1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和五十年二月二十七日(木曜日)
—————————————
議事日程 第八号
昭和五十年二月二十七日
午後一時開議
第一 奄美群島振興開発特別措置法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 奄美群島振興開発特別措置法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出)
福田自治大臣の昭和五十年度地方財政計画につ
いての発言及び地方税法の一部を改正する法
律案(内閣提出)及び地方交付税法の一部を
改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及び
質疑
午後一時四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/0
-
001・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。
————◇—————
日程第一 奄美群島振興開発特別措置法の一
部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/1
-
002・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員会理事服部安司君。
—————————————
奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する
法律案及び同報告書
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/2
-
003・服部安司
○服部安司君 ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、従来、奄美群島には一般国道が存在しなかったため、現行の奄美群島振興開発特別措置法においては、国の負担または補助の割合の特例の対象となる道路は、道路法に規定する道路のうち、県道及び市町村に限られていたのでありますが、昭和四十九年十一月、一般国道の路線を指定する政令の一部改正により、本年四月一日から群島内の主要地方道が一般国道に昇格することに伴い、特例の対象となる道路の範囲を道路法に規定する道路に改め、群島内における一般国道の新設、改築または修繕に要する経費に対する国の負担の割合についても、十分の九以内とする特例を設けようとするものであります。
本案は、二月五日本委員会に付託、同十四日提案理由の説明を聴取、同二十六日採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/3
-
004・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/4
-
005・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/5
-
006・羽田孜
○羽田孜君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/6
-
007・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 羽田孜君の動議に御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/7
-
008・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
—————————————
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/8
-
009・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長藤尾正行君。
—————————————
国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を
改正する法律案及び同報告書
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/9
-
010・藤尾正行
○藤尾正行君 ただいま議題となりました国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、本年一月二十三日付の人事院勧告に基づき、北海道等に在勤する職員に支給する寒冷地手当の基準額に加算する額を引き上げ、昭和四十九年八月三十一日から実施しようとするものであります。
本案は、二月七日本委員会に付託され、二月十三日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行い、二月二十七日質疑を終了いたしましたところ、中路委員より、基準日後に採用された職員にも寒冷地手当を支給することとする旨の日本共産党・革新共同提案に係る修正案が提出され、趣旨説明の後、国会法第五十七条の三の規定に基づき、内閣を代表して植木総理府総務長官より、政府としては、遺憾ながら賛成しがたい旨の意見が述べられ、討論、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の各派共同提案に係る附帯決議が全会一致をもって付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/10
-
011・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/11
-
012・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
国務大臣の発言(昭和五十年度地方財政計画
について)並びに地方税法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)及び地方交付税法の一
部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/12
-
013・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) この際、昭和五十年度地方財政計画についての自治大臣の発言を許し、あわせて、内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。自治大臣福田一君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/13
-
014・福田一
○国務大臣(福田一君) 昭和五十年度の地方財政計画の概要並びに地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
昭和五十年度の地方財政につきましては、最近における厳しい社会経済情勢の推移と地方財政の現況にかんがみ、国と同一の基調により、引き続き抑制的な基調を堅持する方針のもとに、地域住民の福祉向上に資するため、地方財源の確保に配慮を加えつつ、財源の重点的配分と経費支出の効率化に徹し、節度ある行財政運営を行う必要があります。
昭和五十年度の地方財政計画は、このような考え方を基本とし、次の方針に基づいて策定することといたしました。
第一は、地方税負担の現状にかんがみ、個人の住民税及び事業税、料理飲食等消費税、ガス税等についてその軽減合理化を図ることとしております。また、大都市地域における都市環境の整備のための財源を確保するため、市町村の目的税として、これらの地域の事務所、事業所に対して課する事業所税を新たに創設することとしております。
第二は、地方財政の現状に対処するため、地方交付税の所要額を確保するとともに、沖繩県及び同県市町村に対して交付すべき地方交付税の財源を確保するため、引き続き臨時沖繩特別交付金を国の一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとしております。
第三は、総需要抑制の見地から、地方債の増加を極力抑制するとともに、地方債資金における政府資金を増額することとしております。
第四は、抑制的基調のもとにおいて、地域住民の福祉充実のための施策を重点的に推進することとし、地方交付税、地方債、国庫補助負担金等の重点的配分を図ることであります。
このため、各種社会福祉対策、教育振興対策等の充実を図るとともに、生活関連公共施設の整備のための事業を重点的に進めることとし、また、人口急増地域及び過疎地域に対する財政措置の拡充を図ることとするほか、公共用地の円滑な取得を図るため、昭和五十年度に限り臨時土地対策費を算入することとしております。
第五は、地方公営企業の経営の健全化を図るため、引き続き交通事業及び病院事業の再建を推進するとともに、公営企業債の増額及び資金の質の向上を図ることとしております。
第六は、超過負担の解消措置等により地方財政の健全化及び財政秩序の確立を図るとともに、地方財政計画を実態に即して策定するため、その算定内容について是正措置を講ずることとしております。
以上の方針のもとに、昭和五十年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は、二十一兆五千五百八十八億円となり、前年度に対し四兆千八百三十五億円、二四・一%の増加となっております。
次に、地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
明年度の地方税制の改正に当たりましては、地方税負担と地方財政の現状にかんがみまして、
第一に、個人の住民税及び事業税、料理飲食等消費税等について負担の軽減合理化を図ること、
第二に、市町村の目的税として事業所税を創設することにより地方税源を充実強化することをその重点といたしております。
以下、その概要について御説明申し上げます。
まず、個人の住民税につきましては、住民負担の軽減を図るため、課税最低限を引き上げることとし、基礎控除の額及び配偶者控除の額をそれぞれ一万円、扶養控除の額を三万円引き上げるとともに、障害者控除等の所得控除の額についてもその引き上げを行うことといたしております。
個人の事業税につきましては、個人事業者の負担の軽減合理化を図るため、事業主控除額を百八十万円に引き上げ、また、料理飲食等消費税につきましては、旅館における宿泊及びこれに伴う飲食の免税点を三千四百円に引き上げることといたしました。
自動車取得税につきましては、低公害車の開発及び普及を促進するため、いわゆる五十一年度規制適合車について軽減を図ることといたしました。
