1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十一年五月十八日(火曜日)
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議事日程 第十七号
昭和五十一年五月十八日
午後一時開議
第一 消防法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第二 昭和四十八年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
算総則第九条に基づく経費
増額総調書及び経費増額調
書
昭和四十八年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所
管経費増額調書(その2)
昭和四十九年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書
昭和四十九年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書
昭和四十九年度特別会計予
算総則第十一条に基づく経
費増額総調書及び各省各庁 (承諾を求
所管経費増額調書 めるの件)
第三 昭和五十年度一般会計予備
費使用総調書及び各省各庁
所管使用調書(その1)
昭和五十年度特別会計予備
費使用総調書及び各省各庁
所管使用調書(その1)
昭和五十年度特別会計予算
総則第十一条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所 (承諾を求
管経費増額調書(その1) めるの件)
第四 昭和四十九年度一般会計国庫債務負担行
為総調書
第五 昭和五十年度一般会計国庫債務負担行為
総調書(その1)
第六 厚生年金保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第七 健康保険法等の一部を改正する法律案(
内閣提出)
第八 予防接種法及び結核予防法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
第九 在外公館の名称及び位置並びに在外公館
に勤務する外務公務員の給与に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
議員辞職の件
日程第一 消防法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程 昭和四十八年度一般会計予
第二 備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
算総則第九条に基づく経費
増額総調書及び経費増額調
書
昭和四十八年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所
管経費増額調書(その2)
昭和四十九年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書
昭和四十九年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書
昭和四十九年度特別会計予
算総則第十一条に基づく経
費増額総調書及び各省各庁 (承諾を求
所管経費増額調書 めるの件)
日程 昭和五十年度一般会計予備
第三 費使用総調書及び各省各庁
所管使用調書(その1)
昭和五十年度特別会計予備
費使用総調書及び各省各庁
所管使用調書(その1)
昭和五十年度特別会計予算
総則第十一条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所 (承諾を求
管経費増額調書(その1) めるの件)
日程第四 昭和四十九年度一般会計国庫債務負
担行為総調書
日程第五 昭和五十年度一般会計国庫債務負担
行為総調書(その1)
日程第六 厚生年金保険法等の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第七 健康保険法等の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第八 予防接種法及び結核予防法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
日程第九 在外公館の名称及び位置並びに在外
公館に勤務する外務公務員の給与に関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出)
民法等の一部を改正する法律案(内閣提
出)
午後一時五分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/0
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001・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。
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議員辞職の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/1
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002・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 議員安里積千代君から辞表が提出されております。これにつきお諮りいたしたいと思います。
まず、その辞表を朗読いたさせます。
〔参事朗読〕
辞 職 願
今般施行の沖繩県知事選挙立候補のため議員を
辞職いたしたく、御許可お願いいたします。
昭和五十一年五月十八日
衆議院議員 安里積千代
衆議院議長 前尾繁三郎殿発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/2
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003・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
安里積千代君の辞職を許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/3
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004・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、辞職を許可するに決しました。
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日程第一 消防法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/4
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005・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、消防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長小山省二君。
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消防法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔小山省二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/5
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006・小山省二
○小山省二君 ただいま議題となりました消防法の一部を改正する法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における屋外タンク貯蔵所の事故の実態にかんがみ、屋外タンク貯蔵所の規制を強化するため、市町村長等の委託に基づいて屋外タンク貯蔵所が技術上の基準に適合するかどうかについて審査すること等を目的とする危険物保安技術協会を設置するほか、危険物施設の保安に関する検査その他の検査の充実を図ろうとするものであります。
本案は、四月一日本委員会に付託され、五月十一日福田自治大臣から提案理由の説明を聴取し、慎重に審査を行いました。
同月十四日質疑を終了し、討論の申し出もなく、採決を行いましたところ、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し、自由民主党、日本社会党、日本共産党・革新共同、公明党及び民社党の五党共同提案により、危険物規制行政の迅速かつ円滑な執行、危険物施設に係る技術上の基準の整備、危険物保安技術協会の有能な検査員の確保及び消防防災に関する研究の強力な推進等を内容とする附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/6
