1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和五十年四月二十四日(木曜日)
午前十時三十三分開会
—————————————
委員の異動
三月二十七日
辞任 補欠選任
相沢 武彦君 太田 淳夫君
三月二十八日
辞任 補欠選任
岩男 頴一君 青井 政美君
太田 淳夫君 相沢 武彦君
三月三十一日
辞任 補欠選任
青井 政美君 鍋島 直紹君
四月一日
辞任 補欠選任
鍋島 直紹君 高橋 誉冨君
初村滝一郎君 最上 進君
四月二日
辞任 補欠選任
最上 進君 初村滝一郎君
高橋 誉冨君 青井 政美君
四月二十四日
辞任 補欠選任
青井 政美君 高橋 邦雄君
鈴木 省吾君 中西 一郎君
園田 清充君 上條 勝久君
平泉 渉君 坂野 重信君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 佐藤 隆君
理 事
小林 国司君
高橋雄之助君
川村 清一君
神沢 浄君
原田 立君
委 員
大島 友治君
梶木 又三君
上條 勝久君
坂野 重信君
高橋 邦雄君
中西 一郎君
温水 三郎君
初村滝一郎君
山内 一郎君
喜屋武眞榮君
国務大臣
農 林 大 臣 安倍晋太郎君
政府委員
農林大臣官房長 大河原太一郎君
農林省構造改善
局長 大山 一生君
事務局側
常任委員会専門
員 竹中 譲君
—————————————
本日の会議に付した案件
○農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正
する法律案(第七十二回国会内閣提出、第七十
五回国会衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/0
-
001・佐藤隆
○委員長(佐藤隆君) ただいまから農林水産委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る三月二十八日、岩男頴一君が委員を辞任され、その補欠として青井政美君が選任されました。
また、去る三月三十一日、青井政美君が委員を辞任され、その補欠として鍋島直紹君が選任されました。
また、去る四月一日、鍋島直紹君が委員を辞任され、その補欠として高橋誉冨君が選任されました。
また、去る四月二日、高橋誉冨君が委員を辞任され、その補欠として青井政美君が選任されました。
また、本日、青井政美君、鈴木省吾君、平泉渉君が委員を辞任され、その補欠として高橋邦雄君、中西一郎君、上條勝久君及び坂野重信君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/1
-
002・佐藤隆
○委員長(佐藤隆君) 次に、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は、前回、聴取いたしております。
これより質疑のある方は順次御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/2
-
003・小林国司
○小林国司君 昭和四十四年に農振法案が審議されました際に、衆議院、参議院両農林水産委員会で附帯決議が行われております。その衆参両院の農林水産委員会の附帯決議の中で共通して取り上げられている主なる問題が三点ございます。第一は「地域分担のあり方」を明らかにすること。」、第二は、本法と密接不可分の関係にある「基盤の整備を一段と促進するため、」「国の高率補助について検討すること。」第三は、農村の環境整備の促進に努めることという、三つの問題が主として附帯決議の中に盛り込まれております。
そこで、まず第二と第三の農振法と密接不可分の関係にある基盤整備を一段と促進しなければ、本法が生かされてこない。そのためには基盤整備の高率補助について十分今後政府は検討することという問題と、それから農村の環境整備については社会情勢が刻々と変わりつつある中で農業がきわめてやりにくい。したがって、環境整備の促進について格段の配慮をすること。この二と三の問題についてまず、大臣から経過とその後の事業の進行状況あるいは取り扱い状況について、まず二と三について先に御答弁をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/3
-
004・安倍晋太郎
○国務大臣(安倍晋太郎君) 農振法制定の際におけるただいま御指摘の農水委員会における附帯決議についてその後どういうふうになっているかということでございますが、第一いま御指摘がございました農業基盤整備事業につきましては、これはもう食糧の自給力向上の前提ともなる基幹的な事業でございますので、原則としては農振法の指定地域に集中することといたしまして、かつ基盤整備をめぐるところの新しい要請に対応して農用地開発公団の事業制度を初めといたしまして、各種新規事業制度を創設してまいったわけでございます。また、地元負担金の軽減を図るべく採沢基準の緩和あるいは地元負担金の償還条件の改善、農林漁業金融公庫の土地改良資金の融資限度額の改善等の措置も今日まで逐次行ってきておるわけでございます。農業基盤整備事業の重要性にかんがみまして、最近の建設費の高騰等の事態にも対処して今後とも事業の円満な、円滑な推進を図るとともに、農民の負担の適正化には今後とも鋭意努めてまいりたいと思っておるわけでございます。
さらにまた、農村の環境整備の問題、これも今後とも農振法を推進する上においてきわめて大事な問題でございまして、今日まで農林省といたしましても御存じのごとき総合パイロット事業あるいはまた、総合農村整備モデル事業といったものを逐次実施をいたして、これが進捗中でございまして、これが農村の環境整備というものについては大きな役割りを果たしていくものである、こういうふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/4
-
005・小林国司
○小林国司君 ただいま大臣から経過及び進行状況について御説明を承ったのでございますが、特に環境整備の問題につきまして、ただいま五年間に四百地域を実施するという方向で作業が進んでいるようでございますが、全国各市町村の区域におきまして、五年間に四百地域ではペースが遅い、もう少し早めてくれないかという要望がきわめて強うございます。この問題について農林省の方ではどういうふうにお考えになっておるか、もう一度御説明をお願いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/5
-
006・大山一生
○政府委員(大山一生君) 環境整備モデル事業が、農村の生産の場であるとともに生活の場であるということに着目をいたしまして農村の環境整備、これを主体とする事業をモデル的に実施するということで、先生御指摘のように、五年間に四日地区ということをとりあえず発足させたわけでございます。ただ、先ほど大臣もお答えいたしましたように、いま申した生産の場と生活の場が一件となっている農村の実態というものを踏まえます場合には、四百地区を実施するだけで十分であるというふうには考えておりません。したがいまして、今後、モデル事業の本格的な実施という問題について、われわれとしては、今後の焦点をそこに当てながら検討を続けているわけでございます。なお、国土庁におきましても、農村の環境整備という問題をやはり一つの大きなテーマととりまして、それのあり方という問題について検討もしているところでございまして、これらと相まちまして農村の環境整備ということにつきましては今後さらに拡大をしてまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/6
-
007・小林国司
○小林国司君 ただいま大臣及び構造改善局長かり、もっともっと意欲的にこの事業を進めていくんだ、それから二番目に申し上げました農振法と密接不可分の関係にある基盤整備を一段と促進するために、地元負担を極力軽くするような方向に、これからも鋭意努力する。いままでも努力してきたけれども、これからもさらに一層の努力をするというお話でございますので、そのような方向に御努力をお願い申し上げたいと思います。