次に、大都市等における都市環境の整備に要する費用に充てるため、市町村の目的税として事業所税を創設することといたしておりますが、農林漁業の生産の用に供する施設、中小企業の共同化のための施設等については、非課税とすることとし、また、床面積または従業者数が一定規模以下の場合は、課税しないこととするほか、この税の趣旨に照らして所要の課税標準の特例を設けることといたしております。
このほか、ガス税の税率の引き下げ、入湯税の税率の引き上げその他各税を通じて負担の適正合理化を図るとともに、所要の規定の整備等を行うことといたしております。
以上の改正により、昭和五十年度におきましては、個人の住民税における四千四百九億円を初め、合計四千八百八十四億円の減税を行うこととなりますが、一方、事業所税の創設等により二百七十四億円の増収が見込まれますので、差し引き四千六百十億円の減収となります。
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
昭和五十年度の普通交付税の算定に当たっては、地方財政計画の策定方針に即応して、社会福祉水準及び教育水準の向上に要する経費の増額を図るとともに、住民生活に直結する公共施設の計画的な整備を進めるほか、過密過疎対策、交通安全対策、消防救急対策、消費者行政、土地対策等に要する経費を充実することといたしております。さらに、公共用地の円滑な取得を図るため、臨時土地対策費を設けることとしております。
以上が、昭和五十年度の地方財政計画の概要並びに地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
————◇—————
国務大臣の発言(昭和五十年度地方財政計画について)並びに地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/14
-
015・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) ただいまの地方財政計画についての発言及び二法律案の趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。島田安夫君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/15
-
016・島田安夫
○島田安夫君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました地方税法並びに地方交付税法の一部を改正する法律案について、三木総理並びに関係大臣に質問をいたします。
明年度の地方財政は、内外のきわめて厳しい経済情勢の激動を受け、その財政運営はかつてない困難な状況が予想されているにもかかわらず、一方において、住民がひとしく希求する快適な生活環境の整備、美しい自然環境の保全等による高福祉社会の実現を目指して、その財政需要はいよいよ急増するものと言われております。ところが、その反面、財政収入は経済環境の悪化によって、住民税、事業税等の伸びは鈍化する一方、加えて人件費等の著しい増高、なかんずく超過負担の重圧等悪条件が重なり、地方団体は、これら財政悪化の対応に追い回されているのが現状だと思います。
このような状況を背景にして、三木総理は先日の施政方針演説の中で、地方自治は、もろもろの住民の要求に直接こたえなければならない。いまや量的拡大の時代から生活中心、福祉重視の質的充実の時代へ転換しなければならない。私は、自主的で責任ある地方行政が実現できるように、国と地方の関係を初め、地方行財政のあり方について全面的に見直しをする考えであると、積極的にこれに対応する決意のほどを申し述べられたのであります。
私は、生来きわめて素直な性格でありますので、総理のこの演説を聞いて、まことに機宜に適したものと、心から賛意を表した次第であります。しかしながら同時に、「言うはやすくして行いがたし」の言葉の意味するように、果たして総理が、明治改元以来百有余年にわたる国と地方との関係を見直しして、一たん打ち立てられた現行の制度や慣行を改革する決断をお持ちなのかどうか、失礼ではありますけれども、いささか危惧の念を持ったのも事実でございます。
なぜならば、地方団体の願望とも言えるこの問題が、万一有言不実行に終われば、せっかく芽生えた三木内閣に対する国民の信頼が、大きく崩壊する恐れなしとしないからであります。
かつて、歴代内閣は、今日まで数度にわたる地方制度調査会の答申、あるいは財政制度審議会の建議等が行われたにもかかわらず、各省を初めとする既得の権利を手放すことの強い抵抗によって、たとえば、時代の推移とともに当然と思える行政事務の再配分であるとか、あるいは地方事務官制度の廃止問題等々、いまだ実現をされずにおります。私は、せっかく最善を求めて集約された貴重なこれらの意見が、日の目を見ることなくして、むなしく書庫に埋もれておるこの現実は、行政不在の最たるものとして、強い不満を持っておるのであります。
したがって、これを解決するには勇気ある総理の有言実行に期待する以外に、ほかには方法がないと考えるのでありますが、今後これらの問題はどのように見直され、また、どのように対処されんとするのか、具体的な質問に先立ち、総理の自信のある所見をお伺いいたします。
第二に、地方団体が指摘し、政府に強く改善を求めている地方財源の強化と超過負担の問題についてお伺いをいたします。
今回の改正案によりますと、まず個人の住民税の課税最低限の引き上げ、障害者控除等の所得控除の引き上げを図るとともに、個人事業税の事業主控除の引き上げ、料理飲食等消費税の免税点の引き上げ、ガス税率の引き下げ等を行い、住民負担の軽減、合理化を図ることとされております。
負担の軽減につきましては、私もそれなりに評価いたします。しかしながら、今回のように大幅な住民税の政策的減税実施となってまいりますと、地方財源に影響することきわめて大であるため、その減収分を国の責任において完全補てんすべきだと思いますが、これに対する補てん措置は十分講じられているのかどうか、お伺いをいたします。
また、今回の改正案で、大都市における目的税として事業所税が創設されたのでありますが、これによって、当期二百二十一億円、平年度化して八百二十一億余円の税収入が見込まれるのでありますが、大都市における最近の福祉に対する財政需要の急増から考えまして、これだけの財源ではとても十分とは言えません。そこで、新たに社会福祉特別税を創設されてはいかがかと考える次第でありますが、これに対する大蔵大臣のお考えはいかがでありましょうか。
最近、福祉優先の政策転換による高福祉社会の実現が、国、地方を問わず行政の基調とされているのみならず、地域住民からも常にこのことが強く望まれております。しかし、もっぱら地方公共団体が行うべき福祉行政は余りにも膨大であり、また、余りにも莫大な財源の裏打ちが必要であります。
そこで、このような要求にこたえるため、新税として、ただいま申し上げました社会福祉特別税を創設すべきだとの要望が、最近強く求められております。政府は、やがて求められる高福祉、高負担という意味からも、積極的にこれに応ずるべきと思いますが、御所見をお伺いしたいと思います。
さらに、地方自主財源の強化のためには、地方税等とあわせて、地方交付税の充実を図らなければならないと思われるが、地方交付税率を引き上げる意思があるのかないのか。交付税率の引き上げ、あるいは内容の見直しにつきましては、さきに地方行政委員会の附帯決議を本院におきましても可決いたしておるのみならず、昭和四十一年度以来今日まで、十年近くこれを据え置いていることは、国と地方の適正な財源の配分という意味から言いましても、私は適当でないと考えます。大蔵大臣はこれらの点についてどのようなお考えを持っておられるのか、お伺いしたい。
地方団体の要求する第三の問題である超過負担の解消については、いまさら改めて論議すべきことでもなかろうかと私は思います。
超過の原因について、国と地方自治体との間に判断の相違のあることは、よく承知いたしておりますけれども、国が負うべき責任は、当然これを果たさなければなりません。この原則なくして、国と地方を通ずる財政秩序は確立できないのみならず、相互の信頼関係を大きく阻害することにもなるでありましょう。したがって、この際私は、速やかに解消措置を講ぜられるよう、強く政府に要請いたします。
さて第三は、地方財政の硬直化による深刻な財政危機の問題についてお尋ねいたします。
今日、財政の硬直化の原因について、国と地方に、その対策をめぐる意見の相違がありますことは、総理も御承知と思います。国は硬直化の大きな原因の一つとして、地方団体の人件費の問題を挙げております。一方、これを受けて、地方団体の主張は、第一は税制の改善、第二が超過負担の解消、第三に当然国が処理すべき行政事務の多様化による諸経費の増高、この三つを挙げて、その抜本的な改善を求めております。
私は、そこでまず、問題の人件費について二、三お伺いをいたします。
最近、一部の住民意識の中に、税金は軽減しろ、福祉は積極的にやれ、また自治労の要求等には、給料は大幅に引き上げろ、合理化は絶対反対だというような主張があります。私は物理的に判断して、ずいぶん矛盾した要求だと思うが、どうしたことか、えてしてこれらの要求がまかり通っております。最近深刻な問題として取り上げられております東京都の財政破綻は、こうしたことの一つの実例だと思います。
高度成長を厳しく批判した美濃部さんを初めとする革新自治体が、日本経済の激動によって低成長期を迎え、税収入の減少を来し、放漫的だった過去の財政運営を改めざるを得ないとは、余りにも皮肉な運命のいたずらといたしましても、これをこのまま放置しておくことはできないと思います。
そこで私は、何らかの行政措置が必要ではなかろうかと考えるわけでございますが、総理は、これについてどういう見解を持たれるのか。また、政府の昭和五十年度の地方財政計画では、職員の数の大幅な規模是正が行われましたけれども、人件費の実態と計画にはまだ相当な開きがあります。その開きはどのような理由で生じているのか、あわせてお伺いをいたします。
第二番目に、地方団体の職員数と定年制についてお尋ねをいたします。
地方公務員の定員増加、あるいは高給与は、地域住民に直接行政サービスを行っている実情からやむを得ないとの意見が一部にございます。しかし、国家公務員の給与水準より総平均で一〇・六%も高く、中でも大都市及びこれを取り巻く周辺都市の給与は、三〇%から四〇%の高水準に加えて、人はどんどんふやすということでは、財政の硬直化が必然的に迫ってくることは、当然と言えるでありましょう。
