船舶の用途、大きさ、あるいは航行区域等を十分に勘案いたしまして安全基準、省令等は定めていきたいというふうに考えております。また、小型漁船の適用拡大につきましては、農林省並びに漁業者とも十分な話し合いをし、また私どもも実態の調査をさらに詳細に進めまして遺憾のないようにいたしたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/67
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068・原田立
○原田立君 水産庁は小型漁船安全基準、これを昭和四十七年三月に発表しておりますが、この安全基準の取り扱いは今後も引き続きやっていくんだろうと思いますが、私、しろうとですからあんまり詳しいことよくわからぬのだけれども、よく研究してあるものじゃないのかと、こう思うんです。で、決してこれをむだにしないようにしていくべきじゃないか、こんなふうに考えるんですけど、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/68
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069・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 水産庁でお出しになりました小型漁船安全基準でございますが、これは私どもも水産庁に協力いたしまして昨年の三月にでき上がったものでございます。そういたしまして、三年間かかってつくったものでございまして、先生の仰せられるように非常によくできておると存じます。そこで私どもは、これらを十分に勘案して、ほとんどこれにのっとって安全基準は定めたいというふうに考えております。また一方、私どももさらにこれと並行いたしまして漁船の実態調査を進めておりますので、漁船の安全基準については万遺憾のないように定められると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/69
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070・原田立
○原田立君 この法律の改正によっていままで起こっていたいわゆる無謀運転とか操縦技術上のミスによる事故、これはまあ大幅に減少するだろうと、こう思うんだけど、そこら辺は信用しておいていいのかどうか、これが一つ。
それから、モーターボートあるいはヨット等もある程度は沖のほうで航行するだろうと思いますが、それでも海水浴客やあるいは漁場を全面的に避けて通るということはなかなかできにくいんじゃないのか、実際問題として。したがって、ボートの——大臣、ここんとこ、しっかり聞いておいてもらいたい。したがって、ボートの航行海域なり水域というものを法律できめたらどうだ、こういう議論がある。私も海水浴場やなんかでボートやヨットが通る海域、水域をきめるだなんてそんなばかなことと、こう思ったけれども、こんなに小型船舶がどんどんふえていく、また、夏になって海にあこがれて大ぜいの人が行く。そんなところをばらばらやられたらたまったもんじゃない。それをただいわゆる指導というようなことだけでは済まされない問題じゃないか。警察庁のほうも来てもらってるようだけど一各県の迷惑防止条例ですか、あるいは小暴力防止条例、そこいら辺で取り扱うだなんて言うけれども、そんなことでは手ぬるいんじゃないか。だから、はっきりとボートの航行海域なり水域というものを法律で規制するというふうな、そのぐらいまで持っていく必要があるんではないかどうだか。伝え聞くところによれば、衆議院においてはそのようなことは必要ないと大臣は答弁したというふうに聞いているんですけれども、そこら辺の姿勢はもう少し直して、ボートと人間と、これは別々にするぐらいのことをおやりになったらいかがですか。ヨットなんかの場合はヨットハーバーで別のところにあるわけです。いわゆる普通のボートが海水浴場のそばにくっついていてそして事故を起こす。これがモーターボートなんかになったらばよけい事故が起きる場合が多い。となると、くどいようでありますけども、ボートの航行海域なり水域というものを法律で規制する、そういう必要が当然あるんじじゃないか、こう思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/70
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071・新谷寅三郎
○国務大臣(新谷寅三郎君) 先ほどもお答えしておったのですが、法律で規制するかあるいは条例で規制するか、これは違うところは、これはやっぱり条例は条例で規制をする限界点があると思います。ことに罰則の点になると非常に違うと思います。したがって、罰則が重けりゃやらないだろう、罰則が軽けりゃやるだろうという考え方からいきますとそういった理屈も成り立つかもしれませんが、とにかくいまやろうとしているところは、港の中、これは規制ができますね、それから港でない水域、これはできるだけ各府県の条例で取り締まってもらうということで、これはあんまりきき目がないじゃないかとおっしゃるけれども、各府県の条例で取り締まりの方向で取り締まりの効果を上げておることは事実でございます。それで、水域を、ここはモーターボートが入ってもいいところ、ここはもう人以外に入っちゃいけないところというふうに非常に厳重にやりましても、これなかなか実際上は順守できないと思うんですね。