1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十二年四月八日(金曜日)
午後零時十五分開会
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委員の異動
一月十二日
委員中村波男君は公職選挙法第九十条により
退職者となった。
一月十二日
補欠選任 栗原 俊夫君
一月二十八日
辞任 補欠選任
寺田 熊雄君 野々山一三君
戸田 菊雄君 秋山 長造君
栗原 俊夫君 戸叶 武君
二月二日
辞任 補欠選任
高橋 邦雄君 小林 国司君
四月八日
辞任 補欠選任
土屋 義彦君 林田悠紀夫君
野々山一三君 瀬谷 英行君
秋山 長造君 安永 英雄君
戸叶 武君 阿具根 登君
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出席者は左のとおり。
委員長 神田 博君
理 事
小林 国司君
片山 甚市君
峯山 昭範君
内藤 功君
委 員
橘 直治君
秦野 章君
林田悠紀夫君
宮崎 正雄君
阿具根 登君
瀬谷 英行君
秦 豊君
安永 英雄君
橋本 敦君
和田 春生君
発 議 者 片山 甚市君
国務大臣
自 治 大 臣 小川 平二君
政府委員
自治省行政局選
挙部長 佐藤 順一君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 保君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○公職選挙法の一部を改正する法律案(片山甚市
君外四名発議)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014226X00219770408/0
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001・神田博
○委員長(神田博君) ただいまから公職選挙法改正に関する特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る一月十二日、欠員の補充として栗原俊夫君が選任されました。
一月二十八日、寺田熊雄君、戸田菊雄君及び栗原俊夫君が委員を辞任され、その補欠として野々山一三君、秋山長造君及び戸叶武君が、二月二日、高橋邦雄君が委員を辞任され、その補欠として小林国司君がそれぞれ選任されました。
また、本日、野々山一三君、秋山長造君、戸叶武君及び土屋義彦君が委員を辞任され、その補欠として瀬谷英行君、安永英雄君、阿具根登君及び林田悠紀夫君がそれぞれ選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014226X00219770408/1
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002・神田博
○委員長(神田博君) 町村金五君から文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014226X00219770408/2
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003・神田博
○委員長(神田博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014226X00219770408/3
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004・神田博
○委員長(神田博君) この際、理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014226X00219770408/4
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005・神田博
○委員長(神田博君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に小林国司君を指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014226X00219770408/5
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006・神田博
○委員長(神田博君) 次に、公職選挙法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、発議者片山甚市君から趣旨説明を聴取いたします。片山君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014226X00219770408/6
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007・片山甚市
○片山甚市君 ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、日本社会党、公明党、日本共産党、民社党の各会派を代表いたしまして、提案の趣旨並びに法案の内容につきまして御説明を申し上げます。
そもそも国会の構成は、国民の信託を得て当選した議員の定数によって形づくられるのでありますが、日本国憲法に規定する主権の存在とその行使については、国民に公正に保障され、いささかもそこに差別があってはならないというのが基本的な原則であります。
わが国の選挙制度が施行されて以来、人口の変動に伴う議員定数のアンバランスについて、数次にわたる選挙制度審議会で検討され、また、各党及び広く国民各層の間で論じられ、幾つかの是正案が提示されてきたのであります。この経過の中で、衆議院議員の定数については、昭和三十九年、昭和五十年に一定の是正が実施されてきましたが、参議院の議員定数のアンバランスについては、各種の事情により今日まで遷延され、適当な措置がとられずに至っているのであります。国民の基本的権利を保障し、国権の最高機関の一院たる参議院の権威保持の上からも、この課題は速やかに解決されなければならないものであります。