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007・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/7
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008・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程 昭和四十八年度一般会計予 (承諾を
第二 備費使用総調書及び各省各 求めるの
庁所管使用調書(その2) 件)
昭和四十八年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
算総則第九条に基づく経費
増額総調書及び経費増額調
書
昭和四十八年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所
管経費増額調書(その2)
昭和四十九年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書
昭和四十九年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書
昭和四十九年度特別会計予
算総則第十一条に基づく経
費増額総調書及び各省各庁
所管経費増額調書
日程 昭和五十年度一般会計予備 (承諾を
第三 費使用総調書及び各省各庁 求めるの
所管使用調書(その一) 件)
昭和五十年度特別会計予備
費使用総調書及び各省各庁
所管使用調書(その一)
昭和五十年度特別会計予算
総則第十一条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所
管経費増額調書(その一)
日程第四 昭和四十九年度一般会計国庫債務負担行為総調書
日程第五 昭和五十年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その一)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/8
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009・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第二、昭和四十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外六件(承諾を求めるの件)、日程第三、昭和五十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その一)外二件(承諾を求めるの件)、日程第四、昭和四十九年度一般会計国庫債務負担行為総調書、日程第五、昭和五十年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その一)、右十二件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算委員長村山達雄君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔村山達雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/9
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010・村山達雄
○村山達雄君 ただいま議題となりました各件について、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、予備費等の各件について御説明いたします。
これらの各件は、財政法の規定に基づき、予備費の使用等について、国会の事後承諾を求めるため提出されたものであります。
そのうち、昭和四十八年度分は、昭和四十九年一月から三月までの間において使用が決定されたもので、一般会計予備費は、国民健康保険事業に対する国庫負担金の不足を補うために必要な経費等三十二件で、その金額は四百六十八億円余であり、特別会計予備費は、外国為替資金特別会計における外国為替等売買差損の補てんに必要な経費等十七特別会計の十八件で、その金額は三百七十四億円余であります。
昭和四十九年度分は、昭和四十九年四月から昭和五十年三月までの間において使用が決定されたもので、一般会計予備費は、河川等災害復旧事業等に必要な経費等七十八件で、その金額は八百二十億円余であり、特別会計予備費は、食糧管理特別会計の国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等十九特別会計の三十件で、その金額は二千三百九十九億円余であります。
昭和五十年度分は、昭和五十年四月から十二月までの間において使用が決定されたもので、一般会計予備費は、河川等災害復旧事業に必要な経費等二十六件で、その金額は二百三億円余であり、特別会計予備費は、食糧管理特別会計の国内米管理勘定における国内米の買い入れに必要な経費等五特別会計の八件で、その金額は二千八百七十億円余であります。
委員会におきましては、昨年十二月二十七日に昭和四十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外三件、昭和四十九年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書、本年二月十日に昭和五十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その一)外二件の付託を受け、昨十七日大蔵省当局より説明を聴取、引き続き質疑を行った後、直ちに討論に入りましたところ、自由民主党を代表して萩原幸雄君は承諾に賛成、日本社会党を代表して原茂君は承諾に反対、日本共産党・革新共同を代表して庄司幸助君は、昭和四十八年度特別会計予算総則第九条に基づく経費増額総調書及び経費増額調書、昭和四十九年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書、昭和五十年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)は承諾に賛成、その他の各件は承諾に反対、公明党を代表して浅井美幸君は承諾に反対の意見を述べられ、次いで採決の結果、各件は、いずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。
次に、国庫債務負担行為総調書の両件について御説明いたします。
両件は、財政法の規定に基づき国会に報告されたもので、その内容は、河川等災害復旧事業費補助などにつき、国の債務を負担することとしたものであります。
委員会におきましては、昨年十二月二十七日に昭和四十九年度一般会計国庫債務負担行為総調書、本年二月十日に昭和五十年度一般会計国庫債務負担行為総調書(その一)の付託を受け、昨十七日大蔵省当局より説明を聴取、引き続き質疑を行った後、討論もなく、直ちに採決を行った結果、両件は、いずれも全会一致をもって異議がないと議決した次第であります。以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/10
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011・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第二の七件中、昭和四十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)、昭和四十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)、昭和四十八年度特別会計予算総則第十条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)、昭和四十九年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書及び昭和四十九年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書の五件を一括して採決いたします。
五件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/11
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012・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、五件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第二のうち、昭和四十八年度特別会計予算総則第九条に基づく経費増額総調書及び経費増額調書及び昭和四十九年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/12
