1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十三年六月七日(水曜日)
午前十時四分開議
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○議事日程 第二十四号
昭和五十三年六月七日
午前十時開議
第一航空業務に関する日本国とイラク共和国と
の間の協定の締結について承認を求めるの件
(衆議院送付)
第二 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所
設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
第三 大規模地震対策特別措置法案(内閣提
出、衆議院送付)
第四 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚
濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
第五 原子力基本法等の一部を改正する法律案
(第八十回国会内閣提出、第八十四回国会衆
議院送付)
第六 逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第七 農業者年金基金法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第八 農林漁業金融公庫法等の一部を改正する
法律案(内閣提出、衆議院送付)
第九 行政管理庁設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
第一〇 地方自治法第百五十六条第六項の規定
に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設
置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)
第一一 農林省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
第一二 国民金融公庫法及び沖繩振興開発金融
公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、
衆議院送付)
第一三 郵便貯金法の一部を改正する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
第一四 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関
する法律の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、故元内閣総理大臣片山哲君に対し弔詞贈呈
の件
以下 議事日程のとおり
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/0
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001・安井謙
○議長(安井謙君) これより会議を開きます。
多年わが国民主政治発展のため力を尽くされました元内閣総理大臣片山哲君は、去る五月三十日逝去せられました。まことに痛惜哀悼の至りにたえません。
つきましては、この際、同君に対し、院議をもって弔詞を贈呈することとし、その弔詞は議長に一任せられたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/1
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002・安井謙
○議長(安井謙君) 御異議ないと認めます。
議長において起草いたしました弔詞を朗読いたします。
〔総員起立〕
参議院は多年わが国民主政治発展のため力を尽されました元内閣総理大臣従二位勲一等片山哲君の長逝に対しつつしんで哀悼の意を表しうやうやしく弔詞をささげます
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弔詞の贈呈方は、議長において取り計らいます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/2
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003・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第一 航空業務に関する日本国とイラク共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外務委員長安孫子藤吉君。
〔安孫子藤吉君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/3
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004・安孫子藤吉
○安孫子藤吉君 ただいま議題となりましたイラクとの航空協定につきまして、外務委員会における審議の経過と結果を御報告いたします。
この協定は、わが国とイラクとの間に定期航空業務を開設するため、業務の開始及び運営についての手続及び条件を規定するとともに、両国の指定航空企業がそれぞれの業務を行うことができる路線を定めたものであります。
委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。
昨六日、質疑を終え、別に討論もなく、採決の結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと決定いたしました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/4
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005・安井謙
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。
本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/5
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006・安井謙
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/6
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007・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第二 国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。文教委員長吉田実君。
