1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十九年五月二十九日(水曜日)
午前十時四十九分開会
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委員の異動
四月九日
辞任 補欠選任
梶木 又三君 永野 鎮雄君
原 文兵衛君 熊谷太三郎君
竹内 藤男君 小林 国司君
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出席者は左のとおり。
委員長 橘 直治君
理 事
志村 愛子君
西村 尚治君
松本 賢一君
多田 省吾君
委 員
植竹 春彦君
木内 四郎君
熊谷太三郎君
後藤 義隆君
戸田 菊雄君
林 虎雄君
衆議院議員
発 議 者 松野 頼三君
国務大臣
自 治 大 臣 町村 金五君
政府委員
自治省行政局選
挙部長 土屋 佳照君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 保君
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本日の会議に付した案件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法案
(衆議院提出)
○「小選挙区制」の立法化反対に関する請願(第
二二〇号)(第二二一号)(第二二二号)(第
二二三号)(第二二四号)(第二二五号)(第
二二六号)(第 二二七号)(第二二八号)(
第二二九号)(第二三〇号)
○小選挙区制反対に関する請願(第一五七五号)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/0
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001・橘直治
○委員長(橘直治君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案及び参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法案、両案を便宜一括して議題といたします。
趣旨説明を聴取いたします。町村自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/1
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002・町村金五
○国務大臣(町村金五君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
この改正法案は、身体に重度の障害がある選挙人について選挙権行使の手段を拡充するため、郵便による不在者投票制度を創設いたしますほか、最近における選挙の実施状況等にかんがみ、選挙公報の配布方法の特例を定めるとともに、選挙運動に従事する者等の実費弁償及び報酬の額の基準を改定しようとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、身体に重度の障害がある一定の選挙人の投票につきましては、その者の現在する場所において投票用紙に投票の記載をし、これを郵送する方法により行なわせることができることといたしました。
第二に、選挙公報を選挙人の各世帯に配布することが困難と認められる特別の事情があるときは、その配布にかえて、市町村の選挙管理委員会は、都道府県の選挙管理委員会の承認を得て、新聞折り込みその他これに準ずる方法による配布をすることができることとし、この場合において、市町村の選挙管理委員会は、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるような補完措置を講ずるようつとめなければならないものといたしました。
第三に、選挙運動に従事する者等の実費弁償及び報酬の額の基準を最近の実情に即するよう改めることといたしました。
第四に、郵便による不在者投票につきましては、選挙人が投票の記載等を行なう場所を投票所とみなして、投票関渉罪及びそのせん動罪の規定を適用することといたしました。
最後に、この改正のうち郵便による不在者投票制度の創設に関連するものにつきましては、制度の周知及び実施の準備のため公布の日から一年以内で政令で定める日から施行することといたしました。
以上が、公職選挙法の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/2
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003・橘直治
○委員長(橘直治君) 衆議院議員松野頼三君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/3
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004・松野頼三
○衆議院議員(松野頼三君) ただいま議題となりました参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
御承知のとおり、本年七月七日には第十回参議院議員通常選挙の執行が予定されております。言うまでもなく、この選挙における投票には、すべての有権者が参加することが望ましいのでありますが、従来の例を見ますと、参議院議員の通常選挙の投票率は、比較的に低率に推移している状況であります。
そのため、今回の参議院議員通常選挙については、その行なわれる時期等の事情を考慮し、投票時間を一時間延長して選挙人の投票の利便をはかり、投票率の向上を期することとした次第であります。
以上が、この法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
第一に、この法律の施行の日以後初めて行なわれる参議院議員の通常選挙について、公職選挙法第四十条第一項に規定する投票時間を一時間延長し、投票所を午後七時に閉じるものといたしました。
第二に、投票時間の一時間延長の措置に伴い、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律に規定する執行経費のうち、投票所、開票所等にかかる経費について必要な加算を行なうことといたしました。
以上が、参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/4
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005・橘直治
○委員長(橘直治君) これより質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/5
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006・松本賢一
○松本賢一君 法案そのものについての質疑に入ります前に、自治大臣にお伺いしたいと思うのですけれども、二十六日ですか、田中総理が札幌で小選挙区制の問題について発言をされて、これが新聞にでかでかと出ました。私ども新聞を読んだ知識しかないわけですが、その内容についてはこまごま新聞記事をここで反復する必要ないと思います。大臣も御存じだと思いますから。
その総理大臣の発言は、新聞を読んだ感じでは、もう参議院選挙が済んだら次の臨時国会でぜひやりたいんだ、法案なんか二カ月もあればできるぞと、こういったような調子でやられて、たいへん張り切った発言であったとわれわれ感ずるのですが、それに対して今度はまた、それへ消防が水をかけるように、その後の新聞で見ますと、幹事長やら官房長官やらが、そんなことはないんだ、そんなことをやることは党としては考えていないんだというように言っておられる。たいへんどうも言うことがまちまちで、これは開き直って言えば国民を惑わすものじゃないかというふうに受け取れるわけなんです。
そこで、自治大臣はこれについてどういうふうに考えられるか。前に、あれは二月も前だったと思うのですけれども、自治大臣に選挙法の改正について私質問したことがあるのですが、そのときの自治大臣のお話では、まだまだ検討すべき問題が残っておるので、そう早急にやるわけにはなかなかいかぬだろう、選挙制度審議会というようなものをまたつくって御相談申し上げるというようなことも考えられるのではないかと、そういったような発言であったわけなんですが、今回のこの問題について自治大臣はどういうふうに考えられるか、ひとつ自治大臣のお考えを承っておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/6
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007・町村金五
