1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十年三月十三日(木曜日)
午後三時十一分開会
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出席者は左のとおり
委員長 林田悠紀夫君
理 事
熊谷太三郎君
楠 正俊君
小柳 勇君
須藤 五郎君
委 員
岩動 道行君
小笠 公韶君
剱木 亨弘君
斎藤栄三郎君
矢野 登君
鈴木 力君
対馬 孝且君
森下 昭司君
中尾 辰義君
安武 洋子君
藤井 恒男君
国務大臣
通商産業大臣 河本 敏夫君
政府委員
通商産業政務次
官 嶋崎 均君
通商産業省通商
政策局長 橋本 利一君
特許庁長官 齋藤 英雄君
特許庁特許技監 大谷幸太郎君
特許庁総務部長 三枝 英夫君
特許庁審査第一
部長 土谷 直敏君
事務局側
常任委員会専門
員 菊地 拓君
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本日の会議に付した案件
○特許法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
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001・林田悠紀夫
○委員長(林田悠紀夫君) ただいまから商工委員会を開会いたします。
特許法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/1
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002・小柳勇
○小柳勇君 大臣にお尋ねいたしますが、特許法、あるいはその他商標などいま始まった制度ではありませんが、古くからあるこの日本の制度、再三法律も変わってまいりました。特に、昭和四十五年に大きな一つの改正をやって、そして滞貨の解消などに努めてこられたところであります。五年いたしまして、今回法改正が出され、しかも多項制の問題なり、物質特許なり、根本的な改革でありますが、これが改正しなければならない国際的な事情、背景並びに国内的な要請、事情の変化、そういう全般的なことに対して大臣から御答弁を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/2
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003・河本敏夫
○国務大臣(河本敏夫君) ただいま御質問の問題につきましては、法律案提案の理由を御説明いたしました際にいろいろと申し上げたわけでございますが、要するに、世界の大勢に順応していくということ、それから事務処理を迅速ならしめる、こういう趣旨から今回改正をお願いしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/3
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004・小柳勇
○小柳勇君 まあ専門的なことは長官から聞きますが、日本の産業の現状について、通産大臣としてどのように把握しておられるかということを聞きたいわけです。
で、特許制度は、この日本の技術その他発明など知的集約、高い技術の発明、発見、考案、そういうものを保護する、そして日本の経済の発展及び機械の前進などを図っていくわけです。日本の産業が特許制度あるいは商標制度その他によって前進してまいっておりますが、いまここにこの法律を改正しなければならぬ必然性というのは一体どうか、こういうことを聞いているわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/4
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005・河本敏夫
○国務大臣(河本敏夫君) いま御指摘のように、特許制度というものは、これは産業の発展と表裏一体をなすものでございまして、そういう意味から、この昭和四十五年には相当な改正がございましたけれども、自来、先ほども申し上げましたように、世界の大勢に合っておらぬ分も若干ございますし、その後の産業発展の状態等を踏まえまして、現状に即応するような形において改正をお願いしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/5
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006・小柳勇
○小柳勇君 特許庁長官に質問いたしますが、この前、四十五年の法改正で審査請求制度など、滞貨を解消するということで改正がなされました。あの四十五年の改正によって皆さんの仕事はどのように変わったか、特許庁の仕事がどのように変わったかということ。この国民の特許行政に対する期待にどのように沿っておるかという、改正後五カ年間の経過について御報告を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/6
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007・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) いま先生からお話がございましたように、四十六年の一月一日から改正法が施行されました。早期公開、審査請求制度というのを主眼にいたします改正でございます。
それで、その当時のいわゆる未処理でありました案件でございますが、これはおおむね四十五年当時で八十三万件余ございました。これを当該年度の処理件数で単純に割りますと、ほぼ五倍以上でございます。したがいまして、非常にラフに言いますと、五年間の処理分ぐらいがたまっておったというのがその当時の実情でございます。それで、四十六年以降審査請求制度に相なりまして、したがいまして審査請求——出願をいたしましたものが全部審査請求をやるわけではもちろんございませんで、その後随時審査請求が出ておりますが、審査の方も増員その他審査官の努力等によりましていろいろ処理の促進も進みまして、現在申し上げますと、昭和四十八年度末で、いわゆる未処理案件と称しますものは五十七万件余でございます。その後、現在、十二月末ではほぼ大体五十五万件前後ぐらいに相なっておるのではなかろうかと推察をいたしております。
したがいまして、未処理案件だけで比較をいたしますと、四十五年当時の八十三万件余が四十九年十二月ごろでは五十五万件前後ぐらいに減ってまいりまして、現在でございますと、単純に処理の実績で割りましたものは大体三年前後ぐらいの期間に相なっております。したがいまして、五年数カ月のものがおおむね三年前後、あるいは三年を少し切る程度に処理が進んでおるということでございまして、もちろん、この三年という期間はまだまだ私どもとしては十分ではないと考えておりますので、今後とも審査官の増員なりあるいはそのほか各般の施策を講ずることによりまして、さらにこの処理期間を縮めたい、あるいは五十年度末では二年六カ月というぐらいにはいたしたいというふうな考え方を持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/7
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008・小柳勇
○小柳勇君 この前の改正で、一番問題は早期公開制度と審査請求制度であったんですが、その早期公開制度及び審査請求制度が現在定着しておるのかどうかですね。かえって逆に、審査官あるいはその他特許行政を遅滞さしておるのではないか。この書類が多くなったり、国民にかえって迷惑をかけておるんじゃないか、こういう気がするのですが、その点は大丈夫ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/8
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009・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 先般の法律改正の主眼点、二つございますうちの早期公開制度でございますが、これは言うまでもなく、一年六カ月を経過いたしました出願につきましてこれを公開をするということでございまして、したがいまして、お話がございましたように、特許文献といたしましては、あるいはまあ実用新案も含めますが、そういうものにつきましては、飛躍的にその数が増大をしたということはそのとおりでございます。
この非常に多くなりましたいわゆる特許情報そのものを、これは民間の方ももちろんこれは広く配布して見ておられるわけでございますが、それを見まして、そこに出ているものについては出願をさらにしないとか、あるいはそこに出ているものについてはさらに研究投資をしないとかというふうに、いわゆる重複研究なりあるいは重複投資というものにつきましてはこれを回避をすることができる状態になっているのじゃないかと思われます。なお、これにつきましては、日本特許情報センターというものを設立をいたしまして、現在いわゆる書誌的事項と申しますものにつきましては、これをコンピュターに処理をして、民間に検索サービスを行って利用ができるようなかっこうにいたしておるわけでございます。
それから、審査請求制度でございますけれども、これはその後われわれの方の傾向を見ますと、大体実用新案でまあ出願から四年間ということでございますが、現在私どもが審査請求率——出願と審査請求の割合でございますが、これを見ますと、実用新案では大体六〇%前後でございます。すでに四年の期間が過ぎて、過ぎつつあるものもございますが、大体六〇%前後でございまして、これを平均いたしますと、大体最終的には六三、四%ぐらいになるんじゃないかというふうに考えられます。それから、特許につきましては、これは七年間期間がございまして、まだ全部期間が過ぎませんが、現在のところは大体五一、二%ぐらいが一番請求率が多いものでございまして、最終的にはこれもおそらく六五%から六七%ぐらいまでに請求率がなるんじゃなかろうかと思います。言うまでもなく、この程度のと申しますか、審査請求率でございますが、したがって、審査官が審査をいたしますものは全出願の六十何%審査をすればよろしいということでございますので、審査の量といたしましては、制度があるとなしと比べますと相当の相違があるというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/9
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010・小柳勇
○小柳勇君 審査請求で若干前進はありますが、審判の方が長引きまして、十年裁判がなお続いておるということであります。審査前置制度の効果があらわれておらぬ段階でありますから、最終的な結論はまた次に聞きますけれども、審判についてはスムーズにいっているかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/10
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011・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 審判の問題につきましては、四十五年以降も私どもの方では審判官の増員でございますとか、その他各般の処置で審判の苦情処理期間の短縮を図っております。
四十五年当時、これは申し上げるのもやや長くてという気がいたしますが、四十五年度末にはおおむね六年九カ月ぐらい実はかかりましたのでございますけれども、四十八年度末にはそれが五年前後ぐらいになっております。いまのは特許・実用新案の問題でございますが、そういうことでございます。逐次、これは短くなってきてはおりますけれども、この期間は私どもが考えましても、なお非常に長い期間でございます。したがいまして、最近いろいろ技術が多様化いたしてまいりましたり、あるいは審査をするのに、見る資料が多くなりましたりいたしまして、なかなか実際の審判をする場合には困難な場合が前よりは高い場合が多いんでございますけれども、私どもの方はそれを乗り越えて、たとえば審決を定型化するとか、あるいは答弁あるいは弁駁の回数を低減するとかいうふうないろいろな方法によりまして、審判の処理をさらに迅速に進めたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/11
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012・小柳勇
○小柳勇君 いままでのが、この前の法改正後の特許行政に対する全般的な進捗状態なり経過として聞きましたが、私どもこうやってこの委員会でいろいろ審議いたしますと、法律改正で修正がどうしてもできない場面があります。そういう法律は国民の期待にこたえて附帯決議をして通していくわけです。その附帯決議は、その法改正の中に入れたいけれども諸般の情勢でできない。間に合わない。そういう場合に附帯決議をつけて、その附帯決議は、早急に行政府の方で検討して次の法改正で取り上げるようにするわけでありますが、前の四十五年の法律改正のときに衆参両院で附帯決議をつけています。参議院、衆議院とも附帯決議をつけておりまして、衆議院が六項目、参議院が九項目。その間で、たとえば多項制の問題なり物質特許の問題なり、新しい改正となって出てきたものもありますが、そうでないものがありますので、この前の審議のときに、法改正のときにこの院、あるいは衆議院でつけました附帯決議をどう行政府として消化してこられたか、この問題を聞いておきたいのです。
