1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十二年四月二十九日(金曜日)
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議事日程 第十八号
昭和五十二年四月二十九日
午前零時十分開議
第一 航空運送貨物の税関手続の特例等に関す
る法律案(内閣提出)
第二 国際開発協会への加盟に伴う措置に関す
る法律の一部を改正する法律案(内閣提
出)
第三 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
第四 領海法案(内閣提出)
第五 漁業水域に関する暫定措置法案(内閣提
出)
第六 日本国と大韓民国との間の両国に隣接す
る大陸棚(だな)の北部の境界画定に関
する協定及び日本国と大韓民国との間の
両国に隣接する大陸棚(だな)の南部の
共同開発に関する協定の締結について承
認を求めるの件
第七 中小企業の事業活動の機会の確保のため
の大企業者の事業活動の調整に関する法
律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 航空運送貨物の税関手続の特例等に
関する法律案(内閣提出)
日程第二 国際開発協会への加盟に伴う措置に
関する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出)
日程第三 労働安全衛生法及びじん肺法の一部
を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 領海法案(内閣提出)
日程第五 漁業水域に関する暫定措置法案(内
閣提出)
午前零時四十三分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/0
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001・保利茂
○議長(保利茂君) これより会議を開きます。
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日程第一 航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律案(内閣提出)
日程第二 国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/1
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002・保利茂
○議長(保利茂君) 日程第一、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律案、日程第二、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。大蔵委員長小渕恵三君。
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航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律案及び同報告書
国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔小渕恵三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/2
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003・小渕恵三
○小渕恵三君 ただいま議題となりました二法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
最初に、航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律案について申し上げます。
本案は、わが国の航空運送貨物の著しい増加に対処し、航空運送貨物の税関手続を電子情報処理組織、すなわち、電算機システムを使用して迅速かつ的確に処理するため、関税法等の特例を定めるとともに、このシステムの運営体として、新たに航空貨物通関情報処理センターを設立することとし、これについての所要の規定を設けようとするものでありまして、その概要は次のとおりであります。
まず第一は、電算機システムによる税関手続についてであります。
納税申告その他の税関手続は、現行法では、原則として書面によることとされておりますが、これを電算機システムを使用して行えることとし、この場合の関税等の納付に振替納税制度を導入することといたしております。
第二は、航空貨物通関情報処理センターについてであります。
センターの資本金は、電算機システムを共同で使用する政府及び民間が出資することとし、その設立には、大蔵大臣の認可を必要とし、また、センターの適正な運営を期するため、その監督、役職員の秘密保持義務等の規定を置くことといたしております。
本案につきましては、審査の結果、去る二十二日質疑を終了し、二十六日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、国際開発協会への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
御承知のとおり、国際開発協会は、昭和三十五年に設立され、開発途上国に対しきわめて緩和された条件で融資を行い、その経済的、社会的開発の促進に大きな役割りを果たしておりますが、その原資は、本年六月には全額融資約束済みとなる見通しとなっております。
このため、第五次増資について関係国で累次にわたる検討がなされ、これに基づき、本年七月以降三カ年間の融資に充てるため、総額約七十六億ドルの出資とその分担等に関する決議が成立いたしました。
わが国は、同協会の原加盟国として従来の出資にも応分の出資を行ってまいりましたが、今回の増資にも賛成投票を行っております。
ここにおいて、わが国といたしましては、同決議の定めるところに従い、同協会に対し出資するための措置を講ずる必要があり、この法律案が提案されたものでありまして、その内容は、国際開発協会に対し、従来の出資の額のほか、二千二百三十四億六千二百八十万円の範囲内において出資することができることとするものであります。
なお、協会に対する出資は、国債で行うことが認められております。
本案につきましては、審査の結果、去る二十六日質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
また、本案に対しましては、全会一致の附帯決議が付せられましたことを申し添えておきます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/3
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004・保利茂
○議長(保利茂君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/4
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005・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/5
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006・保利茂
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第三 労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/6
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007・保利茂
○議長(保利茂君) 日程第三、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。社会労働委員長橋本龍太郎君。
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労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔橋本龍太郎君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/7
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008・橋本龍太郎
○橋本龍太郎君 ただいま議題となりました労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律案について、社会労働委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、労働者の安全と健康の一層の確保を図るため、職業病対策等の充実強化と粉じん作業に従事する労働者の健康管理のための措置の充実を講じようとするもので、その主な内容は、
労働安全衛生法の一部改正においては、
第一に、新たに一定の化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、その化学物質について有害性の調査を行い、その結果を労働大臣に届け出なければならないものとすること、
第二に、労働大臣は、がんその他の重度の健康障害が生ずるおそれのある化学物質について、事業者等に対し、一定の方法による有害性の調査の実施及びその結果の報告を指示することができるものとすること、
第三に、労働大臣は、化学物質等と労働者の疾病との相関関係を把握するため、疫学的調査等を実施することができるものとすること、
第四に、有害物の表示方法、健康管理手帳の交付時期等について改善を図るものとすること、
第五に、機械等の検定制度の整備、定期自主検査の充実、免許試験の改善等を図るものとすること、
次に、じん肺法の一部改正においては、
第一に、じん肺の定義を明確にするとともに、肺結核以外の一定の疾病についても、じん肺の合併症として、適切な健康管理を行うものとすること、
第二に、じん肺の進展を的確に防止するため、現行の健康管理区分をエックス線写真の像を基礎とするじん肺管理区分に改めるものとすること、
