1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十一年十月二十八日(木曜日)
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議事日程 第八号
昭和五十一年十月二十八日
午後一時開議
第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部
を改正する法律案(内閣提出)
第二 特別職の職員の給与に関する法律及び沖
繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関す
る臨時措置法の一部を改正する法律案(
内閣提出)
第三 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第四 一般職の職員の給与に関する法律等の一
部を改正する法律案(第七十七回国会、
内閣提出)
第五 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第六 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき
所に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
議員辞職の件
日程第一 一般職の職員の給与に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 特別職の職員の給与に関する法律及
び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関す
る臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提
出)
日程第三 防衛庁職員給与法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
日程第四 一般職の職員の給与に関する法律等
の一部を改正する法律案(第七十七回国会、
内閣提出)
日程第五 郵便貯金法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第六 郵便切手類売さばき所及び印紙売さ
ばき所に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を
改正する法律案(議院運営委員長提出)
午後一時四十四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/0
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001・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより会議を開きます。
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議員辞職の件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/1
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002・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 議員宇都宮徳馬君から辞表が提出されております。これにつきお諮りいたしたいと思います。
まず、その辞表を朗読いたさせます。
〔参事朗読〕
辞職願
私は二十有四年衆議院議員として民主政治の確立と政界浄化のため微力を尽して参りましたが最近の政界の混迷と腐敗はその極にたつしもはや尋常な手段では救いがたく思はれます
私は一個の政治家として別に公表せる理由により良心に従い熟慮の結果議員を辞職する決意をいたしました
何卒速かに許可されんことをお願いいたします
昭和五十一年十月十二日
衆議院議員 宇都宮徳馬
衆議院議長 前尾繁三郎殿発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/2
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003・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
宇都宮徳馬君の辞職を許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/3
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004・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、辞職を許可するに決しました。
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日程第一 一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(第七十七回国会、内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/4
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005・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 日程第一、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案、日程第二、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第三、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案、日程第四、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案、右四案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。内閣委員長渡辺美智雄君。
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一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案及び同報告書
防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案及び同報告書
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔渡辺美智雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/5
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006・渡辺美智雄
○渡辺美智雄君 ただいま議題となりました四法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、本年八月十日付の人事院勧告に基づいて、全俸給表の全俸給月額、医師の初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、宿日直手当の額の改定並びに期末、勤勉手当の支給割合の引き下げを勧告どおり四月一日から実施しようとするものであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案の二法律案は、一般職の職員の給与改定に伴い、特別職の職員及び防衛庁の職員の俸給月額の改定等を行おうとするものであります。
以上三法律案は、十月二十日本委員会に付託され、二十一日政府より提案理由の説明を聴取し、質疑に入り、これを終了いたしました。
次に、第七十七回国会に提出され、今国会に継続となっておりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年三月十一日付の人事院の勧告に基づいて、三月一日から義務教育等教員特別手当の支給月額の限度額を増額するとともに、当分の間、義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設等の看護婦等に対し四月一日から育児休業給を支給しようとするものであります。
本案は、十月二十六日提案理由の説明を省略し、質疑に入り、これを終了いたしましたところ、施行期日に係る修正案が提出されました。引き続き四法律案を一括して議題とし、討論を行い、採決の結果、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案は、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。特別職の職員の給与に関する法律及び沖繩国際海洋博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律案並びに防衛庁職員給与法の一部を改正する法律案は、いずれも多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。継続となっておりました一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決しました。
なお、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案に対して、附帯決議が全会一致をもって付されました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/6
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007・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/7
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008・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/8
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009・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第三につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/9
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010・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/10
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011・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
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日程第五 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(前尾繁三郎君)日程第五、郵便貯金法の一部を改正する法律案、日程第六、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長伊藤宗一郎君。
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郵便貯金法の一部を改正する法律案及び同報告書
郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔伊藤宗一郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/11
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012・伊藤宗一郎
○伊藤宗一郎君 ただいま議題となりました郵便貯金法の一部を改正する法律案並びに郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関事る法律の一部を改正する法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、郵便貯金法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、郵便貯金の普及のため、その周知宣伝に必要な施設を設け、広く国民の利用に供するとともに、効率的な運営を図ろうとするものであります。
この改正の主な内容は、郵政大臣が、会議、集会、その他多数の者の利便を図るための設備を備えた施設を設置することができることとし、その施設の運営を、郵政大臣の認可を受けて設立される郵便貯金振興会に委託するものとすること、及び郵便貯金振興会の設立等についての所要の規定の整備を行おうとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
次に、郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、郵便切手類等の売りさばきに関する業務の取り扱いの実情にかんがみ、売りさばき人に支払う売りさばき手数料の額を改定しようとするものであります。
その内容は、売りさばき人の買い受け月額のうち、一万円を超え五万円以下の金額に対する手数料の率を百分の七から百分の九に、五万円を超え十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の六から百分の八に、十万円を超え二十万円以下の金額に対する手数料の率を百分の二・五から百分の四にそれぞれ引き上げるとともに、買い受け月額が一万円に満たない場合または買い受けをしなかった場合には、月額一万円の買い受けをしたものとみなして手数料率を適用しようとするものであります。
なお、この法律案の施行期日は、昭和五十二年一月一日となっております。
逓信委員会においては、十月九日両法律案の付託を受け、十月二十日福田郵政大臣より提案理由を聴取し、慎重に審査したのでありますが、十月二十七日質疑を終了し、両法律案につきまして、それぞれ採決いたしました結果、いずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/12
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013・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 両案を一括して採決いたします。
両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/13
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014・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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015・三塚博
○三塚博君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、議院運営委員長提出、国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案は、委員会の審査を省略して、この際これを上程し、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/15
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016・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 三塚博君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/16
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017・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部
を改正する法律案(議院運営委員長提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/17
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018・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の趣旨弁明を許します。議院運営委員会理事小渕恵三君。
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国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を
改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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〔小渕恵三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/18
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019・小渕恵三
○小渕恵三君 ただいま議題となりました国会議員の秘書の給料等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、今回の政府職員の勤勉手当の支給割合の改定に準じ、六月に支給する国会議員の秘書の勤勉手当についても、これと同様の措置を講じようとするものであります。
本案は、議院運営委員会において起草、提出したものであります。
何とぞ、御賛同くださるようお願いいたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/19
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020・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/20
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021・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/21
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022・前尾繁三郎
○議長(前尾繁三郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時散会
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出席国務大臣
郵 政 大 臣 福田 篤泰君
国 務 大 臣 坂田 道太君
国 務 大 臣 西村 尚治君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/107805254X01019761028/22
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