○国務大臣(町村金五君) 去る二十六日でありましたか、札幌における総理の選挙制度に関する発言がかなり大きく新聞に報道をされた。私もたいへん関心を持って記事の内容を見たわけでございますが、その後だんだんそのときのことを多少私も聞いてみたのでありますが、総理としては記者の質問に答えて、選挙区制のあり方としては小選挙区比例代表制がよいのではないかというかねてからの総理の持論を述べられた、こういうふうに私は聞いておるのでございます。新聞を拝見する限りにおいては、参議院の選挙が済んだならば、二月ぐらいの間に案もできるので、早急にこれを国会に提案をするというような感じの記事が出ておったのでありますけれども、事実は必ずしもそうではないようでありまして、総理としても、あの新聞記事等にも出ておりますけれども、これはたいへん重要な問題なので、やはり国民の十分な理解のもとに、国民的の合意が得られることが前提とされなければならぬということもあわせてそういう趣旨を述べておられるようでございます。
したがって、たまたま札幌における発言は、小選挙区制をどうするんだというような質問であるとすれば、総理としてはどうも持論である小選挙区比例代表制はとらないんだということは言えない、持論としてそういうことを述べられた、こういうことでございまして、これは党といたしましても、いまお答えを申し上げましたように、右から左にやれるといったような簡単な問題ではございません。したがって私は、いま申し上げましたように、総理の発言としては持論は述べられたけれども、たいへん重要な問題なので、やはり国民の合意が得られる、国民が十分な理解をされるということが前提だということで発言をされたものだと、かようにどうかひとつ御承知おきを願いたい、こう存ずるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/7
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008・松本賢一
○松本賢一君 私、総理の記者会見の模様を聞いていたわけでもなし、新聞記事だけしかわからないわけなんで、自治大臣によく聞いてみると、新聞記事のとおりでもなかったんだというような御答弁なんですが、これは総理に直接ただしてみなければほんとうはわからない問題ですから、機会があればそういうこともと私も考えておりますけれども、どうも新聞記事だからとおっしゃればそういうことになるかもしれませんけれども、あまりにもおっしゃることが、総理のおっしゃることと、それからそのあとで幹事長や官房長官のおっしゃることと、言うことがずいぶん違うというようなことはどうも困ったことだと思うんですね。これは、そういうことに対してまた自治大臣がどうこうということもないかもしれませんけれども、松野さんもそこにいらっしゃいますが、松野さんも自民党の選挙改正のほうの責任者であられるわけなんで、松野さんがもし御発言できればしていただいてもけっこうだと思いますが、とにかく、悪く言えば支離滅裂なあらわれ方が出ているわけですね。こういうことはたいへん困ると思うのです。
ですから、その衝に直接当たっておられる自治大臣は、こういう問題についてしっかりした信念と覚悟を持って当たっていただきたいと思うわけでありまして、それは制度的にいえば、党が何と言おうと提案は政府に権利があるわけですから、党には提案する気はないとおっしゃっても、政府で提案しようと思えばできるということにもなるわけなんで、そういうことで政府の当面の責任者としての自治大臣、これはよほど慎重に考えていただきたいということを、きょうはこの程度の希望にとどめておきたいと思います。松野先生、御発言があったらなさってけっこうだと思いますが、もう一ぺん自治大臣の信念を聞かせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/8
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009・松野頼三
○衆議院議員(松野頼三君) 私は総理じゃありませんが、私も選挙制度審議会の委員で、参議院からも衆議院からも、与野党みな特別委員で出ていらっしゃいます。私も五年間出ております。また、目の前におられる方も同じ委員でおりました。その答申が、ちょうど一年半前に第七次審で出ました(「答申は出ていない、報告だ」と呼ぶ者あり)。いや、答申が出ました。その答申は、中間報告という形で答申であります。これは明らかに答申です。ことにその中で、中間報告という形の答申であるということが高橋雄易さんの答申案文に書いてある。中間答申という答申であります。したがって、答申であることはこれは否定できません。
その答申が出た以上は、それに対する態度は、イエス、ノーは当然政府の責任者としてはきめなければならない、私はそう考えて昨年以来この問題に取り組んでおるので、田中総理がどうお考えか知りませんが、私に聞かれれば、選挙制度審議会の特別委員として長年やった私の考えは、第七次審というものについて結末をいつかはつける。ということは、当然これはイエス、ノーはきめなければならないのじゃなかろうか。答申が出て、そのままほったらかしていつまでもやらないというものはありません。議院に出すか出さぬか、これをどうするかという結末は、私はいつかはつけなければいけないのじゃないかという考えは持っておりますので、臨時国会とか通常国会とか、これは政府のお考えですが、やはり当然これはやるべきものだ。(「絶対に答申じゃない」と呼ぶ者あり)
なお、これが答申であるかないかという御議論があるならば、もう一度その問題、お互い特別委員で出ておったのですから、高橋雄易さんにお聞きいただくなり、第三者の報告をお聞きになっていただく。私はこれは答申であると明言しておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/9
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010・町村金五
○国務大臣(町村金五君) ただいまの、私として一体この問題にどう対処するか、こういうことでございましたが、御承知のように昨年、小選挙区制の問題についてたいへん重大な問題になり、これをとりやめたという経緯等がございます。したがいまして、この問題を今後どういうふうに一体、かりに提案するということになりましても、よほど慎重な検討を必要としなければならぬということはもとより言うまでもございません。したがって、それらのことをかれこれ考えてみますると、そうこれは簡単に私は提案のできるような情勢になっていない。したがって、幹事長あるいは官房長官が言われたのは、大体私どもの考えと全く同様の考えを言われたと思うのでございまして、御指摘になりますように、いかにも総理とあるいは党との間に非常な大きな意見の違いがこの問題について出てきたというかっこうは、私も必ずしもこれは適当でなかったという感じがもとよりいたしますけれども、問題はそれほど私は簡単に進められるものではあるまい、かように考えておるのでございまして、私といたしましては、慎重にこれらの問題には今後検討もし対処してまいりたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/10
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011・松本賢一
○松本賢一君 この問題打ち切ろうと思いましたけれども、いまのお二人の御発言で、もう少し言わせていただきたいと思うのですけれども、どうもますますこんがらがってくるんです。松野さんのお話によると、中間ではあるけれども、りっぱな答申が出ておるのだから、その答申によってやればいいのだ、できるだけ早くやりたいのだと、そういうことをおっしゃっておるわけなんで、自治大臣の、これはいまは慎重慎重ということばでおっしゃるのですが、この前の御答弁によると、また新しい第八次審とでも申しますか、そういうものをつくって、もう一ぺん相談し直すというようなことも十分考えられるというようなお話もあった。そういうことと、総理の発言はやや松野さんの御発言と似ているような感じもしますけれども、総理は特に比例代表制というようなことはくくりつけないで、小選挙区制というようなことを非常に旗じるしにした御発言だったと思うのですけれども、そういうことで、ますますわからなくなってしまうということも言えると思うのです。
この際、これは法律問題みたいなことになるかもしれませんけれども、事務当局の専門家の人にお聞きしたいのですけれども、いま松野さんのおっしゃったような解釈でどうなんですか。私どもはちょっと解釈が違うので、これは答申ではなく報告だ。答申が出たのは第五次審で選挙資金規正の問題について、これははっきり答申が出て、その答申は政府は結局実らせられなかったような結果に終わっておるわけですけれども、私はあれははっきりした答申であったけれども、おととしの暮れの、私どもも審議会の委員であったわけですが、あのときのは、これは答申ではなくて、報告であったというふうに解釈して、まだ煮詰める余地もあるという含みも持ったものであるというふうに私どもは解釈しているのですけれども、その点どうですか。法律のほうの専門家に一ぺんお聞きしてみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/11
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012・土屋佳照
