1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十年十月二十二日(水曜日)
午後零時七分開議
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○議事日程 第八号
昭和五十年十月二十二日
正午開議
第一 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエ
ト社会主義共和国連邦政府との間の協定の締
結について承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 天災による被害農林漁業者等に対する資
金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に
対処するための特別の財政援助等に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
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○本日の会議に付した案件
議事日程のとおり
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107615254X00919751022/0
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001・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより会議を開きます。
日程第一 漁業操業に関する日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長二木謙吾君。
〔二木謙吾君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107615254X00919751022/1
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002・二木謙吾
○二木謙吾君 ただいま議題となりましたソ連邦との漁業操業協定につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。
この協定は、近年わが国沿岸水域におけるソ連漁船団の操業に伴って、わが国漁民との間で事故が生じている事態にかんがみ、事故の防止と事故発生の場合の紛争の迅速かつ円滑な処理を図ることを目的とするものでありまして、漁船の標識及び信号並びに漁具の標識等に関する規定、漁業操業の規則の設定と遵守に関する規定、情報の交換等に関する規定等を設けるとともに、漁業損害賠償請求処理委員会の設置による紛争処理の手続等に関する事項について定めたものであります。
委員会における質疑の詳細は、会議録によって御承知願います。
質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107615254X00919751022/2
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003・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107615254X00919751022/3
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004・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107615254X00919751022/4
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005・河野謙三
○議長(河野謙三君) 日程第二 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長和田静夫君。
〔和田静夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107615254X00919751022/5
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006・和田静夫
○和田静夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本案は、農林漁業者、中小企業者等の災害による資金需要の増大に対処するため、これらの者に貸し付ける資金の貸付限度額をいずれも従来の二倍に引き上げようとするもので、内容は次のとおりであります。
まず、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法の一部改正についてであります。
第一点は、被害農林漁業者に貸し付けられる経営資金の貸付限度額について、都府県にあっては八十万円、北海道にあっては百四十万円、政令で定める資金の場合は二百万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は一千万円、漁具の購入資金の場合は二千万円とすることであります。
第二点は、被害を受けた農業協同組合、森林組合、水産業協同組合等に貸し付けられる事業資金の貸付限度額について、単位組合にあっては一千万円、連合会にあっては二千万円とすることであります。
次に、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正についてであります。
第一点は、被害農林漁業者等に対する天災融資法の特例措置に関する規定を改め、激甚災害を受けた場合の経営資金及び事業資金の貸付限度額を、経営資金につき、都府県にあっては百万円、北海道にあっては百六十万円、政令で定める資金の場合は二百四十万円、政令で定める法人に貸し付けられる場合は一千万円、漁具の購入資金の場合は二千万円とし、事業資金につき、単位組合にあっては二千万円、連合会にあっては三千万円とすることであります。
第二点は、中小企業者等に対する資金の融通に関する規定を改め、激甚災害を受けた場合の貸付限度額を、中小企業者については四百万円、協業組合及び中小企業等協同組合その他の団体については一千二百万円とすることであります。
なお、経過措置として本法の施行前に災害資金の融通措置を講ずべく指定された天災及び災害につきましては、なお従前の例によるものとしております。
本委員会におきましては、貸付限度額の引き上げの根拠 被災者の資金需要の実情、再度の被災者に対する救済措置、激甚災害及び天災の指定基準の緩和、融資対象の拡大、農業共済制度の充実、災害に伴う規格外米の取り扱い等について熱心な質疑が行われましたが、詳細は会議録に譲ることといたします。
質疑を終了、別に討論もなく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107615254X00919751022/6
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007・河野謙三
○議長(河野謙三君) これより採決をいたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107615254X00919751022/7
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008・河野謙三
○議長(河野謙三君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107615254X00919751022/8
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