まず第一は、衆議院の方では、「審査官等職員の大幅増員、その待遇の改善、ならびに特許庁の施設、設備等職場環境の整備を早急に行なうと共に、職員の不断の研修、研究に資するため、必要な措置を講ずること。」ということがあります。これは第一項に衆議院が附帯決議といたしておりますが、この点についてどう考えたかお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/12
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013・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 審査官等職員の大量増員、その待遇改善あるいは環境の整備等、あるいは研修もございますが、それにつきまして私どもが努力をいたしてまいりましたことを申し上げます。
言うまでもなく、出願が非常にふえてきておりますので、事務量も非常に大幅にふえております。そういうこと等も勘案をいたしまして、私どもの方は、増員並びに場合によりましては機構の改善ということも考えてまいったわけでございますが、たとえば四十八年度につきましてはおおむね八十人。四十九年につきましては七十四人の一応増員を行いました。それから、四十八年度には新しくいわゆる特許技監という、これは技術関係に
つきましての総元締め、総括職でございますが、を設けました。あるいは審判長あるいは審査長それぞれおおむね三名ずつぐらいでございますが、両年にわたりまして増設をいたしております。
それから、待遇の改善等につきましては、これは私どもの方の役所内部の問題でございますけれども、いわゆる等級別の定数という問題がございますが、これにつきましても私どもは、それはそれなりの努力をいたしてまいったつもりでございます。
それからなお、職場の環境の中でこれは大きな問題、小さな問題といろいろございますが、たとえば、私ども現在旧庁舎と呼んでおりますものにつきましての改修工事、冷暖房設備の改修あるいは電動式の集中書架、これは資料館でございますが、書架の増設、そういうものにつきまして努力をいたしております。
なおあとに、別の項目でございますけれども、環境の中の一番大きな問題は庁舎の統合の問題でございますが、残念ながら現在までその実現を見ていないわけでございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/13
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014・小柳勇
○小柳勇君 いまの問題で通産大臣に御答弁を求めたいのですが、この審査官の研修の問題、特に国際化に件いまして語学の研修その他経費をかけて国際的な特許制度の前進に沿っていかなきゃならぬ、おくれてはならぬと思うわけです。したがって審査官など、あるいは審査官に対する事務職員の増加などですね、人材の確保及び人的配置を完全にする、これがまず基礎ではないかと思う。その点についての大臣の見解と、いま一つは、先般特許庁を視察いたしまして、新庁舎の方では他の役所と同じように仕事をしておられるが、旧庁舎はまことに見るにたえない古い庁舎ですね。この前の審議のときにも荒玉長官がはっきり、庁舎を一本化いたしますと約束された。それからもう五年たっています。にもかかわりませず、先般われわれが調査いたしますと、二つに分かれてバスで通っておるという実態。これでは幾ら長官が叱咤勉励されても、あるいはこの職員一同がやろうと思いましても、物理的にとても大変ではないかということを見てとりましたが、人員の確保なり研修の充実なり、あるいは庁舎の一本化なり、大臣としてどのような決意であるかお聞きいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/14
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015・河本敏夫
○国務大臣(河本敏夫君) 四十五年の法改正当時の附帯決議の一番重要な項目として、いま御指摘の問題があったわけでございます。つきましては、審査官等職員の大幅な増員とその資質の向上につきましてはいろいろ努力をしてきたわけでございますけれども、しかし、何と申しましても庁舎が分かれておるということ等のために、非常に不便をいたしまして、事務能率の低下を来しておりますことは事実でございます。これからも一刻も早く庁舎を一本化いたしまして、事務能率がそのことによって向上する、そういう方向に努力を重ねてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/15
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016・小柳勇
○小柳勇君 長官、それはいつごろになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/16
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017・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 現在、通産省の庁舎のいわゆる内局が入っておりますところの一部に私どもの一部が入っております。それから、私どもが本館、本庁、特許庁の本館と称しておりますものの中に一部が入っておりますことは先般御視察をいただきまして、ごらんいただきましたとおりでございます。これが非常に不便であることは、私ども痛感をいたしておりまして、実は毎年これは予算を伴うものでございますから、その方面につきましてはいろいろ努力をいたしておりますが、諸般の情勢によりましてこれが実現を見ておりません。しかしながら、現在関係のところいろいろございますので、断定的には申し上げられませんけれども、いまの経済情勢その他各般の情勢が変化をいたしました場合におきましては、私どもその実現をするように努力をいたしたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/17
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018・小柳勇
○小柳勇君 大臣、新庁舎をお建てになる、これはいつですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/18
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019・河本敏夫
○国務大臣(河本敏夫君) いますぐいつということは、予算等も伴う問題でございますので確たる返事はできかねるわけでございますが、事態が御指摘のようにきわめて重大でございますので、一刻も早く実現するように努力をしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/19
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020・小柳勇
○小柳勇君 もう五年前のこの委員会で、長官も大臣もこの庁舎の一本化を約束してあるんですから、もう五年たっていますから、本当はきょう質問すれば、こういうふうな計画で大蔵省にも出しておるし、建設省にも設計計画ありますぐらいの答弁いただかぬと無意味ですよ。五年間の月日を一体、関係大臣なり関係長官何してこられたかという気がしてならぬのです。したがって、きょう大臣も早急にやるような決意でありますから、建設省なり大蔵省にも私ども必要があれば、私どもでも応援団になりますから、一日も早くひとつ庁舎の一本化ができますように、そして、多項制の導入なり物質特許の導入をして国際的な特許行政をやろうとしておられるんですから、その設備も庁舎も人員も国際的に整備してもらいたい、拡充してもらいたいのであります。これ以上質問しましても、計画がないのに出せと言っても無理ですから。しかし、早急にこれは実現してもらいたいと思います。何回もこの委員会でまた取り上げますから、ひとつ覚悟してやってもらいたいと思います。
それから審判官、審査官の採用の資格要件など、ここに法律を持ってます。先般、審判官の仕事なり審査官の仕事なり見せてもらいまして、最後に私は、審判のときに三人で合議してきめられた審決は、これはもう独立ですね、権限独立ですねと聞いたら、そうだとおっしゃった。で、審判部長いらっしゃいますけれども、あすこで審判長がきめられたことはそれでもう独立した結果だということを答弁されましたが、であるなら海灘審判みたいに審判官、審査官というものの職務は独立して行うという法改正が必要ではないかと思うわけです。そして審判官、審査官に権威を与えてやるべきであろうと。あの仕事の実態を見ましても、あの専門的なものをほかの者が口を入れる余地はないと思う。その職務の独立性及び将来に対する責任、権威、あるいは部外に対する秘密厳守の義務など考えますと、海灘審判の審判官と同等あるいは以上の要件が必要ではないかと思うが、審判官、審査官の資格要件の独立性に対して法改正することを考えられたことはないか、長官にお聞きいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/20
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021・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 審査官、審判官の職務が独立して行われておりますと同時に、審決あるいは査定につきましては、その当該審判官なり審査官が責任を持っておるということは先生お話のとおりでございます。したがいまして、現在審判官、審査官になられる方につきましてはある程度の資格要件を実は設けております。そういうことで、一応そういう方がやられる審判なり審査であるということで私の方は承知をいたしておりますが、その職務の独立性という、ことになりますと、これを明文の規定で書くかどうかということは、私ども現在まで検討をいたしたことはございませんが、もし独立をしてということを明文で書く場合におけるいわゆる身分保障の問題、それから資格要件がいまのままでいいのかどうかという問題等、いろいろいわゆる裁判官等との比較等も出てまいりましょうから、そういうことも総合いたしまして、その辺は慎重に私どもの方としては考えることにいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/21
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022・小柳勇
○小柳勇君 イギリスやアメリカの歴史は非常に古いんでありますが、イギリス、アメリカにおける審査官及び審判官の身分というものはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/22
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023・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 私もイギリス、アメリカの制度を非常につまびらかにいたしてはおりませんが、聞いておりますところによりますと、通常の公務員であるように私どもは聞いております。現在、日本の特許庁の審査官、審判官のようにいろいろの資格ということがございますけれども、特別の何と申しますか、裁判官のようなことがあるかどうかということにつきましては、私どもはつまびらかにいたしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/23
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024・小柳勇
○小柳勇君 この問題は事前通告していませんから検討してもらいます。きょうは保留しておきます。
私は、アメリカやイギリスの例、それからいまの採用資格はここにいま持ってます。持ってますが、そういうものでいいかどうかということは問題でありましょう。あるいは司法修習生みたいな制度も必要であるかと思いますから、いろんなものを勘案しまして後日もう一回質問しますから、検討しておいてください。
重ねて言いますけれども、法律をどんなによくしましても、設備と人と一体となりませんとなかなか特許行政は進まないのではないかと、見学しながらしみじみ思っております。特に設備、人員の問題は、大臣にがんばってもらわぬと私はだめだと思います、予算も伴いますから。がんばってもらいたいと思うところであります。それから研修費などにつきましては、ひとつ長官にうんとがんばってもらって予算を取ってもらう。特に語学など、私ども聞きましたが大変なようでして、ことしこの多項制の問題などで研修した人の数などもここに調べておりますけれども、こんなのではとても追っつかぬのではないか、そういう気がいたします。だから語学の研修など、少し金をかけて養成していただくということでお願いをしたいと思うのです。
