1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和五十一年十月二十一日(木曜日)
—————————————
議事日程 第七号
昭和五十一年十月二十一日
午後二時開議
第一 昭和四十八年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
算総則第九条に基づく経費
増額総調書及び経費増額調
書
昭和四十八年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所
管経費増額調書(その2)
昭和四十九年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書
昭和四十九年度特別会計予 (承諾を求
備費使用総調書及び各省各 めるの件)
庁所管使用調書 (第七十七
昭和四十九年度特別会計予 回国会、内
算総則第十一条に基づく経 閣提出)(
費増額総調書及び各省各庁 参議院送
所管経費増額調書 付)
第二 昭和五十年度一般会計予備
費使用総調書及び各省各庁
所管使用調書(その1)
昭和五十年度特別会計予備 承諾を求
費使用総調書及び各省各庁 めるの件)
所管使用調書(その1) 第七十七
昭和五十年度特別会計予算 回国会、内
総則第十一条に基づく経費 閣提出)(
増額総調書及び各省各庁所 参議院送
管経費増額調書(その1) 付)
第三 昭和四十八年度一般会計歳入歳出決算
昭和四十八年度特別会計歳入歳出決算
昭和四十八年度国税収納金整理資金受払
計算書
昭和四十八年度政府関係機関決算書
第四 昭和四十八年度国有財産増減及び現在額
総計算書
第五 昭和四十八年度国有財産無償貸付状況総
計算書
第六 中小企業事業転換対策臨時措置法案(第
七十七回国会、内閣提出)
第七 揮発油販売業法案(第七十七回国会、内
閣提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程 昭和四十八年度一般会計予
第一 備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
算総則第九条に基づく経費
増額総調書及び経費増額調
書
昭和四十八年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所
管経費増額調書(その2)
昭和四十九年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書
昭和四十九年度特別会計予 (承諾を求
備費使用総調書及び各省各 めるの件)
庁所管使用調書 (第七十七
昭和四十九年度特別会計予 回国会、内
算総則第十一条に基づく経 閣提出)(
費増額総調書及び各省各庁 参議院送
所管経費増額調書 付)
日程 昭和五十年度一般会計予備
第二 費使用総調書及び各省各庁
所管使用調書(その1)
昭和五十年度特別会計予備 (承諾を求
費使用総調書及び各省各庁 めるの件)
所管使用調書(その1) (第七十七
昭和五十年度特別会計予算 回国会、内
総則第十一条に基づく経費 閣提出)(
増額総調書及び各省各庁所 参議院送
管経費増額調書(その1) 付)
日程 昭和四十八年度一般会計歳入歳出決算
第三 昭和四十八年度特別会計歳入歳出決算
昭和四十八年度国税収納金整理資金受払
計算書
昭和四十八年度政府関係機関決算書
日程第四 昭和四十八年度国有財産増減及び現
在額総計算書
日程第五 昭和四十八年度国有財産無償貸付状
況総計算書
日程第六 中小企業事業転換対策臨時措置法案
(第七十七回国会、内閣提出)
日程第七 揮発油販売業法案(第七十七回国会、
内閣提出)
午後二時七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/0
-
001・秋田大助
○副議長(秋田大助君) これより会議を開きます。
————◇—————
日程 昭和四十八年度一般会計予
第一 備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書(その2)
昭和四十八年度特別会計予
算総則第九条に基づく経費
増額総調書及び経費増額調
書
昭和四十八年度特別会計予
算総則第十条に基づく経費
増額総調書及び各省各庁所
管経費増額調書(その2)
昭和四十九年度一般会計予
備費使用総調書及び各省各
庁所管使用調書 (承諾を
昭和四十九年度特別会計予 求めるの
備費使用総調書及び各省各 件)(第七
庁所管使用調書 十七回国
昭和四十九年度特別会計予 会、内閣
算総則第十一条に基づく経 提出)(参
費増額総調書及び各省各庁 議 院 送
所管経費増額調書 付)
日程 昭和五十年度一般会計予備
第二 費使用総調書及び各省各庁
所管使用調書(その一) (承諾を
昭和五十年度特別会計予備 求めるの
費使用総調書及び各省各庁 件)(第七
所管使用調書(その一) 十七回国
昭和五十年度特別会計予算 会、内閣
総則第十一条に基づく経費 提出)(参
増額総調書及び各省各庁所 議 院 送
管経費増額調書(その一) 付)
日程 昭和四十八年度一般会計歳入歳出決算
第三 昭和四十八年度特別会計歳入歳出決算
昭和四十八年度国税収納金整理資金受
払計算書
昭和四十八年度政府関係機関決算書
日程第四 昭和四十八年度国有財産増減及び
現在額総計算書
日程第五 昭和四十八年度国有財産無償貸付状況総計算書発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/1
-
