1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十二年四月十四日(木曜日)
午後一時三分開会
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委員の異動
四月十三日
辞任 補欠選任
秦 豊君 山崎 昇君
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出席者は左のとおり。
委員長 高橋 邦雄君
理 事
安孫子藤吉君
夏目 忠雄君
野口 忠夫君
神谷信之助君
委 員
井上 吉夫君
後藤 正夫君
増田 盛君
小山 一平君
志苫 裕君
阿部 憲一君
市川 房枝君
国務大臣
国 務 大 臣
(国家公安委員
会委員長) 小川 平二君
政府委員
警察庁長官官房
長 山田 英雄君
警察庁刑事局長 鈴木 貞敏君
警察庁刑事局保
安部長 吉田 六郎君
国税庁調査査察
部長 系 光家君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 保君
説明員
通商産業省生活
産業局文化用品
課長 井上 宣時君
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本日の会議に付した案件
○銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
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001・高橋邦雄
○委員長(高橋邦雄君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨四月十三日、秦豊君が委員を辞任され、その補欠として山崎昇君が選任されました。
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002・高橋邦雄
○委員長(高橋邦雄君) 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案につきましてはすでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/2
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003・小山一平
○小山一平君 時間が大分短縮されておりますから、できるだけ簡明にお答えの方をお願いをいたしておきたいと思います。
この法改正によって対象となるモデルガンの生産数量、またその金額、製造企業数、こういうものを知りたいわけですが、お答えをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/3
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004・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) モデルガンの出荷丁数は、昭和四十一年度が約十四万三千丁でございましたが、昭和四十六年度には約三十四万四千丁、昭和五十年度、昨年でございますが、これは六十一万六千丁と大幅に増大しております。この数は、国内向けの出荷丁数でございます。なお五十一年度には、このほかいわゆる長物という部類に属するものが約三万一千丁ございまして、そのほかプラスチック製の拳銃が約十万三千丁という数が出荷されております。
金属製モデルガンの一丁当たりの金額は、安いもので二千五百円から三千円程度、高いもので八千円から一万円程度というものでございまして、平均すると五千円から六千円という程度になろうかと思います。プラスチック製の場合は、五十一年度あたりから大幅に売り出されてきておりまして、価格は五千円から六千円程度というように見込んでございます。
なお製造業者は現在十一業者ございます。
以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/4
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005・小山一平
○小山一平君 このモデルガンのマニアというのが、私どもの全く想像をはるかに超えた数が存在するようでございますが、皆さんの方では、大体このモデルガンを持っているマニアと思われる総数がどのぐらいになるのか、そして現在保有されているモデルガンの総数はどのぐらいになるのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/5
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006・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 現在所持されているモデルガンの数につきましては、正確に把握することはきわめて困難でございます。昭和五十年度の販売総数が約五十万丁でございまして、これらのモデルガンは平均して二年から三年程度所持されるものと推定できますので、現在所持されている数はおおよそ百五十万丁程度ではなかろうかというように推定いたしております。
所持している者の数でございますが、一人平均三丁程度というように考えられますので、およそ五十万人ぐらいの人が愛好者という部類に入るのではなかろうかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/6
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007・小山一平
○小山一平君 私は、こういうモデルガンの規制というものは、できるだけ行政指導の範囲においてとどめるべきであって、安易に警察権力によって規制、取り締まりを行うというようなことは避けるべきだ、これが基本でなければならないと思いますが、これについて、大臣、どのようにお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/7
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008・小川平二
○国務大臣(小川平二君) この問題につきましては、自主規制について指導を行ってまいったわけでございます。この自主規制はそれなりの効果を上げておったわけでございますが、このアウトサイダーには規制が及ばないという点がございます。自主規制をいたしまして、Sm、セーフティーマークというマークを付しておったわけでございますが、その自主規制の基準に合致しておらないのに、なおかつSmのマークを付するという拳銃が出回ってまいりまして、これが改造されるという事案が出てきたわけで、そこで今回法的の規制に踏み切ったのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/8
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009・小山一平
○小山一平君 基本的な考え方をお聞きしているわけです。できるだけ行政指導の範囲で処理すべきである、できることならば警察権力によってこれを規制するという方法は避けるべきであるという私の基本的な考え方ですが、この基本的な考え方についての御見解をお聞きしたわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/9
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010・小川平二
○国務大臣(小川平二君) これはもう考え方といたしましては、申すまでもなく、自主規制によって目的を達成することができればこれが一番望ましいことでございますが、この自主規制に限界がある、しかも問題は公安の基本につながる大きな問題でございますので、法律による規制に踏み切ったと、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/10
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011・小山一平
○小山一平君 昭和四十八年のころに、やはり現行法の一部改正をお考えになったようですね、そして通産との相談やら、あるいは反対運動やらによって、とにかくそのときにおいては法改正をせずに行政指導でやっていこうと、こういう経過があったと聞いておりますが、そのとおりですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/11
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012・小川平二
○国務大臣(小川平二君) ただいまのお尋ねは、四十六年という仰せでございましたが……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/12
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013・小山一平
○小山一平君 いや、四十八年。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/13
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014・小川平二
○国務大臣(小川平二君) 四十八年……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/14
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015・小山一平
○小山一平君 ええ、法一部改正の後。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/15
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016・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) モデル拳銃の改造事犯が昭和四十七年、四十八年と急増いたしてまいりましたことから、四十九年に総理府令の改正を初めとして種々の対策を検討してまいったのでございます。当時、これに対応して、モデルガン業界におきましても改造防止策を検討しまして、銃腔に相当する部分に特殊鋼を挿入する案など、業界の自主規制として実施したい、そういう旨を提案してまいりましたので、警察庁といたしましても、業界からの試作品の提供を受けまして検討した結果、改造防止上有効であるという観点から、これを評価しまして、その推移を見守ることといたしたのがその経緯でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/16
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017・小山一平
○小山一平君 先ほどもお答えの中にありましたように、製造企業はわずかに十一社、私はわずか十一社の企業しか製造をしていないとすれば、通産省の適切な行政指導があるならば、十分その目的を達することができる、このように思うのでございますが、その昭和四十九年からどのような行政指導をおやりになって、自主規制はどのような形で実施をされてきているのか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/17
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018・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 先ほどお答えしました以降、業界では昭和四十九年の十二月の二十六日に中小企業等協同組合法に基づく日本モデルガン製造協同組合を設立いたしますと同時に、自主規制による改造防止を施したモデル拳銃を財団法人の日本文化用品安全試験所、ここで検査いたしまして、合格のものにSmマークを付して昭和五十年十一月から市販しておるのでございます。その過程におきまして、当庁といたしましては、もとより業界の方々とこの安全、改造防止構造につきまして、意見を申し述べたり協議したり、いろいろしてまいったのがその実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/18
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019・小山一平
○小山一平君 昭和五十年十一月一日から改造がきわめて困難なようなものをつくって、Smというマークを付して発売をしてきた。その自主規制に参加をしないで、独自に、勝手に製造をしているという企業は十一社のうち幾つあるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/19
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020・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 自主規制を始めた段階におきましては二社ございましたが、その後、今度法律改正作業をやっているさなかにおきまして一社は廃業いたしましたし、一社は他の組合に加盟している業者と合併いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/20
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021・小山一平
○小山一平君 そうすると、このSmマークを付して発売しているものについては、法改正をして規制を厳しくする必要はないんでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/21