それからもう一つは、新たに「新規性調査機関の設立を急ぐこと。」こういうことを附帯決議しております。これはこの前からもずいぶん問題になりまして、新規性調査機関が完備しておればもっとスムーズに審査ができるのではないかと、もう要らぬものが出てきませんのでね。だから審査だって十分にできるし、早くできるのじゃないかと。ところが、附帯決議をして五年になりますが、新規性調査機関の設立を聞いていません。この問題についてどのように処置してこられたか、長官の見解を聞きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/24
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025・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 四十五年五月であると思いますが、附帯決議をいただきまして、私ども新規性調査機関の設立につきましていろいろ努力をいたしまして、その結果でございますが、四十六年の六月に日本特許情報センター、これは財団法人でございますが、設立をいたしまして、その方面の仕事を総合的にやろうじゃないかということで始めたわけでございます。すなわち、内外の工業所有権に対します情報を総合的に収集整理をいたしまして、的確にこれは民間あるいは特許庁に対して情報を提供する、こういう機関を設立をしようというふうに考えたわけでございます。現在、いわゆる日本特許情報センター、俗称でジャパティックと呼んでおりますが、そのジャパティックがやっておりますことでございますけれども、書誌的事項と申します簡単な発明の名称、出願人の氏名あるいは年月日等というふうな書誌的事項につきましては、これは第一検索システムと申しておりまして、昭和四十七年二月から民間に対しましてそういう検索のサービスを提供をいたしております。
それから、やや技術内容に入りましたより詳細ないわゆる第二検索システムと言っておりますものにつきましては、四十八年の十一月から一部につきましてこれは実施をいたしております。したがいまして、その方面のサービスにつきましては除々にこれを行っておりますが、なお、特に第二検索サービスにつきましては、これは検索の方法あるいはその範囲等につきましていろいろ問題がございますので、この辺私どもの方としては、さらにジャパティックと一緒になりまして検討をし、前進をするようにいたしたいと思っております。
なお、国際的にも特許情報の交換というものを、ウィーンに本部がありますインパドックと俗称いたします国際的な機関がございますが、それとの間で情報交換を絶えず行って、その情報も国内に流しておるというのが現状でございまして、私どもそれでもちろん十分だとは考えておりませんので、今後私どももジャパティックもなお一層努力をいたしまして、附帯決議の趣旨にさらに沿うようにいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/25
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026・小柳勇
○小柳勇君 この財団法人日本特許情報センターの事業そのものは、私、よく調べてみます。
新規性調査機関としてこの特許情報センターをおつくりになったとするならば、私はお粗末ではないかと思うわけです。これは財団法人でございまして、四十九年度の予算が十二億六千八百二十九万円ありますけれども、寄付金、補助金などでまかなっている団体です。これは通産大臣は、この特許情報センターの事業内容なり収支決算なり御存じですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/26
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027・河本敏夫
○国務大臣(河本敏夫君) この財団法人日本特許情報センターのアウトラインについては承知しておりますが、詳しいことは承知いたしません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/27
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028・小柳勇
○小柳勇君 そういうところだから特許行政というのがやはり停滞するのではないでしょうかね。通産大臣が自分のところの、しかも日本の産業に直接関係のある特許行政を、しかもその中で、五年前に新規性調査機関をつくれと附帯決議をわれわれがやった、それを実施する段階で、財団法人民間団体の特許情報センターでこれでやろうとするところに、またこの特許行政の停滞する大きな原因があるんじゃないかという気がしてならぬのです。自転車振興会から補助金をもらっている。民間団体から補助金をもらってやっているような情勢です。事業収入は年間予算のわずかに四五・七%で、五億八千万円というものを外郭財団の寄付でまかなっている情勢ですね。私、今度外国へ行ったら全部見てくるつもりでおりますけれども、たとえばドイツの情報機関など話を聞いてみます。
これだけ古い歴史を持った日本の特許庁というものを、しかもこの前、審査請求制度ができ、早期公開制度ができて五年たっておるのに、情報センターが民間団体の寄付でまかなわれておるという、そういうところに根本的に私は通産行政の間違いがあると思う。だからその予算の枠内で、与えられた範囲内で仕事をしておられる長官は大変苦労だと思うが、政治の場で通産大臣にうんと積極的にやっぱり考えてもらって、大きな方向を出して力をかしてもらわなければ、特許行政はスムーズにいかぬのではないかと思うのです。この情報問題につきましては、もう少しあとで詳しくいかなければなりません。いま私は、附帯決議の問題で概略だけを聞いているわけですから、国際情報センターの問題についてはもっと詳しく私は後でやります。
たとえば、いま発展途上国などが、日本の特許を買いたい、使いたい人もあろう、あるいは日本からどんどん使い古した特許を輸出する面もあろう、いろいろありますけれども、そういう情報を彼此交換するためには、がちっとした情報センターがなければならぬ。私は、これは特許庁と同じように政府がやるべきだと思う。そうしましたらもっと日本の特許行政は前進するのではないかと思うのです。それを財団法人情報センター、われわれが附帯決議をつけました新規性調査機関というものはこんなものじゃないのですよ。もう一回今度のこの法案の後では附帯決議をつけておかなければならぬと思っております。
もっと新規性調査機関としてかちっと——民間団体、特に中小企業などがいま哀れです。大企業では研究室がありますから、東京に派遣員を置いておいて、しょっちゅう特許庁で図書室へ行って公報を見る機会もあろうが、中小企業の皆さんは東京まで来るわけにいかぬでしょう。情報センターの支所なんて幾つありましょうか、あんなのないのですよ。ただ東京だけでしょう。そうしたら九州の中小企業、北海道の中小企業の皆さんはどこで一体新しい発明を知ることができましょうか。あるいは自分が発明をしたと思っておっても、それはもうずっと以前に、もう五年も前に特許庁に出ておるかもしれぬでしょう。そういうものをわれわれが附帯決議つけたならば、ちゃんとそれを二年か三年のうちに実施する、そして法改正のときには、こういたしましたと説明するのが当然じゃないかと思う。ただ法律を通すだけが委員会の任務じゃないですよ。私がいままで言ったその問題に対する大臣の見解を聞いておきたいんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/28
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029・河本敏夫
○国務大臣(河本敏夫君) 四十五年の法改正のときにおける附帯決議の一項目といたしまして、いま御指摘の新規性調査機関の設立という項目があったわけでございますが、御指摘のように、非常に重要な機関だと私は思います。でありますから、なおこの機関の内容、さらにまた運営あるいは拡充、こういう問題につきまして、御指示がございましたように早急に再検討いたしまして、附帯決議に合うような方向に持っていきたいというように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/29
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030・小柳勇
○小柳勇君 次は、「実用新案制度に関する基本的事項」の改定をここに附帯決議いたしておりますが、実用新案制度につきましては、今回は法改正の中に入っていないんだが、どういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/30
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031・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 実用新案制度につきましては、従来からいろいろ議論がございますと同時に、私どもの方もいろいろ検討をいたしたわけでございますが、しかしながら昭和四十六年から、先ほどお話がございましたような改正法が施行されまして、ことに審査請求の動向というのが、いろいろ意見もございましたし、私どもの方も先行きにつきましていろいろ見方が多様でございましたので、したがいまして本問題につきましては、とりあえずは物質特許と多項制の採用につきまして優先的に取り上げて、これを最初に結論を出そう、こういうふうにいたしたわけでございまして、今後この問題につきましてはPCTの問題、その他いろいろ問題がございますので、今回は、今後の問題といろいろあわせまして私どもは検討いたしたいと思っております。
しかしながら、実用新案制度それ自身の存在意義といいますか、存在というものにつきましては、これはいろいろやはり意味があるところが多うございます。したがいまして、この問題につきまして私どもも今後いろいろな角度からそういうことを考えながら検討をいたしたいと思っております。とりあえずは物質と多項制の問題につきまして審議会の意見が優先してやるということでございまして、そういうことになった次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/31
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032・小柳勇
○小柳勇君 いま一つは弁理士法の抜本改正です。これも参議院の附帯決議になっておりますが、
「弁理士法の抜本的改正法案を速やかに検討すること。」こういうことにいたしております。この弁理士法の抜本改正についてはどういう検討がなされたか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/32
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033・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 弁理士法の改正につきましてはいろいろな意見が実はございます。それぞれの分野に、技術分野あるいはそうでない分野に応じて弁理士法をひとつそういう方面からの見方で改正をしたらどうかということもございます。あるいは、現在弁理士法で規定をしております、弁理士の皆さんがやっておられます職務の範囲につきましてもいろいろ問題もございます。そういうことで、それは私ども研究すべきでございますけれども、問題が非常に複雑多岐でございますと同時に、それを実際におやりになります弁理士の方、具体的に言いますと弁理士会ということになると思いますが、いろいろその辺につきましては慎重にお考えのようにも承っておりますので、私どもは、実際におやりになります弁理士会の方々とよくその辺も相談をいたしまして法律改正をいたしたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/33
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034・小柳勇
○小柳勇君 これも大臣に見解を聞いておきたいんですが、この弁理士法の改正について、たとえば司法修習制度では、国が費用をかけて司法修習生はいわゆる勉強しているわけですけれども、弁理士は資格を取りますと、弁理士会などあるいは個人で研修しているということも聞きました。中にはもうけ主義の弁理士もおられるようでありますが、弁理士がちゃんとして、たとえば代理も、少し強制的というか半強制的な代理人制度にやりますならば、この特許制度というものももう少しスムーズに前進すると思うんですが、弁理士法の抜本改正について、たとえば資格要件なり研修制度なり、その後のたとえば強制的に弁理士を代理人とするなと——少し行き過ぎがあるかもわかりませんか——弁理士法の抜本改正について検討をされる意思があるかどうか、お聞きしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/34
