1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十九年五月十五日(水曜日)
午後二時四十六分開議
出席委員
委員長 福永 健司君
理事 久野 忠治君 理事 小山 省二君
理事 笹山茂太郎君 理事 田中 榮一君
理事 大柴 滋夫君 理事 佐藤 観樹君
理事 津金 佑近君
赤澤 正道君 石井 一君
小島 徹三君 白浜 仁吉君
灘尾 弘吉君 松野 頼三君
堀 昌雄君 山本 幸一君
林 百郎君 林 孝矩君
小沢 貞孝君
出席国務大臣
自 治 大 臣 町村 金五君
出席政府委員
自治省行政局選
挙部長 土屋 佳照君
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委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
小泉純一郎君 永山 忠則君
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本日の会議に付した案件
公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提出
第九〇号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/0
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001・福永健司
○福永委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
質疑の申し出がありますので、これを許します。林孝矩君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/1
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002・林孝矩
○林(孝)委員 公職選挙法の一部を改正する法律案に関連して質問をいたします。
まず最初に、本法案の中の在宅投票の問題を中心にしてお伺いしますが、すなわち憲法に保障された基本的権利である参政権については、すべての人に平等に保障されなければならないことは当然のことだと思うわけであります。したがって、在宅投票の対象者に関しても、今日この法案が提出されるまで本委員会において質問を重ねてきましたごとく、私はいわゆる今回対象になっておる九万八千の身体障害者のみではなく、その他のたとえば寝たきり老人三十五万三千、あるいは一時的な障害者、いわゆる歩行困難な一時的な障害者あるいは妊産婦等こうしたいわゆる疾病によって投票ができない人たち、こういう人たちをも含めて在宅投票の対象にすべきである、このように今日まで主張してきたわけであります。
で、法案を見ますと、先ほど申し上げましたように、九万八千という対象者に限定されておるわけでありますが、まずこの九万八千という対象者に限定された根拠、そうして第二番目にはこの九万八千という対象者が、本委員会において同僚議員の指摘もありましたごとく、寝たきり老人を含める等々、もっと幅広く対象者として在宅投票を行なわせるべきであるという意見がほとんど各党の委員からも主張されたわけであります。自治大臣は今回のこの身体障害者の対象者九万八千人をさらに幅を広げて寝たきり老人等を含めて、あるいは妊産婦等を含めてこの法案の対象にするという考えがおありかどうか。これにはやはり当委員会の意見の一致というものが必要だと思いますが、もし意見の一致が見られた場合、大臣としては、その意図を受けて、法案のいわゆる身体障害者九万八千人をさらに対象者を拡大するという方向を考えられるかどうか、その点について明確なる答弁をいただきたいと思うわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/2
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003・町村金五
○町村国務大臣 このたびの在宅者投票を広げるということにいたしましたのも、これは申し上げるまでもなく、広く投票権を行使することを確保したいという考えから出たものであることは言うまでもございません。ただ、たびたびお答え申し上げておるのでございますけれども、一面において、選挙というものはあくまでも公正が確保されなければならない。御承知のように、以前広く在宅投票等を認めたことがございますけれども、その場合非常な弊害が出たというようなことでこれをやめたいきさつのあることは、申し上げるまでもございません。したがって、そういったような角度から、このたびできるだけ投票権を広く確保するという考えと同時に、選挙の公正があくまで確保される方法を講ずるんだというために、いま申し上げたような考え方を私どもは最終的にまとめて御提案申し上げ、御審議を願うということになったような次第でございます。
そこで、もし各党の間にさらにこれを広げるということに意見の一致を見たらばどうかというお尋ねでございましたが、申し上げるまでもなく、私どもも基本的にはできるだけ広げたい。しかし、いま申し上げたように、あくまでも公正が確保されるということでなければいけない。したがって、いま御指摘のございましたような、寝たきり老人あるいは一時的の歩行困難者というところまで広げるということになりますると、具体的に公正の確保ということに現在ではなかなか自信の持てるような案ができないということで、こういったことになったわけでございます。その点は御了承をいただきたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/3
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004・林孝矩
○林(孝)委員 大臣が心配されておるのは、公正の確保ができないという憂いだと私は受け取りました。
