1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十一年三月二十九日(月曜日)
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昭和五十一年三月二十九日
午後二時 本会議
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○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
昭和五十一年度一般会計暫定予算
昭和五十一年度特別会計暫定予算
昭和五十一年度政府関係機関暫定予算
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正
化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(
農林水産委員長提出)
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
案(農林水産委員長提出)
繭糸価格安定法の一部を改正する法律案(農林
水産委員長提出)
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措
置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
公害健康被害補償法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及
び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
午後七時四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/0
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001・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。
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議員請暇の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/1
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002・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
庄司幸助君から、海外旅行のため、三月三十日から四月八日まで十日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/2
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003・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/3
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004・三塚博
○三塚博君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、昭和五十一年度一般会計暫定予算、昭和五十一年度特別会計暫定予算、昭和五十一年度政府関係機関暫定予算、右三件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/4
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005・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/5
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006・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。
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昭和五十一年度一般会計暫定予算
昭和五十一年度特別会計暫定予算
昭和五十一年度政府関係機関暫定予算発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/6
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007・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 昭和五十一年度一般会計暫定予算、昭和五十一年度特別会計暫定予算、昭和五十一年度政府関係機関暫定予算、右三件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。予算委員長荒舩清十郎君。
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昭和五十一年度一般会計暫定予算及び同報告書
昭和五十一年度特別会計暫定予算及び同報告書
昭和五十一年度政府関係機関暫定予算及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔荒舩清十郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/7
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008・荒舩清十郎
○荒舩清十郎君 ただいま議題となりました昭和五十一年度一般会計暫定予算外二案につき、予算委員会における審議の経過及び結果を御報告申し上げます。
この暫定予算三案は、昭和五十一年度総予算の年度内成立が困難となりましたので、四月一日から五月十日までの四十日間の分について作成されたものでありまして、三月二十五日予算委員会に付託され、本日、政府から提案理由の説明を聴取し、討論、採決をいたしたものであります。
一般会計暫定予算の歳出は、二兆九千二百二十三億円でありまして、暫定予算期間中における人件費、事務費等の経常的経費等、行政運営上必要最小限度の金額を計上し、新規の施策に係る経費は、原則として計上してありません。
ただし、教育及び社会政策上の配慮から、たとえば生活扶助基準の引き上げ、失業対策事業の賃金の引き上げ、大学生増募に伴う経費等について、特に措置してあります。
次に、公共事業関係費につきましては、一般公共事業は、五十年度補正後予算額のおおむね六分の一を、また、災害復旧事業は、五十一年度所要額のおおむね九分の二を計上してあります。
また、地方交付税交付金につきましては、逼迫しておる地方財政の現状にかんがみ、今回は特に五十一年度分の国税三税の収入見込み額を基礎として計算し、四月交付分八千九百四十一億円を計上してあります。
次に、歳入は八千八百五十四億円でありまして、暫定予算期間中の税収等の見込み額及び前年度剰余金を計上するほか、建設公債五千億円の発行を予定しております。
なお、二兆三百六十九億円の歳出超過となっておりますが、国庫の資金繰りについては、必要に応じ二兆五百億円を限度として大蔵省証券を発行することといたしております。
特別会計及び政府関係機関につきましても、一般会計の例に準じて暫定予算が作成されております。
この暫定予算三案につきましては、提案理由の説明を聴取した後、討論に入り、日本社会党、日本共産党革新共同、公明党及び民社党からそれぞれ反対の討論があり、採決の結果、暫定予算三案は、いずれも多数をもって政府原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/8
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009・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三件を一括して採決いたします。
三件の委員長の報告はいずれも可決であります。三件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/9
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010・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、三件とも委員長報告のとおり可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/10
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011・三塚博
○三塚博君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/11
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012・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/12