すでに御承知のように、長い間にわたって国民各層から、一日も早く不均衡を是正し、一票の行使に格差のないようにせよという声は強く全国に広まっております。また、裁判所においても長い間この問題が争われ、昭和五十一年四月十四日、最高裁判所は、衆議院千葉一区の選挙にかかわる訴えについて、選挙区によって一票の重さに差があることは、法のもとの平等を保障した憲法第十四条に反するとの違憲判決も出されているのであります。
さらに昭和五十年に、衆議院議員定数是正の機会に、河野参議院議長のあっせんにより「参議院地方区の定数については、人口の動態の著しい変化にもとずき、これを是正する要あることを認め、次期参議院通常選挙を目途として実施するよう取り計らう。この場合公職選挙法改正の過去の事例を参照するものとする。なお、全国区制度の改正については別途検討をすすめる」上の申し合わせを行っているのであります。
これらの経緯と実情にかんがみ、参議院地方区の定数を早急に是正する必要があると認め、各党間で鋭意検討を重ねてまいりました結果、社会、公明、共産、民社各会派の合意が得られたので、この際、公職選挙法の改正案を提案することになったのであります。
次いで、その内容につき概要を御説明申し上げます。
人口と議員定数の現在の実情は、昭和五十年の国勢調査を基礎に見てみますと大きな変動が起こっており、五十八万一千三百十九人の人口を持つ鳥取県の議員定数二人に対して、神奈川県の人口六百三十九万七千五百七十九人に対して議員定数四人、東京都は人口千百六十七万一千百三十一人に対して定数八人となっており、議員一人当たりの人口割合は、鳥取県が約二十九万余人、神奈川県が約百五十九万九千余人、東京都が百四十五万八千余人、大阪府が百三十七万七千余人となって、その偏差が、鳥取県を一としますと神奈川県が五・五、東京都が五・〇、大阪府が四・七となり、さらにはまた、人口六百三十九万七千人で定数四人の神奈川県と人口五百三十三万八千人で定数八人の北海道、または人口四百八十二万一千人で定数四人の埼玉県と人口四百二十九万三千人で定数六人の福岡県というように逆転区も生じているのであります。
偏差の最高五・五対一となり、逆転区すら生じているこのはなはだしいアンバランスを是正するため、第七次選挙制度審議会の報告を土台として所要の改正をすることとしたのであります。
この場合、人口の少い県の議員定数を減じ、人口の多い県の議員定数を増加するという方式で是正を図るべきだとの御意見もありますが、都道府県という自治体区画など地域的な各種の事情も深くかかわっており、純粋な機械的操作だけで措置することはきわめて困難であり、同時にこの方式をとったとして期待される十分な結果が得られないのであります。
すなわち参議院の地方区は、三年ごとに議員の半数を改選するとの憲法の規定により、最低二名の定数を必要とし、かつ定数は偶数をもって定めなければなりませんので、総定数の粋内で増減によりアンバランスの是正を試みるとしますなら、減員は定数四名以上の人口が多い道府県を対象とせざるを得ないこととなり、しかも減員数は二名ずつを必要とし、その結果かえって一部にアンバランスを増大するという矛盾を生ずるのであります。
また、参議院地方区の定数は、必ずしも人口に正比例して決められたわけではありませんが、人口の多寡に応じて配分された経緯にかんがみ、人口の多い都府県の議員定数が、それより人口の少ない道府県の定数以下であるという逆転現象の存在を認めておくわけにはまいりません。この逆転現象が人口対比の増減によって生じたものではなく、いずれも人口が増大する中での増のアンバランスによって生じたところにも、総定数枠内での合理的な増減調整を阻む現実の理由があるのであります。
したがって今回の改正は、衆議院のときと同様、各種の実情を勘案してよりベターな方法によってこれを是正し、国民的要求に近づけることが実際的であるとの結論から、改正案で提示いたしておりますように当分の間、参議院総定数を十八人増員して二百七十人とし、宮城県の定数現行二人を四人に、埼玉県四人を六人に、千葉県四人を六人に、東京都八人を十人に、神奈川県四人を八人に、愛知県六人を八人に、岐阜県二人を四人に、大阪府六人を八人にそれぞれ改めることとしたのであります。
これにより、鳥取県を一とする偏差値は、宮城が一・六八、埼玉が二・七六、千葉が二・三七、東京が四・〇一、神奈川が二・七五、愛知が二・五四、岐阜が一・六〇、大阪が三・五六となるのであります。この措置によりましても東京が四・〇一、大阪が三・五六という偏差を持ち、必ずしも十分とは言い得ないのでありますが、各般の実情に合わせて早急にこのような是正を行い、これに伴う所要の改正を行うこととしたわけであります。さらに早い機会に引き続き参議院公職選挙法特別委員会または公正な第三者機関等を設置して、そこでの十分な検討と結論を得てよりよい是正措置を行うのが妥当であると考えるものであります。
したがって、本改正案は早急に実施するのがその趣旨であり、次の第十一回参議院通常選挙から施行するものとしているのであります。
なお、本改正案に要する経費は、初年度約四億四百万円、平年度約五億六千四百万円となっております。
以上、提案の理由並びにその内容を御説明申し上げましたが、何とぞ慎重御審議の上、速やかに可決されんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014226X00219770408/7
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008・神田博
○委員長(神田博君) 以上で説明は終わりました。
本日はこれにて散会いたします。
午後零時二十七分散会
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