1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十年十一月六日(木曜日)
午前九時四十分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 原 文兵衛君
理 事
金井 元彦君
安田 隆明君
野口 忠夫君
神谷信之助君
委 員
安孫子藤吉君
井上 吉夫君
岩男 頴一君
夏目 忠雄君
橋本 繁蔵君
小山 一平君
和田 静夫君
阿部 憲一君
上林繁次郎君
市川 房枝君
国務大臣
自 治 大 臣 福田 一君
政府委員
自治省行政局公
務員部長 植弘 親民君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 保君
説明員
自治省行政局公
務員部福利課長 大嶋 孝君
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本日の会議に付した案件
○昭和四十二年度以後における地方公務員等共済
組合法の年金の額の改正等に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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001・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。福田自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/1
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002・福田一
○国務大臣(福田一君) ただいま議題となりました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明申し上げます。
政府は、恩給年額の増額を図るため、恩給法等の一部を改正する法律案を今国会に提出いたしておりますが、これに伴い、地方公務員の退職年金制度についても、恩給法等の改正内容に準じて所要の措置を講ずるほか、廃疾年金の受給資格の消滅時期の延長、給料年額の算定方法の改正に伴う退職年金等の年金額の是正等の措置を講ずるとともに、地方議会議員に係る退職年金等の増額改定措置及び地方団体関係団体の職員に係る退職年金制度について地方公務員共済組合制度の改正に準ずる措置を講ずる必要があります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。
次に、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、地方公務員共済組合制度の改正に関する事項のうち恩給制度の改正に伴うものについてであります。
その一は、恩給年額の増額の措置に準じ、地方公務員共済組合が支給する退職年金等の額について増額することとしております。すなわち、その額を、昭和四十八年度以前の退職に係るものについては昭和五十年八月分から二九・三%増額するものとし、加えて、昭和四十四年度以前の退職に係るものについては昭和五十一年一月分から退職時期の区分に応じ、さらに三・七%を限度として増額する措置を講ずることとしております。
その二は、恩給における最低保障額の引き上げに伴い、退職年金、廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げる措置を講ずることとしております。
その三は、恩給における八十歳以上の老齢者に支給する普通恩給等の加算措置が改善されたことに伴い、年金条例職員期間等を有する八十歳以上の老齢者に支給する退職年金、廃疾年金及び遺族年金について、その額に十年を限度として最短年金年限を超える年数一年について給料年額の三百分の一に相当する額を加える措置を講ずることとしております。
その四は、恩給における増加恩給の額が増額されたことに伴い、公務による廃疾年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げる措置を講ずることとしております。
その五は、以上の措置のほか、旧軍人等の加算年の年額計算への算入要件の緩和等の措置を講ずることとしております。
第二は、その他の地方公務員共済組合制度の改正に関する事項であります。
その一は、廃疾年金を受ける権利は、廃疾の状態に該当しなくなった日から廃疾の状態に該当することなく三年を経過したときに消滅することとし、廃疾の状態に該当しなくなったときは、その間、廃疾年金の支給を停止することとしております。
その二は、掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を三十一万円に引き上げることとしております。
その三は、旧沖繩県町村吏員恩給組合の恩給条例の規定により退隠料等の受給権を有することとなる者及び旧樺太にあった市町村の退職年金条例の規定による退隠料等の受給権を有していた者について、それぞれ当該退隠料等に相当する給付を支給する措置を講ずることとしております。
その四は、昨年度において、長期給付の給付額の算定の基準となるべき給料の算定方法が、退職前三年間における掛金の標準となった給料から退職前一年間における掛金の標準となった給料に改正されたことに伴い、昭和四十四年度以前に退職した者のうち、退職年金等の年金額の是正が必要なものについては、その年金額の是正措置を講ずることとしております。
その五は、更新組合員またはこれに準ずる者の地方公共団体におる特異な雇用状況にあった期間を退職年金の受給資格を得るための期間として取り扱う措置を講ずることとしております。
第三は、その他の制度の改正に関する事項であります。すなわち、地方議会議員共済会が支給する退職年金等について、増額改定をするとともに、地方団体関係団体の職員の年金制度について、地方公務員共済組合制度における措置に準じて所要の措置を講ずることとしております。
以上が、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/2