〔吉田実君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/7
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008・吉田実
○吉田実君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案の主な内容は、第一に、上越教員大学及び兵庫教員大学を創設すること、第二に、放送教育開発センターを設置すること、第三に、福井、山梨及び香川に医科大学を、また、愛知教育大学ほか六大学に大学院・学部等を設置すること、第四に、北海道教育大学養護教諭養成所ほか二養成所の学部移行に伴う廃止措置などを図ろうとするものであります。
委員会におきましては、まず、教員大学につきまして、その設立の意義や役割り、教育研究及び管理運営のあり方、教員大学という名称の是非、受験希望教員に対する教育委員会の同意の与え方と大学における選抜方法、大学院修了者の処遇のあり方、既設の教員養成大学・学部の整備充実策、さらには、今後の教員の需給見通しと教育実習、現職教育のあり方など、現在の教員養成制度の問題点について、また、放送教育開発センターにつきましては、その設立の意義、運営のあり方とともに、放送大学の設置形態や創設準備の進め方及び私立大学における通信教育との関係などについて、きわめて熱心な質疑が行われました。
なお、これらの問題につきましては、五月九日に参考人を招き、午前午後わたって意見の聴取及び質疑を行いました。
そのほか、養護教諭の職務のあり方と養成の拡充策、歯科医師養成の充実策などについても質疑が行われました。
これらの詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終局後、日本社会党及び日本共産党を代表して粕谷委員より、原案から教員大学の設置に係る部分を削除する旨の修正案が、また、自由民主党・自由国民会議、公明党、民社党及び新自由クラブを代表して柏原委員より、上越教員大学及び兵庫教員大学の名称を、それぞれ上越教育大学、兵庫教育大学に改める旨の四派共同の修正案が提案されました。
引き続き討論に入り、日本社会党を代表して勝又委員から、また日本共産党を代表して小巻委員から、日本社会党及び日本共産党共同提出の修正案に賛成し、原案及び四派共同提出の修正案に反対する旨の討論が行われました。
次いで採決の結果、日本社会党及び日本共産党共同提出の修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・自由国民会議、公明党、民社党及び新自由クラブの四派共同提出の修正案及びその修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、よって、本案は修正議決すべきものと決定いたしました。
なお、山東委員より、新設教育大学に関して、その管理運営、教育研究及び教員組織のあり方、現職教員の入学についての出願と選抜の方法、さらには、既設の教員養成大学・学部の整備と現職教員の研修機会の確保並びに放送教育開発センターの運営のあり方などについて特段に配慮すべき旨の各派共同の附帯決議案が提出され、全会一致をもって委員会の決議とすることに決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/8
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009・安井謙
○議長(安井謙君) 本案に対し、討論の通告がございます。発言を許します。粕谷照美君。
〔粕谷照美君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/9
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010・粕谷照美
○粕谷照美君 私は、日本社会党を代表して、国立学校設置法及び国立養護教諭養成所設置法の一部を改正する法律案に反対の討論を行います。
本改正案は、教員大学の創設のほか、放送教育開発センターの設置並びに医科大学を初め、大学・学部の新増設を内容としておりますが、わが党が本案に反対するのは、教育の根幹とも言うべき教員養成の基本にかかわる教員大学の創設がその内容に含まれているからであります。
最初に、このような重要な問題については、医科大学の創設など国民的合意に基づく問題とは分離して国会の審議を求めるのが至当であって、教育界を初め、国民の多くに論争のある教育の基本問題を他の案件と一括して提案する政府の態度について強く抗議をするものであります。
さて、教員大学創設に反対する第一の理由は、今回の設置構想が戦後の教員養成制度の歴史の流れに逆行するものであると考えるからであります。
戦後の教員養成制度は、戦前の国家主義的、閉鎖的な、教育技術に重点を置いた師範学校中心の教員養成のあり方を深く省みて、その欠陥を克服し、広く大学一般における自由な学問探求者としての豊かで総合的な資質を形成し、あわせて教員としての専門性を備えた者にその資格を認め、自由で創造的な生き生きとした教育活動を期待したのであります。このことは、国家目的に従い軍国主義への道をまっしぐらに突き進んだ戦前の教育に対する厳しい反省の上に立って、平和を守り、民主主義に貫かれる教育の確立を目指すものでありました。そして、この教員養成の基本的理念は今後においても尊重されなければなりません。
しかしながら、政府は、昭和二十六年の政令改正諮問委員会の答申以来、数次の審議会の提案に基づいて、戦前の師範教育的教員養成の拡充を企て、事あるごとに、教員養成の開放制の原則が免許状の乱発を招き教員の質が低下した原因をもたらしたかのように宣伝し、戦前の師範学校における教員養成を企ててきました。政府の意図するところは、国家権力の意思を容易に伝達するところの教員養成大学を創設し、「大学における養成」と「開放制」という二大原則を形骸化することにあると言わなければなりません。
いまや世界的な教員養成の潮流に照らしてみても、教育系カレッジから総合カレッジへの方向にあることは間違いありません。イギリスにおいては、一九六〇年前後に百六十五校を数えた教育系カレッジが現在では二十六校となっており、この傾向はアメリカにも共通しているのであります。
反対の第二の理由は、教員大学を創設する意義が不明確であるということです。
政府は、教員大学における学部は幼稚園や小学校教員の養成課程に限られ、大学院は現職教員を中心に入学させること、より実践的な教育研究を行う教員のための大学であることを答えるにとどまり、なぜ既存の教育系大学や学部を整備拡充し、大学院を設置することによって目的を果たし得ないのか、なぜ新構想の教員大学によらねばならないのかは全く明確さを欠くのであります。むしろ、その不明確さのゆえに今後教員大学の果たす役割りに対する危惧の念が増大するのであります。それは、教員の管理統制を目的に発想された主任制度が現場の教員や国民世論の反撃を浴びると、「指導職である」と表現を変えて、中教審路線にまる教育反動化のてことして強行されていることに通じるのであります。もし教員大学の主目的が現職教員の研修権を保障することにあるならば、各県にある教育系大学・学部に大学院を毎年二、三校ずつ計画的に増設し、さらにこれら大学の研究施設並びに講座が広く現職教員の研修のために公開され、その研究の意欲にこたえられるよう必要な措置を行うことが政府にとって緊急の課題ではないでしょうか。