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013・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。
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地方税法等の一部を改正する法律案 (内閣提出)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/13
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014・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 地方税法等の一部を改正する法律案、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長小山省二君。
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地方税法等の一部を改正する法律案及び同報告書
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔小山省二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/14
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015・小山省二
○小山省二君 ただいま議題となりました両法案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案につきまして申し上げます。
本案は、地方税負担の現状にかんがみ、地方財政の実情を勘案しつつ、住民負担の軽減及び合理化を図るため、個人事業税の事業主控除額の引き上げ、ガス税の税率の引き下げ等を行うほか、地方税負担の適正化、地方税源の充実強化等の見地から、住民税均等割り及び自動車関係諸税の税率の引き上げ、固定資産税における評価がえに伴う税負担の調整、事業所税の課税団体の範囲の拡大、固定資産税の非課税等の特別措置の整理合理化等を行うとともに、新たに市町村に対しても地方道路譲与税を譲与することとするための所要の措置及び日本国有鉄道に係る納付金算定標準額の特例措置の適用期限の延長等の措置を講じようとするものであります。
本案は、三月四日当委員会に付託され、本日、福田自治大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑を終了いたしましたところ、日本社会党及び公明党の共同提案により、住民負担をさらに軽減するため、個人の道府県民税及び市町村民税の均等割りの税率の据え置き及び所得控除の額の引き上げ、小規模住宅用地等に対する固定資産税の税額の据え置き等を行うほか、地方税源を一層充実するため、道府県民税及び市町村民税の法人税割りの税率の引き上げ、産業用電気に対する電気税の非課税措置の廃止等を行おうとする修正案が、また、日本共産党・革新共同提案により、住民負担をさらに軽減するため、個人の道府県民税及び市町村民税の所得控除の額の引き上げ等を行うほか、地方税源を一層充実するため、法人の道府県民税及び市町村民税に係る資本金割りの税率の創設等を行おうとする修正案がそれぞれ提出され、井岡委員及び林委員からその趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、討論を行いましたところ、自由民主党を代表して渡辺委員は、本案に賛成、両修正案に反対、日本社会党を代表して佐藤委員は、日本社会党及び公明党提出の修正案に賛成、本案及び日本共産党・革新共同提出の修正案に反対、日本共産党・革新共同を代表して多田委員は、日本共産党・革新共同提出の修正案に賛成、本案に反対、公明党を代表して小川委員は、日本社会党及び公明党提出の修正案に賛成、本案及び日本共産党・革新共同提出の修正案に反対、民社党を代表して折小野委員は、本案及び両修正案に反対の意見を述べられました。
採決の結果、両修正案は賛成少数をもって否決され、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、公明党及び民社党の四党共同提案により、地方自主財源の充実強化、個人住民税の課税最低限の引き上げ、産業用電気に対する非課税措置の抜本的な整理等を内容とする附帯決議を付することに決しました。
次に、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、特定市街化区域農地の宅地化を促進するため、特定市街化区域農地の所有者が市に対して土地区画整理事業の施行の要請をすることができる期限及び特定市街化区域農地の所有者等が当該農地を転用して中高層の賃貸住宅または分譲住宅を建設する場合における住宅金融公庫の貸し付けの特例を適用する期限を、昭和五十四年三月三十一日まで延長しようとするものであります。
本案は、三月八日当委員会に付託され、本日竹下建設大臣から提案理由の説明を聞き、質疑を終了した後、討論を行いましたところ、自由民主党を代表して渡辺委員は、本案に賛成、日本社会党を代表して佐藤委員、日本共産党・革新共同を代表して多田委員、公明党を代表して小川委員、民社党を代表して折小野委員は、それぞれ本案に対し反対の意見を述べられました。
採決の結果、本案は賛成多数をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/15
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016・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/16
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017・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/17
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018・三塚博
○三塚博君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、関税暫定措置法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/18
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019・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/19
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020・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。
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関税暫定措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
租税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/20
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021・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 関税暫定措置法の一部を改正する法律案、租税特別措置法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長田中六助君。
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関税暫定措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
租税特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔田中六助君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/21
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022・田中六助
○田中六助君 ただいま議題となりました二つの法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
初めに、関税暫定措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近における内外の経済情勢の変化に対応し、関税率等について所要の改正を行おうとするものであります。
まず、関税率の改正といたしましては、第一に、粗銅及び銅の地金の二品目につきまして、内外価格の実情等を考慮してその無税点を引き上げ、第二に、関税負担の適正化等を図る見地から、裸麦、カフェイン、製本機械等十品目の関税率を引き下げることとし、第三に、トウモロコシにつきましては、国産芋でん粉の需要を確保しつつ、でん粉の需給の安定を図るため、コーンスターチ製造用の一次税率を無税とするとともに、二次税率を引き上げることといたしております。