次に、最初申し上げた地域分担の問題でございますが、米の生産調整の始まりました昭和四十五年の前の年にこの農振法が、法案が決定されたわけでございまして、当時、米の生産の偏重からできるだけ脱却をいたしまして、わが国の不足農産物の生産を高めなきゃならぬ。同時に、生産者の価格の適正化を配慮しなければ、不足農産物の増産を図ることも非常にむずかしい。したがって、適地適産に徹しなければならないのであるけれども、この地域分担の問題については、言うべくして非常に困難な問題であるが、鋭意政府は取り組まなければならない。こういう議論が四十四年の年に活発に行われたわけでございます。同時に、地域分担ということが決まらなければ、農政の基本も定まってこない、また需要に対する主要農産物の供給の計画を定めるにいたしましても、地域分担ということが決まってこなければ、供給計画も定かに政庁は立てるわけにはいかないと、こういうことから、すでに御承知のとおり昭和四十四年の年から農林省は鋭意地域分担の作業に取りかかったわけでございます。
そこで、まず手始めに、農林省といたしましては、各農政局の単位ごとに地域分担の作業に取りかかりまして、二、三年かかって農政局単位にいわゆる生産の指標というものがかなり綿密にでき上がりました。私、ここに資料を持っておりますが、たとえば九州農政局でつくられましたいわゆる地域分担、こういう膨大な資料ができ上がっております。これには二年ほどかかっておるわけでございます。この中身はかなり詳細にわたりまして、つぶさに現状分析が行われ、そして将来の見通しがある程度この中に立てられております。ところが、各農政局単位に鋭意努力をされ、特に北海道につきましても、生産五ヵ年計画というようなものが立てられまして、いわゆる地域分担に類するような計画が立てられておるわけでございますが、これを全部集計をいたしますというと、はるかに現状とかけ離れた数字が出ております。
それで、この地域分担のむずかしさというのは、たとえば昭和六十年なら昭和六十年を見越して、米の生産はこれぐらい、大豆、麦の生産はどれぐらい、畜産はこれぐらい、果樹はこれぐらいというふうに計画を定めますというと、それに合わせた各県、各町村ごとのいわゆる生産のあり方というものを規制しなければならない。ところが、その規制をするということにつきましては、価格保証がついてこなければ、つまり農家の所得を補償するという形が並行しなければ、地域分担というものは明らかにこれは明示することが困難である、こういうことで、はたと、農林省は作業を綿密に行っていらしゃいますけれども、最終的な結論が今日まだ出ていない。
きょうはここに委員長で座っていらっしゃいます佐藤さんが農林省の政務次官当時、私この地域分担のことで質問をいたしましたときに、地域分担という問題はいわゆる農政の基本であるので鋭意努力中であるし、あと半年か一年待ってもらえば必ず地域分担は仕上げます、と言うて、大臣のかわりに答弁されたことがございます。これは佐藤さんはいまでも覚えていらっしゃると思いますが、しかしながら、事ほどさようにこの問題は非常にむずかしゅうございますし、特にことしの一月、需要と供給の昭和六十年の目標を農林省は定められまして、ただいま農政審議会に諮問をされている最中でございますが、この問題につきましても、地域分担ということを抜きにしては、供給の目標というのは出てこない、事ほど重大な作業でございます。
同時に、一例を申し上げますというと、八郎潟のいわゆる干拓事業、これは中央干拓は約一万町歩でございまして、現在の計画では半分の五千ヘクタールが水田で、残りの五千ヘクタールは畑作経営でいく、こういうことになっております。これは構造改善局長よく御承知のとおりでございます。ところが、あの八郎潟はいわゆる水田単作地帯で気候的にも寒く、畑作経営で果たして五千町歩がうまく成功するかどうかということについてはきわめて疑問視されております。お米ならば昨年、一昨年でも御承知のとおり平均九俵から十俵米をとっております。畑作経営で果たして何ができるか、こういうことを考えてみますと、適地適産に徹していないのではなかろうかという判断が一つ出てまいります。同時にわが国は面積も狭く、農地面積もはるかに少ない、国民食糧の大半は外国に依存しているというような現状でございます。少ない農地をフル回転して使うためには、やはり適地適産ということが望ましい。これにはどうしても地域分担ということが先に出てこなければ、明らかに農業生産の合理性というものは出てこない、こういうふうに判断されます。続いて河北潟についても同じこと、あるいは新潟県の福島潟についても同じこと、同様なことが言えるわけでございますが、しかし現状は、お米が余り過ぎておる、他の重要農産物は極端に不足しておる、これをどう地ならしするかということについては地域分担が先に立たなければならぬ。しかし、それには、申し上げたように価格保証、農家の所得補償ということを相当程度考慮しなければ農家はついてこない。こういうむずかしさがございますので、いまここで大臣から御答弁いただこうとは思いませんけれども、地域分担については農林省はただいま作業の中途でございます。したがって、できるだけ速やかに地域分担の計画を定められまして、これが微に入り細にわたって徹底的に究明するということはほとんど不可能に近いとは思いますけれども、ある程度のめどをつけることは非常に大切だと思います。したがいまして、大臣からいまこの地域分担について御答弁をお願いする気持ちはございません。ございませんが、前向きにこれから地域分担について取り組んでいく御決心のほどでも承れば大変幸いに思います。この問題は非常に大切な問題でございますので、これからも農林省総力を挙げて、もうすでに六十年の主要農産物の供給の目標が出ているくらいでございますから、それに付随する地域のあり方については、これから何年かかってでも前向きにひとつ御検討願えるという御決意でも承れば大変幸いでございますので、その辺よろしくひとつ御判断の上御答弁を願えれば幸いでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/7
-
008・安倍晋太郎
○国務大臣(安倍晋太郎君) これから食糧の自給力を高めていく上におきましては、地元のやはり地域農民の意向を十分組み入れた中におきまする適地適産と言いますか、適作を行っていくということが大事なことであろう。それについては、いまお話ございましたような地域の分担といったことも点えていかなきゃならぬことは当然であろうと思うわけでございまして、先ほどからお話がありましたように、各農政局におきましては、地域分担につきましての指標を作成をいたしておるわけでございますが、お話しのように生産調整等の問題が起こりまして、指標はつくったままになって今日に至っておるわけであります。しかし六十年目標ということで、私たちは、農政審議会の御答申に基づきまして、現在、食糧につきましての総合的な政策を立案中でございまして、この総合的な食糧政策を打ち出す上においては、いまお話もございましたような価格制度、農産物の価格制度等も含めたあらゆる総合的な政策をここに樹立をしていかなきゃならぬわけでございまして、そういう中にあって地域分担制度というものも、これは取り組み、ひとつ検討をしてまいりたい。やはり地域分担制度を推進する上におきましては、ただ一つの政策、単一の地域分担政策だけでは、これは非常に困難でありまして、やはり総合的な価格政策も含めた総合的な政策が必要でございますから、なかなか困難な面はあるわけでございますが、しかし、六十年目標を何としても達成したいと思うわけでございますので、そういう中にあって、適地適産を目標とするところの地域分担制度というふうなことを前向きに取り組んでいく、一つの方向を打ち出していくということは、私は大事なことじゃないかと思うわけで、その点については十分ひとつ前向きに検討をしてまいりたい、こういうふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/8
-
009・小林国司
○小林国司君 次の問題は、農振法に基づく整備計画でございますが、これはたとえば酪農近代化制度とか、あるいは果樹農業振興制度等の作物別の生産振興計画、制度や、また、土地改良の制度の運用、たとえば土地改良の長期計画、そういうようなものと有機的な関連があると私は判断しておるわけでございますが、これについて基本的な考え方をひとつお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/9
-
010・大山一生
○政府委員(大山一生君) 先生御存じのように、農振地域整備計画、これは今後とも農業の振興を図るべき地域につきましての農用地の利用計画、それから農業生産基盤、あるいは農地移動の円滑化、さらには近代化施設の整備、こういうことに関する事項を定めることになっておるわけでございます。