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035・河本敏夫
○国務大臣(河本敏夫君) 御指摘の弁理士法の改正も、附帯決議の重要な項目の一つに載っておるわけでございますが、最近の技術が非常に高度化する、専門化しておる、そういう動きに対応いたしまして、弁理士の素質、資質といいますか、それの向上を図っていく、これもぜひ必要でございまして、そのために一体どうしたらよいのかということにつきましては、御指摘のように、積極的に検討してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/35
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036・小柳勇
○小柳勇君 いまの大臣の答弁がありましたから、ぜひひとつこの法律改正の後、弁理士法の改正につきましても御検討いただきたいと思うのです。
それから、さっき申し上げました新規性調査機関の設立につきましても、ひとつ早急に根本的な考えをまとめてもらいたいと思います。そして、たとえば弁理士の方も行ってよかろうし、あるいはいまの財団法人特許情報センターをもう少し公社程度にいたしまして国がうんと費用を見て、国際的な情報機関を設立することもいいでしょうし、もう少し情報活動に力を入れると同時に、弁理士を含んだ専門屋の養成に力を入れてもらいたいと思います。
そこで今度は、この新しい法律をつくり出されましたまでの手続の問題を少しお聞きいたします。
私は、ここに工業所有権審議会会長奥田新三さんが中曾根大臣に出しました、昨年九月十七日の答申を一つ持っております。それから、これは河本通産大臣に奥田新三会長が出しました商標制度に関する答申でありますが、これが昨年の十二月十六日に出ている。こちらが九月十七日。昨年のことでありますからまだ時日がたっておりません。この答申を受けてこの法案をつくられたと思うわけです。このつくる段階で、特許庁には優秀な技術屋がたくさんいらっしゃる。あるいは職員の団体もあります。あるいは専門屋、弁理士会もありますし、その他特許協会などという団体もございますが、そういう民間団体なりあるいは部内職員の団体などにどういうような手数を踏んで法案をおつくりになったか。たとえば、長官や部長だけでつくって、そして通産大臣以下でぱっと今度お出しになったのか、その間のいきさつを少しお話しを願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/36
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037・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) いま先生からお話ございましたように、特許の方、特許と実用新案の方の物質特許と多項制の採用に関する答申は九月十七日に最終答申でございます。商標に関しますものは昨年の十二月の十六日でございます。この最終答申が出ます前に、昨年の一月でございますが、やはり物質特許と多項制につきましては中間答申が出ました。そこでそれを広く一般の、特許庁の内外の方にお示しをいたしまして、これで何かいろいろ御意見があるならば、それを私どもの方としては十分参酌をいたしまして、この最終答申をする間にさらに議論を重ねたい、こういうふうなことで、一般にいわば公開と申しますか、したわけでございます。
それから、同じようにいたしまして、商標につきましては昨年の九月十七日に中間答申をいただきまして、同じように庁の内外に公表をいたしまして、各種の、団体はもちろんのこと、一般の方にもそうでございますが、公開をいたしまして御意見をお聞きして、それを重要な参考にして最終答申を決めるという手続をとったわけでございます。
やや具体的に申し上げますと、庁内の皆さんの説明はもちろんでございますが、庁外につきましては各地にそれぞれうちの職員が出張いたしまして、数回にわたりましてこの中間答申の段階でも説明をいたしております。あるいは説明をいたした後でアンケートをとり、場合によりましては質問に応じ御意見を聞く、こういうふうなことを数回やっております。それから、商標につきましても同様なことを中間答申と最終答申の間にやはり行っております。
そういうふうにいたしまして、特許・実用新案の方の答申に関しましては、それぞれの団体なり、あるいは個人も含めまして、私どもはこういうことでは全く困るという御意見を聞きませんでしたので、中間答申と最終答申はほとんど同文でございます。商標に関しましては、その中間で各方面からいろいろ内容について御意見がございました。私ども議論を内部でも、あるいは小委員会でも御議論をいたしました結果、多少の手直しをいたしまして、十二月十六日の最終答申にいたした次第でございます。
それで、最終答申がそれぞれ出ましてから後、これは通常の法案作成の手続でございますが、通産省内部で法案の条項を関係のところで相談をして決め、それからそれを政府として決めます場合には、当然内閣の法制局で議論をした末、国会に提出をする案を閣議で御決定を願って、国会に御提出申し上げた。
経緯と申しますと大体以上のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/37
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038・小柳勇
○小柳勇君 いままでの手続など聞きましたが、以前、四十五年の改正のときほどではありませんけれども、法案が出ました後、方々からの意見の具申が私どもまでありました。でき得れば、国会に法案が出てくる前に、通産省から出てまいりますが、その前にそういう意見が消化されて、結集されたものが法案として出ますと、今度はその法案に対してわれわれがいい悪いを判断していくのでありますが、時日も少ないから、答申が出まして半年そこそこですからいろいろ時間の足らぬ問題もあったでしょう。それだけにきょう私がいま質問を始めておりますが、同僚議員からもたくさん質問があります。だから、提案されましたこの法案に固執されず、論議の中で聞くべきものは法案でできるだけ修正するという態度でひとつ臨んでもらいたいと思うわけです。でありませんと、これ、まとまりましたからこれで何とかひとつそのまま通してということでは、ちょっと問題があるような気もいたしますから、そういうことをあらかじめ申し上げておきたいのです。これは答弁要りません。
そこで、いま一つ、これは国際的な問題も含みますが、今度の改正というものが国際的な特許行政に対する、あるいは特許条約に対する対応だと、こう言っておられます。特に私は通商政策局長に聞いておきたいんですが、たとえば発展途上国などが、日本の特許された発明あるいはその産業上使うべき、そういうものに対してどういうような気持ちを持っておるのであろうか。日本はもう先進諸国に仲間入りをいたしまして、特許条約につきましても署名をいたしておりますが、発展途上国の諸君はどういう目で日本を見ておるかと。
いま一つは、諸外国の、たとえば、アメリカからアメリカの発明したものをわれわれ日本が料金を出して買うていますが、使っていますが、そういう国際的な関係ですね、通商政策上の特許の国際的な関係、そういうものについて少しお話を聞きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/38
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039・橋本利一
○政府委員(橋本利一君) まず、開発途上国と申しますか、LDCが日本をどう見ているかというお尋ねでございます。経済協力のベースからいたしますと、資本協力と技術協力という二つに分かれるわけでございますが、特に特許に関連して申し上げますと、日本が戦後わずかの間に非常な経済成長を遂げた。その誘因として技術開発がある、あるいは他の先進国から導入した技術に負うところがあるという点から、非常に高い評価をいたしておりまして、LDC諸国といたしましては、資本協力を求めると同時に、日本の技術協力、たとえば、高度の技術を必要とする高度の設備、あるいはこれを運転するための技術者、技能者、こういったものにつきましても、日本等からそういった技術をできるだけ経済協力の一環として供与されることを期待しておる、こういう状況にございます。さような点から、わが国といたしましても、資本協力と並びまして技術協力には最大の重点を置いてこれを実施しておるというのが現状でございます。
それから二番目の、通商政策上特許の関係をどう見るかというお尋ねでございますが、これは非常にむずかしい問題でございまして、むしろ、特許庁長官のほうからお答えすべき問題かと思いますが、先進諸国あるいは後進諸国を問わず、それぞれの国が独自の立場で開発した技術というものを積極的に交流していくということが、やはり世界全体として調整のとれた、調和のとれた発展に非常に資するところがあるものと考えます。さような意味合いから、工業所有権制度と申しますか、特許権制度がそれぞれの国において確立され、それによって彼此の交流が活発に行われるということが非常に大切かと思います。
ただ、開発途上国の場合、私も十分知らないのでございますが、必ずしも工業所有権制度が十分確立されてないといったような面もございますようで、この場合、財産権の一つでございますから、そういった国につきましては、やはり工業所有権制度の確立を待って積極的に技術の交流をやっていくということが必要かと思います。
それから、そういったLDC諸国に対しましては、特許情報センターと申しますか、御承知のように、なかなか特許の内容といったものは難解でございますので、そういった開発途上国の人たちによく理解できるような形に要約いたしまして、あるいはそういった国で導入して適切な、あるいは導入しやすいような技術につきまして、いわゆるレジームをつくりまして啓蒙活動の一環として実施しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/39
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040・小柳勇
○小柳勇君 長官に質問いたしますが、いまと類似の問題ですけれども、日本の特許行政といいましょうか、特許の仕事が外国にどういうようなつながりを持って進んでおるか。もちろん、特許条約に署名をして世界の仲間入りをするということは大きな前提でありますけれども、たとえば、アメリカやイギリスなどの特許制度の古い歴史を持った国に対して、いま日本のこの特許制度の姿というものは一体どうか。それから、発展途上国などが日本の特許の制度を見てうらやんでいると思うんですけれども、それはある面からは、欲しいものをちゃんともう日本で特許をして、向こうではその特許を買わなきゃならぬ、あるいは輸出してもらわなきゃならぬといういろいろ問題がありますが、担当しておられる長官としては、そういう国際的な関係をどのようにとらえておられるか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/40
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041・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 私どもの制度をまあそもそもから申し上げますと恐縮でございますが、商標は明治十七年、特許は明治十八年から、最初はいわゆる欧米先進諸国と言われております国の制度を非常に重要な参考としてつくりました制度でございます。それで、その後幾多の変遷を経まして現在に参っておりますし、その途中におきましては、いわゆるパリ条約という国際的な条約にも加盟をいたしまして、国際的な連携を深めつつ特許制度が前進をしてまいったわけでございます。
いまお話がございましたイギリスなりアメリカなり、あるいはフランスなりドイツなり、それぞれの国はそれぞれその国の歴史なり産業なり、あるいはその国の技術水準なり、そういうものを背景にしたそれぞれの制度でそれぞれ進んでまいりまして、その最大公約数的なものがいわゆるパリ条約でございまして、それで、しかもその後最近でございますけれども、それを管理するややしっかりした機関としまして、世界知的所有権機構というものができました。俗称はWIPOと呼んでおりますが、そういうものに日本も今回入るような国会の御承認をいただきましたわけでございますけれども、入りまして、国際的に日本も重要な一員として現在働いておるという認識を私どもは得ております。
しかし、制度自身としましては、やはりこれは技術の交流あるいは商品の交流というものが世界的にますます盛んになっておりますと同時に、日本は言うまでもなく、貿易立国の国でございますからして、当然制度自身も国際的なものにならざるを得ない、そういう運命をしょっておるんではなかろうかというふうに考えております。ただ、その問題につきましては、これは一遍になかなかそういうわけにはまいりません。それぞれの歴史もございます。国の歴史がございますし、日本の国につきましては、おおむね九十年続きました日本の特許法の歴史がございます。現在われわれがやっております制度運用の慣行もございます。そういうものを十分考えました末、一歩一歩そういう方向に進まざるを得ないというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/41