今日までそのような努力を怠ってきたばかりでなく、教育系大学・学部に大学院開設を求める要請を無視して、安上がりの教員養成を進めてきた文部省が、いま一つの大学に百八十億円を投じて、きわめて少人数の現職教員にのみ機会を与える新構想の教員大学を設置する意図は、全く別のところにあると言われても仕方がないのであります。ちなみに、現在ある大学に大学院を設置する経費は、入学定員六十名の愛知教育大において一億二千万円にすぎないことを政府はどのように国民に説明をするのでしょうか。
教育公務員特例法は、研修は特権的、恩恵的であってはならず、すべての教員にその機会が保障されなければならないことをうたっています。そのために必要な制度上、予算上の裏づけを行い、教育条件を整備することが政府の使命であります。また、研修の目的は、学歴を得ることではなく、教育の現場に生きる研修そのものでなければなりません。その意味では、大学院での研修に限らず、教職員団体による教育研究集会や民間の教育団体の研究会への参加など、多様な研修の機会を実質的に保障するとともに、すべての教師に、数年の間のうちには一定期間の有給の研修休暇を与えることを制度化することも重要であります。
反対の第三の理由は、現職教員が大学院に入学する手続をめぐる問題についてであります。
この設置構想は、現職教員が身分及び給与を保障されて大学院に入学するためには、受験に当たって市町村教委の同意が必要とされております。さらに、代替教員の確保など、県全体の研修計画との調整という意味から、地教委は都道府県教委と相談することとされております。
ところで、大学院受験の希望者が多数の場合、同意を与える者を何らかの形で選抜せざるを得ないこととなるのでありますが、その基準などについては何ら明らかにされておりません。したがって、市町村教育委員会の同意ということが、運用次第では任命権者の推薦という形で大学院入学選抜の第一次選考の機能を持つことになります。このことは必然的に教員の人事管理と結びつき、学校教育現場の管理強化への道を開くおそれがあることは何人も否定することができません。
また、入学者の決定は当然のことながら大学の適切な入学試験によるとされていますが、大学が自主的、主体的に入試を行えば、教育委員会の同意を得た者が必ずしも合格するとは限りません。地域的アンバラを生ずるとともに、計画的研修や教員配置の上で支障が起こることは必至であります。また、同意を得た者のみを合格させるとすれば、大学は全く主体性を失い、研修機関に堕することとなり、いずれにしてもきわめて重大な事態が予測されるのであります。また、試験の方法、内容等によっては、日常の教育活動よりも受験準備に熱心な者が有利となることも考えられますが、これらのきわめてむずかしい問題については何ら具体策が明らかになっていないのであります。
反対の第四の理由は、現職教員が大学院を修了した場合の処遇の問題であります。
これについて政府は、教員大学の大学院修了者のみに対する優遇措置は当面行わないが、大学院修了者全般の給与、免許等の改善については将来の検討課題であるとしているのであります。しかしながら、給与、免許等で優遇することは次のような理由で問題があります。
一つは、学校現場でじみちな教育活動に専念し、日夜自主的な学習、研究を行っている教師を、現場を離れ大学院で現職教育を受ける者に比べて処遇上不利にしてはならないこと、二つには、すでに申し上げましたように、これが人事行政の手段と化し、職場の管理強化となること、三つには、教師の研究、学習の機会は現在も多様に行われております。大学院における現職教育のみを有利に処遇することは、研修に対して一定の方向づけをすることとなり、本来の自主的研修を阻害するおそれがあることなどの理由であります。
反対の第五は、管理運営についてであります。
教員大学の管理運営については現行法の枠内で行うとの説明がされています。しかしながら、大学には副学長を置くとともに学外の有識者の意見を求めるとありますが、学外の有識者の基準は何かなど不明な点が多く、いわゆる管理優先の筑波方式が一部導入されるのではないかと危惧されるのであります。
第六は、教官の確保についてであります。
学長を初めとする教官に人材を得ることが大学の成否を決定すると言っても過言ではありません。教員大学一校当たり約二百二十名の教官を確保しなければならないとき、教員養成に情熱と豊かな経験を持つこれだけの教官をどう確保するかは、きわめて困難な課題でありますが、その方法、計画、見通しなどは一切明らかにされておりません。現在ですら教官組織が十分でない既存の教育系大学・学部の教官を引き抜くような事態が起こらないとは断言できないのであります。
最後に、私はさきに、教員大学の内容、構想がほとんど国民に明らかになっていないことを指摘しました。教員大学の創設は国民の教育にかかわる重大な問題であります。国民の合意に基づいて進められなければなりません。しかるに、今日、教育関係者といえどもその内容を十分に承知していない現状があります。特に国立大学協会、日本教育大学協会、国民教育学会、日本教職員組合等々、教育関係諸団体との間にすら十分な論議が尽くされているとは言いがたいのです。このように国民的合意を得る努力を怠った安易な教員養成制度の改革についての提案は、私どもの納得できないところであります。
現在、教育系大学・学部で大学院が設置されているのは東京学芸大学と大阪教育大学の二大学にすぎず、今回設置される愛知教育大学を含めても、わずかに三大学であります。のみならず、今後の増設計画は全く示されていないばかりか、昭和五十三年度だけでも新潟大学を初め十三大学の教育学部に大学院設置要求が出されていることに全くこたえていない責任を改めて政府に問わざるを得ません。このように、積極的具体策のないまま教員大学を新設することは、現状を糊塗して、結局は教育系大学全体の改善をおくらせることにつながると考えます。
以上、私は教員大学創設に対する反対の主な理由を申し述べましたが、文教委員長報告のようにたとえ教員大学を教育大学と名称を変えたところで、その本質的問題を何ら解決することにはならないのであります。文部省が新構想教員大学の創設を推し進めるため、目的を持って名づけた教員大学の名を捨てても実をとるという手段をあえてとらざるを得なかった点にこそ、この大学成立に当たっての問題点が内包されていたと言わなければならないのであります。したがって、私どもは反対せざるを得ないということを最後に申し上げまして、日本社会党を代表しての討論を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/10