そこで、農業生産の内容なり生産規模そのものを定めるものではございませんが、長期的な観点から各地域の農業生産に必要な土地利用のあり方、あるいは施設整備といったような枠組みを定める機能を持っておるわけでございます。したがって、個々の作物についての生産振興を図るための計画といったようなものとは十分な調整を図る必要があると、こういうふうに考えておるわけでございます。このために農振制度の推進に当たりましては、国、県、あるいは市町村という各段階におきまして関係部局によって協議組織を設けるといったような十分な協議調整機能を構じておりまして、作物別の計画、制度との間におきまして、これらの間におきましては、これらの措置を通じまして内容の調和を図っていく、こういうふうな考え方で措置しているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/10
-
011・小林国司
○小林国司君 ただいま局長から他の制度、法案との関連について基本的な考え方を伺ったのでございますが、次に、いまお話の中にありました基盤整備事業と密接不可分な関係にございますが、特に土地改良の長期計画に照らして、現在行われております基盤整備事業というのはいささかおくれているのじゃないか。たとえて申し上げますと、長期計画が定められましたときに、四十八年から五十七年までの間に十三兆円の基盤整備をやっていこうということで、四十八年の五月の閣議で、これは決定、承認されたわけでございます。ところが、実際には四十八年から五十年まで——五十年これから実施をするわけでございますが、この三カ年間の実施されている経過と、五十年の予算のこれから実施する予定全部を合わせますと、三カ年間で約二兆円と事業費が出ております。多少の端数は違うと思いますが、おおむね二兆円でございます。そうすると、十カ年計画——四十八年から五十七年までの間に十三兆円に対して三カ年で二兆円というのは非常におくれているんじゃないか。しかも、賃金、物価等が値上がりになっておりますから、事業量においてははるかに達成が困難だ、こういうふうに見られております。この点についてお伺いしたいのでございますが、全体的な話になると範囲が広うなって時間がかかりますので簡単に二点についてお伺い申し上げたいと思います。
第一は、圃場整備事業の推進でございますが、この圃場整備事業というのは農振法と密接不可分の関係にございます。そこで、圃場整備事業は長期計画によりますというと、たしか十年間に百二十万ヘクタール実施する、こういうふうに盛られておったんじゃないかと私記憶しております。ところが、四十八年から五十年までの間に圃場整備事業の実施予定面積——これは四十八年、四十九年はすでに実施済みでございます。五十年は予算が定められておる。この三カ年間で土地改良の長期計画と比べて余りにもおくれがひどいんじゃないか。こういうことではせっかく農振法が定められ、そして今般農振法の一部改正を予定されておりますけれども、との法律も十分に生かされてこないんじゃないか。こういうおそれがございますので、圃場整備の推進状況について、これは局長さんからで結構でございますが、御説明をいただきたい。
それからもう一つは、第二番目は、同じ長期計画の中に農用地造成事業というのがございます。これは農地が三十万ヘクタール、草地が四十万ヘクタール、この計画はことしの一月定められましたいわゆる昭和六十年を目標にした需要と供給の計画とも一応マッチしております。数字は両方合わせて七十万町歩でございますが、農林省がただいま農政審議会に諮問中の農用地開発事業は両方合わせて八十五、六万町歩になっておりますが、これは年度のずれがございますので、おおむねこれは符節が合っております。ところが、農地、草地それぞれ四十八年から四十九年の実績を見ますというと、もう目標の半分にも達していない、こういう感がするわけでございますので、今後どのように農林省は取り進めていこうとされているのか。これはただ単に土地改良の長期計画が、実現がむずかしいということだけでなくて、やがて国際的に食糧も逼迫するであろう。わが国の自給率も高めなきゃならぬ。そういう際に昭和六十年を目標にして、農林省は計画を立てていらっしゃいますが、その計画と余りにも何と申しますか実施状況が低きに過ぎる、こういう感じがいたしますので、この点について、これは、もう局長さんからひとつ具体的に御説明をお願い申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/11
-
012・大山一生
○政府委員(大山一生君) 先生御指摘の土地改良長期計画と実績との関係の御指摘でございますが、先生御存じのように例として圃場整備、そして農地造成、これを例に挙げられたわけでございますが、圃場整備は、面工事とそれに伴います水路の改修とかこういった問題がございます。そこで、その年の予算を面工事に使うか、あるいは線工事につかうかというようなことがございますので、実績面積でもって圃場整備の進捗率というのは、非常に推定しにくい問題がございます。ただ、当該年度には、特に五十年等につきましては、当該年度に行われたであろう面積ベースにおける問題というようなものをつかんでまいりますと、一応進捗率としては一四・二というようなことに相なっているわけでございます。名目で十三兆という長期計画ベースにおきます圃場整備等というのが五兆三千五百億と、こういうふうな長期計画を予定したわけでございまして、その初年度、四十七年の二千億余りということをもとにいたしました五十年までの投資実績ということで、年平均の伸び率というものをとってまいりますと、計画の一六・八に対して十七・八と、こういうことに相なっているわけでございまして、名目ではなお、四十七年から四十八年への投資経済、総需要抑制の起こります前の影響がまだ残っている、こういうふうなことでなお計画を上回っているということに相なっております。ただ、御指摘のように実質ということに相なりますならば、これは計画を下回らざるを得ないということに相なろうかと思います。
それから農地造成でございますが、三十万ヘクタールの農地、草地四十万という造成を長期計画で考えているわけでございますが、これも面工事に重点が置かれる部分と、たとえばそれに必要なダム等に現在のところ集中しているところもあるというようなことから、面の実績だけで進捗率を示しがたいという点、これは先生の十分に御理解いただくところでございますが、一応、面積として出てまいりますところで見ますと、農地造成としては一二・三%、草地造成で一五%という進捗率になろうかというふうに考えるわけでございます。これを金額ベースで申し上げますならば、一兆三千八百億という農用地造成に予定いたしております長期計画に対しまして、投資効率が、投資実績が二千八百三十億ということで、計画で見ますと九・三の伸びを要するところが七・四と。しかも実質的な貸幣価値の下落ということ、あるいは工事費のアップということを考えれば、かなりの落ちということに相なろうかと思っております。
そこで、今後土地改良長期計画は、この二年間にわたります総需要抑制のもとで、若干といいますか、全体的に投資の額が少なくなったことはまことに遺憾であるわけでございまして、今後におきましては、これらのおくれというものを、とにかく取り返さねばならぬというふうに考えて、今後の予算措置その他に最善の努力を尽くしてまいりたいというふうに考えるわけでございます。ただ、全体的な高度成長という時代から低成長時代に変わってまいります今後の財政規模というようなことを考慮すると、これまたなかなか容易なことではないと思っておりますので、とにもかくにも事業費ベースにおきます計画の達成のためには、何がしかの制度的な改正も含めて今後、この実質的な伸びのおくれを取り戻すようなことをぜひ考えてまいりたい、こういうふうに考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/12
-
013・小林国司
○小林国司君 ただいま説明を伺ったわけでございますが、特に農振法と一番密接な関係にありますのが、いわゆる圃場整備事業でございます。この圃場整備事業にも、面工事とそれから構造物等の施設と両方に分かれますけれども、特に面工事におきまして四十八年と四十九年は、すでに事業が終っておりますので、この二年間にどれぐらいの面工事が実施されたか、資料お持ちならちょっと御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/13
-
014・大山一生