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042・小柳勇
○小柳勇君 これは通産大臣としての見解を聞いておきたいんですが、いわゆる技術貿易、ここに私は昭和四十七年の統計を持っておるんですが、対価支払い額でわが国が千七百六十一億円、対価受取額で二百二十八億円。外国から言うならば特許を買う、それに比べましてこちらは売る、わずかに一三%、日本の場合は。ところが、アメリカなどは逆に受取額の方が十一倍、この金を受け取るのが支払うよりも十一倍。そこで思うんですけれども、発明、発見というのを助長して、それを早く特許を許可してそれを持っておれば、それを外国が日本から買う、いわゆる技術貿易ですね。その方法によっていまの日本の場合は、言うなら輸入が千七百六十一億円で輸出が二百二十八億円ですね。このような姿を逆にすることができるのではないかと思う。特に発展途上国などは、日本のこの発明、特許などを買いたいと思っているところもたくさんあるだろうが、そのためにいま私どもがここに特許法というものの改正を論議をしておる、私はそう理解しているわけです。
ただ単に、目の前の滞貨を解消するとかそんなことだけでなくて、日本の技術貿易をどうするか。千七百億もの特許権料を払って、日本はわずかに二百二十八億円だけしか発展途上国などに売ってない。そんなことがいまこの優秀な工業国として発展してきた日本でよろしかろうか、この統計を見ながらそう思うわけです。それには、もっと発明、発見に対して援助する。これはもう大企業、大会社はうんとやっていますね。だが中小企業はそれはできませんね。そのためには早期公開制度なども、あるいは情報センターなども中小企業にうんと利用できるようにしなければならぬ。それから、中央に情報センターがあるならば、九州や北海道やあるいは関西など、ここに情報センターを設けて、そして、東京にあるものはちゃんと電子計算機で向こうでも見れる、九州でも見れる、北海道でも見れると。そうしますと、わざわざ東京まで来ないでもわかるわけでしょう。いろんな面で技術貿易というものをもう少し考えるべきではないか。これは頭の戦争ですね、品物をつくるということよりも。品物をつくって貿易する、その前に発明、発見によって技術貿易がある。そういうことにも通産大臣は意を用いるべきではないかと、この統計を見ながらしみじみ考えておるのでありますが、通産大臣の見解を聞きたいんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/42
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043・河本敏夫
○国務大臣(河本敏夫君) 私の手元にもこの技術貿易に関する数字がございますが、全くその数字はお説のような数字になっております。まあ大変残念なことでございますが、私は、この技術貿易というものをわが国にとりまして有利にするということのためには、やはり相当な投資が必要でなかろうかと思います。
アメリカやドイツに比べまして日本の工業生産というものは、量的には負けないような水準まで来ましたけれども、やはりいろんな技術面、それからさらに新しい技術の開発、新しい発明の開発等に対しましてアメリカやドイツの払っております大きな費用というものは、とても日本の比ではないわけでございまして、また、そういうもののいろんな機関等も、民間、政府を通じまして一本化されておりまして、非常に強力なものになっております。日本の方はまだ国を挙げての強力なそういうふうな技術開発、新しい発明等に対する機関等も設立されておりませんし、また、それに対する予算等も、政府、民間を合わせまして非常に金額が少ない。これだけの産業大国になったわけでございますから、やはりこれからはさらに一段とこの技術分野の深みを増していくということが私はぜひ必要であると、こういうことをかねてから痛感しておったものでございます。
いま御指摘の問題は、まさに私は日本にとってこれからの重大問題だと思いますので、御趣旨のような線に沿いまして、さらにこれからのあり方というものに対してよく検討を加えていきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/43
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044・小柳勇
○小柳勇君 長官に今度質問いたしますが、したがって国際的な情報の交換など、今後うんとひとつ情報活動についても意を用いてもらいたいのでありますが、この間、公開公報を見せてもらいまして、アメリカのモデルを見せてもらいました。アメリカのは要点だけ書きまして、略図を書きましてね、一ページにこうやって……。日本のやつは、三ページも四ページも公開公報をこうやってあるわけですね。で、早期公開制度をとられまして、公開公報制度などをとっておられますが、現状のままいこうとしておられるのか、あるいは法律改正と同時に、こういう制度的なものなりあるいは形式的なものもこの際に変えよう、それには職員間の意見もありましょうし、あるいは幸い特許庁には技術懇話会もあるようでありますが、いろんな衆知を結集して諸外国の情報活動に匹敵するような情報活動をつくり出してもらいたいと思うのですが、これに対する長官の決意をお聞きしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/44
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045・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) いま先生がお話しになりましたのは、いわゆる現在特許では公開公報で全文を公開をいたしております。アメリカではこれを抄録と申しますか、われわれアブストラクトと言っておりますが、そういうものを掲載しておるということで、情報の量において非常に大きな差があるということで、公開公報は言うまでもなくこれは出願が全部出るものでございます。ごく一部の例外を除きまして全部出るものでございますからして、非常に膨大な量になるということは、まことにそのとおりでございます。それで、これをどういうふうにしたらいいかということにつきましていろいろ私ども案を考えつつあります。その案の一つとして、いまお話がございましたような、いわゆる明細書の要約を出したらどうだ、こういうようなお話であろうかと存ずる次第でございます。そのいろいろな方法の一つとして、いろいろこれは検討の末、私ども考えられる一つのアイデア、と申しましては失礼でございますが、というふうな気もいたしております。
しかしながら、これを現在直ちに実行するにつきましてはかなりの実は問題点があるわけでございまして、その一、二を申し上げますと、発明の早期公開は、言うまでもなく発明そのものを公開をするわけでございます。それでアブストラクトを出す場合に、そのアブストラクトとその出願人が出しましたものとがほんとうの要部になっているのか、ほんとうの要約になっているのかどうか、その辺のチェックをどういうふうにしてするのか、あるいは出願人にそれを、要するに抄録を出させる義務を課するのか、あるいは審査官がそれを書くのかというふうな問題。出願人が出します場合には、当然出願人に負担がかかるわけでございますし、審査官がつくる場合には、審査官に当然負担がかかるわけでございます。
それから、今度はもう少し細かく上げますと、出願人が書きまして、それがそのまま要部をあらわしておるかどうかということにつきましては、必ずしも保証がございませんので、それはやはり審査官が場合によっては一遍見なければいけないということになります。それで、現在審査請求制度をとっていただきました結果、出願の中で六割なら六割これは審査請求があると、あとの四割は公開はされますけれども、これは審査をしないわけです。見ないわけです。
ところが、いまのようにアブストラクトをつけまして、そのアブストラクトが明細書の要するに本当の要部であるかどうか、発明を実際にあらわしておるかどうかということを公開公報に掲載する段階で見るわけですから、要するに百の出願全部について見なきゃいけない、こういう問題もございます。そうしますと、せっかく従来審査官に、審査請求で六十だけ審査すればよろしいとやったものが審査——同じ審査ではございませんけれども、一応はともかく百全部見なきゃ、ある程度見なきゃいかぬというふうな問題もございます。したがいまして、私どもこういうことにつきましては考えられる一つの考え方だというふうに思っております。
したがいまして、この点実際に実施します場合には、そういうことをよく詰めないと実は実施ができないんじゃないかと思いますと同時に、実際それを、仮に出願人に義務を課しますというふうに仮定をいたしました場合には、出される方——出願人、具体的に言いますれば、たとえば特許協会とか、そういう出願人の意見を代表しておられるところの御意見も聞かなければいけないようなこともございますし、あるいは弁理士会の御意見も聞かなきゃいけないかもしれません。そこら辺の御意見も実は聞いていないわけでございますので、方法としてこれは非常に間違っているというふうなことを私が申し上げるのでは毛頭ございませんが、現在直ちにこれを法文を修正をいたしまして実施をするにつきましては、いま一、二、私思いつくままに例示をいたしまして、なお、それ以外にもあるかもしれませんけれども、申し上げましたような問題点がございますものですから、方向としては私どもあるいはしかるべきとは思いますが、現在にわかに法文を改正をいたしまして、その中にこれを入れるにつきましてはかなりの問題点があろうかと、そういう認識を持っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/45
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046・小柳勇
○小柳勇君 審査請求によりまして七年以内にということで、いまここに表を持っておりますが、最終的には特許が六七%ぐらい、実用新案が六三%ぐらいだということでありますが、二、三年たてば、去年、一昨年とこういつてきますと、三割ぐらいなんですね、三〇%ぐらい。だからあるいは早期公開制度、あるいは審査請求制度などで滞貨がうんと減るというようなこと、もちろん相当この消化率は上がっておりますが、早期公開することの余分な資料ですか、資料を並べるということね、そういう繁雑さのほうが大きくはないかという素人判断をするわけです。だから技術を間違ってはなりません、なるべく早く皆がわかって、しかも早く特許がきまるというような方向で検討してもらいたい。私どもは素人でありますから十分ひとつ衆知を集めて、いま長官も検討する用意があるようでありますから検討していただきまして、諸外国の例も見て、もう十分知っておられると思いますから、アブストラクトでは物足らぬという点もありましょう。これを見ましてもすぐ一目瞭然ですから、これじゃちょっと貧弱だという点もありましょうが、十分にひとつ検討してもらいたいとも思います。
そこで、あまり総括的なことだけではいけません。またうちのほうの委員が内部の問題は質問いたしますが、主なる問題だけはきょうのうちに質問をしておきたいと思うので質問いたしますが、今回とられますいわゆる多項制、この多項制ということですが、法案の中では併記することを妨げないと、それだけで多項制に移行しようとされておるか、この多項制の必要性——原則論になりますけれども、多項制に移行しなきゃならぬその必要性と、このような法改正だけ多項制として一体とれるのかどうか。まず、そういう問題から答弁を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/46
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047・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 多項制といろいろ特許関係者の間で言われておりますものでございますが、この多項制というものは、いろいろこうとり方がございますものですから、一義的になかなか言えないのでございますが、通常私どもがいま多項制と呼んでおりますものは、一つの発明、日本流にいう一つの発明につきまして、従来はその発明の構成に欠くべからざる事項のみを特許請求の範囲に書いてありまして、その一つの発明につきましては、発明の構成と申しますのは一つでございますからして、発明の構成に欠くべからざる事項のみを記載しなければならないといいますと、特許請求の範囲には一つの構成を書く、すなわち、それを一つにまとめて当然書くわけでございますから単項制になるというふうに言っております。
