1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十二年三月一日(火曜日)
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昭和五十二年三月一日
午後一時 本会議
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○本日の会議に付した案件
小川自治大臣の昭和五十二年度地方財政計画に
ついての発言及び地方税法の一部を改正する
法律案(内閣提出)及び地方交付税法の一部
を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明及
び質疑
午後一時十四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/0
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001・保利茂
○議長(保利茂君) これより会議を開きます。
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国務大臣の発言(昭和五十二年度地方財政計画について)並びに地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/1
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002・保利茂
○議長(保利茂君) この際、昭和五十二年度地方財政計画についての自治大臣の発言を許し、あわせて、内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案について、趣旨の説明を求めます。自治大臣小川平二君。
〔国務大臣小川平二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/2
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003・小川平二
○国務大臣(小川平二君) 昭和五十二年度の地方財政計画の概要並びに地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨について御説明申し上げます。
昭和五十二年度の地方財政につきましては、昭和五十一年度に引き続いて厳しい状況にありますが、国と同一の基調により、歳入面におきましては中小所得者の地方税負担の軽減に意を用いる一方、地方税源の充実強化を図り、財源不足を補てんするための措置をとること等により地方財源の確保を図るものとし、歳出面におきましては景気の着実な回復に資するため、住民生活向上の基盤となる公共事業等の推進及び社会福祉施策の充実等に重点的に財源の配分を行うほか所要の地方行財政の合理化を図る必要があります。
昭和五十二年度の地方財政計画は、このような考え方を基本とし、次の方針に基づいて策定することといたしました。
第一に、最近の経済社会情勢の推移にかんがみ、地方税負担の軽減合理化を図るため、個人住民税の各種所得控除の引き上げ、個人事業税の事業主控除の引き上げ、料理飲食等消費税、電気税等の免税点の引き上げ等を行うとともに、地方税源の充実強化を図るため、法人住民税の均等割の税率の引き上げ等の措置を講ずることといたしております。
第二、所要の地方財源を確保するため、臨時地方特例交付金を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるとともに、同特別会計において資金運用部資金から借り入れを行うことによって地方交付税の増額を図り、あわせて財源不足に対処するための地方債を発行する等の措置を講ずることとしております。
第三に、地方債資金を確保するため、政府資金、公営企業金融公庫資金を充実し、民間資金による地方債の消化を円滑にするための措置を講ずるとともに、金利負担の軽減に資するため、所要の措置を講ずることとしております。
第四に、地方交付税、地方債等の合理的な配分を図ることにより景気の着実な回復を図ることに配意しつつ、地域住民の福祉充実のための施策を重点的に推進するとともに、生活関連社会資本の充実の要請にこたえるための諸施策を実施することとしております。このため、公共事業及び地方単独事業を増額するとともに、社会福祉施策、教育振興対策等の一層の充実を図ることとし、また、人口急増地域及び過疎地域に対する所要の財政措置を講ずることとしております。
第五に、地方公営企業の経営の健全化を図るため、引き続いて病院事業及び交通事業の再建を推進するとともに、公営企業債の増額を図ることとしております。
第六に、地方行財政運営の合理化により財政の健全化を図るとともに、国庫補助負担制度の改善等財政秩序の確立を図り、あわせて、地方公務員の給与改定その他年度途中における事情の変化に弾力的に対応するよう配意することとしております。
以上の方針のもとに昭和五十二年度の地方財政計画を策定いたしました結果、歳入歳出の規模は二十八兆八千三百六十五億円となり、前年度に比し、三兆五千七百七十億円、一四・二%の増加となっております。
次に、地方税法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
まず、住民負担の軽減合理化を図るため、一、個人の住民税の課税最低限を引き上げることとし、基礎控除及び配偶者控除の額を二十万円に、扶養控除の額を十九万円にそれぞれ引き上げるほか、障害者控除等の所得控除の額についてもこれを引き上げるとともに、二、個人の事業税の事業主控除の額を二百二十万円に引き上げることとし、また、三、料理飲食等消費税、電気税及びガス税の免税点をおおむね二〇%程度引き上げることといたしております。
次に、地方税負担の適正化と地方税源の充実強化を図る見地から、一、法人の住民税の均等割の税率をおおむね一・一倍ないし三・三倍に引き上げるとともに、二、娯楽施設利用税、鉱区税、狩猟免許税、入猟税及び入湯税の税率をそれぞれ一・二倍ないし二倍に引き上げることといたしております。
このほか、不動産取得税、固定資産税等における非課税等の特別措置のうち十七項目にわたって整理を行うとともに、所要の規定の整備等を行うこととしております。
以上の改正により、明年度におきましては、個人住民税の所得控除の額の引き上げ等による減収額七百八十七億円を含めて、千百六億円(平年度千四百二十二億円)の減税を行う一方、法人住民税の均等割の税率の引き上げ等により三百六十九億円(平年度八百八十八億円)の増収が見込まれますので、差し引き七百三十七億円(平年度五百三十四億円)の減収となります。
次に、地方交付税法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