○政府委員(大山一生君) 圃場整備につきましては、四十八年が六万七千、四十九年が五万四千という実績に相なろうかというふうに考えております。四十九年につきましては、まだ推計の域を出ないことを御了承いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/14
-
015・小林国司
○小林国司君 四十八年が六万七千町歩、それから四十九年が五万四千町歩、合わせて十二万ヘクタール、こういうことですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/15
-
016・大山一生
○政府委員(大山一生君) そういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/16
-
017・小林国司
○小林国司君 ところが、圃場整備事業の長期計画によりますと、十年間で百二十万町歩と私記憶しておりますが、違いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/17
-
018・大山一生
○政府委員(大山一生君) 大体百二十万ヘクタールでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/18
-
019・小林国司
○小林国司君 そうしますと、年間平均十二万ヘクタール。こうなると、ただいま御説明の四十八、四十九の実績というのは、計画目標のちょうど半分に匹敵していると、こういうことになります。ということは、きわめておくれているということに相なりますので、総需要の抑制、公共事業の伸び率が減るであろうというこういう時代ですから、圃場整備事業だけ伸ばすということは非常に困難だと思いますけれども、今後、食糧の自給率の向上、あるいは水田に田畑輪換を加味するという問題、それから水の問題を有効に処理するという問題、労働力を少なくて済ますという問題、こういう点から考えて圃場整備事業というのは、非常に重要な、しかも大切で促進しなきゃならぬ仕事でございますし、特に、農振法の今度一部改正を考えてただいま提案されておりますが、こういう問題を促進する上にも、圃場整備事業ということは欠かすことのできない仕事だと思いますので、大臣、今後鋭意、ただいま進度は予定の二分の一しか進んでいないという状況、ただいま局長の説明のとおりでございますので、今後、鋭意ひとつ進めるように御努力をお願い申し上げたいと思います。
続きまして、その次の問題は交換分合の問題でございますが、土地改良法に基づくいわゆる換地処分を伴わないところの交換分合の実績、最近五ヵ年間なら五ヵ年間で結構でございますが、おわかりになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/19
-
020・大山一生
○政府委員(大山一生君) 交換分合の事業実施面積でございますが、最近は実績が下がってきておりますが、四十五年で申し上げますと一万七千ヘクタール、四十六年が一万四千ヘクタール、四十七年が一万三千、そして四十八年が一万一千、こういうふうなかっこうで進んでいるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/20
-
021・小林国司
○小林国司君 ただいまお聞きしますと、四十五年から四十八年までの平均は、大体一万三千町歩から一万四千町歩の間、こういうかっこうに相なっておりますが、こういうペースで進んでも交換分合の実績というものは、たとえば十年たってもわずかに一県分ぐらいなことしかできない。こういう形になりますので、この交換分合ということはいい仕事ではございますけれどもなかなか進みにくい、こういう面がございます。今度、農振法の法改正の中で換地処分の計画が出てまいりますので、いずれ次にお伺いしたいと思いますが、とにかく交換分合ということはいい仕事であってもなかなか進めにくいということでございますので、鋭意ひとつこれは今後も力を入れてお進めをいただきたい。
それからその次に、農地保有合理化法人による農地の買い入れあるいは借り入れという仕事が行われております。農林省からいただきました資料によりますと、最近四カ年間ぐらいの実績——私ここに農林省からいただいた資料がございますが、ラウンドで申し上げますと、農地保有合理化法人による農地の買い入れと借り入れ両方合わせまして、最近四カ年の平均はおおむね千町歩から二千町歩の間にある、こういうことでございます。それはそのとおりでございましょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/21
-
022・大山一生
○政府委員(大山一生君) 先生が言われました平均値は、売り渡しの実績を言っておられると思います。合理化法人の場合に買い入れて売り渡す、こういうことでございまして、最近は、たとえば四十七年で申し上げますと、農地としての合理化法人の買い入れが四千ヘクタール、それから四十八年が五千ヘクタール、こういうふうなことで逐次ふえてきております。これが今後売り渡されてまいりますので、先生の御指摘よりはだいぶ上回った数字で合理化事業が行われていくであろうというふうに考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/22
-
023・小林国司
○小林国司君 ただいま申し上げましたのは売り渡しの実績でございますから、したがって買い入れと借り入れについてはストックがあるわけでございますから、逐次これがまた放出されてくるということになれば追っかけて実績が上がってくる、こう解釈していいわけですね。これから農業の規模拡大あるいは農業の振興を図るということになりますというと、交換分合あるいは圃場整備事業によるいわゆる農地の集団化事業、こういったことが非常に大切になってくるわけでございますが、先ほども申し上げましたとおり、特に基盤整備事業の中でも圃場整備事業は本法を施行する上に並行実施することが一番農振法の法律の精神を生かすことにつながってまいります。
繰り返すようでございますけれども、特に土地改良事業の推進の中でも、圃場整備事業については重点的に努力をするという政府側の答弁でございますので、これは今後もひとつ大臣の一段の御努力をお願い申し上げたいと思いますが、これにつきまして、本法と直接関係はございませんけれども、圃場整備事業を進めていく上において従来とってまいりました通年施行という問題がございます。これは、昭和四十五年からことし、五十年まで、通年施行という制度をとっております。今後、この通年施行という問題につきましては、特に積雪寒冷地帯の農家においては、特に北海道、東北、北陸、こういうところにおいては重大な関心を持っております。
そこで、通年施行の問題について私どもも重大な関心を抱いておりますので、ここで通年施行を引き続き実施するかどうかということについては、大臣もこの場で即答はおできにならないと思いますけれども、私どもは大変これを望んでおりますので、できれば大臣の心構えをひとつお伺いしたい、こう思うわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/23
-
024・安倍晋太郎
○国務大臣(安倍晋太郎君) 先ほどからいろいろと貴重な御意見を賜ったわけでございますが、第一の圃場整備につきましては、これは土地改良の長期計画全体が抑制予算という中で非常におくれておるわけで、その中において圃場整備もおくれておるわけでございますが、これは、今後とも農振法を改正をしていただきまして、わが国の農業の規模の拡大を図り、さらに食糧の自給力を高めていくという上からいきますれば、非常に大切なことでございますので、圃場整備事業につきましては、おくれておるわけでありますから、これを取り返すために、非常に困難な問題もございますが、今後とも政府としては全力を尽くしていかなきゃならないことだと、私はそういうふうに考えておるわけでございます。
それから通年施行でございますが、これは、四十六年から五十年、いわゆる生産調整の中の一環として取り上げておるわけでありまして、五十年でもって一応稲作転換事業が終わるわけでございます。今後ともこの稲作転換事業をどういうふうに持っていくかということにつきましては現在検討中でございまして、六月か七月の時点においてはこれに対する今後の基本的な方向を打ち出していかなきゃならぬと思うわけでございます。ですから、生産調整の一環という形で通年施行を取り上げるということは、これは困難でございますが、しかし、これまで通年施行という一つの現実的な実績というものがあるわけでございます。いろいろとそういう面に対する御意見等も承っておりますので、そうした実績は十分これは尊重した上で今後の基本的な方向を決めていかなきゃならない、こういうふうに実は考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/24
