1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十二年三月十五日(火曜日)
午前十時三分開議
出席委員
委員長 橋本龍太郎君
理事 斉藤滋与史君 理事 住 栄作君
理事 戸井田三郎君 理事 中山 正暉君
理事 枝村 要作君 理事 村山 富市君
理事 大橋 敏雄君 理事 和田 耕作君
相沢 英之君 井上 裕君
石橋 一弥君 大坪健一郎君
友納 武人君 葉梨 信行君
山口シヅエ君 湯川 宏君
安島 友義君 大原 亨君
金子 みつ君 川本 敏美君
渋沢 利久君 田口 一男君
森井 忠良君 草川 昭三君
平石磨作太郎君 浦井 洋君
工藤 晃君
出席国務大臣
労 働 大 臣 石田 博英君
出席政府委員
労働大臣官房長 石井 甲二君
労働大臣官房審
議官 谷口 隆志君
労働省職業安定
局長 北川 俊夫君
委員外の出席者
社会労働委員会
調査室長 河村 次郎君
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委員の異動
三月十一日
辞任 補欠選任
相沢 英之君 足立 篤郎君
石橋 一弥君 安倍晋太郎君
金子 みつ君 阿部 昭吾君
渋沢 利久君 多賀谷真稔君
草川 昭三君 二見 伸明君
工藤 晃君 田川 誠一君
同日
辞任 補欠選任
安倍晋太郎君 石橋 一弥君
足立 篤郎君 相沢 英之君
阿部 昭吾君 金子 みつ君
多賀谷真稔君 渋沢 利久君
二見 伸明君 草川 昭三君
田川 誠一君 工藤 晃君
同月十二日
辞任 補欠選任
渋沢 利久君 井上 普方君
大橋 敏雄君 二見 伸明君
古寺 宏君 近江巳記夫君
平石磨作太郎君 岡本 富夫君
浦井 洋君 不破 哲三君
田中美智子君 寺前 巖君
同日
辞任 補欠選任
井上 普方君 渋沢 利久君
近江巳記夫君 古寺 宏君
岡本 富夫君 平石磨作太郎君
二見 伸明君 大橋 敏雄君
寺前 巖君 田中美智子君
不破 哲三君 浦井 洋君
同月十四日
辞任 補欠選任
大原 亨君 阿部 昭吾君
川本 敏美君 藤田 高敏君
森井 忠良君 武藤 山治君
古寺 宏君 坂井 弘一君
同日
辞任 補欠選任
阿部 昭吾君 大原 亨君
藤田 高敏君 川本 敏美君
武藤 山治君 森井 忠良君
坂井 弘一君 古寺 宏君
同月十五日
辞任 補欠選任
渋沢 利久君 井上 普方君
工藤 晃君 山口 敏夫君
同日
辞任 補欠選任
井上 普方君 渋沢 利久君
山口 敏夫君 工藤 晃君
同日
理事大橋敏雄君同月十二日委員辞任につき、そ
の補欠として大橋敏雄君が理事に当選した。
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三月十一日
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三六号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
理事の補欠選任
雇用保険法等の一部を改正する法律案(内閣提
出第三六号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004410X00419770315/0
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001・橋本龍太郎
○橋本委員長 これより会議を開きます。
この際、理事の補欠選任についてお諮りいたします。
理事大橋敏雄君が去る十二日委員を辞任されたのに伴い、現在理事が一名欠員となっております。その補欠選任を行いたいと存じますが、委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004410X00419770315/1
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002・橋本龍太郎
○橋本委員長 御異議なしと認め、理事に大橋敏雄君を指名いたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004410X00419770315/2
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003・橋本龍太郎
○橋本委員長 雇用保険法等の一部を改正する法律案を議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。労働大臣石田博英君。
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雇用保険法等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004410X00419770315/3
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004・石田博英
○石田国務大臣 ただいま議題となりました雇用保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
わが国経済は、今後、経済成長率が低下するものと見られており、これに伴って、景気の変動や産業構造の変化等が雇用の面に与える影響がますます大きくなるものと考えられております。
そこで、適切な経済運営によってできる限り経済の安定を図ることとあわせて、経済成長率低下のもとにおける雇用対策の柱として、従来の失業者に対する対策から進んで積極的に失業の予防を図ることにより、労働者の雇用の安定を確保することが、当面の重要な課題となっております。
政府といたしましては、このような背景のもとに、雇用安定事業の実施及びその財源を確保するための雇用安定資金の設置等について関係審議会に諮り、その答申に基づいて、この法律案を作成し、提案した次第であります。
次に、その内容の概要を御説明申し上げます。
第一は、雇用保険法の一部改正であります。
景気の変動、産業構造の変化等により事業活動の縮小等を余儀なくされた場合における失業の予防その他雇用の安定を図るため、雇用保険事業の一環として新たに雇用安定事業を行うこととしております。
その一は、景気の変動その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、その雇用する労働者を休業させる事業主に対して、休業に必要な助成及び援助を行うこと、その雇用する労働者に職業に関する教育訓練を受けさせる事業主に対して、教育訓練に必要な助成及び援助を行うこと等であります。
その二は、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業の転換または事業規模の縮小を余儀なくされた場合に、これに伴い必要となる教育訓練をその雇用する労働者に受けさせる事業主に対して、その教育訓練に必要な助成及び援助を行うこと等であります。
第二は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正であります。
新たに行うこととしております雇用安定事業に要する経費に充てるため、雇用保険の保険料率のうち事業主のみの負担に係る部分を、千分の〇・五引き上げることとしております。
第三は、労働保険特別会計法の一部改正であります。
雇用安定事業は、景気の変動等による波動性の大きい事業であり、雇用調整給付金を初めこれに要する経費は、不況期には相当多額に支出されますので、平常時において計画的に積み立てておき、必要に応じて集中的に使用することにより、事業を効果的に実施することが必要と考えており、このため、労働保険特別会計の雇用勘定に、雇用安定資金を設置することとしております。
なお、この法律案は、昭和五十二年十月一日から施行することとしておりますが、雇用保険の保険料率の引き上げに関する部分は、昭和五十三年四月一日から施行することとしております。
以上、雇用保険法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004410X00419770315/4
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005・橋本龍太郎
○橋本委員長 これにて提案理由の説明は終わりました。
次回は、明十六日水曜日午前十時理事会、十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時九分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004410X00419770315/5
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