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022・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) まず第一でございますが、自主規制は組合に加入していないものにはその規制が働かないということを申し上げましたが、ただいま答弁いたしましたとおり、そういう業者が現在なくなっているという状態が出ております。
また、もう一つは、自主規制による基準に合致しないSmマークつきモデル拳銃が出回りまして改造されるという事案が生じております。これはラーマ式、回転式の拳銃でございまして、四社の製品に係るものでございまして、そういうような自主規制による限界というものがやはりあらわれているという実情もございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/22
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023・小山一平
○小山一平君 聞くところによりますと、そのSmマークをつけて発売しているものについても問題があるというので、業者はさらに開発に努力をして新しい製造工法あるいは検査基準などを設定して、SmIIというマークをつけて、昨年、五十一年の九月からこれを発売をするようにさらに自主規制を強めているんだと、こう聞いておりますが、そのとおりですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/23
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024・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 最初できましたSmマークの、これは回転弾倉式の拳銃でございますが、それがかなり改造されてまいりましたので、新たに検討いたしましてSmIIのマークを付したものとしまして、改造しがたいものにさらに向上さしたということはいま御指摘のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/24
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025・小山一平
○小山一平君 そういたしますと、改造をしやすいモデルガンを製造し発売をしている企業は四社ということでいいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/25
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026・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) これまでに警察庁で認知しましたSmマークづきモデル拳銃で改造された銃種といたしましては、回転式が十八丁、自動式が十四丁、中折れ式が四丁でございまして、これらの銃種につきまして、四社私どもは確認いたしておりますが、やや銃種を、マークを消したりしておるものがございますので、他にあるのかどうか、必ずしもはっきりいたしておりませんが、四社は確認いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/26
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027・小山一平
○小山一平君 通産省にお尋ねいたしますが、通産省といたしまして、わずか四社の企業が改造をしやすいものをつくって売っておる、あとの大部分の製造企業は皆さんの指導に基づいて何ら心配のない自主規制を行っておる、こういうことが明らかになりました。わずか四社ぐらいの企業を皆さんがさらに努力をされて指導をされるならば、私は行政指導によって十分規制ができていいのではないかと、こう思うのです。それができないということは、私は、通産省の行政指導の努力に欠くるところがあるのではないかというふうに思えてならないのですが、指導に当たる通産省として、この段階で法律改正をしなければならないことはやむを得ないと、通産省自身もそうお考えなのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/27
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028・井上宣時
○説明員(井上宣時君) 先ほど保安部長からも御説明のございましたように、昭和五十年以来自主規制でSm制度をやってまいったわけでございますが、現在のところなおアウトサイダーが一社ございます。それからまた、こういったモデルガンは、ほかの玩具と同様なんでございますが、こういったいわゆるメーカーというものの下に多数の下請のメーカーがある。これは二百社ぐらいあるわけです。そういったことでございますので、今後アウトサイダーが新たに出てこないというふうなことも言えないわけでございます。また同時に、輸入の問題その他もいろいろございますので、可能性としては当然あるわけでございますので、そういった点も踏まえますと、やはりいろいろな改造事例が出てまいった以上、やはり自主規制だけでやるということではなかなか採用し切れないというふうに私どもも判断しておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/28
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029・小山一平
○小山一平君 私は、きのうの中曽根さんのロッキード委員会でのやりとりの中で、大変本音を言いましたね。内閣では他省庁のことに口出しをしないのがしきたりだと、それを破ると他の省から報復を受けると、こう言いました。私は、どうも通産省は警察庁の考えに口出しをしてはまずいと、こういうことで、行政指導の任に当たる通産省が、場合によればその努力によって効果を上げることができるにもかかわらず、警察庁の意見に同調せざるを得ないという方針をとっているのではないかという疑いの念があるわけです。このことは答えてもらわなくてもいいんです。まさかそのとおりですとお答えになるわけがないのですから、これは私はそういうふうに疑問に思わざるを得ない、こういうことだけを申し上げておきます。
そこで、きわめて重大なことは、四十九年に改正をしようと思ったけれども、業者も行政指導に基づいて自主規制をやってこれに対処していくということに基づいて、いろいろ努力をして改造不能の工法などを開発してきているわけです。五十年十一月からそれに基づいてSmマークを付してきた。それでもまだ問題があるというので、さらに五十一年九月、去年の九月ですよ、わずか前です。この九月にさらに開発をいたしましてSmIIというマークをつけて改造不能と考えられるようなモデルガンをつくる。こういうことできわめて忠実に行政指導に従ってきているわけですね。にもかかわらず一年もたたないうちに、そういう業者が大部分であるにもかかわらず一年もたたないうちに、さっきのお答えによれば、これは改造された数なんてわずかなものじゃありませんか。出刃包丁で強盗をやったやつがあるから出刃包丁をつくらせないというのと似たような、私は非常に短絡した発想のように思えてならないんです。この自主規制に熱心に取り組んできた業者に対して皆さんどういうふうに説明をされますか。どうしてわずか四社や五社のアウトサイダーというか、そういう組合に参加をしない業者の指導ができないのでしょうかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/29
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030・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) ただいま御指摘のございました四社は組合に加盟している業者でございます。それからSmマークのついていない拳銃、つまり自主規制以前のモデルガンでございますが、これは現在でも若干まだ店頭にございます。したがいまして、最近までかなりのSmマークつきでないモデルガンが売られておったということは事実でございます。
それから、審議をお願いいたしております法案につきましては、業界や関係省との間で、関係省は通産省でございますが、いろいろな経緯を経て検討されたものでございます。その経緯につきまして若干申し上げますと、業界との間では、現在訴訟を提起している業者もございますけれども、たとえば昨年の十月十四日付で業者の組合から——そのころは訴訟も何もなかったわけでございまして、全業者でございますが、そういう業者の組合からの陳情書では、安全モデルガンをつくるための基準を総理府令で法制化してほしいとの陳情もございましたし、また、通産省の行う行政指導につきましては、製品を使用する消費者に対して直接危害を与えるものであればこれは通産行政にもなじむと、しかし、モデルガンに改造防止構造を持たせるという行政指導は、通産の本来の行政の指導にはなじまないというような面も十分協議いたしまして、それでは今度御審議を願うような法案をつくるのが妥当ではなかろうかというような段階を経てつくったものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/30
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031・小山一平
○小山一平君 私はなじむという役所言葉が大きらいなんですけれども、憲法の第十三条にはこういうふうに書いてありますね。「すべて國民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に封ずる國民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の國政の上で、最大の尊重を必要とする。」とこういうふうに明記しています。二十二条では「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移轉及び職業選擇の自由を有する。」とこういうふうになっておるわけでございまして、私は法律によってみだりにこうした権利を侵すようなことは極力排さなければならない、こういう考えなんです。
そこで問題になるのは、このモデルガンがいかに公共の福祉に反しているかということを、皆さんは国民に納得のいくような説明がなければならないわけです。先ほど改造ガンの丁数が述べられました。この百五十万丁もあるモデルガンの数に比べれば本当に微々たるものです。ましてや密輸で入ってきている本物の拳銃などに比べれば本当の微々たるものじゃないですか、そうじゃありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/31
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032・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 一昨年及び昨年、この二ヵ年間で警察で押収した拳銃の総数は、大体両年とも約千五百丁ございます。そのうち真正拳銃が三分の一、改造拳銃が三分の二ということでございまして、この二ヵ年間改造拳銃の押収量は一千丁を超えておるのでございます。一千丁を超えておるということは、そのほかにも改造されているということが当然考えられますので、推定いたしますと五千丁程度毎年改造拳銃がつくられているのではなかろうかというように一応考えるわけでございまして、そういう点から考えますと、社会的な危険性がかなりあるというように認識できるのではなかろうかと実は私ども考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/32
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033・小山一平
○小山一平君 今日までにその改造しやすいようなモデルガンを製造をしている企業、これらの企業の経営者とこの問題について十分な話し合い、指導をしてこられたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/33
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034・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 四十九年以降、日本モデルガン製造協同組合、つまり、業界の組合でございますが、ここと緊密に話し合いを続けてまいったところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/34
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035・小山一平
○小山一平君 それは、組合と話すのはあたりまえの話で、組合とは話をして、そして指導に応じて自主規制をしているから、問題の起きないような対処ができているわけでしょう。ところが、そこから外れて、改造できるようなものをつくっている企業がある。その企業と話をし、適切な行政指導によって自主的に対処をするということを皆さんの方でおやりにならなければ、どこかで組合に入らないでそういうモデルガンをつくっているのがあって、それが改造されて困る、安易にそれだけのことで、そういう努力を十分し尽くしていないということであれば私は問題だと思いますよ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/35