-
025・小林国司
○小林国司君 私が少し遠慮をして物を言うたので、各委員の方から大分苦情が出ておるようでございますが、この通年施行の問題は、おそらく農林水産委員全部の希望であろうと思います。これは、もう党派はございません、全員の希望だろうと思いますので、ぜひひとつ、次の予算の段階には大臣は陣頭に立たれて、前向きにひとつお進めいただきますように私からもお願いを申し上げておく次第でございます。これは全員の希望でございます。じゃ大臣よろしくお願い申し上げます。
次は、各論に入りたいと思いますが、第十三条の二項に、市町村が交換分合を行う際に、交換分合の対象となる土地の関係権利者の三分の二以上が出席をして、その三分の二以上の議決を経なければならない。こういうふうに相なっております。その場合に、農地以外の土地を含めて交換分合計画を定める場合には、以上の議決のほかに農用地以外の土地の関係権利者及び権利を取得すべき者のすべての同意を得なければならないと、こうなっているわけでございます。
そこで、お尋ねを申し上げたいと思いますが、すべての同意を求めることは、これは憲法の精神から言えば当然の解釈であろうと思います。しかしながら、現実には土地改良の場合でも出てくる問題でございますが、必ず一、二の反対あるいはすでに名義人が相当以前に死亡してしまって、名義人が実在をしない。しかも、相続というものが正当にまだ手続が行われていない、こういう場合が多々ございまして、すべての同意を求めるということは正しいことではございますけれども、現実に事務作業を進める上にはきわめて困難が伴うものと思わなければならぬと思います。同意がすべてとれない場合には、その部分だけ外すということも考えられますが、そうなりますと、計画に穴があいてまいります。そこで、どうしてもここで政府側の御考慮をお願いしたいと思いますことは、すべての同意ということは望ましいことではございますけれども、よんどころない事情で、どうしても同意がとれない場合、しかも、その同意というのが反対ではなくて、所有者が不在のために、あるいは所有者が実在しないために、同意がとれないというような特殊なケースの場合には、何らか便法はないものであるか。また、便法を構ずることによって社会的に不安が起こらないという見通しのある場合には、何らかの便法をおとりになるような工夫はできないものであろうかという点についてお伺い申し上げます。これは局長からひとつお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/25
-
026・大山一生
○政府委員(大山一生君) 利用増進事業なり交換分合なりこういう問題で、いわば権利が設定される、こういうことに相なってまいります場合に、いわば当事者等にとってはきわめて重要な利害関係を有する問題であるわけでございます。したがって、全員の同意ということが前提にならざるを得ないというふうに考えておるわけでございます。ただ、農地だけの場合の交換分合の際に、土地改良法と同様に三分の二という特例がございますけれども、これはいわば交換集団としての基盤の一体性ということに着目しているわけでございます。したがって、それ以外の農地でない非農地まで交換集団としての基盤の一体性を主張し得るかということに相なりますと、これはなかなか法律的に不可能であるというふうに考えるわけでございまして、そういう意味で農地だけにつきましては、土地改良法と同じような方法をとりますけれども、非農地については全員の同意と、こういうことにいたしているわけでございます。
そこで、具体的に先生の御指摘になりましたような所有名義人がその地にいないというような場合の問題、これは換地処分の場合等におきましていわば登記との関係において非常にむずかしい問題が出てくることはわれわれも理解しているわけでございます。で、換地の例に即しながら進めてまいりたい、これは政令で定めることになりますので、政令の際に換地の例を参考にしながら決めてまいりたいというふうに考えるわけでございます。が、農地の所有者が不在であるということで、現実に耕作している人間がいる場合、これは普通の場合で申しますと農地法によりまして、農地法の現実の問題としては、いわば所有者が不在で行方不明であるという場合であれば、これは失踪宣告というようなことの手を用いることに相なろうかと思っております。そこで、登記簿上の問題として現在ございます問題としては、いわば相続人にかわって代登記することができるわけでございますので、換地の場合にそれができると同じようなことをこの際も考えて進めてまいりたいというふうに考えるわけでございますが、同意そのものについて簡易な方法ということになりますと、これはやはり法律的に不可能であろうというふうに考えるわけでございます。
先生の御指摘の問題を今後検討さしていただく場合におきまして、いわば登記の問題というかっこうの、当然事業主体であります市町村が、交換分合の際に相続による移転登記を代位することが
できるようにするということを前提といたしまして、極力それの簡便な方法を考えてまいりたいというふうに考えるわけでございます。ただ、その相続人の間におきます相続財産の分割なり生前贈与によって相続分がないといったような確認の証明書、こういったような問題はどうしてもこれはとらざるを得ないことに相なろうかというふうに考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/26
-
027・小林国司
○小林国司君 ただいまの問題は、これは憲法上どうもしようがないことだと思いますので仕方がないかと考えられます。
次に、本法の第十五条でございますが、市町村が農用地利用増進事業を行おうとするとき、その実施区域、基本方針、利用権の設定を受ける農業者の要件、利用権の存続期間、借賃の算定基準というような規定を定めて、知事の認可を受けなければならない、こうなっております。
そこで、知事の認可があれば、市町村は、農用地の関係権利者のすべての同意を得て、ただいま仰せられたと同じように、すべての同意を得て農用地利用増進計画を定めて公告をする、それをもって利用権の設定がなされたことになる。こういうふうに規定が設けられようとしているわけでございます。
そこでお尋ねの第一点は市町村というのは一体何か。これは市町村長単独の意味ではおそらくないと思いますので、市町村がこういうことをするというその市町村とは一体、構成は何か。これが第一点。
それからその次は、利用権の存続期間、これはケース・バイ・ケースによっていろいろ違うかもしれませんけれども、おおむね何年ぐらいを予定されているのか、これが第二点。
それからその次は、借賃の算定をだれがどういうふうにするのか。そうして所有権者の側に不服があった場合には、これは一体どう取り扱われるのか。不服が成り立つのかどうなのか。
それからその次のすべての同意というのは、先ほどの場合と同じですから、これはもうこれでいいですが、以上三点について御説明をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/27
-
028・大山一生
○政府委員(大山一生君) 第一点の問題でございますが、行政機関としての市町村ということでございまして、市町村長との関係においては行政機関の長である市町村長が出しますけれども、ここは行政機関としての市町村が利用増進事業を行うという意味でございます。
それから第二点の存続期間の問題でございますが、これはこの制度をつくりました趣旨が、現在まで所有権におきます流動化あるいは長期の賃貸借による流動化という措置を、農地法において過去の改正におきまして対策を講じてきたところでございますが、最近の地価の上昇というようなこともございまして、そういうかっこうにおける流動化がなかなか進まない。こういう事態にかんがみましてこの利用増進事業を考えたわけでございます。逆に申しますならば、貸し主は貸しやすくする、そして借り主の方では、それが継続する中で、しかもある地域におきます所有者、耕作者の全員の合意という中で、市町村という行政機関の関与によって安定的に行おう、こういうことでございますので、その内容といたしましては、いろいろの作目が出てくるわけでございます。貸しやすくするというような点からありますので、それはそう長期にすることを最初かを期待すべきことではないというふうに考えております。ただ、実際問題といたしまして、この種の事業を先行的に行っております地方におきます経験者等の御意見を聞いてみますと、三年ないし五年ぐらいを一つの期間として進めていくのが適当ではないだろうかと、こういうふうな意見でございます。そこで、とにもかくにも継続して安定的に進めるということに着目しながらも、三年ないし五年ぐらいをめどとして進めてまいりたいというふうに考えるわけでございます。ただ、その地域におきます作物がいろいろある場合におきましては、その一番長い作物についての存続期間の終了時期には、短期の作物の終了存続期間の何回かの継続と周期を一致させるということにせざるを得ないというふうに考えておりますので、作目によっては先ほど申した三ないし五ということにはならぬかと思いますけれども、一つの安定した場合における指導という意味においては三年ないし五年という期間を考えたいというふうに考えております。