ですから、要するに問題は、非常にモーターボートの集結するような場所、そういったものにつきましては、港湾法のときにも申し上げましたが、これはそういったレクリエーションのハーバーというものを今度は別に政府のほうでもつくることについて援助もし、府県のほうにもそういう指導をしてつくらせようとしているのですが、いまおっしゃるのは、点々と一ぱい二はいのボートが、それも通っちゃいけないというようなことにまで持っていくかどうかですね、私はこれは非常に疑問があると思っているんです。そういうことをしても、結局問題はどこにあるかというと、運転をする人たちがそういう人がたくさんいるところにモーターボートを突っ込んでいくようなことを平気でやれないようにすることですね。これは関係者の協力によりまして、そういう指導もし、そして十分な規制もしそういったことはこういうふうな条例に反するんだということを徹低いたしますと私は効果があがるんじゃないかと思っているんです。ですから、さっきも御答弁したんですけれども、あえて法律はいけないんだということは言っているんじゃないんですが、いまはとにかくそういったことを法律でもってまで日本のまわりの全水域にわたってそういう規制をしていくかどうかということについてまで、まだそれは決心がつきません。検討いたします。将来、先ほどお話がありましたように、モーターボートが五十万になり百万になるということになりますと、これは非常に交通整理をしないと海上交通の秩序が成り立たないということになりますから、そこまで来るとこれはもう考えなければいかぬと思いますけれども、いまの状態では、そうしないと規制ができないのかというと、できると思いますから、私はいまの条例のよって来たるところを中央で各関係官庁の間で詰めまして、基準をきめて、こういったことはいけないんだ、こういったところはこういった方法で航行しなさいあるいはその中に、たとえばある地方の海水浴場がありますね、海水浴のシーズンのときはここは通らぬようにしなさい、これは条例でもできるわけです。それを全国的にもう法律で、ここはモーターボートは近寄っちゃいけないんだとか、ここは海水浴場だとかいうふうに初めからきめてかかるということがはたして適当かどうかということについて、私はまだもう少し考えさしてもらわぬとこれはいけないんじゃないかということを言っているわけです。だから、条例と、いまの港については港の港則その他の法令によりまして、十分にいまのところはやろうと思えば規制ができる。そして、それも全国的に一つの基準を持って中央で各管庁が相談をしてきめたそういう安全基準というものにのっとって地方官庁で各地方自治団体で条例をきめてもらえば、お互いに協力すればそういう心配はなくなるんじゃないか、こう言っているわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/71
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072・原田立
○原田立君 大臣がそんなふうに答えちゃったあとじゃ警察庁のほうはなかなか答弁しにくかろうと思うんだけど、ほんとの話。やっぱり海岸近くのところの海水浴場なんかはこれは警察で管轄してやるんだろうと思うんです。ほんとうに小暴力防止条例やあるいは迷惑防止条例ですか、そういう法律で現在のようにレジャーブームによるモーターボートの激増、レジャーボートの激増、これによる海の交通事故ですよね、これ、ほんとに警察のほうは責任持ってぴしりととめる自信ありますか。ぼくは、あなた言いにくかろうと思うから、言うんですけれども、あんまり自信ないだろうと思うんです。だから、大臣の言うこともわかんないことはないんですよ、ぼくも法律でやるのはどうかなと思う点もあるんだけれども、それだったら、それにかわるような、なおもう一歩進んだものが、何かがなけりゃいけない、こうも思うんです。警察のほう、どうですか。小暴力防止条例あるいは迷惑条例等で海の交通事故絶滅、自信持ってやれますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/72
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073・金沢昭雄
○説明員(金沢昭雄君) 自信があるかという御質問ですが、自信があるとなかなかはっきり申し上げられないと思います。現在、県のほうでやっておりますのは、いま先生おっしゃいましたように迷惑防止条例と普通いわれております条例で、海水浴場というような人の大ぜい集まるような場所にはモーターボート等が乗り入れて無謀な操縦をしてはならない、こういった条例がありまして、それによって取り締まりをやっておるわけでございます。それで最近、去年あたりだいぶ海のモーターボート事故が相次いで発生した関係上、警察庁としましては水上安全条例のモデル案をつくりまして、それを各県に流したわけでございます。その骨子としておりますのは、人と船とを分けるというのが骨子になっておりまして、特にこれは大体が全般的には水のほうについてでございますが、特に海につきましては、海の一部海水浴場につきまして、海水浴場にはモーターボート等は入れない、保安区域という名前で呼んでおりますが、そういった区域を設けて人と船とを分離する、こういった方針を打ち出したわけでございます。そこで、そういった保安区域が条例によって設けられましたところは船が入ってこないだろう、こういう前提でございますが、その条例によりまして警察のほうとしても全力をあげて取り締まりをしていきたい。現在のところ、そのモデルによりまして条例を新たにつくりました県が茨城と山梨でございます。今後必要のある県を逐次検討をいたしまして、できるだけ早急につくらしていきたいと、こういうふうに考えております。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/73