○政府委員(土屋佳照君) 御承知のとおり四十七年の十二月の二十日に、任期切れを前に、「選挙制度の改正に関する審議について」ということで、選挙制度審議会の会長から総理にそういった内容の報告があったわけでございます。その中身を見ますと、「衆議院議員の特別委員が不在のままで審議会の意見を決定し答申することは適当でないと考えたので、以上のとおり、審議の状況について報告するにとどめることとした。」ということでございますが、二年間にわたって審議をしたものであるから、この「審議の内容がこれに生かされることになるよう希望するものである。」ということを特につけておられるわけでございます。
したがって、この中身全体について申し上げますならば、最終的な決定した答申であるとは言いにくいかと思いますけれども、それは中間的な審議の報告であろうと思います。しかしながら、いま松野議員から申し上げたことは、諮問があって、それに、中間的でございますが、会長がお答えをする、そういった形での、答えたという意味での答申だ、中身についての決定的なものは結論は出てないが、そういう意味でおっしゃったのではなかろうか、そういうふうに受け取ったわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/12
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013・松本賢一
○松本賢一君 私はそういう点をやかましく言うことのきらいな人間ですから、これ以上言いませんけれども、そういうわかりにくいことをなるべくやらないようにしていただきたいと思うのです。もうこの問題については私はやめます。とにかくもう少し党内の統一もはかろうし、また他党との話し合いも十分やっていただこうし、国民の理解も十分得るようにしていただこうし、というようなことによって、重大な問題ですから、それを慎重に進めていただきたい。
と同時に、金のかかる選挙ということが問題になるわけなんですが、これは政治資金規正法の改正をやるべきだというはっきりした答申が出ておるわけなんで、その点についても同時に——同時にというよりも、むしろそのほうを優先的に考えて、金のかからない選挙のできる、国民の納得するような形をできるだけ早くとるように希望を申し上げておきたいと思います。答弁といっても、それをやりますというような答弁はとうてい返ってこないと思いますから、希望にとどめておきますけれども、そういうふうに希望と申しますか、警告的な希望を申し上げておきたいと思います。
それから法案についての質問ですが、問題は、不在投票というのですか、在宅投票というのですか、ことばはちょっとなにですが、とにかく身体の不自由な人、あるいはお産をした人だとか、それからまたいろいろとあると思うのです、当日投票所へ行けない状態の人というものがあるわけなんで、そういう人にできるだけ家で投票できるように考えていくべきじゃないか。この改正は一つの前進であろうかと思いますけれども、もっともっと拡充すべきことじゃないかと思います。
こうもやりたいけれども、こうやるとこういう問題が起こってくる、こうやるとこういう問題が起こってくるというように、あまり神経質に、役所の方は事なかれ主義というか、失礼かもしらぬけれども、そういう傾向がやっぱりありますので、こうやればこういうことが起こるんじゃないか、こうやればこういうことが起こるんじゃないかと、常にそういうことによって前進を妨げられる場合があるんです。そういうところは政治家である大臣が、問題が起これば責任はおれが引き受けるんだ、やってみろと、こういうようなこともあっていいわけだと思いますので、そういう点について、ひとつ大臣の在宅投票に関する拡充の問題についてお考えを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/13
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014・町村金五
○国務大臣(町村金五君) 私どもも、この問題については松本委員と大体同じ考え方を基本的には持っておるわけでございます。ただ、私があらためて申し上げまするまでもなく、ちょうどいまから二十数年前に、こういった身体障害者の在宅投票制度というものが実施せられました場合に、かなりの激しい選挙違反、不正が行なわれたというようなことで、御承知のとおり、この制度が廃止されたという経緯があるわけでございます。したがって、その後、身体障害者の投票権をできるだけ確保すべきであるということと、それから選挙の公正をいかにして守るかという二つのやや相反する問題について、かなり今日まで検討が加えられてまいってきたということは、松本委員も十分御承知のところでございます。
そこで、今回この制度を取り入れるという、復活をさせるということにいたしたのでございますが、あるいは衆議院等におきましても、どうも広げ方の幅がたいへん狭過ぎるのではないかという御指摘も確かに受けたわけでございます。役所がやることだから、間違いのないようにという考えも確かにございます。しかし、これはただ単に間違いがないということだけでなくて、われわれといたしましては、やっぱり選挙には投票権をできるだけ確保しなければならないということと、同時に選挙の公正はあくまでも守らなければならぬ、この二つのやや違った命題をどういうふうに調和していくかというところに今回の成案を得たようなわけでございまして、少なくとも私はかなり前進した提案を今回は申し上げたつもりだというふうに考えておるのでございます。もちろん、もう少し広げる余地があるのじゃないかという御意見等もございますが、それらはひとつ今後さらに検討をさせていただきたい、こう考えておるところであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/14
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015・松本賢一
○松本賢一君 それは当然なことだと思います。問題は、さっき私が言いましたように、こうやりたいけれども、一方でこんなトラブルが起こるんじゃないかというようなことに、あまり私は神経を使ってもらいたくないと実は思うんですよ。そうしないとものごとは進まないと思いますので、そういう点はひとつ大臣の政治的判断というものを働かせていただきたいと、希望を申し上げたいと思うわけでございます。
その他、法案について質問してみたいこともありますけれども、私はこの程度にして、ほかの方にまた質問していただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/15
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016・多田省吾
○多田省吾君 私は最初に、在宅投票制度について質問したいと思います。
前回の当委員会におきましても、私は、やはり郵送制度でございますと、一歩前進ではございますけれども、過去にいろいろな事故の例が非常に多かったので危険でございますから、わが党並びに社会党さんも今度提案しておられるように、巡回制度が望ましいのではないかと申し上げましたが、事務当局から、それはなかなかたいへんであるというようなことで郵送制度にしたのであるというような御答弁がございました。また人数につきましても、私たちは寝たきり老人とか、あるいは範囲をもっと広げてほしいという要望をしておりますが、今回は大体十万程度、しかも準備がかかるので統一地方選挙からしかできないというような御答弁があったわけです。
それでお尋ねしたいのですが、その後調査の結果、来年の統一地方選挙等において大体対象範囲はどの程度になるのか。それから事故防止の点については相当注意しておられるのか。この二点をお伺いしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/16
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017・土屋佳照
○政府委員(土屋佳照君) 先般もお答え申し上げましたとおり、私どもとしてはこの対象の範囲というものは、重度の身体障害者で身体障害者手帳を持っており、その中の一定の等級に当たる人、そういった方々を想定しておるわけでございます。
それについては一体どの程度になるかということでございますけれども、身体障害者全体が百三十一万といわれておりますが、正確に何人と、きちっとまとめた数ではございません。厚生省あたりの調査によりますと約九万八千と申しますから、若干それよりは幅がもっと広いのじゃなかろうかと思っております。そのほかに、戦傷病者等で戦傷病者手帳を持った方で、いまの身体障害者に対応する方々も対象にするわけでございます。そういった方々は、重複する面もございますけれども、大体三千名程度というような感じでございます。したがいまして、当初出発する際は十万程度ではなかろうかというふうに考えておるわけでございます。
そこで、こういった新たな在宅投票制度を設けるにあたりましては、過去の在宅投票制度のもとにおける不正の態様も十分私どもは検討いたしたわけでございまして、昭和二十六年の統一地方選挙当時に見られましたような弊害が生じないように、公正の確保について十分配慮しなければならないと考え、そういった見地からいろいろの方法を検討いたしたわけでございます。先ほどお話がございました、社会党提案のような巡回投票制度ということも検討したわけでございますけれども、現状ではとうてい困難であると判定せざるを得ないということで、結局郵便による在宅投票制度をとることにいたしたわけでございます。