それを今回改めまして、それ一発明の範囲ではございますけれども、発明の構成にプラスいたしましてその実施態様をあわせて書くことができる。実施態様は、当然、その発明にある技術的条件を付加をいたしましたり、あるいはある場合に限るというふうなこと、俗に言いますとそういうことでございますので、当然それは第二項あるいは第三項というふうに行を改めて書くようなことを考えております。したがいまして、外形的に言いますと、従来が構成要件だけをワングループで書いておりましたものを、実施態様はその次のグループ、実施態様が三つあれば全部で四つのグループになりまして、それがすなわち多項であると、こういうふうに呼んでおると私どもは理解をいたしております。その前提で考えました場合には、多項制、これは諸外国の例は申し上げるまでもなくほとんどの国が多項制でございます。したがいまして、先ほど申し上げましたように、日本もそういう国際的な制度と申しますか、にならうように、国際的な制度になるべく合わせるようにするという意味も一つはございます。
ただ、もう少し詳細に申し上げますと、先ほど申し上げましたように、日本の法律制度自身とほかの国の法律制度自身は、それぞれの歴史によりましてあるいは法体系、特許法のみならず法体系全体の立場から言いまして違いますものですから、必ずしもその多項制という意味は一致はいたしておりませんが、大体のところはいまよりも国際的になるというふうなことでございます。それが国際的な理由でございます。
しかも、国際的理由をもう一言付言いたしますと、特許協力条約というものにあるいは数年先に入るやもしれずというふうに私どもは考えておりますが、それに加入いたします場合には、ほかのいわゆる西欧諸国と言われております国は全部多項制でございますから、当然その条約は多項制というふうなことを前提に規定がしております。ただ、そのこまかい記載その他の規定は、ルールと申しまして、省令、いわゆるいまで申します条約本文ではありませんで施行規則の方に書いてありますけれども、そういうふうになっております。したがいましてPCTに入りますためにも、やはり多項制にする必要があるということでございます。
それから、国内的な問題でございますが、従来はそういうふうに発明の構成だけを書いておりましたために、発明の構成で十分わかる、理解できるものももちろん相当ございますが、往々にいたしましてその権利の範囲でございますとか、あるいは審査官が審査をいたします場合につきまして拒絶理由を出す場合に、ぴったり当てはまった例がなかなか引用例として引きにくいような例もございますしいたしますので、それを二項、三項に、私どもが表現をいたしております実施態様を記載することによりまして、その辺のことを明確に判断ができる、これは審査官のみならず訴訟の場合も同様でございますけれども、判断ができるようなことになるんではあるまいか。したがいまして、逆に言いますと、その辺が明瞭になりますれば、訴訟に持ち出すまでもなく事が片づきますからして、争いが少なくなるということも当然あろうかと思います。そういうふうなことを私どもは考えまして、多項制を採用すべきであると考えたわけでございます。
なお、蛇足でございますが、私どもが四十六年から検討いたしましたのはそういう実体的な理由もございますし、また、当委員会で附帯決議もいただいております。そういうことで国会の御意思でもございますので、私どもはその実現に努力をいたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/47
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048・小柳勇
○小柳勇君 この多項制をとることによるメリット、デメリットの問題。それから、この特許請求の範囲を多項制にすると発明について適切な保護が得られると言うが、それはどういう理由であるか。
以上二点について質問いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/48
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049・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 特許請求の範囲、いわゆるクレームを言っておりますが、クレームを多項制にいたしますと、発明について適切な保護が得られるかどうかということでございます。
多項制の場合におきましては、審査官は一つの発明につきまして、複数クレームのうちで拒絶理由に該当するクレームを指摘するということが運用上可能になってまいります。従来でございますと、これは一項で書いてございますので、その一項の中に発明の技術的特徴は全部含まれておるということでございますが、今回はそれのいわゆる実施態様が書いてありますので、それに対応しやすくなるということがございます。出願人は、拒絶理由が具体的に各項で示される場合がございますので、したがいまして、それは非常に対処しやすいということになるわけでございまして、まあ言ってみれば一種の適切な保護ということになろうかと思います。
それからなお、先ほど申し上げましたように、実施態様が記載されますことによりまして、特許発明の技術的な範囲と申しますか、これが明確になりますので、とりもなおさず、それはやはり発明の本来保護されるべき範囲が明確になるわけでございますからして、先ほどちょっと申し上げましたように、当然発明についての保護が厚くなるという感じになろうかと思います。したがいまして、争いなどもこれによってやはり少なくなることが期待されるのではないかというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/49
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050・小柳勇
○小柳勇君 今回提案される多項制というのは、たとえばイギリスとかアメリカとかいろいろありますが、どういう部類の多項制に入るんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/50
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051・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 日本の特許法は、ほかの国の法律制度とやや違いまして、やや違いましてと申しますのは、日本の特許法は三十五年に改正をいたしましたときに、非常に詳細なる規定をそれぞれについて置いております。たとえば発明の定義でございますとか、あるいはその実施についての定義でございますとか、非常に詳細な定義を置いております。と同時に、従来施行規則でいろいろ書いておりましたものにつきましても、これを本法に上げているということもございます。詳細になって、おるわけでございまして、その点はほかの諸外国、ほとんどの国、私どもが承知をしております国では、発明の定義というのはほとんどしていないのではなかろうかと思います。ただ、実際上の運用によりまして、この範囲のものは一つの出願でできる、その一つの出願でできるものが、逆に言えば、まあ何と申しますか、一発明といいますか、単一性のある発明といいますか、そういうものであるというふうな一種の判例法みたいなことになっているのでございまして、発明というものの単位といいますか、範囲といいますか、大きさといいますか、それは、ある場合には狭くなり、ある場合には広くなっておるというふうに、非常に日本流に考えますと、融通無碍な発明、要するに一出願の内容になっております。したがいまして、今回日本が多項制をやります場合に、全く同じような制度が外国にあるかと申しますと、そういうふうな観点から、全く同じような制度はございません。
しかしながら、日本には併合出願という制度がございます。特許法三十八条でございます。併合出願という制度がございまして、日本の発明の、たとえば二つの発明あるいは三つの発明でありましても、ある関係のある相互に関係のある発明につきましては、これを一つの出願でできるという制度がございます。それを併合出願制度とわれわれは言っておりますが、そういうものをあわせ考えまして、一出願ができる範囲というものが似ているような国があるかどうかと、こういうふうな観点からながめました場合には、私ども現在思い浮かべますのはドイツの制度でございます。したがいまして、これから私どもがやろうとしております多項制の内容はそういう観点から言いますと、ドイツの制度にやや近いのではあるまいかという感じがいたす次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/51
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052・小柳勇
○小柳勇君 それで、現在単項制でありますが、ここにただし書きをつけまして、現行法の三十六条五項に「ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。」、このただし書きだけで多項制に移行していくわけですね。この専門屋の意見で弁理士会などからも建議されておりますのは、実施態様という言葉が不明確ではないかということ、それから「併せて記載することを妨げない。」という、これだけで多項制に移行するということについては納得できないと。古い法律にも「附記」という言葉があった、「附記」という言葉でたくさん発明に付随する従属項を書きました例も以前もあったではないか、ただこれだけで多項制に移行するということについては、言葉も不明確であるというような意見が出ておりますが、この点についていかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/52
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053・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 最初に「附記」のことでございますが、大正十年法には施行規則であったと思いますが、「附記」で実施態様を書くことができるという規定がございました。その場合におきます「附記」と申しますのは、その当時の解釈がそうであったと思いますが、いわゆる特許請求の範囲といいます権利の内容にはならない、現在の特許法七十条でいいます「特許発明の技術的範囲」、技術的範囲の内容にはならないという解釈であったと聞いておりますし、そういう判例もあるようでございます。したがいまして、今回私どもが考えております多項制の実施態様と申しますのは請求範囲の範囲内でございますからして、これは当然特許発明の技術的範囲を考えます場合に、それに基づいてその範囲をきめる範囲内になります。その点におきまして権利解釈において非常に大きな相違があるというふうに私どもは考えております。それが第一点でございます。
それから第二番目に、ただし書きで多項制になるかどうかということでございますが、多項制と申しますのは、いま申し上げましたように、形式的な面でいわゆる多項になるという面と、その内容が何が書けるかということにおける多項な面と見方が二つあろうかと思います。
それで、形式的な点でまず申し上げますと、従来は先ほど申し上げましたように、通常の場合は一発明一出願でございまして、その一発明の発明の構成は一つでございますからしてこれは単項である、したがって、一つしか書けないということでございまして、それが三十六条の五項の本文でございます。改正をしました結果、それにただし書きで「実施態様を併せて記載することを妨げない。」ということに相なりました。したがいまして、その発明の構成、それが一項にありまして、二項目にいまの実施態様、一つなら二項目に一つ、二つあれば二項、三項というふうに順次スリーグループで書けるということになりました。形式的にいいますと、したがいまして行を改めたグループが三つある。その場合には、そういう意味の多項でございますし、実質的に申しますと、発明の構成のみを書くのではなくて、実施態様もあわせて書けるというところが従来の単項制とは実質的には違っておるというふうに私どもは考えております。したがいまして、ただし書きのあの条文で、私どもは、いま申し上げましたような多項制というふうな記載が特許請求の範囲に書けるんじゃないかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/53
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054・小柳勇
○小柳勇君 実施態様というような問題なり、あるいは「併せて記載することを妨げない。」などというあいまいな表現ではなくて、もう少し、権利義務の問題もあるから条文ではっきり多項制をうたってもらいたいという要請があるのでありますが、この法改正でそのような検討をされたことありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/54
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055・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) これは答申が出ましてから、私どもはこの点は一番実は苦心をいたした点でございます。実施態様という言葉は、先ほど先生からお話ございましたように、大正十年法の「附記」に実はございます。その言葉をそのまま、あのときは「実施ノ態様」という言葉であったかと思いますが、現在は「実施態様」というふうに熟語で使っておりますが、どういう表現にしたならばわれわれが考えていることを最も的確にあらわせるだろうかという表現の問題につきまして、私どもいろいろ苦心をいたしましたが、これは内閣の法制局の方の当然審議のときにも一番の問題になりました点でございます。