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036・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 改造事例がありました場合には、その都度それを製造した業者の方を呼んで話し合いを進めてまいりました。この業者というのは組合に加盟した業者でございます。また、昭和五十一年の七月二十二日付の組合から当警察庁に出された要望書によりますと、たとえばウエスタンアーム社製のしんちゅう製モデルガン、それから、六拳製のしんちゅう製モデルガンを例に挙げまして、改造可能の無じるしのモデルガンはこれ以上放置することはできない、速やかにしかるべき措置を講じてほしいというような要望もございまして、また、同日付の文書では、Smマークなしのものを販売している業者もあるので、これらについても指導願いたいというようなことで、その都度そういう陳情に対しましては対応してまいったわけでございますが、ところが、組合に加盟した業者が生産されたものでございましても、自主規制の基準に合致しないSmマークづきのモデルガンが出回りまして、その中で改造が行われているというようなことも出てまいったわけでございます。つまり、自主規制ではかなり限界があるというようなこともあったわけでございますが、そういうことから、先ほど申し上げましたように、五十一年の十月十四日付の陳情書では、安全なモデルガンをつくるための基準を総理府令で法制化してほしいというような文書もいただいているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/36
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037・小山一平
○小山一平君 そういう考えの人もあることも承知しております。
それじゃお尋ねいたしますが、皆さんが、改造できるようなモデルガンをつくっている企業に対して、ひとつそれはやめてくれないか、あくまでもモデルガンで、改造などができないような、そういうものをつくるようにしてくれないかと皆さんが要請をしても、いや、わしはそういうわけにはいかない、つくりますよ、法律に違反しないから構わないから皆さんのおっしゃることに従うわけにはいかない、こういうわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/37
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038・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 実は、この総理府令で法制化をお願いするということで参りましたのは、その当時のモデルガン製造協同組合の理事長の神保さんでございまして、私が直接その書面を受け取っているわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/38
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039・小山一平
○小山一平君 私はそうやって組合にまとまって、そして団体の責任において行動をしているところは問題ないと思うのですよ。ところが、皆さんが改造ガンを発見をした。これはどこでつくったんだと突きとめる。そこで、あなたのところでつくっているいまのモデルガンは改造されて暴力団に利用されるようなことになるから困る、これはやめてほしい、こういうことを皆さんがおっしゃっているわけでしょう。にもかかわらず、いや、これは法律に抵触しない範囲だからわしは皆さんの指導に応ずるわけにはいかないと、こう言うのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/39
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040・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) それは、私どもがそういう要望をいたせば、その限りにおいては了承されるわけでございますが、現実に自主規制の枠を守っていない物が出るということがやっぱり現実の実態でございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/40
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041・小山一平
○小山一平君 私は、日本じゅうであっちでもこっちでも、たくさんの製造工場があってつくられてくるというなら話は別ですけれども、本当に数少ない工場でつくられるというのであれば、行政指導の努力をもう少し積極的におやりになるならば、自主規制の効果を上げる道はまだ残っているというふうにどうしても思えてならないのです。本来、モデルガンというものに問題があるのでなくて、これを改造して凶器に変える暴力団にその根源がある。この暴力団を、何の罪もないおもちゃの拳銃にその罪をすりかえるようなふうに思えて仕方がないんですよ。やっぱり諸悪の根源は暴力団にあるんでしょう。ですから、私は、この暴力団がモデルガンを改造する、けしからぬことです。けしからぬことですけれども、やっぱりその取り締まりの焦点は暴力団に集中すべきであって、その先の先の方のモデルガンが何か悪者であるかのように安易にとらえるというのは、これは国民として非常に問題があるように感じてならないんですよ。いま、大体、暴力団というのはどんな実態なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/41
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042・鈴木貞敏
○政府委員(鈴木貞敏君) 暴力団関係での御質疑でございますので、それとの関連でお答えいたしますけれども、現在、全国の暴力団の組織でございますが、簡単に申しますと、昨年末で約二千五百団体、構成員十一万、こういうことでございまして、昭和三十八年が一つの大きなピークでございましたが、その後の取り締まり、検挙の努力によりまして、ほぼその当時の半数に現在はなっておるというふうなのが実態でございます。
その中で、私たちが特に暴力団の特徴として注目して取り締まりの重点を置いておりますのは、今回御審議を願っておるこの銃刀法関係のものでございますが、拳銃等の銃器発砲事件、これが五十年の秋から非常に多発いたしまして、それを契機にいたしまして第三次頂上作戦というふうなことで、全国の組織を挙げてこれら対立抗争事件、それに伴う発砲事件、これを何とか封鎖するというふうなことで努力しておるという、これが一番大きな問題でございます。
その他、経済状況等に非常に敏感でございますので、やはり暴力団の活動というものは非常に多層、多角化いたしておりまして、なかんずく資金源、これにつきましては、昔は非合法の賭博、のみ行為、そういったものがほとんど資金源でございましたが、最近は、いろいろ各面の経済界に進出いたしまして、総会屋等への転向、そういったものを含めまして非常に多様化しておる。
さらにまた、暴力団の団体の数を先ほど二千五百団体と申しましたけれども、この暴力団が、やはり寡占化と言いましょうか、強いものにどんどん吸収されて、非常に全国的な広域暴力団の構成が非常に多くなっておる、こういうふうな全体的な特徴がございます。
したがって、こういう特徴に応じまして私たちも組織を挙げて取り組んではいるわけでございますけれども、先ほど来の御質疑の中にありましたように、まことにおっしゃるとおり、拳銃と暴力団の結びつき、これはきわめて顕著でございまして、真正、モデル、改造拳銃を問わず、いろいろの面で見ますとその八割ぐらいのものがこの暴力団関係と結びついておるというふうなことでございます。そういう点を受けまして、私たちもこの拳銃特捜班というものを各県に設定いたしまして、御承知のとおり組織的犯罪でございますので、末端のこの拳銃所持者を検挙いたしましても、それがどこから流れ、どういうルートで末端まで行っているか、なかなか解明が非常にむずかしいわけでございますが、それを何とか解明して、平穏なる治安に最も重要なる影響を及ぼすこの銃器というものを最重点として実は日夜努力しておるというふうな現況でございます。
ちなみに、先ほど来保安部長からもお答えしておりまするように、全体のこの最近の銃砲、拳銃等の押収状況と暴力団の関係を見ますると、昨一年間で暴力団員の検挙は五万六千検挙しております。そのうち千三百七十七丁の拳銃をこれら暴力団員から押収しておるわけでございます。昨年一年間で千五百九十九丁の拳銃等の押収でございますので、約八六%がこれら五万六千名の検挙された暴力団にかかわる拳銃であるということでございますし、また、モデルガンを改造いたしました拳銃に限って見ますると、押収総数が、保安部長の御答弁のように千二十七丁あったわけでございますが、そのうち暴力団から押収したものが九百六十丁、すなわちパーセンテージにしますと全体の九三%が暴力団構成員によって、それにかかわるものとして押収されておる、こういう実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/42
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043・小山一平
○小山一平君 密輸拳銃というのはどんな状況ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/43
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044・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 昭和五十一年中に押収した真正拳銃、これは合計で五百四十八丁でございましたが、これらはそのほとんどが密輸拳銃であろうというように考えられます。このうち、密輸入事犯として検挙に伴って押収した拳銃の総数はそのうちの七十四丁でございますが、それについて見ますと、アメリカから輸入されたものとタイから輸入されたものがほぼ同数で、両者で全体の約九割を占めております。まあこれらのほかはフィリピン、ブラジルなどから若干のものが入っているというような実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/44
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045・小山一平
○小山一平君 まあこうして密輸の拳銃の数が非常に多い。これは税関という国家権力がそこにでんと座ってチェックをしていてもなおかつこういうものが入ってくる。ましてやこの法改正によって規制するようにしてみたところが、こういう犯罪を犯してまで拳銃を密輸をするというような悪質な連中にとっては、どこかの工場でひそかにモデル拳銃をつくる、あるいはまた本物に近いようなものをつくるというようなことも当然考えられますよね。ですから、ただ単に、この法律の一部改正をやっていけば、国内における密輸以外の拳銃、モデル拳銃を改造をして本物に近いようなものにするという事犯がそれによってすべてシャットアウトできるということにはならないでしょう。そうじゃないですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/45
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046・小川平二
○国務大臣(小川平二君) これは御参考まででございますが、昭和五十一年におきましてこの改造された拳銃を使用した犯罪という件数が九十五件あるわけでございます。改造された拳銃による犯罪。そのうちで二十二人が殺人でございます。改造拳銃によって実に年間二十二人のとうとい人命が失われておるという事実をまずお耳に入れるわけでございます。暴力団を絶滅するということはもとより必要でございますから、取り締まりの当局が総力を挙げて努力いたしました結果、先ほど数字をお耳に入れましたように、三十八年に比べて半減をしておるわけですが、これを一挙に絶滅するということは、これはどう仰せられようとも不可能に属すること。しかも、先ほど来お耳に入れましたような、これがだんだん武装化を強めていくという傾向がはっきりあらわれておるわけでございます。密輸につきましても、罰則を強化する等取り締まりの強化をやっておるわけですが、この暴力団対策、密輸対策と並んで、どうしてもこの改造可能な拳銃の販売ということをここでやめていただく、それによって暴力団に対する拳銃の供給を断つということ、これはどうしても必要なことだと私は信じておるわけでございます。どうぞこの改正の趣旨を御理解願いたいと存じます。
日本の国で非常に治安が先進諸国に比べて良好に保たれておるということは私もかねて承知しておりましたが、この数字を見るに及んでむしろこれはびっくりいたしたわけでございます。これは一九七三年の数字でございますが、アメリカにおいては、殺人の件数が年間に一万九千五百十件あるわけです。わが国においては二千四十八件でございますが、これはやはり麻薬、覚せい剤あるいは爆発物の法律による規制、取り締まりが非常に厳重だということと並んで、拳銃等に対する法的規制が非常に強いということの結果だと、このように信じておるわけでございます。行政指導も長い間にわたって努力をしてきたわけですが、どうしてもこれに限界がある、こういう認識に立ちまして法律の改正をお願しておるわけでございます。どうぞひとつ趣旨を御理解いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/46
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047・小山一平
○小山一平君 当局が暴力団の取り締まり、こうした凶悪犯罪の取り締まりという点について最大限の御努力をされていることについては私も十分評価をいたしております。大変御苦労さんだと思っております。