昭和五十二年度分の地方交付税の総額は、さきに昭和五十二年度の地方財政計画の概要で御説明申し上げましたとおり、現行の法定額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れられる臨時地方特例交付金千五百五十七億円及び同特別会計において借り入れられる九千四百億円を合算する特例規定を設けることといたしました結果、五兆七千五十五億円となり、前年度に対し、五千百八十一億円、一〇%の増加となっております。
なお、最近における地方財政の状況にかんがみ、昭和五十五年度から昭和六十二年度までの各年度において、総額四千二百二十五億円の臨時地方特例交付金を一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計に繰り入れることとし、その旨の特例規定を設けることにより後年度における地方交付税の総額の確保に資することといたしております。
次に、昭和五十二年度の普通交付税の算定に当たっては、地方財政計画の策定方針に即応して、社会福祉施策の充実、教育水準の向上、住民生活に直結する公共施設の計画的な整備の推進に要する経費の財源を措置するとともに、過疎過密対策、交通安全対策、消防防災対策等に要する経費を充実し、あわせて投資的経費については、財政対策債の発行を取りやめたことに伴い包括算入に係る投資的経費を復元するほか、所要の経費を算入することといたしております。さらに、昭和五十一年度の財源対策のため発行を許可された地方債に係る元利償還命を基準財政需要額に算入するため、財源対策債償還費を設けるとともに、道府県民税及び市町村民税の所得割に係る基準税額の算定につき、精算制度を導入することといたしております。
以上が、昭和五十二年度の地方財政計画の概要並びに地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法の一部を改正する法律案の趣旨であります。(相手)
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国務大臣の発言(昭和五十二年度地方財政計画について)並びに地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)及び地方交付税法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/3
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004・保利茂
○議長(保利茂君) ただいまの地方財政計画についての発言及び二法律案の趣旨の説明に対して質疑の通告があります。順次これを許します。新村勝雄君。
〔新村勝雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/4
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005・新村勝雄
○新村勝雄君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました地方税法の一部を改正する法律案並びに地方交付税法の一部を改正する法律案について質問をいたします。
現在の日本の経済は、資本主義に内在する矛盾と資源的制約などによって、未曽有の難局に直面をいたしております。無計画な高度成長から安定成長への調和的な移行は、全く模索の状態にあります。
このような状態の中で、国も地方も財政は収支の均衡を失って破局的な段階に立ち至っています。
五十二年度の国の予算案は、総額二十八兆五千百四十二億のうち約三〇%を公債に依存しておるのであります。また、地方財政も当然のことながら、国と軌を一にして、自治省の地方財政計画によりますと、二兆七百億円の財源不足が予想されるわけであります。まさに、財政の非常事態と言わなければなりません。
わが党の委員は、予算委員会において地方財政を鋭く分析され、総理の所信をただされたわけでありますが、それに対して福田総理は、「時世の変転に対応いたしまして、国も地方公共団体も姿勢の転換を行わなければならぬ、」と答弁をされております。
ところが、いままでの政府の施策を見ますと、地方財政の危機について、政府の施策には少しも姿勢の転換が見られないのであります。今次の財政危機が起こるや、直ちに地方六団体を初め全国の地方自治体から、財政危機突破のための、そして自治権回復の諸要求や提案がなされました。特に五十二年度の予算編成に当たって、抜本的な国と地方との財源配分の是正の問題を初めとして、交付税率の引き上げ、不公平税制の一環をなす地方税体系の中における特別措置の廃止、超過負担の完全解消、地方における起債の改善など、切実な訴えを繰り返し要語し続けたのであります。これらの悲痛な第一線の声に、政府は全く耳をかさなかったのであります。
言うまでもなく、国民生活の上における地方自治体の機能はまことに大であります。地方予算の総額は国を上回り、実際に執行の段階では、公共経済の七五%程度が自治体の手によって消化をされている実態であります。ところが総理は、施政方針演説の中で、「地方公共団体におかれましては、新しい転換の時代に対応して、自主的な責任でその行財政を合理化し、能率的な運営をされるよう期待をいたします。」と、ただ一言で片づけておられるのであります。自治の発展を願う全国民の世論に対して、何一つ新しい施策も提案もなされなかったのであります。そして、自治体は自力で立ち上がれとむなしい訓示だけをされておりますけれども、変転する時代に即応して立ち上がろうといたしておるのは、地方自治体であります。みずからの創意工夫と住民自治の精神に基づいて、全国の自治体は、先進的な多くの施策を国に先駆けて実施をしているというのが実態であります。時代の変化に対応ができないで右顧左べんしているのは、地方ではなくて中央政府であろうと思います。地方がみずからの力で立ち上がろうとしているのに、その手足を束縛しているのが国のやり方であります。
そこで、総理にお伺いをいたします。
ただいま提案されています地方団体関係の二法案のどこに、新しい転換の時代に対応する発想ないしは施策が示されているのか、お教えをいただきたいのであります。
地方財政を論ずる場合の基礎となるのは、自治体を国政の中でどう位置づけるのか、また自治権をどう評価するのかという価値判断であろうと考えます。憲法には、地方公共団体の運営は、地方自治の本旨に基づいて行われる旨が定められております。個人に基本的人権が保障されているのと同様に、自治権というものは住民の基本権として保障されなければならないものであります。国の下にあって、国の支配や一方的な指導を受けるというようなものではない、憲法の精神は、そう教えております。