次に、暫定税率等の適用期限の延長といたしましては、昭和五十一年三月三十一日に適用期限の到来する小麦、大豆、原重油等八百六品目の暫定税率、及びアンモニア製造用原油等減税還付制度等五つの関税減免還付制度につきまして、その適用期限を一年間延長することといたしております。
以上がこの法律案の概要でありますが、本案につきましては、本日政府より提案理由の説明を聴取した後、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
続いて、租税特別措置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、最近における厳しい財政事情及び社会経済情勢に顧み、租税特別措置について、その全面的な見直しを行い、企業関係税制を中心に整理合理化を推進するとともに、自動車関係諸税の税率を引き上げるよう所要の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりであります。
まず第一に、既存の特別措置のうち長期外貨建て債権等を有する場合の課税の特例制度等、十一の制度を廃止することといたしております。
第二に、増加試験研究費の税額控除制度、技術等海外取引に係る所得の特別控除制度等について、控除率を引き下げる等の縮減合理化を行うことといたしております。
第三は、特定設備等の特別償却制度、特定備蓄施設等の割り増し償却制度等について償却率を引き下げる等の縮減合理化を行うことといたしております。
第四は、価格変動準備金、公害防止準備金等諸準備金の積立率を引き下げる等の縮減合理化を行うことといたしております。
第五は、電源開発株式会社、日本航空株式会社等が受ける登記に対する登録免許税の減免措置の縮減合理化を行うことといたしております。
第六は、交際費の損金算入について、資本金割合を引き下げるとともに、損金不算入割合を引き上げて、交際費課税の強化を行うことといたしております。
そのほか、企業破産等に係る退職勤労者が弁済を受ける未払い賃金に対する課税の特例制度を創設し、特定市街化区域農地等の譲渡所得に係る税率を改め、さらに、中小企業の貸し倒れ引当金の特例制度等期限の到来する措置について延長する等、中小企業関係、農林漁業関係、土地住宅関係等の租税特別措置について、それぞれ所要の改正を行うことといたしております。
次に、自動車に係る税負担の現状に顧み、資源の節約、環境の保全、道路財源の充実等の観点から、二年間の暫定措置として、揮発油税及び地方道路税について、それぞれ二五%程度引き上げ、また、自動車重量税について、その税率を、営業車は一二・五%程度、自家用車は二五%程度、それぞれ引き上げることといたしております。
本案につきましては、本日政府より提案理由の説明を聴取した後、討論を行いましたところ、自由民主党を代表して野田毅君は、本案に賛成する旨を述べられ、日本社会党を代表して佐藤観樹君、日本共産党・革新共同を代表して増本一彦君、公明党を代表して広沢直樹君、民社党を代表して竹本孫一君は、いずれも本案に反対する旨を述べられました。
次いで、採決いたしましたところ、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/22
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023・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。
まず、関税暫定措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/23
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024・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、租税特別措置法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/24
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025・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/25
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026・三塚博
○三塚博君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、土地改良法の一部を改正する法律案とともに、農林水産委員長提出、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案の三案は、委員会の審査を省略して、四案を一括議題となし、委員長の報告及び趣旨弁明を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/26
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027・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/27
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028・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。
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土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出)
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)
繭糸価格安定法の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/28
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029・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 土地改良法の一部を改正する法律案、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長湊徹郎君。
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土地改良法の一部を改正する法律案及び同報告書
農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案
漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案
繭糸価格安定法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔湊徹郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/29
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030・湊徹郎
○湊徹郎君 ただいま議題となりました四法案について申し上げます。
まず、内閣提出、土地改良法の一部を改正する法律案について、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、国営土地改良事業のうち、特定の事業についてその工事の促進を図るため、その事業費の一部を借入金をもって財源とすることができることになっておりますが、新たに国営農用地造成事業等についてもその道を開こうとするものであります。
本案は、二月十日に提出され、同日委員会に付託されました。
委員会におきましては、三月三日安倍農林大臣から提案理由の説明を聴取し、三月二十九日質疑を行い、同日質疑を終了、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、農林水産委員長提出、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を申し上げます。
乳業施設資金融通制度は、酪農及び乳業の健全な発達に資するため、乳業を営む者に対し、農林漁業金融公庫からその乳業施設の改良、造成等に必要な資金を融通することを目的として昭和三十六年に議員立法により創設されました。
自来、本制度に対し昭和四十一年及び昭和四十六年の二度にわたり、それぞれ五年間の延長措置が講ぜられ、昭和五十年度までの十五年間に約百四十六億円の融資が行われ、中小乳業者を中心とした乳業の合理化と近代化に大きな役割りを果たしてまいりました。
ところで、最近の牛乳、乳製品の需要の動向について見ますと、所得水準の上昇、都市化の進展等に伴い、今後も着実に増加するものと見通されておりますし、これに対応して生産、流通の合理化に資するため、乳業施設の整備、改善を図ることが依然として強く要請されているところであります。
特に、牛乳流通の合理化に資するための紙容器自動充てん機の導入、公害規制の強化に伴う汚水処理施設等の公害防止施設の整備、工場の移転、統廃合に伴う設備の近代化等を図ることが従前にも増して急務となっております。