002・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 日程第一、昭和四十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)外六件(承諾を求めるの件)、日程第二、昭和五十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)外二件(承諾を求めるの件)、日程第三、昭和四十八年度一般会計歳入歳出決算、昭和四十八年度特別会計歳入歳出決算、昭和四十八年度国税収納金整理資金受払計算書、昭和四十八年度政府関係機関決算書、日程第四、昭和四十八年度国有財産増減及び現在額総計算書、日程第五、昭和四十八年度国有財産無償貸付状況総計算書、右各件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。決算委員長村山達雄君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔村山達雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/2
-
003・村山達雄
○村山達雄君 ただいま議題となりました予備費関係の各件及び決算外二件について、決算委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
初めに、予備費関係の各件について御報告申し上げます。
これらの各件は、財政法の規定に基づき、予備費の使用等について国会の事後承諾を求めようとするもので、さきの第七十七回国会に提出され、本院では承諾の議決はありましたが、参議院においては継続審査となり、今国会に入って、去る九月二十九日承諾の議決が行われた後、本院に送付され、即日決算委員会に付託されたものであります。
委員会におきましては、去る十月十九日採決の結果、各件はいずれも多数をもって承諾を与えるべきものと議決いたしました。
次に、決算外二件について御報告申し上げます。
まず、昭和四十八年度決算でありますが、一般会計の決算額は、歳入十六兆七千六百十九億円余、歳出十四兆七千七百八十三億円余で、差引一兆九千八百三十六億円余の剰余金を生じております。
特別会計の数は四十一、その決算総額は、歳入二十七兆千三百七億円余、歳出二十三兆百六十五億円余、その歳入超過額は四兆千百四十二億円余となっております。
国税収納金整理資金の収納済額は十三兆六千二億円余で、支払命令済額及び歳入への組入額は十三兆五千七百八億円余となっております。
政府関係機関の数は十五、その決算総額は、収入九兆七千七百八十六億円余、支出九兆四千二百四十八億円余となっております。
次に、昭和四十八年度国有財産増減及び現在額総計算書でありますが、昭和四十八年度中に増加した国有財産の額は、一般、特別両会計を合わせて三兆三千三百五十八億円余、同じく減少した額は三千六百四億円余で、差引純増加額は二兆九千七百五十四億円余となり、年度末現在額は十三兆七千六百四十七億円余となっております。
次に、昭和四十八年度国有財産無償貸付状況総計算書でありますが、昭和四十八年度の無償貸付の増加額は、一般、特別両会計を合わせて五百六十八億円余、同じく減少額は五百十四億円余で、差引純増加額は五十三億円余となり、年度末現在額は千八百七十二億円余となっております。
各件のうち、決算は昭和四十九年十二月二十七日、国有財産関係二件は昭和五十年一月二十一日に提出され、決算は昭和五十年六月二十日、国有財産関係二件は同年一月二十一日、本委員会に付託されましたが、委員会においては、昭和五十年七月三日、各件について大蔵省当局よりその概要説明を、会計検査院当局より検査報告の概要説明を聴取した後、慎重審議を重ね、本年十月十九日決算外二件の質疑を終了し、決算については、直ちに委員長より左記要旨の議決案を提出いたしました。
すなわち、
一、昭和四十八年度決算審査の結果、予算の効率的使用等について見るに、所期の成果が十分達成されていないと思われる事項が見受けられる。
政府は、次の諸点について適切な措置をとり、次の常会の初めに本院に対しその結果を報告すべきである。
その一、最近の厳しい財政事情下で、補助金等の整理合理化が緊要な課題となっているので、政府は、補助金の整理、統合等を推進するとともに補助金制度にも再検討を加え、国・地方を通じて財政資金が有効適切に使用されるよう努むべきである。
その二、防衛庁が購入した航空機補用部品の価格の中に同庁の了知しない商社の取り扱い報酬が含まれていた疑いが出ているので、政府は、商社の代理店契約の内容の把握に努め、適正な予定価格の算定を行われるようにすべきである。
その三、科学技術庁の研究委託事業や新技術開発事業団の委託開発事業関係の機材等で管理が適切でないものがあるので、政府は、この種資産の適正な管理と有効な活用を図るべきである。
その四、救急、休日夜間医療の応需体制の不備等によって患者のたらい回しが後を絶たない状況であるので、政府は、初期救急医療施設の充実や後方病院等の整備を促進し、医療不安の解消を図るべきである。
その五、失業保険金などの不適正支給が毎年相当数に上っているので、政府は、本制度の周知徹底を図るとともに公共職業安定所等の調査機能を強化し、支給の適正確保に努めるべきである。
その六、国の直轄の多目的ダム建設事業において、費用負担の配分が適切でないと認められるものがあるので、政府は、事業費負担の算定につき、一層厳正を期す必要がある。
その七、日本道路公団の高速自動車国道建設工事で設計変更等により大幅な契約額の変更が行われているものがあるが、政府は、事前測量や当初設計を綿密に行わせるなどして、できるだけ契約額の変更が生じないよう適切な指導を行うべきである。
その八、地方公共団体の経営する水道事業は、水源の遠隔化、建設費の上昇などにより経営が悪化してきているので、政府は、水源開発等に対する補助を強化するとともに企業債の融資条件の緩和等を考慮すべきである。