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011・安井謙
○議長(安井謙君) これにて討論は終局いたしました。
これより採決をいたします。
本案の委員長報告は修正議決報告でございます。本案を委員長報告のとおり修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/11
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012・安井謙
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は委員長報告のとおり修正議決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/12
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013・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第三 大規模地震対策特別措置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。災害対策特別委員長村田秀三君。
〔村田秀三君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/13
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014・村田秀三
○村田秀三君 ただいま議題となりました大規模地震対策特別措置法案につきまして、災害対策特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、大規模な地震から国民の生命、身体及び財産を保護するため、地震防災体制の整備を図るとともに、地震防災施策に関し特別の措置を講じようとするもので、主な内容は、
第一に、内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれがあり、地震防災対策を強化する必要がある地域を地震防災対策強化地域として指定すること、
第二に、国、地方公共団体、施設管理者等は、地震防災対策強化地域において地震防災計画を作成し、地震防災応急対策等について定めること、
第三に、内閣総理大臣は、気象庁長官からの大規模な地震の予知情報に基づいて警戒宣言を発令し、関係機関等に地震防災応急対策を講ずべき旨を通知すること、
第四に、警戒宣言が発令された場合、総理府に内閣総理大臣を本部長とする地震災害警戒本部を設置し、関係地方公共団体においても地震災害警戒本部を設置すること、
第五に、地震災害警戒本部長は、関係機関等の実施する地震防災応急対策を調整し、支援を求める必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等の地震防災派遣を要請できること、
第六に、地震防災計画に基づく施策等に対する住民協力、財政援助、罰則等を定め、その他災害対策基本法、気象業務法、自衛隊法等、関係法律について所要の改正を行うこと等であります。
委員会におきましては、地震観測体制の整備、地震防災事業の促進、地震防災計画の策定、地震予知情報の伝達、地震災害警戒宣言の発令等について質疑が重ねられ、特に自衛隊の地震防災派遣に際しての支援行動については、防災業務計画等でその範囲を定め、地域防災計画とも調整を図るとの政府答弁がありましたが、それらの詳細は会議録に譲ることにいたします。
質疑を終了、討論に入り、日本社会党が反対、公明党が賛成、日本共産党が反対、民社党が賛成のそれぞれ発言があり、採決の結果、本案は多数をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案に対し、地震防災体制の整備、拡充等に関する各会派共同提出の附帯決議が付されました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/14
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015・安井謙
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/15
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016・安井謙
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/16
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017・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第四 瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。公害対策及び環境保全特別委員長田中寿美子君。
〔田中寿美子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/17
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018・田中寿美子
○田中寿美子君 ただいま議題となりました瀬戸内海環境保全臨時措置法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案につきまして、公害対策及び環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案の内容でありますが、まず、瀬戸内海環境保全臨時措置法の改正部分につきましては、第一に、失効規定を削除して法律の題名を瀬戸内海環境保全特別措置法とすること、第二に、関係府県は、国の定める基本計画に基づいて府県計画を定めるものとすること、第三に、瀬戸内海において水質の総量規制制度を設けること、第四に、富栄養化による漁業被害等の防止のため、燐その他の政令で定める物質の削減につき必要な措置と指導等を行うことができることとすること、第五に、関係府県は、自然の海浜地等を自然海浜保全地区として条例で指定し、地区内で行われる工作物等につき必要な指導等を行うことができることとすること、第六に、海難等による油の排出の防止、赤潮の発生機構の解明等のため必要な措置を講ずるように努めるものとすること等であります。
次に、水質汚濁防止法の改正部分につきましては、第一に、内閣総理大臣は、東京湾等広域の閉鎖性水域につき政令で定める水質汚濁項目に係る汚濁負荷量の総量の削減に関する基本方針を定めることとすること、第二に、都道府県知事は、基本方針に基づいて総量削減計画を定めるとともに、一定規模以上の工場または事業場が遵守すべき総量規制基準を定めなければならないとすること、第三に、規制対象以外の工場等に対しても都道府県知事は必要な指導等を行うことができることとすること等であります。