そこで、大体暴力団という職業が存在するなどというのはこれはまことに変な話でございまして、先ほども、この収入源というものは非常に多様化しているというお話がございました。これはひとつ国税庁にお尋ねをいたしたいと思いますが、この二千五百団体十一万に及ぶ暴力団の収入というものを、税務行政の立場でどういうふうに把握をされ、どんなふうに税の徴収をどの程度までされておるのか、あるいはまた、その掌握の透明度というものは一体どんな状況なのか、これは国税庁という立場での現況を御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/47
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048・系光家
○政府委員(系光家君) 暴力団関係者の所得といたしましては、土建業とかあるいは金融業、露店業等による所得のほかに、詐欺とか恐喝、賭博等の不法行為による所得もあるわけでありますけれども、これらの不法行為による所得につきましても、経済的利益が生じたという事実に着目しまして、税法の規定に従って課税するというのが国税庁の方針であるわけでありますけれども、ただ、暴力団関係者に対する実際の課税につきましては、一般事案に比べますと、課税の端緒を把握しがたいといったような点がありますし、また、調査に協力を得られない場合もあるといったようなことなどから、調査が困難な面があるわけでありますけれども、昭和四十八年からの警察御当局の暴力団取り締まりの方針に関連しまして、警察当局から課税資料の通報を受けるといったような体制も整備されてまいっておりますので、警察当局から通報を受けた資料を含めまして、税務調査を要すると認められる案件につきましては、各種の事務を税務当局としましても調整の上積極的に調査を行ってまいっているというのが実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/48
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049・小山一平
○小山一平君 どうも私のお尋ねしている点に十分答えていただけないわけですが、これは時間もありませんから、後で資料で結構ですから、この暴力団の税務署として把握をしている収入の総額、徴収した税額、それと、皆さんが推定して、把握はできないが大体こんなことではなかろうかと考えておられる金額、こういうものについて後で資料として出していただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/49
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050・系光家
○政府委員(系光家君) この暴力団の関係者に対します課税の状況につきまして国税庁として報告はとっていないわけでございまして、税務行政という見地から見ました場合に、なかなか普通の——さっき先生はなじむという言葉がおきらいだとおっしゃったわけでございますけれども、税務当局のいわゆる税務行政を遂行する上での資料を整備する、統計をとるという見地からどうもやっぱりなじまないという点がございまして、実はその報告をとっていないわけでありまして、いまおっしゃった数字がなかなかまとまりがたいのじゃないかというふうに思っておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/50
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051・小山一平
○小山一平君 これはやっぱり暴力団などという憎むべき存在を絶滅をしていくということについては、警察当局だけの任務じゃないと思うのですよ。これはすべての行政挙げて取り組まなくちゃならぬと思う。その根源となるべき収入源について、やっぱり国税庁、税務署というものはもう少し勇気を持って追及をして、その根源を断つぐらいのやっぱり姿勢で取り組んでいただきたいと思いますね。資料ぐらい、あなた、なけりゃ困るじゃありませんか。まあ、いまないと言うんだからいますぐどうしてとは言いませんが、ひとつそういう調査を今後してくれますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/51
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052・系光家
○政府委員(系光家君) 私ども、いま警察御当局のそういった取り締まりの方針には、税務行政の見地からもできるだけのことはしなくちゃいかぬと思っておるわけでありますが、要するに、税務はやはり担税力のあるところから、あるいは担税力があるのに税金を払っていないというところを見つけまして課税をしていくということが役所の使命でございまして、その際に、やはり漏れているものの大きなところから、いま税務職員も非常に人数が限られておりますので、そういう点から各種の資料から判断して作業を進めていく、こういう態度をとっていくということをひとつ御了解賜りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/52
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053・小山一平
○小山一平君 そんなことでは、私はどうも納得というわけにはいきませんけれども、時間もありませんからまたいずれの機会にやりますが、なるほど取れるところから取らなくちゃならぬ。ところが担税力があるのかないのか、これはかなり突っ込んだ調査をしなきゃわかりませんよね。ひとつ暴力団のあれについても積極的に取り組んでいただきたいと思います。
それから総会屋というのがある、このごろ。さっきの御答弁の中にも暴力団が総会屋——児玉譽士夫なんというのもどうもその巨魁のようでございますけれども、これは大手銀行を初め、大企業は、決算期を迎えれば、この総会屋という者に賛助金なりなんなりの名目で、あるいはいろんな形で相当の金を支払っているということはもう常識ですね。四月十二日の朝日新聞にも「総会屋始動」なんて記事が出ておりますが、一体銀行や大手企業がいわゆる総会屋あるいはそれに類する者に支払っている総額はどのくらいだと把握していらっしゃいますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/53
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054・鈴木貞敏
○政府委員(鈴木貞敏君) 筋違いでございますが、取り締まる側にある私たちの方から見ましていまの御質疑はきわめてむずかしい、そういう数字は警察としても把握しておりません。ただ、全体的に申しますと、商法改正によりまして総会が年一回ということに改正になる。さらにまた、こういう状況下で大企業初めいわゆる金融暴力といいましょうか、そういう言葉も使われておるわけでありますけれども、企業を恐喝をするあるいはそういう各種企業にたかる、それが総会屋という体裁をとって賛助金その他でやる、その間に不正な行為があれば、これはもう警察としてそれぞれ一つ一つつぶしていく、こういうことで、特に現在総会時期も近いことでございますので、警視庁初め大都市を中心にそういうものに監視の目を光らしているわけでございますけれども、額につきましては幾らというのは警察の立場からも非常に把握しにくいという実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/54
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055・小山一平
○小山一平君 私は国税庁、地方の吹けば飛ぶような零細企業の場合には、税務署がやってきて十円でも百円の金でも不明なようなもののないように点検をして洗い出すんですよ。大銀行や大企業が、もう天下公然と総会屋に相当の金を取られているのか、支払っているのか知らぬけれども、金が出ている。明らかなのに、皆さんの方でこの不当な支出がどのくらいになっているか、その金額も把握していないなんということは弱い者いじめじゃありませんか。小さな中小企業は総会屋の世話になる心配もありませんよ。そんな金は一銭も払いもしないし、出せもしないのですが、総会屋に金を支払うというのはみんな大手ですよ。この大手の、社会的に見てきわめて不適当、犯罪的な暗い影も絡んでいるような総会屋に対する支払い金額というようなものが、皆さんが追及をして把握をするというようなこともできていないということはいけませんよ。これはぜひやっていただかなくちゃいけないし、わからないということは、どういう科の科目かで支出をしているからこれは必要経費として落ちているんでしょう。必要経費として認められて——何らかのどこかでもってわからないということは、支出はしているけれども把握ができないということですから、会社の必要経費としてこれは認められている。ごまかしているのかごまかされているのかは別問題というのでしょう。そういうことであるとすれば、私は暴力団を養う資金を必要経費として会社に認めている、こんなばかげた税務行政がございますか。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/55
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056・系光家
○政府委員(系光家君) 法人が、株主総会の開催等に際しまして、総会屋に接待とかあるいは供応するために要した費用、また、金一封として金銭を交付するための費用につきましては、一般にはやっぱり交際費として認められているわけでございますが、そういう意味で、拠出した法人のサイドから見ますとやはり損金、ただし交際費ですから、限度の計算がありまして、一定の限度を超えた場合にはもちろん課税の対象になるということに現在扱われておるわけであります。しかし、払った先がわかりますればこれはその先の方へ行って課税になるということになっているわけでありますし、また、その行く先を法人が言わない、拠出した法人が言わないといったような場合には、使途不明金としてその拠出した法人の側に現在課税がされるということでありますので、私どもやはり実態に応じて課税しているというように考えております。
また、税務の理論といたしましては、これは法人税法上現在収益に対応したいわゆる損金だと、こういうものを損金だというように観念しているわけでございまして、法人税法というのは担税力をつかまえる、担税力というのは所得なんだと、収益から損金を引いたのが所得なんだと、こういうふうになっているわけでありますので、そうであるからといって、それが総会屋を認めるとかあるいは総会屋を助長するということを国税が申しているわけではないのじゃないか、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/56
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057・小山一平
○小山一平君 結果的に私の言ったようなことになっておる、こういうことは私は明らかだと思うし、遺憾ながらもう時間が来てしまいました。時間の少ないために論議もまことに不十分でございますので、いろんなきょうやりとりをしたような諸問題について、今後もさらにいろいろただす機会を持ちたい、こういうことを申し上げて、時間が来ましたから私の質問は終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/57
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058・阿部憲一
○阿部憲一君 今回のこの改正案の提案理由の中に、「最近における暴力団等によるけん銃等の不法所持及び使用の実情にかんがみ」と述べられておりますけれども、この暴力団の壊滅、一掃につきましては警察も力を入れて取り組まれてきたところでありますし、ただいまもそのようなお話もございましたが、これは実に社会的にも強く要請されてきておりますのですが、それにもかかわらずなかなかその効果が上がっていないのではないかと思われるわけでございます。最近、暴力団のこの実態、ただいまもちょっとお話ございましたが、その実態とそれに対する取り締まりの成果というものについてもう一度御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/58
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059・鈴木貞敏
○政府委員(鈴木貞敏君) お答えします。
先ほど小山先生からの御質問もございましたが、私たちも暴力団の根絶ということが私たちの悲願でございまして、そういう意味で、これは決め手が率直に言ってございません。これをやればいいというものはない。しかし、やっぱり何と言いましても警察だけでやれる問題じゃございませんで、まことにおっしゃるとおりでございまして、やはり国民全体のこういう暴力組織というものを壊滅するという一つの大きなグラウンドに立ちまして、その支援を受けて、そういう中で警察も全力投球するということでございまして、いろいろの手だてをやっていかなくちゃならぬ、こういうことを基本的に考えております。そういう意味で、暴力団勢力の根絶という目標に向かいまして、非常に各地方とも大変な住民の方の御支援を得まして警察としてはやっているわけでございまして、先ほど申しましたように、二千五百団体、構成員約十一万というのが現在の一応の数でございますけれども、三十八年は五千二百団体、構成員約十八万四千でございまして、それから比べるとほぼ半減しておるというふうな状況でございます。また、それにもかかわらず非常に根強いいろいろの勢力を有しているわけでございまして、そういう中で現在暴力団のいろいろの動き、すなわち組織の大同団結であるとか、あるいはいろいろ経済情勢を反映しての問題であるとか、あるいは首領級がロートル化しまして、それに時代交代と言いましょうか、そういう跡目相続的なものをめぐって内部の内紛が起こる、さらにまた、そこの組織のいろいろの対立抗争から発砲事件が各地において多発するというふうな、いろいろの事件が五十年、四十九年あたりから大変全国的に出てきまして、警察としてもこれではいかぬというふうなことで、さらにふんどしを締め直しまして、五十年秋以降、第三次の頂上作戦ということでずっと強力な取り締まりを展開しておるわけでございまして、その成果が一応実りまして、昨年はこの十年来の最高の検挙人員、すなわち五万六千名、一年間で五万六千名の暴力団員を検挙しております。また、一番暴力団としての自分の勢力を誇示する一つの手だてになりまする拳銃等の武器でございますが、これも戦後最高の千三百七十七丁という多数のものを押収した、一応数からいきましてそういう成果をおさめたわけでございますが、まだまだ暴力団の特性、さらにまた組織の特質、そういった点から見まして、非常に根強いものがございます。さらに引き続いてその根絶を目標に、とにかく国民の支援を得、協力を得て、総力を挙げてひとつ徹底した取り締まりを今後とも推進していきたい、こういう気持ちでおる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/59