ところが、財政制度や運営の実態は、この精神を全く無視して、旧憲法的な感覚で行われております。国と地方の財源配分の問題は、実に古くして新しい課題であります。高度成長が終わって、安定成長への努力が行われておるとき、今後の政治、経済の施策が不公平の是正に最大の重点が指向されているときに、そして総理みずから、これからの変転する時代にあっては姿勢の転換を行わなければならないと言明をされているときに、中央、地方を通ずる制度のうちで最も不公平と言われている財源配分について全く配慮がなされなかったことは、きわめて残念であります。
地方交付税は、地方団体の財源の均衡化を図り、安定した運営を保障するにあります。ところが、経済界の変動によって、現在はその機能を果たすことができない事態に立ち至っております。政府は、引き続き特例措置を講じて危機を切り抜けようといたしておりますが、地方団体の財源不足は一年限りの現象ではなく、すでに恒常化をいたしております。法の規定もまた、現状のような事態を予想して対策を明示をいたしております。
政府は、直ちに第六条の三、二項によって地方財政制度の改正、または率の変更を行うべきです。それにもかかわらず、法の命ずるところに従わず、巨額の財源不足に対しては借入金や繰り入れなどの操作によって一時を糊塗しようとしているのであります。
自治大臣にお伺いをいたします。
いまのような運用が、果たして地方交付税法の趣旨に沿うものであるかどうか、この不正常な形をいつ、どのような形で改善をされるのか、お伺いをいたします。
政府案は、住民税の改正で、家族や障害者控除などを引き上げて住民負担の軽減を図ろうといたしております。その限りでは結構でありますけれども、ここで申し上げなければならないことは、住民税の体系が所得税とは相当に開きがあるということであります。
住民税は、住民全員が負担を分任すべきであるとされ、担税能力よりは応益、連帯性などが強調されているため、税率の累進性がきわめて弱いわけであります。しかし、地域においても担税力の差は年々拡大をする一方であり、税負担の公平化という観点から考えれば、累進性を一層強化をして低所得者の負担を軽減すると同時に、高額所得者にはそれ相当の負担をしてもらうことが必要であります。
ところが政府は、昨年、地方財政の赤字を理由にして、住民税の均等割を大幅に引き上げました。これは時代の要請に逆行する措置であります。
給与所得者について見ると、政府の改正案によると、所得税の課税最低限は標準世帯で二百一万五千円になりますが、住民税では百四十一万八千円となり、格差が目立ちます。地方税の基幹である住民税について、応能の原則をもっと強く導入し、税体系を再検討するお考えがあるかどうか、自治大臣にお伺いをいたします。
固定資産税については、租税特別措置法との関係で課税標準の特例措置等を縮減合理化されるわけでありますが、農林漁業等、生産性が低く、しかも国民経済の基盤となっている産業に関するものと、生産性の高い第二次産業に関するものとの性格の相違を明らかにし、すでに措置の使命を終わった後者については廃止の方向で検討されるべきものと考えます。
今回御提案の地方税法改正案は、全体から見れば若干の手直しをしようとするにとどまり、これによって当面の地方財政に活力を与えるものとはならないと思います。また、時代の転換期に当たって、自治行政の重要性を見直そうとする発想も見当たらないのであります。
国は地方を監督指導するという立場から、税制は細部に至るまで法律によって定められ、地方団体の創意工夫を生かす余地に乏しいのであります。このきわめて硬直したあり方を改め、大企業に対する外形課税の採用、税率の弾力的な運用、地域的特性に応ずる新税の創設など、ダイナミックな対応のできる地方税構想を至急まとめる必要があるのではないかと考えますが、自治大臣のお考えをお伺いをいたしたいのであります。
次に、地方財政計画についてお伺いをいたします。
ことしも地方財政については、問題点はすべて後年度に持ち越される形となっております。しかも、全体の中で地方税の比率は毎年低下する一方で、自治体の自律性は危機に瀕しているわけです。
このような中で、重要な問題点は、巨額の起債をどう円滑に消化をするかということであります。中央政府は国会の議決さえあれば赤字国債をどんどん発行することができますが、地方はそう簡単にはまいりません。政府資金ならばよいのですが、近年縁故資金に頼る部分が非常に多くなっています。自治体はこの金を地域の金融機関から集めなければなりません。金融事情が窮屈なときは、第一線の首長は銀行に頭を下げて融資を要請しなければならないという場面がしばしばあります。首長が市中銀行に頭を下げるということは、市民が金融資本に頭を下げなければならないということであります。
こういう事態を解決するために、地方団体金融公庫を創設せよという要望が出たわけであります。遺憾ながら、このささやかな要望は実現しませんでした。
地方自治は民主政治の基礎であって、自治体の活動が十分に機能すれば、国民へのサービス、また国政の円滑な運営も同時に達成されるはずであります。従来、ややもすると中央政府の態度の中には、地方団体に対する不信が根底に流れているような気がいたします。この思想が財政権の制約となり、すべての行政に通達と称する指揮、命令を行い、自治体の個性豊かな発展を妨げてきたのであります。かつて中央政府のすぐれた高官であった人たちがいま自治体の首長として活躍をしていますが、それらの人たちは口をそろえて、過度の中央集権を非難し、地方分権と財政の民主化を主張いたしております。
総理を初め自治大臣、全閣僚諸賢は、もっと自治体の立場を理解すべきであります。税財政制度の根本的な改正を図り、地方に活力を与えて、住民自治を基盤とする全国民の総参加によって、真の民主政治を実現すべきであると考えます。
国や地方の安定的な発展と民主主義の定着のためには、地方自治を充実させることが必須の条件であります。それには、自治体の責任者や住民が自信と責任を持って自分たちの地域を守り育てることのできるように自主的な財源を与え、運営の基盤を確立することが不可欠の条件であります。
最後に、福田総理にお伺いをいたしますが、現在、地方自治の発展を妨げておる最大の障害となっている国と地方の財源配分の不公平にメスを入れて、国七、地方三の割合になっている財源を、当面五対五を目途に引き上げる努力をされるお考えがあるかどうか、お答えを願います。
以上で私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣福田赳夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/5
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006・福田赳夫
○内閣総理大臣(福田赳夫君) お答えをいたします。