委員会におきましては、窒素、燐等による富栄養化の防止、赤潮発生機構の解明、瀬戸内海における埋め立ての規制、下水道の整備促進及びその処理方式等のあり方、上流県における水質の総量規制、大型タンカーの航行規制、自然海浜の保全、浄化槽の維持管理体制の強化等の質疑が行われたほか、参考人の意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終わり、日本共産党沓脱委員より、本法律案に対し、瀬戸内海における埋め立てを原則的に禁止する等の修正案が提出されました。
討論なく、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決しました。
なお、本法律案に対し、瀬戸内海における埋め立ての抑制、水質保全に配慮した下水道の整備促進及び工場排水に対する監督監視体制の強化、油濁による海洋汚染を防止するための大型タンターの航行の規制、ビルジ排水の規制の強化等を内容とする附帯決議を全会一致で付することに決しました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/18
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019・安井謙
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/19
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020・安井謙
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/20
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021・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第五 原子力基本法等の一部を改正する法律案(第八十回国会内閣提出、第八十四回国会衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。科学技術振興対策特別委員長藤原房雄君。
〔藤原房雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/21
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022・藤原房雄
○藤原房雄君 ただいま議題となりました原子力基本法等の一部を改正する法律案につきまして、科学技術振興対策特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
本法律案は、原子力の研究、開発及び利用における安全確保の重要性にかんがみ、原子力の安全確保体制を強化するため、新たに原子力安全委員会を設けるほか、原子炉の設置、運転等に関する所管大臣の変更等、関係行政機関による規制体制の一貫化を図る等の措置を講じようとするものであります。
なお、衆議院において、原子力基本法第二条の基本方針に「安全の確保」を加え、また、原子力安全委員会の中に原子炉安全専門審査会、核燃料安全専門審査会を置くことを法律に明記する等の修正が行われております。
委員会におきましては、参考人の意見を聴取するとともに、商工委員会との連合審査会を開催したほか、原子力委員会を二分割した趣旨、原子力安全委員会の所管事項と通産省等行政庁の安全審査体制との関係等の諸問題についてきわめて慎重かつ熱心な審査を重ねてまいりましたが、質疑の詳細については会議録に譲ります。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、日本社会党松前理事、公明党塩出理事及び日本共産党佐藤理事よりそれぞれ反対、自由民主党・自由国民会議望月理事、民社党中村委員及び新自由クラブ柿沢委員よりそれぞれ賛成の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって衆議院送付案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、松前理事より、各派共同提案に係る、原子力安全委員会の委員には権威ある安全審査を行い得る者を充てることなど六項目にわたる附帯決議案が提出され、全会一致をもってこれを本委員会の決議とすることに決定いたしました。
以上御報告を申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/22
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023・安井謙
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/23
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024・安井謙
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/24
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025・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第六 逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。法務委員長中尾辰義君。
〔中尾辰義君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/25
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026・中尾辰義
○中尾辰義君 ただいま議題となりました逃亡犯罪人引渡法の一部を改正する法律案につきまして、法務委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
本法律案は、日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引渡しに関する条約の締結に伴い、犯罪人の引き渡しに関する国内手続について所要の整備を行うとともに、犯罪人の引き渡しに関する国際的協力を一層推進するため、わが国に対し引き渡し条約に基づかないで犯罪人を仮に拘禁することの請求があった場合の手続等に関する規定を新設するものであります。
その主な内容は、次のとおりであります。
第一に、日本国とアメリカ合衆国との間の犯罪人引き渡し条約の締結に伴い、現行法の第四条第二号に定める場合のほか、逃亡犯罪人を引き渡すかどうかについて日本国の裁量に任ぜる旨の条約の定めがある場合に、当該定めに該当し、かつ、逃亡犯罪人を引き渡すことが相当でないと認めるときは、当該犯罪人を引き渡さないことができるものとすること。