最近の調査によると、昭和四十八年度一年間に、全体で十一万人もの人員がふえていたり、また、東京都では数年間で一万人も増員されておると聞きますけれども、いま総需要の抑制下において、民間企業は合理化に全力を挙げております。それでもなお倒産という厳しい現実に追い込まれているのであります。こうした実態をよそに、公務員だけ親方日の丸の別格扱いがいつまでも許されていいのかどうか。政府は、この際地方公共団体の定数是正に思い切った措置をとる考えはないのか。また、これとあわせて、公務員の定年制を実施する考えはないのかどうか。
さきに示された臨時行政調査会、公務員制度審議会、これらの意見、また、地方六団体は過去二十年近くも政府に強くこれを要請しているのであります。定年制度の不在が財政に及ぼす悪影響を考えるとき、一部の抵抗が仮にあったといたしましても、長期的視野からこれを断行すべきだと思う。
最近、東京都下の一行政区において、部長職の退職金が四千万円をはるかに超えたり、東京都の局長の退職金は六千数百万とか、また公団、事業団等を渡り歩いて数千万円の退職慰労金を二回、三回と受け取ること等、政治が手をこまねいてこれを見過ごしてはなりません。
国民は、総理の方針である弱い立場の人々を救済して、社会的公正を期すとか、相互扶助の精神を培い、国民連帯の意識を高める等、総理が幾らおっしゃいましても、これを理解するどころか、おおよそはるかに遠いその道だと評価することでありましょう。
総理、私はこれを機会に、公務員は住民に奉仕するためにあり、また国民の公僕であることを再認識させるためにも、勇気をもって定年制の実現を期せられるべきだと思うが、御所信のほどをお伺いしたい。(拍手)
以上、私は地方税法及び地方交付税の改正に関連し、地方公共団体の強い財政硬直化の改善に対する要求を踏まえながら、具体的な施策についてお尋ねをいたしましたが、行政の効率的運営とは、末端の市町村の政府に対する信頼と協力が得られなければ、これを果たすことはできません。住民の信頼を得る地方行政のあるべき姿とは、自主的で責任ある自治の確立でありましょう。
三木内閣が勇断をもってこれに対処されることを心から期待して、私の質問を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/16
-
017・三木武夫
○内閣総理大臣(三木武夫君) 島田君にお答えをいたします。
最初に、地方行財政の見直しをする決意があるかということ、島田君の御指摘のように、この問題は、言うはやすく行いはかたい問題であることは十分に承知をいたしておりますが、今日のごとく、国民の福祉、国民の生活というものを重視しなければならぬ時期になってまいりますと、地方自治体の持っておる役割りというものは、いままでと違って、重い役割りが生まれてくることは事実でございます。
したがって、われわれは、いろいろな困難はあっても、どうしてもこの際に地方行財政の見直しをすることの必要を痛感して、地方制度調査会にも検討を依頼いたしましたが、私自身もこの問題を重視して、私的諮問機関にもこの問題の検討をしてもらっておるわけで、この問題はやりたいという決意でございます。
それから次には、行財政の硬直化に関連して、人件費の問題をお話しになりました。
島田君御承知のように、地方団体においては、国家公務員に比べて一般に給与水準が高い上に、また、職員の増加が非常に急激であるということで、人件費が急にふえてまいりまして、これが財政硬直化の大きな原因になっておる。そういう余りにも職員の数がふえるために、計画と実態の相違の原因もここに生まれてきていると思うのでございます。
したがって、今後地方団体において、給与水準の適正化、職員の増加の抑制等、さらに行政の合理化等の努力をされるよう、私は、地方自治体に対して強く要請をしたいと思うわけでございます。
さらに、定数是正の問題についてお話がございましたけれども、最近においては、地方公務員の増加の中には、教員、あるいはまた消防や福祉関係の人たちが多いことも事実でございますので、地方団体の努力のみによっては、なかなか対処し切れない事情もありますが、なお改善をはかるべきものがあると考えるわけでございます。今後一層能率の向上、事務の効率化を進めていくようにしてもらうよう、強く自治体に望みたいと思うわけでございます。
また、定年制に対して、御熱心な島田君の御提言がございましたけれども、私も全く同感であります。この問題とは積極的に取り組んでまいりたいと考えておる次第でございます。
さらに、他の問題点については、関係大臣からお答えをいたすことにいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/17
-
018・福田一
○国務大臣(福田一君) お答えをいたします。
住民税等、その他負担の軽減を大いに図ったが、それで地方財政計画が運営できるかという御質問の趣旨であります。
これにつきましては、確かに四千八百億円ほどの住民税の減税を行いましたが、事業所税でもって二百七十四億円ほど入ってきますから、大体において四千六百億円ぐらいの減収になるわけでありますが、これらの点を見込んで、この地方財政計画の運営につきましては、交付税であるとか、あるいは、その他起債の面であるとか、そういうようなものを含めた計画案をつくっておりますので、その運営には、来年度においては支障を来さないとわれわれは考えておるわけでございます。
それから次に、超過負担の解消について御質問がございました。
これはもう当然やらなければならないことでございまして、四十九年度の補正予算におきましても、超過負担の解消を図るべく、この公共の学校施設その他につきましては、相当額の超過負担の解消を行いましたが、なお運営費の問題につきましては、五十年、五十一年を通じてこれの解消を図るようにいたしておるわけでございます。
ただ、この問題で一言申し上げたいのは、超過負担と人件費との関係を見て、どっちがウエートが高いかということになりますと、私は、やはり人件費の問題を重視していかなければならないと、かたく信じております。
次に、地方公務員の給与が高いことについてのお話でございます。
これは高度成長時代におきまして、地方団体に入る収入がふえますから、それを目安にして、地方公共団体で人件費を順次ふやしておったのが現実だと思うのでありますが、しかし、それにしても、地方公務員の給与と国家公務員の給与との差が非常にある。そしてまた、その差を是正するためには、みんなでひとつ御努力を願いたいものである、かように考えておるわけであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/18
-
019・大平正芳
○国務大臣(大平正芳君) 福祉財源充実の意味で、目的税として社会福祉特別税というようなものを構想するつもりはないかという御質問でございます。
福祉の充実につきましては、島田さん同様、私も賛成でございますが、その前提といたしまして、地方行財政自体のあり方が見直さるべきであると思うのでございまして、直ちに福祉財源のために、目的税を設定すべしという考え方には、にわかに賛成いたしかねるものであります。
第二点といたしまして、地方交付税の税率を引き上げるべきではないかという御質問でございます。
地方団体に対する財源措置につきましては、地方行財政の実態との関連におきまして、地方税、交付税、地方債等、各種の財源を総合して考えるべきものでございまして、申すまでもなく、交付税だけによって判断すべきものではないと考えております。今年度も、現行の税率をもっていたしまして四兆四千二百九十六億円、対前年比二九・七%の財源が確保できておるわけでございまして、地方財政が正当に運営される限りにおきましては、十分な財源が保障されておるのではないかと考えられるのでございまして、税率を改正するという考え方は、いまのところ持っておりません。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/19
-
020・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 山田芳治君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/20
-
021・山田芳治
○山田芳治君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案をされました地方交付税法の一部を改正する法律案と昭和五十年度地方財政計画に関連をしながら、現下の地方財政の危機の原因と、その打開策について、わが党の考え方と提案を含めて、三木総理以下、関係閣僚に御質問をいたしたいと存じます。
いま、全国三千三百有余の地方自治体が切実に訴えていることは、来年度予算編成がきわめて困難であるということであります。かつてないほどの地方財政の危機に直面し、予算編成もままにならない、加えて、本年は統一地方選挙でありますから、その執行を保留して、骨格予算という形で必要経費を積み残しておるという団体もあります。また、新規事業ゼロという団体がたくさんあるわけであります。
この原因は、現象面としては、昭和四十九年度において公務員給与の大幅引き上げがありながら、一方では、歳入は、不況の深刻化で税収の鈍化を来して、収支のバランスがとれない、そういう点にあるというふうに言われるのでありますが、その内容を見てみますと、いままでやっと積み上げてきた財政積立金、そういった貯金をほとんど全部取り崩しておる、五十年度に繰り越さるべきであった交付税を先食いをしておるというような形で、何とか四十九年度は帳じりを合わしている団体はまだしもであります。相当数の団体は、赤字を出すということは、必至の状態であります。そして、問題はすべて五十年度に持ち越されておる状態であります。
税収を見ましても、四十九年度決算と五十年度の地方財政計画の算定では、わずか六%しか伸びないのであります。一方、歳出の増は、人件費の伸び率が約五〇%近くで、二兆四千五百億に上っております。税収と交付税の増収分が二兆七千億でありますから、その大部分を人件費に充てざるを得ないという状態にありますが、住民の要求にこたえて福祉行政を徹底させれば、当然人件費も必要とされ、苦しさも容易に理解できるところであります。
さて、この人件費の増加と不況による税収の鈍化という単純な方式の中で、政府は、地方財政の逼迫は人件費増高であるから、これを抑えれば地方財政は何とかなるんだと声を大にして言い、加えて、地方公務員の給与が、国家公務員給与を一〇〇としたラスパイレス指数が一〇・六%高いと言い、また人員も多く、その差額が約一兆円以上もあるので、この一兆円を抑えれば、地方財政危機は解消されると言うのであります。なるほど、単純なわかりやすい論理ではありますけれども、これは、事の本質はさほど単純なものでないと私どもは考えております。