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003・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/3
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004・阿部憲一
○阿部憲一君 今回の地方公務員の退職年金制度の改正は、昨年と比べまして制度的改正部分が少ない、非常な小幅なものとなっておりますが、前回の共済法の改正の際につけられました例の附帯決議についてはどのように対処されましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/4
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005・植弘親民
○政府委員(植弘親民君) 前回、当委員会で御決議いただきました附帯決議につきましては、全般的に申し上げますと、御趣旨のあるところを十分検討さしていただいておりまして、できるものならば明年度の全般的改正の段階において措置できるものは措置させていただくというつもりでいま関係省庁とも打ち合わせてございますが、若干細かく申し上げますと、一の、関係閣僚会議の問題につきましては、いまそれぞれ厚生年金につきましては厚生省で、あるいは国家公務員の共済につきましては国家公務員共済審議会、私どもの地共済につきましては地方共済審議会等におきまして、将来の抜本改正の方向に向けて問題点を摘記いたしまして検討中でございます。そこで、あらかたそこらのところが済みました段階において、こういったような共同的な協議機関を設けるというようなことで進ましていただいておるところでございます。
それから二番目の問題は、いわゆる抜本的改正等が行われる場合におきまして、いわゆる財政方式と言いましょうか、現在の積み立て金をやめて賦課方式にするかどうかといったような問題、あるいは公的負担をどうするかといったような問題でございますが、これもこの御趣旨にございますように、抜本改正の中において、どのように位置づけするかということで、いま最も中心的に検討さしていただいているところでございます。
それから三番目の問題は、しばしばお答えいたしてございますが、恩給あるいは他の公的年金と関係ございますが、いわゆるスライドにつきましては、実際上恩給につきまして賃金スライドがルール化されてございます。ただ問題は、法律的に、制度的に賃金スライドが定められていないので、その点をはっきりさしてはどうかという当委員会の御趣旨でございますが、やはりこれは恩給との関係もございますので、私どもとしては制度化することが望ましいとは十分存じておりますが、現在のルール化されているものを今後も続けていただきたいというふうに考えてございます。
それから四番目の問題は、最低保障の引き上げでありますが、現在でもなお最低保障額の適用を受けている者が相当数ありますということは、制度の基本としてやはり真剣に考えなければならない問題と思います。年々引き上げさしていただいております。それからまた、これは消費者物価と言いましょうか、厚生年金において改定が行われますと、いわば自動的に政令で措置するようになっておりますが、今年もさしていただいてございます。
それから遺族年金の問題でありますが、遺族年金が二分の一でいいのかどうかという問題は非常に大きな問題でございまして、これは抜本改正の中では最も中心的課題として取り上げなければならない問題だと思っております。
それからあと、八の退職公務員に対する短期給付の適用でありますが、これは前回も当委員会でも御論議ございましたけれども、一番基本的な問題になっております退職医療全体をどうするかという社会保険における根本的問題と思っております。厚生省もいま真剣に社会保険の担当省といたしましてこの退職者の医療保険をどうするかという問題を考えておりますので、これも私どもは相当中心的な課題として検討させていただいておるところでございます。
それからあとは、十一番の、互助組織、いわゆる互助会といったようなものの団体共済の加入の問題でありますが、これは毎回のことでございますけれども、基本的には社会保険統一という方向がございますために、現在厚生年金に入っているものを引き抜いて共済組合制度に入れるということについては、社会保障制度審議会その他非常に大きな反対を示しております。ただ、昨年までも、議院修正でお願いいたしました、たとえば道路公社なり、住宅公社あるいは土地開発公社といった法律をもってできました特別なものにつきましては、その性格上、団体共済に入れていただくということ、議会の力をかりまして入れていただいておりますが、いわば任意的な団体でございますこういったものにつきましては、相当関係者の間においては議論のあるところでございまして、非常に困難な問題と思いますが、御趣旨を体しまして、できるだけ関係省庁とも折衝を続けていきたい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/5
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006・阿部憲一
○阿部憲一君 いまお話がありましたけれども、やはり法体系から言いましても、厚生年金、あるいは恩給、あるいは国家公務員共済、これに準じて改正していかなければならないことは当然でありましょうが、何といいましょうか、当局の御説明は始終抜本的な改正、改正と言って、じんぜんとして検討中、検討中で続いているような感じがしますので、速やかにひとつ結論を出すようにお願いしたいと思いますが、なお、公明党でもこのたび、社会保険制度、また年金制度につきましての案を発表いたしましたが、ひとつこれも御参考にしていただきたいと、こう思うわけでございます。