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060・阿部憲一
○阿部憲一君 よくわかりましたが、そのいまの実態、確かに暴力団の数は二千五百に減ったと、それはわかりますが、しかし、これは数が減ったということは表面的なことであって、実質的にはもっともっと強化された、先ほどもちょっとお話もありましたが、寡占化が行われたというふうにも見られますのですが、その辺のところと、それからいまの十一万人に減ったということですね、これも、この数も減ったけれども、これは数が減っていれば団が減ったということが言い得るならば傾向としてはいい傾向だと思いまするけれども、団数は減ったけれども数は余り減らないんだということになりますると、余りある意味においては効果が上がっていないというふうに思われますのですが、この辺のところと、もう一つついでにお伺いしますけれども、五万六千人検挙したとおっしゃいましたが、これは延べでございましょうか。それとも、実数なんでございましょうか。その辺のところもちょっと。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/60
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061・鈴木貞敏
○政府委員(鈴木貞敏君) 後者の数でございますが、これはまさに実数、暴力団構成員の実数でございます。
それから半減等の数字の問題でございますけれども、昭和四十六年当時、いわゆる大規模な広域暴力団といいましょうか、全国的な連携を持った組織でございます。これは非常に特に悪質で勢力の大きい団体ということで私たちもとらえておるわけでございますが、たとえば山口組であるとか、松葉会であるとか、稲川会であるとか、まあ名前の相当知られておる大きな団体がございます。まあ指定七団体ということで、警察庁でもこの団体を指定いたしまして、これに重点を向けて取り締まっておるところでございまして、暴力団は下のチンピラを幾ら検挙してもやはりその組織の根源をつけませんので、やはり首領級、代貸し級、こういったいわゆる幹部をとにかく検挙するということが一つの捜査の筋でございますので、そういう意味で、こういう悪質、大きな団体を指定いたしまして、それに向かって大きな力を注いでいるということでございますが、この七団体の勢力を見ますると、五十一年度末で構成員約三万四千でございます。約十一万のうちの三万四千がこの指定七団体に集中しておるというふうな実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/61
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062・阿部憲一
○阿部憲一君 この警察庁の方からいただいた資料を見ますると、拳銃等の押収数を見ても、暴力団員からの押収というのが実に五十一年度で千三百七十七丁になっておりますが、これも四十七年から比べますと約二倍にのぼっております。これは、暴力団の武装化がますますエスカレートしているということを示す数字ではないかと思われるのですけれども、その辺の事情と、それからただいま局長の方からいろいろお話がございましたが、そしてまた暴力団に対しては非常な強い姿勢でもってそのせん滅を期しているようなお話でございまするけれども、やはりあれですか、いわゆる盗賊と同じように、浜の真砂はという言葉がございますが、暴力団についても同じようなお考えをお持ちになりますか。この辺のところを、結論といいましょうか、総括的にお返事願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/62
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063・鈴木貞敏
○政府委員(鈴木貞敏君) 暴力団の銃器等を中心にした総括的なことを要約して申し上げますと、特に私たちの関心を持ちまするこの拳銃等の発砲事件でございますが、これは四十八年には年間五十件ぐらいでございました。ところが、四十九年が九十二件になる、五十年は百七十九件になるということで大変急増してきまして、それで先ほど言いましたように、五十一年になりますとまたこれがふえてきまして、昨年は百十八件という——発砲事件だけでございます——そういうかっこうでどんどんどんどんふえてくるというふうな状況でございます。まあそういう武器を使用しての対立抗争という、非常に悪性を強めてきたという一つの問題。さらにまた、これらの拳銃等を使ってのことで死傷者がたくさん出ておるわけでございますけれども、五十年は死者二十二名、負傷者七十名でございましたが、昨年は、先ほど申し上げましたような徹底した取り締まりにもかかわらず、死者が二十五名、負傷者が六十四名というようなことで、死者の方がかえってふえてきた、こういうふうな実態もございますし、またそのうち一般の人もそれに巻き込まれるというふうなことがございまして、死者が五人、負傷者が九人出ておる。きょうの新聞にも出ておりましたように、福井でさらに、喫茶店で話していたところに二人が来て拳銃を腹に三発撃ち込まれまして、三時間後に死亡すると。きのうそういう事件も、福井という田舎とは思えないんですけれども、やはりあそこも、あの地でも相当暴力団がそういう対立抗争をしておる、これまた真正の拳銃でございましたけれども、そういう事犯もあるというふうなことでございます。
そういうことで、拳銃を使用しての殺人、その他の犯罪を引き起こした数を申し上げますと、暴力団に限ってでございますが、四十八年が百三十一件、四十九年が百二十五件、五十年で二百十二件、昨年は二百十一件ということでございまして、殺人が六十五件、凶器準備集合が四十七件、傷害二十四件、強盗十七件、こういった状況になっておるということでございますし、拳銃の押収の数も、暴力団が九〇%近いものに絡んでおるということは、先ほど、小山先生の御質疑にもお答えしたようでございます。モデル改造拳銃等も大変高い比率になっておるという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/63
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064・阿部憲一
○阿部憲一君 具体的な数字について、ちょっとお伺いしたいと思いますが、先ほどのこの資料の第二表にあります「不法所持事犯として押収したけん銃等の年次別数調」についてですが、このうち未成年者による数はどのくらいになりますか。
それから、暴力団員と一般市民に分けての数がおわかりでしたら知りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/64
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065・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 実は統計上不法所持違反そのものの違反者を成人と未成年者とに分けて統計をとっておりませんので、ただいま現在把握しておりませんけれども、拳銃を使った犯罪につきましては、成人、少年の区別をいたしておりますので、それについて申し上げますと、昨年の例で、昨年は拳銃を使った犯罪を二百二十二件検挙いたしておりますが、そのうち少年による事件は一件でございます。
なお、四十七年から申しますと、拳銃使用の事犯としまして、四十七年は百十八件、そのうち少年が一、四十八年が百五十一件、少年はそのうち二件、四十九年が百三十七件、少年は三件、五十年が二百二十八件、少年が二件、そういうような状況になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/65
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066・阿部憲一
○阿部憲一君 そうすると、いまのこのモデルガンについて推定したいのですけれども、おもちゃではあるのですが、少年に対しては余り問題はないと、刑事犯はないと、こういうふうに判断してよろしゅうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/66
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067・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 御指摘のとおり、少年にはそれほど大きな問題はないというように考えられます、改造そのものにつきましては。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/67
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068・阿部憲一
○阿部憲一君 この資料の第二表によりますと、不法所持事犯として押収した拳銃のうち、真正拳銃とあるのは本物のピストルのことだと思いますが、五十一年に押収した数が五百七十二丁という驚くべき数字でございますが、この五百七十二丁のうちに、第四表にありまする密輸入により押収されたものの七十四丁、これを除きましても、残り五百丁近い本物のピストルが——本物のピストルということになりますが、このピストルの出先と言いましょうか、あるいは入手経路と言いましょうか、これはどう考えればいいのか、御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/68
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069・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 五十一年中に押収した真正拳銃は五百四十八丁でございまして、これらは国内で製造されているものはないわけでございますので、まずそのほとんどは密輸入されたものというように考えられるわけでございます。このうち、密輸入事犯として検挙しましたのがそのうちの七十四丁でございますけれども、この七十四丁について見ますと、アメリカから輸入されたもの、タイ国から輸入されたものがほぼ同数で、その二つの国を合わせますと約九割を占めているというかっこうになっております。そのほかフィリピン、ブラジル等から若干のものが入っております。そういうことでございますけれども、それぞれ仕出地、アメリカから入った銃はどこの製品かということになりますと、アメリカから輸入されたものについてはアメリカ製のものがほとんどでございます。それからタイ及びフィリピン等の東南アジアから密輸入されたものについては、その製造国は一定しておりません。そういう状態でございまして、この押収七十四丁の密輸入事犯の内容が大体五百四十八丁についても当てはまるのじゃなかろうかと一応推測いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/69
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070・阿部憲一
○阿部憲一君 同じこの資料の第二表にある「改造けん銃等」とあるこの数字は、市販されているモデルガンを改造したものかと、こう思いますけれども、具体的に御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/70
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071・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 昨年、銃刀法一部改正の資料とするために、全国でモデル拳銃の改造方法等に関する特別調査を実施いたしたわけでございます。その結果について申し上げますと、これらはいずれもモデルガンの改造でございまして、回転式のモデルガンでございますが、これを改造したものが約七九%含まれております。それから自動式——オートマチックでございますか、これを改造したものが二八%、それから中折れ式を改造したものが五%というようになっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/71
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072・阿部憲一
○阿部憲一君 資料の第四表にあります拳銃等の密輸入事犯について見ますと、五十一年度の検挙件数で三十三件になっていますね。それから押収丁数を見ますと七十四丁です。四十七年に比べますと約六倍もの増加になっていますけれども、こうした密輸入が増加している傾向についてどのようにお考えになっておられますか。また、これを取り締まる方法についてどのようなお考えを、方策を持っておられますか、お伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/72