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074・新谷寅三郎
○国務大臣(新谷寅三郎君) 原田先生ね、私のいま言っているのと警察庁の言っているのと変わりないんですよ。要するに、私は法律をつくって罰則を重くしたからどうとかこうとかいうことではなしに、具体的に各地の状況に応じてそれにふさわしいような取り締まりの規則をつくり、場所によりましては、非常に海水浴場客の多いところには水域をきめるというようなこともこれはもちろん考えなければならぬでしょう。その法律なりあるいは規則なり条例なりというものをどうして守らせるかということですね。それにはおそらく警察庁のほうでも実際に取り締まりをされる場合に、取り締まりの経費がない、あるいは取り締まるのにはやっぱりおそらくどういう船で取り締まるのか知りませんが、巡視船みたいなものがあるわけです。そういったもので巡視しなければならない。そういう費用がない、人もないというようなことで、ただ条例をつくっただけじゃこれだめでしょうね。だから、それを実際に効果のある取り締まりをさせるのにはどうしたらいいかということを関係各省でよく相談をしてあげたいと思いますし、それから、いま警察庁のほうで、条例の基準になるものをつくって流したと、こう言う。これは非常にいいことだと思います。必要があれば関係省庁の間で、われわれのほうの関係も、港の中なんかではこれは港長がそういう権限を持っているわけですから、そういったものと調整がとれるように、もっとお互いに連絡し合って、そうしてこういうふうな方法、こういうふうな内容の条例をつくるようにしたらどうか、それに対してはこういうふうな国からも援助をするとかいうようなことをだんだんこれ固めていきますと私は十分効果があがるんじゃないか、こういうことを私は言っているんでして、えらい警察庁のほうと離れたことじゃなく、あなたの御希望になっているのとえらい離れたことを言っているわけではないんでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/74
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075・原田立
○原田立君 その問題はそのぐらいにして、ひとつ事故が多発しないように、運輸省のほうも警察庁のほうもしっかり御努力願いたいと思います。
それから、今回の法改正で確かに安全設備で安全運転に関する規制はできるんでありますけれども、それを実際に運転するドライバーですな、自動車でいえばドライバーだけれども、ドライバーの指導訓練ということがこれが一番大切になってくるんじゃないでしょうか。で、具体的にどのようにしてその指導訓練というものを実施するのか、その点、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/75
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076・丸居幹一
○政府委員(丸居幹一君) 私は、海のこういった事故を防止するのは非常に大事なことは先生御指摘のとおりでございます。ドライバーがどういうマナーを身につけあるいはどういう技術を身につけておるかということは非常に大事なことだと思います。ところが、現在の法規では、旅客を運戻しない五トン未満の船につきましては何ら規制が行なわれておりません。したがいまして、五トン未満の船を自分一人で運転する場合には、何ら海の知識も知らない、マナーも身につけていない人が運転をしておる。そういった事故のあった船を調べてみますと、大体そういったことが原因で事故が起こっておるということが出てきております。そこで、どうしてもそういう人にマナーなり海のルールというものを知ってもらわなければならぬ。これは陸と非常に違ったルールがありますので、そういうものをやはり身につけてもらわなければならない。そういうものを身につけさすのにはどうしたらいいか。それはやはり教育をしなければいけない。ところが、ただ学校へ行きなさいということだけでは教育が徹底しない。やはりこれは五トン未満の船につきましても、五トン以上の船と同様に操縦についての免許制度をこれでしきまして、そしてその操縦についての免許を取るために勉強していただく。勉強していただくためにそういうものを覚えていただく。こういうことで操縦についての免許制度は五トン未満につきましてもしきたいということにいたしまして、船舶職員法のその部分を一部改正いたしまして、五トン未満にも船舶職員法が適用になるという改正をしたいというふうに考えまして、その改正案をただいま衆議院の交通安全特別委員会で御審議を願っている最中でございますので、これができ上がりまして法が施行になりますれば、そういう点については行なえるようになると思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/76
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077・原田立