そこで、過去の実例にもかんがみまして、まずこの対象範囲及びその認定方法について公正を期するために、対象者を身体の障害等が法的にかつ客観的に証明され得る者に限定するということにいたしました。その対象者の範囲というものは、明確な基準のもとに、専門の指定医の診断等の手続を経て交付をされます身体障害者手帳等によって行なうということにいたしました。事前に一定期間効力を持っておる証明書、いわば選挙証といったようなものを交付をして、選挙の際の投票用紙の請求のときに添付をさせるということにいたしました。
そしてまた、過去にいろいろ問題を起こしました同居の親族による投票用紙の代理請求といったことは、これはやめるということにいたしました。本人みずから郵便によって行なうという方法を取り入れたい。そしてまた投票の記載につきましても、代理投票を認めないことといたしまして、本人が自書で、直接自分で書いて投票するという方法をとるということにしたいと考えておるわけでございます。なお、証明書の請求あるいは投票用紙の請求といったような段階で署名を求めたり宣誓をさせるといったようなことも考えまして、不正投票を罰則によって担保する場合の証拠となるようにするということも考えております。そして投票行為に対する関渉、あるいは秘密の侵害につきましては、投票関渉罪といったような罰則の適用を明確にいたしまして、なるべく不正行為を防止してまいりたいというふうに考えておるわけでございまして、御指摘のように、郵便制度というものが万全であるとはなかなか言いがたい面もあろうかと思いますけれども、ただいま申し上げましたような方法をとることによりまして、郵便投票制度にもかなり公正に執行ができるものであろうというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/17
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018・多田省吾
○多田省吾君 いま選挙部長からお答えがございましたが、大臣に念を押しておきたいのですが、私どもは巡回制でなければ、郵送制度というのは非常に事故が起こりやすいということで何回も警告をしたわけですが、残念ながら法案に盛り込まれたのは郵送制度でございます。大臣は、政府の責任において絶対事故を起こさないという御決意があるかどうか。もう一つは、ただいま御質問いたしましたように、寝たきり老人とかあるいは疾病、負傷、妊娠、出産等対象者を広げることを、来年の統一地方選挙までまだ間があるのですから、努力をされるのかどうか。その辺の御覚悟をひとつお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/18
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019・町村金五
○国務大臣(町村金五君) 身体障害者等の投票権をできるだけ行使ができるようにするというために、巡回制度というものが実行ができるならば、確かに公正の確保という点からいえば、このほうがよりすぐれているのではないかというふうに私も考えます。しかし現実の問題としては、なかなかこれが実行上きわめて至難であるということで、やむなく郵便制度を採用するということにいたしたのでございます。
しかし同時に、郵便制度につきましては、いろいろ過去の経緯から考えてみましても、そこに不正が行なわれる危険というものが多分にあるわけでございますので、今回はそういった不正をできるだけ防止をしたいということで、いま選挙部長がお答えを申し上げましたような方法をとりたいということをいま検討をいたしておるところでございます。これによりまして、私は相当程度まで今度は不正投票というものは防止できるのじゃないか。昭和二十六年におきまするああいった不正というものは、今度は相当程度防止することができるのではないかというように考えておるのでございますが、一面こういう制度をきびしく実行をするということになりますと、やはり投票権の行使の機会がややその点では制約をされておるということに相なるわけでございます。
そこで寝たきり老人であるとか、あるいは一時の病人あるいは妊産婦といったような者に対して、今後こういった在宅投票制度を拡充する考えがあるのかどうかという御指摘でございます。私ども実は、これはできるだけ広げるという基本方針は当然とるべきだというふうに考えております。ただ、先ほども申し上げましたとおり、不正が防止されるという担保がない限りは、ただ広げて、また同じようなことを繰り返しては相ならぬのではないか、そこにたいへん実は苦心があるということは御理解が願えると思うのであります。基本的な考え方としては、さらに広げたいという方向で今後さらにひとつ検討を続けてまいりたい、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/19
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020・多田省吾
○多田省吾君 次に第二に、選挙公報を新聞折り込みその他これに準ずる方法によって配布するという問題でございますけれども、一つは、大体今度の参議院選挙で、どの程度の都市以上でこれを実施するお考えが選挙管理委員会にあるのか。それからもう一つは、その費用が大体どのくらいかかるのか。その辺を簡単でけっこうですから、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/20
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021・土屋佳照
○政府委員(土屋佳照君) 次の来たるべき参議院通常選挙におきまして、どの程度こういった方法をとるかということは、実は確定的な数はまだつかんでおりません。いろいろ相談をしてくるところはございますけれども、私どもがいま聞いているところでは、まだ二、三の都市、もっとも東京都の区の場合、それを市として数えていきますと、ある程度数が多くなってくるのじゃないかと思っておりますが、東京地区とか大阪地区とか、そういったところが考えられるわけでございます。
なおまた、これに要する費用ということでございますが、これは一方では、新聞に折り込みますとあるいは部数が従来よりもかかる。また出先機関等に積んでおくということになれば、公報の数というものはよけい刷らなければならぬということで、金のかかる要因がございますが、別途、職員で配布するとかどうとかいったような点から考えてみますと、そういうことがなくなることによって費用も安くなるということで、大体検討しておられる東京あたりの例を聞きましても、従来の範囲内で十分やっていけるというふうな考えをとっておられるようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/21
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022・多田省吾
○多田省吾君 そうしますと、東京、大阪あたりでは、大体新聞折り込みをいたしますとほとんど九十数%網羅されると思いますが、その程度はどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/22
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023・土屋佳照
○政府委員(土屋佳照君) これもきわめて最近の正確な数はわからないわけでございますけれども、大体東京あたりでは、通常のこの新聞によって大体九五%以上はカバーできるであろう、なお阪神地区になるとこれがもう少し高くなって、九八%近い数が調査によれば出ておるわけでございまして、それとあわせて補完措置を十分講ずることによって、従来にも劣らないような配布の方法ができるであろうというふうに考えておりますが、私どもとしては、承認を都道府県の選管がやる際は、当初でございますから、私どものほうにも十分相談をしてもらいたい、こう言っておりますので、十分相談した上で遺憾のないように進めていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/23
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024・多田省吾
○多田省吾君 第三に、選挙運動に従事する者の実費弁償、報酬の額の基準を改めるということでございますが、それに伴って例の全国区千百万円、また地方区が三百万から八百万程度の費用を、千八百万とかあるいは二倍程度に今度政令でふやすというようなことですが、参議院選挙も公示も近づいているわけですが、大体いつごろ政令を出すおつもりなのか。私たちはそういう大幅な千百万から千八百万というようなことは反対なんでございますけれども、どうしてもそのような大幅な増加を見込む予定なのかどうか。その辺お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/24
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025・土屋佳照