新村さんは、地方自治は民主政治の根幹である、この地方自治が円滑に動くように行財政の合理化、また整備強化を図るべし、こういうような御意見でございますが、この点は私、全く同感でございます。政府といたしましても、今後、地方自治の合理化された発展のために、最善を尽くしてまいりたい、かように存ずる次第でございます。
ただ、新村さんは、私が施政方針演説で、時代の流れの変化に対応いたしまして地方自治団体も姿勢の転換をしなければならぬ、こういうことを申し上げたのですが、それを引用されまして、少しも今度の施策にそれが出ておらぬじゃないか、こういうことでございますが、地方の姿勢転換ということは、これは地方自治団体の問題なんです。国がその姿勢転換に介入するというようなことがあれば、地方自治の冒涜になる、私はそう思うのです。
ただ私は、地方自治が当面非常に苦しい、これはよく承知しております。その苦しい中で地方自治が円滑に行われなければならぬということは、これもよく承知しております。ですから、交付税の基準は動かさない——基準を動かすということはなかなか重大な問題でありますが、基準は動かしませんが、交付税の総額は増額をするという精いっぱいの努力をいたしたわけであります。地方自治団体におきましても、この私どもの考え方につきましては評価をいたしておるということを申し上げさせていただきたいのであります。
それからさらに、財源配分について中央、地方、これを根本的に変える考えがあるか、こういうようなお話でございますが、財源配分の問題は財源だけで決めることはできないのです。これは地方と中央との仕事の配分、この問題とかかわりの深い問題であります。でありますから、これは財源と仕事の配分を絡めまして、今後の重要な課題としてなお取り組んでまいりたい、かように考える次第でございます。(拍手)
〔国務大臣小川平二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/6
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007・小川平二
○国務大臣(小川平二君) お答えいたします。
地方自治の基盤を充実いたしまするためには、地方財源の充実を図ることが肝要でございまするから、政府は今日までこの点に意を用いてまいったところでございます。しかし、ただいまの時期は、経済が高度成長から低成長へ移行いたしまする転換の時期でありまするので、かような時期に税財政の抜本的な改正を行うということは困難でございますが、遠からざる将来に日本の経済が安定期を迎えるに違いございませんから、そういう新しい環境下における地方財政制度のあり方という点につきましては、地方財源の充実を図るという観点から、先ほど御指摘をいただきました点を十分考慮に入れまして、慎重に検討してまいりたいと存じます。
それから、政府が今回とろうとしておる措置が地方交付税法の六条の三の二項に違反するのではないかというお尋ねでございます。
地方交付税法の六条の三の二項は、地方交付税の総額と此方財源の不足額との間に引き続いて著しい差異があるときには、地方行財政の制度の改正を行うか、あるいは交付税率の変更を行うか、いずれかを行うべしとしております。
明年度の地方財政対策に当たりましては、地方交付税率の引き上げは行いませんでしたけれども、地方交付税法六条の三の二項の規定の趣旨にかんがみまして、後年度における地方財政への影響をも十分考慮しつつ、地方財政の運営に支障が生ずることのないようにいたしますため、地方交付税の総額を一兆三百五十億円増額し、このうち九百五十億円は臨時地方特例交付金の繰り入れによることといたしますとともに、昭和五十五年度以降八年間にわたりまして四千二百二十五億円の臨時地方特例交付金を交付することとする、かような制度の改正で対処することといたしておるわけでございまして、法律に違反するとは考えおらないのでございます。
それから、住民税に応能原則を導入すべしという御趣旨の御質疑でございますが、住民税につきましては、所得再分配の機能を持っておる所得税とは異なりまして、地域社会の費用に対して広く住民に応分の負担を求める、そういう性格にかんがみまして、今日の課税最低限あるいは累進税率の制度が設けられておるわけでございます。
個人所得課税につきましては、こういう住民税の負担と高度の累進構造を持っておりまする所得税の負担とをあわせて、総合的な税負担が適正なものとなるように配慮しておるわけでございます。
したがって、御指摘のような問題は、住民税の性格あるいは所得税及び住民税を通ずる総合負担のあり方等とも密接に関連する問題でありまするから、今後、税制調査会における審議等を通じまして、納税者の税負担の状況を勘案しながら、慎重に研究をしてまいりたいと存じます。
地方に自主税源を付与すべしという御意見でございますが、企業課税のあり方等の問題を含めまして、これから先、中期的に見ました場合の税制のあり方については、現在、税制調査会で種々検討をお願いしているところでございまするから、その結果を踏まえて対処したいと考えております。
現行の地方税制は、地方団体の自主性を尊重するというたてまえに立って、税率の弾力的運用あるいは法定外普通税の制度を設けているところでございます。なお、政府としましては、超過課税あるいは法定外普通税の創設に当たりましては、法定の要件を具備するものについては、新たに税負旭を負うこととなる方々の税負担の状況、あるいは他の団体に与える影響等をも考慮しながら、住民の十分な理解のもとに実施するように指導をいたしております。
それから、地方債の消化対策についての御質疑でございますが、五十二年度の地方債計画におきましては、政府資金を地方債計画が増加いたしまする額二千五百五十二億円を上回る四千三百億円増加することによりまして、銀行等縁故資金の総額を前年に対比いたしまして三千三百八十三億円減の一兆九千九百九十五億円として、その資金圧迫の低減を図っております。
さらに、義務教育施設整備事業債について、その全額を政府資金をもって充てる、また公営住宅建設事業債あるいは産業廃棄物処理事業債につきましても、新たに公営企業金融公庫資金を充てる等の措置を講じておりまするが、運用の面におきましても、資金調達力の弱い一般の市町村に対しましては、可能な限り政府資金を優先的に充当してまいるつもりでございます。
また、民間資金によって引き受けられまする地方債については、官治、大蔵両省が協力をいたしまして消化に努めることとなっておる次第でございます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/7
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008・保利茂
○議長(保利茂君) 権藤恒夫君。
〔権藤恒夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/8