地方財政危機の第一の原因は、わが国の中央集権型の地方財政の構造にあると申せるのであります。(拍手)
税財源と厚生・国民年金、郵便貯金等の資金は、すべて中央へ集中をしている構造こそが問題なのであります。税財源においては、総体の七割を中央が吸収し、その四割を地方に再配分をするという形で、中央に制約され、中央の意思決定に縛られる下請的構造に地方団体はなっているからであります。資金についても同じようで、中央で財政投融資として一元的に運用され、中央の政策決定のもとに支出され、地方債の起債目的、量もすべて中央で決定され、個々の起債の許可が要求されるという仕組みになっておるのであります。このような財政構造と、高度経済成長を目的とした財政政策、租税政策、公共投資というものが、高度経済成長政策を可能にしたものであります。
こういった中央集権的な仕組みが、地方財政を慢性的な欠乏と底の浅さに固定をし、財政的に自主性の少ない地方団体に放置したところに問題があると申せましょう。
いまや、高度経済成長政策の破綻から、福祉重点へ政策の転換がされようとするときに、この高度経済成長型財政システムを改め、福祉優先型財政システムに切りかえるべきだと存ずるわけであります。
本来、地方自治体の任務は、住民福祉の積極的向上を図ることをその存立目的としており、革新自治体等が福祉の先取りをやっているのも理の当然であり、今後わが国の向かうべき道は、三木総理の施政方針にも述べられておりますように、高福祉社会の実現にあるとするならば、地方分権的財政制度に改むべきではないかと思うのであります。
第二の危機の原因は、高度経済成長政策下での都市対策、人口急増対策の適応性の欠如であります。
人口の急増自治体の大きな財政需要をそのまま放置しまして、土地政策に至っては、全く放任状態であったということが、この大都市人口急増地域市町村の財政を借金政策に追い込み、そのツケが現在回ってきているというところにあると申しましょう。
政府は、そういった問題についても地方交付税で措置したというふうに言われるかもしれませんが、本来、地方交付税制度というものは、静態的なものであります。こういうような地域変動に的確に対応するダイナミックな制度になっていないところに、この制度の問題があるというふうに考えるわけでございます。
例を申しますと、たとえば、人口急増市町村に住民がたくさん移入しても、一月一日に居住していなければ、その住民税は当該市町村には収入になりません。また、人口増の実数も、的確に交付税に反映をし、算入されていないという状態がその例であります。
第三に、地方財政の危機に陥った最大の原因は、インフレと不況であります。
四十七年以降、急上昇のインフレのもとでの地方財政は、コスト高、地価高騰の中で、学校、保育所、住宅その他多くの委任事務の遂行のために、超過負担を余儀なくされてきましたことは、皆様も御承知のとおりであります。この超過負担の額は、ここ数年で、革新市長会の調査だけを見ても、優に一兆円は超えるであろうというふうに言われております。政府は、来年度からは相当思い切った超過負担の解消を図ったと言われておりますが、一定の前進は認められますけれども、まだまだ不十分であり、特に過去の超過負担に至っては、調査すらいたしておらない状況であります。
こうした状況の上に、不況であります。税収の著しい鈍化と、地方債の削減によるしわ寄せとが相まって、かつてないほどの財政の危機が一度に押し寄せたということであります。
以上、三点の原因を申し述べましたが、現在の地方財政の危機は、わが国における中央集権型の財政構造とその運営にあるということを、私たちは機会あるごとに指摘してまいりましたが、一向に改められず今日に至っておることは、まことに遺憾のきわみでございます。
今後わが国の進むべき道は、「地方自治は民主主義の学校であり、教師である」と言われているように、地方財政を充実させる中で、地方団体は、その責任と判断によって住民の要望にこたえる行政を執行していくことによって、わが国の民主主義の発展と高福祉社会建設に大きな役割りを担わさせることから始めるべきであるというふうに考えるわけであります。
こういった見地に立って、三木総理大臣を初め、関係閣僚に質問をいたしたいと存じます。
第一に、三木総理に対しまして、憲法第九十二条に、地方行財政制度は、地方自治の本旨に従ったものでなければならないとうたわれております。この意味は、地方自治体が自立できる十分な財政制度の保障をすべきであるということを言っている意味でありますが、現在の地方財政制度は、地方自治の本旨、すなわち地方分権的なものであるかどうかということについての御所見をお承りしたいと思います。
第二番目に、もし現在の財政制度が地方自治の本旨の点から言って不十分なものであると考えられるならば、地方財政の中央集権型構造を改め、国と地方を通ずる事務処理の洗い直し、これに伴う税財源の配分及び国庫支出金の再検討、地方交付税制度のあり方、特に、現行比率七対三の国と地方の税配分率を、将来五対五程度にする方向で検討される意思ありや否や、特に総理は、施政方針演説において、国と地方の関係、地方行財政の見直しが必要と言われている趣旨は、この意味で理解をしてよいかどうかという点をお尋ねいたしたいと思います。(拍手)
第三に、総理大臣の諮問機関の中に地方制度調査会という組織があります。また、大蔵大臣の諮問機関に財政制度審議会がありますが、地方行財政制度につきましては、政府は、地方制度調査会を中心に検討を進められるべきであると思いますが、財政制度審議会も地方のことについて触れておりますけれども、地方制度調査会中心に検討を進められるべきものと思いますが、総理の御所感はいかがでありましょう。
次に、大蔵大臣にお尋ねをいたします。
第一に、現在の地方財政の危機に際し、地方交付税を、人口急増、急減団体の財政需要の増加及び地方の社会福祉、生活環境施設充実のために、また過去の超過負担解消のために交付税率を増額する必要があると思いますが、いかにお考えであるか、御所見を承りたいと思います。
第二に、地方債計画の問題でありますが、地方債計画のほかに、毎年その枠外に縁故債の発行を認めておりますが、この縁故債を地方財政計画の枠外に置いておられる理由は何でありましょう。
また、年度末に一兆円近い縁故債が毎年認められておるのでありますが、これは景気刺激策等の役割りを、地方債に求めているという意図はわかりますけれども、政府は、今年度もまたこれをやろうとしているように伺っておりますが、このような資金は質が悪く、地方財政を悪化させる原因となると思うが、御所見を承りたいと思います。
第三に、地方債の許可の問題であります。地方債の許可を資金配分にとどめ、許可事務全般を自治大臣に委任することが、地方自治のたてまえから当然であると思いますが、これについて、いかにお考えでありますか、お伺いをいたしたいと思います。
次に、自治大臣にお尋ねをいたします。
地方行財政制度の見直しについて、具体的にどのようにお考えになっているか承りたいと存じます。
第二番目に、地方財政計画は、地方自治体の予算編成の指針だと言われておりますが、決算と当初計画の間に二〇%を超えるギャップがあります。そして、それも地方予算が編成された後に発表されるというようなことで、果たして指針となり得るかどうか、その点をお伺いをいたしたいと思います。
また、人件費、地方債の実態が枠組みから外されていることについて、規模並びに単価の是正をさらに大幅にすべきであると思いますが、福田自治大臣はいかにお考えになっておるか、伺いたいと思います。
三番目に、地方財政計画の単独事業費が非常に少ないと思いますが、この点についてはいかがお考えであるか、承りたいと思います。
第四番目に、人口急増、急減団体の条件を緩和して、準人口急増、急減団体の財政需要を増加させる意思はないか、お伺いをいたしたいと思います。
五番目に、最後でありますが、公営企業が軒並み料金の引き上げに追い込まれておりますが、大幅に公営企業に一般会計から繰り出していくという地方財政計画の考えがあるかどうか、その点についてお考えをお尋ねいたしたいと思います。
以上、私どもの考え方を申し述べつつ質問をいたしましたが、地方財政の危機打開のために、誠意ある御答弁と、その実現を期して、国民の前に明らかにしていただくようお願いをいたし、私の質問を終わりたいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/21
-
022・三木武夫
○内閣総理大臣(三木武夫君) 山田議員の御質問にお答えをいたします。
地方自治の本旨に従った地方行政に持っていくべきではないか、現在は中央集権に過ぎるという御意見でございました。
政府も、地方自治を生かしたいという努力はしておりますけれども、私自身も、やはり日本は中央集権的に過ぎる、地方自治の拡大、そのかわりに責任を持ってもらわなければ困るわけですが、そういう方向に持っていくべきだと考えております。そういうことで、地方制度調査会においても、そういう見地に立って、そして検討を願うことにいたしておる次第でございます。
また、地方の自治というものを拡大するためには、財源というものをもっと充実する必要があるのではないか、そのために、国と地方との事務の処理を見直して、財政の配分とか国庫の支出金、これはやはり再検討すべきでないかという御意見でございます。
五十年度においても、事業所税を創設などして、地方財源の充実には意を用いているわけでございますが、何分にも、地方によって財政力に格差があるわけですから、一定の行政水準を維持しようとするためには、地方財源というものを中心にするわけにはいかないわけでございまして、そういうことで、そういう問題も含めて、中央、地方の財政の関係というものも一緒に見直していきたいと考えておる次第でございます。
また、地方制度調査会、これがやっぱり中心であるべきではないか、これは、私もそのように考えておるわけです。ただしかし、大蔵大臣の財政制度審議会においても、地方財政というものも問題点でありますから、これはいろいろと御検討はされるにしても、地方制度のいろいろな諸問題は、地方制度調査会が中心になって審議をいたすべきものである、かように考えておる次第でございます。
お答えをいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/22
-
023・大平正芳
○国務大臣(大平正芳君) 地方財源充実のために、地方交付税の税率を引き上げるべきではないかという御提議でございます。
これは島田さんに先ほどお答え申し上げましたように、ひとり交付税ばかりでなく、地方財源は、地方税自体、交付税、それから地方債等、各種の財源を総合して判断しなければなりませんので、交付税率だけから判断すべきものではないと考えております。現在の交付税率は、私といたしましては、適当なところではないかと考えておるのでありまして、これを改定する考えは、目下のところありません。