○政府委員(土屋佳照君) ただいまお尋ねがございましたように、いろいろと政令について費用制限額の検討をいたしておるわけでございますが、ただいまおっしゃいましたように、大体全国区では千八百万、地方区では前回の約倍前後というふうに相なるものとして計数を詰めておりまして、これは固定額、人頭割り額というところで御承知のようなそれぞれの選挙に応じて規定をするわけでございますが、大体この成案もできつつございますので、きわめて近い機会に閣議にかけまして、なるべくこの法律の施行と大体似た時期に合わせていきたいというふうに考えておるわけでございます。
それから、いろいろとこの額が高いか低いかということについては御議論があろうかと思うのでございますけれども、この費用制限額の基礎となりますところの、たとえば選挙運動従事者の費用弁償とか報酬の額とか、あるいは宿泊費とか、あるいは運動に従事するアルバイト賃とかいったようなものが、現在の法律では非常に基準が低いわけでございまして、たとえば二千円程度で宿泊できるというようなことはなかなか困難である。アルバイトも千円以下で雇うというのは困難である。そういった実情を考えていきますと、今回約倍にしたわけでございますが、そういったかなり大きな部分が法律で改正になりますと、当然それを基礎にして考えていきます制限額というのも、五年間にいろいろと上がっておりますから、いま申し上げましたような程度になるのではなかろうか。現実にいろいろ計算をしていくと、もっとかかるのだといったような声もございます。しかし、ここで法律で考えておりますのは、あまりぜいたくなことは考えておりませんので、きわめて簡素にこの程度やったらということでやっておりますので、ただいま申し上げたような額に大体なるのではないかというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/25
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026・多田省吾
○多田省吾君 次は投票時間の延長について、提案者の松野先生にお尋ねしたいのですが、前回もこの委員会で大臣にお尋ねしたのですけれども、この投票時間の延長という問題は、昭和三十八年の衆議院選挙において二時間延長が行なわれたわけでございますが、せっかく延長したのに戦後下から三番目という非常に低い投票率であったということですね。私たちは投票者が増加することは非常に賛成でございまして、特に七月七日、農村の方々が田植えなんかでなかなか投票できないというようなことで、時間延長すれば投票できるだろうというその趣旨にはおおむね賛成でございますけれども、ただ、そのいきさつとか、あるいは即日開票の問題とか、あるいは選管の方々のいろいろなお仕事の問題とか考えますと、まだ非常に疑問が残るわけです。はたしてそれで投票率が拡大するのかどうか、かえって低くなるというおそれもあります。
特に参議院選はいつも低いわけです。私も参議院議員として非常に残念でございますけれども、昭和四十年、四十三年に比べると、特に四十六年が低かったようです。これは私はやはり政治不信という問題もあると思うのです。また参議院の存在意義とか、こういったものにもからんでいるのだと思います。特に昭和四十四年に大学立法が、委員会や本会議においても一つも審議されないで強行採決されたというような経過もあった直後でございますから、政治不信が高まった。特に参議院の存在意義に対する非常に疑問が高まったときでございますので、そういう結果にもなったのじゃないかと、このように私たちは考えて、政治不信を除くことが投票率拡大につながることだ、あるいはいま選挙に非常に金がかかり過ぎる、こういったことを打破しなければほんとうの投票率拡大につながらないのじゃないか、このようにも考えるわけです。
最初この提案過程を見ましても、初めはウィークデーの午後二時間延長ということを橋本幹事長あたりがおっしゃっておられた。次は日曜日で時間延長問題は消滅したわけですが、今度は日曜日で午前一時間、午後一時間延長。ところが選管から、三十数億お金がかかり過ぎるし、また六時投票開始となりますと、立ち会い人の方々も五時ごろ集合しなくちゃいけないし、いままでも十一時間の投票時間で十三時間以上は労働しなくちゃいけない。それが二時間もふえたらまたたいへんじゃないか。いまだって七時間ぐらいに交替制でやりたいなんていうことをおっしゃっているところもありますから。こういう問題で、非常にこれはたいへんだということで午後一時間延長だけに限ったのだと思います。
その限りにおいては、立ち会い人の方や選挙管理委員の方々はまだがまんできる程度ではないかと私は思いますけれども、やっぱり事故が生じないように、支障が生じないように即日開票しなくちゃいけないでしょうし、また選挙管理委員の方あるいは立ち会い人の方、この選挙開票事務に従事なさる方々のために相当配慮を払わなければならないということで、お金の問題も三億円程度まで配慮してくださったそうでございますけれども、そういう経過で自民党だけの単独提案ということになったわけでございますが、私はこういった特例法案は、成立するとその後引き続いて恒久法に編入される例も多いので、これはあくまでも今回一回限りにしたい。それで、事故が起こらないように、あるいは即日開票に支障がないように事務当局においても十分注意を払わなければならない、このように感ずるわけでございますが、その辺の御見解はいかがでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/26
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027・松野頼三
○衆議院議員(松野頼三君) 多田委員のおっしゃるように経緯が変わりました。初めは平日投票ということも考えられたようです。しかし、いま投票所は、ほとんど小学校、公民館、幼稚園というところしか投票所はありません。したがって、平日投票にすることはそれらの支障を来たすというので日曜投票。それでは時間を延長してはどうだと。ことに三年前の選挙も、六月の終わりごろでしたか、投票率が非常に悪かったです。もちろん投票率の悪いことは、政治意識、選挙意識というものが基本であることは私も否定いたしません。時間さえ延ばせば一〇〇%投票できるか、これは不可能だと私は思います。そこでいろいろ勘案して、何とか投票率を上げるには政治意識、選挙意識の高揚と同時に、時間も考えてはどうだろう。日も長い時期でありますし、また日曜日であれば一般的にはあれでしょうが、農村においては田植えというのは日曜、土曜にかかわらず行なわれる時期である。大体九州地域はまだ田植えの時期であります、この時期は。そう考えると、やはり投票率を上げることは選挙意識の高揚が第一、あわせて時間も考えてみてはどうだろうというので、今回特例で出したのは、まあ一ぺんやってみようではないか、努力してみようではないか、選管の方にも御苦労だが、一時間だけ延ばしてもらってはどうだろうということが実はいきさつで、多田委員の御説明のようにいろいろ変わりましたが、最終的にこれが煮詰まった最低限の、一つ投票率を上げる時間的なものとしてはこれ以外なかろうと。
即日開票は、私はほとんどしていただけると思います。それは、いただけると思うのは、この前二時間延長したときも、ほとんど即日開票していただきました。二時間延長したるがゆえに即日開票が延長された、翌日回しになったところは、ほとんどありません。その例を見ると、一時間延長ならば、即日開票の地域は即日にやっていただける時間じゃなかろうか。
最後に残りますのが立ち会い人です。これは要するに公務員じゃありませんし、選挙のたびに特にお願いして、一番重要な選挙のために名誉ある奉仕をしていただく方ですから、この方が、十一時間でも長いのに十二時間ではたいへんだ、これは非常に私もそう思います。しかし、大事な選挙のことですから、一時間ひとつがまんしていただきたい。じゃ、その間に交代してもいいか。まあいいとは申しませんけれども、選挙の公正を期せられるならば、十二時間すわりっきりでおるということも不可能でしょうから、それは各選管で便宜運用においてやっていただければよかろうじゃなかろうかというので、最小限一時間延長を今回テストケースとしてやってみようというのが提案の理由であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/27
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028・多田省吾
○多田省吾君 先ほど松本委員から質問がありましたけれども、私もやはり今回の五月二十六日に総理が札幌で記者会見において、選挙にお金がかかるのをやめさせるには小選挙区制以外にないとか、原案がすでにできているとか、二、三カ月で成案を得て提出できるんだとか、そういうようなことを発言したことについて、今度の予算委員会等においてもそういった質問があったにもかかわらず、そういうことでははっきりおっしゃらないで、そういった札幌等においてこういった重要なことを発言するということも問題でございますし、また、その内容についても私たちは非常に憤慨しているわけでございます。その問題にからんで、先ほど松野議員のほうから、今度の第七次選挙制度審議会の報告は実は中間的な答申であるというようなお話があったので、私もこれは実情と違うのじゃないかということで強く発言したわけでございますけれども、松野先生もこの問題は別に論争しようじゃないかというようなことをおっしゃっておりますから、ここでこれを私は時間を長くかけて煮詰めるようなことはしたくないと思いますけれども、私たち、また常識の範囲では、第五次選挙制度審議会における、緊急に措置すべき事項としていわゆる政治資金規正法の改正案の答申がございました。これははっきり答申だと思うのです。政府において尊重しなければならない答申だと思う。それから第六次選挙制度審議会においても、参議院地方区の定数是正は、これは答申が私は出たと思っております。