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009・権藤恒夫
○権藤恒夫君 私は、公明党・国民会議を代表いたしまして、ただいま説明のありました昭和五十二年度地方財政計画、地方交付税法の一部を改正する法律案並びに地方税法の一部を改正する法律案に対し、当面の地方財政危機及びその抜本的な打開について、総理及び関係各大臣に質問をする次第であります。(拍手)
昭和五十二年度の予算編成は、地方財政対策が決定されないまま大蔵省原案内示という異例の事態となり、予算編成上最大の争点となったことは御承知のとおりであります。しかも、政治折衝によって決定されたその内容は、全国の地方公共団体が切実に要求していたところの地方交付税率の引き上げや、地方団体金融公庫の創設などは見送るという結果であります。
これまでに、地方財政は三年も連続して二兆円以上の巨額の財源不足を生じておりますが、政府は、その補てん措置として交付税特別会計の借り入れと地方債の増発という、地方に借金を押しつけるがごとき臨時的措置で糊塗しようとしているにすぎないのであります。
このようなことは、交付税の先食いであり、実質的に交付税の引き下げになると思うわけであります。交付税法六条三の二項では、引き続き著しい財源不足を生じたどきは、交付税率の引き上げ、また制度の改正を行うと明示しておりますが、政府は、一体今日の地方財政危機をどのように見ているのか、まずもってお伺いをするものであります。(拍手)交付税率の引き上げを行わないということは、政府はみずからが交付税法違反を犯していると考えるがどうか、お伺いしたいのであります。
また、地方団体が大量に抱えた地方債の消化は、きわめて大きな悩みであります。したがいまして、これが打開策として長年の悲願であった地方団体金融公庫の創設が今回見送りとなったのは、その理由一体何であったのか、全く不可解な政治決着によって葬り去られたと思えるのであります。地方金融公庫を五十二年度に創設すべきでありますが、総理のお考えをお伺いいたします。
さらに、今日窮迫する地方財政にあって、超過負担はきわめて大きな問題であります。しかも、この超過負担に対し国と地方の見解が異なって、その解消を一層困難にしているのであります。したがって、地方財政圧迫の元凶である超過負担に対し、国、地方の見解を統一して超過負担の実態を精査し解消を図るために、国と地方の代表から成る仮称地方超過負担調査会を設け、これを推進すべきと思うが、このようなお考えがあるかどうか、お尋ねをいたすものであります。(拍手)
次に、地方財政計画についてであります。
五十年度の地方財政決算によれば、決算額は財政計画よりも単純計算で六兆円前後も上回る実態であります。このような地方の実態を無視して大きな乖離を生じていることは、地方財政運営の指針とはとうていなり得ないのであります。したがって、地方財政の実態に合わせた地方財政計画を策定すべきであり、この点についてのお考えをお伺いしたい。
次に、地方財源の強化及び不公平税制の是正についてお尋ねをいたします。
五十年度都道府県決算がすべて赤字となっている最大の原因は、事業税の大幅な減収によるものであります。これまで法人事業税の外形課税は長年の懸案であります。事業税は、その創設の経緯から見ても物税として定められたものであり、今日のような所得課税方式をとること自体、税体系上からも不合理であります。地方の安定的税の確保という立場から、事業税の外形課税は五十二年度から実施すべきであると考えますが、見解を賜りたい。
また、大企業優遇の非課税措置は、現在ではもはや不公平税制の象徴であるとともに既得権化しております。その洗い直しについては政治の最大課題であり、政府も約束をしているところであります。しかし、今回の政府の地方税改正案は、十七項目について廃止、縮減はしているというものの、抜本的見直しにはなっておらず、しかも国税の地方税へのはね返りによる減収を遮断するという最低の措置すらも講じていないのであります。税財源の確保という立場に立って考えるとき、不公平税制を温存し、税負担の強化を図ることは、ますます税の不公平を拡大することになると思うが、どうか。非課税措置及び租税特別措置を五十二年度中に洗い直すべきであるが、総理の決意のほどをお示し願いたいのであります。(拍手)
次に、住民の税負担軽減についてお伺いをいたします。
今回、政府は、住民税の課税最低限を百四十一万八千円に引き上げていますが、これは政府ベースでの物価調整減税にしかすぎません。最近の諸物価高騰から考えてみても、これら少額の減税措置では住民の税負担は何ら解消されるとは言えないのであります。住民税の課税最低限を大幅に引き上げる意思があるかどうか、お示しをいただきたいのであります。
次に、公営企業についてであります。
交通、上水道、病院などの地方公営企業は、大きな赤字を抱えております。社会情勢の変化や企業を取り巻く外的条件の悪化等により、企業努力のみでは経営の健全化はますます困難となっており、従来からの不良債務のたな上げや利子の一部補給という手段では、これが解決は不可能であります。危機に瀕している地方公営企業の健全化を図るため、建設費などの固定資本の大幅な国庫補助制度の確立々図るなど抜本的対策を必要と考えるが、政府の見解を承りたいと思います。
最後に、地方行政及び財政の抜本的改革についてお尋ねをいたします。
今日の地方行財政は、直接的には政府の経済政策の失敗による不況とインフレによるものでありますが、根本的には行政及び財政上の構造的欠陥が多く作用していると思うわけであります。
これまで政府は、住民に密着した行政についても、地方自治体に自主財源を付与するという方向での対策ではなく、機関委任事務やひもつきの補助事業をふやすなど、行政的にも財政的にも中央が地方を統制する政策を取り続けてきたのであります。このような状態を今後も続けていくならば、地方自治体は全く形骸化され、中央集権の道に逆戻りすることは明確であります。
国と地方の財政秩序を確立するためにも、機関委任事務は廃止し、また補助事業の抜本的洗い直しを行うなど、できるだけ自治体の権限や財源を強化する方向の改革を行うべきであります。総理はどう考えているか、また、八月までに行政改革の成案をまとめるというが、その際、国、地方の事務や財源を適正配分する意思があるかどうか、あわせてお伺いをするものであります。
以上、数点についてお聞きいたしましたが、総理並びに関係各大臣の率直かつ前向きの答弁を要求し、私の質問といたします。(拍手)
〔内閣総理大臣福田赳夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/9
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010・福田赳夫
○内閣総理大臣(福田赳夫君) 権藤さんにお答え申し上げます。