それから具体的な改正部分についてちょっと伺いますが、年金額の引き上げを二九・三%の給与スライドとしておりますが、人事院勧告は上薄下厚となっているので、上位の等級では逆に現職の場合よりも有利になるのではないか、このようにも思われますが、この点いかがでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/6
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007・植弘親民
○政府委員(植弘親民君) 上薄下厚といいますか、そういうふうに現在の給与体系がなっているかといいますと、多分そういう傾向がございます。と申しますのは、私どもが毎年行っています地方公務員給与実態調査を見ましても、二十歳ぐらいの層の職員と四十四、五歳の職員の層と、十年前が大体三倍ぐらいの差がございまして、いま、大体二倍以下ぐらいになっていますか、その意味ではこれは上薄下厚と言えるかどうか知りませんが、上位者と下位者との差が大分縮まっているということは計数的に言えることは言えます。しかし、それが給与体系として適当かどうかという点について、私、いまここでそれを批判するとかいうような力を持っておりませんのですが、事実上はそういうかっこうになっております。
したがって、毎年の人事院勧告によりまして給与改定が行われますと、おっしゃるように、それぞれの等級のところによりまして差があることは事実であります。それを一律のアップ率でやるのは適当でないんじゃないかという御意見だと思います。なるほど、それぞれの等級におったところの者を、退職時における等級の差によってということになりますと、理論的にはおっしゃるように差を設けるべきだと思いますが、なかなか大変だということで、従来は一本でやって、平均のアップ率でやってまいったわけでありますが、しかし、いま阿部先生御指摘のような問題点もあるやということで、恩給関係でもその点を少し検討しようという空気のようでございます。したがって、私どももやはり恩給と均衡をとることが大事でございますから、恩給においてそういう措置がとられるということになってまいりますと、それに合わして私どもも検討するという気持ちでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/7
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008・阿部憲一
○阿部憲一君 もう一つ同じような問題ですが、地方職員共済組合の場合の財源率ですけれども、三十七年の十二月一日でもって千分の九十九であったのが、五十年一月一日では千分の百十二と大幅に上ってきております。しかし、費用分担の割合は三十九年に改められて以来改正されておりませんが、財源率の上昇等を考えるとやはり公的負担をふやすべきじゃないか、こう思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/8
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009・植弘親民
○政府委員(植弘親民君) 公的負担につきましては、先ほど御説明申し上げました五月の附帯決議でも御指摘いただいているところでございます。御承知のように、厚年においては百分の二十、それから私学共済なり農林共済が百分の十八、こういうことで、私どもの共済で百分の十五だから、そこのところが不均衡ではないかということになるのですが、したがって、これをある程度私学なり農林共済並みの百分の十八ぐらいまで上げさせてほしいというのは悲願でございます。ただ、二十とか、十八とか、十五と申しましても、実は制度的な違いが若干ございますから、単純に均衡をとることが適当かどうかという点がございます。ただ問題は、共済組合の場合には、そういった率による公的負担のほかに、追加費用というものが全額国なり地方団体が持ってございます。早くやめた人方のためにも、旧法時代の方々のための年金の改定分については追加費用というものを徴収しておりますが、これは全額国なり地方団体が持っておりますので、そこらのところも公的負担の検討に当たっては十分考慮していい問題ではないだろうかというふうに考えておりますが、いずれにいたしましても、公的負担の充実という点については私どもとしても悲願とするところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/9
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010・阿部憲一
○阿部憲一君 最後に一つ大臣にお伺いしますけれども、三木総理が最近提唱されております例のライフサイクル、ああいうのと、いまの自治省のお考えになっている年金制度その他のものとの関連と申しましょうか、これについて大臣のお考えがおありになりましたら一言……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/10
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011・福田一
○国務大臣(福田一君) 三木さんがライフサイクルという構想を発表され、また学者の間でも一つの考え方がありまして、それもわれわれ実はいま勉強をしておる段階でございまして、これを内閣の施策のうちにどう取り入れていくかということは、まだ御案内のように方向も決まっていないというのが本当のことでございます。しかし、共済制度というようなものも実はこれはもちろんライフサイクルの一環として、しかも、そのうちでも重要な一環として認めていかなければならない問題でありますから、当然、ライフサイクルの中において重点項目の一つとして取り上げて研究をいたさねばならないと考えておるわけでございますが、当面こういうような一応の改正等によりまして、そして根本的な考えのまとまったところでこれを是正するといういうか、法の改正も行うとか、その他の措置を講ずることが必要でございます。