それから三番目の借賃の問題でございますけれども、これは原則的には標準小作料ということによって進めてまいりたいというふうに考えているわけでございます。それから不服があった場合と、こういうことは、結局、逆に言いますと、全員同意の問題とうらはらの関係に相なろうかというふうに考える次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/28
-
029・小林国司
○小林国司君 ただいまお答えをいただいたわけでございますが、第一の市町村の構成は何かというと、市町村の行政機関そのものであると。この場合に、議会の議決とかあるいは農業委員会、農業会議との横の連絡の問題についてはお触れになりませんでしたが、この点はどういうふうに解釈されるのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/29
-
030・大山一生
○政府委員(大山一生君) この利用増進規程をつくります市町村というものにつきましては、これは議会の議決は必要でないというふうに考えておるわけでございます。
それから農業委員会なり農業会議との関係につきましては、これは衆議院におきます修正がなされたところでございまして、利用増進計画というものは、中を分析してみれば個々の賃借権の設定というようなことになるわけでございます。農地法上は賃借権の設定というようなことは農業委員会の権限になっているというようなこともございますので、農業委員会の議決を経るというふうに衆議院で修正をいただいた次第でございます。
それから利用増進規程という問題につきましては、これも、われわれといたしましては、当初の原案におきましては、十分に行政上のその意見が反映するような運営を行うというような原案であったわけでございますが、この点につきましても衆議院の修正をいただきまして、農業会議の意見を聞く、ということに相なっておりますので、農業委員会系統の意見は十分に反映する中におきまして利用増進事業を行ってまいりたいというふうに考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/30
-
031・小林国司
○小林国司君 次の問題は、法第十五条の七によりますと、特定利用権の存続期間は五年を限度とすると、そう規定されております。で、お尋ね申し上げたい第一は、その五年の間に、その地域に基盤整備事業が始められた場合の事業費に対する地元負担は、利用権者かあるいは土地の所有権者か、いずれであるかという点についてお答えをお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/31
-
032・大山一生
○政府委員(大山一生君) 特定利用権が強制的に設定された場合におきます利用権者、これは利用増進事業と同様でございまして、土地改良事業あ行うという場合にどちらが三条資格者になるかと、こういう問題に相なろうかと思っております。そこで、この利用増進事業なり特定利用権の考え方といたしましては、原則的には利用者ということに土地改良法上なっているわけでございますが、農業委員会の承認を得て——利用者になっておるわけでございますけれども、農業委員会の承認を得て所有者ということもなり得るようなことになっているわけでございます。で、利用権なり特定利用権というものが形式的には短期のものであるというような意味からいたしますならば、やはりこれは所有者であるほうが一般的には好ましいのではないだろうかというふうに考えている次第でございます。ただ、地方の実情により、また、その土地改良事業の中身というものが比較的工事を伴わないような事業事業、逆に言うなら維持管理的なものを主体とするようなものである場合、そうでない場合というようなことによって、ケース・バイ・ケースで異なってくる場合もあり得るであろうというふうに考えております。したがって、特定利用権が設定されている土地について基盤整備事業を行う場合におきます原則的なわれわれの考え方といたしましては、所有者がいわば負担をするというかっこうになるのが普通ではないだろうかというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/32
-
033・小林国司
○小林国司君 ケース・バイ・ケースによらざるを得ないだろうという御説明でございますが、ところが、特定利用権というのは、土地の所有者が、自分の意思に反して知事の裁定を受けて無理やりに、何と申しますか、利用されるという形をとりますから、その間に付近一帯に基盤整備事業が起こってきた場合、それは面の工事かあるいは施設か、それはそのときでなければわかりませんが、いずれにいたしましても、ただいまの説明では土地の所有者が負担をするんじゃなかろうかと、こういう御説明でございますが、土地の所有者が、自分が耕作を放棄しておった、あるいは耕作をするつもりもない、そういう土地をこれは共同利用によって一部召し上げられたかっこうをとるわけでございますから、とても基盤整備事業の地元負担をする意思などというものは出てこないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/33
-
034・大山一生
○政府委員(大山一生君) 特定利用権というものの性格が現に耕作されていない、そして今後とも耕作される見込みがなくて、このままにしておくと、たとえば雑草が生い茂る、あるいは木が生えてくる、病害虫が定着する、あるいは耕土が非常に固くなってしまって地力が低下する。こういったようなことによって農用地の利用が困難と認められる場合にやむを得ずして設定する。こういうふうなものでございます。したがって、その利用する側から言うならば、これは安定的長期にわたって利用したいという問題があるわけでございますけれども、あくまでも、今後とも耕作される見込みがないということに着目する特定利用権であるわけでございまして、そういう意味からは長期たり得ないわけでございます。そこで利用者側との調整の調和点として利用増進事業を五年ということにいたしたわけでございますが、土地改良事業の効果というものは長期にわたって及ぶ次第でございまして、その意味から言うならば、やはり所有者が一般的には考えられるわけではないだろうかということを申し上げたわけでございます。ただ、その所有者側が負担するということになった場合に、その所有者がそれの成果としてといいますか、その結果としていわば負担をするということになった場合、その負担というものは、これは借賃の方に反映してくる問題というふうに考えるわけでございます。そこで、ただいま先生の御指摘のように特定利用権を設定されるような、いわば農業をやる気のない人が基盤整備をやるかと、こういうふうな問題もあろうかと思います。で、三条資格の問題としてはその点については現地における事情、それが所有者であるがゆえに、そしてその所有者がうんと言わないために三分の二を欠くというような事態、したがって土地改良事業もできないというようなことに相なるような場合におきましては、これは特定利用権の裁定の際に、そういったようなところにおいては、三条資格者の問題も含めた裁定というのができるかどうか、この辺の問題については検討してみたいというふうに考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/34
-
035・小林国司
○小林国司君 ただいま御説明伺ったわけでございますが、とにかく特定利用権が存続しておる五年間にこういう仕事が起こってくるというと、非常にトラブルが起こってくると思いますので、その間、前後事情をよくひとつ御勘案の上、トラブルのなるべく少ないように善処していただきたい。必ずこれは問題が起こってくるんじゃないかと思いますので、善処方をお願い申し上げたいと思います。
