1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十二年十二月八日(木曜日)
午前十時九分開会
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委員氏名
委員長 中尾 辰義君
理 事 大石 武一君
理 事 八木 一郎君
理 事 寺田 熊雄君
理 事 中野 明君
加藤 武徳君
上條 勝久君
高橋 誉冨君
初村滝一郎君
藤川 一秋君
丸茂 重貞君
山本 富雄君
安永 英雄君
吉田忠三郎君
橋本 敦君
宮本 顕治君
円山 雅也君
加瀬 完君
河野 謙三君
安井 謙君
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委員の異動
十二月七日
辞任 補欠選任
宮本 顕治君 佐藤 昭夫君
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出席者は左のとおり。
委員長 中尾 辰義君
理 事
大石 武一君
八木 一郎君
寺田 熊雄君
中野 明君
委 員
上條 勝久君
初村滝一郎君
藤川 一秋君
山本 富雄君
佐藤 昭夫君
円山 雅也君
国務大臣
法 務 大 臣 瀬戸山三男君
政府委員
法務大臣官房長 前田 宏君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 大西 勝也君
最高裁判所事務
総局人事局長 勝見 嘉美君
事務局側
常任委員会専門
員 奥村 俊光君
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本日の会議に付した案件
○調査承認要求に関する件
○裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
○検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108315206X00119771208/0
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001・中尾辰義
○委員長(中尾辰義君) ただいまから法務委員会を開会をいたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨七日、宮本顕治君が委員を辞任され、その補欠として佐藤昭夫君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108315206X00119771208/1
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002・中尾辰義
○委員長(中尾辰義君) 調査承認要求に関する件についてお諮りいたします。
本委員会は、今期国会におきましても、検察及び裁判の運営等に関する調査を行うこととし、この旨の調査承認要求書を議長に提出したいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108315206X00119771208/2
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003・中尾辰義
○委員長(中尾辰義君) 御異議ないと認め、さよう決定します。
なお、要求書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108315206X00119771208/3
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004・中尾辰義
○委員長(中尾辰義君) 御異議ないと認め、さよう決定します。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108315206X00119771208/4
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005・中尾辰義
○委員長(中尾辰義君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案を一括して議題といたします。政府から両法案の趣旨説明を聴取いたします。瀬戸山法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108315206X00119771208/5
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006・瀬戸山三男
○国務大臣(瀬戸山三男君) 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を便宜一括して説明いたします。
政府は、人事院勧告の趣旨にかんがみ、一般の政府職員の給与を改善する必要を認め、今国会に、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしました。そこで、裁判官及び検察官につきましても、一般の政府職員の例に準じて、その給与を改善する措置を講ずるため、この両法律案を提出した次第でありまして、改正の内容は、次のとおりであります。
第一に、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給は、従来、特別職の職員の給与に関する法律の適用を受ける内閣総理大臣その他の特別職の職員の俸給に準じて定められておりますところ、今回、内閣総理大臣その他の特別職の職員について、その銭給を増額することとしておりますので、おおむねこれに準じて、最高裁判所長官、最高裁判所判事及び高等裁判所長官の報酬並びに検事総長、次長検事及び検事長の俸給を増額することといたしております。
第二に、判事、判事補及び簡易裁判所判事の報酬並びに検事及び副検事の俸給につきましては、おおむねその額においてこれに対応する一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける職員の俸給の増額に準じて、いずれもこれを増額することといたしております。
これらの改正は、一般の政府職員の場合と同様、昭和五十二年四月一日にさかのぼって適用することといたしております。
以上が、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。
何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108315206X00119771208/6
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007・中尾辰義
○委員長(中尾辰義君) 以上で趣旨説明の聴取を終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108315206X00119771208/7
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