1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十年五月二十七日(火曜日)
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議事日程 第二十号
昭和五十年五月二十七日
午後二時開議
第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(
文教委員長提出)
第二 昭和四十四年度以後における私立学校教
職員共済組合からの年金の額の改定に関
する法律等の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第三 関税及び貿易に関する一般協定に附属す
る第三十八表(日本国の譲許表)に掲げ
る譲許を修正し又は撤回するための欧州
経済共同体との交渉の結果に関する文書
の締結について承認を求めるの件
第四 許可、認可等の整理に関する法律案(内
閣提出)
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
日程第一 文化財保護法の一部を改正する法律
案(文教委員長提出)
日程第二 昭和四十四年度以後における私立学
校教職員共済組合からの年金の額の改定に関
する法律等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
日程第三 関税及び貿易に関する一般協定に附
属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げ
る譲許を修正し又は撤回するための欧州経済
共同体との交渉の結果に関する文書の締結に
ついて承認を求めるの件
日程第四 許可、認可等の整理に関する法律案
(内閣提出)
午後二時四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/0
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001・秋田大助
○副議長(秋田大助君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/1
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002・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
小坂善太郎君から、五月二十八日より六月十四日まで十八日間、倉石忠雄君から、六月六日より二十六日まで二十一日間、右いずれも海外旅行のため、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/2
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003・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、いずれも許可するに決しました。
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004・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 日程第一は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/4
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005・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。
日程第一 文化財保護法の一部を改正する法律案(文教委員長提出)
日程第二 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/5
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006・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 日程第一、文化財保護法の一部を改正する法律案、日程第二、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。文教委員長久保田円次君。
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文化財保護法の一部を改正する法律案
昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔久保田円次君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/6
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007・久保田円次
○久保田円次君 ただいま議題となりました文化財保護法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明申し上げますとともに、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、文化財保護法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。
現行の文化財保護法は、昭和二十五年に制定され、同二十九年に一部改正が行われたほかは、実質的な改正は行われず今日に及んでおります。
しかるに、この間の社会、経済情勢の急激な変化により、現行法では今日の事態に有効に対処し得ない面も出てまいりました。よって、この際、同法の改正を行い、埋蔵文化財の保護制度の整備を初めとして、新たに、伝統的建造物群保存地反制度及び文化財の保存技術の保護制度を確立する等の措置を講じ、もって、わが国の文化財保護制度のより一層の改善を図ろうとするものであり示す。
その主な内容の第一は、文化財の定義の整備を行うことであります。
すなわち、有形文化財の定義の中に、学術上席値の高い歴史資料を含む等その拡充を図るとともに、民俗資料の名称を民俗文化財に改めることしし、新たに、文化財として伝統的建造物群を加えることといたしております。
第二は、重要文化財に関する制度の整備であります。
現行法における現状変更の許可制を拡充し、重要文化財の保存に影響を及ぼす行為をも対象とするとともに、新たに、不許可等の場合の損失補償について規定を設けたほか、管理団体の指定物件の買い取りについて国庫補助を行えることとしております。
第三は、民俗文化財の保護制度の整備であります。
すなわち、民俗芸能を同文化財の中に位置づけることとともに、新たに、重要無形民俗文化財の指定制度を設ける等の規定の整備を行っております。
第四は、埋蔵文化財の保護制度の整備であります。
その一は、周知の埋蔵文化財包蔵地において、土木工事等のために土地を発掘しようとする場合の届け出は、現行の着手する日の三十日前を六十日前に改めることとし、新たに、国の機関等に係る協議等について特例を設けることといたしております。
その二は、土地の所有者等の遺跡発見の届け出義務に加え、新たに、当該届け出に係る遺跡の現状変更行為について、期限等を定めて停止または禁止を命ずることができることとし、停止命令等による損失補償等について規定したほか、国の機関等に係る協議等の特例を設けました。
これらのほか、地方公共団体による埋蔵文化財の調査に関する規定を設けております。
第五は、伝統的建造物群保存地区制度の新設であります。
すなわち、市町村は条例等によって、伝統的建造物群保存地区を定めることができることとし、そのうち、その価値が特に高いものを、文部大臣は重要伝統的建造物群保存地区として選定し、同選定地区における建造物等の管理等に要する経費に対し、国庫補助が行えることとする等の措置を講じ、その保護制度を確立いたしております。
第六は、文化財の保存技術の保護制度の新設であります。
文化財の保存のために欠くことのできない伝統的な技術または技能のうち、保存の措置を講ずる必要のあるものを、文部大臣は選定保存技術として選定し、国による援助規定を設ける等の措置を講じ、その保護制度を確立いたしております。
第七は、地方公共団体の文化財保護の組織の整備であります。
すなわち、地方公共団体の国有文化財の無償使用及び地方債についての国の配慮について規定するほか、都道府県教育委員会に、都道府県文化財保護審議会及び文化財保護指導委員を置くことができることとする等所要の整備を行い、その充実を図っております。
以上のほか、史跡名勝天然記念物に関する規定及び罰則規定等の整備を行っております。
なお、この法律は、公布の日から起算して三カ月を経過した日から施行することといたしております。
本法律案の起草に当たっては、本委員会に設置された文化財保護に関する小委員会において、小委員各位の御熱意により、あらゆる角度から周到な検討を重ねてまいりました。
その結果について、五月二十三日河野小委員長より報告を受け、成案を得ましたので、内閣の意見を聴取した後、ここに、全会一致をもって文教委員会提出の法律案とすることに決した次第であります。