第二に、引き渡し条約に基づかないで犯罪人を仮に拘禁することの請求があったときは、当該請求をした外国から日本国が行う同種の請求に応ずべき旨の保証がなされた場合に限り、引き渡し条約に基づき請求があった場合と同様に当該犯罪人を仮に拘禁することができるものとすること。
第三に、外国から外交機関を経由して当該外国の官憲が他の外国から引き渡しを受けた者を日本国内を通過して護送することの承認の請求があったときは、一定の場合を除き、これを承認することができるものとすること。
第四に、その他関連規定について所要の整備を行うものとすること等であります。
委員会におきましては、国際刑事警察機構による手配と引き渡し条約との関係、政治犯及び国際犯罪の意義、政治亡命者及び難民の保護、わが国の犯罪人引き渡し条約の締結の見通し、いわゆる日米地位協定に基づき米国側が第一次裁判権を持つ事件の処理状況等について熱心なる質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願いたいと存じます。
質疑を終わり、討論に入りましたところ、別に発言もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。
なお、本法律案について、寺田熊雄委員から、各会派共同提案として、米国以外の国との犯罪人引き渡し条約の締結について努力すべきである等三項目にわたる附帯決議案が提出され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定をいたしました。
以上御報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/26
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027・安井謙
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/27
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028・安井謙
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/28
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029・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第七 農業者年金基金法の一部を改正する法律案
日程第八 農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律案
(いずれも内閣提出、衆議院送付)
以上両案を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長鈴木省吾君。
〔鈴木省吾君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/29
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030・鈴木省吾
○鈴木省吾君 ただいま議題となりました両法律案について、農林水産委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
まず、農業者年金基金法の一部を改正する法律案は、最近の社会経済情勢の変化、国民年金等の関連諸制度における制度改善の動向を考慮して、農業者年金の年金額自動改定措置の昭和五十三年度における実施時期を繰り上げるとともに、時効が完成している保険料について納付の特別措置を講じようとするものであります。
委員会におきましては、制度の運用状況、特例納付の保険料の額、年金額の物価スライド制の実施時期、農業に専業的に従事する主婦等の年金加入、遺族年金の創設等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
続いて、本法律案に対し、各会派共同提案に係る五項目の附帯決議案が提案され、全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。
—————————————
次に、農林漁業金融公庫法等の一部を改正する法律案は、最近における金融情勢の変化に対応し、農林漁業金融公庫等の貸付金のうち、政策性が特に強い資金で、その貸し付けの利率が法律で固定されているものの一部について、他の制度金融における貸し付けの利率との均衡に配慮しつつ、その貸し付けの利率を弾力的に引き下げるための所要の改正を行おうとするものであります。
委員会におきましては、農林漁業制度資金の貸付条件、資金の種類、貸付手続等の改善、すでに金利の引き下げが実施されている資金との関係、系統金融の実態、法改正に伴う政令による金利運用の方針等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/30
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031・安井謙
○議長(安井謙君) これより両案を一括して採決いたします。
両案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/31
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032・安井謙
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/32
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033・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第九 行政管理庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
日程第一〇 地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件(衆議院送付)
日程第一一 農林省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
以上三件を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。内閣委員長塚田十一郎君。
〔塚田十一郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/33
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034・塚田十一郎
○塚田十一郎君 ただいま議題となりました三案件につきまして、内閣委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案は、行政機構の簡素合理化を図るため、函館、旭川及び釧路の三地方行政監察局を廃止するとともに、北海道における行政相談業務執行体制の確保を図るため、北海道管区行政監察局に行政相談部を設置しようとするものであります。