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073・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) この資料にございますように、四十七年から五十一年までを比べますと、急速にふえているという実情がございます。これは、一つには取り締まりを強化したことによるものも入りますが、実勢といたしましても密輸がふえておるというように一応考えられます。拳銃等の密輸入事件の検挙で押収した拳銃等の数は、この表にございますとおり大幅に増加しておるわけでございますが、これらの密輸入のほとんどは暴力団の手によって入手されているという状況でございます。特にこういう拳銃、真正拳銃は殺傷力も強く、隠し持つこともできるわけでございますので、このような武器が暴力団等に所持されて犯罪に使用されることは、非常に国民の安全に及ぼす影響も大きいというような観点から、警察におきましても拳銃等の密輸入事犯の取り締まりを特に注意をしながら強化しておるところでございます。
これらの銃は、米国、タイ、フィリピン、ブラジル等から、暴力団員、それから船員、外国人等によって、船舶、航空機等を利用して密輸入されておりますが、最近は税関の監視を逃れるため、たとえば木彫りの像の中に隠し持って持ち込むなどの手口も見られますし、またゴルフバッグの下の方をくり抜いて、そこに入れて持ってきたというような例も目立っておりますが、そういうようなことで巧妙化してまいっております。また、こういう拳銃が一度国内に持ち込まれますと、実はこれを発見検挙することはきわめて困難でございます。暴力団の系統に流れますと、末端で一丁二丁押収いたしましても、全体を総ざらいして押収するのはなかなか困難でございますので、やはり税関等と緊密に協力して、水際で捕捉するというのが一番大切だということに努力しておるところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/73
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074・阿部憲一
○阿部憲一君 この拳銃等が犯罪の裏に、要するに犯罪に使用されるその裏を見ますと、実弾が容易に手に入るという背景がある、拳銃だけでは役に立ちませんから。そういうふうに思われますが、この実弾の入手に対する規制は非常に困難なものかどうか、どのように把握されているか。それからまた、今回のこの改正案においてはどのように配慮されているのか、要するに実弾について、御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/74
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075・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 実包等の火薬類の規制は火取法によって行われておりますが、製造及び販売は同法により許可を受けなければできないこととされておるほかに、製造、販売に伴う危険及び火薬類の不正流出を防止するためには製造及び販売は法律で定める保安基準に従うということになっております。そして、これらの行政は製造につきましては通産所管、販売につきましては都道府県知事の所管とされておるのでございますが、警察の火薬類による不正流出の防止、これが厳重に行われなければならないという観点から、製造事業所及び販売事業所に立ち入り検査することができるということとされております。また、暴力団の拳銃等の実包には、密輸入されたもののほか、実は国内の製造販売業者、ハンター等の正規に実包を所持できる者から不正に流出したものが使用されているという実態がございますし、また最近では、暴力団等がモデル拳銃用の模擬薬きょうなどに火薬類を詰めて密造したものを使用するという例も出てきておりますので、これらの火薬類の密輸あるいは密製造、不法所持事犯の取り締まりにもう少し力を入れなければならないというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/75
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076・阿部憲一
○阿部憲一君 そうすると、この実弾を取り締まるということは非常に拳銃以上にむずかしいような感じがしますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/76
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077・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 現在狩猟目的あるいは標的射撃用に弾が各個人個人で持てるという実態がございますので、しかもそれらを管理しますのは個人に任されておるということでございますので、まあいろいろな手を使えばそういうものが流れるという危険性は常にあるというのが実態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/77
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078・阿部憲一
○阿部憲一君 時間も余りありませんので、大臣にちょっとお伺いしたいと思いますが、今回のこの改正案に対しまして、主にモデルガンの規制面で趣味の領域への法律の介入であるとかあるいは運営面での拡大解釈を警戒する声が文化人などの間にあるように伺っておりまするけれども、こうした声に対する大臣のお考えをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/78
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079・小川平二
○国務大臣(小川平二君) 今回の改正の趣旨につきましてはるる申し上げたとおりでございます。個人の趣味というものは尊重すべきでございましょうし、今回の改正によりましてこれがまあ多少の影響を受けるということは否定できないと存じますが、やはりこれは公共の福祉を維持するという観点からされるやむを得ざる制約でありますので、まあこの点はがまんをしていただくより仕方がない問題だと存じております。運用の面では十分注意をいたしまするし、いやしくも法律が拡大解釈をされるということがありませんように十分注意してまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/79
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080・阿部憲一
○阿部憲一君 私は、この暴力団の拳銃不法所持というのが多くなっている、また発砲事件が多くなったからといって、罰則を強化して暴力団の手に拳銃が渡らなくしてしまうということもこれはもちろん必要だと思います、確かに。しかし、根体的にはこの暴力団を一掃するということに重点を置かにゃならぬと思いまするし、この暴力団の根源を断ち切ってしまうということが最も根本的な解決であり大切なことである、こう思いまするが、大臣のお考えをお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/80
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081・小川平二
○国務大臣(小川平二君) これは仰せのとおりでございまして、これが根本的解決だと信じております。そこで、先ほども数字についてお耳にも入れたわけでございますが、取り締まりの当局が全力を傾注して暴力団の取り締まりを実行してまいりました結果、昭和三十八年に比べますると数が半減しているというところまで実は来ておるわけでございます。反面においてまあ寡占化——寡占化という言葉はいささか妙な言葉でございますが、少数の団体にいわゆる暴力団員の大多数が入っておるというような状況も出てきておりますし、また、武装化によって威力を強めようとしておる傾向がはっきりあらわれておりますので、これから先一層この暴力団対策というものには力を注いでいかなければならない、そういうつもりで一生懸命努力をするつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/81
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082・阿部憲一
○阿部憲一君 最後にもう一言お伺いします。
先ほど局長にお伺いしたんですけれども、要するに暴力団を根絶するということですね、これは結局非常に至難のことじゃないか。当局も非常に御努力なさっていることはよくわかりますけれども、またある程度効果を上げていることばわかりまするけれども、しかし、傾向としましてますます彼らがばっこし強化されているというふうな風潮にあることも否定できないわけでございます。
そこで、先ほどお伺いして御返事をいただかなかったのですけれども、いわゆる浜の真砂は尽きるともというような、盗賊と同じようなものとして暴力団を考えざるを得ない、こういうふうに思いますかどうか、大臣の御意見を承って、私の質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/82
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083・小川平二
○国務大臣(小川平二君) 浜の真砂は尽きるともというのは、まあこれは石川五右衛門のプロとしての観測でございましょう。そういう観測が当たっておらなかったということを私どもはぜひ実証したいと考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/83
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084・神谷信之助
○神谷信之助君 時間がありませんから、時間の許す限り幾つかの疑問点についてお尋ねしたいと思います。
最初に大臣にお聞きをします。御承知のように、現行憲法は国民の思想信条の自由を初め、基本的人権の保障を厳格に規定をしております。わが党もまた、昨年の第十三回の大会で「自由と民主主義宣言」を採択をいたしました。そして共産党には自由がないなどという反共主義者のデマ、中傷に対して決定的な反撃を加えると同時に、徹底的な自由と民主主義の追求こそがわが党の基本的立場であり、その具体的な結実、実を結ぶのが、それが社会主義社会であり共産主義社会である、こういう見地を明らかにしたところであります。この「自由と民主主義宣言」の中で次のように言っているわけです。「趣味、嗜好、モード、ファッションなどが、個人の選択の自由にまかされることは当然である。市民生活への、いかなる統制や干渉も排除する」、こういうように趣味、嗜好などについてのわが党の見地を具体的に明らかにしているところです。こういう問題について政府の見解をまずお聞きをしたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/84
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085・小川平二
○国務大臣(小川平二君) この点は改めてお耳に入れるまでもないことと存じまするけれども、いかなる趣味、嗜好を持つか、これはもとより人の自由でございまして、基本的人権に属することでございましょう。しかし、憲法の規定いたしておりまする各種の基本的人権も、公共の福祉という観点から法律をもって制約を加えるということは、これは憲法の認めるところだろうと存じます。
今回のことにつきましても、これはそういう拳銃愛好家の気持ちというものは十分尊重いたしまして、これは多少のことはごしんぼう願うほかございませんが、必要最小限度の規制を加えるということでありますので、この点はそのように御理解いただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/85
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086・神谷信之助
○神谷信之助君 憲法の第十三条には、いま大臣もおっしゃるように、「公共の福祉に反しない限り、」という限定があります。しかし同時に私は、趣味、嗜好など個人の選択の自由、この保障はこれが原則であって、そうして公共の福祉に反しない限り制限をするという点は十分慎重にかつ縮小しなければならぬ、こういうものだというように思うのです。そういう点で今回の改正案は、そういういまの見地がどのように配慮をされているのか、具体的にひとつお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/86
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087・小川平二
○国務大臣(小川平二君) これは拳銃愛好家というのは、私自身は拳銃の愛好者ではありませんので、その心理状態というものはよくわかりませんけれども、要するに拳銃をそばへ置いてながめてみたりなでてみたりということでございましょう。今回は人を殺傷するような機能を持たせないようにということで、改造不可能なモデルガンでなければ売っちゃならないということにするわけでございまするから、この入手できるモデルガンというものは、ながめたりさすったりするのには格別これは差し支えないのじゃなかろうかと、そういう点はひとつしんぼうをしていただくよりしようがないことかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/87
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088・神谷信之助