たとえばで申し上げますが、いま多項という項という言葉がございますが、法律的にその項というのは一体どういうふうな法律的な位置づけになるだろうかというふうな点が法制局でも非常に問題になりました。結局、項という表現は本法では使わないということで、項という字は使わないことに相なりました。そういうふうなこと等、まあいま一例でございますが、日本の特許法がいわゆる発明単位の特許法で、権利は発明ごとにございます。権利は要するに項ごとにあるわけではないわけでございます。発明ごとにございます。特許権の単位が発明でございますために、すべてが発明を基礎にして構成をされております。したがいまして、その発明を分けました項というのはどういう意味であるかということが、法制局でもしばし非常に議論になりました結果、ついにその概念、私ども法制局の質問には答えられませんでした。したがいまして、いろいろ法制局も御苦心の末だと思いますが、私どももいろいろ考えましたけれども、どうも現在の表現に落ちついたということでございます。なお、この点につきまして、非常に的確な表現でわれわれが考えておりますような内容をあらわすようなものがございますれば、それは私どももあるいは法制局なり何なりに御相談もいたしました末、いろいろ考えることもあろうかとも思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/55
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056・小柳勇
○小柳勇君 そこで、三十六条の第六項、「前項の規定による特許請求の範囲の記載は、通商産業省令で定めるところにより、しなければならない。」とこう書いてありますね。したがって、これだけの重要な多項制に移行する請求の範囲の記載を省令にゆだねてこの本文に書いてない理由は何ですか。それからこれが拒絶理由になると、いわゆる権利を削減されるわけですが、この点について説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/56
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057・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 先生お示しのとおり、改正後の三十六条の六項は、特許請求の範囲の記載を通産省令で定めることになっております。いわゆる委任省令になっております。これは現在私どもがその実施態様の書き方、あるいは実施態様とその発明の必須構成要件であります、いわゆる第一項と俗に言っております、第一項との区分の書き方等、いろいろそういう細かい記載の問題、場合によりましては実施態様の、やや内容を念のために書くということもあろうかと思いますが、そういうふうなことを一応省令に委任をしようということでございまして、やや一、二例を挙げて申し上げますと、いわゆるこれをどういうふうな——項という字を使いますと、本来法律的ではないと言って法制局で怒られましたが、独立項、従属項の記載方法はどういう方法でいいだろうか、あるいは多数項従属の場合はどういうふうに記載したらいいだろうかというふうなこと等、いろいろ法律技術的な問題が非常にございまして、主としてこれは特許請求の範囲の願書の書き方の問題でございます。したがいまして、そういう記載方法でございますものですからして、その程度は省令に委任をしてもいいのではあるまいかという、これは法制局とももちろん十分打ち合わせの上の見解でございます。
〔委員長退席、理事楠正俊君着席〕
なお、これは拒絶理由には一応なっておりますが、権利が一応確立いたしましたといいますか、査定がありました後で権利が確立いたしました後では、無効原因にはなっておりません。したがいまして、権利が確立いたしましてからこの記載が悪いということで特許権を無効にすることはできないわけでございます。通常の実体的なものと、その辺は条文上で区別をして私どもの方は規定をいたしておるつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/57
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058・小柳勇
○小柳勇君 もう一つその前に、この通産省令というのは一応案があるんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/58
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059・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 通商産業省令、これは先生御指摘のとおり、かなり重要な省令になろうかと思います。私どもの方もいま実体的なことはいろいろ頭の中に実はございますんですが、表現等あるいは漏れているところがないかどうかという点について検討をいたしております。と同時に、それができました場合には、やはり通産省全体として、これは内部事情で恐縮でございますけれども、大臣官房その他とも十分御相談を申し上げまして、漏れがないのか、これで的確に表現しているのかというふうなことも検討いたしたいと思っております。まだそこまでの段階には至っておらないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/59
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060・小柳勇
○小柳勇君 それはいつできるんですか、その通産省令は。もう少し言いますが、大変古い法律で大正十年法では、実施の態様を付記することを妨げないという規定があった。この法律によって「附記」に関しては、判例はこれを権利範囲とは無関係のものと判断して、特許庁も同一の見解をとってきたのだと。権利義務に関係するものを通産省令に任しておいて、まだこれありませんでは、ちょっとこの条(9)法律を通過させるわけにまいらんですよ。
それで、この前の請求の範囲、いままではこれは単項制、これだけでよかったのですけれども、今度は従属だっていわゆる併記のものが特許与えられていくんですから、そうしますと前の法律の「附記」というものと、あわせて書くことを妨げないということとちっとも違わぬじゃないかという疑問を持っておるわけです。ただこれだけの言葉で多項制でございます。いわゆるあなたは、主なる請求範囲とあと従属請求範囲も、これも特許の範囲でございます、たとえば三つあとありますと、これも範囲でありますとどこにも書いてない、それを心配しておられるわけですね。その点についてもう一回答弁を求める。大正十年法の「実施ノ態様ヲ附記スルコトヲ妨ケ」ないというのと、今回の「実施態様併せて記載することを妨げない。」ということとどのように違うのかということです。それをまずはっきりここで答弁してもらうと同時に、通産省令については、ありますならばここに出してもらって一緒に審議するか、あるいはその時期をどういうふうに考えておられるか。もう通産省令は、これは任してください、この本文だけで通してくださいということはちょっと無理ではないかと思うが、その点いかがですか。
〔理事楠正俊君退席、委員長着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/60
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061・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 大正十年法でございます「附記」は、実は施行規則にあるわけでございまして、したがいまして、この書き方からいたしましていろいろな御解釈が当然あり得るとは思いますが、従来の大正十年から昭和三十四年までのその当時の法律の解釈あるいは判例によりますと、これは「別項ニ附記スルコトヲ妨ケス此ノ場合ニ於テハ其ノ附記タル旨ヲ明示スヘシ」という、そういうことになっておりまして、その解釈としましては、この「附記」は請求の範囲ではないということになっております。今回の場合には、請求の範囲にはこういうふうなことを記載しなければいけない、それで、ただしこういうことをあわせて記載することができるという規定になっております。本文は、請求の範囲にはこういうことが書けます、それであわせてこういうことが書けます、請求の範囲にはですから、あわせてこれも書けるんですというふうな表現になっているように私どもは考えております。したがいまして、特許の請求の範囲にはこれが書けます、あわせてこれも書けますと。したがって、私どもの解釈といたしましては、「併せて」でございますから、これは両方とも特許請求の範囲であるというふうに考えているわけでございます。
それで、いまの大正十年法の場合においても、これは最初はいろいろ御解釈がありましたそうで、ただこれは、当然最終的には裁判所の確定判決によることでございます。判決によりますと、その「附記」たることを明示すべしということも書いてございます。請求範囲ではないという解釈で統一をされておりまして、したがって、この「附記」は請求範囲外であるという解釈が確立をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/61
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062・小柳勇
○小柳勇君 通産省令はいつできますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/62
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063・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 失礼いたしました。通産省令の私どもの書こうと思っております内容は、記載の方法でございますとか等、実は実体的に私どもはここで一応考えていることがございます。したがいまして、厳密に省令のかっこうで外部にお出しをいたします場合には、私ども先ほど申し上げましたように、大臣官房等とも相談をするという内部手続がございますが、実体的にこういうことを私どもで省令に書きたいと思っているという、そういうことでございますれば、私ども早急にこれを整理してお話を申し上げたいと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/63
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064・小柳勇
○小柳勇君 どのくらいかかるかわかりませんが、省令についてはまだ省内の相談もありましょうが、いま長官の方で考えている、この法案をつくるときあったはずだと思うんですが、なきゃならぬと思うから。それは出せますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/64
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065・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 私どもがこういうことであると考えておりますところにつきまして、条文のかっこうでなくて、こういうふうなことであるということでございますれば、私どもの方の整理をいたしましてお話を申し上げたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/65
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066・小柳勇
○小柳勇君 日本文を読んでみまして皆さんが心配するはずですよ。もう一回ここを読んでみますと、「特許請求の範囲には、発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」と書いてある。そして、ただし書きです。「ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。」と書いてあるんですね。この表現が本当にくっついているだけなんですよ。いま長官は「併せて」ですから同じだと、こうおっしゃるけれども、主なる発明事項と従なる発明事項と、その従よりもっと弱い表現じゃないかと思う。「ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。」と書いてある。だから、初めから多項制出願したい人は同等に考えて、主たるものも従なるものも同じように権利として取りたいわけでしょう。それを「発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。」となりますと、書いてもいい、書かぬでもいいというような表現であるものですからその心配があると思うわけです。だから、この主たるといいましょうか、第一請求の範囲と第二、第三の請求範囲というものを、どのくらいのウエートで権利としてこれが確保できるかということを省令で決めようとされておりますから、その大綱については、ひとつこの法案が通る前に委員に見せてください。その上でこれを検討いたします。