○原田立君 最後に、ひとつちょっと別な問題になりますけれども、この六月末から七月の四日に至るまでタンカー並びに貨物船等の接触事故が一、二、三、四、五、六件、新聞報道によりますともう六件出ております。これが現在海上交通安全法というのがいわゆる東京湾、浦賀水道、伊勢湾、伊良湖水道、大阪湾、瀬戸内海、明石海峡、ここら辺の三海域だけにしかないんですけれども、今回起きた事件は、いずれも三海域以外の地域で起きている。大惨事に至らなかったのはよかったことでありますけれども、だけれども、その中にも、兵庫県の淡路島の機帆船「八幡丸」四十六トンが沈没している。たいへん気の毒な話でありますけども、これらのことを踏まえまして、やっぱり海の道交法を確立すべきじゃないかとぼくらもそう思う。それはなかなか対漁民問題——漁業補償ですか、そこら辺の問題ともからんでなかなかむずかしかろうと思いますけれども、こういう事故が起きるたびにいわゆる海の道交法は確立すべきではないかと、こんなふうに思うんですけれども、その点の所信をお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/77
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078・紅村武
○政府委員(紅村武君) 七月一日から施行されました海上交通安全法は、ただいま先生御指摘になりましたとおり、東京湾、伊勢湾、瀬戸内海、この三海域が般舶交通のふくそうする海域であるということで、この三海域につきまして特別の交通方法を定めまして、危険を防止するための規制を行なうというのが趣旨でございます。この三海域以外のところにおきましては、現在は海域内におきまして般舶がひんぱんに出入するという港も比較的少のうございます。それからまた、通常の船舶の航行量も必ずしも大きくはございません。そういうことでございまして、現在の段階におきましては、海上交通安全法に規定しておりますような特別なルールを適用する必要はないのではないかというふうに私どもは考えておるわけでございます。
それで、この海上交通安全法の適用がない海域につきましても、海上衝突予防法という法律がございます。また、港の中につきましては港則法がございます。この二つの法律によりまして船舶交通の安全を確保してまいりたいと考えておりますと同時に、こういった海上交通安全法なりあるいは港則法なり、それ以外にも海難防止思想の普及ということに私どもは今後あらゆる機会をとらえまして努力してまいりたい、そういうことによりまして事故を防止したいというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/78
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079・原田立
○原田立君 そんな答弁じゃだめですよ。もう衝突の法とかそんなことあるのは私たち十分知っているんだよ。知っていてこういう事件が起きているんだから、それで指摘しているんですから。ほんとうにだいじょうぶですか。カーフェリーや何かでも沈没しちゃって何百人と死んだらばこれは大問題になりますよ、と指摘しているわけです。——それはいいとして、私調べた範囲内で、六件のうち、六月二十九日千葉県勝浦灯台東南十二キロの海上で起きたのはパナマ船籍の液化天然がスタンカー「ゼノン号」——外国船ですよね、これが一つ。それから七月一日に起きた津軽海峡における事故のものはフィリピン国籍の貨物船「サンタアナ号」四千七百三十ミトン、それから同じ七月一日午後四時十分ごろ起きた豊後水道の事故もリベリア船籍の貨物船「コスモスカペラ号」、七月四日松山沖伊与灘で起きたのは韓国の貨物船「興亜号」と、外国船のが多いですね。外国船も日本の海域内に入ってきたら十分そこは注意してもらわなければはなはだ迷惑千万な話なんだけども、外国貨物船等、これらに対してどうも処置のしかたが不十分なんじゃないのかと疑念を持たざるを得ない。で、これで私は質問終わるけれども、こんなことがないように、特に外国船なんかで事故やこんなことがないように、もっと厳重な処置が講じられないのかどうか、この点、いかがですか。それについて運輸大臣のほうからも一言最後にお聞きして、それで私は終わりにしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/79
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080・紅村武
○政府委員(紅村武君) 各種の事故に外国船が関係しておりますことは残念ながら先生御指摘のとおりでございます。これにはいろいろと事情もあろうかと存じます。たとえば今回の海上交通安全法におきましても、実は私ども外国船に対する周知徹底というのは非常に苦心をしておるところでございます。現実に入ってまいりました外国船に立ち入り検査等を実施いたしまして聞いてみましても、詳しいところまではまだ徹低していないというような船が少なくないわけでございます。こういった事情でございますので、私どもといたしましても、外国船主協会あるいは代理店あるいはIMCA等を通じまして、積極的に今後とも周知徹底に努力をいたしてまいりたいというふうに考えておるわけでございます。
それから、海上交通安全法の適用海域以外の事故につきましても、その外国船にはたとえば海図などでも非常に古いものしか備えつけていない。あるいは技術的にも必ずしも十分なとは言えないというような乗り組み員が乗り組んでおるというようなケースもあるわけでございます。この点につきましては、私どもも今後とも積極的にまた指導してまいりたいと思っておりますし、特に海域の状況について必ずしも明るくないという船につきましては、海域によって違いますけれども、できるだけパイロットをとるようにというようなことを指導してまいりたい。こういうような一連の措置によりまして事故防止に努力してまいりたいというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/80
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081・新谷寅三郎