何とぞ、議員各位の御賛同をお願い申し上げます。
次に、昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案の要旨は、
第一に、私立学校教職員共済組合が支給する既裁定年金の額及び退職年金等の最低保障額を、国公立学校の教職員の年金額の改定に準じて増額すること、
第二に、掛金等の算定の基礎となる標準給与の上限及び下限を、国公立学校の教職員の制度の例に準じて引き上げること、
第三に、この法律は、昭和五十年八月一日から施行すること等であります。
本案は、去る三月十八日当委員会に付託となり、同月二十六日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。審査の過程において、参考人私立学校教職員共済組合理事長加藤一雄君外一名を招致し、その意見を聴取するなど、慎重に審査を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
かくて、五月二十三日本案に対する質疑を終了、討論の通告がないため、直ちに採決に入りましたが、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決いたしました。
次いで、三塚博君外四名から、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の共同提案に係る附帯決議案が提出され、採決の結果、異議なく可決されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/7
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008・秋田大助
○副議長(秋田大助君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/8
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009・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/9
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010・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するための欧州経済共同体との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/10
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011・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 日程第三、関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するための欧州経済共同体との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
委員長の報告を求めます。外務委員長栗原祐幸君。
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関税及び貿易に関する一般協定に附属する第三十八表(日本国の譲許表)に掲げる譲許を修正し又は撤回するための欧州経済共同体との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
〔栗原祐幸君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/11
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012・栗原祐幸
○栗原祐幸君 ただいま議題となりましたガットに附属する第三十八表に掲げる譲許を修正し又は撤回するための欧州経済共同体との交渉の結果に関する文書の締結について承認を求めるの件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果について御報告申し上げます。
最近、わが国に対するプラスチック製スキーぐつの輸入が急増し、国内関連産業の存立に重大な影響を与えている現状にかんがみ、わが国のガット譲許を修正し、これに対処する必要が生じました。
よって、政府は、欧州経済共同体とガット二十八条の規定に基づき交渉を行いました結果、合意に達しましたので、本年四月十五日交渉の結果を収録する文書に署名いたしました。
本文書は、わが国がプラスチック製スキーぐつの譲許税率を引き上げ、その代償として他の十三品目の譲許税率を引き下げるというものであります。
本件は、四月三十日外務委員会に付託され、去る二十三日宮澤外務大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、本件は、全会一致をもって承認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/12
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013・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/13
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014・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
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日程第四 許可、認可等の整理に関する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/14
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015・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 日程第四、許可、認可等の整理に関する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長藤尾正行君。
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許可、認可等の整理に関する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔藤尾正行君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/15
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016・藤尾正行
○藤尾正行君 ただいま議題となりました許可、認可等の整理に関する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、行政の簡素化及び合理化を図るため、十二の法律を改正して、二十三事項の許可、認可等の整理を行おうとするものであります。
本案は、三月七日本委員会に付託、三月十四日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行い、五月二十三日質疑を終了いたしましたところ、越智委員外四名より、外国人登録法の改正規定の削除を内容とする自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の各派共同提案に係る修正案が提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/16
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017・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/17
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018・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/18
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019・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時十九分散会
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出席国務大臣
外務大臣臨時代
理 三木 武夫君
文 部 大 臣 永井 道雄君
国 務 大 臣 松澤 雄藏君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107505254X02319750527/19
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