今回の地方財政の危機をどういうふうにとらえているか、こういうお尋ねでございますが、これは申すまでもございませんが、石油ショック、あの影響によるところの長期不況の結果である、非常な困窮な状態にあるというふうにとらえておるのであります。この状態はひとり地方団体だけではないのです。国もまた大変な状態に追い込められておるわけであります。そういう苦しい立場の中の国ではありまするけれども、とにかく交付税率の改正はしなかった。これは非常に基本的な問題でありますので、いまこれをやることは適当でない、そういう判断のもとに交付税率の改正はしなかったのでありまするが、それにふさわしい、その要請にこたえるための交付税額の引き上げ等を行っておるわけであります。これは決して交付税法に違反するものじゃないのであります。臨時的ではありますけれども制度の改正である、かように考えております。
また、地方債消化のために新しい公庫をつくったらどうかという御提案でございます。これは御提案を待つまでもなく、自治大臣からそういう要請がありまして、閣議においてはこれを検討したわけであります。しかし、これは地方の金融制度といたしまして非常に基本的な問題である、そういうようなことで、五十二年度はこれは採用しなかったわけであります。しかし、今後の検討問題としておくということにいたしたい、かように考えております。
なお、金融公庫の創設は見送りましたものの、それに見合う、それをつくって何をするんだというその何をするんだというメリットにつきましては、十分配慮しておいた次第でございます。
次に、地方公共団体の発行する縁故債、これに日本銀行の適格担保性を与えたらどうかというような、これも御提案でございます。もとよりこれは日本銀行の問題でございまするから、私から意見を申し上げることはこれは差し控えたいのでありまするけれども、いま、これにつきましては若干問題があるというので、日本銀行では態度は決めておりませんけれども、日本銀行におきまして前向きでこれを検討されることを、私としては期待をいたしております。
次に、地方財政計画と決算が乖離しておるじゃないかという御指摘でございますが、そのとおりでございます。しかし、これは財政計画の性格上やむを得ない面もあるのでありまするけれども、あんまり乖離が大きいということは、これは妥当ではございませんので、乖離を縮小するという方向で努力をいたしたいと思います。
それから、国と地方の事務、財源の再配分問題でございます。これはなかなかむずかしい問題で、八月の行政改革、この際までに結論を出すかというようなお話でございまするけれども、これはそう簡単にはまいりません。地方制度調査会の意見等聞きまして、慎重に、しかし積極的に対処してまいりたい、かように考えておる次第でございます。
自余の質問に対しましては、自治大臣等から御答弁申し上げます。(拍手)
〔国務大臣坊秀男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/10
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011・坊秀男
○国務大臣(坊秀男君) 地方債の消化につきましては、五十二年度の地方債計画において、政府資金、公庫資金の増額等によりまして、銀行等縁故債資金により消化されるべき地方債を五十一年度に比較して大幅に減額いたすとともに、義務教育施設については、原則として全額を政府資金で引き受けるなど、政府資金の配分に配慮を払っておりまして、特に心配をする必要はないように考えております。
なお、大蔵、自治省の間におきまして、公営企業金融公庫の改組については、五十二年度において行わないものとし、地方債の消化の円滑化につきましては、引き続き大蔵、自治省で方策を検討し、できるだけ速やかに結論を得るということを合意いたしておりますので、今後ともこの線に沿って進めたいと考えております。
縁故債については、総理の御答弁がございました。
超過負担につきましては、政府は従来から、毎年度の予算編成に当たりまして、社会経済情勢等の動向を勘案して、国庫補助基準の改善に努めてまいっております。地方公共団体とは、自治省がお答えするだろうと思いますが、自治省を中心として常に意思の疎通を図っておりまして、改めて国、地方の調査会を設けるということはさしあたって必要はない、かように考えております。
それから、専業税の外形標準化でございますけれども、これはやはり税制の根幹に触れる問題でございますので、非常に重大問題でございます。そこで、これにつきましては税制調査会におきまして真剣に検討をしてもらっております。
以上、お答え申し上げます。(拍手)
〔国務大臣小川平二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/11
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012・小川平二
○国務大臣(小川平二君) お答えいたします。
交付税率の引き上げ、公営企業金融公庫の問題あるいは地方財政計画と決算との乖離等の問題については、総理から答弁がございましたので、省略をさせていただきます。
超過負担の問題につきましても、ただいま大蔵大臣から答弁を申し上げましたので、省略をさせていただきます。
事業税に外形標準を導入すべしという問題につきましても、ただいま大蔵大臣から答弁があったとおりでございます。
住民税の税負担をさらに軽減を図るべしという御質疑でございますが、明年度の地方財政は依然としてきわめて厳しい環境下にございますために、住民税の減税を実施することはきわめて困難な状況にあるわけでございますが、所得税におきましても負担調整的な減税が行われるということを考えますると、所得税のいわゆる控除失格者で住民税の納税義務を負う所得階層の住民税負担のあり方についても配慮することが必要であると考えまして、基礎控除、配偶者控除及び扶養控除の額をそれぞれ引き上げることによって住民税の減税を行うことにした次第でございます。この結果、夫婦に子供二人の給与所得者の課税最低限を百三十万九千円から百四十一万八千円に引き上げることとなる次第でございます。
それから、公営企業の固定資本の国庫補助制度についての御質疑でございました。地方公営企業には地下鉄あるいは上水道等膨大な固定資産を必要とする事業がございますが、これらにつきましては、その負担を軽減し、低廉なかつ安定したサービスの供給が可能になりまするように必要に応じて水道水源開発等施設整備費補助など建設費についての補助を行っております。今後におきましても、事業の性格、経済情勢等を勘案いたしまして、国庫補助制度の改善には十分配慮してまいりたいと考えております。