それから、地方債について第一の御質問は、自治大臣にお任せすべきではないかというお話でございます。
大蔵大臣は、財政金融の総合調整の責任があるばかりではございませんで、資金運用部の資金を管理する立場にございますので、いやおうなしに、地方債資金の大宗をお引き受けする資金運用部を管理する立場から関与せざるを得ない立場にございまするので、全然この問題から自由であり得ない立場にあることを御理解いただきたいと思います。
それから、縁故債でございますが、地方財政計画上、縁故債は、ことしの御計画でもごらんいただきますように、その計画の当初から金額がはっきりいたしておるものは、計画に計上いたすことにいたしておりますけれども、その段階においてまだ金額が定まらないというものは、計上のしようがないわけでございます。過去の経緯から見ましても、この枠外債というものは、土地の買収費等が大半を占めておったような経緯がございます。この種の資金需要は、最近、異常な減退を示しておりますので、御心配のようなことは今後ないと思いますが、慎重に対処したいと思います。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/23
-
024・福田一
○国務大臣(福田一君) お答えをいたします。
地方行財政の見直しをどうしてやるかということであります。
これについては総理からもお答えがあったわけでありますが、私たちといたしましては、地方制度調査会に、ただいまこの硬直化の問題を含めて、いろいろ検討を願っておる段階でありまして、その結果を待って処置をしてまいりたいと考えております。
次に、財政計画と実際の決算との間に、二〇%のギャップもあるじゃないかというようなお話でございます。
確かにそれは事実でございますけれども、それだからといって、財政計画というものをつくることが、無意義だということにはなりません。
一応私たちは、標準的な水準を基礎といたしまして、そうして、地方の財政の規模を一応適当な限度において見積もって、そうして、総合して合計をして出しておるのでございまして、その場合において、決算との間には、たとえば単独事業が相当起こるとか、あるいは人員の増加が、たとえば警察とか、あるいは消防とか、教育関係とか、いろいろの意味で起きるというようなこともございますので、まあ完全に合わせることはできませんが、将来、なるべく合わせるように努力をいたしたいと思います。
それから、財政計画の発表の前に、もう地方地方でもってどんどん予算を組んでしまっておるじゃないか、それじゃ、財政計画の意味をなさないじゃないかということでございます。
なるべくなら早く出したいのでございますけれども、御案内のように、国と地方との関係におきましては、いろいろの補助金の関係その他の問題があり、交付金の問題等々、いろいろございます。そういうようなことを各役所が全部やって、そして、それを総合的にまとめるということにいたしますというと、どうしても時期がおくれてくるということでございますので、この点は御了承を願いたいと思います。
それから、もっと単独事業の事業費をふやしてはどうかと、こういうことでございます。
私は、自治の精神というものからいたしますれば、これは単独事業を認めて、特に福祉行政などについても考えるということが必要だと思いますけれども、やはり、すでにあなたからも御指摘がございましたけれども、低成長時代に入っておりまして、税収その他の歳入が、国においても地方においても、そう多額を望めないという段階になりますというと、その単独事業をむやみにふやしますと、福祉関係などは、どうしても後年度に持ち越されて、ずうっと経費がふえるということになりますので、こういう財政のむずかしいときにやっていただく場合には、ひとつ、収入、支出の関係を、多年にわたるというか、恒久的なというか、数年の見通しをつけて、そしてやっていくようにしていただきたいものだと思っております。
それから、人口急増団体に対して、もっと処置をしてはどうかということでございます。
もうそのことについては、すでに補助率を、普通は二分の一のものを三分の二にしたり、あるいはまた、起債を認めたり、その他いろいろの手当てをいたしておりますが、今後も人口急増団体に対しては、ある程度われわれも考慮をしていかなければならないかと考えております。
それから、公営企業に対して、補助をもっとしてはどうかというお話でございます。
これは、公営企業というものは、その地域住民の方々の利便を図るために大体行っておるものでございまして、したがって、その地域の人たちが利用されるのでございますから、それに対する適当なペイをしていただくということはやむを得ないことだと思うのでございまして、それを超えてなかなかむずかしい面があるということがあれば、これは個々の事例に徴して処置をいたしてまいりたい、かように考えておるわけでございます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/24
-
025・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 小川省吾君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/25
-
026・小川省吾
○小川省吾君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま提案されました地方税法の一部を改正する法律案に関連をして、危機的局面を迎えている地方財政の抜本的な是正を求めながら質問をいたしたいと思います。
地方財政は、いまや危機的状態に直面をいたしておるわけであります。昭和三十年代後半からの高度経済成長政策は、地方財政を動員して公共投資に投入させ、インフレを高進させ、借金政策でごまかし、総需要抑制政策をとり、地方財政は逃れる道を閉ざされてしまって、深刻な財政危機に直面をいたしておるわけであります。
地方財政危機の真の原因は、ただいま山田議員からも指摘がありましたように、中央集権的な財政構造、すなわち、税源の中央集中と、おびただしい委任事務、補助金、交付金による統制、国保財政等のしわ寄せ、インフレによる資材の高騰、公共用地の先行取得、住宅、学校、保育所等の建設費、保育所措置費、保健所運営費等、各省にわたる事業の単価差、数量差、対象差による膨大な超過負担の累積にあることは明白な事実であります。
三木総理、あなたは、総理就任以来、社会的不公正の是正を一枚看板に、総論を説きながら、各論、すなわち過去の内閣の施策については、洗い直す、見直しますということを連発いたしてまいったわけであります。これは、私たちのみならず、国民すべてが承知をしている事実であります。
しかし総理、総理自身も諮問をしておりますように、多量な国の委任事務を執行し、新しい法律制定により定員を超える人員を抱えざるを得ない自治体、しかもその上、膨大な超過負担にあえぎ苦しむ地方財政こそ、行政事務あるいは税財源の再配分を必要としており、何としても、抜本的に是正をすべき最たるものだというふうに思うわけであります。
総理は、地方自治の尊重を常々説きますけれども、総理自身が地方の福祉の先取りが赤字の要因の一つだなどと言うに至っては、全くもって理解に苦しむところであります。総理の御見解を伺いたいと存じます。
さらに、一方では、この地方財政の危機を地方公務員の給与に原因があるごとく、自治省は、公務員給与のみを悪者に仕立てて、人件費攻撃をしております。これは、三千三百に近い自治体の一部を取り上げて、全体を論ずる暴論であります。ラスパイレス方式を狂信する誤りでもあります。
福祉型経済というのは、民間経済より公共経済が拡大をしてくることは理の当然であります。公共経済の中心は、人件費にあるということは当然なことであります。
自治体には、人件費即事業費というような警察官、消防職員、教員というような職員が圧倒的に多いわけであります。自治省の発表でも、四十三年から四十八年までの五年間に、地方公務員の数は三十五万六千人増加をしたと発表されております。うち十五万人が、学校の教師と警察官と消防職員であります。十万人は、保母等の福祉施設の従事者であります。三万六千人が看護婦、残りの一九%、七万人が一般行政職であります。ふえた大部分は、住民生活に直結をする部分の職員であります。
また、国家公務員よりも給与の低い自治体というのもいっぱいあります。しかし、そこでも財政の危機に襲われていることは、変わりはない事実であります。人件費の割合が高いと言っても、高度成長政策をとる以前の状態に戻っただけであります。
地方財政危機は、膨大な超過負担にあることは明らかであります。列島改造による過密過疎の中にあります。集積の利益を享受する大企業等に対する優遇の租税特別措置税制などの中にこそあるのであります。地方自治体に対し、適切な税財源の付与を怠ってきたところにあるのです。職員給与を人事院勧告どおり実施することによって、ぐらぐら揺らぐような地方財政にしてしまった政府の責任こそ責められるべきであります。(拍手)
たとえば、国税である所得税を地方に徴収をさせ、その二分の一を地方に与えるというような、抜本的な是正などを含め検討をして、地方の自主財源を強化していくべきだと思いますが、重ねて総理並びに大蔵大臣に、地方財政危機の打開について、所信のほどをお尋ねいたしたいと思います。
次に、当面をする地方財政の緊急措置について、提案を含めながら、政府の考え方をただしてまいりたいと思います。
何としても、超過負担だけは、既往のものを含めてなくしてまいらなければなりません。内閣の諮問機関として、総理府に、知事会、市長会など、地方六団体の代表並びに学識経験者で構成をする地方超過負担解消委員会を設置をする、そしてその任務を、既往の超過負担の調査並びにその補てんの方法、国庫補助基準、負担金、委託金制度のあり方等について総理大臣に建議をする機関として設け、全面的に過去、将来を含めての超過負担をなくしていくべきだと思いますけれども、いかがか。以上、福田自治大臣に所見のほどを承りたいと思います。
次に、財源に関係をするわけでありますが、公営ギャンブルについて自治大臣にお尋ねをしたいと思います。
ギャンブル収入は、現行では基準財政収入額にも見込まれておりません。ギャンブル施行団体の中には、基準財政需要の二倍もの収入を持っているところもあります。自治体間に不公平があり、不公正があり、ギャンブルの施行団体を羨望の眼で見ているというような風潮は、決して健全なものだとは申せません。