○国務大臣(新谷寅三郎君) いま政府委員から御答弁したので大体尽きているんですけれども、日本の近海は、御承知のように、非常に海難の多発しやすい海域なんですね。それから潮流の関係からいいましても、霧の関係からいいましても、季節によって非常に世界じゅうでも非常に航海上難所といわれているところが多いのでございます。で、国際的にいいますと、やはり海上の衝突予防についての国際条約もございますから、各国ともそれに準備してやっていればそれでいいようなものですけれども、なれない海域でございますと、政府委員言いましたように、非常に問題が起こりやすいのです。われわれのほうも、できるだけ内水になりますと水先人をとらしております、水先人を。これは非常に海域になれておりますから、まあ大体間違いないと思います。水先人が乗って海難事故を起こしたという例は非常に少ない。ところが、水先人を要しないような海域ですね、だいぶ陸に近づいたけれどもまだ内水に入っていない、港湾に入っていないというようなところですね、そういったところの小型船、ことに漁船との事故なんかがわりあい多いということだろうと思います。これについては、いま海上保安庁で申しましたように、やはり海上衝突予防法さえ守っていりゃいいんだということでなしに、これは非常に状況が変化するもんですから、それに対応したようなやはり乗り組み員のお互いの注意というのが必要だろうと思います。日本船については、そういったところを、われわれのほうもそうですし、水産庁もそうだと思いますが、そういう海域に出ていく船については十分注意義務を順守するようにということはこれは指導しなけりゃなりませんが、外国船につきましても、むしろ国際機関を通じまして、こういう場所でこういう事件がこういうふうに起こっているというような状況を絶えず通報し合いまして、それによって注意を喚起しながら、お互いの協力で海難を防いでいくというようなことを実行していくのがまず先決だろうと思います。
なお、国内的には、船員の訓練でございますとか、あるいはいろいろのそういった方面についての、何といいますか、勉強でありますとかそういったものについては、これはわれわれのほうの関係の部局で機会のあるごとにこれからも努力をさせて海難を防止しなければならぬと、こう思っている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/81
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082・神沢浄
○神沢浄君 もう時間もあまりないですから、簡単に二、三問お尋ねをしたいと思うんですが、その前に、先ほどモーターボートとそれから漁船との間の事故についてあとからお答えをということでしたが、御答弁願えますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/82
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083・紅村武
○政府委員(紅村武君) いえ、まだ……。これからお答えいたします。
先ほどお尋ねのございましたモーターボートと漁船との衝突件数でございますが、四十五年は衝突件数が六件でございまして、このうち漁船との衝突件数が二件でございます。それで、相手方の漁船の大きさは、一トンが二隻でございます。それから四十六年は、衝突件数が四件、このうち漁船との衝突件数が二件でございまして、相手方漁船の大きさは十トン、一トン各一隻でございます。それから四十七年は八件でございまして、漁船との衝突件数が三件、その相手方の漁船の大きさは、一トンのものが一隻、それから三トンのものが二隻と、こうなっております。なお衝突場所は、港内、防波堤あるいは川口、こういったところが大部分でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/83
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084・神沢浄
○神沢浄君 その漁船の問題ですけれども、この法案で見ますと、漁船につきましては、政令で定める総トン数二十トン未満の漁船には当分これを適用せずと、こうなっているようですが、政令で定める漁船とはどういう漁船になるわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/84
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085・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 政令で定めます漁船は、遠方海域に出漁する漁船以外のものでございまして、遠方海域といたしましては、ただいま百海里以上の遠方海域を考えております。そういたしまして、除かれます業種といいますか、漁船以外の船、すなわち、今回対象になります業種につきましては、さけ・ます流し網漁船、かつおさお釣り漁船、まぐろはえなわ漁船、たいはえなわ漁船、ふぐはえなわ漁船及びさけ・ますはえなわ漁船でございます。これら合わせまして現在八百隻程度と考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/85
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086・神沢浄
○神沢浄君 総トン数二十トン未満の漁船というと何隻ぐらいになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/86