だけども、今度の第七次選挙制度審議会のほうは、昭和四十七年の十二月十三日の第一委員会の最後ですか、これは松野先生は出ておられなかったのですが、私は第一委員会の高田委員長にも、第一委員会においても報告すら出す必要ないじゃないかということを申し上げたわけです。それに対して高田委員長は、この議事録に出ておりますけれども、「ずっとやって何も決定してないんだが、こういう案があった、こういう案があったというそれだけのことは書かんと、それについてどうなんだ、大勢はどこにあったかぐらいのことはやってなかったのかというようなこと、そのぐらいのことぐらいはやっぱり報告ができるんじゃないかというのが私どもの考えでございます。」というような非常に消極的な答弁でございますし、先ほど答申ということばが入っているというようなことでございますが、やはり高橋雄豺会長の田中内閣総理大臣に出されたものも「選挙制度に関する内閣総理大臣あて報告書」となっておりまして、先ほど部長が読まれたように、「審議会は、諮問事項の内容等からしても衆議院議員の特別委員が不在のままで審議会の意見を決定して答申することは適当でないと考えたので、以上のとおり、審議の状況について報告するにとどめることとした。」と。中間報告でさえないわけです。状況報告にすぎない。一番軽い報告なんですね。だから私はそういったものは、答申とか、あるいは中間答申なんという新しい聞きなれないこともきょう初めて聞いたのですけれども、そういったことは絶対言うべきではない、このように思うわけです。
それから、先ほど大臣が小選挙区制は総理の持論であるということをおっしゃっていましたけれども、私は、一昨年ごろはまだ持論ではなかったと、このように思うのです。というのは昭和四十七年の八月、田中総理が総理大臣になられたばかりのときに、第七次選挙制度審議会で強力に総会あるいは正式な会合に総理に出てもらいたいという要望をしたわけですね。非常にお忙しいというような理由で、ホテルで懇談会というような形になった。私はそのときに、小選挙区制をやるお考えがあるのか、こういうことを総理に質問した。田中総理は、自民党と野党各党の考えが一致しなければ小選挙区制なんかやりませんと、はっきり答えているわけです。その前も総理は、小選挙区制論者ではないということを言われていたわけです。
どういう風の吹き回しで小選挙区制論者になったか、持論だといえば、じゃ去年あたりから変わったのかなと、このように私も考え直したわけでございますが、私はあの札幌発言というものは、伝え聞くところによりますと、福田大蔵大臣等が閣議において、非常にいま参議院選挙においてお金がかかり過ぎているんじゃないか、こういうことは直さなくちゃいけないということを発言された。その真意は、やはり自民党の内部においても、いわゆる田中派というものが猛烈にいま金を使っているというようなことに対する注意ではないか、警告ではないかと、私はそう考えているわけです。また三木副総理等も、あの徳島県の地方区の選挙におきまして、警察庁に何か要望されたというようなことも聞いておりますけれども、ああいう定数一人区でありながら、公認候補と公認でない現議員の立候補予定者がせり合っている、猛烈な何といいますか、競争になっているというようなこと、それによってまたお金もだいぶかかるんでしょう。
いま参議院地方区も全国区も、五当三落あるいは七当五落、最近では十当七落なんていわれています。十億円かければ当選するし、七億円では落選するなんていう、こういうもうほんとうにばかみたいなことがいわれているわけです。また、五月二十六日の毎日新聞でございますか、「”選挙屋”は行く」この記事を見ておりましたら、「官僚出身のDさんね、あすこではもう二十億は使ってますな」「青年実業家のEさんは三十億は固いでしょう」 「Eさんは六十億ですよ。これは信頼できるスジの情報です」なんて書いてあるわけですよ。こんな、参議院選挙で一人が使う選挙費用が六十億だなんてとりざたされるようでは、これ
は全くひどいと思うのです。
私は、ほんとうに一昨年田中総理が総理大臣になられたころから、この金権政治あるいは選挙にお金がかかるというのがますますひどくなった。こんな状態が続けば、日本の政治は滅亡だとさえ私は思いますよ。そういういわゆる自民党内部からでさえ、閣僚の中からでさえそういう批判が出たので、田中総理はそれに答える気持ちになったのでしょうけれども、参議院選挙にお金がかかり過ぎるという問題に対して、小選挙区制をやれば金がかからずに済むだなんて、これは私はすりかえ論議だと思う。特に、原案はできており、二、三ヵ月もあればできるんだというような、参議院選挙直後においてもそういう法案を提出する用意があるような、こういう発言は非常に不謹慎だと私は思うのです。政治にお金をかけない、選挙にお金をかけないためには、私は小選挙区制をやればかえってお金がかかると思うのです、徳島の例のように、あるいは県知事選挙、府知事選挙等の例のように。
政党本位の選挙といっても、欧米各国のように大体大勢は比例代表制ですよ。小選挙区制なんかやっているのは、アングロサクソン民族の一部にすぎないのです。フランスだって、いわゆる比例代表制とあるいは二回投票の小選挙区制と、両方交互にやっていますけれども、問題があればすぐ比例代表に戻るのです。比例代表の歴史のほうが長いのです。ですから私たち野党は、政党本位の選挙といえば、当然衆議院において比例代表制をやるべきである。ただし私たちは、参議院全国区等においては、これは参議院は政党化を助長するのは好ましくないから、あくまでも比例代表はやるべきじゃない、このように言っているわけです。上院だけ比例代表なんという例は、外国に一つも例がありません。
こういった考え方で言っているわけでございますが、大臣にお尋ねしますけれども、総理大臣が原案はもうできているというその原案は、選挙担当の自治大臣として大臣は御存じなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/28
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029・町村金五
○国務大臣(町村金五君) 私どもの自治省におきましては、そういうまだ成案というようなものは、現段階におきましてはもとより持っておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/29
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030・多田省吾
○多田省吾君 衆議院の定数是正促進議員連盟というのが、自民党の都市出身二十七議員、代表が福永健司議員でございますが、できているそうでございますけれども、こういった定数是正の問題を第八次選挙制度審議会等をつくって審議される、こういうおつもりはございませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/30
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031・松野頼三
○衆議院議員(松野頼三君) 便宜私から。
先ほどの報告か答申かという問題は、多田委員も同じ委員で御承知のように、衆議院が解散をして議員の特別委員が欠けたので答申ということばを避けたというだけであって、私が報告という意味の内容は答申であるとこう言ったことは、私が言うのじゃなくて、高橋雄豺さんが総理大臣に手渡されたあとで、そのことを明言されておるのです。したがって私は報告の形の答申だという根拠を申し上げたので、何もここできょうそれに結末をつけようという意味じゃありません。あなたの御意見も拝聴しましたが、私の意見も聞いていただきたいというので、きょうはこの辺で、私の意見だけは申し上げておきます。報告という形の答申である、これに間違いはないんだということをもう一度私は、あなたのおことばも同じように、私のことばも申し上げておきます。
それからいまの福永君らの委員会は、私の党内の問題ですから………。そういう期成会ができて、これは土屋試案を原則としてやれという意味です。小選挙区制あるいは区制改正ができなければ、これを暫定的にやれというのが、この議員の方の御主張であります。
なお、小選挙区といいましても、あなたは報告という、私は答申ということばを使いますが、あの答申による小選挙区は、単純小選挙区という答申じゃありませんでしたね。比例代表を加味した併立制のものが大多数であったということが報告に出ています。これが答申と私は言いたい。したがって、単純な小選挙区というのじゃなしに、多田委員のおっしゃるように比例代表を加味しております。参議院の全国区は、比例代表がよかろうというのが大多数の意見です。それからもう一つ衆議院の場合は、単純小選挙区と比例代表を加味したもの、これがよかろうという報告なんですから、多田さんの言う比例代表も、また自民党の主張する単純小選挙区も、あわせてあの報告の答申の中には含まれておるのですから、ただ単純小選挙区だけがあの報告の答申に入っておるのではありません。