このため、本資金制度を以上のような実情に合わせて存続させるために、本年三月三十一日をもって期限の到来する本資金制度の貸付期限をさらに五年間延長することとして、ここに本案を提出した次第であります。
次に、同じく農林水産委員長提出、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を申し上げます。
漁業協同組合合併助成法は、昭和四十二年に制定され、その後、昭和四十六年に議員立法により改正が行われ、合併及び事業経営計画の提出期限について、昭和五十一年三月三十一日まで五年間の延長措置が講ぜられたのであります。
その間、本制度をてこに漁業協同組合の合併が進められてまいったのでありますが、諸般の事情からいまだに零細規模の組合が相当数存在しているのが実情でありまして、今後引き続いてこれら漁業協同組合の合併を促進し、適正な事業経営を行うことのできる漁業協同組合を育成する必要があると存ずるのであります。
このため、本年三月三十一日をもって期限切れとなる合併及び事業経営計画の提出期限をさらに四年間延長し、都道府県知事により計画の認定を受けて合併した漁業協合組合に対して、従前のとおり法人税、登録免許税等の減免措置並びに漁業権行使規則の変更または廃止についての特例措置を講じ、合併促進の一助にしようとして、ここに本案を提出した次第であります。
最後に、農林水産委員長提出、繭糸価格安定法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を申し上げます。
わが国蚕糸業は、経済の高度成長と国民生活の向上を背景にした生糸に対する旺盛な需要に支えられ、近年比較的安定した歩みを続けてまいりましたが、四十八年秋の石油危機を契機とする景気の停滞等による生糸需要の減退に加え、生糸及び絹製品の無秩序とも思える輸入の増大により、糸価が長期にわたり低迷を続けるといったまことに厳しい現況に立ち至っております。
このような事態に対し、去る六十七国会における議員立法による繭糸価格安定法の改正条項の発動により、外国産生糸に対する日本蚕糸事業団の一元輸入措置が講ぜられているほか、同事業団による国内産生糸の買い入れが行われましたことは御承知のとおりであります。
しかしながら、最近においては、世界的な生糸、絹製品需給の著しい供給過剰基調を背景として、せっかくの生糸の輸入一元化措置にもかかわらず、法律の盲点をついて、繭並びに絹撚糸、絹織物等絹製品の輸入が急増しているのが実情でありまして、このことが一元輸入措置を空洞化させると同時に、わが国蚕糸業全体を未曾有の危機に追い込んでいるのであります。
このため、今後の蚕糸業の安定的維持発展を期するためには、繭、生糸、絹製品を通ずる全体的な輸入秩序化を図るための制度を確立することが緊要となっているのであります。
今回の改正は、かかる要請にこたえ、法律上所要の輸入規制措置を講じ、繭及び生糸の需給と価格の安定を図ろうとするものであります。
以下、改正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一は、生糸の輸入は、日本蚕糸事業団において、当分の間、一元的に行わせることとしたことであります。
すなわち、現行法上の一元輸入措置は、政令で定める一定期間に限って実施できる臨時的なものでありますが、内外における生糸、絹製品需給の供給過剰基調は、当分の間、継続するものと考えられますので、今後は、事業団の一元輸入措置についてその臨時的性格を改め、当分の間、生糸の輸入一元化措置を実施することといたしております。
なお、事業団が一元輸入した生糸については、事業団が糸価に悪影響を及ぼさない方法により、売り渡しすることといたしております。
第二は、繭及び繭短繊維の輸入についても、これが生糸等の需給に大きな影響を及ぼすことになりますので、これらの輸入増加によって生糸価格が低落した場合、必要に応じ政令で定める一定期間日、本蚕糸事業団による一元輸入措置を実施できることといたしております。
第三は、絹糸等の輸入に関し、政府は必要があるときは、適切な措置を講じなければならないこととしたことであります。
すなわち、生糸と完全に競合する絹糸並びに生糸の需給及び価格に大きな影響を与えるその他の絹製品につきましては、それらの輸入が生糸にかわって急増した場合、繭及び生糸の価格安定が図れないことになりすまので、そのような事態に立ち至ったときは、政府は、その輸入を制限する等、糸価安定のための適切な措置を講じなければならないことといたしております。
そのほか、以上の措置に関連して、必要な経過措置等諸規定の整備を行うことといたしております。
以上がこれら法律案を提案した理由及びその主要な内容であります。
農林水産委員長提出の三案は、三月二十九日の委員会においてこれを成案とし、委員長提出の法律案と決定した次第であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/30
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031・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。
まず、土地改良法の一部を改正する法律案につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/31
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032・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、農林漁業金融公庫法の一部を改正する法律案、漁業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案及び繭糸価格安定法の一部を改正する法律案の三案を一括して採決いたします。
三案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/32
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033・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/33
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034・三塚博
○三塚博君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/34
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035・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/35
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036・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。
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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/36
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037・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員長渡辺栄一君。
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農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔渡辺栄一君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/37
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038・渡辺栄一
○渡辺栄一君 ただいま議題となりました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、住宅不足の著しい地域において、農地の所有者がその農地を転用して賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について、政府が利子補給金を支給する契約を結ぶことができる期間を三カ年延長し、昭和五十四年三月三十一日までとすること等としております。
本案は、去る二月二十一日本委員会に付託され、三月五日建設大臣より提案理由の説明を聴取しましたが、本二十九日、質疑及び討論の申し出もなく、採決を行いましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、採決に際し、委員長より政府に対し、本法の施行に当たっては、昭和四十六年二月二十六日に付せられた附帯決議の趣旨を尊重して、その運用に遺憾なきを期するよう要望いたしましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/38
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039・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/39