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087・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 水産庁から御答弁いただくのが本来かと思いますが、私どもの調査では二十八万八千隻程度というふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/87
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088・神沢浄
○神沢浄君 枝葉末節みたような問題かもしれませんけれども、何かわれわれの常識からいたしますと、特定のものといいますか、政令で定めるものを除くということになれば、何か除くもののほうが少数みたような感じがするんですけれども、二十八万八千隻のうちで、政令で定めるものはほとんど除いちゃって対象になるのが八百隻という、どうも非常に不自然な感じを受けるんですが。そこで、こういう法律をつくるからにはやっぱりやがては二十八万八千隻が対象になっていくことになるんでしょうけれども、それらについてのいわばスケジュールですね、対象になっているのが八百隻だけですから、今後はどういうふうにそれでは進めていかれるのかという、この点がちょっと何か、数字の対比からいたしますと非常に不自然に感ずるだけに、その点をお聞きしておきたいと思うんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/88
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089・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 私どもの基本的な考え方といたしましては、漁船の安全性を確保いたしますためには、全船舶を安全法の対象にいたしたいという基本的な考え方がございまして、こういう書き方になっておるわけでございますが、ただいま申し上げましたように二十八万八千隻、たいへん隻数が多うございますし、それからの漁船の操業の実態や、それから航行の様態、いろいろ複雑な面がございます。これからの面を勘案いたしますと、円滑に検査を実施していきますためには、当面八百隻程度を対象にいたしまして逐次ふやしていきたい。ふやしていくにあたりましては、先ほども御答弁いたしましたように、農林省漁業課等とも十分な話し合いをし、法の精神をよく御理解いただき、かつまた、この漁業の、いま申し上げましたように多様化、多様性のございます漁業の実態等もさらに詳細に調査いたしまして法の実施に円滑を期したいという考えでございます。そういたしまして、今後の増加に対しましては、相手方もあることでございますけれども、私どもといたしましては、できるだけ急速にふやしたいということで、五年後と申しますか、四、五年の間には大体四分の一程度は対象の中に入れたいというふうに考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/89
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090・神沢浄
○神沢浄君 法律の書き方というものはなかなかむずかしいもののようでありまして、われわれの常識的な感じでは、むしろ何か、特定のものを除くのほかは、漁船は対象にしないということのほうが何か自然のような気がしますがね、二十八万八千隻対八百隻ということになりますと。しかしし、それをやがては対象にしていくという、そういう基本の考え方の上に立っておられるということでもって了解をするわけなんですが、そこで、漁船の場合には、これは漁獲期というやつがちょっと問題になると思うですよね。検査の時期とそれから漁獲の時期、それらには相当な配慮が私は当然必要になってくるんじゃないかと思うんですが、その点などどんなふうに考えておられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/90
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091・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 先生仰せのとおりに、漁船には漁期というものがございまして、漁期の到来いたします前に整備がなされるというのが通例でございます。その整備のときには非常に検査の需要と申しますか、検査の要請が多うございまして、検査官を円滑に配置していくということにたいへんいままでも苦労しておるところでございますが、今回八百隻という検査対象船舶がふえますので、これらには十分対処していく必要があろうと私ども現在考えておるわけでございまして、それには特に検査隻数の多い地区には検査官の増配、それから検査の集中いたします時期には検査官を臨時に派遣いたしまして、検査のために漁業家に迷惑をかけるということは絶対にないようにいたしたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/91
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092・神沢浄
○神沢浄君 それから、この法改正が施行されるということになりますと、小型船舶に、定められたものに適用になっていくわけでしょうが、検査証の規定などもあるようですけれども、現在の船舶というか、いわゆる現在船に対してはある時期についての経過措置みたようなものが必要になっているんじゃないかと思うんですが、それらの点についての配慮はどんなふうな状況なんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/92