そこで、公正の確保ができるという環境、条件が整った場合に、そしてかつ、この在宅投票という立法趣旨がさらに大きく顕現されるということが望ましいわけでありますから、そのような条件、環境というものが整った場合は大臣としてどのような考え方にお立ちになるか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/4
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005・町村金五
○町村国務大臣 これは先ほどもお答えを申し上げたわけでございますが、私どもも、投票権がありながらこれが行使できない者が数多く存在するということはまことに遺憾なことでありますので、なるべくこれを拡大をするという基本的な考え方は何ら林議員とも異なるところはないと私は考えておるのでございますが、ただ、実際問題として、先ほど御指摘の寝たきり老人等になりました場合、ほんとうに公正を確保する具体的な方法がはたして一体——いま各党の間で御意見の一致を見るような、みなが何ら心配のないというような方法をここに確立をしてまいるということにはかなりの困難があるんじゃないかというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/5
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006・林孝矩
○林(孝)委員 その困難を乗り越えてわれわれとしてはこの立法趣旨を生かしていきたい、そういう考えでいるわけでありますが、困難であろうという大臣の見通し、われわれは、何とかその困難を乗り越えて対象者を拡大していきたい、こういう考え方であるわけです。
そこで、制度上の欠陥とか運用上の問題で、大臣が心配されておるようなそうした選挙の公正が確保されないというようなこと、これは私は論外だと思うのです。これは改めることにはばからないわけでありますから、改めていけば、今日までの失敗という一つの経験をなくしていけばいいわけです。問題は、もっと次元の高いところにあると思うわけです。いわゆる選挙権を有しながら行使できないという状態、こういう事態を本委員会においてなくすための努力、こういうものが大事であり、そして今回のこの在宅投票の立法趣旨もそこにあると思うわけです。したがって、大臣がそういう困難というふうにおっしゃいますけれども、その困難を乗り越えてわれわれは何とかそうした目的を達成したい、こういうふうに考えるわけです。
これは仮定の議論になるわけですけれども、そうした困難を乗り越えてわれわれが一致した場合に、やはり結論的にいうと、大臣は、今回はもうこれはどうしようもない、これ以上の拡大は考えられない、逆にいえばそういう考え方で今後も初志を貫徹されるのか、その点をはっきりしておいていただきたいと思うわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/6
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007・町村金五
○町村国務大臣 実はいま御心配になっておりまする、もっと広げてしかも公正を確保するのにはどうあるべきかということで、事務当局といたしましてはかなりの研究をずいぶん長い間いたしたわけでございまして、結果最終的には、このたび御提案を申し上げるという内容のものに相なったわけなのでございまして、この間の問題につきまして選挙部長から少しくお答えをさせることにいたしましょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/7
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008・土屋佳照
○土屋政府委員 基本的には、大臣からお答え申し上げましたように、選挙権を有しながら実際に投票ができないという方々のために制度を拡充する、そういったことは私どもとしても基本に持ってやっておるわけでございますが、お説のようにいろいろと歩行困難な方の対象というものが広うございます。一時的な疾病の方もございますれば、恒久的な方でも、たとえば寝たきり老人といった形の方もおられるわけでございます。そういったものについて私ども一々慎重に検討は重ねてきたわけでございます。しかしながら、傷病等による一時的な歩行困難者を対象にいたしますと、実際にはなかなかその選挙時にどういう形態でそういう方々がおられるのか、足の不自由な方もおられれば、普通の病気の方もおられるでしょう、そういったものはなかなか把握が容易でない。しからば、そういう場合は、過去の例にかんがみまして医者の証明ではなくて診断書といったような明確なものを取って、それで判定したらどうだといったような御提案もあったわけでございます。そういうことも含めて私どもいろいろ検討したわけでございますけれども、非常に多くの対象者を相手にその認定というのは、医者の診断ということになりましても、一時的な歩行困難であるということの明確な基準というものがない。それぞれの立場で御判定はなさるんでございましょうけれども一定しました一つの基準のもとに統一的な判断というものがなかなか人によって違うことになるであろう。そういうことになりますと、その結果、こういう場合は一時的歩行困難の診断をしたが、同じような状況でもあるいはそういうことが証明できないということもあるかもしれません。そういった非常に混乱を来たす対象者も非常に多い、いろいろなことを考えまして、私どもとしては、そういった証明段階における不正というものが過去の昭和二十六年の統一選挙でも非常に問題を起こしたということもございますので、そういう点を考慮してそこまで今回踏み切るというのは非常に公正確保の面から心配があるという結論を出したわけでございます。なおまた長期的歩行困難者の中でも寝たきり老人の問題がございますが、これも確かに寝たきり老人である場合は投票所に行けないということも事実あるわけでございますけれども、現行法令上あるいはまた制度上明確な統一的な基準というものがございません。