そういう意味から言うと、公明党でおつくりになりました、最低の受給金額をある程度引き上げるという問題とか、しかし、その場合にはやはりある程度は個人の負担増も考えていかにゃならぬという考え方等々も、私はある意味でというか、合理性のある面が非常に多いと。ただ、私もあれ見せていただきましたけれども、いま急にこれについて意見を申し述べるほど実は私に知識がないものですから、十分今後参考にして、勉強させていただきたい、こう考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/11
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012・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) 暫時休憩いたします。
午前九時五十九分休憩
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午後零時三分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/12
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013・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) ただいまから地方行政委員会を再開いたします。
休憩前に引き続き、昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案について質疑を行います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/13
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014・神谷信之助
○神谷信之助君 二、三の問題について質問いたしますが、時間の関係もありますから、ひとつ簡明に答えていただくようにお願いします。
第一の問題は、改正案のうちで、学校給食関係なんかのいわゆる特定事務従事者の特殊の期間の通算に関する問題であります。特定事務従事者で、今日までいわゆるPTA採用など、地方公共団体の財政上の理由あるいは政令で定められたそういった理由で期間通算の措置を今日まで受けられていなかった者、これが一体人数どのぐらいあるのか。それから、今回の措置によってそのうちどれぐらいが救済をされるのか、この点についてお答えいただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/14
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015・大嶋孝
○説明員(大嶋孝君) 正確にはどれぐらいの方があり、どれぐらい救済されるかということはつかんでおりませんけれども、法律の趣旨を生かして運用してまいりまして、なるべく不均衡が出ないような救済ということで考えてまいりたいと思っております。
御質問の正確な数字というものは私持っておりませんので、御了承いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/15
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016・神谷信之助
○神谷信之助君 これは法文の中にもありますように、公共団体の財政上の理由とかあるいは政令上の理由からの不利益が起こっていたわけですから、これは常時やっぱり調査をして掌握をして、そしてそういう者が救済をされる措置というものはやっぱり追求しなければいかぬわけですから、その辺ひとつ今後重視をしてもらいたい。
そこで、ところが今度の通算の措置にはいろんな条件があるわけです。一つは四十歳以上であるということと、それから第二番目には組合員の期間が十五年以上でなきゃならぬ、第三番目には特定事務職員の期間から十二カ月、一年分を控除して、そして通算期間が二十年以上の場合、こういう三つの言うたら条件がありますね。しかし、これは実際の状態に即して本当にそういう不都合なといいますか、合理的でないような措置を受けていた人を救済をするという場合には、実態にそぐわないのじゃないだろうか。結局相当数の人が積み残されるという、そういう事態が予想されるんですが、その辺の見通しはどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/16
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017・植弘親民
○政府委員(植弘親民君) ちょっと委員長、先ほどの数字があるようですから、先ほどの答弁をちょっとさしていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/17
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018・大嶋孝
○説明員(大嶋孝君) 先ほど数字を正確には持っておりませんと申し上げましたが、全地方公務員二百七十四万のうちで、該当者は二万一千六百人程度でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/18
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019・植弘親民