次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件は、今回、函館、旭川及び釧路の三地方行政監察局を廃止することに伴い、行政相談等の地域住民に密着した事務を現地において処理するため、函館市、旭川市及び釧路市にそれぞれ北海道管区行政監察局の分室を設置しようとするものであります。
委員会におきましては、以上二案件を一括して審査し、行政改革に対する政府の決意、今回の機構改革が業務運営に及ぼす影響、地方出先機関整理再編成のあり方、地方事務官制度等につき質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終わり、別に討論もなく、順次採決の結果、法律案は多数をもって可決すべきものと決定し、承認案件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。
—————————————
最後に、農林省設置法の一部を改正する法律案は、最近におけるわが国農林水産業及びこれをめぐる諸情勢の推移にかんがみ、省名の変更を初め、農林本省、水産庁、食糧庁及び林野庁の組織を整備しようとするものであります。
その主なる改正点を申し上げますと、
第一に、水産行政の強力な推進を図るため農林省の省名を農林水産省に改め、国家行政組織における水産行政組織の位置づけを明確にするとともに、水産庁に振興部を設けることとしております。
第二に、食糧庁の組織等の整備につきましては、食糧事務所が食品全般についてその流通の改善等のための事務を行い得るようにするとともに、内部部局についても行政機構の簡素合理化の趣旨を踏まえ、その再編成を行うこととしております。
第三に、林野庁の組織の整備につきましては、行政の統轄的機能を図り、国有林野事業の自立的経営改善の一環としてその組織の簡素合理化を図る見地より、次長を新設する一方、北海道にある五営林局を再編整備することとし、札幌営林局を北海道営林局に改めるとともに、他の四営林局を同局の支局とすることといたしております。
このほか、試験研究機関のうち五機関の計画的な筑波研究学園都市への移転等を行うことといたしております。
なお、本法律案につきましては、衆議院において、営林局の支局及び営林署の位置づけ等を法律で規定するとともに、施行期日について所要の修正が行われております。
委員会におきましては、本法律案提案に対する基本的な考え方とその背景、国有林野事業財政と機構整備との関連、営林署の統廃合に対する地域住民の意向、北海道における四営林局及び有明海漁業調整事務局の廃止の理由とその対応策のほか、当面の農林水産に関する諸問題につき質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
質疑を終わり、別に討論もなく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対し、原理事より、各派共同提案に係る、水産行政、農業行政の充実強化を図る旨の附帯決議案が出され、全会一致をもって当委員会の決議とすることに決定いたしました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/34
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035・安井謙
○議長(安井謙君) これより採決を行います。
まず、行政管理庁設置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/35
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036・安井謙
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/36
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037・安井謙
○議長(安井謙君) 次に、地方自治法第百五十六条第六項の規定に基づき、北海道管区行政監察局の分室の設置に関し承認を求めるの件の採決をいたします。
本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/37
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038・安井謙
○議長(安井謙君) 過半数と認めます。よって、本案は承認することに決しました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/38
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039・安井謙
○議長(安井謙君) 次に、農林省設置法の一部を改正する法律案の採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/39
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040・安井謙
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/40
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041・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第一二 国民金融公庫法及び沖繩振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。大蔵委員長嶋崎均君。
〔嶋崎均君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/41
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042・嶋崎均
○嶋崎均君 ただいま議題となりました国民金融公庫法及び沖繩振興開発金融公庫法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における高等学校、大学等への進学のために必要な資金の負担の実情にかんがみ、国民金融公庫及び沖繩振興開発金融公庫において新たに進学資金貸付業務を行うことができるようにするため、高等学校、大学等に進学する者またはその者の親族に対して、進学のため必要な小口の資金を融通する業務の追加、進学積立郵便貯金の預金者に対する進学資金の小口貸し付けに関する取扱業務の郵政省への委託等、所要の改正を行おうとするものであります。
委員会におきましては、本案提出の背景と経緯、進学資金貸付条件の緩和、国民金融公庫の業務量の増大に伴う定員の確保を事務処理体制、母子家庭等に対する進学資金貸付制度の改善等について質疑が行われたほか、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録に譲ります。