こういつた方々の実態というのもいろいろ福祉行政も進んで把握はかなり進んではきておりますけれども、なかなか十分に把握できてないという状況でございます。そういった意味では、やはりこれも公正な認定というものが期せられないのじゃないかということでございまして、やはり新しく長い期間かかって検討した結果復活いたしますには、私どもこれでは失敗もしたくはないし、確かに基本的態度は先ほど申し上げたとおりでございますけれども、選挙の公正確保の意味で身体障害者手帳といったような専門的な機関によって事前に十分判定をされ、公的に証明された者を対象者に認定するということが適当であるということにいたしたわけでございます。もちろん、この寝たきり老人の方でも身体障害者手帳をもらえる方もおられるわけでございます。そういった方はそういう面でも救われるわけでございますが、現段階においては私どもとしても過去の例にかんがみて、これなら十分いけるというところで一歩前進をしたいということで提案をしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/8
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009・林孝矩
○林(孝)委員 次に、巡回制度と郵便制度の問題でありますが、今回の法案で郵便制度が採用されておるわけであります。わが党はかねてから巡回制度による在宅投票制度の復活、実現ということを主張してきたわけでありますが、過去においていろいろな問題があった郵便制度でありますが、今回巡回制度に踏み切れなかったその理由を明らかにしていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/9
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010・町村金五
○町村国務大臣 実は、このたび巡回投票制度というものに踏み切ることができなかったわけでございますが、確かに巡回投票制度は、選挙の公正を確保するという点ではすぐれた一面があるということは、私どもも重々承知をいたしておるのでございますけれども、ただ何ぶんにも選挙は御承知のとおりきわめて短い期間で、かりに巡回投票制度を実施するということになりますれば、そういった適格者には全部回って投票をさせなければならぬということに相なるわけでございますので、相当の、しかも選挙のことに十分練達をいたした職員を確保するということも必要でございましょうが、なかなかこれも実は容易でない。さらにまた非常に対象者が多いと考えられる大都市なりあるいは非常な僻地をかかえておるというような地域では、実際問題としては巡回の実施が非常に困難じゃないかというふうに考えたのでありまして、制度としては、このほうが確かに長所があるということは、私どもも十分理解をいたしておったのでございますけれども、現実の制度としてこれを取り上げるということは、今日の場合非常にむずかしいのではないかということが、巡回制度を採用しないということにした理由でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/10
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011・林孝矩
○林(孝)委員 いまの答弁を伺いまして、これは非常に時間がかかるということが一つの大きなネックになっておるのではないかと思うわけです。巡回制度を実際やろうということになりますと、そう早急にできるものではない、そういうことから考えますと、将来において十分準備期間を置いて巡回制度というものを採用する、こうした方向、可能性というものは大臣はどのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/11
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012・土屋佳照
○土屋政府委員 たいへん技術的な問題も出てまいりますので、かわりまして私から答えさしていただきます。
ただいまも大臣がお答え申しましたとおり、選挙の公正確保という点で巡回制度というものは確かにメリットがある、すぐれた点があるわけでございますけれども、御承知のように非常に短い選挙の期間、これは選挙によっても違いますけれども、短い期間に多忙な選挙管理委員会の、しかも職員は非常に限られておるわけでございます。そういった職員できわめて多数の該当者を対象に実施をするということは非常に困難である。そこでそういったことであるならば他部局の職員の応援等求めるとかいろいろな手もあるじゃないかという意見も出ようと思いますが、非常に多くの人を集めるということは通常の日常業務ということにも支障を来たすこともございましょうし、しからば民間から人を頼んでその方にやってもらったらどうかということもございましょうが、御承知のようにこの選挙事務というものは非常に複雑で、かつまた厳正な手続が必要でございます。それに習熟する必要があるわけでございまして、またそういった方々が非常に公正中立な立場でなければならないということも要請されるわけでございますので、民間からだれでもいいというわけにもまいりません。そういったことでなかなか人を得にくいということがあるわけでございます。特に多数の対象者を持っております大都市あたり、いつも例として引き出すわけでございますが、人口七十万をこえます世田谷、大田区等にありましては、たとえば一例を申しますと世田谷のごときは現在専従が二十三人おりますが、選挙になりますと二つの支所で不在者投票等で七人くらいさかれる、他部局からせいぜい併任が十人ぐらいだというような状況でございます。そういうところでも身体障害者だけでも八百人はおるであろう、寝たきり老人等含めると二千人からいるということでございます。そういう方々を対象に巡回投票となると、最低管理人と立ち会い人と三人以上かかる。そういった方が、その選挙の期日と申しましてもたとえば区会議員の選挙等は非常に期間が短うございますが、その十日の間に公示の日とかあるいは投票の前後というものはとられますからその中間で四、五日動けるといたしましても非常にたくさんの人数を必要とする、そういった人はとても得られないということもございます。また離島あたりも多くの部落があるわけでございます。鹿児島県あたりにも片道三時間もかかるようなところもございます。そういったところにおいていろいろと問題が起こりはしないか。たとえば大都市では交通渋滞が起こって最後まで行けなかったら一体どうなるんだということも考えます。運転手の過失等があったらどうなるんだとかあるいは離島の場合は荒天の場合は一体どうなるんだろうか、豪雪の場合はどうなんだろうか、私どもとしてはいろいろな中身を考えて検討は十分慎重にいたしたわけでございますが、実施が非常に困難であるというような結論でございます。
