1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十九年二月七日(木曜日)
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議事日程 第十号
昭和四十九年二月七日
午後一時開議
第一 学校教育の水準の維持向上のための義務
教育諸学校の教育職員の人材確保に関す
る特別措置法案(第七十一回国会、内閣
提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 学校教育の水準の維持向上のための
義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関す
る特別措置法案(第七十一回国会、内閣提
出)
午後一時四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205254X01119740207/0
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001・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205254X01119740207/1
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002・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員長稻葉修君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔稻葉修君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205254X01119740207/2
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003・稻葉修
○稻葉修君 ただいま議題となりました学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育職員の人材確保に関する特別措置法案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案の要旨の第一は、この法律は、学校教育が次代をになう青少年の人間形成の基本をなすものであることにかんがみ、義務教育諸学校の教育職員の給与について特別の措置を定めることにより、すぐれた人材を確保し、もって学校教育の水準の維持向上に資することを目的とすること。
第二は、義務教育諸学校の教育職員の給与については、一般の公務員の給与水準に比較して必要な優遇措置が講じられなければならないこととし、この趣旨にのっとり、人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である義務教育諸学校の教育職員の給与について必要な勧告を行なわなければならないこと。
第三は、国は、義務教育諸学校の教育職員の給与の優遇措置について、計画的にその実現につとめるものとすること。
第四は、人事院は、国会及び内閣に対し、国家公務員である義務教育諸学校の教育職員について、その給与上の優遇措置の計画的実現のための給与の改善が、おそくとも昭和四十九年一月一日から行なわれるように必要な勧告をしなければならないこと。
第五は、この法律は、公布の日から施行すること。であります。
本案は、第七十一回国会に提出され、今国会に継続されているものであります。
今国会におきましては、去る十二月二十日質疑を終了し、討論の申し出がないため、直ちに採決に付し、本案は原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205254X01119740207/3
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004・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205254X01119740207/4
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005・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205254X01119740207/5
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006・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時九分散会
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出席国務大臣
文 部 大 臣 奧野 誠亮君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107205254X01119740207/6
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