それから、特定利用権の存続期間が五年と定められておりますが、五年の期間が過ぎたら一体どうなるのか。元へ返すのか、あるいは更新されるのかという点が一つ。
もう一つには、最近耕作しないで放棄しておりますというと雑草が生えたり、ほとんど原野状況に返っているところが多い。そういたしますと、これを元のようなりっぱな農地に直すためにはまず三年ぐらいかかると思います。そして四年目にやっと元の農地らしい姿になってきて、五年目に完全に元の農地と同じ姿になる。つまり、三年間ぐらいは荒れ地になっておるものを、鋭意開墾と同じような作業をするわけですから、これをやってみたところが、なかなか三年間ぐらいでは元の熟田のような形には返り得ないと思います。そこで、五年という存続期間が正しいかどうか、これはいろいろ検討された内容だろうとは思いますけれども、これは、ある人によっては五年間むしろ利用してもらって——知事さんに裁定をしてもらって、利用してもらって、そしてりっぱな農地になったところで五年たったら返してもらう、これはむしろ喜ぶんじゃないかと思うんですがね。まあ、喜ぶかどうかわかりませんけれども。むしろこれは最近方方で聞くわけでございますが、米の生産調整で三年連続休耕いたしますというと、ほとんど原野状況で、開墾するいうても容易でない。そしてこれがやっぱり数年かからなければ、元のような農地には復元しない。こういうときに五年間人様に貸して、共同利用によってりっぱな農地に直ったところで元の所有者に返してもらうということになると何か妙な感じがするんですが、この間についてひとつ御説明を承りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/35
-
036・大山一生
○政府委員(大山一生君) 先生御指摘の問題が三つあろうかと思います。一つは五年では短か過ぎないかと、こういうことに関連する御質問のようなことが一つと、それから、当然更新という問題ができないかという問題と、それから逆に悪用されやせぬかと、この三つの御指摘だろうというふうに考えるわけでございます。
第一点の五年という問題につきましては、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、現に利用していない、そして今後も利用する見込みがないという点に最終的には着目した特定利用権を強制的に設定させようというものでございますので、今後とも耕作する見込みがないという認定を行う期間というものはそう早期にはなり得ないという問題があるわけでございます。ただ、利用する側から言うならば、先生御指摘のように、それが、荒無地になっているような場合には、それを熟土化するのになかなか時間がかかるというようなことも含めて、利用する側から言いますならば、これは相当長期であることが好ましい、こういうことに相なるわけでございます。そこで、財産権との調整という問題から、両者の調和点ということで五年にいたしたわけでございます。
そこで、法定更新という問題が次の問題として出てまいりますが、いま法定更新ということにするならば、逆に返還請求権なり買い取り請求権という問題がうらはらの関係として財産権との関連で出ざるを得ない。そこで返還請求権なり買い取り請求権ということになってまいりますと、今度は仮に返還請求権ということが出てくるとすれば、共同利用権を不安なかっこうにしてしまう。あるいは買い取り請求権という問題を認めるならば、これは市町村なり農協がそれに対応するような措置を最初から考えねばならぬということから、逆にシュリンクするというようなことになって、効果を逆に制限することになってしまうというようなことから、法定更新というのはなすべきことではないであろうというふうに考えているわけでございます。ただ、この特定利用権というのは、あくまでも伝家の宝刀でございますので、しかもそれをなおかつ、発動して五年たったということに相なりました時点におきまして、特定利用権を有しております市町村なり農協というものの意向あるいはその土地の所有者という者の意向、こういった点の意向というものを徴する中におきまして、そのいわば終わった時点において、合意によって所有権を移すなりあるいは長期に利用権を設定するなりあるいは農協への経営委託なりということを適宜指導することをぜひこれ進めてまいりたいというふうに考えるわけでございます。
そこで三番目の、いわば特定利用権を利用して、荒無地を熟土化する、こういう問題につきましては、これはいわばこの期間が終了した時点におきまして有益費の償還という問題が当然出てまいりますので、有益費の償還というかっこうにおきまして、その熟畑化するに要した費用、こういったような問題は当然有益費の償還というかっこうで償還させられる問題であるというふうに考えておりますので、いわばそれによってぬくぬくと利益だけを得るということはあり得ないわけであるというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/36
-
037・小林国司
○小林国司君 時間が大分経過いたしましたので、あと二問ばかりお願い申し上げます。
第十五条の十五で、農用地区域内における農地及び採草放牧地以外の土地について農用地として開発し、または利用すべきものとして区域の中に含められているものにあってはその開発が規制されることになっているわけでございます。たとえば宅地の造成、土石の採取、土地の形質の変更、建築物あるいは工作物の新築等を行おうとする者は知事の許可を受けなければならない、こういうふうに規定されております。そこでお尋ねが二つ。第一は、知事の許可を受けなければならないというのは、どんな小さなものでも受けなきゃならぬのか、あるいはこの程度以下のものは差し支えないという、何か、政令か省令かで基準があるのかどうなのか。それが一つと、それから無許可で開発工事を行った者に対する罰則については衆議院の方で修正がついてきておりますので、これは簡単にひとつ罰則についての御説明をお願いしたいと思います。この二点をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/37
-
038・大山一生
○政府委員(大山一生君) 第一点の開発規制がすべての場合であるかどうかという問題につきましては、十五条の十五の第1項の四に、「通常の管理行為」それから「軽易な行為その他の行為」というものについてはこの限りでないということによって対応してまいりたいというふうに考えるわけでございます。
それから第二点の罰則についての衆議院の修正はございませんで、衆議院で修正をされましたのは、開発行為というものの対象を農用地区域にしぼっている点についてのいわば勧告という問題でございます。農用地区域内は将来とも農用地として利用すべきところとして十分な手続を経て決められたところでございますので、その土地につきましては、これは農業用の用途以外に利用するということに対しましては、これは十分に制限してしかるべき筋のものである。ただ、農用地区域外の農振地域ということになりますと、そこには農村集落もある、道路、河川等の公共用地もある、あるいは林地、雑種地等もある。こういうようなことでこれらは必ずしも農業に限られない活動がなされているわけでございまして、これをいわば農振目的の農振ということで開発規制することは非常に困難であるということから、開発規制を農用地区域にしぼったわけでございます。ただ、農用地区域外におきましても、いわばその結果が農用地におきます災害を発生させるとか、あるいは農業用施設の機能に支障を及ぼすというようなことがある場合におきましては、それに対しまして勧告権を与えるべきであるという修正が衆議院でなされたわけでございますので、われわれといたしましては、農用地区域を、むしろこういうところは農用地区域に極力入れるように努力はいたしますけれども、農用地区域外の農振地域におきましてこういった行為が行われる場合には、衆議院の修正の趣旨に基づきまして必要な措置を勧告する。あるいはその勧告に従わぬ場合は、その旨を公表するという措置で、農用地区域外の規制も実質的に進めてまいりたいというふうに考えるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/38
-
039・小林国司