○政府委員(植弘親民君) いま神谷先生のおっしゃいますことは、こういった特例措置をもっと法の趣旨に従って拡大したらいいではないかという御趣旨のように承りますが、やはりいつもお答えして恐縮に存じておりますが、地方公務員共済制度だけが独立して存在できませんので、やはりその母法ともいうべき厚年の制度、こういったものを著しく逸脱するというわけにまいらぬと思っております。特に、同じような立場にございます国家公務員共済制度との関係も十分考慮しなければならないものでございます。しかし、いま先生の御指摘の給食婦等につきましては、その特殊的な要素が地方公務員に非常に著しいということから、まあ国家公務員と若干違いますが、今回お認めいただきたいということでお願いしているところでございます。したがいまして、いわば無制限といいましょうか、というわけにもまいりませんので、たとえば十五年、四十歳といったようなものは厚年にも一つの先例がございます。そういったようなところから設けさしていただいたいわば制限といいましょうか、というものでございまして、しかしながら、運用につきましては、そういった制限を前提としながらも、若干のことでかえって不公平が起きるということのないようには運用上考えてまいりたい。しかしそれにもおのずから限度があることは御理解賜りたいと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/19
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020・神谷信之助
○神谷信之助君 具体的にひとつ実例を挙げて聞きたいと思います。いまの答弁で、四十歳以上というのがぐあい悪いと言っているんではありません。問題は、組合員期間十五年以上というのが、実際のいわゆる給食調理員の人が本職員に採用された時期が一体どういう状況になっているかということと考えてみれば、十五年というのはなかなか無理があるんじゃないかという問題。
そこで静岡の場合ですけれども、これは静岡の市役所でPTAの採用が大体二十四年ごろから始まっています。しかも一般的には本職員の人が普通は数が多くて、そしてPTA採用というのは一人ないし二人というのが普通なんだけれども、静岡の市役所の場合は逆になっていて、圧倒的にPTA採用の人が多い、そういう状態から出発をしているわけです。現在まで相当退職されていますけれども、現在、なおそういうPTA採用期間を持っていまも本職員として続いて在職をしている人が全部で五十三人おられるのですね。年齢は大体四十五歳から六十歳前後という状況です。ところが、この人たちがいわゆる本職員として採用されたのが三十七年から三十八年なんですね、大部分が。そうしますと、三十七年もしくは三十八年採用ですから、組合員期間がそこからしか始まらぬわけでしょう。そうすると、十五年間の組合員期間ということになってくると五十二年以降になる。ことしこの法改正がやられても直ちには救済はされない。しかも、特定事務従事者の期間が一年控除されますから、それとの通算を考えるとやっぱり六年以上なければ入らないということになってきますね、十五年プラス五年プラス一年になりますから。ですから、そうしますと、昭和三十一年以前に本職員として採用された者でなければ、直ちにこの法の特例の今度の措置の恩恵を受けないということになるわけでしょう。そういうように思うのですが、どうでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/20
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021・大嶋孝
○説明員(大嶋孝君) 御指摘のとおり、組合員としての期間が、しかも四十歳以上の方で十五年以上なくちゃならないということが絶対の条件でございますので、それと、いま御指摘になりましたように、特定の事務に従事しておった期間が最短年金年限の二十年に達するまでプラス一年ということになりますので、いま例としてお挙げになりましたものにつきましては、三十七年に仮に正規職員となっておりますれば十三年ということでございます。したがいまして、特定事務従事者期間が六年以上ありましても、あと二年正規の組合員ということでない限り、この特例措置の適用はないということでございます。これは先ほど部長も申し上げましたように、厚生年金の方の四十歳以上の組合員期間が十五年以上ということとの兼ね合い等もございまして、お気の毒ながらいまのところまだやむを得ないものではないか、かように考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/21
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022・神谷信之助
○神谷信之助君 そこで、なるほど他の年金との関係で確かに四十歳、十五年というのが問題になってくるということは、それは一つの行政上のバランスという意味では理解することができますが、しかし、現実に給食調理員の方々というのはもう六十歳前後になってきておる人は相当多いわけですよね。しかも労働条件というのは、夏は暑いしそれから冬は寒さが厳しいですから、特に腰痛とか頸腕症候群なんかといった職業病を訴える、調理人の方の中のいま七割からの人がそういう自覚症状を訴える、そういうことも出てくるような厳しい労働条件ですから、いつまでも同じく働きたいと思ってももう体が言うことを聞かないという状態が生まれているわけですね。ですからそういう場合に、これ今回の措置をひとつ、何といいますか、そういうほかとの関連でしゃくし定規にぴちっとしてしまうというのでは大分無理がある。しかもそういう状態になったのは、何も本人の方に責めがあるんじゃなしに、本来言えば自治体が本採用で採用しなきゃならぬ、公務員法上から言っても、臨時職員というのは六カ月ごとで二回しか更新できないわけですから、しかも恒久的に必要な仕事に従事をする職員を長期にわたってPTA採用をする、そういう形態をとってきたわけですから、そういう意味では教育の内容自身であるし、教育条件の問題でもありますから、PTA負担ということで父兄に教育費負担を許しちゃならぬという財政法上の点から言っても大きな疑義がある。そういう措置が戦後のあの混乱の中で実際上行われてきましたし、まあそれが今日では是正をされてきたわけですがね。だから、そういう公務員法違反やあるいは地財法違反とも言えるようなそういった事態、しかも大多数の人は戦争未亡人とか引き揚げ者が大半ですから、非常に困難な条件の中でこういう仕事に携わってきて、そうして、自分の責めじゃなしに財政上のそういった理由でそういう措置をとられてきて、そのためにいまなかなか救済をされない。あともう二年少なくともしんぼうしなければならぬとかね。いままでたくさんの人はそれで適用されないでやめていかなきゃならなかったわけですが、そういうことを考えますと、せっかくこれをつくっても魂入れぬということになってしまう。