二、会計検査院が指摘した不当事項については、本院もこれを不当と認める。
政府は、今後再びこのような不当事項が発生することのないよう万全を期すべきである。
三、決算のうち、前記以外の事項については異議がない。
以上が議決案の概要でございます。
次いで、討論に入りましたところ、自由民主党を代表して萩原幸雄君は本議決案に賛成、日本社会党を代表して原茂君、日本共産党・革新共同を代表して庄司幸助君、公明党を代表して坂井弘一君の三君は、いずれも本議決案に反対である旨の発言があり、採決の結果、本件は多数をもって議決案のとおり議決いたしました。
次いで、国有財産関係二件については、討論はなく、採決の結果、両件はいずれも多数をもって是認すべきものと議決いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/3
-
004・秋田大助
○副議長(秋田大助君) これより採決に入ります。
まず、日程第一の七件中、昭和四十八年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)、昭和四十八年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)、昭和四十八年度特別会計予算総則第十条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その2)、昭和四十九年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書及び昭和四十九年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書の五件を一括して採決いたします。
五件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/4
-
005・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、五件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第一のうち、昭和四十八年度特別会計予算総則第九条に基づく経費増額総調書及び経費増額調書及び昭和四十九年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/5
-
006・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第二の三件中、昭和五十年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)及び昭和五十年度特別会計予算総則第十一条に基づく経費増額総調書及び各省各庁所管経費増額調書(その1)の両件を一括して採決いたします。
両件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/6
-
007・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、両件とも委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第二のうち、昭和五十年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/7
-
008・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承諾を与えるに決しました。
次に、日程第三の各件を一括して採決いたします。
各件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/8
-
009・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、各件とも委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第四につき採決いたします。
本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/9
-
010・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。
次に、日程第五につき採決いたします。
本件の委員長の報告は是認すべきものと決したものであります。本件を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/10
-
011・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————
日程第六 中小企業事業転換対策臨時措置法案(第七十七回国会、内閣提出)
日程第七 揮発油販売業法案(第七十七回国会、内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/11
-
012・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 日程第六、中小企業事業転換対策臨時措置法案、日程第七、揮発油販売業法案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。商工委員長稻村左近四郎君。
—————————————
中小企業事業転換対策臨時措置法案及び同報告書
揮発油販売業法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔稻村左近四郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/12
