1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十八年九月十一日(火曜日)
午後一時十一分開会
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委員の異動
八月三十一日
辞任 補欠選任
成瀬 幡治君 戸叶 武君
九月六日
辞任 補欠選任
菅野 儀作君 岩本 政一君
九月十一日
辞任 補欠選任
鬼丸 勝之君 古賀雷四郎君
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出席者は左のとおり。
委員長 久次米健太郎君
理 事
柴立 芳文君
寺本 広作君
河田 賢治君
委 員
片山 正英君
古賀雷四郎君
斎藤 寿夫君
玉置 猛夫君
安井 謙君
神沢 浄君
上林繁次郎君
藤原 房雄君
国務大臣
自 治 大 臣 江崎 真澄君
政府委員
自治大臣官房審
議官 山下 稔君
自治省税務局長 佐々木喜久治君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 保君
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本日の会議に付した案件
○特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正
化に伴う宅地化促進臨時措置法案(内閣提出、
衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114720X02119730911/0
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001・久次米健太郎
○委員長(久次米健太郎君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る八月三十一日、成瀬幡治君が委員を辞任され、その補欠として戸叶武君が、九月六日、菅野儀作君が委員を辞任され、その補欠として岩本政一君が、また本日、鬼丸勝之君が委員を辞任され、その補欠として古賀雷四郎君がそれぞれ選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114720X02119730911/1
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002・久次米健太郎
○委員長(久次米健太郎君) 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。江崎自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114720X02119730911/2
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003・江崎真澄
○国務大臣(江崎真澄君) ただいま議題となりました特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法案について、その提案の理由と内容の大要を御説明申し上げます。
市街化区域農地に対する固定資産税の課税につきましては、先般地方税法の改正が行なわれ、その適正化がはかられたところでありまするが、今日緊急の課題となっておりまする首都圏等三圏域における土地対策としては、課税の適正化とあわせて市街化区域農地の宅地化を促進するための措置を講ずることが肝要であると考えられるのであります。このため、当面、市街化区域農地の宅地化促進のための事業の施行、資金に関する助成、租税の軽減等について所要の措置を講じようとするものであります。
以下、本法律案の内容について御説明申し上げます。
本法律案は、都の特別区並びに首都圏、近畿圏または中部圏内の指定都市及び既成市街地等にある市に所在するいわゆるA農地及びB農地、すなわち特定市街化区域農地を対象として、次に申し上げる特例措置を講じようとするものであります。
第一に、特定市街化区域農地の所有者は、当該農地を含む一定の条件に該当する土地の区域について、関係権利者の三分の二以上の同意を得て、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行を市に対し要請することができるものとし、この要請を受けた市は、施行の障害となる事由がない限り、土地区画整理事業を施行することといたしております。
第二に、特定市街化区域農地の所有者等が中高層の賃貸住宅または分譲住宅を建設する場合の住宅金融公庫の貸し付け金の利率を、賃貸住宅にかかるものにあっては年四・五%に、分譲住宅にかかるものにあっては年六・八%にそれぞれ引き下げることといたしております。
第三に、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法に基づく特定市街化区域農地の所有者等による特定賃貸住宅の建設については、水田要件を撤廃することといたしております。
第四に、特定市街化区域農地の宅地化を促進するための租税の軽減措置についてであります。
その第一は、国税についてであります。
個人が特定市街化区域農地を宅地の用に供するために譲渡した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、長期譲渡所得にかかる分離税率を、昭和四十八年分の所得税については百分の十に、昭和四十九年分及び昭和五十年分の所得税については百分の十五にそれぞれ軽減することとし、また、地方公共団体等の行なう宅地造成のために譲渡した場合の譲渡所得の特別控除については、面積要件を撤廃することといたしております。
なお、譲渡所得にかかる所得税が軽減される特定市街化区域農地を譲り受けた者は、できる限りすみやかに、当該土地に住宅その他の建物を建設しなければならないものとすることといたしております。
その第二は、地方税についてであります。
特定市街化区域農地の所有者等が、これを転用してその土地の上に中高層住宅等を新築した場合には、地方税法で定めるところにより、不動産取得税及び固定資産税を軽減するものとしております。
不動産取得税につきましては、昭和五十一年三月三十一日までに新築した四階建て以上の中高層貸し家住宅にかかる不動産取得税額の二分の一の額を減額し、固定資産税につきましては、同日までに新築した四階建て以上の中高層貸し家住宅について、新築後十五年間に限り、固定資産税額の三分の二の額を減額するとともに、同日までに新築した貸し家住宅の敷地である特定市街化区域農地であった土地について、その住宅の新築後三年間に限り、住宅用地にかかる固定資産税額の二分の一の額を減額することといたしております。
第五に、国及び地方公共団体は、特定市街化区域農地の宅地化の促進をはかるため、土地区画整理事業の施行、住宅の建設等に関し、財政上、金融上及び技術上の援助につとめるものとするとともに、国は、地方公共団体に対し、宅地化の促進に伴い必要な公共施設の整備について、財政上及び金融上の援助を与えるものといたしております。
以上が、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法案の提案理由及びその大要であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決賜わりまするようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114720X02119730911/3
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004・久次米健太郎
○委員長(久次米健太郎君) 本案に対する審査は後日に譲り、本日はこれにて散会いたします。
午後一時十七分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107114720X02119730911/4
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