さらにこれを調べてみますと、静岡の場合は、本来すぐやらなければいかぬのを、三十五年に臨時職員にして三十六年に準職員にして、それで三十七年に本職員にする、そういう段階的な解消法をとっています。そうしますと、準職員ということになってきますと、PTA採用とはもう大分違ってくるわけですね。こういった問題を含めて、あとこれから政令その他実際上の措置は、具体的適用については御検討になると思うんですが、こういった点をひとつ最大限にやっぱり弾力的に運用してもらって、こういう人たちのいままでの不公正がこの法改正によって最大限救済をされるというようにするのが当然ではないかと思うんですが、この点ひとついかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/22
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023・植弘親民
○政府委員(植弘親民君) もう先生よく御承知いただいていることと存じますけれども、制度といいますのは、いつ出発するかによってそのときの状況で非常に不幸といいましょうか、不利になる方もおります。しかし、それをどこまで救済するかというのは非常に制度改正なり制度をつくる場合にむつかしい問題があることはもうよく御理解いただいていると思いますが、いま具体的の問題といたしまして、準職員ですね、これは私よく存じません。というのは、各地方にございますけれども、静岡市の場合が準職員というのはどういうものなのかということをまだつぶさにいたしておりませんが、これはまた調査さしていただきたいと思います。まあ著しく法の制限を逸脱して全体のバランスを壊すわけにはまいりませんが、その壊さない範囲で拾えるものはできるだけ拾うという気持ちは冒頭に申し上げましたように持っておりますので、十分調査さしていただきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/23
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024・神谷信之助
○神谷信之助君 これは大体三十年前後ぐらいからずうっと本職員に逐次していっていますがね、市によっては。だから、静岡の場合は非常におくれているんです。そういう点もひとつ——本来ならあなたのような方がそのときに公務員部長やっておったら厳しく自治体を指導しておったかもしれないけれども、そうじゃなかったかどうか知らぬが、非常に不公平が起こっているんですよ、自治体ごとに。だから、この辺はひとつ十分配慮して、運用の面では考えてもらいたいという点を強く要望しておきたいと思うんです。
それから、その次の問題は、午前中にも出ておりましたが、例の公的負担の問題ですが、現在一五%の負担、これはほかの共済制度では一八%、二〇%もあるということは先ほどお答えになったとおりで、これの引き上げは当然ひとつ今度抜本的改正を機に考えてもらわなきゃならぬと思うんですが、同時に、これを交付税で負担をしているわけですね、これが一つ私は非常に大きな矛盾を持っているんじゃないかと思うんですね。というのは、一つは交付税自身は自治省も認めておられるように自治体の財源ですからね、これはタコの足食いになっているわけでしょう。ですから、そういうのは交付税で見るんじゃなしに、明確な補助制度といいますか、別枠にちゃんとするということをしなければならぬ。そうしなかったら、交付税で見るために、今度は不交付団体がありますから、そうしますとこの辺での矛盾も起こってくる。こういう問題が現実に起こっておりますし、公平の原則にも欠けるわけですから、これをひとつ交付税措置ではなしに、そういった明確な補助制度といいますか、負担制度というもの、こういう方向に次の抜本的改正のときには転換をする、そういう意思はおありかどうか、この点どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/24
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025・植弘親民
○政府委員(植弘親民君) 公費負担の現在一五%というのを、せめて私学、農林並みの一八%にしたい、さしていただきたいという気持ちは、先ほど阿部議員の御質問にもお答えしたところでございます。したがって、抜本改正の中でどう位置づけるかと、非常に私どもは重要課題の一つというふうに認識いたしてございます。したがって、その点は非常に財政事情も苦しいものですから、大蔵省が簡単にうんと言うかどうか自信ございませんけれども、できるだけ努力するつもりでございます。
ただ、いま御議論のございました交付税措置のの問題ですね。これにつきましては、国と地方を通ずる財源配分の問題というふうにお考えいただいたらどうであろうかと思っているんでございます。実はこの地方公務員の共済制度が発足いたしますときに、その公費負担分を、国が一般会計で持つのか——いわば補助金というかっこうになりましょうか、持つのか、ないしはいま御指摘のございましたように、私どもの地方団体の共通財源でございます交付税で持つのかということについては、大分大蔵、自治両省の間で論議があったようでございます。そのほかにもいろいろ当時は財政問題も相当ございまして、単に共済だけでございません、一般地方財源をどうするか、いまほどだったかどうか別といたしまして、相当な、やっぱり論議があったように聞いておりますが、そういうときに、あわせてそれでは交付税率を引き上げるということで、もう共済の分も——当時〇・四%といいましたでしょうか……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/25