それから、租税特別措置についての御質疑でございますが、国の租税特別措置の地方税への影響ということにつきましては、税制調査会の長期答申等におきましても、できるだけ回避すべきであるとされておりまするので、今日までもそのような措置を講ずるように努力してまいったところでございます。
ただ、国の租税特別措置の中には、地方税においても同様の軽減を行うことが適当なものもあり、また、国の租税特別措置を地方税で回避することが課税技術上困難なものもございますので、すべて一律に遮断をするということは適当でないと考えております。
地方税における非課税措置等の特別措置につきましては、最近の地方財政の事情にかんがみまして、明年度の税制改正に当たっても、昨年度に引き続いて見直しを行いまして、政策の必要性等を勘案しながら、できる限りの整理合理化を行うことにいたしております。
なお、租税特別措置につきましては、これからも、既得権化、慢性化を防ぐ見地から、国税、地方税を通じまして、絶えず見直しを行って、整理合理化に努めてまいる所存でございます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/12
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013・保利茂
○議長(保利茂君) 川合武君。
〔川合武君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/13
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014・川合武
○川合武君 私は、新自由クラブを代表して、昭和五十二年度地方財政計画、地方税法の一部を改正する法律案並びに地方交付税法の一部を改正する法律案について、総理大臣並びに自治大臣に質問いたします。
私たちは、国と地方団体、それぞれの責任の分野をはっきりさせ、それに伴う財源の裏づけを明確にすべきという考えですが、この見地に立つとき、現在の地方財政計画、地方交付税制度、地方税のあり方に疑義をはさまざるを得ません。
まず、自治大臣に、地方財政計画における単独事業の位置づけについてお伺いをいたします。
私たちは、それぞれ持ち味のある、個性豊かな地域社会が生まれることこそ地方自治だと考えています。したがって、地方団体が国庫補助事業を消化するのに追われているこの現状は改めるべきで、自主的創意で行う単独事業が活発になることを望みます。
ところが、地方財政計画を見ると、地方がいかに国の補助を受けて仕事を行うべきかの指針は示されていますけれども、単独事業については去年の分に一定の伸び率を加えただけです。いかにして単独事業を伸ばそうとするか、その努力の跡は見られません。この点について自治大臣の所見を伺いたいと思います。
さらに、自治大臣に地方交付税制度についてお伺いいたしますが、もはやこの制度はその歴史的役割りを終えたのではないでしょうか。というのは、いまや不交付団体は、都道府県で言えば全国でわずか東京都と大阪府だけです。他の県はすべて交付団体であり、また大都市も全部交付団体であります。もともと交付税制度は、地方団体間で豊かなところと貧しいところとの間のバランスをとるためのものであったはずですが、それがいまやほとんどの地方団体が受け取る側となった以上、この制度の役割りはすでになくなってしまったと思うのですが、どうでしょうか。
また、考えてみるに、この交付税の基礎は標準団体の考えで、これは市町村で言えば人口十万の都市を想定いたします。この十万の規模で算定された経費をあるいは五千の村にあるいは百万の都市に当てはめることば、元来不自然だったと思います。そこで、さればこそ役所は知恵をしぼり、各地方団体の特殊性をあらわそうと補正係数を取り入れてはいるが、これが種別補正、段階補正、密度補正、態容補正、寒冷補正、人口急増補正、財政力補正、人口急減補正と複雑混沌の姿を呈し、住民の理解を得ることは不可能でございます。
行政は緻密だけでいいものではありません。わかりやすい行政が大事だと思うのです。交付税制度、これはかつてはわが国行政の誇るに足る制度であったのかもしれません。しかし、いまや一部官僚で数字を操る密室行政となってしまった以上、その歴史的役割りを終えたものとして、思い切って廃止すべきではないでしょうか。
この地方交付税が国から地方への交付金か、あるいは地方団体固有のものかはしばしば論議されてまいりました。私は、それは地方団体固有の財源と信じます。しかし、今回の改正案の内容、すなわち国から借りたり返したりの複雑な姿を見ると、交付税の国への依存度の強いことを感じないわけにはいきません。思い切って廃止し、そしてかわりに、たとえば所得税を一〇〇%地方税に移すなど、地方にしっかりとした自主財源を与えるべきだと思いますが、自治大臣、いかがでしょうか。見解を伺いたいと思います。
ところで、総理に会計年度、国庫補助金のあり方、税の一元化について質問いたします。
地方公共団体の会計年度と国の会計年度とは同じく四月に始まりますが、しかし、公共事業について言えば、国の予算が成立し、それから地方側の段取りとなるから、実際に工事の始まるのは相当おくれます。北の国では雪のちらつく前に仕事を完了するのは困難です。この悩みは訴え続けられ久しいのです。公共事業の景気浮揚に占める重要な地位、これは総理の力説されるところですが、問題解決のため国の会計年度を一月一日からにし、地方団体が三月に年間を通じての本格予算を編成できるようにすべきだと思いますが、総理はいかがお考えでしょうか。
さらに、国庫補助金のあり方です。
一つの町づくりをするとき、現行制度では街路は街路、下水は下水、保育所は保育所と縦割り施設別補助です。いわば点と線の補助です。しかし、実際の町づくりは、総合された、いわば面と言うべきです。この点と線の補助がばらばらに行われるため、保育所はできたが道路は未完成である、学校は建ったが下水は工事中という混乱を生んでおりますけれども、これを正すためには、施設別補助金の流用を認め、地方団体みずからが進度、進みぐあいの調整をできるようにすべきではありませんか。
私たちは、補助金制度は原則として全廃し、地方自治体の自主財源とすべきだと思うのですが、とりあえず当面、現在の国庫補助金制度のもとでも、もっと地方団体に流用を認め、みずからの判断で効率的に使えるようになすべきではないか。総理のお考えをお伺いいたします。
最後に、税の一元化について質問いたします。
私は、さきに地方交付税廃止を言いました。しかし、これはさしあたっての方策であり、基本的には国税、地方税の一本化を提案いたしたいと思います。税の徴収を一本化すれば、事務は格段と簡素になると思います。往々にして、徴税の一元化というと国税にまとめるように思われますけれども、私の提案は、地方自治体にすべての税を徴収させ、国が必要とする経費については地方から逆に国に交付する、税の仕組みを全く変える考えでございます。もとよりこの場合、財源調整措置を必要といたしましょうけれども、一本化する。そして、国、地方を通じて全部の仕事量のうち七割を行うのが地方であり、国は三割であってみれば、地方側に税徴収の役を担わせるべきだと思います。これについて総理のお考えを承りたいと思います。