昭和四十八年のギャンブルに投ぜられた総額は、一説によれば、三兆円とも言われているわけであります。いま公営ギャンブル施行の是非について論ずるつもりはありませんけれども、必要な経費を差し引いて、この収入をプールをして、自治体間の不公平をなくすために、均てんをしていったらどうなのか。特別交付税で若干の減額調整をするなどというのではなくして、全般的に検討する余地があるのではないかと思いますが、いかがでございますか。
また、地方公営企業のうち、交通、病院、水道等と、軒並みに厳しい状態にあることは、ただいまも御指摘があったとおりでございます。さきに、公営交通と病院については、赤字のたな上げ、利子補給等の措置がとられましたが、これとて十分であるとは言えません。いまや、国民の命の源泉である水道会計が破裂寸前といいますか、気息えんえんという状態になっているわけでありますけれども、自治省は全国の水道について手を打つべきときだと思いますけれども、自治省のお考えはいかがでございますか、お尋ねをいたしたいと思います。
次に、改正法自体について若干お尋ねをいたしたいと思います。
第一は、課税最低限の問題であります。
今回、標準家族百二十一万八千円に改正するようであります。昨年もお尋ねをいたしたわけでありますが、所得税と住民税の相違なり性格については、よく承知をしておるつもりであります。しかし、税の公平という点からとらえてみるならば、少なくとも、四十九年度の所得税の課税最低限百五十万程度には、当然引き上げるべきではないかというふうに考えているわけでありますけれども、百二十一万八千円とした理由については、どんな理由で、ここにとどめてしまったのか、お尋ねをいたしたいと思います。
次に、税率と自治体の課税自主権の関連について、お尋ねしたいと思うのでありますが、今回、法人事業税に制限税率を設けたわけであります。現在、課税自主権に基づいて、標準税率を超えて課税をしている自治体もあるわけでありますから、少なくとも、そういうところに影響が及ばないように、一・一などという制限税率を設けるのではなくして、一四%であるとか、あるいはその自治体に影響が及ばないようなところで改正をするべきが妥当ではなかったかというふうに思っておりますので、お尋ねをいたしたいと思います。
また、産業用電気の課税については、前々から洗い直しをするように指摘をいたしておったところであります。今回二十四品目を洗い直したわけでありますけれども、百二十九品日中、いまだに百五品目も残っておるわけであります。少なくとも、この産業用電気の非課税については、当然一定の経過措置を置いて、全面的に廃止に持っていくよう洗い直すべきだと思いますが、いかがでございますか。
さらに、待望久しかった都市財源としての事業所税が新設をされたわけであります。歓迎をするところであります。しかし、どうも仏をつくって魂を入れ忘れたような感じもいたすわけであります。
一つは、非課税範囲の拡大によって、当初の予想よりもかなり期待額が少なくなってきていることであります。しかも、その対象の中では、バス、トラックとタクシーというような、取り扱いが異なっている点もあるわけであります。
二つには、特に都市環境を整備すべきところがいっぱいあるにもかかわらず、課税団体を制限をしていることであります。課税団体をこのように制限するのでは、この税の税額なり、あるいはまた、この税の新設を期待をしていた国民の期待に沿うゆえんでもないだろうと思っております。そういう意味では、自治体の条例に委任をするような形で、再検討をしていかれる意思がおありかどうか、お尋ねをいたします。
最後に、総理は、よく好んで対話と協調というような言葉を使われます。大変結構な言葉だというふうに思うのですが、いま自治体の中では、地方財政の危機を含めて、盛んに、自治省のやっている人件費の攻撃、あるいはラスパイレス等によるおどかし等によって、地方六団体の首長や、あるいは議長、あるいは地方関係職員団体と自治省との間は、非常に荒れた関係になっているだろうと思うのであります。そういう点は、やはり地方自治の進展を図る上に、決して好ましいことではありませんので、総理の言う対話と協調の精神にのっとって、自治大臣は、当然地方六団体なり、地方関係職員団体と、対話と協調に基づくところの話し合いの場を設定をして、地方自治の進展を図ってまいるべきだと思いますけれども、自治大臣の所見はいかがでございますか。
以上、数点にわたってお尋ねをいたしてまいりましたが、いまこそ、地方財政は抜本的に是正をしていくべきときだと思います。あるべき姿に正していくべき時期だと信じます。
総理以下、ぜひ決意を込めて、ひとつ前向きの答弁を期待し、要請を申し上げて、質問を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/26
-
027・三木武夫
○内閣総理大臣(三木武夫君) 小川議員の御質問にお答えをいたします。
超過負担の問題をいろいろお取り上げになりまして、どう取り組むのかという御質問があったわけでございます。
この超過負担の問題については、小川議員の御指摘になりましたように、国の委託事務、こういうものもひっくるめて、国と地方とのあり方というものに対しては、この際、やはり洗い直す必要がある。また、補助金なども整理をする必要がある。これはやはりむずかしい問題ですから、いままでみんながこの問題というものは避けて通ったわけでありますから、根本的に洗い直すということがお気に召さなければ、これは再検討と言ってもよろしゅうございますが、これはすぐに解決のできる問題ではないわけでございますから、地方制度調査会などの意見も徴して、この問題については対処いたしてまいる考えでございます。
また、地方財政の危機打開をどうするかという御質問でございました。
小川議員は、その原因は超過負担にありということでございますが、超過負担の問題は、政府もこれを解消するために努力しておるわけでありまして、やはり地方行政の困難というものは、最大の原因は、人件費というものにあるということは言わざるを得ないわけでございます。国家公務員に比べて給与水準が高いし、また、その人員も非常に増加してまいってもおりますし、とにかく、原因はいろいろあるにしても、人件費が膨張したという点が、地方財政の危機をもたらした大きな原因になっておるということは、これは認めざるを得ないと私は思うのでございます。
超過負担については、先ほども申しましたごとく、これは解消を図っていくために、今後も努力をいたします。
また、所得税の二分の一を地方の交付金に回せという御提案でございました。
先ほどもお答えいたしましたように、地方の財政力にやはり皆格差があるわけですから、こういう考え方を取り入れることは、残念ながら持っておりません。とにかく、いま言ったような地方自治体のあり方については、これはいろいろ問題がございますから、この問題については、全般的に検討をいたしたいということは、先ほどお答えをいたしたとおりでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/27
-
028・大平正芳
○国務大臣(大平正芳君) 地方財政の建て直しについての所見を求められたわけでございます。
申すまでもなく、自主財源をどうして充実して差し上げるか、超過負担をいかにして解消するかということが、地方財政にとりましての最大の課題であると承知いたしております。したがいまして、中央政府におきましても、営々として、今日まで自主財源の充実に努めてまいりましたことは、小川さんも御案内のとおりでございます。ことしもまた、待望の事業所税をつくり上げることになりましたことも、そういうラインで御理解をいただきたいと思うのであります。
ただ、地方交付税の税率を安易に変えるというようなことにつきましては、私は賛成いたしかねるのでございます。御提案のように、所得税収の二分の一を地方に譲与するというようなことはどうかという御提言でございますけれども、今回のように、税源が偏在いたしておりまする状況におきまして、仰せのようなことをやりますと、各公共団体間の財政力の格差というものは一層著しくなりまして、なるべく均等、同質な行財政水準を確保しようという要請からは、逆に背馳することになりはしないかと恐れるわけでございまして、私どもといたしましては、ただいまの交付税率というものは、妥当なところであろうと考えております。
超過負担の解消につきましては、まず適実な単価を設定するということから始めなければならぬわけでございます。しかし、それが実態調査の結果、適実でないということになりましたら、それをさらに是正していく措置を講じなければならぬと考えております。
しかし、それだけではなお十分でないのでありまして、今日のように、物価の動揺が激しい段階におきましては、さらにそれに物価の上昇を勘案いたしまして、五十年度のように予防措置を、つまり超過負担にならないような措置を、未然に講ずる必要も生じてくるわけでございまして、政府はあらゆる手段を講じて、いま、超過負担を新たに生ずることのないように、鋭意努力いたしておりますことについて御理解をいただき、御鞭撻をちょうだいいたしたいと思っております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/28
-
029・福田一
○国務大臣(福田一君) 小川さんにお答えを申し上げます。
非常に項目が多いので、簡単にさしていただきますが、法人事業税の制限税率の問題で御質問がありました。
東京でこれを一四%にした、そういうものがあるのならば、今度の場合においても、それに見合った法案を出したらいいじゃないかという御質問かと思うのでございますが、私たちといたしましては、やはり法人事業税というものを徴収しますというと、これは国の法人税にも、また地方の法人事業税にもいろいろの影響を与えていきますし、そのことは、地方における格差の是正というものをかえって拡大するような形にもなる可能性があります。そういう点を考えてみますと、大体法人税の超過税率の二〇%の半分くらい、約一〇%が大体適当ではないか、こう思って、そのような税率に基づく税制の改正をお願いいたしておるわけでございます。
次に、電気の問題につきまして、今回二十四品目だけ非課税措置からはずしましたが、これはまだ残っております。百五残っておりますが、これを順次整理をいたしていくということが必要だと思います。直ちにやりますというと、これが物価に影響することも考慮しなければならないので、順次これを行うようにいたしたいと思っておるわけでございます。
それから事業所税につきまして、非課税の範囲が非常に多いという御指摘でございます。