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013・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第三の三件中、昭和五十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)及び昭和五十年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/13
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014・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第三のうち、昭和五十年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/14
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015・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第四及び第五の両件を一括して採決いたします。
両件の委員長の報告はいずれも異議がないと決したものであります。両件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/15
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016・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両件とも委員長報告のとおり決しました。
日程第六 厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第七 健康保険法等の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第八 予防接種法及び結核予防法の一部
を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/16
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017・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第六、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案、日程第七、健康保険法等の一部を改正する法律案、日程第八、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。社会労働委員長熊谷義雄君。
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厚生年金保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書
健康保険法等の一部を改正する法律案及び同報告書
予防接種及び結核予防法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔熊谷義雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/17
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018・熊谷義雄
○熊谷義雄君 ただいま議題となりました三法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、厚生年金保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近における社会経済情勢にかんがみ、厚生年金保険、船員保険及び国民年金の給付改善を行うとともに、児童扶養手当、特別児童扶養手当等について改善を行い、国民の老後保障の充実強化等を図ろうとするものであります。
その主な内容は、厚生年金保険法においては、
第一に、改正後、新たに老齢年金を受ける者の標準的な年金額を月額約九万円に引き上げることとし、定額部分については、単価の引き上げ及び被保険者期間の上限の延長、報酬比例部分については、過去の標準報酬の再評価を行うほか、加給年金並びに障害年金及び遺族年金の最低保障額を引き上げること、
第二に、在職老齢年金の支給制限を緩和すること、
第三に、障害年金及び遺族年金について、通算措置を行うこととするほか、通算老齢年金の受給資格期間を満たした者が死亡した場合に、その遺族に通算遺族年金を支給すること、
第四に、遺族年金について寡婦加算制度を創設し、有子の寡婦及び六十歳以上の高齢寡婦に一定額を遺族年金に加算すること、
第五に、障害年金の廃疾認定日を初診日から一年六カ月を経過した日に短縮するとともに、事後重症制度を設けること、
第六に、標準報酬を三万円から三十二万円の三十六等級に改めるとともに、保険料率を千分の十八引き上げることであります。
船員保険法においては、厚生年金保険法の改正に準じた改正を行うことであります。
国民年金法においては、
第一に、拠出制国民年金の年金額を引き上げ、二十五年加入の場合の年金額を月額三万二千五百円とし、現に支給されている十年年金の額を月額二万五百円に、五年年金の額を月額一万五千円にそれぞれ引き上げるほか、障害年金の最低保障額及び母子年金等の額を引き上げること、
第二に、障害年金及び遺児年金について、厚生年金保険の改正と同様に、通算制度を創設するとともに、障害年金の廃疾認定日を早めること、
第三に、保険料の額を昭和五十二年四月分より月額二千二百円に改定し、以後、段階的に引き上げるとともに、国庫負担を拠出時から給付時負担に切りかえることであります。
福祉年金については、老齢福祉年金の額を月額一万三千五百円に引き上げ、障害福祉年金、母子福祉年金等の額をそれぞれ引き上げるとともに、母子福祉年金等の支給要件を緩和することであります。
また、児童扶養手当、特別児童扶養手当及び福祉手当の額をそれぞれ引き上げること等であります。
本案は、去る四月二十三日付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、自由民主党より、保険料率の引き下げ及び在職老齢年金の支給区分の改善についての修正案、日本共産党・革新共同より、保険料に係る改正規定を削る修正案がそれぞれ提出され、採決の結果、日本共産党・革新共同提出の修正案は否決され、本案は、自由民主党提出の修正案どおり修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、健康保険法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近の経済情勢の変動等にかんがみ、標準報酬及び一部負担金の改定並びに分娩費等の給付の改善を行うとともに、任意継続被保険者制度の拡充等を図ろうとするもので、その主な内容は、
健康保険法においては、
第一に、分娩費及び埋葬料等の現金給付の改善を行うこと、
第二に、標準報酬の上限を二十万円から三十二万円に、下限を二万円から三万円に改定すること、
第三に、初診時一部負担金の額を二百円から六百円に、入院時一部負担金の額を一日当たり六十円から二百円に改定するとともに、入院時一部負担金の支払うべき期間を一カ月から六カ月とすること、
第四に、任意継続被保険者制度を高齢退職者等にも利用しやすいものとするため、制度の拡充を図ること等であります。
船員保険法におきましては、疾病部門について健康保険法に準じた改正を行うこと等であります。
また、社会保険診療報酬支払基金法においては、基金の業務の範囲を改めること等であります。
本案は、去る五月六日本会議において趣旨の説明が行われ、同日委員会に付託となり、昨日の委員会において質疑を終了いたしましたところ、一部負担金に関する改正規定等について修正案が提出され、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
次に、予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、最近における伝染病の発生状況、医学、医術の進歩、生活環境の改善等にかんがみ、予防接種の対象疾病、実施方法等を改めるとともに、予防接種を受けたことにより、疾病にかかり、廃疾となり、または死亡した場合には、厚生大臣の認定により、市町村長は、医療費及び医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料を支給することとし、給付の費用については、市町村及び都道府県がそれぞれ四分の一、国が二分の一を負担すること、
また、結核予防法による予防接種事故についても、予防接種法の例により給付を行うこと、
なお、本改正案の施行前に予防接種を受けたことにより、施行日以後に疾病にかかり、もしくは廃疾となっている場合または死亡した場合には、予防接種法に準ずる給付を行うこと等であります。
