1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十三年三月二十八日(火曜日)
午前十一時三十七分開議
出席小委員
小委員長 有馬 元治君
高鳥 修君 谷川 寛三君
中村 直君 森 清君
川崎 寛治君 矢山 有作君
湯山 勇君 瀬野栄次郎君
渡辺 朗君 津川 武一君
永原 稔君
出席政府委員
農林大臣官房審
議官 角道 謙一君
小委員外の出席者
建設省住宅局住
宅計画課長 鴨沢 康夫君
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三月二十八日
小委員広沢直樹君及び菊池福治郎君同日小委員
辞任につき、その補欠として瀬野栄次郎君及び
永原稔君が委員長の指名で小委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
活動火山周辺地域における避難施設等の整備等
に関する法律等の一部を改正する法律案起草の
件
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/0
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001・有馬元治
○有馬小委員長 これより災害対策の基本問題に関する小委員会を開会いたします。
災害対策の基本問題に関する件について調査を進めます。活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。
活動火山周辺地域における災害対策につきましては、かねてより小委員各位の御協議を重ねてまいりましたが、このたび草案を作成し、お手元に配付してございます。
この草案の趣旨、内容につきましては、すでに十分御承知のことと存じますので、その説明は省略させていただきます。
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活動火山周辺地域における避難施設等の整備等
に関する法律等の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/1
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002・有馬元治
○有馬小委員長 お諮りいたします。
お手元に配付の活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案の草案を小委員会の案とすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/2
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003・有馬元治
○有馬小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
ただいまの活動火山周辺地域における避難施設等の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案の委員会に対する報告等につきましては、小委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/3
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004・有馬元治
○有馬小委員長 御異議なしと認めます。よって、さよう決定いたしました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/4
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005・有馬元治
○有馬小委員長 この際、小委員長から確認をいたします。
その第一は、昨年八月の有珠山の爆発に伴う森林損害についての救済措置であります。そして、第二は、降灰地域における住宅金融公庫法に基づく災害復興住宅の融資の優遇措置について検討をお願いしておりますので、この点について関係政府より御答弁を願いたいと存じます。
まず最初に、農林省角道審議官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/5
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006・角道謙一
○角道政府委員 お答え申し上げます。
かねて小委員会の方から、森林国営保険法を昨年八月に起きました有珠山の噴火損害につきまして遡及適用できないかという御要望がございましたけれども、内部では私どもいろいろ関係者とも御相談をいたしましたが、保険の仕組み上、やはり保険事故を遡及適用するということは困難であると考えております。ただ、被災地の方々に対しましては非常に御不幸でございますけれども、昨年来当地域には三十年来の豪雪が生じておりまして、昨年の噴火に伴います幹曲がりあるいは幹倒れ等が誘因となりまして雪害が相当起こることが懸念されております。したがいまして、昨年の有珠山の噴火によりまして、完全に倒伏し、あるいは伐採等が行われまして保険目的そのものが消滅しているものにつきましては手の打ちようがございませんけれども、それ以外の林木で、幹倒れあるいは幹曲がり等は生じておりますけれども、まだ完全に枯死していないものが、これが誘因になりまして雪圧のために回復不能な損害を生じたという場合には、雪害として処理をするという方向で対応したいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/6
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007・有馬元治
○有馬小委員長 次に、建設省鴨沢住宅計画課長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/7
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008・鴨沢康夫
○鴨沢説明員 住宅金融公庫の優遇措置につきまして、前回の小委員会で、割り増しの貸し付けができないか、これを五十三年度中においてもできないかという御要請がございました。
私ども、いろいろ検討いたしたところでございますが、これにつきましては政令改正を要しますと同時に、予算で決定した事項を政令改正するというのが金融公庫につきましての従来の仕事の方法となっておりますので、五十四年度要求につきましては、私ども前向きにひとつ検討をし、かつ要求もいたす所存でございますが、五十三年度中の適用ということは非常に困難であるというふうに考えております。
ただ、こういう場合につきまして、せっかくこういう法律をおつくりいただきまして、何らかの優遇措置がとれないかということを私ども真剣に検討いたしました結果、公庫が行っております住宅改良貸し付け、これは増築、改築あるいは修繕の場合に貸し付けをいたしておりますが、これの限度額が現在百四十万円でございます。それで降灰防除のために必要な工事費を私ども試算をいたしましたところ、現在建っております住宅についてアルミサッシを入れ、かつ窓も二重にするという工事の所要の費用が、たとえば八十平米の住宅の場合四十一万円程度という内容でございますので、十分これで対応ができるのではないか。そこで問題は、住宅改良につきましては、従来、あるいは五十三年度も、期限を決めまして、一年のうち三回程度、半月ないし一カ月ぐらいずつ期間を決めて募集をいたしておりますが、こういうふうな緊急にそういう工事をなさりたいというふうな方の御便宜をぜひ図らうべきだという観点から、公庫の窓口におきまして、年間を通じましていつでも貸し付けができるように、そういうことならば行政上の措置としてとることが何とか可能ではないかという結論に達しましたので、この点の措置を公庫に命じまして、この法律が通り次第、この法律の指定を受けました地域でそういう工事をなさいます方につきましては、時期を問わず、常時受け付けをするということをやらしていただきたい、かように存じておりますので、御了承願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/8
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009・有馬元治
○有馬小委員長 この際、一言申し上げます。
懸案でありました活動火山法の一部改正につきまして今回の草案を得ることができましたことは、ひとえに小委員各位の御熱意と関係政府当局の御協力のたまものと、厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。
本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十四分散会
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108404345X00319780328/9
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