実は、この事業所税におきましては、やはり交通関係でございますとか、農業団体の建物とか、いろいろのものについては、非課税にするのが適当であろうとわれわれは考えておりますし、それからまた、一定規模以下の商店等に対しては、これは非課税にしてもいいのじゃないかというような、税率をまけるとか、非課税にするというようなことも考えるべきであるというので差をつけておるのでございまして、この点は、事業所税の検討の段階で、地方行政委員会等において、詳しくまた御説明をさしていただきたいと思うのであります。
それから、超過負担の解消について、知事会その他地方六団体がすでに会をつくっておるのでありますが、それについてどう考えておるかということであります。
われわれは、知事会の方から、あるいは地方団体の方から、そこへ入って超過負担の問題を具体的にひとつ検討してもらいたいというお話でございますれば、自治省としては、喜んでその団体に出席をいたしまして、そうして、もし過誤がございますれば、超過負担の解消を図ることには極力お努めをいたしたいと思っております。
それから、ギャンブル収入について、プール制にしてはどうかというお話でございます。
ギャンブル税が、当該地方団体において占めておるいろいろの事情等々もございまして、今後検討をさしていただきたいと考えております。
次に、地方公営交通とか病院、また水道等々について、もっと国が負担をする工夫をしてはどうか、こういうことでございます。
いままでわれわれが調査したところによりますというと、水道会計が非常に窮屈になっておりますのは、実は、やはり水道料金の値上げというものが適正に行われておらなかったということも、大きな原因になっておるわけでございますので、そういう面も含めて、地方団体が適当な努力をしていただきますれば、われわれとしても、また今後めんどうを見ていくことには、少しも反対をするものではございません。
その次に、住民税の課税最低限の問題が出たわけでございますが、これを所得税と同じ百五十万円くらいまで上げてはどうか、百二十一万八千円じゃ少ないじゃないかというお話でございます。
所得税は、所得の格差を是正するということを目的にしてつくったものであり、それから住民税というのは、そこに住んでおる人たちがみんなでもって、その地域に住んでおる恩恵を受けておるのだから、負担をするというのを目的にしてつくった税金でございまして、その税制の立て方が違っておりますので、そういう意味で、一緒にするというわけにはいかないと思います。しかし、将来にわたって、だんだん、この住民税の最低限の引き上げはやはり努力をいたすべきである、かように考えておるわけでございます。
次に、知事会その他の六団体ともっと話し合いをしてはどうかということでございます。
それはもうあらゆる機会に、私たちはお話し合いをすることについては、異議はございません。いろいろ御意見を承ることは、当然のことと考えております。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/29
-
030・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 多田光雄君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/30
-
031・多田光雄
○多田光雄君 私は、日本共産党・革新共同を代表して、昭和五十年度地方財政計画、地方税法の一部改正案並びに地方交付税法の一部改正案について、総理並びに関係各大臣に質問いたします。
深刻なインフレと不況による国民生活の中で、地方財政はいま未曾有の危機に直面し、その打開を求める声は、保守、革新を問わず、全国の地方自治体に巻き起こっておるのであります。
しかるに、三木内閣は、この危機を生み出してきた歴代自民党政府による三割自治や地方財政圧迫の政策を反省するどころか、逆に、危機の責任が地方自治体の放漫な財政運営にあるかのように宣伝し、地方自治体、とりわけ革新自治体に対し、人件費削減と福祉行政の切り下げを要求するとともに、起債の不許可と特別交付税の削減をてこに、新たに地方自治に介入し、支配と統制を強化しようとしているのであります。(拍手)
だが、総理、今日の地方財政危機の根本が、国に著しく偏った税財源の配分、地方への膨大な委任事務の押しつけ、大企業に対する各種の特権的減免税の措置、さらには莫大な超過負担など、高度経済成長政策のもとで国がとってきた政府の地方自治政策にあることは、総理の諮問機関である地方制度調査会でさえ、繰り返し答申してきたことによっても明らかではありませんか。
三木総理、あなたもまた、歴代自民党政府同様、こうした国の責任に目をふさぎ続けるつもりなのかどうか、その政治姿勢をまず明確にされたいのであります。(拍手)
そこで、まず第一に、地方税源の拡充について伺いたい。
今日、不況による法人関係地方税の減収は、地方自治体、特に大都市自治体に深刻な打撃を与えています。この原因の一つが、政府による大企業優遇のさまざまな不公正な税制の拡大と、その温存にあったことは明白であります。
国の租税特別措置と、地方税の特権的減免措置とによる地方税の減収額は、政府資料によっても、最近五カ年だけで約一兆五千億円にも達しているのであります。特に重大なことは、資本金一億円以上の法人の実に三〇%以上が、たとえば石川島播磨重工、川崎製鉄などという一流大企業さえもが、租税特別措置などによって欠損法人扱いとされ、法人事業税を一円も納めていないことであります。大都市財政が破綻するのは、まことに当然であります。
さらに、三木内閣は、新設予定の事業所税の創設と引きかえに、制限税率を導入しようとしていることであります。そのねらいは、全国の革新自治体を中心に、大企業に対して超過、不均一課税を課し、不公正な税制を正し、大都市財源の拡充を目指そうとする当然の措置を封殺しようとするものであります。
そこで伺いたい。先日の予算委員会で福田副総理は、わが党、林百郎議員の質問に対し、租税特別措置の見直し、特に地方税が減収にならないようにする措置をケース・バイ・ケースで検討すると約束されたが、いつから、どのように検討するのか、大蔵、自治両大臣の答弁を求めます。
また、法人事業税への制限税率の導入は、地方自治法に保障された自治体の課税権を奪う地方自治への新たな侵害であり、断じて行うべきではありません。総理並びに自治大臣の答弁を求めるものであります。
次に伺いたいのは、新産都市建設促進法を初め、六十年代の地域開発と大規模拠点開発が地方財政に及ぼした深刻な影響についてであります。
十年目を迎えた新産都、工特地域の実績をまとめた政府の調査結果によってさえ、工業生産目標と産業基盤整備目標は、いずれも超過達成された反面、住民には、生活基盤整備の著しい立ちおくれと、環境破壊がもたらされたのであります。しかも重大なことは、自治体財政は、産業基盤への莫大な先行投資と進出企業への地方税減免措置を義務づけられ、その上、進出企業からの税収の九割近くを国に吸い上げられ、その多くが、深刻な財政難にあえいでいることであります。
たとえば、北海道の苫小牧大規模工業基地では予定した企業進出も行き詰まり、北海道は三百五十億円の用地取得費に加えて、その利子負担だけで、五十年度を含め、この七年間で、実に七十一億円余りが負担させられているのであります。
三木総理は、歴代自民党政府によってつくられたこれら開発立法による税、財政上の大企業優遇措置に、この際思い切った再検討を加え、その廃止に踏み切るべきだと思うがどうか、見解を問うものであります。(拍手)
さて次に、地方交付税についてであります。
この深刻な地方財政危機のときにこそ、わが党を初め、地方自治体が強く要求している交付税率の大幅引き上げを行うべきであるにもかかわらず、三木内閣は、歴代自民党政府と同様、たとえば超過負担の原因となっている不当に低い国庫補助単価を、そのまま交付税の算定に用いるなど、基準財政需要額の算定を不当に低く抑え、あくまで現行三二%の交付税率の枠内に抑え込もうとしているのであります。これでは、地方財源が不足した場合には交付税率を引き上げる旨を定めた交付税法の規定は、政府自身によって、事実上空文化させられていると言わざるを得ないのであります。
三木内閣は、この際、勇断をもって地方交付税率の引き上げに踏み切るべきと思うが、その用意があるかどうか、関係大臣の見解を求めるものであります。
次に、超過負担の解消について伺いたいと思います。
政府によって不当に押しつけられてきた超過負担は、過去五年間だけで、実に一兆円を超えると推定され、地方自治体がこぞって指摘しているように、今日の地方財政危機の最大の原因となってきているのであります。しかるに、三木内閣は、田中前内閣と同様、この莫大な過年度分超過負担については、交付手続が完了しているという理由だけで、一切その責任をとろうとしないのであります。
昨年十二月、わが党は、地方団体代表も入った公的な調査特別委員会を設置して、過去五カ年の累積超過負担の実態を明らかにし、三カ年間でその完全解消を図ることを骨子とした特別措置法案を提案いたしましたが、今日、多くの地方議会から強い支持が寄せられているのは当然であります。地方財政を圧迫する違法な超過負担を押しつけながら、それには一片の責任も果たそうとせず、逆に、地方自治体の人件費と福祉行政を攻撃する国の態度は、まさに筋違いもはなはだしいと言わざるを得ないのであります。(拍手)
私は、改めて政府がわが党の道理ある提案を真剣に検討するよう強く求めるものでありますが、総理並びに関係大臣の答弁を求めるものであります。
同時に、道路、港湾などの産業基盤整備事業の補助金には、実勢単価に基づく精算払い方式によって、超過負担が全く出ない仕組みをとりながら、学校、住宅などの生活関連施設にのみ毎年莫大な超過負担が発生する現状を改めて、生活関連施設にも、精算払い方式、あるいは物価スライド方式の導入を図る以外に、新たな超過負担の発生をなくす保障はないと考えるが、これを実施する意思があるかどうか、関係大臣の答弁を伺いたいのであります。
最後に、私は、部落解放同盟朝田派による不公正な同和行政が、地方財政に及ぼしている深刻な事態について伺いたい。
数年来、解同朝田派による自治体支配が続けられている大阪府下自治体の実態を例に挙げれば、彼らの無法が何をもたらすかは明白であります。たとえば、大阪市では、延べ三百七十九校に及ぶプレハブ・老朽校舎の解消さえ図れないまま、人口一万五千人の浪速区の同和地区に対しては、総額実に百二十七億円を超す巨額の同和対策事業が強要され、通常の建設費の約七倍を投入した一校五十億五千万円の超デラックス小学校や、二十倍を投入した十五億六千万円の老人センターなど、常軌を逸した事業によって市財政が食い物にされているのであります。
この結果、これら自治体の同和対策事業費は、多いところでは、一般会計の三割から五割に達し、財政危機の中で塗炭の苦しみにあえいでいるのであります。このような不法な財政私物化を放置したままで、財政危機打開はとうていあり得ないことは明白であります。
