1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十三年十月十九日(木曜日)
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議事日程 第八号
昭和五十三年十月十九日
午後一時開議
第一 特定不況地域中小企業対策臨時措置法案
(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 特定不況地域中小企業対策臨時措置
法案(内閣提出)
水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法案
(坂田道太君外九名提出)
午後一時三十四分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/0
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001・保利茂
○議長(保利茂君) これより会議を開きます。
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日程第一 特定不況地域中小企業対策臨時措
置法案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/1
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002・保利茂
○議長(保利茂君) 日程第一、特定不況地域中小企業対策臨時措置法案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。商工委員長橋口隆君。
〔橋口隆君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/2
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003・橋口隆
○橋口隆君 ただいま議題となりました特定不況地域中小企業対策臨時措置法案につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
わが国経済は、長期かつ深刻な不況からいまだ脱し切れない状態にありますが、とりわけ構造的な不況業種に属する事業所が中核となっている地域では、これら中核的事業所の事業の縮小等によりまして、多数の中小企業者の経営が不安定となり、雇用状況も著しく悪化しております。
本案は、このような状況にかんがみ、これらの中小企業者の経営を安定させるための措置を講ずることにより、別に講じられる雇用対策の措置とあわせまして、これら地域の経済安定を図ろうとするものであります。
その主な内容は、
第一に、構造的な不況にある業種を特定不況業種として、政令で指定し、これら特定不況業種に属する事業所への依存度が大きいため、その事業の縮小等により、相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を特定不況地域として、政令で指定すること、
第二は、特定不況地域または指定される関連市町村の区域内の中小企業者で、中核的事業所の事業の縮小等により、その事業活動に支障を生じているものは、市町村長の認定を受けることができるものとすること、
第三は、認定を受けた中小企業者に対し、経営安定に必要な資金の融資、設備近代化資金の返済猶予、中小企業信用保険による特定不況地域関係保証の特例、所得税または法人税法上の欠損金の繰り戻し制度による還付及び地方税法上の欠損金の繰り越しについての課税の特例等の助成措置を講ずること、
第四に、特定不況地域における工場の新増設を促進するため、工業再配置促進費補助金の活用など必要な財政及び税制上の措置を講ずること、
その他、関連施策及び公共事業の実施に際しての国の配慮、関係地方公共団体の施策の実施等について規定いたしております。
なお、この法律は昭和五十八年六月三十日までに廃止するものとしております。
本案は、十月二日本委員会に付託され、翌三日河本通商産業大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、昨日質疑を終了しましたところ、自由民主党、日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブの六党共同提案に係る認定中小企業者の事業の転換に必要な資金の確保に努める旨の規定を加えること及び中小企業信用保険の特例措置のうち、無担保保険については、別枠の保険限度額を千万円とすることを内容とする修正案が提出され、採決の結果、本案は全会一致をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し、特定不況地域の弾力的指定、緊急融資条件の改善等に関する附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/3
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004・保利茂
○議長(保利茂君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/4
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005・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/5
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006・加藤紘一
○加藤紘一君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
すなわち、この際、坂田道太君外九名提出、水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/6
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007・保利茂
○議長(保利茂君) 加藤紘一君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/7
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008・保利茂
○議長(保利茂君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加せられました。
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水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法
案(坂田道太君外九名提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/8
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009・保利茂
○議長(保利茂君) 水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。公害対策並びに環境保全特別委員長久保等君。
〔久保等君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/9
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010・久保等
○久保等君 ただいま議題となりました水俣病の認定業務の促進に関する臨時措置法案につきまして、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、自由民主党坂田道太君外九名の提出に係るものでありまして、水俣病の認定業務の促進を図るため、旧公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法による水俣病に係る認定の申請をした者で、認定に関する処分を受けていないものについて認定に関する処分を行う機関の特例を臨時に設けようとするものであります。
その主な内容は、一定の要件に該当する者は、環境庁長官に対して政令で定める日から五年以内に認定の申請をすることができるものとし、環境庁長官は、環境庁の付属機関として新たに設けられる臨時水俣病認定審査会の意見を聞いて認定に関する処分を行うこととしたことであります。
本案は、去る十月二日本特別委員会に付託され、十三日提出者を代表して福島譲二君から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、本日質疑を終局いたしましたところ、日本社会党、公明党国民会議、民社党及び新自由クラブの共同提案により、本案の目的に、水俣病にかかった者の迅速かつ公正確実な救済のための趣旨を加えること、臨時水俣病認定審査会の委員の要件として、水俣病に係る高度の学識と豊富な経験を有する者であることを明確にすること、及び環境庁長官は、認定に関する処分について異議申し立ての審理をする場合においては、公害健康被害補償不服審査会の委員及び当該患者の主治の医師の鑑定を求め、これを尊重するよう努めなければならない旨の規定を加えることを内容とする修正案が提出されました。
次いで、討論、採決の結果、本案は多数をもって修正案のとおり修正議決すべきものと決した次第であります。
なお、本案に対し、水俣病患者が一人でも見落とされることのないよう審査を行うこと、本法の異議申し立てについて、環境庁長官は、不服審査会委員及び主治医の意見を十分尊重すること、検診医の拡充強化等、認定業務促進のための諸般の施策を講ずることなど八項目の附帯決議が付されましたことを申し添えます。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/10
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011・保利茂
○議長(保利茂君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は修正であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/11
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012・保利茂
○議長(保利茂君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり決しました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108505254X00919781019/12
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013・保利茂
○議長(保利茂君) 本日は、これにて散会いたします。
午後一時四十四分散会
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出席国務大臣
通商産業大臣 河本 敏夫君
国 務 大 臣 山田 久就君
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