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093・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 本来は、法の規制と同時に、先生の仰せの在来船につきましても全船舶を検査対象にいたすということが安全のためには一番いいというふうに私ども考えておりますが、先生の御指摘のように、この適用を円滑に行なっていくためには、非常に隻数も多うございますしし、また受検をいたします方々に周知をいたします必要もございますし、また、いろいろ設備しなきゃならない安全施設等の生産の問題もございますので、おおむね三年間に、在来船舶につきましては三年間に割りまして、大体平均的に毎年六万隻程度を対象にやっていきたいというふうに考えております。三年後には全部の十八万九千隻の船は検査を終了しておるというふうになろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/93
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094・神沢浄
○神沢浄君 それから、こまかいような点ですけれども、この認定事業場制度ですね、これはちょうど陸上でいえば自動車の指定整備工場と大体同じようなものと考えてもよろしいんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/94
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095・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 認定事業場制度には、製造とそれから改造、修理、整備と三種類ございます。最後の整備につきましては陸上の整備工場制度と大体同じだというふうに考えていただいてけっこうと思いますが、前段の製造と改造、修理につきましては、製造検査につきましては省略いたしますが、最後の仕上がりの性能のチェックというものにつきましては、私ども検査員あるいは検査官が行なってこれを行なうということになっておりますので、ちょっと違ってくるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/95
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096・神沢浄
○神沢浄君 わかりました。そうすると、自動車とは違ってやっぱり手抜きの懸念はなくて済むわけですね。
もう時間もありませんから、最後、少し老婆心めいた質問になりますけれども、まあこうやってどんどんレジャーボートがふえていく。聞くところによると、いま自動車の場合は万国旗みたようなものを張りめぐらしているところはたいがい中古自動車の展示場、販売場ですけれども、いまモーターボートについても、大体中古品、セコハンなどの売買というものはかなり盛んに行なわれてきておるようであります。それに今度は次に続いてくるものは、いわゆる朽廃船の処理と、こういうことになってくるんでしょうが、おそらくもう遠からずしてそういう問題にぶつかるんじゃないか。どうもどこへでも捨てられるということになったらこれはたいへんなことになろうかと思います。そういうふうないわゆる朽廃船の処理などについてどんな構想をお持ちになっているか。もしお考えになっておりましたらば、ちょっとその点をお尋ねしておいて、そして私質問を終わらしていただこうと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/96
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097・田坂鋭一
○政府委員(田坂鋭一君) 先ほど御答弁申し上げましたように、レジャーボート、モーターボートの八五%は強化プラスチック製でございます。強化プラスチックは非常に燃えにくい、腐りにくい、老化しにくいというような材料でございますので、これらのボートが大量に廃船されるということになりますと、その廃船処理は大きな問題になると考えます。現在のところは、まだこれらのボートが出始めましてから間もない時期でございますし、また、非常に耐用年数も長うございますので、廃船処理は問題になっておりません。将来の問題でございます。そういう事情でございますので、私どもといたしましては、来年からレジャーボート、強化プラスチック・ボートの廃船処理というものについて、その装置の開発に当たりたいということで、現在、来年度以降予算要求をいたす予定にもいたしておるわけでございまして、二、三年間に完全な廃船処理装置を開発いたしたいというふうに考えております。
〔理事阿部憲一君退席、理事神沢浄君着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/97
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098・神沢浄
○理事(神沢浄君) 他に御発言もなければ、本案に対する本日の審査はこの程度といたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時五十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114199X01219730713/98
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