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026・神谷信之助
○神谷信之助君 ええ、三でしょうね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/26
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027・植弘親民
○政府委員(植弘親民君) これを共済の負担金分だということで、両省の間に話し合いがついたと、こういうふうに承っているわけでございます。
したがって、このように経済情勢が変わり、地方、国両方間における財政配分がどうなっていくかということについて相当変動もありますから、おっしゃるように、はっきりと、国の一般会計で出したらどうかというお考えについては、私ども別に反対するものではございませんけれども、問題は、全般的立場において、先ほども申し上げましたが、国と地方との財源配分をどうするか、その中で考えた方がよりいいんじゃないだろうか。たとえば、先ほど御質問がございましたPTAの負担の問題でも、私どもが、国家公務員についてまだ踏み切っていないのに、ほんの少しでございますが踏み切れるという力も、まあ私どもは自分たちの共通財源で負担しているんだという強味もあるわけでございます。したがって、従来やっぱりそういうところが、地方共済だけの独自な制度というのは余りたくさんございませんけれども、国家公務員共済についてもっと前進させようじゃないかという推進役には、私どもその力にあったというふうに先輩から聞いてもおります。そういう意味から言いまして、この公費負担を直ちに交付税から引き外して、一般会計からの直接補助とするのがいいのかどうか、これはやっぱり慎重に考えた方がいいんじゃないだろうかという気もいたします。
ただ問題は、先生もお気づきだと思いますけれども、不交付団体には行っていないじゃないかという問題がありますが、これは交付税の宿命といいましょうか、性格でございまして、財政需要として計算しているから行っていることになっているんだと。そこのところはちょっと問題ありますものの、そういうことになっているわけでございますので、まあ私どもとしては、公費負担分を引き上げていくということにつきましては努力したいと思いますが、地方交付税を一般会計からの直接補助に変えるかどうかについては、まあ財政との相談もございますけれども、慎重に考えた方がいいんじゃないだろうかという気がいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/27
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028・神谷信之助
○神谷信之助君 まあ計算上は基準財政需要額に入っておるのだから、不交付団体にもちゃんと見てあるはずだ、こういう言い方はできますがね。しかし、実際問題としてはやっぱりそうは割り切れない問題ですからね。しかももう一つは、いまお話のあったように、この制度ができたときは大体〇・三%ぐらいでしょう。それから以後、交付税の規模が全体として総額がふえていますから、だから恐らく〇・二ないし〇・一%余りぐらいのところでしょう。ですから、片一方では大きな問題ではないと言いながらも、片一方ではそういう点で明確にして、そして一体どうなんだということをはっきりさせるという意味では検討の余地が私はあると思うのですね。これはひとつわれわれとしてはそうした方が明確だというように思います。
それから、そのほかいろいろな問題がありますが、時間の関係もありますから、最後に。
もうすでに衆議院の方の委員会も全会一致で附帯決議がなされていますし、参議院の方でもやるわけですが、これ大臣ひとつ、先ほども話がありましたが、五十一年度ですね、明年度で、この問題の共済年金制度は、附帯決議で幾つか項目挙げますが、それらを含めて、抜本的な改善をやるという決意をお持ちでしょうか。これは衆議院の方は、もう自民党から共産党に至るまで各党全会一致で決議をしている。これは例年やっているわけですが、しかも今度は五十一年度の抜本的改正を、その内容で特に強調しているわけです。この辺、ひとつ大臣が大分がんばってもらわぬとなかなか大変なことになるんですが、その辺を最後に伺って終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/28
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029・植弘親民
○政府委員(植弘親民君) いまの交付税の問題ですが、これ、数字です、ちょっと……。先生いま〇・三とおっしゃいました。なるほど当初は〇・三で、その後やっぱり上積みがございまして、〇・四にいま大体なっているはずでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/29
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030・福田一
○国務大臣(福田一君) 御質問というか、御要望の趣旨については努力をいたすつもりでありますが、これは国の歳入歳出の問題あるいは景気の問題等いろいろの絡み合いがありまして、われわれとしても、これらをにらみながら今後大いに努力をしてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/30
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031・神谷信之助
○神谷信之助君 大臣の決意を聞いておるんですよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/31
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032・福田一
○国務大臣(福田一君) 努力をする決意でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/32