質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案に対し、政府は、母子家庭等に対する進学資金貸付制度の改善、国民金融公庫等の持ち帰り労働及び人員配置を含む事務処理体制の整備、貸付金の返済が困難となった場合の対応策について適切な措置を講ずべきである旨の各派共同提案に係る附帯決議が付されました。
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/42
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043・安井謙
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/43
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044・安井謙
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/44
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045・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第一三 郵便貯金法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。逓信委員長栗原俊夫君。
〔栗原俊夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/45
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046・栗原俊夫
○栗原俊夫君 ただいま議題となりました法律案について、逓信委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、郵便貯金預金者の利益の増進を図るため、高校、大学等への進学に際し、国民金融公庫等から進学資金の小口貸し付けを受けることを目的とする進学積立郵便貯金を新たに設けるとともに、現行の預金者貸付制度における貸付限度額を三十万円から五十万円に引き上げようとするものであります。
委員会におきましては、郵便貯金進学ローンの預入利率及び貸付条件の改善、郵便貯金利率のあり方、零細貯蓄保護政策、その他各般の問題について、郵政大臣を初め、郵政省、大蔵省、文部省、経済企画庁及び総理府等の関係当局に対し熱心な質疑を行い、特に最終段階には大蔵大臣の出席を求めて、審査の万全を期したのでありますが、詳細は会議録に譲ります。
質疑を終え、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本案に対し、委員会は、全会一致をもって、零細な預金者に対する保護施策についての基本的な検討など、五項目にわたる附帯決議を付することといたしました。昭和五十三年六月七日 参議院会議録第二十四号
以上御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/46
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047・安井謙
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/47
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048・安井謙
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/48
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049・安井謙
○議長(安井謙君) 日程第一四 原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。社会労働委員長和田静夫君。
〔和田静夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/49
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050・和田静夫
○和田静夫君 ただいま議題となりました原子爆弾被爆者に対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会の審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本法律案は、第一に、原爆症の認定を受け、現在負傷または疾病の状態にある者に支給する特別手当を月額三万円から三万三千円に、その状態にない者に支給する特別手当を月額一万五千円から一万六千五百円に、それぞれ引き上げること、第二に、健康管理手当を月額一万五千円から一万六千五百円に、保健手当を月額七千五百円から八千三百円に、それぞれ引き上げることなどを内容とするものであります。
委員会におきましては、国家補償の精神に基づく被爆者の援護対策、五十年実施の被爆者実態調査の施策への反映、保健手当等各種手当の充実と適用範囲の拡大、在外被爆者の実態と対策、放射線被曝の人体に対する影響などの諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。
質疑を終わり、討論はなく、採決の結果、本法律案は原案どおり全会一致で可決いたしました。
なお、本法律案に対し、被爆者の生活保障充実のための援護体制の検討、各種手当の引き上げと所得制限の撤廃、沖繩県の専門病院の整備などの速やかな実現を内容とする附帯決議を全会一致でつけることに決しました。
以上報告いたします。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/50
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051・安井謙
○議長(安井謙君) これより採決をいたします。
本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/51
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052・安井謙
○議長(安井謙君) 総員起立と認めます。よって、本案は全会一致をもって可決されました。
本日は、これにて散会いたします。
午前十一時七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108415254X02419780607/52
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