そういったことで、ただいまお尋ねとしては将来そういったことが十分充足されるならば方向としてはどうかということでございますが、私どもとしては、もちろん選管が拡充されていろいろな準備等も十分できるような体制になることは望ましいことでございますが、そのときだけのために多くの職員をかかえてということもできかねるわけでございます。これは一つの考えではあるが、将来にわたってなかなかむずかしい問題ではなかろうかといったようなことを考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/12
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013・林孝矩
○林(孝)委員 次に、定数是正の問題についてお伺いします。
先日の最高裁の判決で、議員数の配分は立法府である国会の権限に属する、いわゆる立法政策の問題として最高裁は判決を下したわけでありますが、したがってわれわれ立法府においてこの定数是正の問題を早急に解決し、新しい方向というものを見つけ出していかなければならぬ、こう考えるわけであります。
そこで、公選法の選挙区及び議員定数を定めた別表二でありますが、五年ごとに「国勢調査の結果によつて、更正するのを例とする。」こういうふうになっておるわけでありますが、この規定が非常にあいまいな状態に置かれていることが最大のガンである、このように考えるわけであります。この公選法の別表二の規定というものをもっと有効にまた有機的に機能するように運用していくということに対して大臣は決断を持たなければならないのではないか、このように思うのですが、いかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/13
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014・町村金五
○町村国務大臣 選挙というものが国民を代表する議員を選ぶということなのでございますから、やはりその選挙区におきまする定数というものができるだけ全国を通じまして不均衡がないようになるということが当然のことであり、非常に望ましいことであると私どもも考えておる次第でございます。したがって、最近における人口が大都市等に著しく集中をするという現状から考えてみますると、かなりの実は不均衡な状態に相なっておるわけでございまして、この是正をはかるということが必要なことはあらためて申し上げるまでもございません。ただ、しかしながら、私があらためて申し上げるまでもなく、現在の定数をふやすということに相なりました場合には、当然御承知のように各選挙区別の定数を一体どうするか。いまのような中選挙区のままにしていくのか、それとも、もし現在在の中選挙区制のたてまえからする人員をどうしてもふやさなければならないということになりますれば、当然この選挙区を割るといったような問題も考えていかなければならぬ。さらに、そういうふうになりますれば、当然総定数を一体どうするかといったような問題も検討をいたさなければならないということは申し上げるまでもないのでございます。
そういったことを考えてまいりますると、やはり総体としてこの選挙の問題は考えていかなければならぬのでございまして、さきに、御承知のように第七次の選挙制度審議会における報告というようなものにおきましても、この定数問題、区制問題というものについてはかなり広範な報告が行なわれたということは御承知のとおりでありますけれども、御承知のとおり、これにはなかなか多くの困難な問題がある。現に先般は小選挙区制というものを、政府としてはこれを提案をしようというようなことも考えたのでございますけれどもなかなかこれが実現をするに至らないというような状況でございまして、私どもは定数だけを取り上げて、そして改正をするということも、これはやろうと思えばできないことはないかもしれませんけれども、しかし、先ほど来申し上げておりますような多くの重大な問題をかかえておりますので、やはり全体としてこういった問題をなるべく早く解決するということを基本方針として進んでまいるべきではないかというのが今日の私の考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/14
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015・林孝矩
○林(孝)委員 この定数是正の問題で私の質問は終わりますが、いま大臣がこの定数是正の問題に対する考え方を吐露されたわけでありますが、事は、やはり早急にというところに焦点がしぼられておるようであります。そこで、その定数是正の問題の解決の日程を大臣としてどのような見通しを立てておられるか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/15
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016・町村金五