これは誤解があるといけませんし、また世間で単純小選挙区だけが答申になったんだといわれては困る。あの中には、比例代表と小選挙区とあわせたものが大多数として今日の実情によかろう、参議院の全国区については大多数のものが、これはもうすでに審議が完了しているくらい政党単位の比例代表がよかろう、こういうのがあの答申案の内容なんです。それを受けていろいろ議論が出るのであって、田中総理がどういう発言をされたか知りませんが、私たちは基本的にそう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/31
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032・町村金五
○国務大臣(町村金五君) 自民党内のいわゆる都市派の議員という方々の間から、現在の定数というものが、最近においてあまりに人口とアンバランスがひどいではないかというようなことから、この不均衡をぜひ是正すべきだ、こういう御意見と私は承知をいたしておるのでございます。
確かに私どもも、現在人口が都市に非常に集中する傾向がある。そのことが、都市議員も指摘されておるように、定数のアンバランスを来たしておるということは、まさにそのとおりだろうと思います。したがって、こういった不均衡は是正されなければならないものだ、こう考えるのでございますけれども、しかし、たびたびお答えも申し上げておりまするように、これらの問題を考えます場合には当然、総定数をどうする、あるいは現在の選挙区制をどうするかといったような、選挙制度全般の問題に関連をして解決をしていかなければならない問題でございますので、やはり私どもはこういった問題を解決をいたしてまいりまするのには、選挙制度全体の根本的改善を行なう。その中でこれらの問題の処理に当然当たっていくべきだと、こう考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/32
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033・多田省吾
○多田省吾君 松野議員の中間答申というのは、初めてそういうことばを私も聞いたのですけれども、先ほども申し述べましたように、高田委員長も、何もそんな衆議院の委員が出ていない出ているという問題じゃなくて、私が質問したのは、初め十四の案が出た、それで小委員会が四つ出されたわけですが、その一つだけを審議していたのであって、あとの二つ、特に中選挙区ないし大選挙区制の問題、それから比例代表制の問題、こういったものは全然審議されていない。それで審議がほとんど尽くされてなんということは、絶対これは言えないのです。ですから、「ずっとやって何も決定していないんだ」ということを高田第一委員長も言っておるわけです。こういったものを、はっきりもう答申ができないということを高橋雄豺会長が文書で出しているのに、終わってから、これは中間的な答申だなんて、そんなことをほんとうに高橋雄豺会長がおっしゃったとすれば、これは非常におかしな問題であって、そういうはっきりした報告書にあらわれていないことを取り上げておっしゃるのも、これは私はどうかと思うのです。この正式な文書を問題にすべきだと思うのです。
ですから、せっかくの松野先生のおことばではございますけれども、私はあくまでもこれは答申ではない。報告といっても中間報告やいろいろな状況報告がありますけれども、一番軽い状況報告に過ぎなかった。何もきまってないんだ。
総理は二十四年間英知をしぼってどうのこうのなんておっしゃっていますけれども、この選挙制度につきましては、選挙制度調査会時代はあとのたった一年間ですよ、それから選挙制度審議会になってからも五年余り審議されたに過ぎないのです。しかも答申ではなかった。ですから総理大臣も、最近は答申ということばを慎しんでおられるようで、報告とか、こういうことを二階堂官房長官等もおっしゃっておられるようでございます。二十四年間審議されたなんということも、私は絶対にこれは否定したいと思うのです。
また、単純小選挙区制ではない、私もそのくらいのことは心得ております。しかし、小選挙区比例代表制併立案というものは、いわゆるグラーベン方式といわれておりますけれども、松野先生も御存じのように、ほとんど単純小選挙区制と変わりない案なんです。比例代表の部分を併立制をやっているのは、韓国がやっています。あれは全国を一単位にした比例代表なんです。ところが、日本はどうですか。各都道府県を単位にした比例代表じゃありませんか。
自民党のあの五百十一名の案によりますと、六四という、議員定数の六割を小選挙区制で選び、残りの四割を都道府県単位の比例代表で選ぼうという案にしましても、比例代表で選ばれる人が、二人以下の県が十五もあるんですよ。三人以下の県は二十もあるんですよ。そんな、定員一人か二人か三人の比例代表制なんというのは、比例代表の名前に値しないものだと思うのです。ですから単純小選挙区制のほうでも、ほとんど第一党が、過半数を切ってもこれは非常に有利なんです。それから都道府県単位の比例代表のほうでも、やはり四割程度のあれでも非常に有利なんです。有利なところと有利なところを合わせた、非常に比例代表の範囲の狭い小選挙区比例代表併立制というものは、世界にも例を見ない、これはもうほとんど単純小選挙区制と変わらない案ですから、私たちはそれを実質的に取り上げて小選挙区制ということばで言っているわけですけれども、その中身は、松野先生おっしゃるような小選挙区比例代表制併立案であるということは、私たちも心得て言っているわけです。
そういうことを話しておりますと時間がどんどんたちますので、質問のほうだけこれからしたいと思うのでございますけれども、私は先ほど申しましたように、選挙に非常にお金がかかり過ぎる。最近は経団連の土光会長なんかも国民協会のことに触れております。また今度の電力料金の値上げ問題等でも、公益事業の電力会社が特定政党にのみ政治献金するなんということはいかぬじゃないかとか、こういうことが公聴会でもずいぶんいわれておりますし、また朝日新聞によりますと、五月二十七日の新聞には、千葉県市川市の独協大学助教授の宮川さんという方が、政治献金のおつき合いはごめんだということで、電気代のうち一円を不払い運動しようという運動を起こされるというようなことが記事に載っておりますけれども、こういう時代なんです。
だから私は、先ほど松本委員がおっしゃったように、早く第五次選挙制度審議会の純然たる答申である政治資金規正法改正案を出すべきだ、このように思うわけです。金のかからない選挙を実施するためには、それが私は先決だと思うのです。制度改正がそのまま金のかからない選挙制度につながることは、私はなかなかむずかしいと思うのです。小選挙区制なんかにすればもっともっと、いま争われている徳島の例のように、あるいは過熱化した都道府県の知事選挙の例のように、定員一人であってもあのように過熱するわけですから、同じ党から公認と非公認の二人が競争する場合もあり得るわけですから。戦前の内務省の調査によっても、大選挙区制と小選挙制を比べた場合に、小選挙区制のほうがお金がはっきりかかるという報告書も戦前に出ているわけです。そういうところから見て、私は早く金のかからない選挙にするためには、政治資金規正法を改正する以外にはない。そうしなければ、いまのように、どんな選挙制度になろうとも一つの選挙に六十億円も使ったとか、十当七落だとか、そういうことになりかねないと思うのです。大臣はどのように考えられますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/33
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034・町村金五
○国務大臣(町村金五君) 選挙に金がかかるということは、私ども民主政治の基本をゆるがすような問題にもなりかねないということを考えますので、何とかしてひとつ金のかからないような選挙にしなければならないということは、私どもも痛切に考えておるところでございます。
さきに第五次選挙制度審議会でございますか、政治資金規正に関するそういった御答申もあり、歴代の政府は御承知のように、私が承知しておるところでは三回、これに関する法案を提出いたしましたけれども、現に成立をみるに至らなかったというような経緯のこともあったわけでございます。
そこで、私は政治資金規正法の改正はもとより進めなければならないというふうに考えますが、同時に、選挙に金がかからないようにするということも、あわせて私はやっぱり進めてまいりませんと、規正法だけの改正ということではなかなか問題の解決にはならないのではないか。そこで、金のかからない選挙を一体どうしたらいいのかということになりますと、これはなかなか実は現実の問題としてはむずかしいのでございまして、最近の参議院の選挙、いまは一種の事前運動期間とでもいうのでございましょうか、まだ公示になっておりませんから、ほんとうの意味の選挙運動の期間ではございませんけれども、これに実は相当の金がかかっておる。しかも、これを事前運動と直ちに見なし得るようなものでございますれば、これは取り締まりも可能でございますけれども、なかなかこれは事前運動とは認めがたいというような方法が講ぜられておるというのが現実だろうと思うのでございまして、したがって、それらの問題を広範に含めた対策というものが、あわせて講ぜられるということがきわめて必要だと思うのでございまして、これらの点は、私どももさらにもう少し真剣に検討をぜひやらなければならぬものだ、かように考えておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/34