第三に、じん肺健康診断の実施について改善を図るものとすること、
第四に、事業者は、労働者のじん肺の進展段階に応じて、その者の粉じんにさらされる程度の低減または粉じん作業から他の作業への転換等の措置を講ずるように努めなければならないものとすること、
第五に、都道府県労働基準局長は、事業者に対して、じん肺管理区分が管理三である労働者の作業転換を勧奨し、または指示することができるものとすること、
第六に、じん肺管理区分が管理四と決定された者及びじん肺の合併症にかかっていると認められる者は、療養を要するものとすること
等であります。
本案は、三月十八日付託となり、四月二十六日の委員会において質疑を終了し、採決の結果、原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/8
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009・保利茂
○議長(保利茂君) 採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/9
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010・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第四 領海法案(内閣提出)
日程第五漁業水域に関する暫定措置法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/10
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011・保利茂
○議長(保利茂君) 日程第四、領海法案、日程第五、漁業水域に関する暫定措置法案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。農林水産委員長金子岩三君。
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領海法案及び同報告書
漁業水域に関する暫定措置法案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔金子岩三君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/11
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012・金子岩三
○金子岩三君 ただいま議題となりました両法案につきまして、農林水産委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、領海法案について申し上げます。
本案は、第三次国際連合海洋法会議の動向その他最近における新しい海洋秩序への国際社会の急速な歩みを考慮し、沿岸漁業の保護等を図るため、わが国の領海を拡張しようとするものでありまして、その主な内容は、
第一に、わが国の領海は、基線からその外側十二海里の線までの海域とすること、
第二に、領海の基線は、低潮線及び湾口もしくは湾内または河口に引かれる直線とすること、ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界を基線とすること、
第三に、当分の間、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡に係る領海は、それぞれ基線からその外側三海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とすること、
第四に、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること
等であります。
委員会におきましては、四月十九日に鈴木農林大臣から提案理由の説明を聴取した後、四月二十六日までの間に六回にわたる質疑を行い、この間、六人の参考人からの意見聴取、北海道における現地調査、内閣委員会及び外務委員会との連合審査会を行い、また、四月二十六日には特に福田内閣総理大臣の出席を求めて質疑を行う等、慎重に審査を重ね、四月二十六日に質疑を終了しました。
かくて、四月二十七日採決に入ろうといたしましたところ、自由民主党の提案に係る修正案、日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の共同提案に係る修正案、民社党及び新自由クラブの共同提案に係る修正案が提出され、それぞれの趣旨説明の後、順次採決いたしましたところ、日本社会党、公明党・国民会議及び日本共産党・革新共同の共同提案に係る修正案を否決、民社党及び新自由クラブの共同提案に係る修正案を否決、自由民主党の提案に係る修正案を可決、修正部分を除く政府原案を全会一致で可決し、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本修正は、わが国の領海は、基線からその外側十二海里の線までの海域としているが、その線が、外国との中間線を越えているときは、その越えている部分については、中間線までとすること等、並びに施行期日について、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することの二点であります。
次に、漁業水域に関する暫定措置法案について申し上げます。
本案は、わが国の領海に接続して設定する漁業水域における漁業等に関する管轄権の行使に関し必要な暫定措置を定め、最近における新しい海洋秩序への国際社会の急速な歩みその他の漁業を取り巻く国際環境の著しい変化等に対処するとともに、水産資源の適切な保存及び管理を図ろうとするものでありまして、その主なる内容は、
第一に、漁業水域は、わが国の領海の基線から二百海里までの海域のうち領海を除いた海域とし、この海域においては、わが国が漁業及び水産動植物の採捕に関する管轄権を有することとし、この法律の規定により外国人が行う漁業等を規制すること、
なお、政令で定める海域を漁業水域から除外し、また、政令で指定する外国人及び海域にはこの法律案に定める規制措置の全部または一部を適用しないことができることとすること、
第二に、漁業水域における外国人の漁業等についての規制措置の内容は、漁業水域のうち、領海法案における特定海域等を外国人の漁業等の禁止海域とし、この禁止海域以外の海域については、外国人は、農林大臣の許可または承認を受けなければ漁業または水産動植物の採捕を行ってはならないこととすること、
第三に、わが国は、わが国起源のサケ・マス等の潮河性魚種については、漁業水域の外側の海域においても、外国の領海及び漁業水域を除いてわが国が管轄権を有するとの見地から、国際的協調のもとにその適切な保存及び管理に努めるものとすること、
第四に、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること
等であります。
委員会におきましては、四月二十二日に鈴木農林大臣から提案理由の説明を聴取した後、領海法案と一括議題に供し、慎重に審査を重ね、四月二十六日に質疑を終了しました。
かくて、四月二十七日採決に入ろうといたしましたところ、自由民主党、民社党及び新自由クラブの共同提案に係る修正案、公明党・国民会議の提案に係る修正案、日本共産党・革新共同の提案に係る修正案が提出され、それぞれの趣旨説明の後、順次採決いたしましたところ、日本共産党・革新共同の提案に係る修正案を否決、公明党・国民会議の提案に係る修正案を否決、自由民主党、民社党及び新自由クラブの共同提案に係る修正案を可決、修正部分を除く政府原案を全会一致で可決し、本案は全会一致をもって修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本修正は、施行期日について、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行しようとするものであります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/12
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013・保利茂
○議長(保利茂君) 両案を一括して採決いたします。
両案の委員長の報告はいずれも修正であります。両案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/13
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014・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり決しました。(拍手)
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015・瓦力
○瓦力君 残余の日程は延期し、本日はこれにて散会されんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/15
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016・保利茂
○議長(保利茂君) 瓦力君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/16
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017・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、動議のごとく決しました。
本日は、これにて散会いたします。
午前一時一分散会
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出席国務大臣
大 蔵 大 臣 坊 秀男君
農 林 大 臣 鈴木 善幸君
労 働 大 臣 石田 博英君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108005254X02319770429/17
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