○町村国務大臣 いま私といたしましては、この問題をどういうふうな日程と申しましょうか、方針で進めてまいるかということについては、私からいまここで確たることを申し上げるわけにはまいらないのでございまして、やはりこのことは、政府といたしまして種々の角度からこういった問題は取り上げて進んでまいらなければならぬのでございまして、したがって、きょういま私からここでどういう日程で進めてまいるかということについてはお答えをいたしかねるわけでございますけれども、私は、政府としては、この問題はなるべく早急に取り上げて実施に移すという考えを基本としてこの問題に取り組んでまいるべきものだかように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/16
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017・林孝矩
○林(孝)委員 たとえば参議院選挙後において、この衆議院、参議院の問題をひっくるめるかあるいはひっくるめないかは別にして、とにかくこの定数是正という問題を考えなければならないんではないか、タイミングとして。それぐらいのことがなければ国民の世論にこたえることもできないし、また、今日までこうした問題が現実として起こっているということに対する行政当局の責任というもの、こういうものも私はあると思いますしまた、そうした時期に定数是正に対する考え方を明らかにしていくことが、今後の当委員会の審議というものを考えた場合も当然筋ではないか、このように思うわけです。大臣の考え方、そして事務当局としてどういう体制で臨まれようとしておるか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/17
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018・土屋佳照
○土屋政府委員 定数是正の問題がいろいろと議論されておることも十分承知しておりますし、私どもとしてはこれをどうするかということをいろいろ議論はしておるわけでございますが、ただこの問題に関しましては、先ほど大臣からも御答弁ございましたように、第七次選挙制度審議会で区制を含む選挙制度全体の問題として検討されて、それのかなり突っ込んだ検討の結果が報告されておるということでもございます。そういった問題等をどういうふうに処理していくということになるのか、私ども事務的な立場といたしましては、政治的な問題で方向づけるということはなかなかできにくいわけでございます。いまのようなそういった事実がございますので、そういったものをどういうふうに扱っていくかという過程の中で検討していくということになろうかと思います。そういった場合に、それじゃ事務的にどういったことが考えられるかということは議論はいたしますけれども、やはりこういった大きな問題は、かりに定数をいじるというようなことになりますと、審議会なり何なり、そういった機関等でやはり検討していただくということも必要でないかと思っておりますが、そういった方向がきまれば私どもとしてやるべきことを考えていくということになろうかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/18
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019・林孝矩
○林(孝)委員 審議会で検討するといま答弁があったわけでありますが、大臣もそのようにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/19
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020・町村金五
○町村国務大臣 さきの第七次選挙制度審議会では、御承知のとおりああいった状況のもとに最終的な答申ということでなくて、一種の報告ということに相なっておったのでございますけれども、しかし中身としては私どもは答申とほぼ同様のものではないかというふうに考えておるわけでございます。したがって、あの中にはかなり具体的な、今日選挙制度を改善していかなければならない場合に、われわれとしては十分に尊重していかなければならないと考える多くの問題が提示されておるわけでございます。したがって、さらに第八次の審議会を創設いたしまして、そこで審議を願うことが適当であるか、それとも大体第七次制度審議会の御報告を土台といたしまして、今後政府としての改正案を具体化してまいるということにつきましては、これは、まだ政府全体としては、この問題を具体的に進めるという段階に今日至っておりませんので、そういった具体的な内容の検討には入っておりませんけれども、私どもとしては、かなり進んだ第七次の選挙制度審議会の報告がございますので、こういったものを土台として、根本的な改善を行なうということにしてまいることが適当なのではあるまいか。これは私個人の見解でございますけれども、さように考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/20
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021・林孝矩
○林(孝)委員 いずれにいたしましても、この定数是正という問題は、早急に解決していかなければならない問題だと思います。私は、最後に大臣に、この問題の早期の解決ということを重ねて要望いたしまして、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/21
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022・福永健司
○福永委員長 次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。
午後三時二十一分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107204219X00619740515/22
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