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035・橘直治
○委員長(橘直治君) 他に御発言もなければ、両案に対する質疑は終局したものと認めます。
これより公職選挙法の一部を改正する法律案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/35
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036・橘直治
○委員長(橘直治君) 御異議ないと認めます。
速記をちょっと中止してください。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/36
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037・橘直治
○委員長(橘直治君) 速記を起こして。
それでは、これより採決に入ります。
公職選挙法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/37
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038・橘直治
○委員長(橘直治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/38
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039・松本賢一
○松本賢一君 私は、ただいま可決されました公職選挙法の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の各党共同提案にかかわる附帯決議案を提出いたします。
附帯決議案を朗読いたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案に対す
る附帯決議(案)
政府は、本法施行後の状況に基づき、さらに、
在宅投票制度の拡充について検討すること。
右決議する。
以上でございます。
何とぞ御賛同くださいますようお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/39
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040・橘直治
○委員長(橘直治君) ただいま松本君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行ないます。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/40
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041・橘直治
○委員長(橘直治君) 全会一致と認めます。よって、松本君提出の附帯決議案は、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、町村自治大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。町村自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/41
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042・町村金五
○国務大臣(町村金五君) ただいまいただきました附帯決議につきましては、その御趣旨を十分尊重して今後検討してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/42
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043・橘直治
○委員長(橘直治君) 次に、参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法案について討論に入ります。
御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もなければ、討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/43
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044・橘直治
○委員長(橘直治君) 御異議ないと認めます。
それでは、これより採決に入ります。
参議院議員の通常選挙に関する臨時特例法案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/44
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045・橘直治
○委員長(橘直治君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、両案の審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと一存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/45
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046・橘直治
○委員長(橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/46
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047・橘直治
○委員長(橘直治君) これより請願の審査を行ないます。
第二二〇号「小選挙区制」の立法化反対に関する請願外十一件を議題といたします。
今国会におきまして本委員会に付託されました請願は、お手元に配布した資料のとおりでございます。
ただいま理事会において御協議願いましたとおり、十二件全部を保留とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/47
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048・橘直治
○委員長(橘直治君) 御異議ないと認めます。よって、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/48
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049・橘直治
○委員長(橘直治君) 継続調査要求に関する件についておはかりいたします。
公職選挙法改正に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/49
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050・橘直治
○委員長(橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成及び提出の時期等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/50
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051・橘直治
○委員長(橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/51
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052・橘直治
○委員長(橘直治君) 委員派遣承認要求に関する件についておはかりいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱い等を委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/52
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053・橘直治
○委員長(橘直治君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十二分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107214226X00419740529/53
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