新自由クラブは、地方自治についてこう考えます。いま若人は去り疲弊した農村、自然をブルドーザーで踏みにじり急造されたベッドタウン、この現状の町や村に新しい息吹を吹き込み、まことの地方自治を確立する基盤をつくり上げていきたい。そして、そのためには、地方自治体の創意と活力を生かさなければならない、いまの行政の中央集権化を打ち破らなければならない。
かく考えるとき、ただいま上程されている三案件いずれを見ても、地方自治確立のため一歩でも前進しようとする苦心も意欲も認められない。このことに寂蓼、物さびしさを感じつつ質問をいたしましたが、地方財政計画、地方交付税制度、会計年度、国庫補助金、税の一元化についての総理大臣、自治大臣の答弁を求め、私の質問を終わります。(拍手)
〔内閣総理大臣福田赳夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/14
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015・福田赳夫
○内閣総理大臣(福田赳夫君) 国の会計制度を暦年制に改めたらどうかという御提案であります。これは古い課題でございます。私もずいぶんこの問題を検討したことがありますが、何せこの暦年制でなくて四月一日から三月三十一日までという現行の制度は、実に九十年の歴史を持つのです。その九十年の歴史の中で、国の諸制度というものがみんな今日の会計年度方式を前提といたしましてでき上がっておるわけです。ですから、これをひっくり返すということはなかなか容易なことではなかろう、こういうふうに思うのであります。
まあ利害得失、いろいろこれはあると思います。川合さんのおっしゃることもよくわかりまするけれども、また、今日の制度の上であるいは債務負担制度をうまく使いこなす、あるいは繰り越し制度の運用をうまくやる、あるいはこの国会の御協力を得て予算が早く成立する、こういうようなことになりますれば、私は現行の制度でいささかも支障はないというふうに考えておる次第でございます。(拍手)
それから、国庫補助金の相互流用を認めるべきではあるまいか、こういう御説でございますが、これは川合さんのおっしゃる気持ちは、私はよくわかります。わかりますけれども、国庫補助金は国の特定の施策を地方にお願いして実施してもらうという趣旨をもってできておるものでありますので、その補助金相互の間におきましてこれを流用するということになりますと、国の補助金を出す目的を滅却する、こういうことになりますので、これは妥当ではない、かように考えております。
ただ、補助金行政の効率化、事務の簡素化、そういうことを考えますときに、補助金の統合やその他の合理化につきましては、できる限りの努力をするべきものである、かように考える次第でございます。
次に、国税を地方税に一元化せよ、そして地方団体が徴収した金を今度は逆に国に交付せよ、こういう御提案でございますが、私はこれは珍しい考え方だと思うのです。国がみずからの行政をやっていく上におきまして、やはり国が租税を徴収するという立場になければ、これは日本国に責任を持つというような体制と私は言えないと思うのです。
ただ、国と地方との間でおのおの租税を徴収する、その間において重複する問題があるいは片づけられないかということがあろうと思うのです。たとえば、国税の徴収、国税は国税として国が決定します、地方税は地方税として地方が決定します、その決定した税の徴収を受けるのはひとしく国民でございますから、その同じ国民のところへ行って、国税をお願いします、地方税をお願いします、こういうのはあるいはいささかダブっておると言われればそういう面がなしとしない、こういうふうにも考えられるのでありまして、その辺は私は工夫の余地があるのではあるまいか、さように考える次第でございますけれども、国税を地方税に一元化し、地方団体から国が交付金をいただくという制度につきましては、賛成いたしかねます。(拍手)
〔国務大臣小川平二君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/15
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016・小川平二
○国務大臣(小川平二君) お答えいたします。
単独事業を拡充するということにつきましては、地方自治尊重という立場から従来も配慮してまいったところでございます。努力の跡が見られないではないかというおしかりをいただきましたが、昭和五十二年度の地方財政計画におきましても、その伸び率は、前年度に対比いたしまして一八・二%増、これは計画全体の伸び率を上回っているという事実をごらんいただきたいと存じます。これからも地方単独事業の推進には引き続いて努力をしてまいる所存でございます。
それから、交付税並びに交付税制度のあり方についていろいろ御高教をいただきましたが、地方団体の間に税源が偏在をしておる、偏在が著しいという現状のもとにおきましては、地方財源充実のためには、やはり地方税の充実とあわせて地方交付税制度の充実ということをやっていかなければならないと考えております。将来の日本の経済動向、財政制度のあり方ともあわせて、御指摘の点についてはこれからも慎重に検討してまいるつもりでございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/16
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017・保利茂
○議長(保利茂君) これにて質疑は終了いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/17
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018・保利茂
○議長(保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。
午後二時三十分散会
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出席国務大臣
内閣総理大臣 福田 赳夫君
大 蔵 大 臣 坊 秀男君
自 治 大 臣 小川 平二君
出席政府委員
内閣法制局第三
部長 前田 正道君
自治省財政局長 首藤 堯君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X00819770301/18
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