○神谷信之助君 私も愛好家ではありませんのでわかりませんが、聞くところによりますると、愛好家にとってモデルガンの生命というのは、本物に似た形態、メカニズム、重量感、こういったものだと言われているわけです。したがって、これらのことについて、この改正案は具体的な規制が総理府令に任されているわけですね。ですから、この内容が一体そういうモデルガンの愛好家にとって致命傷となるようなそういう規制になるのか、それとも愛好家にとってその愛好する生命がそれはちゃんと保障されるという内容になるのか、こういった問題について、総理府令で規制をされるその内容を決定する場合の配慮ですね、こういった見地は一体どういうようにお考えか、お伺いをしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/88
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089・小川平二
○国務大臣(小川平二君) この法律改正後に入手することのできるモデルガンというものが、形とか色彩とか、具体的にどういうものになるのかということはただいま政府委員からお耳に入れます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/89
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090・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) ただいま現在で警察庁として考えております総理府令の内容について若干御説明を申し上げたいと思いますが、規制の対象となる玩具類銃器のすべてを通じまして、材質を亜鉛合金程度の硬度以下の硬度を有する金属とするというのがまず第一でございます。これは現在もそのようなことになっておるわけでございますので、そう影響はないというように考えられます。
それから、銃の構造に応じまして、まず回転弾倉式拳銃に類似するものにつきましては、銃身及び弾倉に相当する部分にドリルの歯を通さない固い鋼材を鋳込むということにいたしたいと願っております。これは現状のSmIIほとんどそのままでいいというように感じております。
次に、自動装てん式拳銃に類似するものにありましては、全機種を通じまして銃身に相当する部分に回転弾倉式拳銃の場合と同様の鋼材を鋳込み、かつ、撃針に改造することができるものを設けてはならないということといたします。これも大体現在もうそのようになっておるわけでございますが、ただ、その回転式の形式の中で最も改造されやすい機種でございます銃身がフレームから分離することのできるタイプのもの、いわゆるラーマタイプのものというものがございますが、これにつきましてはいま少し改造を困難とするための措置をする必要があるのじゃないかということで、現在細かい点について検討中でございます。
それから、小銃、機関銃等のいわゆる長物に類似するものにつきましては、その構造が自動装てん式拳銃に類似しているため、ほぼこれに準じて措置をする必要があるというように考えております。
なお、現在市販されております張り合わせ形式のものもございますが、これらは強度も現在でも低いので、材質を亜鉛合金として、これも現在亜鉛合金でございますが、その大きさを指定する。大きさを指定すると申しますのは、いま小さいのが出回っているわけでございまして、これはまさにおもちゃそのものでございますので、現在の実態に合うような大きさのものということにするほか、特別改造防止のための措置を施すことはないというようなことで考えておりますので、そう現在の実態から幅大きく変わるというようなことではないように御理解いただいてもよろしいのではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/90
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091・神谷信之助
○神谷信之助君 そうしますと、大臣、先ほどから公共の福祉のためには多少はごしんぼう願わなきゃならぬというお話ですが、いまの話ですと、大体現行の自主規制をしているSmIIですね、大体現行で自主規制をやっているその範囲内でそう違わないというようにお聞きをしているのです。そうすると、愛好家にとって現状よりしんぼうしなきゃならないという状態にはならないと。いわゆる自主規制以外のアウトサイダーが勝手なことをやっているものはこれは別ですが、しかし、それをちゃんと規制に沿って製造している者にとっては、また、これを使っている愛好家にとっては、別に現状よりはしんぼうしなきゃならぬ、がまんをしなければならないという状態にはならないと、こういうようにお聞きをしていいわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/91
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092・小川平二
○国務大臣(小川平二君) 金属の材質その他が変わるだけでございますから、愛好家にとっては従来と根本的に異なる点は出てこないわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/92
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093・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 子供のおもちゃとしてはそう影響はないと思いますけれども、ただ、長物の規制が今度新たに加わるということでございますので、その点が違うのと、先ほど申し上げましたラーマタイプのものについて、若干現在の自主規制より検討すべき点があるということをつけ加えさしていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/93
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094・神谷信之助
○神谷信之助君 そこでもう一つお聞きしますが、四十六年の前回の改正ですがね。あのときの改正の趣旨を当時の議事録その他で調べてみますと、たとえば四十六年三月の当委員会における警察庁の答弁を見る限り、改造の問題というのは余り考えられておらなかったんじゃないかというように思うのですね。だから、外観を黄色なり色を塗るという点、それから銃腔をふさぐという点ですね。こういう点で改正をするというように思うのですが、その点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/94
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095・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 昭和四十六年に行いました改正は、当時モデル拳銃の外観が本物の拳銃に非常によく似ていることを悪用しまして、銀行強盗で使ってみたり、そういう事例が出ましたし、またハイジャックで使われたという例がございましたので、そういう事件が増加する傾向を抑えたいというようなことで、モデル拳銃に色を塗らせるというような措置によりまして、一見して本物の拳銃と容易に見分けがつくというようなことができるような措置を施したいということが趣旨でございました。ただその後、モデル拳銃の方も性能が大変よくなってまいりまして、改造が比較的可能な、本物に近いものがだんだんできてきているというのも実態でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/95
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096・神谷信之助
○神谷信之助君 四十六年の改正当時も、すでにモデルガンの改造はまだ数は少ないけれどもあらわれ出していたわけです。したがって、銀行強盗なんかで本物そっくりのモデルガンを使って強盗事件をやる、したがって、それを識別をするためにそういう色を変えたりあるいは銃腔をふさぐという措置をやるという措置だけでは、その当時から、もし本当に改造拳銃を使うそういう凶悪犯を食いとめるということであれば、その四十六年当時に今回のような法改正もやるべきではなかったのかと思うのですが、この点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/96
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097・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 改造の事例も若干はございましたけれども、まだそれほど大量のものが暴力団などによって改造されているという実態がございませんでしたので、この時期におきましてはそういう考え方が出なかったのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/97
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098・神谷信之助
○神谷信之助君 その辺がメーカーやモデルガンのファンにとって一つの疑問になっているわけですよね。それ以来モデルガンの改造による犯罪がふえてくる、あるいはモデルガンが押収されてくるという状況の中で、先ほどからも話がありましたように、法改正の議論も起こってくる。そういう中で自主規制の業者の自主的な運動、これは警察庁の方もいろいろ示唆をして援助をされたと思いますが、そして自主規制を進めてきておる。ところが今度はいよいよまた新たな法改正をして進めていこうとするところに、モデルガンそのものをもうなくすという危惧を、業者やあるいは愛好家の方が抱くという状況が起こっているのです。私はこの辺が、この問題を十分に関係者と話し合いをして、そしてその規制をする内容を相互の理解の上でつくっていく上でもこの点は非常に大事だと思うので、この辺についてひとつ警察側の見解を聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/98
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099・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 総理府令に何もかも委任しましてモデルガンをつぶしてしまうと、そういうようにとられるとまことに困るわけでございまして、総理府令に委任されるのは、玩具類の銃器のうち縛りをかけておりまして、金属でつくられたものであること、それから形態が拳銃、小銃、機関銃または猟銃に類似したものであること、それから撃発装置に相当する装置を有するものであること、この三つの要件のすべてに該当するものについて総理府令に委任するということになっております。
それからもう一つは、総理府令で定める範囲でございますけれども、これも、銃砲に改造することを著しく困難にするための装置というように縛りをかけてございますので、業界の方が言われるように、いわゆる文鎮型にしてしまうとかそういうことは著しくという範囲を超えるものであるということにわれわれは理解をしておりますので、現在の実態からそう離れたものではないというように御理解いただければ大変ありがたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/99
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100・神谷信之助
○神谷信之助君 総理府令といいましても、法律の委任を受けた法律の一部でもあるわけですから、したがって、総理府令でそういう規制を決めるとおっしゃるのですが、それを法文の中に盛り込めばこれはもっと明確になるということになりますわね。いま、大体警察庁がお考えになっている総理府令の内容というのはお聞かせいただきましたけれども、そしてこれについては私どもも検討したいと思うのですが、すでに大体そういう内容が決まっておるならば、法律の中に明確に規定をしたらどうなんですか。この委任をされて法律だけが成立をして、そしてあとはもう国会の審議の枠を離れるところで総理府令がつくられると、先ほどおっしゃるような、業者の方やあるいはファンの方々が心配をする必要はないんだというようにおっしゃるならば、そしてまた総理府令の内容は、先ほどお述べになったように大体もうかたまっているとするならば、この法文の中にそのこと自身を明確にしていくということの方が、こういう信頼を高める上では非常にすっきりするんじゃないかと思うのですが、この点についてはいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/100
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101・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 御指摘の点もよくわかるわけでございますけれども、従来のこの前の改正の時も総理府令で定めておりますし、それからなお細々とした非常に微妙な点がございます。それを法律で全部決めることは非常にむずかしい面もございますので、総理府令に委任さしていただく。ただその場合、私どもはみずから縛るということで、著しく困難なということで、法制局とも相談いたしましてそれをみずから入れたわけでございますし、また銃種に限りましても、先ほど御説明申し上げましたような縛りを入れたというようなことで御理解いただきたいと思いますが、なお総理府令をつくる段階に当たりまして、こういうような先ほど御説明申し上げましたような内容を大体いま考えていると申し上げましたが、これらにつきましても業者の意見を十分聞きながらいまやっているわけでございまして、これがまた御審議の上成案を見ることができますならば、さらに一層業者の意見を十分聞いた上でできるだけその実情に合ったような総理府令をつくってまいりたい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/101