それでは、この多項制の問題もう一つ。多項制の問題について、この発録料あるいは特許料などの料金ですね。特許料は、いままでは単項制ですから一つですけれども、多項制になりますと、権利が一、二、三とも同じであるならば、一、二、三同じように料金を出すべきではないかと。外国でも出しておるようですけれども。今回の料金改正ではそれが出てないが、これはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/66
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067・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 現在の私どもが御審議いただいております特許料、登録料等につきましては、発明なり、あるいは考案というものを単位にしてお願いを申し上げております。一発明につき幾ら、実用新案の場合一考案につき幾らと、こういうことでお願いを申し上げております。これは現行法と全く同様でございます。
また、先ほど申し上げましたように、日本の特許法では一発明について一つの特許権があるというたてまえをとっております。いわゆる一発明というものが権利の単位になっております。したがいまして、特許料につきましても、当然その一つの権利に対して一つのそれに対する料金を払う、こういう体系でございますので、現在の現行法の体系を変えずに現行法の構成どおり、一発明について特許料なり登録料を取ると、こういうふうにしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/67
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068・小柳勇
○小柳勇君 ちょっといまの最後のほうですね、聞き漏らしましたけれども、一発明一料金だからこの多項制になっても料金は取らないと、そういうことなんでしょう、いま答弁されたのは。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/68
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069・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) いま申し上げましたのは、最初に現在の特許法が発明の単位になっておって、その一発明について一つの特許権が与えられておる、その一つの特許権について一つの特許料がある、こういうふうな構成になっておりますので、したがいまして、これは多項制になりました場合を今度考えますと、何と申しますか、発明の必須要件を書いた第一項がございまして、これが現在の三十六条第五項の本文で言う、いわゆるわれわれが言う、主クレームと言っておりまして、それから実施態様が二項、三項にあるわけです。それを一、二、三全部合わせましたものが一つの発明であるわけです。全部が一つの発明であるわけです。通常の場合でございます。三十八条の併合出願の場合はちょっと別ですけれども、通常の場合はそういうわけでございますから、要するに多項になりました、たとえば四項ある、その四項全部まとめたのが一つの発明であり、逆に言えばそれが一つの特許権でございますから、それに関して一つの特許料を取るというかっこうで、単位が発明単位になっているというのはそういう意味でございます。したがいまして、単項制の場合も、あるいは多項制になりました場合でも、同じような発明単位の構成でございますために料金を取る単位は変更しなかった、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/69
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070・小柳勇
○小柳勇君 それでなお法改正の条文に疑問が出てくるわけですね。長官の頭の中では、「併せて記載することを妨げない。」と書いてあるけれども、これは一発明でございますと。だから、多項制というなら主なる発明も従なる発明も一、二、三と同じ権利ではないかと、こう考えるわけです。ただその中で、一願書で出しますから、主たる発明、それに付属する従なる発明、それも多項制でいいですよと、そこまではいいが、どうも長官の話を聞きますと、これは一発明ですから料金は一つです、こうなりますと、やっぱり条文の解釈が私ども心配するように解釈しておられるわけだ。もう記載してあるものはこれは付記ですと。だから、多項制というならば権利がおのおの三つあるんだから、少し料金安くてもいいけれども、これはたとえば一万円ですよと、二、三、四は千円、千円、千円ですよと、それは当然じゃないでしょうか、権利があるんだから。そこのところにちょっとやっぱり法文の解釈上の問題もありますし、料金を聞くとなおその心配があるがいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/70
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071・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) いま先生からお話がございましたのは、多項制のいま私が御答弁申し上げておりますことの実は非常に基本的なことでございます。いまの表現でございますと、「ただし、その発明の実施態様を併せて記載することを妨げない。」というふうなことになっております。その発明というのは、三十六条の五項に書いてあります「発明の詳細な説明に記載した発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しなければならない。」という、「発明の構成に欠くことができない」というその発明の実施態様ということでございます。したがいまして、条文の私どもの解釈でございますと、三十六条五項の本文に書いております発明の構成のその発明の実施態様でございますから、同じ発明の実施態様であるということでございまして、したがいまして、その第一項に書いてある発明と、二項、三項に書いておりますこととの間には、もちろん特定の場合であるとか条件をつけるとか、いろいろそういうことはございますけれども、それは全体として第一項に技術的特徴が全部含まれておる第二項、第三項である、こういう解釈でございます。したがいまして、第一項から第何項まで実施態様も含めまして私どもは一つの発明であるというふうに考えております。なお、仮にそうでございませんと、現行法の三十八条の併合出願との間の解釈が非常にむずかしいことになるのではあるまいかと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/71
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072・小柳勇
○小柳勇君 ここに、わずかな資料ですけれども、スイスとかアメリカ、カナダ、オーストラリアの資料などありますが、いま申し上げたような国では、最初のクレームは一応取って、あと各クレームにつきまして料金を取っているわけですね。だからもう一回これは——あとの全体の出願料、特許料などの料金値上げにつきましても、五倍も上げるのはけしからぬではないかという意見もあります。弁理士会などの意見もずっと聞いてみますと、少し料金の引き上げ方がひどいという意見もありますから、いまの多項制の問題については、遠慮せぬでひとつあと取ってもらうということで、両方ひっくるめてこの委員会中に検討していただくことはできますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/72
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073・齋藤英雄
○政府委員(齋藤英雄君) 非常にむずかしい御質問を受けまして、実はとっさに答弁に迷っておりますが、あるいは御質問の趣旨と少し違うかもしれませんが、いまの五倍——商標の五倍のお話がございましたんで、一言だけ釈明をさせていただきたいと存じます。
特許を例にとりまして、特許は現在出願の手数料が一件二千円でございます。それで、四十五年法の改正のときに審査請求制度をとりました。審査請求制度をとりますときに、一発明について八千円という審査請求手数料を取ることになっておりました。したがいまして、現行法で、特許で審査をいたしますものにつきましては合わせて一万円取っておるところでございます。一万円いただいているんでございます。
商標の方を考えますと、商標も、実は意匠もそうであったんでございますが、四十五年のときに出願手数料の改正をいたしませんでした。したがいまして、現在でも商標は二千円でございます。
そういたしますと、商標は、言うまでもなく全部審査請求があると全く同じ制度でございます。出願がありましたものは全部審査をいたします。特許は、くどいようでございますが、審査請求制度でございますから全部審査はいたしません。審査請求のあったものだけ審査をいたします。同しように両方とも出願があって審査をしたものを比べますと、現行法で特許は一万円で商標は二千円でございます。これは余りにも懸隔があり過ぎるではないかということでございます。
その前の大正十年のときには、特許は一件当たり十円で、商標は七円でございました。それで昭和二十三年だったと思いますけれども、両方とも、多分このときは五十円だったと思います。両方とも五十円になりました。そろいました。以下ずっと全部特許と商標の出願手数料は同し額で昭和四十五年改正前までは参りました。
四十五年になりましてから、そこは非常に大きな懸隔がついたわけでございます。
それで、私ども考えますのに、それは手数料の負担につきましてのいろんな考え方がありますから、一概にこれはこういうことだからこうだという負担割合について申し上げることはむずかしいのでございますけれども、何といいましても、やはり特許というものは技術的な非常に大きな進歩をするもとになる発明を対象にしておるものでございまして、貧困なる発明家もおられるわけでございますしいたしますが、商標はそれと違いまして、新規性があるものではなくても、先登録があるものでありますればこれは新しくなくても登録になるわけでございます。しかも、商標というのは本来商品につけて売るものでございますからして、当然事業をやっている人ということが前提になっておる出願でございます。したがいまして、本来どっちが負担をするのが政策的にいいかということを考えました場合には、これは発明を奨励する方がいいのか商標を奨励する方がいいのかという問題があろうかと思います。しかしながら、現行法は特許が一万円で商標が二千円でございます。これは私どもは、やはり何らかの意味で均衡をとるようにしていただきたいと思うわけでございます。
今回、全体の問題で、いま御意見ございましたように、特許の方を一万円のものを実は二万円に、物価指数にスライドをいたしまして二万円にするように考えておりますが、商標はもしその考え方、私がいま申し上げましたような不均衡是正だけ、あるいは過去の経緯だけの観点から申しますと、二万円ということに論理的にはなるわけでございます。しかしながら、私ども、それは余りにも引き上げ率が大きいのではあるまいかというふうに考えまして、現行の特許と同しような一万円ということにしたわけでございます。そういうことでございますので、その辺のことにつきましていろいろそれは各方面から、引き上げ率が五倍であるというふうな御意見があること、先生御指摘のとおりでございます。それで私ども、現在では、そういうことを考えましてそれが均衡がとれておると考えておりますが、まあこの辺につきまして、先生のお話、御質問もございました。私どもも頭をもう少し冷静にしてひとつ見たいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/73
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074・小柳勇
○小柳勇君 それじゃ、まだ商標の問題、物資特許の問題、料金の問題ありますが、きょうはもう時間が遅いからこれで質問を終わりますが、願わくは、これは法律を出したんだからこれでもう強引に通すんだということではなくて、この審議の中で修正するものは修正するし、検討するものは検討して、そしてよりよい特許法制度というものをつくられることを期待をいたします。
あとの残りました質問は同僚議員に譲りまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/74
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075・林田悠紀夫
○委員長(林田悠紀夫君) 他に御発言もなければ、本案に対する本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後五時十六分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107514461X00719750313/75
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