1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和五十一年三月三十一日(水曜日)
午後二時四十二分開会
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 中村 波男君
理 事
大森 久司君
坂野 重信君
増田 盛君
沢田 政治君
委 員
遠藤 要君
上條 勝久君
古賀雷四郎君
寺下 岩蔵君
中村 禎二君
望月 邦夫君
山内 一郎君
小谷 守君
松本 英一君
吉田忠三郎君
二宮 文造君
矢原 秀男君
上田耕一郎君
春日 正一君
国務大臣
建 設 大 臣 竹下 登君
政府委員
建設大臣官房長 高橋 弘篤君
建設省住宅局長 山岡 一男君
事務局側
常任委員会専門
員 村田 育二君
—————————————
本日の会議に付した案件
○農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措
措法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議
院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107714149X00419760331/0
-
001・中村波男
○委員長(中村波男君) ただいまから建設委員会を開会いたします。
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案を議題とし、本案の趣旨説明を聴取いたします。竹下建設大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107714149X00419760331/1
-
002・竹下登
○国務大臣(竹下登君) ただいま議題となりました農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法——以下、農住法と申させていただきます——の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその要旨を御説明申し上げます。
農住法は、昭和四十六年第六十五回国会で満場一致で可決成立した法律でありまして、その目的とするところは、住宅不足の著しい都市地域において農地所有者等による適正な家賃の賃貸住宅の供給と市街化区域の水田を主とした農地の宅地化を促進しようとするものでありますが、その適用期限は昭和五十一年三月三十一日までとなっております。
農住法に基づく賃貸住宅の建設は逐年増加しておりますが、さらにこの制度の趣旨が農地所有者等に浸透するとともに、この制度による賃貸住宅の経営の機運は盛り上がってきております。
一方、三大都市圏を中心とした都市地域における住宅対策の推進はなお大きな課題であり、この制度は現在においても重要な役割りを持っていると考えられます。これらを総合的に勘案し、農住法の適用期限の延長を図ることが必要であると考えた次第であります。
以上がこの法律案を提案した理由でありますが、次にその要旨を申し上げます。
第一に、住宅不足の著しい都市地域において農地所有者等がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金について政府が利子補給金を支給する旨の契約を結ぶことのできる期限を三カ年延長し、昭和五十四年三月三十一日までといたしております。
第二に、昭和五十四年三月三十一日において現に賃貸住宅を建設するために宅地造成に関する工事が行われている土地に建設される賃貸住宅に係る融資につきましては、政府が利子補給契約を結ぶことのできる期限を昭和五十六年三月三十一日までに延長することといたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107714149X00419760331/2
-
003・中村波男
○委員長(中村波男君) この際、理事会の申し合わせにより一言申し上げます。
本法律案は、住宅不足の著しい地域における良好な居住環境で適正家賃の賃貸住宅の供給の促進等を図るため、農地の所有者がその農地を転用して行う賃貸住宅の建設等に要する資金の融通について、政府が利子補給金を支給する契約を結ぶことができる期間を延長しようとするものでありまして、本法律案の十分な審議が望まれるものであります。
しかし、現行法による措置が三月三十一日をもって期限切れとなるため、諸般の事情により、本日当委員会において採決を行うことといたしましたが、この措置はやむを得ざるものであり、これを前例としないこととし、後日住宅対策等につきましては十分な審議を重ね、国民の負託にこたえてまいりたいと存じます。
これより本案に対する質疑に入ります。質疑のある方は順次御発言を願います。——別に御発言もないようでありますから、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。——別に御意見もないようでありますから、これより直ちに採決に入ります。
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107714149X00419760331/3
-
004・中村波男
○委員長(中村波男君) 全会一致と認めます。よって、本案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107714149X00419760331/4
-
005・中村波男
○委員長(中村波男君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十七分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107714149X00419760331/5
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。