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102・神谷信之助
○神谷信之助君 ですから、先ほど御説明になったような点の骨格を、この法文の附則なら附則のところにあるいは付表としてつけるとか、いわゆる法文そのものの中身に入れて、さらにそれを超えた微細のものに関する問題についてはそれは総理府令にする。ですから、この改正案に出ているような「著しく」が入っているからとおっしゃるけれども、そういう一般的、抽象的な規制だけじゃなしに、もう少し具体的な規制が法文の中でも基準が明確にされるようにするということが一つは必要ではないか。同時に、これから業者の皆さんといままでも相談をしたし、これからも相談をして、その上で総理府令をおつくりになるというんですけれども、私はそういう立場に立つならば、この法律をつくる作業中でそういう点についても業者の意見を聞いて、そしてその上で法文の中にその一定の基準というものを明確にするというところまで合意をして、そして提案をされるというようにしてもらわないと、まだこれから法律ができましてから業者の皆さんと相談をしてということでおっしゃる。これだったらもう国会は白紙委任をするということだ。ですから、この辺は私はどうにも納得できない。どうしてもきょう急いでつくらなかったらモデルガン改造して凶悪犯罪が行われるという問題でもない。急ぐなら急ぐだけの準備をなぜいままでされないのか。もう結局それは全部総理府令に任して、そうして法律だけ成立させればよいということでは、私はどうも国会の審議権という立場から言いましても納得ができないのです。この辺大臣いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/102
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103・小川平二
○国務大臣(小川平二君) この御審議をお願いしておりまする法律案二十二条の三というところでございますが、「けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態」、それから「撃発装置に相当する装置を有する物」、「銃砲に改造することが著しく困難なもの」と、こういうことで、総理府令に一任をしておる、まるまるゆだねておるわけではございません。こういう限定的な規定になっておるわけでございます。「著しく」云々というところは、全くこれは技術的な問題でありますので、これは総理府令にゆだねる。これをつくりまする過程で製造業者と十分話し合いをいたして、必要以上の制約を加えるというようなことはないようにするつもりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/103
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104・神谷信之助
○神谷信之助君 大臣、そうおっしゃいますが、現実に業者の方々の中でこれについて意見を持って、そして訴訟まで起こしておられるという事態があるわけです。そういう事態が現実に起こっているわけですよ。だから、そういう現実を考えれば、私はいまのままの状態でいいと、業者の皆さんと後はうまくやりますということには納得ができないわけであります。ですから、ここにもありますように、「著しく困難なものとして総理府令で定めるもの以外」というようにありますが、「総理府令で定める」というところを付表なり附則なりにして、そしてこの法案の後ろに附則をつけて、先ほどおっしゃったように、鋼材は亜鉛合金以下とすると、あるいは回転式の拳銃については銃身にドリルが通らないものにする、それを挿入するとかね。これはもう大体総理府令になっても、同じように、法文と同じような規定になるんですからね。それの中の中心の項目を載せて、そしてあと細部については総理府令にゆだねるというところまですれば、そうすればわれわれの方も、なるほどそこまでなら趣味などについて現状の愛好家にとってその選択は守られる、それ以上については確かに公共の福祉に反する範囲に入っていくからそれについての制限は認めてもよかろうということを法案の問題として審議ができます。判断を下すことができます。これ、総理府令にゆだねるということで、総理府令の中身はいまおっしゃったけれども、これからまた業者と相談をしてやるのだから確定的ではない。だから、実際それがどういうものがつくられるかどうかによって愛好家のそういう自由の選択を侵害をするかどうかわからぬわけです。そんな、どうかわからぬやつを判断を下せと言われても、これはそう簡単には判断できない、こういうことになってくるわけですよ。ですから、その辺のところをどうも私はまだまだ納得できないわけです。いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/104
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105・小川平二
○国務大臣(小川平二君) 訴訟が起こっておりますのは、私の理解しております限りでは、法律で規制をするということ、そのことに対して訴訟が出ておるのだろうと理解をしております。どういう金属を用いてどうするというような具体的な問題について争いが起こっておるのではないと理解をしておるわけでございますが、まあ一般的に法律で抽象的な規定をして政令にゆだねるということも事例としてはずいぶんたくさんあるわけでございます。この場合は相当の限定的な書き方になっておるわけで、政令をつくりまする際にも、不当な制約を加える、法律そのものの趣旨以上に行き過ぎるというようなことがないように十分相談をして決めるわけでございますから、この点はぜひひとつそのように御理解いただきたいとお願いをするわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/105
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106・神谷信之助
○神谷信之助君 冒頭に申し上げましたように、わが党がこの「自由と民主主義宣言」の中にも明らかにしているように、趣味等について、いわゆる個人の自由の選択の問題について、あるいは市民生活の中身について、統制や干渉あるいは介入をすべきではないという立場に立っているわけです。同時に、憲法の十三条では、「公共の福祉に反しない限り」という限定があります。その限定をされた範囲内においては制限を受けることを憲法十三条は予測をして規定しております。しかし、先ほど言いましたように、この憲法の「公共の福祉に反しない限り」というのは、きわめて狭く厳しく使わなきゃならぬ。そうしますと、私は、確かに法律の条文の体裁から言って、それは細かいことまで一々条文の中に入れるというのは適当ではないという一般的通念があります。しかし、このここに書いてある第二十二条の三の程度で、それであとは総理府令にゆだねるという範囲内で、憲法に規定をされている個人の自由選択、それに重要な関係を持つこのものを認めてしまうということについては、私は非常に大きな危惧を持っているわけです。だから、われわれもこれについてどういう態度をとるべきかというのはきわめていま慎重にしているわけですよ。うんとこの「公共の福祉に反しない限り」という中身は限定されなければならぬし、狭くしなくちゃならぬ。それは可能な限り、しかも、それをする場合には法律で明記をすると、総理府令にゆだねるのじゃなくてできるだけ法律で明記をすると。しかし、もちろん法律の技術上細部に至るものは総理府令にゆだねなければならぬ、そういう法の体系になっていますからそういうことは当然あるだろうと。しかし、この二十二条の三の状態では、そしてそのままそっくり総理府令にゆだねるということではこれは少し包括的過ぎると。そういう点をどうしても私はいままでの御説明ではまだ納得するに足る御説明をいただいたということにはならないわけです。この点はいかがでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/106
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107・小川平二
○国務大臣(小川平二君) 御論旨は十分理解をいたしますが、この愛好家との関係では、先ほど保安部長から御説明を申し上げたわけで、要するに、四十六年の改正で現状のようになっておるわけですが、実態は変わらないということで神谷先生にも御了承をいただいたと理解をしておるわけでございます。要するに、そういうことをやるわけでございますから、「公共の福祉」という内容はあとう限り限定すべしというお言葉はそのとおりでございまするから、そういう方針で総理府令をつくることにいたしますので、ぜひひとつ御協力をいただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/107
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108・神谷信之助
○神谷信之助君 いや、大臣、私も、国会における答弁ですから、これは十分信用したいと思うのですよ。しかし、残念ながら当地方行政委員会では大臣の答弁が覆された例があるわけだ。たとえばあの地方事務官制度の廃止の問題がそうですよ。総理大臣まで国会で約束をしながら、そうして自民党を含めて全会一致の決議までされながら覆される、実現をしていないのです。だから、国会で答弁をしたものは、われわれは当然守ってもらわなければいかぬ、そうしなかったら国会の審議というのは何のためにやっているのかわかりませんからね。しかし、片一方ではそういう現実があるんです。総理府令は結論はまだ出ていないんだし、いずれにしても結論が出るんだし、出る内容はある程度は決まって固まってきているようですから、私は十分その点は関係の、通産省ですか、関係省庁ともあるいはまた業者や愛好家の皆さんとも議論をしながら詰めてもらう、そしてその中心の部分というのはこの法案の中に明記するということでなかったら、これだけでもう大体限定をしちゃって、制限基準は決めてあるんだから、あとは総理府令へ任してもらいたい、その内容は先ほど答弁したとおりですから御信用いただきたいと言われても、これはついせんだってそういう事例を経験していますから、私はどうにも納得がその点いきません。これは言い合っておっても時間がありませんから、その点がひとつ私は重大問題だと思います。
そのほかいろいろ聞きたい点があるんですが、もう時間がありませんから、規制を受ける内容の範囲を確定をする意味で、光線銃の問題についてちょっとこの問題でお聞きしておきたいのです。
御承知のように、光線銃は命中性、精度性を追求をしておりますし、発射機能の回復は含んでいないわけですから、今回問題になっているモデルガンとは本質的な相違を持っていますね。したがって、今回規制の対象となる模擬銃器といいますか、その範疇に入る可能性はないと思いますが、その点はそういうふうに理解しておってよろしいですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/108
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109・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 今回の法改正に伴いまして、ビームライフル、光線銃でございますが、これが規制の対象になるものかどうかにつきましてその機構構造に関して詳細に検討した結果、これは撃発装置がないということと、それからまた加工によりましてこれに金属性弾丸発射の機能を有するように改造することはできないというように判断いたしましたので、規制の対象とはならないというように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/109
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110・神谷信之助
○神谷信之助君 だとするならば、日本ライフル射撃協会検定の光線銃については、販売目的の所持禁止から除外されるものとして総理府令、また規則に明記をする、あるいは少なくとも各都道府県に通達を行うという必要があるんじゃないかと思いますが、この点はいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/110
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111・吉田六郎
○政府委員(吉田六郎君) 私もかつてライフル協会の理事もやっておりましたし、お約束いたしますが、通牒などではっきりと明確に打ち出したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/111
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112・神谷信之助
○神谷信之助君 それじゃきょうはこの程度にします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/112
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113・高橋邦雄
○委員長(高橋邦雄君) 本日の質疑はこの程度とし、これにて散会いたします。
午後三時四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108014720X00819770414/113
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