人件費削減強要のためには、起債の不許可など、不当な制裁措置まであえて断行する政府は、なぜ解同朝田派の憲法、地方自治法じゅうりんの窓口一本化と、不公正な財政支出に基づく地方財政の破綻にはいまだに何一つ具体的な改善措置さえとり得ないのか、明確に答弁されたいのであります。(拍手)
さらに、兵庫、大阪で多くの自治体が、解同朝田派に属していることを唯一の条件にして、国税のみならず、地方税に対する同和減免を一律に講じている問題は、地方税法の重大な違法行為であります。
政府は、この実態を早急に調査し、公表するとともに、違法行為には厳正な措置をとるべきだと思うがどうか、自治、大蔵両大臣の責任ある答弁を求めるものです。
以上、私が指摘した点は、いずれも、未曾有の地方財政危機にあえぐ全国の地方自治体の共通の要求でもあります。同時に、そのどれ一つをとってみても、大企業本位の政治の転換なくしては、今日その実行は不可能なのであります。まさに、三木内閣の政治姿勢そのものが問われていることを最後にもう一度強調して、私の質問を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/31
-
032・三木武夫
○内閣総理大臣(三木武夫君) 多田議員にお答えをいたします。
地方自治体の行政を充実していくためには、税の財源の配分を改善しなければだめだというお話でございます。
われわれも、やはり地方自治体の財源を充実していくということの必要は、十分に認めるわけでございまして、こういう点にも関連して、制度、財源、こういうものを検討してもらいたいと、地方制度調査会にこの点を諮問いたしておる次第でございます。
また、租税特別措置、たとえば、いろいろございますが、そういうものを、この際、地方財政の優遇にこれを回したらどうかというお話がございました。
しかし、地方財政については、毎年地方財政計画を作成して、地方税、地方交付税、補助金等を通じて、地方財政の運営を支障のないように、総合的に措置をとっているわけでございます。したがって、いま特別措置法による減収分を地方財政に補てんする考えは持っておりません。
また、新産業都市、あるいはその他の重点の拠点開発、重点的な大型の開発に対しての優遇措置というものについても、この際はやめるべきではないかというお話でございました。
政府は、御承知のように、昭和六十年を目途として、国土の利用計画及び全国の総合開発計画を作成することにいたしまして、目下作業中でございます。その中で、国民の立場に立ち、地方の実情に応じた国土開発を進めていきたいと考えておるわけでございます。税、財政の問題についても、その中で検討してまいりたいと考えておる次第でございます。
また、五十年度予算で地方交付税三〇%を増加しておるが、交付税率の引き上げということをもっと引き上げたらどうかということでございました。
地方交付税は、三〇%増加しておることは御指摘のとおりでございまして、いま、ここで交付税率を引き上げる必要は考えていないわけでございます。
また、同和問題についていろいろのお話がございました。
同和問題というものは、われわれも、基本的人権に関する重要な課題であるということを考えまして、同和対策事業特別措置法、同和対策長期計画、この趣旨に従って、そうして、公平に、公正な同和行政を推進してまいっておりますし、今後も推進してまいりたい所存でございます。
その他のことは、関係大臣からお答えをいたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/32
-
033・大平正芳
○国務大臣(大平正芳君) 租税特別措置の見直しについての御質問でございました。
御案内のように、租税特別措置は、一定の政策目的を実現する場合に、税金の持っておる誘導的、ないしは抑止的な機能を活用するためにとられた措置でございまして、したがって、私どもはその役割りが終えたら、これをやめてまいるということを考えておるわけでございまして、これを既得権化する、あるいは慢性化するということは、極力避けなければならぬと考えております。
したがって、ことしの税制改正におきましても、御案内のように、社会的公正の観点から批判の強い土地、あるいは利子、配当税制の適正化、産業関連の特別措置の縮減等を図っておりますことは、御案内のとおりでございます。この特別措置の枠組み、こういう政策的枠組みを前提といたしまして、交付税率が設定されておると、私どもは理解いたしておるわけでございます。
したがって、林さんに対して副総理からお答えがあったと、いま承ったわけでございますが、これは個々の税目の検討に当たりましては、主税関係は地方の収入に影響するということを、ケースーバイ・ケース検討すべきであるという趣旨のことでありまして、その国庫による補てんを約するという性質のことではないと、私は理解いたしております。
それから、超過負担の過去の分の精算払いにつきましての御質問でございました。
たびたび申し上げておりますように、政府としては、事業を執行する地方公共団体が能率的に事業を執行した場合に、必要な標準的経費をベースにいたしまして超過負担の解消を考えておるわけでございまして、精算払いの方式を採択いたしておるわけではございませんことを、まず御理解いただきたいと思います。
それから、過去の分につきましては、交付の手続を終えてしまっておるわけでございますので、それをもう一度掘り返してまいるということは、行政の安定の上から望ましいことではないと考えております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/33
-
034・福田一
○国務大臣(福田一君) お答えを申し上げます。
まず、税財源の配分の問題に関連して、大企業の租税特別措置が、非常に大きな悪影響を地方に与えておるというお話でございます。
しかし、特別措置のうちには、これはなるほど今後順次直していただかなければならない面もありますが、しかしまた、当然これは残していかなければならないものもあるのでございまして、玉石混淆で、一挙にこれを解決するというようなことは困難かと思いますが、今後、順次これはその達成に努力をいたしたいと思っております。
その次に、新産都市の問題につきまして、大企業等はどんどん建設は進めてしまったけれども、しかし、その利益が少しも地方に均てんをしておらない、特にこの苫小牧の事業などについて見るというと、三百五十億円もの金を支出しておって、利子負担だけでも七十一億円もあるというのは、これはおかしな話で、これは当然国でめんどうを見ねばならないのじゃないかというような御趣旨だと思います。
しかし、苫小牧のこの事業というものは、やはり北海道の持っておる潜在能力を十分に生かすと同時に、本土とは違った力を持っておる北海道の特殊性を生かしていくということで、事業が進められておるわけでございまして、今後、これを最終段階において、どのように国としてめんどうを見るかということは、これからの問題でありまして、土地などを買わないでおいたならば、とうてい苫小牧の仕事などはできないと思うわけであります。
それから次に、超過……(発言する者あり)いや、私は、北海道開発庁長官もしておりますから、お答えをいたします。
そこで、次に、超過負担の問題でございますが、これはもうすでに総理からもしばしば、また大蔵大臣からもただいま十分に御説明があったのでありますけれども、しかし、私は、これを解消するというか、これを是正していくということには異議はございません、今後の問題としては。しかし、四十九年度におきましても、補正予算で、ただいま御指摘がありましたけれども、学校とか社会福祉施設の問題についても、ちゃんと超過負担の解消を図るために二八%、年度の初めに比べて二十数%の実は負担の解消をしておりますし、それからまた、五十年度におきましては、それにまた八%余の上乗せをして、超過負担の解消を図っておるということでございまして、政府がその努力をしておるというところは買っていただきたいと思うのであります。
よく、超過負担の問題と人件費の問題を並べて論ぜられるのでございますが、私たちが申し上げておるのは、超過負担は超過負担として、今後もないように努力はするということでございまして、人件費の問題については、地方公務員の人件費と国家公務員の人件費に差があることは、われわれとしては納得ができないから、何とかこれを解消するように努力をしていただきたいということを、しばしば申し上げておるということだけ理解を賜りたいと思うのであります。(拍手)
次に、同和対策事業についていろいろお話がございまして、いろいろ同和間において差別が行われておるのはけしからぬじゃないかということでございます。
私たちは、差別をなくしてもらおうと思って同和予算をこれからふやしていくつもりでおるわけでございまして、同和関係の中で、何か対立を生じたり、そういうことがないようにしていただきたいというのが、私たちの考えでございます。この点は、ひとつ御了承を賜りたいと思うのであります。同和行政については、今後も、われわれは強力に施策を推進していくつもりでございます。
なお、地方税の減免について、同和の関係者の間で差があるように御指摘がございました。
この問題は、あってはいけないことでありますが、まだ調査をいたしておりません。私は、そういうことがないことを期待しておるものでございます。(拍手)
〔国務大臣植木光教君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/34
-
035・植木光教
○国務大臣(植木光教君) 同和対策行政は、それぞれの地区の実情に即して行われるべきものでございますが、同時に、また、関係地区住民に対し公平に実施すべきものであることも当然でございます。
政府は、このような基本方針を、すでに四十八年に、各省事務次官通達をもって地方に示したところでございますが、具体的な事業の執行につきましては、当該地方自治団体が地方自治のたてまえにのっとって、これを行うべきものであると考えております。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/35
-
036・秋田大助
○副議長(秋田大助君) これにて質疑は終了いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/36
-
037・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。午後三時十一分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X00919750227/37
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。