1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和五十三年十月十二日(木曜日)
午前十一時三分開会
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委員の異動
九月二十一日
辞任 補欠選任
志苫 裕君 青木 薪次君
十月三日
辞任 補欠選任
桧垣徳太郎君 梶木 又三君
十月四日
辞任 補欠選任
藤原 房雄君 太田 淳夫君
十月十一日
辞任 補欠選任
柄谷 道一君 三治 重信君
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出席者は左のとおり。
委員長 川村 清一君
理 事
遠藤 要君
梶木 又三君
村沢 牧君
太田 淳夫君
小巻 敏雄君
委 員
青井 政美君
金丸 三郎君
古賀雷四郎君
坂野 重信君
坂元 親男君
田原 武雄君
戸塚 進也君
最上 進君
青木 薪次君
原田 立君
三治 重信君
国務大臣
国 務 大 臣
(国土庁長官) 櫻内 義雄君
政府委員
国土庁長官官房
長 河野 正三君
農林水産大臣官
房審議官 佐々木富二君
中小企業庁計画
部長 若杉 和夫君
事務局側
常任委員会専門
員 森 一衞君
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本日の会議に付した案件
○理事の辞任及び補欠選任の件
○災害対策樹立に関する調査
(小委員長の報告に関する件)
(天災による被害農林漁業者等に対する資金の
融通に関する暫定措置法及び激甚(じん)災害
に対処するための特別の財政援助等に関する法
律の改正に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/0
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001・川村清一
○委員長(川村清一君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。
去る九月二十一日、志苫裕君が委員を辞任され、その補欠として青木薪次君が選任されました。
また、去る三日、桧垣徳太郎君が委員を辞任され、その補欠として梶木又三君が選任されました。
また、去る四日、藤原房雄君が委員を辞任され、その補欠として太田淳夫君が選任されました。
また、昨日、柄谷道一君が委員を辞任され、その補欠として三治重信君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/1
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002・川村清一
○委員長(川村清一君) この際、理事の辞任及び補欠選任の件をお諮りいたします。
坂元親男君から、文書をもって、都合により理事を辞任したい旨の申し出がございました。これを許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/2
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003・川村清一
○委員長(川村清一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/3
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004・川村清一
○委員長(川村清一君) ただいまの理事の辞任及び委員の異動に伴う理事の補欠選任を行いたいと存じます。
理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/4
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005・川村清一
○委員長(川村清一君) 御異議ないと認めます。
それでは、理事に梶木又三君及び太田淳夫君を指名いたします。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/5
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006・川村清一
○委員長(川村清一君) 災害対策樹立に関する調査を議題といたします。
個人災害対策小委員長から、小委員会における調査の経過並びに結果について中間報告いたしたい旨の申し出がありますので、これを許します。古賀小委員長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/6
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007・古賀雷四郎
○古賀雷四郎君 小委員長報告を申し上げます。
個人災害対策小委員会は第七十八回国会に設置されて以来、個人災害救済に関する諸制度について鋭意調査を進め、特に、第八十四回国会の本特別委員会において第一次の中間報告が行われております。
その主な内容は、第一の災害弔慰金の引き上げ等については、災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律の制定として結実し、一応の成果を見たのであります。しかし、災害応急救助、災害復興住宅、天災融資及び中小企業融資に関する四項目につきましては、他の施策との調整、財政上の制約等の問題もあり、今後の災害の実態を踏まえて、なお調査検討することにいたしているのであります。ところが、六月十二日の宮城県沖地震、六月中旬から下旬までの梅雨前線豪雨及び高温による激甚な災害が発生し、振興著しい仙台市を初め、その周辺地域及び新潟県等において、一般住宅のほか、農林漁業者、中小企業者等きわめて甚大な被害を受け、その生活再建はきわめて深刻な事態となっておりますことは周知のとおりであります。
当小委員会におきましては、被災の実態を踏まえ、かねて懸案事項であります農林漁業者及び中小企業者等の災害による資金需要の増大に対処するため、これらの者に貸し付けられる資金に係る貸付限度額の引き上げ措置を早急に講ずる必要があることが確認されたのであります。その草案につきましては、お手元に配付しておりますが、内容は、天災融資法及び激甚災害法の一部を改正しようとするものであります。
まず、天災融資法の改正でありますが、第一点は、被害農林漁業者に貸し付けられる経営資金の貸付限度額の引き上げであり、従来の限度額をいずれも二倍の額に引き上げるものとすること、第二点は、被害を受けた農業協同組合、森林組合、水産業協同組合等に貸し付けられる事業資金の貸付限度額の引き上げであり、従来の限度額をいずれも二倍の額に引き上げるものとすることであります。
次に、激甚災害法の改正でありますが、第一点は、激甚災害における天災融資法の特別措置に関する規定を改め、激甚災害の場合の経営資金及び事業資金の貸付限度額について、いずれも従来の限度額の二倍の額に引き上げるものとすること、第二点は、中小企業者等に対する資金の融通に関する規定を改め、激甚災害を受けた中小企業者等に貸し付けられる事業の再建資金の貸付限度額について、いずれも従来の限度額の二倍の額に引き上げるものとし、その貸付金利については、「年六・二パーセントの利率」を「年六・二パーセントを超えない範囲内において政令で定める利率」に改めるものとすることであります。