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033・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) 他に御発言もなければ、質疑は終局したものと認めてご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/33
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034・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) 御異議ないと認めます。
それではこれより討論に入ります。
御意見のおありの方は、賛否を明らかにしてお述べ願います。——別に御発言もないようですから、これより直ちに採決に入ります。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/34
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035・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
金井君から発言を求められておりますので、これを許します。金井君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/35
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036・金井元彦
○金井元彦君 私は、ただいま可決されました昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党、日本共産党及び第二院クラブ、各派共同による附帯決議案を提出いたします。
案文を朗読いたします。
昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、地方公務員共済制度の現状にかんがみ、次の諸点について善処すべきである。
一、公務員関係共済制度における基本問題を調整改善するための関係閣僚協議会の設置について、早急に検討すること。
二、昭和五十一年度に他の公的年金制度の抜本的改正が行われる際には、賦課方式の採用、公的負担割合の引上げ、中高年齢就職者に係る特別年金措置等を含めて、地方公務員共済制度についても基本的な見直しを行うこと。
三、年金の賃金、物価スライド制を法制化するとともに、公務員の給与改定時期にあわせて実施するよう検討すること。
四、退職年金等の最低保障額を引き上げるとともに、最低保障額からの既支給一時金の控除を廃止するよう検討すること。
五、遺族年金の支給率の引上げ等を行うこと。
六、通算退職年金制度について、他の公的年金制度を含めて抜本的に検討すること。
七、家族療養費の給付について改善すること。
八、退職公務員に対する短期給付の適用については、他の医療保険制度を含めて抜本的改善をはかるよう検討すること。
なお、それまでの間、任意継続組合員制度については、その適用期間の延長及び継続組合員の負担の軽減をはかるよう検討すること。
九、離籍専従役員について、共済組合員としての資格を継続することができるよう検討すること。
十、共済組合の運営について、自主性を尊重し組合員の意見の反映がはかられるよう努めること。
十一、地方公共団体によって設立された互助組織その他地方行政に極めて密接な関係のある団体等の職員について、地方団体関係団体職員共済組合制度を適用するよう検討すること。
右決議する。
以上。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/36
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037・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) ただいま金井君から提出されました附帯決議案を議題とし、採決を行います。
本附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/37
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038・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) 全会一致と認めます。よって、金井君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
ただいまの決議に対し、福田自治大臣から発言を求められておりますので、この際これを許します。福田自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/38
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039・福田一
○国務大臣(福田一君) ただいまの附帯決議につきましては、その御趣旨を尊重して善処してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/39
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040・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107614720X00219751106/40
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041・原文兵衛
○委員長(原文兵衛君) ご異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十一分散会
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