1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十二年五月十九日(木曜日)
午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 地崎宇三郎君
理事 大西 正男君 理事 木村武千代君
理事 高村 坂彦君 理事 中村 弘海君
理事 小川 省吾君 理事 佐藤 敬治君
理事 小川新一郎君 理事 山本悌二郎君
石川 要三君 渡海元三郎君
西田 司君 与謝野 馨君
新村 勝雄君 和田 一郎君
三谷 秀治君 川合 武君
出席政府委員
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
自治大臣官房長 近藤 隆之君
委員外の出席者
地方行政委員会
調査室長 日原 正雄君
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委員の異動
五月十八日
辞任 補欠選任
中井 洽君 高橋 高望君
三谷 秀治君 正森 成二君
同日
辞任 補欠選任
高橋 高望君 中井 洽君
正森 成二君 三谷 秀治君
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五月十七日
国と地方公共団体との財政上の負担関係の健全
化に関する法律案(小川新一郎君外三名提出、
衆法第四四号)
同月十八日
行政書士法の一部改正反対に関する請願(塚本
三郎君紹介)(第五二五四号)
大阪府の財政危機打開に関する請願(上田卓三
君紹介)(第五二五五号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
地方自治法の一部を改正する法律案起草の件
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004720X02319770519/0
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001・地崎宇三郎
○地崎委員長 これより会議を開きます。
地方自治に関する件について調査を進めます。
この際、地方自治法の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
本件につきましては、理事会等において協議が行われましたが、その結果に基づき、木村武千代君、佐藤敬治君、小川新一郎、山本悌二郎君、三谷秀治君及び川合武君から、六党共同をもって、お手元に配付いたしておりますとおり、地方自治法の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの提案がなされております。
この際、その趣旨について説明を求めます。木村武千代君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004720X02319770519/1
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002・木村武千代
○木村(武千代)委員 地方自治法の一部を改正する法律案の起草案趣旨説明をいたします。
お手元にお配りしてあります案文につきましては、先般来、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブとの間におきまして、それぞれ検討を続けておりましたところ、このほど意見の一致を見るに至りましたので、便宜私からその立案の趣旨及び内容の概要を御説明いたします。
本案は、各党の合意による案でありますので、各位の御賛同を得て国会法第五十条の二の規定により本委員会提出の法律案とし、その成立を希望いたす次第であります。
まず本案の全文でありますが、これはお手元に配布してあります印刷物によることとし、朗読を省略させていただきます。
次に本案を立案した理由を述べますと、本案は、特別区の特殊性とその現状にかんがみ、都の議会の議員の定数増加についての特例措置の人口基準を緩和しようとするものであります。
改めて申し上げるまでもなく、都議会議員の定数につきましては、昭和四十四年の地方自治法の改正により、道府県議会議員の定限百二十人に特別区の存する区域の人口を百五十万人で除して得た数を限度として、条例でこれを百三十人まで増加することができる特例措置が設けられております。
ところで、都は、首都として、また世界に類を見ない巨大都市として山積する都市問題を初め、特別な行政需要を抱えているほか、地方自治制度上、他府県にはない特別区という特殊な制度があり、その区域を一体として大都市行政を担ってきております。大都市行政につきましては、昭和四十九年の地方自治法の改正により昭和五十年から特別区は、一般の市とほぼ同等の事務を処理することを原則として、特別区に移管されることとなりましたが、現実には、特別区の実情に応じて種種の特例が設けられており、一般市の事務のうち下水道、廃棄物の処理及び清掃、消防など特別区では処理が困難であり、あるいは多大の数量的処理を要求される事務については依然として都に留保されている状況であります。
このように、大都市行政需要は、質的に複雑、高度化するとともに、量的にも急激に増大の一途をたどっております。他方、特別区の区域の常住人口は、都心部を中心として減少してきておりまして、今日、両者の間の不均衡は、昭和四十四年の改正で第九十条第二項が設けられた当時よりも一層顕著になっております。
したがいまして、同条を特別区の特殊性に照応するようにするためには、その立法趣旨を生かし、現行の人口基準を緩和する必要があるのであります。
次に、本案の内容について御説明申し上げます。
都議会議員の定数については、特別区の存する区域の人口を百万人で除して得た数を限度として、百三十人の定限の範囲内で、条例で百二十人を超えて増加することができるものとしております。
以上が本案の立案の趣旨及びその内容の概要であります。何とぞ全会一致で御賛同あらんことをお願い申し上げる次第であります。(拍手)
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地方自治法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004720X02319770519/2
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003・地崎宇三郎
○地崎委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。
お諮りいたします。
地方自治法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配付の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004720X02319770519/3
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004・地崎宇三郎
○地崎委員長 起立総員。よって、そのように決しました。
なお、法律案提出の手続等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004720X02319770519/4
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005・地崎宇三郎
○地崎委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
次回は、明二十日午前十時理事会、午前十時三十分委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十時三十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108004720X02319770519/5
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