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040・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/40
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041・三塚博
○三塚博君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、公害健康被害補償法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/41
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042・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/42
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043・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。
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公害健康被害補償法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/43
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044・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 公害健康被害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。公害対策並びに環境保全特別委員長吉田法晴君。
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公害健康被害補償法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔吉田法晴君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/44
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045・吉田法晴
○吉田法晴君 ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案につきまして、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、昭和五十一年度及び昭和五十二年度におきましても、引き続き、大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を、政府が公害健康被害補償協会に交付しようとするものであります。
本案は、去る二月二十七日本特別委員会に付託され、三月二日小沢環境庁長官から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、本日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党・革新共同木下元二君から修正案が提出され、趣旨説明を聴取し、次いで採決を行いましたが、同修正案は否決され、本案は、多数をもって原案どおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対しては、全会一致による七項目の附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/45
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046・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決をいたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/46
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047・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/47
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048・三塚博
○三塚博君 議案上程に関する緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/48
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049・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/49
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050・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。
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交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/50
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051・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。交通安全対策特別委員長太田一夫君。
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交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔太田一夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/51
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052・太田一夫
○太田一夫君 ただいま議題となりました交通安全施設等整備事業に関する緊急措置法及び踏切道改良促進法の一部を改正する法律案につきまして、交通安全対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、近時なお年間六十数万人の死傷者を生じている交通事故の状況にかんがみ、交通事故の防止及び交通の円滑化を図るため、引き続き、昭和五十一年度以降五カ年間において実施すべき交通安全施設等整備事業に関する計画を作成し、総合的な計画のもとに交通安全施設等整備事業を実施するとともに、昭和五十一年度以降五カ年間において改良することが必要と認められる踏切道について指定し、その改良を促進することを目的とするものであります。
本案は、去る二月十日本委員会に付託され、三月三日提案理由の説明を聴取し、本日、採決の結果、本案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/52
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053・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/53
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054・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/54
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055・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後七時四十八分散会
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出席国務大臣
内閣総理大臣 三木 武夫君
法 務 大 臣 稻葉 修君
外 務 大 臣 宮澤 喜一君
大 蔵 大 臣 大平 正芳君
文 部 大 臣 永井 道雄君
厚 生 大 臣 田中 正巳君
農 林 大 臣 安倍晋太郎君
通商産業大臣 河本 敏夫君
運 輸 大 臣 木村 睦男君
郵 政 大 臣 村上 勇君
労 働 大 臣 長谷川 峻君
建 設 大 臣 竹下 登君
自 治 大 臣 福田 一君
国 務 大 臣 井出一太郎君
国 務 大 臣 植木 光教君
国 務 大 臣 小沢 辰男君
国 務 大 臣 金丸 信君
国 務 大 臣 佐々木義武君
国 務 大 臣 坂田 道太君
国 務 大 臣 福田 赳夫君
国 務 大 臣 松澤 雄藏君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X01119760329/55
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