○小林国司君 最初の問題で、軽易なものはこの限りでないということになっているそうですが、「軽易な」というのは大体どの程度でございましょうか。いろいろ土石の採取とか、宅地の造成とか、土地の形質の変更とかいろんなものがございますけれども、一々細かく挙げなくてもけっこうですが、おおむね軽易なものというのは一体どの程度のものか、ちょっとお知らせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/39
-
040・大山一生
○政府委員(大山一生君) 今後十分に検討してまいりたいと思っておりますけれども、一つの考え方といたしましては、農用地利用計画において指定されている用途に供するための土地の形質の変更の規模が千平米、宅地にあっては十平米未満というようなもの、あるいは農用地区域内において行います工事のための仮設物というようなかっこうの工作物の新築、改修、それからあるいは水道管、下水道管といったような工作物で地下に埋設させるもの、こういったようなものを軽微な変更というふうに考えたいというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/40
-
041・小林国司
○小林国司君 最後にお尋ねいたしますが、本法による農用地利用増進事業の推進後、つまり推進後と申しますのは、賃借が成り立った後、基盤整備事業が起こり得る場合がこれは多々考えられると思うんです。先ほどの特定利用権の利用の場合じゃなくて、農用地利用増進事業の事業計画が実施後、基盤整備事業が起こった場合の費用負担はどちらが負担をするのか、先ほどと同じと考えていいのかどうなのか、この点をひとつ御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/41
-
042・大山一生
○政府委員(大山一生君) 利用増進事業と土地改良事業との関係、つまり三条資格者の問題につきましては、先ほど申し上げたように、一般的には所有者が適当であろうというふうに考えるわけでございますが、利用権が継続して安定的に実施されていった暁における姿でありますとか、あるいは土地改良事業の内容がいわば維持、管理を主体とするものであるというような場合においては、利用権者というようなことも地方によってはあり得るであろうと、こういうふうに点えているわけでございます。したがって、一般論としては、所有者が適当であると思いますが、場合によっては、地方の事情によっては利用権者になる場合もあり得る、こういうふうに考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/42
-
043・小林国司
○小林国司君 ケース・バイ・ケースで所有権者になるか、利用権者になるか、それはそのつど事業の内容によってその場合に判断されるであろうと、こういう御説明でございますが、トラブルの起こらないように、うまくひとつ指導——リードしてやっていただきたい。そうしませんと、せっかく利用増進事業がうまくはかどっても——みんなの総意で、基盤整備事業をやろうという話が持ち上がったときに、そこでトラブルが起こらないように格段のひとつ指導体制を強化しておいていただきたい、これはお願いでございます。
それから五十年度、つまりことし六億七千万円の予算が計上されまして、この農振法の改正に基づく事業が実施されようと——これから実施されるわけでございます。それで予定地域は百地域ということになっておって、そして行う事業は、圃場条件の整備だとか小規模の道路、水路事業、あるいは機械の導入、あるいは小作料の前払いの利子助成、まあメニュー方式だそうでございますから、何をとってもいいということになっていますが、一地区五千万円ぐらい、三カ年計画でことしから、初めて新しい事業を実施しようというもくろみだそうでございます。
そこで、地域の大きさは一体どの程度のものなのか、それから百地域に対していまどの程度の申し込みが来ておるのか、この二点ですね。御説明ひとつお願い申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/43
-
044・大山一生
○政府委員(大山一生君) 農用地の利用増進事業促進対策と、先生御指摘の予算を本年度とったようなわけでございまして、メニュー方式によって利用増進事業を推進し、そしてその中で担い手の育成を推進してまいりたい、こういうふうに考えているわけでございます。
一地区平均して五千万と、こういうことでございまして、規模としては大体百ヘクタールぐらいのことを期待しているわけでございます。ただ、実際の地区におきましては、この農用地利用増准事業を行う規模というものにつきましても、地方地方によって非常に事情が異なっておりますので、余り厳しい面積制限はつけない方がいいのではないだろうか。ただ極端に小さいものは、これは当初の事業としては考えるべきではないだろうというふうに考えております。
これに対する希望でございますが、これは実は法律ができました暁におきまして行いたいというふうに考えているわけでございますが、実は百以上につきまして非公式には希望があるような現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/44
-
045・小林国司
○小林国司君 百地域が予算で予定されておりますが、それ以上に申し込みがありそうな気配だということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/45
-
046・大山一生
○政府委員(大山一生君) まあ、単年度予算でございますので、来年度以降のことは申し上げかねるわけでございますが、初年度につきましては、この法律が通った、そしてこれに対します取り扱いその他が決まった後に動いてくる。こういうようなことから、年間を通ずる事業ということにならぬであろうというようなことも踏まえまして百地区ということを予定した次第でございます。
ところで、県におきましては、これが通った暁におけるこの地区という問題についていろいろ検討されているようでございますし、われわれの耳に入っております情報では百を上回る希望があるというふうに聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/46
-
047・小林国司
○小林国司君 最後に大臣にお願い申し上げたいと思いますが、今回の法律改正の案は、きわめて意義の深い、有益な法改正だと判断をいたしますが、せっかくこの法案が国会で承認されましても、余り働かないことになっては残念でございますので、この法案が強力に推進され、有効に働きますように格段の大臣の今後のお力をひとつお願い申し上げたいと思うわけでございます。
それにつきましても、この今度の改正案、つまり農振法の改正案というものは単独にはなかなか働きにくいと、私はこう判断いたしますので、できれば圃場整備事業と並行実施するということが非常に望ましいことじゃないか。こういうことによって法律というものがきわめて有効に働く気がいたしますので、特にこの点御高配の上、圃場整備事業の推進にあわせて本法が有効に働いてまいりますように格段のひとつ御奮起をお願い申し上げたい。希望を申し上げて、あわせて大臣のお心づもりがございますれば御答弁を願って、これで終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/47
-
048・安倍晋太郎
○国務大臣(安倍晋太郎君) 私も、この法律改正案がぜひともひとつ成立をいたしまして、これが実施をされ、そうして農地の有効利用と経営規模の拡大に結びつき、食糧の自給力が高まっていくことをこいねがっているわけでございまして、さらにこの法律の施行という段階にありましては、所期の目的を達成するためにはやはり圃場整備等の基盤整備もあわして推進することが当然必要でございますので、それらについても十分ひとつ配慮をいたしてまいりたい、こういうふうに考えるわけでございます。
同時にまた、この法律のみではなくて、農地法等の厳正な適用等も含めてこの法律をより有効的に活用しなければならないという決意でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/48
-
049・佐藤隆
○委員長(佐藤隆君) 本案に対する質疑は、本日はこの程度にとどめます。
これにて散会いたします。
午後雰時四分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107515007X01019750424/49
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。