なお、この改正の効果を宮城県沖地震、六月十日から七月一日までの豪雨及び高温による激甚災害に遡及適用するものとすること、また、政令で定めることとなる貸付金利については、他の金利に対応して所要の利率となるよう措置されるよう要請することであります。
以上が当小委員会の現在時点における取りまとめでありますが、この中で法律改正に係る事項につきましては、作成いたしました草案を災害対策特別委員会の成案とし、これを委員会提出の法律案と決定されるようお願いいたします。
また、今後における個人災害対策小委員会は、地震保険及び各種制度につきまして、なお関係行政庁の調査検討を見守りながら対処してまいる所存であります。
なお、この際、政府のとった措置について若干申し上げます。
災害救助法の適用につきましては、その基準単価の引き上げ、特に冬季における加算の改善が実施され、豪雪災害の場合における法の適用についても一層の徹底を期することとしております。また、災害復興住宅の貸付金の引き上げ措置については、九月五日、住宅金融公庫法施行令等を改正して、従来の貸付限度額に、建設資金にあっては四十万円、補修資金にあっては二十万円それぞれ引き上げることとし、同公庫が六月一日以後に資金貸し付けの申し込みを受理したものから適用することとしております。
以上をもって第二次の中間報告といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/7
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008・川村清一
○委員長(川村清一君) 以上で小委員長からの中間報告は終わりました。
この際、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の改正に関する件を議題といたします。
本件につきましては、古賀君から委員長の手元に、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案の草案が提出されております。
内容は、お手元に配付のとおりでございます。
本草案の趣旨説明につきましては、ただいまの小委員長の報告にありましたので、省略させていただきます。
これより質疑に入ります。
この際、私から政府に対して質疑を行いたいと思います。
質問の第一点は、中小企業者に対する災害時の再建資金貸し付けに関し、法定されていた金利について今後政令にゆだねることとなりますが、一般金利の引き下げに対応して、政府はどの程度の金利引き下げを考えているか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/8
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009・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) 委員長御指摘の中小企業者等に対する貸付金利につきましては、現行の法定金利六・二%を、一般金利の引き下げ状況を勘案して引き下げることとしており、具体的にはこの法律の成立と同時に政令で六・〇五%に引き下げる予定でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/9
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010・川村清一
○委員長(川村清一君) 質問の第二点は、改正効果の遡及適用についてでありますが、本案の改正規定については、六月一日にさかのぼって適用されることになっておりますが、同時に、政令にゆだねている部分についても同様の効果を期待するものでありますが、政府の対応はいかがでございますか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/10
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011・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) 政令にゆだねられております金利の引き下げにつきましては、政令の附則において法律案と同様に措置する方針でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/11
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012・川村清一
○委員長(川村清一君) 他に質疑、御意見等がございましたら御発言を願います。——別に御発言もないようですから、質疑は終局したものと認めます。
本草案は予算を伴うものでありますので、国会法第五十七条の三の規定により、内閣から本草案に対する意見を聴取いたします。櫻内国土庁長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/12
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013・櫻内義雄
○国務大臣(櫻内義雄君) 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案につきましては、政府としてはやむを得ないものと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/13
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014・川村清一
○委員長(川村清一君) それでは、本草案を天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部を改正する法律案として、本委員会から提出することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/14
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015・川村清一
○委員長(川村清一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、本会議における趣旨説明の内容につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/108514339X00319781012/15
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016・川村清一
○委員長(川村清一君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十六分散会
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