-
013・稻村佐近四郎
○稻村左近四郎君 ただいま議題となりました両法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、中小企業事業転換対策臨時措置法案について申し上げます。
御承知のとおり、わが国経済が従来の高度成長から安定成長へ転換しつつあることに加え、発展途上国の追い上げによる貿易構造の変化など、近年の中小企中業をめぐる内外の環境はきわめて厳しいものがあります。
本案は、このような経済環境の変化に対処して、自主的に事業を転換しようとする中小企業者に対し、その円滑化を図るための支援措置を講ずる目的をもって提案されたものでありまして、その主な内容は、
第一に、経済的事情の著しい変化により、相当数の中小企業者の事業活動に支障を生じ、または生ずるおそれがあると認められる業種を、全国的にまたは産地を限って指定し、その業種に属する中小企業者が事業の転換を行おうとするときは、その事業の転換計画について都道府県知事の認定を受けることができるものとし、また、指定業種以外の中小企業者であっても、事業活動に支障を生ずる場合には、同じく都道府県知事の認定を受けることができるものとしております。
第二に、認定を受けた転換計画に従って事業の転換を行う中小企業者に対しましては、資金の確保、中小企業信用保険の特例措置及び税制上の特例措置を講ずることであります。
第三に、国及び都道府県は、事業の転換に伴う従事者の職業訓練の実施、就職のあっせんその他の措置を講ずるとともに、事業の転換を円滑に行うことができるよう必要な指導及び助言を行うものとしております。
なお、この法律は、十年間の限時法となっております。
本案は、さきの第七十七回国会に提出、当委員会に付託され、継続審査となったものであります。
本国会では、去る九月十六日に当委員会に付託され、十月十二日、河本通商産業大臣から提案理由の説明を聴取し、以来、慎重に審査を行い、十月十九日質疑を終了し、翌二十日採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
次に、揮発油販売業法案について申し上げます。
本案は、揮発油販売業の健全な発達及び揮発油の品質の確保を図ることにより、揮発油の安定的な供給の確保と消費者の利益の保護に資することを目的として提案されたものでありまして、その主な内容は、
第一に、揮発油販売業を行おうとする者は、通商産業大臣の登録を受けなければならないことであります。
第二に、通商産業大臣は、指定地区における新規給油所の開設により、その地区における他の揮発油販売業者の相当部分の事業継続が困難となると認められるときは、登録の申請者に対し事業開始日の繰り下げ、または設備規模の縮小を指示することができることであります。
第三に、揮発油販売業者は、粗悪な揮発油を販売してはならないこととし、給油所ごとに品質管理者を選任し、揮発油の分析等の職務を行わせなければならないことであります。
第四に、通商産業大臣は、給油所の揮発油販売価格が標準的な価格と著しく異なる場合に、消費者の利益保護のために必要があり、または揮発油の安定的供給の確保を図るために特に必要があると認めるときは、揮発油販売業者に対して事態改善の勧告を行い、従わない場合には公表することができることとし、さらに特定揮発油卸売業者に対しても同様の措置を講ずることができること等であります。
本案は、さきの第七十七回国会に提出、当委員会に付託され、五月十九日、河本通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、継続審査となったものであります。
本国会では、去る九月十六日当委員会に付託され、以来、慎重に審査を行い、十月二十日質疑を終了いたしましたところ、自由民主党、日本社会党、民社党及び新自由クラブの四派共同提案による修正案、日本共産党・革新共同提案による修正案、公明党提案による修正案がそれぞれ提出され、討論の後、採決の結果、本案は多数をもって四派共同提案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。
その修正点は、揮発油販売業者等に対する通商産業大臣の勧告に当たっては、石油審議会の意見を聞いて行うこととする等であります。
なお、両案に対し、それぞれ附帯決議を付したことを申し添え、以上、御報告を申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/13
-
014・秋田大助
○副議長(秋田大助君) これより採決に入ります。
まず、日程第六につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/14
-
015・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第七につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/15
-
016・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/16
-
017・秋田大助
○副議長(秋田大助君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時三十一分散会
————◇—————
出席国務大臣
大 蔵 大 臣 大平 正芳君
通商産業大臣 河本 敏夫君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X00819761021/17
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。