本案は、五月十一日付託となり、昨日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/18
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019・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三案を一括して採決いたします。
日程第六及び第七の委員長の報告はいずれも修正、第八の委員長の報告は可決であります。三案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/19
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020・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、三案とも委員長報告のとおり決しました。
日程第九 在外公館の名称及び位置並びに在
外公館に勤務する外務公務員の給与に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/20
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021・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第九、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員会理事木野晴夫君。
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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔木野晴夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/21
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022・木野晴夫
○木野晴夫君 ただいま議題となりました在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案の主な内容は、
第一に、戦争等による特別事態が発生している地に所在する特定の在外公館に勤務する外務公務員に支給する在勤基本手当の額を定めること、
第二に、スリナム、カーボ・ヴェルデ、サントメ・プリンシペ及びモザンビークに日本国大使館を、ウジュン・パンダン及びホラムシャハルに日本国総領事館を設置するとともに、在勤手当の額を定めること、
第三に、既設の在外公館について在勤基本手当の基準額及び研修員手当の額を改定することであります。
本案は、一月三十一日本委員会に付託され、三月二日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重に審査を行い、五月十七日質疑を終了いたしましたところ、竹中委員より、施行期日に関する修正案が提出され、趣旨説明の後、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/22
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023・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/23
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024・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/24
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025・三塚博
○三塚博君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、内閣提出、民法等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/25
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026・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/26
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027・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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民法等の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/27
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028・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 民法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長大竹太郎君。
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民法等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔大竹太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/28
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029・大竹太郎
○大竹太郎君 ただいま議題となりました法律案について、法務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、妻の地位の実質的向上を図るため、離婚復氏の制度及び婚姻事件に関する裁判管轄等を改善するとともに、国民のプライバシー保護の観点から、戸籍公開の制度等を改善するため、民法、人事訴訟手続法及び戸籍法を改正しようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一は、離婚によって婚姻前の氏に復した者は、離婚の日から三カ月以内に届け出をすることによって、婚姻中の氏を称することができることとするものであります。
第二は、離婚等婚姻事件の訴えの現状にかんがみ、当事者の便宜等を図るため、裁判管轄を合理化するものであります。
第三は、戸籍及び除籍の閲覧の制度を廃止するとともに、戸籍の謄抄本の請求は、一定の場合を除き、その理由を明らかにするものとし、請求が不当な目的によるときは、市町村長はその請求を拒むことができることとするものであります。
また、除籍の謄抄本の請求は、一定の場合を除き、相続関係を証明する等の必要があるときに限り、することができることとするものであります。
第四は、不正な方法で戸籍等の謄抄本の交付を受けた者に対し、過料を科することとするものであります。
第五は、嫡出子の出生届、裁判に基づく戸籍の届け出及び死亡届について、届け出人の範囲を拡大することとするものであります。
本案は、去る十一日提案理由の説明を聴取し、慎重審査を行い、本日質疑を終了、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/29
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030・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/30
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031・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/31
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032・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時三十六分散会
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出席国務大臣
法 務 大 臣 稻葉 修君
外 務 大 臣 宮澤 喜一君
大 蔵 大 臣 大平 正芳君
厚 生 大 臣 田中 正巳君
自 治 大 臣 福田 一君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107705254X02019760518/32
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